Contract
○xxx市競争入札参加資格登録規程
改正
平成31年4月1日告示第42号令和2年4月1日告示第35号
須賀川市競争入札参加資格登録規程
(趣旨)
平成30年10月5日告示第97号
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第 167条の5及び第167条の11の規定に基づき、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者に必要な資格審査(以下「資格審査」という。)、競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)の作成及びその他競争入札参加資格の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(有資格者名簿の種類)
第2条 有資格者名簿は、次の各号に掲げる区分ごとに作成し、その種別は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 工事の請負 別表1に掲げる種別
(2) 測量、設計及び調査(以下「測量等」という。)の業務の委託 別表2に掲げる種別
(3) 建築物等維持管理業務の委託 別表3に掲げる種別
(4) 物品の買入れ、修繕その他前3号に掲げるもの以外のもの 別表4に掲げる種別
(有資格者名簿への登録に必要な資格)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に限り有資格者名簿へ登録することができる。
(1) 令第167条の4第1項各号に該当しないこと。
(2) 令第167条の4第2項各号に該当した場合においては、その事実があった後3年を経過していること。
(3) 工事若しくは製造の請負、物品の買入れ又は委託等その他の契約に関して不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、競争入札に係る入札参加資格の取消しの通知を受けた場合においては、当該通知の日から3年を経過していること。
(4) 前号に規定する契約に関して保証した者で、故意にその義務を免れた場合においては、その事実のあった日から3年を経過していること。
(5) 資格審査に関する申請書及びその添付書類(以下「申請書等」という。)に故意に虚偽の事項を記載していないこと。
(6) 工事の請負については、工事種別に応じ、資格審査基準日の直前2年間において完成工事高があること。
(7) 申請種別に関する事業について、法令の規定により許可若しくは認可を受け、又は登録をし、その他必要な資格を有すること。
(8) 申請書等により国税(法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税)及び市税(法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税)を滞納していないことが確認できること。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はxx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に規定する社会的非難関係者でないこと。
(10) 工事の請負については、雇用する労働者が雇用保険の被保険者となったこと並びに健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となったことについて関係機関に届出を行っていること。
(資格審査の基準日)
第4条 資格審査の基準日(以下「審査基準日」という。)は、次に掲げる区分ごとに定めるものとする。
(1) 工事の請負及び測量等の業務の委託
(2) 前号以外のもの
(資格審査の申請)
第5条 市長は、資格審査に係る申請期間及び申請方法その他必要な事項を当該申請期間の初日の1月前までに告示するものとする。
2 競争入札に参加しようとする者は、次の区分に従い、前項の告示により定める申請書等を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の請負に係る申請書等
ア 建設工事入札参加資格審査申請書イ 添付書類
(ア) 共同企業体以外の場合
a 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し
b 審査基準日の属する事業年度の開始日の直前1年の事業年度に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(審査対象年に係る経営事項審査を申請中の県内業者にあっては、経営事項審査申請書)の写し
c 工事経歴書 d 技術者経歴書
e 営業所に見積り、入札、契約、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任している場合に限り、営業所一覧表、営業所に権限を委任したことを証する書面及び支店・営業所等の状況報告書(以下「営業所一覧xx」という。)
f 納税証明書又はその写し(法人税、申告所得税、消費税及び地方消費税並びに審査基準日の直前2年においてxxx市に納付し、又は納付すべき額が確定した法人市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び国民健康保険税に限る。以下同じ。)
g 地域社会貢献の状況
h 社会保険等未加入の理由書 i その他必要と認める書類
(イ) 共同企業体の場合
a 建設共同企業体協定書の写し
b 各構成員の建設工事入札参加資格審査申請書の写し及び(ア)に掲げる書類の写し
(2) 測量等の業務の委託に係る申請書等ア 測量等入札参加資格審査申請書 イ 添付書類
(ア) 次に掲げる登録を受けている者にあっては、その登録の種類に応じて定める書類
a 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項又は第3項の規定による測量業者の登録を受けている者 同法第55条の8第1項に規定する事業経歴書及び同法第55条の3第3号に規定する書類の写し
b 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項又は第3項の規定による建築
士事務所の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
c 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項又は第 3項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けている者 それらの登録を受けていることを証する書面又はその写し
d 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定による建設コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
e 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定による地質調査業者の登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
f 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定による補償コンサルタントの登録又は同条第3項の規定による登録の更新を受けている者 同規程第7条第1項に規定する現況報告書の写し
(イ) 履歴事項全部証明書若しくは身分証明(以下「履歴事項全部証明書等」という。)又はその写し
(ウ) 業務経歴書 (エ) 技術者経歴書
(オ) 審査基準日の直前2年の各事業年度の財務諸表 (カ) 営業所一覧xx
(キ) 納税証明書又はその写し (ク) その他必要と認める書類
(3) 建築物等維持管理業務の委託に係る申請書等ア 建築物等維持管理入札参加資格審査申請書イ 添付書類
(ア) 履歴事項全部証明書等又はその写し (イ) 営業用設備等調書
(ウ) 納税証明書又はその写し
(エ) 審査基準日の直前2年の各事業年度の財務諸表 (オ) 審査基準日の直前2年の各事業年度の業務内容
(カ) 技術者経歴書、免許等の写し (キ) 営業所一覧xx
(ク) その他必要と認める書類
(4) 物品の買入れ、修繕その他に係る申請書等
ア 物品購入(修繕)等入札参加資格審査申請書イ 添付書類
(ア) 履歴事項全部証明書等又はその写し (イ) 納税証明書又はその写し
(ウ) 審査基準日の直前2年の各事業年度の財務諸表 (エ) 営業所一覧xx
(オ) その他必要と認める書類
(資格審査の追加申請)
第6条 市長は、特別の事由により有資格者名簿への追加が必要となった場合、資格審査を実施することができる。この場合において、資格審査の申請に必要な書類は、第5条第2項各号に定めるとおりとする。
(資格審査及び審議)
第7条 競争入札に参加することができる者に必要な資格の審査及び等級別の格付に関する審査は、xxx市入札参加資格等審査会設置要綱(平成21年4月1日施行)第1条に規定するxxx市入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)において行うものとする。
2 第3条第8号及び第9号の規定は、市長が申請者の同意を得たうえで、調査又は関係機関に照会することにより確認することができるものとする。
3 審査会は、第1項の審査が終了したときは、審査結果を直ちに市長に報告するものとする。
(等級別格付)
第8条 等級別格付は、次の表に掲げるとおりとする。
工事種別 | 格付評点 | 等級 |
土木一式工事 | 800点以上 | A |
700点以上800点未満 | B | |
600点以上700点未満 | C | |
600点未満 | D | |
建築一式工事 | 840点以上 | A |
680点以上840点未満 | B | |
520点以上680点未満 | C | |
520点未満 | D | |
舗装工事 | 780点以上 | A |
650点以上780点未満 | B | |
520点以上650点未満 | C | |
520点未満 | D | |
水道施設工事その他工事 | 680点以上 | A |
480点以上680点未満 | B | |
480点未満 | C |
2 前項の格付評点は、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する客観的事項に、本市が定める発注者別評価事項の評点を加えて得た点数とする。ただし、市外に本店又は主たる営業所を有する者については、客観的事項のみを審査し、格付けするものとする。
3 前項に規定する発注者別評価事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 工事成績 xxx市公共工事成績評定要領(令和2年4月1日施行)に基づき、審査基 準日の前年度に竣工した市工事の工事成績評定平均点を算出し、次の表の工事成績区 分(a)にあてはめ付与点(b)とし、前年度に竣工した各工事の工事成績区分(a)ごとに、
工事成績区分(a) | 付与点(b) | 工事件数に基づく加点 (c) | 最大評点 (b+c) |
90点以上 | 40点 | 2.0点 | 40点 |
87点以上 90点未満 | 35点 | 1.5点 | 35点 |
84点以上 87点未満 | 33点 | 1.5点 | 35点 |
81点以上 84点未満 | 31点 | 1.5点 | 35点 |
78点以上 81点未満 | 29点 | 1.5点 | 35点 |
75点以上 78点未満 | 27点 | 1.5点 | 35点 |
72点以上 75点未満 | 25点 | 1.0点 | 25点 |
69点以上 72点未満 | 23点 | 1.0点 | 25点 |
66点以上 69点未満 | 21点 | 1.0点 | 25点 |
63点以上 66点未満 | 19点 | 1.0点 | 25点 |
60点以上 63点未満 | 17点 | 1.0点 | 25点 |
評定なし(予定価格 130万円以上) | 5点 | 0.5点 | 15点 |
60点未満 | △10点 | 0.0点 | △10点 |
工事実績なし | 0点 | 0.0点 | 0点 |
工事件数に基づく加点(c)に当該区分の工事件数を乗じて得た点数を付与点(b)に合算したものを工事成績の評点とする。ただし、各工事の最上位の工事成績区分の最大評点を上限とする。
評価基準 | 評点 |
建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団に加入している場合 | 5点 |
建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団に加入していない場合 | 0点 |
(2) 労働福祉の状況 建設業退職共済組合又は中小企業退職金共済事業団への加入の有無について、次の表の評価基準により評点を付与する。
項目 | 評価基準 | 付与点 | 最大評点 |
事業状況 | 市内に本店を有している | 6 点 | 6 点 |
(3) 地域社会貢献の状況 次の表の項目ごとの評価基準に応じ、評点を付与する。ただし、最大評点を上限とする。
災害協定の締結状況 | 災害時の支援に関する協定 | 6 点 | 6 点 |
災害時の水道施設復旧支援に関する協定 | 6 点 | ||
過去 1 年間の受託実績 | 本市の除雪作業を受託 | 5 点 | 6 点 |
本市の水道修繕当番を受託 | 5 点 | ||
本市の内水排水作業を受託 | 5 点 | ||
過去 1 年間の奉仕 活動( 市の人的作業) | 3 回以上 | 6 点 | 6 点 |
1 回以上 3 回未満 | 3 点 | ||
消防団員雇用状況 | xx雇用している | 3 点 | 3 点 |
市内に居住する従業員状況 (xx雇用に限 る。) | 15 人以上 | 5 点 | 5 点 |
5 人以上 15 人未満 | 3 点 | ||
5 人未満 | 1 点 | ||
障がい者 | 2 点 | ||
事業所状況 | 保護観察者等協力雇用主 | 2 点 | 3 点 |
福島県次世代育成支援企業 | 2 点 |
評価基準 | 評点 |
建設業法第 28 条の規定に基づく指示処分を受けた場合 | △5 点 |
建設業法第 28 条の規定に基づく事業の停止を受けた場合 | △10 点 |
(4) 審査基準日の直前 2 年間における建設業法上の処分の有無 次の表の評価基準に応じ、評点を減ずる。
評価基準 | 評点 |
入札参加資格制限の期間が 6 月未満の者 | △5 点 |
入札参加資格制限の期間が 6 月以上の者 | △10 点 |
(5) 審査基準日の直前 2 年間における市の入札参加資格制限の有無 次の表の評価基準に応じ、評点を減ずる。
4 共同企業体については、次の各号に定めるところにより格付けするものとする。
(1) 客観的事項の審査方法の特例
ア 入札参加を希望する工事種別ごとの審査基準日の直前2年の年間平均工事高、自 己資本額並びに技術職員の数及び技術職員以外の職員の数は、各構成員の和とする。
イ 事業年数及び経営比率は、各構成員の平均値によるものとする。
(2) 発注者別評価事項の審査方法の特例
ア 工事成績については、企業体として実績がない場合は、各構成員の数値の平均値とする。
イ 工事施工の状況については、各構成員の数値の平均値とする。
ウ 工事安全成績については、企業体としての実績がない場合は、各構成員の数値の平均値とする。
エ 労働福祉の状況については、各構成員の数値の平均値とする。
オ 建設業法による処分及び指名停止措置については、各構成員の数値の和とする。
(有資格者名簿への登録)
第9条 市長は、審査会の行った審査結果に基づき、資格を有すると決定した者を有資格者名簿に登録するとともに申請者に対して資格審査の結果を通知するものとする。
(有資格者名簿の有効期間)
第10条 有資格者名簿の有効期間は、審査基準日の属する年の翌年の4月1日から2年間とする。
2 前項の規定に関わらず、第6条に規定する追加申請による場合にあっては、有資格者名簿に登録した日から前項に規定する有効期間の末日までとする。
(有資格者名簿の公開)
第11条 有資格者名簿は、市ホームページに掲載し、公開するものとする。
(変更届の提出)
第12条 有資格者名簿に登録されている者は、所在地、商号、代表者名、事業の内容、資本金等に変更が生じたときは、変更届を提出しなければならない。
(資格に欠ける場合の報告)
第13条 競争入札を執行する所管課(廨)長は、有資格者名簿に登録されている者が第3条各号のいずれかに該当しないことを知ったときは、遅滞なく財務部長にその旨を報告しなければならない。
(資格の制限)
第14条 有資格者名簿に登録されている者の資格を制限する場合は、市長が別に定める措置基準に基づきこれを行うものとする。
(資格の取消し)
第15条 市長は、有資格者名簿に登録されている者が、第3条各号のいずれかに該当しないこととなった場合は、審査会の審査を経て当該登録を取り消すものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年10月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の規定は、平成31年4月1日以後に有効期間の始まる有資格者名簿の作成及び登録等について適用し、同日前までが有効期間の有資格名簿の作成及び登録等については、なお従前の例による。
附 則(平成31年4月1日告示第42号)この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第35号)この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月4日告示第96号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年9月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程は、令和3年4月1日以後に有効期間の始まる有資格者名簿の作成及び登録等について適用し、同日前までが有効期間の有資格名簿の作成及び登録等については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
番号 | 種別 | 番号 | 種別 |
0100 | 土木一式 | 1600 | ガラス |
0200 | 建築一式 | 1700 | 塗装 |
0300 | 大工 | 1800 | 防水 |
0400 | 左官 | 1900 | 内装仕上 |
0500 | とび・土工・コンクリート | 2000 | 機械器具設置 |
0600 | 石 | 2100 | 熱絶縁 |
0700 | 屋根 | 2200 | 電気通信 |
0800 | 電気 | 2300 | 造園 |
0900 | 管 | 2400 | さく井 |
1000 | タイル・レンガ・ブロック | 2500 | 建具 |
1100 | 鋼構造物 | 2600 | 水道施設 |
1200 | 鉄筋 | 2700 | 消防施設 |
1300 | 舗装 | 2800 | 清掃施設 |
1400 | しゅんせつ | 2900 | 解体 |
1500 | 板金 | 3100 | その他 |
別表2(第2条関係)
番号 | 種別 | 番号 | 種別 |
0100 | 地上測量 | 0600 | 不動産鑑定 |
0200 | 航空測量 | 0700 | 補償コンサルタント |
0300 | 土木設計 | 0800 | 建設コンサルタント |
0400 | 建築設計 | 0900 | その他調査 |
0500 | 地質調査 |
別表3(第2条関係)
番号 | 種別 | 番号 | 種別 |
5000 | 受付・案内業務 | 6400 | オイルタンク保守点検・清掃業務 |
5100 | 清掃業務 | 6500 | 汚水処理施設保守管理業務 |
5200 | 電話交換業務 | 6600 | 視聴覚設備保守管理業務 |
5300 | 警備業務 | 6700 | 音響設備保守管理業務 |
5400 | 昇降機設備保守管理業務 | 6800 | 舞台設備保守管理業務 |
5500 | 消防設備保守点検業務 | 6900 | 害虫防除業務 |
5600 | 自動ドア設備保守管理業務 | 7000 | 環境測定業務 |
5700 | 電気設備保守管理業務 | 7100 | 水質測定業務 |
5800 | 電話設備保守管理業務 | 7200 | 空調設備保守管理業務 |
5900 | 自家用電気工作物保守管理業務 | 7300 | 浄化槽保守点検・清掃業務 |
6000 | プール管理業務 | 7400 | 一般廃棄物収集運搬・処理 |
6100 | ボイラー設備保守点検業務 | 7500 | 産業廃棄物収集運搬・処理 |
6200 | xx清掃業務 | 7600 | その他(機械設備関係) |
6300 | 水槽類清掃・管理業務 | 7700 | その他 |
別表4(第2条関係)
番号 | 種別 | |||
0100 | 製作(販売業) | |||
1 | 機械器具類 | 4 | 看板・標識・微章類 |
2 | 家具・木工具類(製造販売のみ) | 5 | 縫製品類 | |
3 | 印刷製本類 | 6 | その他 | |
0200 | 販売業 | |||
1 | 文房具・事務用機器類 | 16 | 農工具・銅鉄類 | |
2 | 印章類 | 17 | 楽器・運動具類 | |
3 | 用紙類 | 18 | 書籍 | |
4 | 鋼製什器類 | 19 | 時計・貴金属 | |
5 | 医療機器・医薬品類 | 20 | 車両・船舶部品類 | |
6 | 写真 | 21 | 消防資材器具類 | |
7 | 光学・理化学機器 | 22 | 皮革・ゴム製品類 | |
8 | 電気・通信機械類 | 23 | 教育映画・教材類 | |
9 | 車両・船舶類(二輪車含む) | 24 | 厨房・暖冷房衛生器具類 | |
10 | 工作・建設・産業機械類 | 25 | 動物 | |
11 | 油脂・燃料類 | 26 | 家具・木工具類(販売のみ) | |
12 | 衣料・日用品類 | 27 | リース類 | |
13 | 百貨 | 28 | OA機器類 | |
14 | 食料品類 | 29 | 介護・福祉用品類 | |
15 | 肥料・飼料・雑穀類 | 30 | その他 |
0300 | 修繕業 | |||
1 | 自動車修繕 | 2 | その他の修繕 | |
0500 | 製造業(建設資材) | |||
1 | 石材 | 5 | 化学品 | |
2 | 木材 | 6 | セメント | |
3 | 鋼材 | 7 | 交通安全用品 | |
4 | 油脂 | 8 | その他 |