イ 画像データは必要に応じて「IIIF(トリプル・アイ・エフ)」対応とし、対応可能な形式に変換すること。
おおいたデジタル図鑑作成業務委託仕様書
1 事業名称
おおいたデジタル図鑑作成業務委託
2 契約期間
締結の日~令和4年3月28日(月)
3 契約限度額
3,629,700円(消費税及び地方消費税を含む)
4 目的
大分県内の指定・選定を受けている約1000件の文化財や、大分県を代表する先哲について、写真や地図、映像を交えて照会し、いつでも誰でもどこからでも文化財の情報にアクセスできる環境を整備することで、文化財への理解促進を図るための「おおいたデジタル図鑑」作成にあたり、コンテンツの作成、文化財写真撮影、文化財3D画像作成等を行なう。
5 業務の概要
(1)デジタル図鑑コンテンツの作成
ア コンテンツ管理システムとして「Omeka(オメカ)」等を使用すること。
イ 画像データは必要に応じて「IIIF(トリプル・アイ・エフ)」対応とし、対応可能な形式に変換すること。
ウ 解説画面には、説明文、文化財の写真を掲載誌、必要に応じて地図や所有者HPへのリンクを貼れるようにすること。なお、説明文については県が提供する。
エ 対象は小学校高学年以上とし、だれでも簡単に操作できるような構成にすること。オ 使い心地がよく、かつ文化財の魅力を引き出すようなデザインにすること。
カ データの更新を、大分県職員が行えるようにすること。また、特別な知識、技術がなくとも更新可能なシステムとすること。
キ 1人1台端末など、学校教育で利用されているソフトで利用可能なシステムとすること。 ク 大分県及び 18 市町村の白地図を挿入し、各々においてマッピング及び加工が可能な状態と
すること。
ケ 今年度入力の文化財データは約150件
(2)文化財写真撮影
ア 文化財の全体像を納めた写真を撮影すること。
イ 立体物は、必要に応じて正面、両側面、背面の写真を撮影すること。ウ デジタル図鑑にふさわしい解像度、照明で撮影すること。
エ 撮影場所は大分県立歴史博物館(宇佐市大字xx字xx)。撮影文化財は、歴史博物館保管の屏風、冊子、仏像、xx、出土品等とする。
(3)文化財3D画像作成
ア Sketchfab 等のシステムを用い、文化財3D画像を作成し、デジタル図鑑に掲載すること。イ 作成する3D画像は、大分県立埋蔵文化財センター(大分市牧緑町1-61)保管の縄文土
器、xx土器、須恵器、青銅器等とする。
6 経費
デジタルコンテンツ作成費、写真撮影に要する費用、3D画像作成に要する費用、維持管理費用等、デジタル図鑑作成と維持に関する経費を委託費に含む
7 成果品等
(1)デジタル図鑑コンテンツ 令和4年3月 28 日(月)
(2)文化財写真 令和4年3月 28 日(月) 30 枚
(3)文化財3D画像 令和4年3月 28 日(月) 5点
8 作成物等の納入場所
本業務の成果品等の納入場所は、大分県が指定する場所とする。
9 付記事項
(1)受託者企画案の調整
当該企画案は、県と受託者との協議により調整できるものとする。
(2)権利義務等の譲渡等
県はこの契約の成果品を自由に使用し、またはこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができるものとする。
(3)セキュリティの遵守
受託者は大分県情報セキュリティを遵守し、完全性・機密性・可用性の維持に努めること。ア 完全性とは、情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
イ 機密性とは、情報にアクセスすることを認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
ウ 可用性とは、情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
10 著作権
この契約により作成される成果品の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1)成果品の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は、県に無償で譲渡するものとする。
(2)県は、著作xx第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合においても、本業務目的の範囲において、仕様書等で指定する物件を改変することができるものとする。
(3)納品される成果品について、第三者が権利を有する著作権が含まれる場合には、受託者は当該既 存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続きを行うこと。また、著作権に関わる紛争が生じた場合、一切受託者の責任において処理するものとする。
(4)受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作xx第 18 条及び第 19 条を行使することができないものとする。
(5)本人の承諾を得ることのできない人物画像については、本人と識別できない程度の修正を行うこと。また、掲載後の肖像権あるいは個人情報に関わる問題が発生した場合は、受託者においてその責めを負うこと。
11 貸与資料
県が保有する行政資料について、業務遂行上必要であれば受託者に貸与するものとする。受託者は県の指示に従い、借用書を県に提出のうえ資料の貸与を受けるものとし、本業務の完了後は速やかに借用した資料を県に返却しなければならない。
12 秘密の遵守等
受託者は、本業務実施中に生じるすべての成果品を、県の許可なく他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知り得た事項を他に漏らしてはならない。県より貸与された資料及び成果品については、受託者は破損、紛失のないように取扱いに十分注意するものとする。
13 補足
本仕様書に疑義のある場合及び定めのない事項については、県と受託者が協議のうえ決定するものとする。