Contract
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ハウスジーメン リフォームかし保険 概要説明書
(一般リフォーム保険・専有部分一括保険)
株式会社ハウスジーメン
本書は、ハウスジーメン リフォームかし保険契約 重要事項説明書(一般リフォーム保険・専有部分一括保険)の概要を記載しています。
※「ハウスジーメン リフォームかし保険」は、住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の略称です
必ずご一読のうえ、対象リフォーム工事の完了確認後にリフォーム事業者から交付されます保険付保証明書とともに、大切に保管してください。
ご不明な点については、保険取次店またはハウスジーメンにお問い合わせください。
1.保険の種類
①一般リフォーム保険
以下の住宅に対するリフォーム工事に係る保険契約をいいます。 a.戸建住宅
b.階数 3 以下かつ延べ床面積 500 ㎡未満の共同住宅(以下「小規模共同住宅」といいます) c.小規模共同住宅以外の共同住宅(以下「一般共同住宅」といいます)の専有部分およびみなし専有部
分(住宅が区分所有されていない共同住宅において、区分所有されている共同住宅の専有部分に該当する部分をいいます)
②専有部分一括保険
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄骨造の区分所有されていない一般共同住宅の 3 戸以上のみなし専有部分に対するリフォーム工事を一括した保険契約をいいます。
2.保険金をお支払いする場合
この保険契約では、対象リフォーム工事に由来する工事の目的物の瑕疵に起因してその目的物に次の事由が生じた場合(以下「事故」といいます)に、リフォーム事業者が注文者様の損害に対して当社所定の保証書によって履行する瑕疵担保責任について、保険金をお支払いします。
①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合
②雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合
③①および②の他、リフォーム工事の目的物に本書末尾の別表「不具合事象」に掲げる著しい不具合が生じるなど、その目的物が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合
ただし、増改築工事に関する特約を付帯した保険契約における増改築部分の場合は、③は保険金支払の対象にはなりません。
※ 増改築工事に関する特約は、専有部分一括保険には付帯できません
保険の仕組
保険料支払
リフォーム事業者
(保険契約者・被保険者)
① 保険期間中に事故が発生した場合、瑕疵担保責任
の範囲内において、注文者様はリフォーム事業者へ補修等を請求できます。
②保険金請求
ハウスジーメン
④保険金支払
② リフォーム事業者は、瑕疵担保責任に基づき補修等
について検討し、保険金をお支払いする事由に該当する場合には、ハウスジーメンへ保険金を請求します。
③ リフォーム事業者が補修等を行います。
リフォーム事業者
倒産時など
④ リフォーム事業者が補修等を行った後、ハウスジー
メンはリフォーム事業者へ保険金をお支払いします。
事故発生
⑤ a/b リフォーム事業者が倒産等の場合など相当の
期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、注文者様は、ハウスジーメンへ直接保険金を請求できます。
リフォーム工事の注文者様
構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分
⑤b 保険金支払
⑤a保険金直接請求
③補修等
①補修等請求
3.対象リフォーム工事の目的物の範囲
対象住宅のうち、対象リフォーム工事の直接の対象となる部分をいい、対象住宅と一体となっていない屋外設備装置ならびに家財、什器、備品および可搬式・移動式の機器等を含みません。
ただし、増改築工事に関する特約を付帯した保険契約の場合は、増改築部分を含みます。
4.お支払する保険金の範囲
保険金をお支払いする損害の範囲は、次のとおりです。
①事故を補修するために必要な材料費、労務費、その他の直接補修に要する費用
②事故の補修に直接必要な、事故の状況もしくは発生部位または補修の範囲もしくは方法等を確定するための調査費用
③対象住宅に現に居住されている方が事故の補修等のために余儀なくされた、補修期間中の仮住まい・転居費用
5.保険金をお支払いできない主な場合
次に掲げる事由により生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
○下記は、免責事由の一部でありすべてではありません。詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。
○原因が免責事由によらないことが明白であれば、保険金のお支払いの対象となります。
①地震、噴火もしくはこれらによる津波、台風もしくは暴風雨等の自然変象、または火災、落雷、暴動等の偶然もしくは外来の事由
②対象住宅の虫食いもしくはねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然の消耗、摩滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色もしくはその他類似の事由
③植物の根等の成長または小動物の害
④瑕疵に起因して生じた対象住宅以外の財物の滅失、き損もしくは汚損または対象住宅その他の財物の使用の阻害
⑤対象住宅または対象リフォーム工事に採用された工法に伴い対象住宅に通常生じうる雨水の浸入、すきま、たわみ等その他の事象
⑥建築材料、内外装もしくは塗料等の色、色調もしくは柄の選択または塗装仕上面の色むらもしくは濃淡
⑦対象リフォーム工事により供給、設置、更新または修繕した設備、機器または器具等自体の不具合
⑧事故によらずに生じた防音性能または断熱性能の未達その他の注文者様が意図した効能または性能の不発揮
⑨対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
⑩被保険者が不適当であると指摘したにもかかわらず、注文者様が採用したまたは採用させた設計・施工方法または資材の瑕疵
(注) 保険契約に故意・重過失損害担保特約が付帯されていない場合には、上記の他、次に掲げる者の故
意または重大な過失によって生じた損害に対しても、保険金をお支払いいたしません。
a.保険契約者、被保険者もしくはこれらの下請負人もしくは受託者またはこれらの者の使用人等 b.注文者様(注文者様と住宅取得者様が異なる場合は注文者様または住宅取得者様。この場合は保険
契約に故意・重過失特約が付帯されている場合でも、保険金をお支払いいたしません)この特約は、注文者様が宅地建物取引者である場合には、付帯いただけません。
6.保険期間
保険期間は、次の①~③の事故(場合)に応じてそれぞれ記載のとおりです。
①構造耐力上主要な部分が基本的な耐力性能を満たさない場合 5 年間
②雨水の浸入を防止する部分が基本的な防水性能を満たさない場合 5 年間
③①および②の他、対象リフォーム工事の目的物に著しい不具合が生じるなど、その目的物が社会通念上必要とされる性能を満たさない場合 1 年間
ただし、増改築工事に関する特約を付帯した保険契約における増改築部分は、①および②の保険期間は 10年間です。③は保険金支払の対象になりません。
7.保険金額等の保険契約の引受条件
(1) 保険金額
①一般リフォーム保険
リフォーム事業者が選択した保険証券記載の金額(100 万円~1,000 万円)
②専有部分一括保険
一括して保険契約の対象としたみなし専有部分ごとにリフォーム事業者が選択した保険証券記載の金額(100 万円~500 万円)。ただし 1 xxにつき 5,000 万円を上限とします。
増改築工事に関する特約を付帯した保険契約における増改築部分については、別途 2,000 万円
(2) その他の限度額
調査費用限度額(1事故あたり) | 補修金額の 10% ただし、この額が 10 万円に満たない場合は 10 万円とし、50 万円を超える場合は 50 万円とします。 |
仮住まい・転居費用限度額 (1事故あたり) | 50 万円 ただし、実額を限度とします。 |
(注)上記限度額のほかに、同一年度(毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間)に引き受けた保険契約に係る限度額等があります。詳細はハウスジーメンまたは保険取次店へお問い合わせください。
(3) 免責金額
1 事故につき、10 万円
保険契約では支払われない免責金額部分は、注文者様の自己負担となります。
8.保険協会審査会への審査の請求について
①注文者様は、対象住宅の事故に関する保険金支払に関してハウスジーメンと紛争が生じた場合、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に設置される審査会(以下「保険協会審査会」といいます)に審査を請求することができます。ただし、審査を請求するための条件がありますので、ご確認ください。
【審査を請求するための条件】
・ハウスジーメンに事故通知をした日から原則 2 ヶ月を経過していること
・保険協会審査会への申請料 10,800 円(消費税込み)を負担いただくこと
・注文者様の個人情報を含む情報を当社から保険協会審査会へ提供することに同意していただくこと
②ハウスジーメンは、特段の理由がない限り、保険協会審査会の意見に従います。
【連絡先】
一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会審査会窓口(保険協会審査会に関する専用窓口)電話 00-0000-0000(平日 9:00~17:00 土日祝日および年末年始等は休み)
【ご注意いただく点】
保険協会審査会に関する内容以外のご相談は、お受けできません。
保険協会ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/ の審査会に関する説明ページからメールフォームに必要事項を入力して問い合わせすることもできます。
9.この保険契約に関する相談・苦情・連絡窓口
この保険契約に関するお問合せ、相談・苦情、事故の連絡等は、ハウスジーメンにご連絡ください。
株式会社ハウスジーメン
窓口 | 電話 | 受付時間 |
受付センター(お問合せ全般・保険事故の受付) | 00-0000-0000 | 受付時間 平日 9:30~17:30 |
お客様相談室(ご相談、苦情) | 00-0000-0000 | |
夜間休日受付窓口 (お客様相談および保険事故の一報受付) | 0000-000-000 | 受付時間 平日 18:00-翌朝 9:00土日祝日 24 時間 |
別 表 「不具合事象」
工事の目的物 | 事 象 | |
コンクリート 工事 | 玄関土間、犬走りまたはテラス等の構造耐 力上主要な部分以外のコンクリート部分 | 著しい沈下、ひび割れ、不陸または隆起が生じること |
木工事 | 床、壁、天井、屋根または階段等の木造部 分 | 著しいそり、すきま、割れまたはたわみが生じること |
ボード、表装 工事 | 床、壁またはxxxのボードまたは表装工 事による部分 | 仕上材に著しい剥離、変形、ひび割れ、変質、浮き、すき またはしみが生じること |
建具、ガラス 工事 | 内部建具の取付工事による部分 | 建具または建具枠に著しい変形、亀裂、破損、開閉不良 またはがたつきが生じること |
左官、タイル工事 | 壁、床またはxxxの左官、吹付け、石張またはタイル工事部分 | モルタル、プラスター、しっくいまたは石・タイル等の仕上部分もしくは石・タイル仕上げの目地部分に、著しい剥 離、亀裂、破損または変退色が生じること |
塗装工事 | 塗装仕上の工事による部分 | 著しい白化、白亜化、はがれまたは亀裂が生じること |
屋根工事 | 屋根仕上部分 | 屋根ふき材に著しいずれ、浮き、変形、破損または排水 不良が生じること |
内部防水工 事 | 浴室等の水廻り部分の工事による部分 | タイル目地の亀裂もしくは破損、防水層の破断または水 廻り部分と一般部分の接合部の防水不良が生じること |
断熱工事 | 壁、床または天井裏等の断熱工事を行った 部分 | 断熱材のはがれが生じること |
防露工事 | 壁、床または天井裏等の防露工事を行った部分 | 適切な換気状態での、水蒸気の発生しない暖房機器の通常の使用下において、結露水のしたたりまたは結露に よるかびの発生が生じること |
電気工事 | 配管または配線の工事を行った部分 | 破損または作動不良が生じること |
コンセントまたはスイッチの取付工事を行っ た部分 | 作動不良が生じること | |
給水、給湯または温水暖房工事部分 | 配管の工事を行った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること |
蛇口、水栓またはトラップの取付工事を行 った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること | |
厨房または衛生器具の取付工事を行った 部分 | 破損、水漏れ、排水不良または作動不良が生じること | |
排水工事 | 配管の工事を行った部分 | 排水不良または水漏れが生じること |
汚水処理工 事 | 汚水処理槽の取付工事を行った部分 | 破損、水漏れまたは作動不良が生じること |
ガス工事 | 配管の工事を行った部分 | 破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること |
ガス栓の取付工事を行った部分 | 破損、ガス漏れまたは作動不良が生じること | |
雑工事 | 小屋裏、軒裏または床下の換気孔の設置 工事を行った部分 | 脱落、破損または作動不良が生じること |
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