サイバートラスト デバイスID利用約款発効日:平成 26 年(2014 年) 4 月 14 日
サイバートラスト デバイスID利用約款発効日:平成 26 年(2014 年) 4 月 14 日
1. このサイバートラスト デバイスID利用約款(以下、「本約款」という)は、本約款に基づいて次条第2号に定義される「加入者管理組織」が当社の提供するデバイス認証用証明書発行管理サービスである
「サイバートラスト デバイスID」の利用を本約款およびサイバートラスト デバイスID 認証局運用規程
(以下、「CPS」という)に同意した上で申し込み、「加入者管理組織」が「サイバートラスト デバイスID」を利用する場合に適用されるものとする。
2. 次条第2号に定義される「加入者管理組織」は本約款およびCPSの内容に同意し、自己の役員または従業員の中から選定した「加入者管理組織」を代表して本サービスの利用を当社に申込む者(以下、
「申込責任者」という)にもこれを精読させ、かつ同意させた上で申込責任者をして当社所定のサービス申込書(電磁的記録によるものを含み、以下「申込書」という)を提出させるものとする。また、「加入者管理組織」は、加入者管理組織によって配付された証明書を導入し、証明書を用いたデバイス認証を行うデバイスを利用または管理する者(以下、「加入者」という)、加入者管理組織の指示または定めにより証明書、CRLの全部または一部を信頼し、利用する認証デバイスを適切に管理する者(以下、「信頼当事者」という)が証明書を導入または利用する前に、本約款およびCPSに同意させ、これを遵守させなければならない。
4. 本約款は、申込書を提出した日から加入者管理組織を拘束し、証明書またはCRLを取得したときから加入者および信頼当事者を拘束する。なお、CPSは本約款の一部を構成するものとする。
本約款にて別段の定義がなされていない限り、本約款においては、以下の用語は以下の意味で用いられるものとする。
(2) 「加入者管理組織」とは、本約款およびCPSに同意の上、本サービスの利用を申し込み、当社から本サービスの提供を受けこれを利用するものを意味する。
(5) 「オペレータ用ウェブサイト」とは、当社が加入者管理組織に提供するウェブサイトの一つであって、オペレータが、当社に対して証明書の発行または失効を依頼するウェブサイトを意味する。
(6) 「本ウェブサイト」とは、当社のウェブサイトであって、本約款および本サービスに関する情報が掲載されているウェブサイトを意味する。
(8) 「認証局」とは、CPSに定める「認証局」を意味する。
(9) 「登録局」とは、CPSに定める「登録局」を意味する。
(10) 「本サービス利用料」とは、当社所定の料金表に定める年間証明書ライセンス料を意味する。
(11) 「システム利用料」とは、当社所定の料金表に定めるシステム利用料を意味する。
3. 本サービスの内容ならびに本サービスを利用した証明書の発行または失効の申請手続の詳細は、別途当社から加入者管理組織に提供されるマニュアル(以下、「マニュアル」という)に記載することとする。
4. 本約款の規定とCPSの間に齟齬があった場合には、本約款の規定が優先する。
1. 申込責任者は、申込書所定の事項を記入または入力して、当社へ提出するものとする。
6.当社は、加入者管理組織から年間契約枚数を超える発行申請があった場合には、速やかに加入者管理組織に対して、証明書の発行枚数が年間契約枚数を超過した旨を電子メールにより通知するものとする。
7.加入者管理組織は、前項の通知の到達後2週間以内に、年間契約枚数を変更するか超過した証明書を失効しなければならない。
8.加入者管理組織は、前項に定める期間内に失効手続きを完了した場合に限り、当該超過枚数にかかる利用料金の支払いを免れるものとする。
9. 加入者管理組織は証明書を複製せず、加入者に複製して使用させてはならない。
1. 本約款の有効期間は、第1条第2項に定める申込書を提出した日から効力を有するものとし、次項に規定する本サービス利用期間満了の日までとする。
い、加入者管理組織による本サービスの利用は、本サービス利用期間に限り許諾されるものとする。なお、次項に基づき本約款が更新された場合の本サービス利用期間は、更新された本約款有効期間と
同一とし、その後も同様とする。
1. 本サービスの利用に際して、加入者管理組織は当社に対して以下の各事項を表明し、かつ保証するものとする。
(2) 加入者管理組織は、本約款を締結し、また本約款およびCPSに基づいて義務を履行する完全な権利、能力を有すること。
2. 加入者管理組織が前項に違反した場合には、当社は直ちに本約款を解除して、加入者管理組織に対する本サービスの提供を直ちに停止することができる。
当社は本サービスを提供するに当たり、認証局を管理するものとしての役割を果たし、CPSに定める認証局として負うべき当社の義務を履行するものとする。
1. 加入者管理組織は、本約款およびCPSに定める役割および義務のほか、次の役割および義務を負うものとする。
(1) 本サービスの申込時における真正かつ正確な情報を当社に提供すること
(3) 当社に対し第13条第1項に定める本サービス利用料等その他の有償サービスを利用する場合の利用料を支払うこと。
(5) 第11条第1項に定める事由が生じたときは、速やかに失効を行なうこと
(6) 有効期間が満了した証明書および失効された証明書を使用しないこと
(7) 本約款が解除された場合、本サービス(発行済みの証明書、CRLを含む)を使用しないこと
(8) 信頼当事者に認証デバイスの適切なアクセス制御管理を行なうことを遵守させること
(10) 加入者管理組織が申込書に記入した事項、本サービスの利用に関する当社よりの問合せに応答すること
3.加入者管理組織は、CPSに基づき登録局を運営するものとする。
6. 加入者管理組織は、本約款に定める義務を履行することにより、当社が加入者管理組織の営業、事業または経営上の安定性、xx性を保証したものではなく、かつ危険を引受けたものでもないことに同意する。
1. 加入者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務の他、次の役割および義務を負うものとする。
(2) 秘密鍵およびパスワードの機密性ならびに完全性を確保するための厳重な管理を行うこと
(3) 有効期間が満了した証明書および失効された証明書を使用しないこと
(4) 本約款が解除された場合、発行済みの証明書を使用しないこと
2. 加入者管理組織は加入者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
1. 信頼当事者は、本約款およびCPSに別段定められている役割および義務の他、次の役割および義務を負うものとする。
(1) ネットワーク機器またはサーバ機器の適切な認証およびアクセス制御の設定、維持管理を行なうこと
2. 加入者管理組織は信頼当事者に第1項について同意させこれを遵守させなければならない。
1. 加入者管理組織は、以下のいずれかの事由が生じた場合、該当する証明書を失効しなければなら
ない。
(1) 加入者管理組織が本約款またはCPSに違反し、証明書を発行していたことを自ら発見した場合
(2) 加入者管理組織が承認していない発行申請に基づき発行された証明書を発見した場合
(3) 加入者に配付した秘密鍵が危殆化または危殆化の可能性があることを知り得た場合
(4) 加入者に配付した秘密鍵または証明書の不正使用もしくは不正使用の可能性があることを知り得た場合
(5) 加入者以外の者へ証明書が不正に配付されたことを知り得た場合
(6) 加入者に配付した証明書の内容が事実と異なることを知り得た場合
(8) 加入者が証明書を導入したデバイスの利用を中止する場合
2. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合、当社が適当と認めた証明書を失効することができる。
(1) 加入者の証明書の内容が事実と異なることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(2) 加入者の証明書が不正に使用されていることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(3) 加入者の秘密鍵が、危殆化もしくは危殆化の可能性があることを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(4) 当社がCPSに準拠せずに証明書を発行した場合(ただし、これに該当する場合、当社は無償でxxの証明書を再発行するものとする。)
(5) 加入者管理組織が承認していない発行申請に基づき証明書が発行されていたことを合理的な証拠に基づき知り得た場合
(6) 加入者管理組織が本約款またはCPSに違反し、当社がその違反の是正を求める通知を発送した後、 7日間を経過した後においても、違反が是正されなかった場合
(7) 加入者管理組織が、当社所定の請求条件に反して料金を支払わない場合。
(11) 認証局の秘密鍵が危殆化もしくは危殆化の可能性を確認した場合
3. 前項第6号乃至11号に基づく失効と同時に、当社は加入者管理組織および加入者管理組織により管理されている加入者、信頼当事者に対する証明書およびCRLを使用する権利を失わせることができるものとする。
ことなく加入者および信頼当事者からの直接の問い合わせがあったとしても当社はこれに応じないものとする。ただし、加入者管理組織が販売パートナーを通じて、本サービスを購入した場合、上記の「当 社」とあるのは「販売パートナー」と読み替えるものとする。
利用料およびシステム利用料ならびにその他の当社と加入者管理組織との間で合意した報酬等(以下、
「本サービス利用料等」という)を、本サービス利用期間の開始日(本サービス利用期間中に年間契約枚数が超過した場合には当該超過分の発行申請日の翌日)の属する月の月末、または第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月の月末に申込書記載の請求書送付先に請求するものとする。ただし、申込書に当社の販売パートナー識別のためのコードの記載がある場合については、加入者管理組織と当社の販売パートナーとで合意された条件により、当社の販売 パートナーから加入者管理組織へ本サービス利用料等を請求するものとする。
3.加入者管理組織は、本約款の更新時に年間契約枚数の変更を希望する場合、当社との間で別途協議の上、当社指定の方法により変更することができるものとする。
4. 加入者管理組織のインターネット接続にかかる機器類およびソフトウェアなどの調達・設定および通信にかかる費用については加入者管理組織の負担とする。
5.第5条第4項の規定に基づき本約款が終了した場合であっても当社は本サービス利用料等の返金は行わないものとする。
(1) オペレータ証明書記載の公開鍵と対をなす秘密鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと
(2) オペレータ証明書の秘密鍵が漏洩、またはその可能性を確認したときは、自己の責任において当社に直ちに通知を行うこと
(3) 加入者からの失効の通知に対し、自己の責任において速やかに失効の申請を行なうこと
2. 加入者管理組織は加入者に以下を同意させ、遵守させるものとする。
(1) 証明書記載の公開鍵と対をなす秘密鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと
(2) 秘密鍵が漏洩、またはその可能性を確認したときは、自己の責任において加入者管理組織に直ちに失効の通知を行うこと
2. 当社は、明示か黙示かを問わず以下の事項を保証しないものとする。
(2) 本サービスの機能に障害が発生し、または発生した可能性があり、直ちに原因究明および修復を行う必要があると当社が判断した場合
(3) 本サービスに第三者が不正アクセスをし、または不正アクセスをした可能性があり、直ちにその対処を行う必要があると当社が判断した場合
2. 当社が本約款に基づき本サービスを一定期間利用停止にすることによって、加入者管理組織およ
び加入者、信頼当事者に何らかの損害が発生した場合といえども、当社は、その損害について一切の責任を負わないものとする。
2. 当社は、加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。
「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
(1) 本約款またはCPSに違反して、証明書、CRLを利用した場合
(3) 加入者管理組織および加入者が第8条および第9条に違反していた場合
(5) オペレータの秘密鍵の管理に不備があり、xxのオペレータ以外の者による本サービスの不正利用があった場合
2. 前項各号のいずれかに該当し、加入者が当社関係者に損害を与えた場合には、該当する加入者を管理している加入者管理組織は自らの費用と責任で、かかる損害を賠償するものとする。
「当社関係者」という)を、かかる第三者が被った損害に関する訴訟、請求等に起因する一切の損害(弁護士費用を含む)から免責するとともに、当社関係者に対し、一切の迷惑をかけないことを確約するものとする。
本約款は、発効したときから性質上当然に本約款失効後も有効に存続する条項を除き、以下のいずれかの場合に効力を失うものとする。
(1) 当社または加入者管理組織から、本約款第5条第3項の規定に基づき、本約款の終了意思及び終
了の時期を記載または記入した当社所定の方法による通知があった場合
(3) 第21条の規定または他の理由により本約款が解除された場合
当社は、加入者管理組織(本約款およびCPSに同意し加入者管理組織の管理にされる加入者を含
む。)に以下のいずれかの事由が生じた場合には、何らの催告を要せず本約款の全部または一部を解除することができる。なお、この場合でも、当社は既に支払を受けた代金を返金しないものとする。
(3) その資産の一部または全部に対して差押え、仮差押え、仮処分または競売の申立を受けた場合
(4) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他のこれに類似する法的整理手続開始の申立があった場合
「秘密情報」として、秘密として管理し、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとする。ただし、 (a)開示当事者が受領当事者に対して開示した時点で公知である情報、(b)開示当事者の開示前に受
領当事者が既に知っていた情報、(c)受領当事者が独自に開発した情報、(d)開示当事者以外の第三者から、開示当事者との間の守秘義務に違反することなく入手した情報については、「秘密情報」に含まれないものとする。
2. 受領当事者は、秘密情報を本約款の目的以外の目的で使用してはならない。
3. 受領当事者は、秘密情報が開示当事者の許諾なく第三者に対して開示または漏洩されたことを知った場合には、直ちに開示当事者にこの旨通知して、その対策および原因究明を協議しなければならない。
開示当事者の承諾がない限り、いかなる目的であっても、秘密情報を利用してはならないものとする。ただし、本約款の期間満了後または解除後に証明書の失効作業が発生する場合には、当該失効作業に関する限り、当社はかかる秘密情報を利用することができる。
がかかる要求に従った場合には、その旨、提供先および提供した情報の内容を遅滞なく加入者管理組織に通知するものとし、加入者管理組織は必要に応じて加入者に通知するものとする。
本約款のいずれかの条項の全部または一部が、無効と判断された場合であっても当該条項は、本約款の他の条項の効力にいかなる影響をもあたえず、本約款自体および他の条項はいずれも有効に存続 するものとする。
本約款は、日本国の法律に従い解釈されるものとする。本約款に関連する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
加入者管理組織から当社宛のすべての通知は、本約款に特に定める場合を除いて書面によりなされるものとし、以下の住所宛に郵送され当社が受領した場合に到達したものとみなす。
宛先:107-6030 xxx港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30Fサイバートラスト株式会社 デバイスIDサポートデスク