TAKEOFF Gold Coast 個人プログラム約款
第1条(約款)
TAKEOFF Gold Coast 個人プログラム約款
申込希望者は、本約款記載事項を承諾の上、TAKEOFF Gold Coast(以下「私共」)に対し、各種サービス(以下「留学プログラム」)を申し込みます。この約款は私共が主催する団体プログラム以外の個人プログラム申込者を対象とします。
第2条(契約の申し込みと成立)
(1)本約款における申込希望者による留学プログラム契約の申込と成立は、申込希望者が私共に対して本約款に基づき、所定の「留学申込書」を作成・提出し、その契約を私共が承諾の上、申込保証金(原則として返金不可)として50,000円を受領確認した時をいいます。この保証金は、その後、留学費用総額の一部として清算されます(私共が申込を承諾した申込希望者を以下「申込者」とします)。なお、この申込保証金によって参加資格が確保される本プログラム契約とは、当該プログラムのみとなり、申込者の都合等で変更または延期された場合には、適用されません。
(2)申込の段階で、留学先または研修先機関(以下「留学先」)が定員に達している可能性が高い場合、または滞在先の事情等で申込者の希望する手配が出来ない場合、私共は申込者の承諾を得て、速やかに可能な代案を提示の上、手配努力します。ただし、結果として希望する手配が出来なかった場合で も、第12条(免責事項)によりお預かりする申込金は返金しません。
(3) プログラム開始日(現地到着日)から起算して30日以内のお申し込みの場合は、緊急手配料として、25,000円を加算します。
第3条(拒否事由)
私共は、申込者から本約款に基づく留学プログラムの申込があった場合、次に定める事由の一つあるいは複数が認められるときは、申込者からの申込をお断りする事があります。
(1)申込者の性別、資格、技能その他条件が、私共及び留学先の指定する条件を満たしていないことを私どもが認めたとき。
(2)申込者が未xxである場合または学生の場合、申込について親権者(保護者など)の同意がないとき。
(3)申込者が希望する留学先の定員に受け入れ可能な余裕がない場合など、客観的に手配できる可能性がないことが明らかなとき。
(4)申込者が希望する留学先・留学時期の申込手続きの期限までに、留学手続きが完了出来る見通しがないとき。
(5)申込者の過去の既往症または現在の心身の健康状態が、留学プログラムの参加に不適切であると私共が認めたとき。
(6)その他、私共が不適当と認めたとき。
第4条(プログラムの範囲)
当留学プログラムは、私共が申込者からの依頼に基づき現地滞在スケジュールの作成、留学先や滞在先の手配、出発にあたり必要な現地情報の事前提供、事前オリエンテーション等を行うものであり、申込者の希望する留学先への斡旋や入学、合格を保証するものではありません。その他、留学中あるいは留学終了後の申込者に対して、下記のサービス以外の何らかの保証を行うものではありません。この留学プログラムに含まれるサービスは次の通りです。
①スケジュール作成;希望する留学プランに基づく現地滞在スケジュールを作成します。
②入学手続き:入学申込書の作成や書類の送付及び留学費用の送金(豪ドル)、入学許可の取り付け等、入学に関連する手続きを行います。
③滞在先の手続き:留学先に合わせ、寮・ホームステイ・ホテル・コンドミニアム等の手配と申込手続きを行います。ただし、申込者の希望により独自に希望する滞在先を手配する場合、私共は原則としてその滞在に関しての責を負いません。ホームステイの場合、1家庭に2人以上の留学生が滞在する場合もありますが申込者に対し、事前にその情報を提示します。また、私共の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、または申込者の希望どおりの滞在先が確保できない場合でも、私共はその責任を負いません。
③出発までのサポート:担当者による個別面談、そのほかメールや電話等で出発までの各種の準備や留学生活についてのアドバイスや情報提供を行います。参加者向けにオリエンテーション等行われる場合は、会場までの交通費は申込者の自己負担となります。
④留学中のサポート:プログラム開催中、参加者およびそのご家族は、24時間私共に電話連絡をすることができます。その際、個別の事案に関して、現地で緊急対応が発生した場合は、1時間100ドルのスタッフ実働費と移動等で発生した実費については申込者に請求します。
⑤留学プログラム申込者以外の者(家族や友人等)が申込者と同時期に現地に滞在を希望される場合の諸手続きについては、別途費用を頂戴し、手配代行を承ることができます。
第5条 (必要書類)
(1)申込者が留学プログラムに基づくサービスを受けるにあたり、留学手続きに必要な書類は、私共より別途必要書類のご案内をご連絡します。申込者は、指定された言語にて必要書類を記入の上、必ず指定の期日までに私共にお送りください。
(2)必要に応じて、申込者の代わりに留学手続きに必要な書類を私共が代理で作成しガーデアン(現地保護者)として署名が認められている部分に署名を行う場合があります。
第6条 (諸費用)
本留学プログラムは、申込者の意向に基づき、現地手配を行うものですが、日本での告知・募集を原則とし、諸費用の計算は特別な事情を除き、日本円で行います。なお、現地費用の日本円換算レートは、第8条(2)に基づき私共の換算レートを適用します。
(1)手配可能なサービス(抜粋)
・現地校、語学学校、そのほか専門機関等通学のアレンジ
・寮、ホームステイ、ホテル、コンドミニアムなどの滞在先のアレンジ
・現地空港往復送迎
・レンタカー手配等現地の移動サポート
・習い事、スポーツトレーニングなどの手配
・必要な支払いなどの代行
・海外旅行者保険料(プログラム参加者の加入必須)
・ETAS申請料、申請代行料。
・必要書類の翻訳が必要な場合における公的機関による翻訳手配
・オプショナルツアー参加手配
(2)海外往復航空券の手配については、私共の提携先旅行代理店をご紹介いたします。
第7条(申込後の変更と変更手数料)
(1)留学開始前
申込み者の都合により、「受入日の変更」「ホームステイから寮への変更」等申込み内容及び手配内容の変更の申し出があったときは、私共は可能な限り申込者のご希望に応じます。ただし、この場合、私共は下記の変更手数料を申し受けます。また、変更に伴い留学先等から別途費用の追加請求があった場合は、申込者の負担となります。
・申込日から8日以内の変更 変更手数料 無料
・申込日から9日以降の変更 変更手数料 30,000円(税別)
*上記の該当日が祝・休日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、現地時間午後6時以降の変更連絡は翌日の届け出とみなします。
*変更は、プログラム開始日の31日前までお受けします。それ以降は「取消」扱いとなり、再度申し込みが必要となります。
(2)留学開始後
申込者の都合により、留学プログラム開始後に途中で変更、中止する場合、いかなる場合も費用の返金は行いません。また、変更や中止に伴い追加費用などが発生する場合、全て申込者の負担となります。ただし、同一留学プログラムの参加期間延長に関しては、可能な限り対応します。また、その際の手配料と延長に伴う現地経費の実費については、全て申込者の責任において延長の期限が開始される以前に全額お支払いいただきます。
第8条(お支払い)
(1)申込者は、本約款の各条項に定められた、申込金、留学費用、その他の諸費用、変更手数料等を含む料金について、私共が指定する期日までに私共の指定口座に振り込みまたは所定の方法で入金するものとします。申込者が私共の指定の期日までに本約款に定める費用を私どもに対して支払わない場合、私共は申込者に対する留学プログラムの提供を停止する場合があります。また、開始日の前に私共の責によらない事由で留学費用等が変更された場合にも、私共の指示する方法で必要な差額を速やかにお支払いいただきます。なお、稀な事情により、留学費用などを概算額(見込み)で支払っている場合、後日支払い金額が明らかになり次第、私共の指示に従い、私共との間で過不足金の精算を行います。
また、本約款の各条項に定める費用の支払いについて、金融機関を通じて当社にお支払いいただく際の振込手数料や送金手数料(以下、「振込み手数料」といいます)並びに私共から申込者に対して返金する際の振込み手数料は、全て申込者の負担となります。
(2)原則として関連するすべての費用は私共の独自の換算レートにより、すべて日本円での請求となります。この換算レートは、お申し込み時に示されます。また、その換算方法は為替xxxの急激な変動により、予告なく変更する場合があります。
第9条(申込後の取消と返金)
申込者が申込後に留学手続きを取消される場合は、次の取消料をお支払いいただくことにより、申込内容の全部または一部を解除する事ができます。なお申込者の事情によりxxが取得出来なかった場合にも、取消料は規定通りに申し受けます。申込内容の取消は、必ず書面にて私共にお申し出ください。私共がその書面を受領した時点(現地時間午後6時以降の場合は翌日)で正式の取消として取扱います。私共へのキャンセル料や旅行代理店、航空会社に対するキャンセル等、留学プログラムの解約に伴い発生する費用及び損失についてはすべて申込者の負担とします。また、私共がこれを立て替え払いした場合は、申込者はかかる立て替え費用を速やかに私共に支払うものとします。
取消の申し出時期と取消料
(a)申込日から起算して8日目まで*下記(c)(d)(e)の場合を除く 取消料なし
(b)申込日(または残額のお支払期日のどちらか日付の新しい方)から起算して9日目以上留学開始日の前日から起算して61日前まで プログラム代金の
30%+航空券等のキャンセル実費
(c)開始日の前日から起算して60日目にあたる日から開始日の前日から起算して29日目まで プログラム代金の50%+航空券等のキャンセル実費
(d)開始日の前日から起算して30日目にあたる日から留学7日前まで プログラム代金の70%+航空券等のキャンセル実費
(e)留学開始6日目から当日以降 プログラム代金の全額+航空券等のキャンセル実費
*申請後のEATS手配代行料、申請料は申し出の時期に関わらず返金されません。
*上記規定の該当日が休日にあたる場合は、その直前の営業日が該当日になります。なお、現地時間午後6時以降の取消は翌日の届出とみなします。
第10条(各種手続きの継続が不可能な場合)
私共の指定期日までに必要な書類、または費用が申込者により送付・入金されず、私どもの責によらない事由により私共が各種手続きの代行が出来なかった場合、私共は申込者に対して本約款に基づき、支払い済みの費用を一切返金しません。また、その期日に応じて発生した、希望留学先に対するキャンセル用ならびに渡航手配手続きにおける航空会社に対するキャンセル料等、私共の責によらない事由により、私どもに生じた費用及び損失は、申込者が負担するものとし、別途私共から請求します。申込者は、私共からの請求後、速やかにかかる費用及び損失を私共に支払うものとします。
第11条(私共からの解約)
(1)申込者に次に定める事由が生じた場合、私共は催告の上、本約款に基づく留学プログラム契約を一方的に解約する事が出来るものとします。
①申込者が、私共の指定期日までに、第5条に定める必要な書類を送付しない時。
②申込者が、私共の指定期日までに、第2条、第6条、第7条、第9条に定める費用の支払いを行わない時。
③申込者が所在不明、または私共からの連絡に対し、返信期限を過ぎ2週間以上に渡り連絡不能になった時。
④申込者が私共に届け出た、申込者に関する情報に虚偽あるいは重大な遺漏のある事が判明した時。
⑤申込者が本約款に違反した時。
⑥申込者が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められた時。
⑦申込者が、私共に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動、暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った時。
⑧申込者が、私共に関する風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて私共の信用を毀損しもしくは私共の業務を妨害する行為またはこれらに準ずる行為を行った時。
⑨その他私共の業務上の都合がある時。
(2)前項に基づき、私共が本約款に基づく留学プログラム契約を解約した際、申込者が私共に対して支払い済みの費用は一切返金いたしません。また、解約に伴うキャンセル料や手続き料および私共に生じた費用および損失は、すべて申込者が負担するものとします。申込者は私共からの請求後、速やかにその費用を私共に支払うものとします。
第12条(免責事項)
(1)私共は、次に例示するような私共の責によらない事由により、申込者が希望のプログラムに参加出来なかった場合及び出発日時が変更になった場合等には一切の責任を負いません。
(a)申込希望コースが定員に達していて参加できない場合、または定員に満たずにプログラムが実施されない場合。 (b)申込者の希望する滞在施設が定員に達していて滞在できない場合。
(c)私共の責によらない事情、通信事情または留学先の事情により、入学許可書等の入学関係書類が期日までに届かなかった場合。 (d)申込者の成績が受け入れ先の入学基準に達していないために入学の許可が得らえなかった場合。
(e)申込者がパスポートまたはビザを取得できなかった場合、あるいは渡航先に入国拒否された場合。
(f)天災地変、戦乱、暴動、テロ行為、感染症の流行、運輸・宿泊機関のサービス提供の中止、当初の運行計画によらないサービスの提供、日本または外国の官公署の命令、運輸・宿泊機関や現地受入機関の争議行為、不慮の事故や災難、申込者の生命または身体の安全確保のため必要な措置、その他社会通念上認められる不可抗力による場合。
(g)申込者が本約款に違反した場合。
(2)前項各号に基づき私共の責によらない不可抗力によるプログラムの中止で留学が実施出来ない場合、原則として返金できません。ただし、状況に応じ て、私共の判断により第9条に基づく返金対応もしくは専門機関と相談の上、社会通念上適時適切と認められる範囲で返金もしくはそれに代わる対応がされることがあります。
(3)私共が提供する現地業務は、私共または私共が提携・依頼した現地の関連機関またはそのスタッフが行います。申込者からの連絡に関して、すべての窓口は私共とします。
(4)申込者が、法令、公序良俗もしくは留学先等の規則などに違反した場合の責任、損害等は申込者個人の負担となり、私共はその責任を一切負いません。また、それらの行為により私共が損害を被った場合、私共は申込者に損害賠償を請求します。
(5)留学中に申込者本人の希望によりオプションでスポーツ等を行うにあたり別途保険の特約が必要な場合は、申込者本人の責において加入手続きを行っていただきます。
(6)私共は、渡航後に学校内外での活動や生活・スポーツ等に従事して起こった事故や疾病などの損害等、私共の責によらない事由により申込者が何らかの損害を被った場合については一切の責任を負いません。またこれらの事由により、留学プログラムへの参加継続ができない場合でも留学費用その他お支払い済みの費用は返金されません。
(7)私共は、現地の最新情報に基づき留学プログラムを作成・実施いたしますが、私共の責によらず、通学先等受け入れ先の事情により、内容等が予告なしに変更される場合や、定員に満たない等の理由、その他の事情からスケジュール通りに実施されない場合があります。その際、私共は変更等に関する情報を私共が入手次第、速やかに申込者にご連絡します。ただし、それに伴い、自己都合による解約を希望される場合は、私共は一切その責任を負いませ ん。また、その際の留学費用その他お支払い済みの費用は返金されません。
第13条(損害の負担)
私共の責によらない事由により留学中に申込者が何らかの損害を被られた場合、私共はその責任を負いません。
第14条(申込金保証金について)
私共は、本約款第2条(1)に定める通り申込保証金を徴収しています。この申込保証金は、私共によって支払いが確認できた時から当該プログラムにおいて申込者の参加資格を確保し、速やかに書類上の手配等進めるために利用されます。よって私共の責によらない事情で、申込者が申込を中止する場合、いかなる場合でも申込保証金は返金されません。
第15条(契約終了後の取扱い)
本約款第2条(1)に基づき、開始された留学手続きを開始していても申込者によって手続き上の進展がなく、ご出発の意思が全くないまま出発日を超えた場合は契約の終了となります。その際、既にお支払い済みの申込保証金は返金しません。契約の終了に伴い、留学先や滞在先等から別途実費請求があった場合は、申込者に請求します。
第16条(守秘義務について)
私共では、申込者の同意の下に得た個人データ等の守秘されるべき情報は、個人情報保護法に基づき、当留学手配の目的以外では一切他に漏らしません。ただし、緊急事故対応及びその他の緊急サポートに対応するにあたり、申込者の同意なしに当申込書記載内容及び海外旅行者保険の契約内容を私共と提携する現地機関に開示する事があります。
第17条(個人情報の取扱いについて)
私共では、個人情報保護法に基づき、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)において申込者の個人情報の取得及び利用、利用目的、第三者提供、管理、照会、開示、変更、利用停止、削除などについて以下の通り取り扱います。
(1)個人情報の取得及び利用について
私共は、適法かつxxな手段によって個人情報を取得し、いかに記す利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて利用します。私共は、個人情報を第三者との間で共同利用し、または個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳重な調査を行った上、秘密を保持させるために適正な監督を行います。
(2)個人情報の利用目的について
①申込者が留学や旅行に関する相談、申込、留学及び旅行商品ならびにサービスをご利用頂く際、申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファクシミリ番号、職業、勤務先または身分証明などの個人情報のご提供をお願いする場合があります。これらは、希望される留学・旅行商品やサービスを私共が提供する際、ならびに申込者との間の連絡のために利用させていただくほか、申込者がお申込み頂いた留学・旅行商品において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で、また私共の留学及び旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内で、運送・宿泊機関や保険会社等に対し申込者の氏名、身分証明番号等をあらかじめ電子的方法等で送付する事によって提供いたします。その他、申込をする際には、旅行先や留学先となる学校・研修機関等への入学手続き上必要となる、日本での申込者の最終学業成績、健康診断書(要配慮個人情報含む)、財政証明書、戸籍謄本(抄本)等のご提出をお願いする場合があります。これらの個人データの提供について、申込者に同意頂くものとします。
②私共は、留学・旅行中に傷病があった場合に備え、申込者の海外渡航中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、申込者に傷病があった場合で国内連絡先の方へ連絡の必要があると私共が認めた場合に使用させていただきます。申込者は、国内連絡先の方の個人情報を私共に提供することについて国内連絡先の方の同意を得るものとします。いずれの場合も、必要最低限の事項を除き、申込者の個人情報を私共へご提出いただくか否かについては、申込者自身が選択出来るものであり、申込者に判断を委ねます。なお、申込者からご提供いただけない個人情報の内容によっては、私共のプログラムやサービスをご利用いただけない場合があります。
(3) 個人情報の第三者提供について
私共は、法令に定める場合を除き、個人情報を事前に申込者の同意を得る事なく第三者(外国にある第三者含む)に提供しません。私共は、申込者への留学商品・サービスを提供する上で必要と判断した場合は、申込者が提供した申込者の名前、年齢、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、ファックス番号、職業、勤務先または身分証明書や戸籍謄本(抄本)等の各個情報を、あらかじめ私共との間で秘密保持契約を結んでいる企業等に開示しま す。場合によっては、ビザ申請の際、申込者の戸籍謄本および抄本の英訳されたものを求めてくる場合があります。その際、私共はオーストラリア政府認定の専門の翻訳家に対して当該書類の翻訳を委託する場合があります。ただし、次のいずれかの場合を除いて、申込者が提供した個人情報を第三者に開示する事はありません。次の②項と③項のような例外事項については、開示する場合、個人情報保護管理者の責任の下において行います。
①申込者本が個人情報の開示に同意している場合
②法令により開示が求められた場合
③申込者本人または公衆の生命、健康、財産等の利益を保護するために必要な場合
④統計資料等のように個人を特定することが不可能な状態で開示する場合
(4)個人情報の管理について
私共は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。個人情報の紛失、破壊、改ざん、毀損及び漏洩等を防止するため、不正アクセス、コンピュータウィルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じ、合理的な範囲内で適切な安全対策を講じます。また私共は、個人情報の持ち出し、外部への送信等による漏洩を防止します。申込者が提供した個人情報の内容を、申込者が同意を得ずして変更する事はしません。さらに、情報処理を外部企業に委託する場合も同様です。
(5)個人情報の照会・開示・変更・利用停止・削除について
私共は、申込者が自己の個人情報について、照会・開示・変更・利用停止・削除などを求める権利を有していることを認識し、これらの要求がある場合 は、異議無く速やかに対応します。その際は、個人情報の提供者本人であることを確認させていただきます。なお、要望に従って個人情報を変更・利用停止・削除等した場合は、私共のプログラムやサービスを利用できない場合があります。
第18条(管轄裁判所)
本約款に関する訴訟その他一切の法的手続きについては、私共の依頼する弁護士の所属する地域を管轄裁判所といたします。
第 1 9条(約款の変更)
本約款は、事情により告知なしに変更される事があります。
第 2 0条(準拠法)
本約款は、日本法に準拠し、同法によって、解釈されるものとします。
第 2 1条(発効期日)
本約款の内容は、2022年9月以降に申し込まれる個人留学プログラム契約に適用されます。ただし、受け入れ先の事情等で料金や利用条件等の変更があった場合、TAKEOFF Gold Coastのホームページに掲載の最新約款を適用します。なお、その場合は、申込者にも変更が発生した後、速やかに連絡をするものとします。
TAKEOFF Gold Coast
(2022-23年版)
*本約款は個人プログラム向けのものです。団体プログラムの申込者は必ず団体プログラム約款をご覧ください