〈「コーナンビジネスカード」会員規約〉 A01895 F101-524 〔2021.07現在〕
〈「コーナンビジネスカード」会員規約〉 A01895 F101-524 〔2021.07現在〕
第1章 カードについて
第1条(会員資格とカード使用者および連帯保証人)
1. 会員とは、本規約を承認の上、コーナン商事株式会社(以下「加盟店」といいます)を通じてSMBCファイナンスサービス株式会社(以下
「当社」といいます)に「コーナンビジネスカード」(以下「カード」といいます)の入会申込みをされ、当社が入会を認めた法人または個人事業主をいいます。なお、カードに係る基本契約は、会員が本規約を承認のうえ、当社に申し込みをし、当社が審査のうえ、承諾をした時に成立するものとします。カードに係る基本契約の契約日は、当社から会員に別途通知されます。また、個別のカード利用契約は、カードの利用の都度各別に成立するものとします。
2. 会員は責任を以ってカードを会員の補助者として使用するに適格とする会員の役員または従業員を選任し当社に届け出るものとします(以下これらの方を「使用者」といいます)。
3. 使用者によるカードの使用は全て会員のカードの利用として会員は使用者のカード利用代金など当社にお支払い頂くべき一切の債務について履行の責を負っていただきます。
4. 連帯保証人は、本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。
5. 連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
6. 連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合には、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、当社が別途通知するものとします。
7. 会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、および提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、当社に対して表明および保証します。
①会員の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
8. 連帯保証人は、当社に対し、本契約締結までに、会員から前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明および保証します。
9. 当社が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
10. 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務全てが弁済されるまで、書面による当社の事前の承諾がなければ当社の権利に代位しません。
11. 連帯保証人は、当社が他の保証または担保を変更もしくは解除しても、免責の主張および損害賠償の請求をしません。
12. 会員は、当社が連帯保証人に対して、会員の当社に対する債務の履行状況を開示することを承諾します。
第2条(カードの貸与・有効期限)
1. 会員には当社が発行する使用者人数分のカードを貸与します。なお、カードの所有権は当社にあります。
2. 会員はカードが貸与されたときは使用者に直ちに当該カードの署名欄に自署させ、自らは勿論、使用者をして善良なる管理者の注意義務をもってカードを管理させるものとします。
3. 前項の目的を達成するために会員は使用者に本会員規約を交付し、理解させるものとします。
4. カードは会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供等に使用することはできません。
5. カードの有効期限は、当社が指定する月の末日までとし、カードの表面に印字します。
6. カードの有効期限が到来する場合、当社は、引き続き会員として認めた会員に新しいカードを送付します。
第3条(カードの機能)
会員は以下の規定に基づき、使用者に会員の業務のためにカードを使用させることにより、加盟店から商品の購入またはサービスの提供を受けること(以下「カード利用」といいます)ができます。
第4条(本人確認番号)
1. 会員は入会申込時に使用者毎に本人確認番号(以下「暗証番号」といいます)を当社へ届出るものとします。なお、届出のない場合は、当社の指定した暗証番号を登録することを会員はあらかじめ承諾するものとします。
2. 暗証番号は他人に知られないよう充分に注意するものとします。暗証番号を他人に知られたことにより生じた損害は、会員の負担となることに会員は異議ないものとします。
第2章 カード利用条項
第1条(カード利用の方法)
1. 会員は所定のカード利用可能枠の範囲内で、使用者が加盟店において会員より受託したカードおよび身分証明書を提示し、所定の売上票にカードと同一の署名を使用者が行うことにより、商品の購入又はサービスの提供を受けることができます。但し、商品によってはカードが利用できない場合があります。また、通信販売、電話予約販売その他当社が特に認めた場合にはカードの提示、売上票への署名等を省略し、これに代わる方法によることができます。この場合、暗証番号の照合を行うことがあります。
2. 会員がカードを利用した場合、カード利用の代金を当社が加盟店に支払うものとし、会員はカード利用の代金(以下「カード利用の支払金」といいます)を当社に支払うものとします。
3. 使用者が自己または会員以外の第三者のために等会員の業務に関係なくカードを使用すること(以下「不芳使用」といいます)を管理監督する義務は会員にあるものとします。会員は使用者の不芳使用については会員と使用者との問で解決するものとし、これを以って本規約上の債務の支払を怠ることはできません。
4. 会員及び使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※ カード利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第2条(カードの使用目的)
1. 会員及び使用者は、会員及び使用者の事業に係る購入以外の用途に本カードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
2. 会員及び使用者が、前項に違反して本カードを使用した場合も、会員はその支払いの責を免れないものとします。
第3条(所有権留保に伴う特約)
会員はカードを利用して購入した商品の所有権が、当社が会員に代わってカード利用の代金を加盟店に立替払いしたときは加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるものとします。
第4条(支払方法)
カード利用の支払金は、原則として毎月末日に締切り、お支払は翌々月26日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員の届け出た金融機関の預金口座から自動振替による一括払いとします。
第5条(遅延損害金)
1. 会員が、カード利用の支払金の支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで当該支払金に対し、年14.6%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ)を乗じた額をお支払いただきます。
2. 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまでカード利用の支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額をお支払いただきます。
第6条(商品の引取及び評価・充当)
1. 会員が第3章第9条により期限の利益を喪失したときは、当社は本章第3条により留保した所有権に基づき商品を引取ることができるものとします。
2. 会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社が相当な価格で評価し、その評価額をもって本規約に基づく残債務の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間で直ちに精算するものとします。
第7条(商品等の瑕疵)
カード利用により購入した商品または提供されたサービスに瑕疵があったとしても会員及び使用者は加盟店との間で解決するものとし、これを以って本規約上の債務の支払を怠ることはできないものとします。
第3章 その他条項
第1条(カード利用可能枠)
1. カード利用可能枠は、各使用者毎に当社が定めた金額とし会員に通知するものとします。但し、当社が必要と認めた場合は、会員に通知することなくいつでもカード利用可能枠を変更できるものとします。
2. 会員は当社が特に認めた場合を除き、各使用者毎のカード利用可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社がカード利用可能枠を超えたカード利用を認めた場合は、その超過部分についても本規約が適用されるものとします。当社の承認を得ずにカード利用可能枠を超えたカード利用の場合も本規約の適用があるほか、当社の判断によりカード利用可能枠を超えた金額、または残債務全額を直ちに一括してお支払いただくことがあります。
第2条(支払債務の充当順序)
会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして、当社の適当と認める順序、方法により何れの債務に充当しても会員は異議ないものとします。
第3条(費用の負担)
1. 会員は口座振替以外の方法による支払に要する費用を負担するものとします。但し、支払を遅滞したことにより、当社が金融機関に再度の口座振替を依頼したときには、再振替手数料として振替手続き一回につき330円(税込)を別に支払うものとします。
2. 会員は本規約に基づく支払債務の支払遅延等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数一回につき1,100円(税込)を別に支払うものとします。
3. 会員は当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。
4. その他、当社が債権保全のために要した費用は会員が負担するものとします。
5. 本条に定める費用に係わる公租公課については会員が負担するものとします。
第4条(届出事項の変更)
1. 会員は氏名(法人名)、住所(所在地)、使用者、返済口座、事業内容、その他法令に基づく当社への届出事項等に変更のあった場合には、当社所定の届出書により当社へ届け出るものとします。使用者に変更がある場合、会員は当社宛直ちに当該使用者名の刻印されたカードを返還するものとします。
2. 前項の届出を怠った場合、会員が変更前に届け出た住所、勤務先等宛の当社からの通知、その他の送付書類が到達しなかった場合は、会員は通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。
第5条(カードの紛失・盗難等)
1. カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
2. 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を当社に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
3. 当社は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと当社が認識した場合、当社の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
4. 会員はカードに所謂「盗難保険」がxxされていないことを承認します。
第6条(カードの再発行)
1. カードは原則として再発行致しません。但し、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り、再発行致します。
2. 会員は当社がカードを再発行したときには、当社所定の再発行手数料(消費税を含む)を別に支払うものとします。
第7条(カードの使用停止・会員資格の取消)
1. 会員(本項においては入会申込者を含む)又は使用者が次の各項のいずれかに該当した場合、その他当社において会員又は使用者として不適格と認めた場合は、当社は入会を謝絶し、又は一方的に会員又は使用者を取消し、またはカードの使用を一時的に停止させていただきます。
①入会時または諸届出の追加、変更の時虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。
③カードの利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
④期限の利益の喪失事由のいずれかに該当した場合。
⑤関係法令、規則、通達、ガイドライン等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。
⑥会員の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めた場合。
⑦第2章第1条(カード利用の方法)第4項に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。
2. 当社が前項により会員資格または使用者資格を取消す場合、会員に対してその旨通知します。ただし、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、通常到着すべきときに通知がなされたものとみなします。
3. 会員資格または使用者資格を取消しされた会員及び使用者は、当社にただちにカードを返却し、第2章第4条の支払期限にかかわらず債務の全額を返却するものとします。
第8条(脱会)
会員の都合により脱会(会員契約の解除)する場合は、当社所定の届け出をするとともにすべてのカードを当社へ返還するものとします。この場合、会員が当社に対する残債務全額を完済したときをもって脱会したものとみなします。なお、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用の支払金について、全て支払の責を負うものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を当社に通知したとき。
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦会員資格を取消されたとき。
2. 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の当社と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第10条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地、当社の本社、各支店、各営業所、各センター所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
第11条(規約の変更)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む。)により周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第12条(反社会的勢力との取引の排除)
1. 会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
2. 会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員、使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員、使用者及び連帯保証人の保有する当社が発行する全てのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、当社と会員、使用者及び連帯保証人とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第13条(xxx・xxxダリング及びテロ資金供与の防止)
1. 会員(本条においては入会申込者を含む)、使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
2. 会員、使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
3. 当社は、会員、使用者及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員、使用者及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合には、カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
4. 前項の求めに対する会員、使用者及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員、使用者及び連帯保証人の説明内容及びその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カードの利用を一時的に停止することができるものとします。
5. 前二項の定めによるカードの利用の一時的な停止は、会員、使用者及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は利用の停止を解除するものとします。
6. 当社は、会員、使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、その全てについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
【お問い合わせ・ご相談窓口】
カードに関するお問い合わせ窓口
(1)加盟店でカードをご利用された場合の商品等のお問い合わせ・ご相談は、加盟店にご連絡ください。
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承り時間 9:30~17:00(1月1日 休)
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