一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下「当財団」といいます)は、この ACCS スマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「本約款 」といいます)及び当財団が別に定めるところにより、当財団が設置する有線電気通信設備による放送サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
ACCS スマートテレビ 加入契約約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス(以下「当財団」といいます)は、この ACCS スマートテレビ加入契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます)及び当財団が別に定めるところにより、当財団が設置する有線電気通信設備による放送サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
2 当サービスの提供にあたり、当財団が別に定める ACCSTV多チャンネルサービス加入契約約款及びインターネット接続サービス契約約款が本約款内容と重複又は相違がある場合、本約款に記載の条項を優先します。本約款に記載されていない事項については、当財団が別に定めるところによります。
第2条(約款の変更)
当財団は本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当財団が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1.ACCS スマートテレビサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用 いて行う電気通信サービス(以下「スマートテレビ」といます) |
2.ACCS スマートテレビ加入契約 | 当財団の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けること を目的として締結される加入契約(以下「加入契約」といいます) |
3.インタ-ネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービ スを利用できる機能(以下「インターネット 接続機能」といいます) |
4.契約者 | 当財団と加入契約を締結した者 |
5.加入申込者 | 当財団に加入契約の申込みをした者 |
6.集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で2以上の複数世帯が入居可能なアパートと、マンション等の 賃貸又は分譲住宅で当財団が判断した住宅(以下「集合住宅」といいます) |
7.戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当財団が判断した住宅(以下「戸建住宅」とい います) |
8.ケーブルプラスSTB | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端 末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器(以下「C+STB」といいます) |
9.auID | KDDI株式会社が発行するauID(以下「auID」といいます) |
10.コンテンツ | 当財団や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
11.機器等 | C+STB及びリモコンその他付属品をいいます。(以下「機器等」といいます) |
12.ICカード | C+STBに常時装着されることにより、C+STBを制御し、契約者の視聴履歴 を記録するためのICを組み込んだカード |
13.C-CASカード | デジタル放送用ICカード |
14.A-CASチップ、B-CAS カード | C+STBに内蔵又は挿入される地上デジタル、BSデジタル、4K 放送用チップ 又は、デジタル放送用ICカード |
15.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
16.電気通信サ-ビス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の 通信の用に供すること |
17.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置 される交換設備並びにこれらの付属設備 |
18.電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サ-ビスの提供を受けるために使用する電気通信回 線設備 |
19.契約者回線 | ACCS との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
20.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内 であるもの |
21.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 |
22.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
23.自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
24.相互接続事業者 | 当財団と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 |
25.技術基準 | 事業法の規定に基づき当財団が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技 術基準 |
26.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する 法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額 |
第2章 加入契約
第4条(加入契約の単位)
当財団は、C+STB1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限ります。また、1世帯につき1の加入契約のみとし、C+STBの2以上の契約は原則できないものとします。
第5条(加入契約の成立)
加入契約は、加入申込者が予め本約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当財団に申込み、当財団がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当財団の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当財団は、前項の規定にかかわらず、スマートテレビの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当財団は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当財団は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当財団のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当財団の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当財団が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者が本約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当財団が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当財団との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「auID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)別記2(第14条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当財団の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、当財団の申し込み方法に従って有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 当財団は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条(加入契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当財団所定の加入契約申込書に記入を行い当財団に提出していただきます。
(1)料金表に定めるサービス、品目等
(2)契約者回線の終端とする場所
(3)支払に関する情報
(4)その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 加入申込みの撤回等
加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約の申込みの撤回等は、同項の文書を受領したときにその効力を生じます。
3 加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、また完了済みの場合には契約者はその工事 に要した費用の全ての費用(原状復帰等が必要な場合はその費用も含む)を負担するものとします。
第8条 定期契約期間
スマートテレビには、次に定める定期契約期間があります。また、サービス毎の定期契約期間は料金表に定めるものとします。
2 定期契約期間の起算は、料金課金を開始した日の属する月を1ヶ月目と起算するものとします。
3 契約者は、満了月若しくは満了月の翌月(以下「更新期間」といいます)以外に解約若しくは加入契約の解除があった場合には、当財団が定める期日までに、料金表の定めによる解除料を支払っていただきます。
4 当財団は、第12条(当財団が行う加入契約の解除)第3項及び第4項の規定により、当財団が加入契約を解除する場合前項を適用はしません。
5 当財団は、定期契約期間が満了した場合には本約款を自動更新するものとし、更新前の定期契約期間が満了した月の翌月を1と起算し更新 を行うものとします。
6 当財団は、第12条(当財団が行う加入契約の解除)第2項の規定により、当財団が加入契約を解除する場合には、第3項の適用は行わないものとします。
7 契約者が、解約若しくは加入契約の解除の後に、再度加入申込を行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
8 契約者は、C+STBを解約の上、当財団が別に定める別のサービスに変更・加入する場合
は、料金表の定めによる解除料を支払うものとします。ただし、スマートテレビの更新期間に変更する場合は、この限りではないものとします。
第9条 契約者回線の終端
当財団は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、C+STBを設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、C+STBは当財団が提供し、所有権も当財団に帰属します。
2 当財団は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第10条(C+STBの解約)及び第12条(当財団が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちにC+STBを当財団に返却するものとします。なお、当財団に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当財団が提供したC+STBを移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失によりC+STBを故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当財団に支払うものとします。
5 契約者が死亡または転居等により居住確認が出来ない場合、当財団はC+STの機器の状態確認及び回収の為に契約者が所有若しくは占有する敷地又は建物、その他の工作物等に立ち入る事が出来るものとします。
第10条 C+STBの解約
契約者は、C+STBを解約しようとする場合、当財団にその旨を申し出、使用していたC+S TB(リモコン、電源ケーブル等の付属品を含む)を当財団が別途定める方法により、返却するものとします。
2 契約者は解約の場合、第26条(利用料)の規定による利用料を含む全ての料金(解約月の月額利用料も含む)を当該解除の日の属する月の翌月末までに精算するものとします。
3 当財団がC+STB設置場所にお伺いしての機器撤去の上解約の場合、契約者は、別に定める機器撤去費を支払うものとします。撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する敷地又は建物その他の工作物等の現状復旧等を要する場合、その復旧に係る費用は契約者が負担するものとします。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第12条(当財団が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに機器等を当財団に返却するものとします。なお、当財団に返却がない場合は、当財団は料金表に定める損害金を請求します。
5 契約者がC+STBを解約後、ACCSTV多チャンネルサービスに契約変更する場合、C
+STBで契約しているオプションチャンネル(第13条(1)(イ)関連)及び付加サービス(第
13条(2)関連)、コンテンツ等はすべて自動的に解約することとします。但し、別途定めるブースターレンタルに関しては自動継続とし、解約等に関しては別途定める方法に従うものとします。
6 C+STBの利用期間は、C+STBの利用を開始した日の属する月から、解約を希望する月末の当財団(関連会社・ブース等を含む)営業時間終了迄とします。但し、解約業務を行っていない部署及び関連会社、その他ブース等につきましては、利用機関に関係なく、解約はできないものとします。また、利用料金が発生しない又は、割引されている月については、利用期間として含まれないものとします。
第11条 サービスの停止
当財団は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当財団が定める期間(そのスマートテレビの料金その他の債務(本約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします))を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのスマートテレビの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当財団は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第27条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当財団に支払うべき料金等が免除又は減額され
ないことを契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、クレジットカードによるお支払いが確認できず、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当財団が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当財団がその支払いの事実を確認できないときを含みます)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当財団所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第65条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当財団の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当財団の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当財団の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第17条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)本約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)前各号のほか、本約款に違反する行為、スマートテレビに関する当財団の業務の遂行若しくは当財団の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当財団は、前項の規定により、スマートテレビの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日を契約者に通知します。ただし、当財団の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第12条 当財団が行う加入契約の解除
当財団は、第11条(サービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又は本約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当財団の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当財団は、当財団又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当財団施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当財団は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当財団と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当財団は契約者になんらの責任を負わないものとします。
5 当財団は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第11条(サービスの停止)の規定によりスマートテレビの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当財団又は契約者の責に帰すべからざる事由により当財団の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でスマートテレビの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当財団の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当財団は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当財団に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。また、その際、契約者が所有若しくは占有する敷地又は建物、その他の工作物等に立ち入る事が出来るものとします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
8 当財団は第5項の規定により、その加入契約を解除した場合、解除された月を含め、6ヶ月以内にC+STB等を当財団に返却するものとします。返却がない場合、当財団は加入者宅に設置されているC+STB等を調査・回収することが出来るものとします。また、その際、契約者が所有若しくは占有する敷地又は建物、その他の工作物等に立ち入る事が出来るものとします。
第3章 サービス
第13条 提供するサービス
当財団は契約者に対し当財団サービス区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)スマートテレビ
(ア)デジタル放送サービス、放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当財団が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当財団による自主放送サービス。
(イ)デジタル有料番組サービス 放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。
(2)付加サービス
当財団又は他事業者が別途定める付加サービス
(3)コンテンツサービス
C+STB用のデジタルコンテンツ又はインターネットサービス用のコンテンツサービスをご利用いただけます。但し、当財団以外の各事業者が提供しているコンテンツサービスについては、提供事業者の定めによります。また、提供している機種により使用できるサービスが異なります。
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ スマートテレビを利用いただくに際して別記1に規定するサービスが自動的に利用可能となります。また、当財団が別に定める利用条件等を遵守いただくものとします。
(イ)その他コンテンツ 当財団が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(4)C+STB接続機器販売
(ア)外付けハードディスク販売 当財団が指定する外付けハードディスクの使用を希望される場合は、別に定める料金表の料金にて別途ご提供いたします。その際、外付けハードディスクの所有権は契約者に帰属します。また、契約者自身で所有又は購入した外付けハードディスクも使用できますが、その場合のハードディスクの動作について、当財団は一切保証しないものとします。また、当財団は、契約者自身で所有している外付けハードディスク又はこれに類する物とC+S TBを接続した際の動作につきましても保証しないものとします。但し、当財団及びメーカー等の都合により購入できない場合があることに了承いただくものとします。
(5)その他サービス 当財団が別途定めるその他のサービス。
第14条 提携事業者が提供するサービス
スマートテレビの契約者に対し当財団サービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当財団は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅 失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当財団の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア 別記3に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第15条 auIDの提供
スマートテレビの利用には、KDDI株式会社が提供する「auID」が必要となります。
2 契約者は、スマートテレビを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「auID利用規約」に同意していただきます。また、C+STB1台につき1個の「auID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を登録していただきます。
3 契約者は、C+STB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「auID」が設定されているC+STBの機器情報を、当財団がK DDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「au ID」は、契約者が当財団のスマートテレビを解約・解除した場合においても自動的に解除されません。解約の必要がある場合は契約者にて解除することに了承していただきます。
5 前項の場合において、解約前に契約者が「auID」を使用又は個別に購入していた各コンテンツについての解約は、契約者の責任において確認・解約を行うものとし、C+STB解約後に、「auID」又はコンテンツを解約しなかった事により、料金等が発生した場合においても、当財団は一切の責任を負わないものとします。
第4章 サービスの変更等
第16条 契約者の氏名等の変更
契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当財団へ速やかに届け出るものとします。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、当財団へ速やかに届け出るものとします。
3 当財団は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第17条契約者の地位の承継
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出ていただきます。なお、承継を証明する書類の提示を求める場合が有ります。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当財団に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当財団は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 第1項及び第2項の届け出を契約者の地位の承継をした相続人又は法人は、当財団が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第18条 譲渡の禁止
契約者は、加入契約に基づいてスマートテレビを受ける権利を、譲渡することはできません。
第19条 一時停止
契約者は、当財団が提供するスマートテレビの一時停止を申し出ることはできません。第5章 利用料金
第20条 料金の適用
当財団が提供するスマートテレビの料金は、利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当財団が別に定めるところによります。
第21条 一時金
契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当財団に支払うものとします。ただし、当財団は、スマートテレビの加入促進を目的として、料金表に定める工事費を、減額することがあります。
2 加入契約解除後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
第22条 利用料
1 契約者は料金表に定める利用料を、以下に記載の起算日から当財団に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)スマートテレビ | |
(ア)デジタル放送利用料 | デジタル放送サービスを受け始めた日の翌月から基本利用 料を毎月支払うものとします。 |
(イ)デジタル有料番組利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。なお、デジタル有料番組利用料については、別に定める有料番組規約により提供するものと します。 |
(ウ)付加サービス利用料 | 付加サービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月 支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | |
(ア)自動的に利用可能となるコンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。但し、他事業者によるコンテン ツの場合、提供事業者の定めによるものとします。 |
(イ)その他コンテンツ | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。但し、他事業者によるコンテン ツの場合、提供事業者の定めによるものとします。 |
(3)その他のサービス利用料 | 当財団と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサー ビス料等を毎月支払うものとします。 |
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。但し、他事業者等が提供するコンテンツを使用する場合、提供事業者の定めによるものします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当財団が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます。)は、当財団が設定した利用料には含まれておりません。
第25条 利用料等の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当財団がスマートテレビの提供を開始した日の翌月(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった月(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします)について、当財団が提供するスマートテレビの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料
(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等によりスマートテレビの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用停止、又は、第11条(サービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、スマートテレビを利用できなかった期間中の利用料等の支いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、そのスマートテレビを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設 備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを契約者の自己申告等により当財団が認知した 日から起算して、10日以上その状態が連続したとき。 | そのことを契約者の自己申告等により当財団が認知して1 0日目以降に利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビについての基本利用料等(その料金が料金表の規 定により利用の都度発生するものを除きます。) |
3 当財団は、第13条(サービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して15日間以上提供しなかった場合、第45条(免責事項)に該当する場合を除き、そのことを当財団が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するそのスマートテレビの基本利用料等の支払いは要しません。
4 当財団は、支払いを要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還又は、翌月以降の料金等に充当いたします。但し、未収等がある場合についてはこの限りではありません。
5 契約者は、第2項第2号の規定による状態が発生した場合においても、第14条(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
第26条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当財団がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続き の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当財団は、その料金を返還します。
第27条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当財団がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当財団は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当財団が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税
相当額を加算した額とします。
第28条 利用料等の計算方法
当財団は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当財団が別に定める方法により計算します。
第29条 端数処理
当財団は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
第30条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相 当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当財団が別に定める方法により支払っていただきます。
第31 条 延滞処理
契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払いがない場合で、翌月分とあわせてお支払いいただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当財団が支払いを確認できない場合を含みます)には、別に定める延滞手数料を加算して当財団に支払っていただきます。
2 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務(延滞手数料は除きます)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、第1回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、
365日当りの割合とします)の割合で計算した額を遅延損害金として当財団に支払っていただきます。
3 前項の延滞処理にもかかわらず、なおもお支払が無い場合には、本約款の規定により支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権が他社に譲渡されること、その結果、債権譲渡先が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当財団及び債権譲渡先が契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第32条 期限の利益の喪失
契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当財団の請求により当財団に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断第33条 利用の制限
当財団は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認め
たときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、スマートテレビの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 スマートテレビの利用者が、当財団の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第34条 利用中断
当財団は、次の場合には、スマートテレビの利用を中断することがあること、これにより、当財団は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第25条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当財団に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当財団の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第33条(利用の制限)の規定によりスマートテレビの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当財団は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定によりスマートテレビの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第35条 施設の設置及び費用の負担等
当財団は、放送センターから端末接続装置までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから電気通信設備の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りの電気通信設備から端末設備までの引込工事負担金(以下「引込 工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は端末設備の出力端子から端末接続装置までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当財団が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当財団が本約款に従ってスマートテレビを提供するために必要な工事の施工は、当財団又は当財団の指定する業者が行なうものとします。
第36条 設置場所等の変更
契約者は、次の場合に限りC+STBの設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内又は建物内の場合。但し、同一敷地内の場合は、あらかじめ当財団引込工事が済んでいる建物とします。
(2)変更先が、当財団がサービスを提供している区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項(2)の規定によりC+STBの設置場所を変更しようとする場合は、当財団所定の書式によりその旨申し出るものとします。 ただし、移転の工事は当財団又は当財団の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第35条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。また、設置場所移転に際し、同居人、賃借人等他の利害関係者が存在する場合は、契約者にて予め了承を得るものとします。なお、万が一他の利害関係者とのトラブル等が生じた場合でも、当財団は一切責任を負わないものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当財団は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当財団又は当財団が指定した者が行います。
第37条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当財団又は当財団の指定する業者が当財団施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、地主、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第38条 機器等の貸与
当財団は、契約者にサービス毎に料金表に定める機器等を貸与します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は故意又は過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第10条(C+STBの解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当財団に支払うものとします。
4 契約者は、当財団が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当財団から貸与しているC+STB(「au ID」の提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
5 当財団が本約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第39条 維持管理責任の範囲
当財団の維持管理責任の範囲は、当財団施設とします。なお、契約者は当財団施設の維持管理の必要上、当財団のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当財団は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当財団に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。第8章 保守
第40条 当財団の維持責任
当財団は、当財団の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第3
0号)に適合するよう維持します
第41条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するように維持をしていただきます。
第42条 施設の故障等に伴う費用負担
当財団は、契約者から当財団が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当財団施設(当財団機器等を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
3 前項1の場合において、契約者に何らかの不利益等が発生した場合及び、第三者に損害が発生した場合であっても、当財団は一切責任を負わないものとします。
第9章 損害賠償
第43条 サービス内容の変更及び終了
当財団は、スマートテレビの内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこるいかなる損害の賠償責任を負わないものとします。
第44条 責任の制限
当財団は、スマートテレビを提供すべき場合において、第45条 (免責)を除く、当財団の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのスマートテレビが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当財団が認知した時刻から起算して、10日以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間
(24時間の倍数である部分に限ります)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 当財団は、第13条(当財団が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当財団の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当財団が認知した時刻から起算して15日間以上提供しなかったときは、そのことを当財団が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第1項、第2項の場合において、当財団の故意又は重大な過失によりスマートテレビの提供をしなかったときは、第1項、第2項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当財団は、スマートテレビの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第14条第1項第1号の提携事業者によるコンテンツサービスサービスにより生じた損害を含む)、及びスマートテレビを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当財団は、いかなる場合であっても、本規定の範囲を超える損害賠償請求には応じないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第45条 免責
スマートテレビ及び加入契約に関し、当財団が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第8条(定期契約期間)にて定める定期契約期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変・暴動・戦争等の有事、その他当財団の責に帰さない事由等によりスマートテレビの提供の中止を余儀なくされた場合及び、その状態が解消される迄の復旧作業等が出来ない場合の全期間。
(2)当財団の責に帰さない事由又は受信障害によりスマートテレビの内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当財団の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当財団の責に帰さない事由等により、当財団施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)スマートテレビの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6)C+STBに接続する契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(7)C+STB(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(8)第14条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2 前項の規定にかかわらず、C+STBの録画機能、携帯電話等を用いたリモート録画予約機能で規定するポータル機能が利用できなかった場合。
3 当財団は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当財団は、契約者がスマートテレビの利用に関して損害を被った場合、第44条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任もおいません。
5 当財団は、スマートテレビに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当財団の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6 当財団は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当財団が定めるスマートテレビに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当財団は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 契約者は、本サービス提供期間中、当財団から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第11章 ICカード
第49条 ACAS チップ又はB-CASカード
C+STBに内蔵又は挿入されるACASチップ、B-CASカードに関する取扱いについては、第50条(C-CASカードの貸与)の規定に準じます。
第50条 C-CASカードの貸与
当財団は、スマートテレビの契約者に、C-CASカードをC+STB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当財団に帰属するものとし、契約者は、第10条(C+ST Bの解除)及び第12条(当財団が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、C+ STBに常時装着された状態で使用し、善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理するものとします。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当財団が認定した場合及び、当財団の判断による場合は、当財団は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第51条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当財団にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当財団は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第52条 C-CASカードの再発行
当財団は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第53条 C-CASカードの返却
契約者は、第10条(C+STBの解除)及び第12条(当財団が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なう場合は、当財団に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第12章 雑則
第54条 禁止事項
契約者は、当財団が提供するスマートテレビを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当財団に支払うものとします。
4 当財団のスマートテレビの視聴を可能にする目的で、当財団が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当財団の機器等を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第55条 契約者に係る個人情報の取扱い
当財団は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送 受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成1
6年総務省告示第696号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づくほか、当財団が別途掲示する個人情報保護ポリシー及び本約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 前項の個人情報の使用目的等に関しては、別途定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づくものとします。
第56条 知的財産権及び成果物の帰属
契約者がアンケート等で当財団に回答頂いた内容等についての著作権(著作権法第27条及び第
28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当財団に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第57条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年律第86号)4条秘密の保護及びにおける個人情報保護に関するガイドラン(平成16年総務省告示第695号)基づき、契約者の通信秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密適用除外とします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法昭和23年律第131号)218条(裁判官の発する令状による差押等)基づく強制の処分が行われる場合。
第58条 承諾の限界
当財団は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当財団の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第59条 利用に係る契約者の義務
当財団は、スマートテレビの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任・原状復帰等は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当財団又は当財団の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当財団が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときはこの限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当財団が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当財団が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(スマートテレビを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当財団が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当財団が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、スマートテレビを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、スマートテレビを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10 契約者は、スマートテレビを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、スマートテレビとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソ フトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、スマートテレビを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)当財団を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商
標権等)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(2)当財団を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当財団を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用 を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(4)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒 体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当財団の設備及びC+STB等に蓄積された情報を不正に書き換え、改造、又は消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為
(19)法令に違反する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当財団が判断した行為
(21)インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
第60条 情報等の削除等
当財団は、契約者のスマートテレビの利用が第56条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当財団に対しクレーム、請求等が為され、かつ当財団が必要と認めた場合、又はその他理由でスマートテレビの運営上不適当と当財団が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1)第56条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2)他者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、
又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第61条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第62条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第63条 準拠法
本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第64条 合意管轄
スマートテレビ及び加入契約に関し、当財団と契約者との間に紛争が生じた場合、当財団の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第65条 言語
本約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第66条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当財団及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第13章 附帯サービス
第67条 EPG(電子番組表)
当財団は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当財団の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当財団は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第68条 付加サービスの提供等
当財団は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。
別記1(第13条関係)当財団によるコンテンツサービス
コンテンツサービス名 | 備考 |
(ACCS独自のコンテンツ) |
別記2(第14条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス名 | 提供事業者 | 備考 |
ウイルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 | 第 14 条関連(ア) |
別記3(第22条関係)料金の支払方法
1 契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2 契約者は、各月のスマートテレビ料金及び工事費等をクレジットカード支払いによる方法で、当財団の定める期日までに毎月支払うものとします。また、スマートテレビ以外に当財団の提供しているサービスを契約している場合においても、クレジットカード支払いによる方法で合わせて毎月支払うものとします。
3 契約者は、不測の事態によりクレジットカード支払いが出来なくなった場合、第 11 条サービスの停止(1)に基づきC+STBの契約を解除されるものとします。
但し、当財団が別に定めるC+STBの保証金を当財団指定の方法で支払う事で、1回に限り、引き続き契約を継続できるものとします。
この場合、契約者は6ヶ月以内にクレジットカードによる支払いを再開するものとし、クレジットカードによる支払いの再開が確認できない場合、当財団は予告なくC+STBの契約を解除するものとします。
4 前項の規定により契約を解除された場合、第10条 C+STBの解約(4)の規定により機器を直ちに返却する事とし、返却がない場合、C+STBの保証金は返戻いたしません。
5 3 項の規定によりC+STBの契約を解除された場合、再度3項の規定を適応する事はできないものとします。
6 契約者は当財団がスマートテレビ料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
7 当財団が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
8 クレジットカード支払について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当財団の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、 クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
(2)契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当財団が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
(3)契約者は、当財団に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当財団又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
付 則
(1)ACCSは、特に必要がある場合はこの約款に特約を付することができるものとします。
(2)本約款に記載のない各項目については、ACCSTV多チャンネルサービス加入契約約款及びインターネット接続サービス契約約款に定めるところとします。但し、本約款にて提供していない項目及びサービス、規定等については適応を除外するものとします。
(3)この約款は、2020年3月2日より施行します。
料金表 通則
(料金表の適用)
1.ACCSスマートテレビ(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この
料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当財団は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用 利用料の適用については約款第27条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)基本使用料
品目 | 料金(月額) | 提供内容 | 定期契約期間 |
スマートワン ※注1 C+STB2 | \11,000(税込)/台 ※注2 | ACCSTV:プレミアサービス ACCSnet: エリア等により別途定める ※注3、※注4 | 第8条(定期契約期間)に規定される 定期契約期間。 (1)戸建住宅:2 年間 (2)集合住宅:1 年間 |
\7,700(税込)/台 ※注2 | ACCSTV:ライトサービス ACCSnet: エリア等により別途定める ※注3、※注4 | 第8条(定期契約期間)に規定される 定期契約期間。 (1)戸建住宅:2 年間 (2)集合住宅:1 年間 |
品目 | 料金(月額) | 提供内容 | 定期契約期間 |
スマートワン ※注1 C+STB | \10,450(税込)/台 | ACCSTV:プレミアサービス ACCSnet: エリア等により別途定める ※注3、※注4 セットプランの提供無し。新規受付終了。 | 第8条(定期契約期間)に規定される 定期契約期間。 (1)戸建住宅:2 年間 (2)集合住宅:1 年間 |
オプションチャンネル(第13条(1)(イ)関連) ※注5
項 目 | 金額(円)(税込) | 摘 要 |
スター・チャンネル 1~3 | 2,530/台 | 3 チャンネル契約になります |
フジテレビ NEXT | 1,100/台 | プレミアサービス加入者のみ |
J SPORTS 4 | 1,430/台 | |
Mnet | 2,530/台 | |
KNTV | 3,300/台 | |
衛星劇場 | 2,200/台 | |
東映チャンネル | 1,650/台 | ライトサービス加入者のみ |
アニメシアターX(AT-X) | 1,980/台 | |
グリーンチャンネル 1~2 | 1,320/台 | 2 チャンネル契約になります |
WOWOW プライム・ライブ・シネマ | 2,530/台 | WOWOW と直接のご契約となります。(3 チャンネルセット契約) |
ゴールデンアダルトセット | 3,300/台 | 20 歳以上利用可 |
付加サービス(第13条(2)関連)
項 目 | 料 金(円) | 提供内容 | 備考 |
メールアカウント追加 | \220(税込)/個 | あらかじめ契約者に割り当てたメールアカウント(1個)の他にメールアカウントを追加 できるサービスをいいます。 | C+STB 1 台につき、追加できるメールアカウント数の上限を5個とします。 |
メールアドレス維持費 | \770(税込)/月 | C+STBを解約後、使用していたメールアドレスを継続して使用できるサービスをいいます。 | C+STB解約時のみ受け付けます。追加のメールアドレスの契約がある場合で、解約後に継続する場合は、メールアドレス1個当たり、 \200(税別)が追加されます。メールアドレス維持費についての規定は、インターネット接続サ ービス契約約款に基づきます。 |
ブースターレンタル費 | \330(税込)/月 | 宅内にレンタルブースターを設置するサービスをいいます。 | レンタルブースターに関する約款は ACCSTV多チャンネルサービス加入契約約款に基づき ます。※注6 |
コンテンツ利用料
項 目 | 料 金(円) | 提供内容 | 備考 |
当財団の提供するコンテンツ | |||
当財団が別に定める 規定に準じます。 | 第13条(3)(ア)に規定するコンテ ンツサービス。 | ||
当財団が別に定める 規定に準じます。 | 第13条(3)(イ)に規定するコンテ ンツサービス。 | ||
提携事業者の提供するコンテンツ | |||
ウイルスバスター | C+STB利用料に含む | 提携事業者が定める規定に準じます。 | 第14条(1)(ア)に規定するコンテ ンツサービス。C+STB使用にあたり、自動的に使用開始となります。 |
C+STB保証金
品目 | 料金(月額) | 備考 |
C+STB保証金 | \30,000(非課税)/台 | 別記3.3の規定による。 |
外付けハードディスク販売(第 13 条(4)関連)
品名 | 価格(税込) |
外付けハードディスク(1TB) | 別に定める※注7 |
外付けハードディスク(2TB) | 別に定める※注7 |
~各機器販売に関する特約~
第 1 条 外付けハードディスク(以下、各機器とします)は販売となり、所有権は契約者となります。また、当財団は、各機器の販売をいつでも一時中断・中止等ができるものとし、品切れ、その他の理由等により販売を行わない場合があります。
第 2 条 各機器の販売については原則、C+STBの利用料をお支払頂いている同一のクレジットカードにて C+STB利用料金と合算して支払うものとし、商品引き渡し後の後払い、 振込による支払いはできないものとします。クレジットカードによる料金のお支払いが確認できない場合、契約者は所有権を失い、当財団による各機器の回収ができるものとします。その際、契約者の債権は削除されないものとします。
第 3 条 契約者が各機器を購入後、各機器の価格が減額または増額された場合でも、当財団は差額の返金及び追加での請求は致しません。
第 4 条 当財団は契約者による各機器の購入後のキャンセル及び返品、返金等は受付致しません。(未開封の場合で、クーリング・オフによる返品を除きます)また、契約者がC+STBを解約(ACCS スマートテレビ契約約款第10条及び第12条いずれの場合でも)した場合も返金及び返品は受付致しません。
第 5 条
1.外付けハードディスクに不具合が発生した際は契約者にて 外付けハードディスクメーカーのサポートセンター等に連絡の上、契約者と外付けハードディスクメーカーの2者間にて対応するものとします。
2.契約者と各機器のメーカーとの対応について、当財団はいかなる責任も負わないものとします。
3.ハードディスク内及び C+STB本体に内記憶されている情報等の消失及び、C+STB本体を不具合等で交換した際にハードディスク内の番組が視聴できなくなったことに対しての責任は如何なる場合においても負わないものとし、補償等も一切 致しません。
4.各機器を使用したことに起因する損害に対し、当財団はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 6 条 各機器の操作方法等が不明な場合は、契約者にて各機器メーカーのサポートセンター等に問い合わせ、解決するものとするとします。
第 7 条 各機器が初期不良の場合、良品との交換とさせていただき、購入のキャンセル及び返品、返金はできません。
第 8 条 各機器と C+STB若しくは契約者所有の機器を接続(有線・無線等の接続方法を問わず)した事により、C+STB若しくは契約者所有の機器に何らかの不具合等が起きた場合でも、当財団はいかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 9 条 各機器の保証については、各機器付属の保証書及び各機器メーカーのサポート規定に基づくものとし、当財団では保証は致しません。
第 10 条 当財団は、各機器の不良等により録画されている番組の消失及び、データの消失等についての責任は一切負いません。
第 11 条 当財団は、契約者が購入後の各機器について不要になった場合、契約者にて責任を持って処分するものとし、有償・無償を問わず各機器の処分・引き取り等はしないものとします。C+ST Bの解約時に当財団に各機器をお持ち頂いた場合、契約者は各機器の所有権を放棄したとみなし、当財団にて処分致しますが、記憶されている情報等に関しては個人情報を含め、一切の責任を負いません。
第 12 条 当財団は、各機器が使用できなかった事に起因する損害及び、各機器の利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三物の損害、及び各機器を 利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 13 条 当財団は、都合により各機器の販売を中止する場合があります。各機器が購入できなかった事に起因する損害及び、各機器を購入できなかったことにより発生した 契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第 14 条 契約者は、各機器の購入・使用に当たり、本特約にすべて同意したものとみなします。
「ご注意事項」
注1 利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネルその他の有料番組利用料は含まれて おりません。
注2 セットプランはケーブルプラス電話とのセットプランのみの提供となります。
注3 下り最大速度及び、上り最大速度はいずれもベストエフォートサービスとなります。また、インターネット接続サービスで提供している一部サービス及びオプションはご利用いただけません。
注4 ACCSTV多チャンネルサービスで提供している一部サービス及びオプションはご利用いただけません。
注5 一部の有料チャンネルは年齢確認が必要となり、20 歳未満のお客様はお申し込み頂けません。注6 レンタルブースター解約の際は、撤去解約費用として、\3,300(税込)が必要となります。ま
た、紛失・破損等の際の損害金に関しましては、ACCSTV多チャンネルサービス加入契約約款記載の規定によります。お客様による当財団への持込みによる解約はできません。
注7 各機器の販売費に関しては、販売会社都合・社会情勢等の変化により予告なく変更等させて頂く場合がございます。
2.解除料
2-1.適用 解除料の適用については約款第8条(定期契約期間)に定めるところによります。
2-2.解除料の額
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
スマートワンの解除料 | \22,000/台(税込)(戸建) \11,000/台(税込)(集合) | 契約者が、更新月以外に契約の解除を 行う場 合に適用します。 |
第2表 手続きに関する料金等
1.適用 手続きに関する料金等の適用については約款第26条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第34条(延滞処理)第1項によります。
2.料金額
項 目 | 金 額(円) | 摘 要 |
B-CAS、C-CASカード再発行 費用 | \2,200/回(税込) | |
ACCSnet 設定情報再発行費用 | \220(税込)/回 | 但し、同一月内は追加請求なし |
ACCSnet オプション手続き費用 | \220(税込)/回 | 登録手数料・変更手数料等 |
各種手続き費用 | \550(税込)/回 | 名義変更等 |
支払明細書発行費用 | \330(税込)/月又は/回 |
第3表 工事に関する費用
1.適用 工事に関する費用の適用については約款第27条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適応 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の工事毎に算 定い たします。また、工事費とは別に、部品等が生じる場合は実費となります。 |
2.料金額
2-1.新規・追加工事費
項 目 | 料 金(円) |
宅内設置工事費 | \11,000(税込)/回又は本 引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は宅内配線追加(1本毎)に伴う宅内工事に適用します。※注8 |
宅内移設工事費 | \3,300(税込) 同一建物内の他の部屋のTV端子等にC+STBを移設する宅内工事に適応します。 |
転居に伴う移設工事費 | \8,800(税込) 既存の契約者が当財団のサービス提供区域内かつ引き込み線設置を伴わない建物への転居に伴うC+STB設置工事に適応します。 |
その他設置等に伴う工事費等 | 実費/回 設置工事の際に見積もりを行い、工事費を算出するものとします。 |
ブースタ設置工事費 | \33,000(税込)/台 機器代を含む。※注9 |
2-2.機器交換に伴う工事費
項 目 | 料 金(円) |
機器交換工事費 | \11,000(税込)/回 提供機能の変更等に伴い、機器交換を行う工事に適用します。 |
2-3.契約解除、解約に伴う工事費
項 目 | 料 金(円) |
機器撤去工事費 | \3,850(税込)/回 ※注10※注11 |
上記に属さない工事費 | 実費 |
2-4.その他の工事費
項 目 | 料 金(円) |
上記 2-1~2-3 何れにも属さない工事費 | 実費 |
「ご注意事項」
注8 既に、電気通信設備から端末設備までの引込線が接続されている建物に対する宅内工事に適用します。また、光ケーブル線の追加は除きます。
注9 宅内に電源工事が必要な場合等は実費での工事費が必要です。レンタルブースターを希望される場合、本項目は適応されません。 また、レンタルブースターから本工事を希望する場合は、別途取り付け工事等が必要となり、レンタルブースターで使用していた機器の引き続きのご使用はできません。既に支払済のレンタルブースター月額費用についても本工事に充当は致しません。
注10 レンタルブースター解約時の撤去工事費は別途必要です。また、当財団の他のサービスに関連する機器を撤去する場合は別途お手続き及び、撤去工事費が必要です。
注11 電気通信設備から端末設備までの引込線撤去費用及び、引込線関連機器撤去費用は含みません。
第4表 損害金
1. 適用
損害金の適用については約款第9条(契約者回線の終端)第3項および第10条(C+STBの解約)第4項に定めるところによります。
第9条、第10条に規定する損害金 ※注12 | \41,800(税込)/ C+STB 1台毎 |
\4,620(税込)/同 AC アダプタ | |
\8, 030(税込)/ACCSnet モデム(WiFi) | |
\1, 870(税込)/同 AC アダプタ | |
\4, 730(税込)/ACCSnet モデム(標準) | |
\1, 870(税込)/同 AC アダプタ | |
\8,030(税込)/アップコンバータ 1 台毎 | |
\1,870(税込)/同 AC アダプタ | |
\7,480(税込)/D-ONU | |
\1,870(税込)/同 AC アダプタ | |
\3,300(税込)/各種専用リモコン1個毎 | |
\2,200(税込)/ B-CAS C-CAS カード | |
実費相当額 (税込)/その他機器類 ※注13 |
注12 機器等の紛失及び修理不能による場合にも適用します
注13 ACCSTV多チャンネルサービス加入契約約款及びインターネット接続契約約款に定めのある機器類につきましては各約款の定めに準じます。
ACCSスマートテレビ特定商取引法に関する表記
販売会社 | 一般財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービス |
運営責任者 | 理事長 髙田 順一 |
所在地及び連絡先 | 所在地:茨城県つくば市竹園1丁目6番1号 つくば三井ビル3Fお問い合わせ先:0800-800-3622 受付時間:平日9:15~17:15 土日祝日は休業となります。 |
販売商品・価格 | 本約款の項目、外付けハードディスク販売 に記載しております。 |
販売方法 | スマートテレビお申し込み時又は、当財団指定窓口にてお申込み・販売致します。 |
商品の支払い方法 | スマートテレビ利用料をお支払頂いているクレジットカードにてお支払頂きます。 |
商品の引渡し時期・方法 | 1.商品は、当財団指定の窓口にてお申し込みされた場合は、その場でお渡しいたします。 2.商品は、宅内の工事と同時のお申し込みの場合、宅内工事の際に工事担当者からお渡しいたします。 |
商品返品の条件 | お客様都合による返品は、クーリング・オフの場合を除き、原則受け付けておりません。 |
不良による交換 | 万が一商品に不良が生じた際は各機器の製造メーカーによる保証期間内であれば、良品と交換致します。当財団にその旨ご連絡の上、お客様にて不良が生じた商品を当財団指定の 窓口までお持ちください。 |
クーリング・オフについて | 1.申込日から8日を経過する日までに当財団に書面でお申し出いただければ、本機器の販売契約を解除することができます。但し、お客様自身による来店による申し込みの場合はクーリング・オフの適用はありません。(弊社関連営業所・出張所等を含む) 2.上記1にかかわらず、当財団がクーリング・オフを妨げるために、不実のことを告げたことによりお客様が誤認をし、又は当財団が威迫したことによりお客様が困惑し、これによって上記1の期間内にクーリング・オフを行えなかった場合には、別途当財団が作成するクーリング・オフ妨害の解消のための書面をお客様が当財団から受領した日から8日を経過する日までに当財団に書面でお申し出いただくことにより、クーリング・オフを行うことができます。 3.上記1又は2のクーリング・オフは、お客様が上記1又は2のお申し出をされたときに効力が生じます。上記1又は2のクーリング・オフがあった場合の対応は、以下の通りとします。 (1)既に本機器がお客様に引き渡されている場合は、当該機器をお客様にて当財団指定の窓口までお持ちいただきます。 (2)当財団は、お客様が本機器をご利用することによって得られた利益に相当する金額、並びにクーリング・オフに伴い発生する弊社の損害にかかる金額のお支払いを請求するこ とはありません。 |
制限事項 | 各機器の保証は、各機器の製造メーカーによるもののみとなります。 また、その他の事項 につきましては、本約款記載の各機器販売に関する特約に基づきます。 |
2021.6