Contract
投資信託説明書(目論見書)
2008.9
新生・4分散ファンド
追加型株式投資信託 / バランス型
<設定・運用は>
*本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
追加型株式投資信託/バランス型
投資信託説明書(交付目論見書)訂正事項分
2009年3月
新生・4分散ファンドは、実質的に国内外の株式や公社債を主要投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響や組入れた有価証券の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
従って、当xxxxは元本保証のある商品ではありません。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
ご投資家の皆様におかれましては、当投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
この目論見書により行う新生・4分散ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年8月26日に関東財務局長に提出しており、平成20年9月11日にその届出の効力が生じております。また、委託会社は、同法第7条の規定により、有価証券届出書の訂正届出書を平成21年3月10日に関東財務局長に提出しております。
中央三井アセットマネジメント株式会社
※投資信託説明書(交付目論見書)は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
新生・4分散ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)(以下「原交付目論見書」といいます。)の記載事項のうち、半期報告書及び有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴う追加・訂正事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するものです。
Ⅱ.訂正個所及び訂正事項(訂正後の内容を記載しております。)ファンドの特徴
投資方針
運用体制(原交付目論見書8頁)
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
業務管理室(3~5名程度)
⑥
法令諸規則等の遵守状況の監視
投資行動のチェック
②
パフォーマンス評価リスク管理
⑦
①
中央三井アセット信託銀行
投資助言
⑤
③
④
中央三井アセットマネジメント
トレーディング・セクション
(4~5名程度)
有価証券の売買執行
運用セクション(5名程度)
運用計画の立案
計 理 部(10~15名程度)
ファンド計理
運用委員会(15名程度)
運用計画会議
① 運用計画案を策定のうえ、
運用計画会議・運用委員会に提出
② 運用計画案承認
③ 発注指示
④ 約定連絡
⑤ 発注伝票の回覧・チェック
⑥ コンプライアンス・チェックの報告
⑦ パフォーマンス評価、リスク分析等の報告
(後略)
xxxxのリスク(原交付目論見書12頁)
(前略)
為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に、投資している国の通貨
(※)が円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となり、強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となります。
為替変動リスク ※米ドル、カナダドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、スウェーデンクローナ、ノルウェークローネ、デンマーククローネ、ポーランドズロチ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、香港ドル、マレ-シアリンギット、シンガポールドル
(平成20年12月末現在・マザーファンドベース)
(後略)
投資の手引き
手数料等及び税金
課税上の取扱い(原交付目論見書19頁)
(前略)
一部解約時及び償還時の譲渡益(個人の場合)又は個別元本超過額(法人の場合)が課税対象となります。詳しくは原交付目論見書19頁及び20頁に記載の、個人の受益者に対する課税又は法人の受益者に対する課税をご参照ください。
一部解約時及び償還時の課税について
(後略)
運用状況(原交付目論見書24頁)
以下の記載事項は、平成20年12月30日現在の状況について記載してあります。
投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 中央三井日本株式マザーファンド | 日本 | 226,646,465 | 25.51 |
中央三井日本債券マザーファンド | xx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxxxxxxxxxxxxxx | xx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxxxxxxxxxxxxxx | xx | 226,115,123 | 25.45 | |
親投資信託受益証券合計 | 889,438,476 | 100.10 | ||
その他の資産(負債控除後) | △859,471 | △0.10 | ||
合計(純資産総額) | 888,579,005 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。
(中央三井日本株式マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 208,803,610,580 | 95.42 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 10,033,564,938 | 4.58 | |
合計(純資産総額) | 218,837,175,518 | 100.00 |
(中央三井日本債券マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
公社債 | 日本 | 222,906,417,894 | 98.08 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 4,370,448,990 | 1.92 | |
合計(純資産総額) | 227,276,866,884 | 100.00 |
(中央三井外国株式マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 123,471,462,498 | 50.58 |
イギリス | 23,789,380,597 | 9.74 | |
フランス | 12,553,940,602 | 5.14 | |
スイス | 10,837,355,855 | 4.44 | |
ドイツ | 10,831,592,238 | 4.44 | |
その他 | 45,904,658,669 | 18.80 | |
小計 | 227,388,390,459 | 93.14 | |
投資信託受益証券、投資証券 | アメリカ | 1,528,582,719 | 0.63 |
オーストラリア | 609,083,436 | 0.25 | |
その他 | 994,464,347 | 0.41 | |
小計 | 3,132,130,502 | 1.28 | |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 13,613,573,407 | 5.58 | |
合計(純資産総額) | 244,134,094,368 | 100.00 |
(中央三井外国債券マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 130,539,256,197 | 30.65 |
ドイツ | 52,965,681,435 | 12.44 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 33,451,260,724 | 7.85 | |
その他 | 101,674,473,753 | 23.88 | |
小計 | 413,591,751,463 | 97.12 | |
特殊債券 | オーストラリア | 1,629,656,962 | 0.38 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 10,638,964,508 | 2.50 | |
合計(純資産総額) | 425,860,372,933 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
種類 | 銘柄 | 口数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||
親投資信託受益証券 | 中央三井日本株式 マザーファンド | 309,965,078 | 1.0861 | 336,653,072 | 0.7312 | 226,646,465 | 25.51 |
中央三井日本債券 マザーファンド | 196,551,816 | 1.0844 | 213,140,790 | 1.1338 | 222,850,448 | 25.08 | |
中央三井外国株式 マザーファンド | 303,429,035 | 1.2271 | 372,360,685 | 0.7047 | 213,826,440 | 24.06 | |
中央三井外国債券 マザーファンド | 144,436,361 | 1.8193 | 262,773,072 | 1.5655 | 226,115,123 | 25.45 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況
(中央三井日本株式マザーファンド)
順位 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,444,500 | 4,760.77 | 11,637,712,900 | 2,905.00 | 7,101,272,500 | 3.25 |
2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,951,400 | 838.10 | 9,178,461,667 | 549.00 | 6,012,318,600 | 2.75 |
3 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 8,633 | 477,607.55 | 4,123,186,064 | 468,000.00 | 4,040,244,000 | 1.85 |
4 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 1,198,900 | 2,721.65 | 3,262,987,500 | 3,000.00 | 3,596,700,000 | 1.64 |
5 | 任天堂 | その他製品 | 100,400 | 50,556.74 | 5,075,897,600 | 33,750.00 | 3,388,500,000 | 1.55 |
6 | xx薬品工業 | 医薬品 | 722,400 | 5,840.03 | 4,218,844,624 | 4,640.00 | 3,351,936,000 | 1.53 |
7 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 情報・通信業 | 18,557 | 153,588.07 | 2,850,133,908 | 176,400.00 | 3,273,454,800 | 1.50 |
8 | xx技研工業 | 輸送用機器 | 1,626,000 | 2,914.54 | 4,739,049,000 | 1,906.00 | 3,099,156,000 | 1.42 |
9 | キヤノン | 電気機器 | 1,103,100 | 4,141.41 | 4,568,399,486 | 2,770.00 | 3,055,587,000 | 1.40 |
10 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,954 | 674,228.59 | 5,362,814,247 | 376,000.00 | 2,990,704,000 | 1.37 |
11 | xxxフィナンシャルグループ | 銀行業 | 10,607 | 428,073.90 | 4,540,579,909 | 257,700.00 | 2,733,423,900 | 1.25 |
12 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 3,545 | 855,527.49 | 3,032,844,985 | 689,000.00 | 2,442,505,000 | 1.12 |
13 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 749,700 | 2,652.71 | 1,988,741,040 | 3,050.00 | 2,286,585,000 | 1.04 |
14 | パナソニック | 電気機器 | 2,029,000 | 1,946.08 | 3,948,616,000 | 1,113.00 | 2,258,277,000 | 1.03 |
15 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 808,000 | 3,364.38 | 2,718,420,585 | 2,580.00 | 2,084,640,000 | 0.95 |
16 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 789,700 | 2,587.27 | 2,043,169,300 | 2,600.00 | 2,053,220,000 | 0.94 |
17 | ソニー | 電気機器 | 1,008,900 | 4,845.27 | 4,888,397,100 | 1,922.00 | 1,939,105,800 | 0.89 |
18 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,307,000 | 2,188.61 | 2,860,521,000 | 1,447.00 | 1,891,229,000 | 0.86 |
19 | KDDI | 情報・通信業 | 2,915 | 695,075.80 | 2,026,145,958 | 635,000.00 | 1,851,025,000 | 0.85 |
20 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 644,300 | 2,674.70 | 1,723,309,400 | 2,735.00 | 1,762,160,500 | 0.81 |
21 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,402,600 | 2,264.21 | 3,175,785,000 | 1,238.00 | 1,736,418,800 | 0.79 |
22 | アステラス製薬 | 医薬品 | 446,600 | 4,266.47 | 1,905,409,581 | 3,630.00 | 1,621,158,000 | 0.74 |
23 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 5,228,000 | 584.27 | 3,054,614,000 | 290.00 | 1,516,120,000 | 0.69 |
24 | 三井物産 | 卸売業 | 1,617,000 | 1,615.15 | 2,611,704,000 | 901.00 | 1,456,917,000 | 0.67 |
25 | xxホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,974,500 | 1,363.63 | 2,692,502,636 | 729.00 | 1,439,410,500 | 0.66 |
26 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 4,726 | 553,787.15 | 2,617,198,114 | 295,000.00 | 1,394,170,000 | 0.64 |
27 | 花王 | 化学 | 511,000 | 3,100.72 | 1,584,470,000 | 2,710.00 | 1,384,810,000 | 0.63 |
28 | 信越化学工業 | 化学 | 331,900 | 5,449.49 | 1,808,687,400 | 4,070.00 | 1,350,833,000 | 0.62 |
29 | 三菱重工業 | 機械 | 3,388,000 | 391.18 | 1,325,341,000 | 395.00 | 1,338,260,000 | 0.61 |
30 | 三井住友海上グループホールディングス | 保険業 | 448,100 | 3,067.31 | 1,374,462,992 | 2,785.00 | 1,247,958,500 | 0.57 |
合計 | 40,887,937 | 106,938,406,996 | 75,698,099,900 | 34.59 |
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)国/地域は全て日本、種類は全て株式です。
B.種類別及び業種別の投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 水産・農林業 | 0.11 |
鉱業 | 0.38 | |
建設業 | 2.12 | |
食料品 | 3.41 | |
繊維製品 | 0.89 | |
パルプ・紙 | 0.54 | |
化学 | 5.16 | |
医薬品 | 5.06 | |
石油・石炭製品 | 0.76 | |
ゴム製品 | 0.56 | |
ガラス・土石製品 | 0.88 | |
鉄鋼 | 2.27 | |
非鉄金属 | 0.96 | |
金属製品 | 0.62 | |
機械 | 3.77 | |
電気機器 | 10.96 | |
輸送用機器 | 7.01 | |
精密機器 | 1.11 | |
その他製品 | 2.58 | |
電気・ガス業 | 6.70 | |
陸運業 | 4.53 | |
海運業 | 0.64 | |
空運業 | 0.59 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.29 | |
情報・通信業 | 6.69 | |
卸売業 | 3.75 | |
小売業 | 4.13 | |
銀行業 | 10.14 | |
証券、商品先物取引業 | 1.33 | |
保険業 | 2.70 | |
その他金融業 | 0.81 | |
不動産業 | 2.29 | |
サービス業 | 1.68 | |
合計 | 95.42 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
銘柄名 | 国/地域 | 数量 | 簿価(円) | 時価(円) | 投資比率(%) |
株価指数先物取引買建 TOPIX先物取引 | 日本 | 1,182 | 9,885,782,575 | 10,188,840,000 | 4.66 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(中央三井日本債券マザーファンド)
順位 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 額面金額 (円) | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | 利付国庫債券(10年)第286回 | 1.8 | 2017/6/20 | 2,400,000,000 | 104.51 | 2,508,281,000 | 105.98 | 2,543,640,000 | 1.12 |
2 | 利付国庫債券(10年)第288回 | 1.7 | 2017/9/20 | 2,300,000,000 | 103.86 | 2,388,914,000 | 105.05 | 2,416,288,000 | 1.06 |
3 | 利付国庫債券(5年)第60回 | 1.2 | 2011/9/20 | 2,300,000,000 | 101.79 | 2,341,170,000 | 102.01 | 2,346,345,000 | 1.03 |
4 | 利付国庫債券(10年)第285回 | 1.7 | 2017/3/20 | 2,000,000,000 | 103.56 | 2,071,360,000 | 105.38 | 2,107,660,000 | 0.93 |
5 | 利付国庫債券(10年)第296回 | 1.5 | 2018/9/20 | 2,000,000,000 | 100.37 | 2,007,429,000 | 102.96 | 2,059,280,000 | 0.91 |
6 | 利付国庫債券(5年)第50回 | 0.8 | 2010/9/20 | 2,000,000,000 | 100.64 | 2,012,800,000 | 100.72 | 2,014,540,000 | 0.89 |
7 | 利付国庫債券(5年)第63回 | 1.2 | 2012/3/20 | 1,900,000,000 | 101.85 | 1,935,150,000 | 102.21 | 1,942,142,000 | 0.85 |
8 | 利付国庫債券(10年)第234回 | 1.4 | 2011/9/20 | 1,840,000,000 | 102.71 | 1,889,900,800 | 102.56 | 1,887,140,800 | 0.83 |
9 | 利付国庫債券(10年)第272回 | 1.4 | 2015/9/20 | 1,800,000,000 | 103.17 | 1,857,171,000 | 103.75 | 1,867,500,000 | 0.82 |
10 | 利付国庫債券(10年)第289回 | 1.5 | 2017/12/20 | 1,800,000,000 | 101.09 | 1,819,620,000 | 103.25 | 1,858,662,000 | 0.82 |
11 | 利付国庫債券(10年)第284回 | 1.7 | 2016/12/20 | 1,750,000,000 | 104.24 | 1,824,200,000 | 105.46 | 1,845,655,000 | 0.81 |
12 | 利付国庫債券(5年)第77回 | 1.0 | 2013/9/20 | 1,700,000,000 | 100.62 | 1,710,557,000 | 101.55 | 1,726,350,000 | 0.76 |
13 | 利付国庫債券(5年)第70回 | 0.8 | 2013/3/20 | 1,600,000,000 | 99.85 | 1,597,600,000 | 100.77 | 1,612,432,000 | 0.71 |
14 | 利付国庫債券(10年)第240回 | 1.3 | 2012/6/20 | 1,570,000,000 | 102.38 | 1,607,517,300 | 102.60 | 1,610,945,600 | 0.71 |
15 | 利付国庫債券(5年)第67回 | 1.3 | 2012/9/20 | 1,500,000,000 | 102.47 | 1,537,080,000 | 102.68 | 1,540,245,000 | 0.68 |
16 | 利付国庫債券(10年)第232回 | 1.2 | 2011/6/20 | 1,420,000,000 | 101.51 | 1,441,442,000 | 101.86 | 1,446,497,200 | 0.64 |
17 | 利付国庫債券(5年)第61回 | 1.2 | 2011/12/20 | 1,400,000,000 | 101.79 | 1,425,092,000 | 102.13 | 1,429,946,000 | 0.63 |
18 | 利付国庫債券(10年)第253回 | 1.6 | 2013/9/20 | 1,350,000,000 | 104.18 | 1,406,497,500 | 104.33 | 1,408,495,500 | 0.62 |
19 | 利付国庫債券(5年)第46回 | 0.5 | 2010/3/20 | 1,380,000,000 | 99.88 | 1,378,462,000 | 100.20 | 1,382,787,600 | 0.61 |
20 | 利付国庫債券(5年)第44回 | 0.7 | 2010/3/20 | 1,370,000,000 | 100.36 | 1,374,945,700 | 100.44 | 1,376,041,700 | 0.61 |
21 | 利付国庫債券(10年)第292回 | 1.7 | 2018/3/20 | 1,300,000,000 | 99.45 | 1,292,941,000 | 104.96 | 1,364,571,000 | 0.60 |
22 | 利付国庫債券(10年)第294回 | 1.7 | 2018/6/20 | 1,300,000,000 | 101.50 | 1,319,513,000 | 104.95 | 1,364,428,000 | 0.60 |
23 | 利付国庫債券(5年)第48回 | 0.7 | 2010/6/20 | 1,350,000,000 | 100.39 | 1,355,265,000 | 100.51 | 1,357,006,500 | 0.60 |
24 | 利付国庫債券(5年)第56回 | 1.5 | 2011/3/20 | 1,300,000,000 | 102.81 | 1,336,556,000 | 102.42 | 1,331,577,000 | 0.59 |
25 | 利付国庫債券(5年)第55回 | 1.4 | 2011/3/20 | 1,300,000,000 | 101.77 | 1,323,041,000 | 102.21 | 1,328,743,000 | 0.58 |
26 | 利付国庫債券(5年)第59回 | 1.3 | 2011/6/20 | 1,300,000,000 | 101.41 | 1,318,355,000 | 102.14 | 1,327,885,000 | 0.58 |
27 | 利付国庫債券(10年)第235回 | 1.4 | 2011/12/20 | 1,290,000,000 | 102.75 | 1,325,539,500 | 102.73 | 1,325,294,400 | 0.58 |
28 | 利付国庫債券(2年)第273回 | 0.8 | 2010/10/15 | 1,300,000,000 | 100.51 | 1,306,643,000 | 100.76 | 1,309,932,000 | 0.58 |
29 | 利付国庫債券(10年)第279回 | 2.0 | 2016/3/20 | 1,200,000,000 | 107.21 | 1,286,520,000 | 108.79 | 1,305,540,000 | 0.57 |
30 | 利付国庫債券(5年)第72回 | 1.5 | 2013/6/20 | 1,200,000,000 | 101.54 | 1,218,516,000 | 103.74 | 1,244,904,000 | 0.55 |
合計 | 48,220,000,000 | 49,218,078,800 | 49,682,474,300 | 21.86 |
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)国/地域は全て日本、種類は全て国債証券です。
B.種類別の投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 72.25 |
地方債証券 | 6.20 |
特殊債券 | 11.39 |
社債券 | 8.23 |
合計 | 98.08 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
銘柄名 | 国/地域 | 数量 (枚) | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資比率 (%) |
債券先物取引買建 長期国債先物 | 日本 | 12 | 1,671,417,640 | 1,681,440,000 | 0.74 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(中央三井外国株式マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)種類は全て株式です。
順位 | 国/地域 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | アメリカ | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 915,976 | 7,267.53 | 6,656,884,403 | 7,102.16 | 6,505,408,657 | 2.66 |
2 | アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 519,715 | 5,870.20 | 3,050,835,930 | 5,480.00 | 2,848,041,318 | 1.17 |
3 | アメリカ | GENERAL ELECTRIC | 資本財 | 1,851,045 | 2,694.58 | 4,987,800,020 | 1,425.52 | 2,638,719,808 | 1.08 |
4 | アメリカ | AT&T INC | 電気通信サービス | 1,039,252 | 3,064.62 | 3,184,919,521 | 2,536.09 | 2,635,642,632 | 1.08 |
5 | アメリカ | JOHNSON & XXXXXXX | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 492,870 | 5,718.91 | 2,818,680,180 | 5,293.39 | 2,608,955,347 | 1.07 |
6 | アメリカ | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サー ビス | 1,449,191 | 2,457.54 | 3,561,447,778 | 1,725.92 | 2,501,200,483 | 1.02 |
7 | スイス | NESTLE SA-REGISTERD | 食品・飲料・タバコ | 675,443 | 4,041.93 | 2,730,094,317 | 3,554.73 | 2,401,021,548 | 0.98 |
8 | アメリカ | CHEVRON CORP | エネルギー | 362,342 | 7,001.31 | 2,536,868,995 | 6,513.19 | 2,360,004,646 | 0.97 |
9 | イギリス | BP PLC | エネルギー | 3,307,497 | 696.95 | 2,305,172,828 | 677.93 | 2,242,270,541 | 0.92 |
10 | アメリカ | WAL-MART STORES | 食品・生活必需品小 売り | 417,326 | 4,628.88 | 1,931,752,585 | 5,016.66 | 2,093,584,028 | 0.86 |
11 | スイス | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 419,596 | 4,720.91 | 1,980,875,640 | 4,503.81 | 1,889,783,178 | 0.77 |
12 | アメリカ | PFIZER | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1,188,786 | 1,901.78 | 2,260,812,205 | 1,573.90 | 1,871,040,627 | 0.77 |
13 | フランス | TOTAL SA | エネルギー | 376,231 | 5,993.05 | 2,254,772,843 | 4,872.71 | 1,833,267,114 | 0.75 |
14 | イギリス | HSBC HLDGS PLC | 銀行 | 2,125,436 | 1,001.31 | 2,128,236,608 | 837.12 | 1,779,246,047 | 0.73 |
15 | アメリカ | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 238,978 | 9,280.68 | 2,217,879,884 | 7,396.18 | 1,767,526,096 | 0.72 |
16 | アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融 | 649,687 | 3,785.15 | 2,459,166,586 | 2,710.87 | 1,761,219,206 | 0.72 |
17 | スイス | ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 123,901 | 16,207.95 | 2,008,182,239 | 14,020.49 | 1,737,153,970 | 0.71 |
18 | イギリス | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 9,306,723 | 208.17 | 1,937,459,879 | 171.64 | 1,597,430,690 | 0.65 |
19 | アメリカ | WELLS FARGO & COMPANY | 銀行 | 624,710 | 2,741.77 | 1,712,816,342 | 2,533.36 | 1,582,618,386 | 0.65 |
20 | アメリカ | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 1,041,713 | 1,986.53 | 2,069,403,338 | 1,457.39 | 1,518,182,421 | 0.62 |
21 | アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 502,248 | 3,155.95 | 1,585,069,683 | 3,016.73 | 1,515,148,718 | 0.62 |
22 | イギリス | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 922,664 | 1,533.83 | 1,415,214,048 | 1,621.50 | 1,496,107,979 | 0.61 |
23 | スペイン | TELEFONICA S.A. | 電気通信サービス | 746,778 | 2,313.91 | 1,727,977,575 | 2,002.57 | 1,495,478,206 | 0.61 |
24 | アメリカ | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 366,834 | 4,949.63 | 1,815,693,176 | 4,042.64 | 1,482,978,645 | 0.61 |
25 | イギリス | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 625,540 | 2,299.03 | 1,438,137,422 | 2,334.70 | 1,460,454,055 | 0.60 |
26 | アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 食品・飲料・タバコ | 363,475 | 4,428.02 | 1,609,478,096 | 3,928.85 | 1,428,040,498 | 0.58 |
27 | アメリカ | HEWLETT-PACKARD CO | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 434,900 | 3,743.82 | 1,628,188,349 | 3,238.84 | 1,408,574,734 | 0.58 |
28 | アメリカ | PEPSICO INC | 食品・飲料・タバコ | 276,096 | 5,875.37 | 1,622,166,619 | 4,921.99 | 1,358,942,330 | 0.56 |
29 | アメリカ | ABBOTT LABORATORIES | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 271,853 | 5,130.37 | 1,394,709,101 | 4,749.03 | 1,291,039,439 | 0.53 |
30 | アメリカ | INTEL CORP | 半導体・半導体製造 装置 | 991,465 | 1,720.55 | 1,705,865,703 | 1,286.25 | 1,275,275,722 | 0.52 |
合計 | 70,736,561,893 | 60,384,357,069 | 24.73 |
B.種類別及び業種別の投資比率
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | エネルギー | 12.21 |
素材 | 5.32 | |
資本財 | 6.94 | |
商業・専門サービス | 0.70 | |
運輸 | 1.69 | |
自動車・自動車部品 | 0.95 | |
耐久消費財・アパレル | 0.91 | |
消費者サービス | 1.32 | |
メディア | 2.29 | |
小売 | 1.93 | |
食品・生活必需品小売り | 2.79 | |
食品・飲料・タバコ | 6.31 | |
家庭用品・パーソナル用品 | 2.09 | |
ヘルスケア機器・サービス | 2.60 | |
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.27 | |
銀行 | 6.99 | |
各種金融 | 4.29 | |
保険 | 4.38 | |
不動産 | 0.54 | |
ソフトウェア・サービス | 3.83 | |
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.38 | |
電気通信サービス | 5.07 | |
公益事業 | 5.15 | |
半導体・半導体製造装置 | 1.18 | |
小計 | 93.14 | |
投資信託受益証券、投資証券 | ― | 1.28 |
合計 | 94.42 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
取引名 | 国/地域 | 資産名 | 種類 | 数量 (枚) | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資比率 (%) |
株価指数先物取引 | アメリカ | S&P 500 FUTU | 買建 | 489 | 9,782,700,710 | 9,686,174,592 | 3.97 |
ドイツ | DJ EURO STOX | 買建 | 1,015 | 3,181,698,208 | 3,105,416,454 | 1.27 | |
イギリス | FTSE 100 IDX | 買建 | 321 | 1,816,749,065 | 1,808,646,958 | 0.74 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(中央三井外国債券マザーファンド)
順位 | 国/地域 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 額面金額 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.000 | 2010/3/15 | 49,990,000 | 9,482.59 | 4,740,349,290 | 9,514.05 | 4,756,077,265 | 1.12 |
2 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2012/7/4 | 27,400,000 | 13,418.78 | 3,676,748,257 | 13,951.47 | 3,822,705,191 | 0.90 |
3 | アメリカ | US TREASURY N/B | 1.750 | 2011/11/15 | 37,240,000 | 9,240.58 | 3,441,194,146 | 9,312.08 | 3,467,820,279 | 0.81 |
4 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 3.750 | 2015/1/4 | 24,060,000 | 12,897.08 | 3,103,039,469 | 13,657.17 | 3,285,915,294 | 0.77 |
5 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2011/7/4 | 23,690,000 | 13,396.18 | 3,173,555,665 | 13,775.53 | 3,263,423,957 | 0.77 |
6 | アメリカ | US TREASURY N/B | 3.625 | 2010/6/15 | 33,680,000 | 9,338.81 | 3,145,311,235 | 9,509.79 | 3,202,897,377 | 0.75 |
7 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.625 | 2011/8/31 | 31,700,000 | 9,815.59 | 3,111,543,366 | 10,009.03 | 3,172,863,450 | 0.75 |
8 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.750 | 2014/5/15 | 29,400,000 | 10,007.61 | 2,942,237,523 | 10,760.03 | 3,163,448,957 | 0.74 |
9 | アメリカ | US TREASURY N/B | 5.125 | 2016/5/15 | 27,000,000 | 10,178.29 | 2,748,138,806 | 11,189.57 | 3,021,186,135 | 0.71 |
10 | フランス | FRANCE O.A.T. | 5.000 | 2011/10/25 | 21,650,000 | 13,535.60 | 2,930,459,305 | 13,716.03 | 2,969,521,014 | 0.70 |
11 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2012/1/4 | 21,340,000 | 13,470.82 | 2,874,673,863 | 13,886.21 | 2,963,319,177 | 0.70 |
12 | イタリア | BTPS | 5.250 | 2011/8/1 | 20,670,000 | 13,483.14 | 2,786,966,112 | 13,384.61 | 2,766,600,127 | 0.65 |
13 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2017/5/15 | 25,530,000 | 9,422.31 | 2,405,517,318 | 10,818.34 | 2,761,923,876 | 0.65 |
14 | アメリカ | US TREASURY N/B | 5.000 | 2011/8/15 | 27,050,000 | 9,901.04 | 2,678,233,455 | 10,131.35 | 2,740,531,400 | 0.64 |
15 | イタリア | BTPS | 5.250 | 2017/8/1 | 19,200,000 | 13,753.50 | 2,640,673,155 | 13,794.08 | 2,648,464,896 | 0.62 |
16 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2011/9/30 | 26,420,000 | 9,739.49 | 2,573,175,590 | 9,994.80 | 2,640,628,677 | 0.62 |
17 | アメリカ | US TREASURY N/B | 5.000 | 2011/2/15 | 25,960,000 | 9,868.22 | 2,561,790,155 | 9,949.29 | 2,582,836,860 | 0.61 |
18 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2012/4/30 | 25,370,000 | 9,815.59 | 2,490,216,253 | 10,122.82 | 2,568,159,552 | 0.60 |
19 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.625 | 2017/2/15 | 23,500,000 | 9,841.19 | 2,312,681,155 | 10,890.88 | 2,559,358,231 | 0.60 |
20 | フランス | FRANCE O.A.T. | 3.500 | 2015/4/25 | 18,740,000 | 12,583.58 | 2,358,164,091 | 13,225.94 | 2,478,542,205 | 0.58 |
21 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.375 | 2010/12/15 | 25,300,000 | 9,681.89 | 2,449,519,157 | 9,775.05 | 2,473,089,538 | 0.58 |
22 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2011/11/30 | 24,300,000 | 9,950.00 | 2,417,851,385 | 10,031.79 | 2,437,725,083 | 0.57 |
23 | アメリカ | US TREASURY N/B | 6.125 | 2027/11/15 | 18,160,000 | 11,212.16 | 2,036,129,182 | 13,291.80 | 2,413,791,305 | 0.57 |
24 | ドイツ | BUNDESOBL-147 | 2.500 | 2010/10/8 | 18,410,000 | 12,534.96 | 2,307,686,430 | 12,940.59 | 2,382,363,502 | 0.56 |
25 | フランス | BTAN-5YR ISSUE | 3.500 | 2011/7/12 | 17,640,000 | 12,767.77 | 2,252,235,220 | 13,186.27 | 2,326,059,439 | 0.55 |
26 | フランス | FRANCE O.A.T. | 5.500 | 2010/10/25 | 17,120,000 | 13,481.86 | 2,308,095,390 | 13,545.84 | 2,319,048,766 | 0.54 |
27 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.750 | 2012/1/31 | 22,670,000 | 9,964.94 | 2,259,051,969 | 10,131.35 | 2,296,778,072 | 0.54 |
28 | イタリア | BTPS | 6.500 | 2027/11/1 | 14,750,000 | 15,832.49 | 2,335,292,393 | 14,970.04 | 2,208,080,959 | 0.52 |
29 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.375 | 2012/8/15 | 21,500,000 | 9,802.79 | 2,107,600,521 | 10,235.18 | 2,200,564,909 | 0.52 |
30 | フランス | FRANCE O.A.T. | 4.250 | 2017/10/25 | 16,010,000 | 12,884.14 | 2,062,751,271 | 13,726.26 | 2,197,575,698 | 0.52 |
合計 | 81,230,881,127 | 84,091,301,191 | 19.75 |
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)種類は全て国債証券です。
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 97.12 |
特殊債券 | 0.38 |
合計 | 97.50 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
取引名 | 国/地域 | 資産名 | 種類 | 数量 (枚) | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資比率 (%) |
債券先物取引 | アメリカ | US 5YR NOTE | 買建 | 32 | 343,066,743 | 348,917,990 | 0.08 |
アメリカ | US 10YR NOTE | 買建 | 24 | 270,172,981 | 279,097,980 | 0.07 | |
アメリカ | US LONG BOND | 買建 | 23 | 277,668,367 | 294,981,303 | 0.07 | |
ドイツ | EURO-SCHATZ | 買建 | 33 | 452,734,892 | 454,233,687 | 0.11 | |
ドイツ | EURO-BOBL FU | 買建 | 38 | 562,087,588 | 566,819,293 | 0.13 | |
ドイツ | EURO-BUND FU | 買建 | 69 | 1,098,722,909 | 1,106,745,234 | 0.26 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(円) | 1万口当たりの 基準価額(円) | |
第1期計算期間(平成20年6月10日現在) | 1,309,148,844 | 9,162 |
平成19年12月末日 | 1,258,075,321 | 9,691 |
平成20年1月末日 | 1,238,933,032 | 9,014 |
平成20年2月末日 | 1,287,107,382 | 9,008 |
平成20年3月末日 | 1,240,301,541 | 8,642 |
平成20年4月末日 | 1,292,745,453 | 9,091 |
平成20年5月末日 | 1,314,509,267 | 9,224 |
平成20年6月末日 | 1,254,298,114 | 8,962 |
平成20年7月末日 | 1,261,286,571 | 8,975 |
平成20年8月末日 | 1,252,590,203 | 8,874 |
平成20年9月末日 | 1,108,592,010 | 8,004 |
平成20年10月末日 | 927,458,985 | 6,938 |
平成20年11月末日 | 892,083,273 | 6,716 |
平成20年12月末日 | 888,579,005 | 6,755 |
(注)決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。
1万口当たりの収益分配金 | |
第1期計算期間 | 0 円 |
③ 収益率の推移
収益率 | |
第1期計算期間 | △8.4 % |
第2期中間計算期間(自 平成20年6月11日 至 平成20年12月10日) | △27.8 % |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初募集時の発行価額(1万口当たり10,000円)を使用しております。
財務ハイライト情報(原交付目論見書43頁に以下の情報を追加します。)
(3)以下に記載している「1 中間貸借対照表」及び「2 中間損益及び剰余金計算書」は、有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に追加された「中間財務諸 表」の「(1)中間貸借対照表」、「(2)中間損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の5の規定により注記される事項を抜粋して記載しております。
なお、当ファンドの第1期計算期間は、設定日(平成19年10月31日)から平成20年6月10日までであったため、第1期計算期間に係る半期報告書(平成19年10月31日から平成20年4月30日まで)は、
「特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)(平成11年4月大蔵省金融企画局24の5-1)」に基づき提出しておりません。このため、第1期計算期間に係る中間財務諸表は記載しておりません。
また、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
(4)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期中間計算期間(平成20年
6月11日から平成20年12月10日まで)の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
その中間監査報告書は、有価証券届出書の「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に追加された「中間財務諸表」の該当箇所に添付しております。
新生・4分散ファンド 中間財務諸表
1 中間貸借対照表
(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)
第2期中間計算期間自 平成20年6月11日 至 平成20年12月10日 | |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価しております。 |
「新生・4分散ファンド」は、「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザー ファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証
券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成20年12月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「中央三井日本株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年12月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 8,545,710,718 |
株式 | 202,624,020,436 |
派生商品評価勘定 | 89,354,850 |
未収配当金 | 73,940,510 |
未収利息 | 57,553 |
前払金 | 317,890,000 |
流動資産合計 | 211,650,974,067 |
資産合計 | 211,650,974,067 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 240,908,750 |
未払金 | 5,432,350 |
未払解約金 | 83,772,447 |
流動負債合計 | 330,113,547 |
負債合計 | 330,113,547 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 297,888,285,769 |
剰余金 | |
欠損金 | 86,567,425,249 |
純資産合計 | 211,320,860,520 |
負債・純資産合計 | 211,650,974,067 |
平成20年12月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 株価指数先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 (2)派生商品取引等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 |
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年12月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 5,089,350,057 |
国債証券 | 158,497,421,400 |
地方債証券 | 13,953,081,641 |
特殊債券 | 25,607,384,831 |
社債券 | 18,538,987,600 |
未収利息 | 926,035,294 |
前払金 | 4,890,000 |
前払費用 | 83,540,545 |
流動資産合計 | 222,700,691,368 |
資産合計 | 222,700,691,368 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 4,290,580 |
未払金 | 6,855,860 |
未払解約金 | 225,926,021 |
流動負債合計 | 237,072,461 |
負債合計 | 237,072,461 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 199,677,488,596 |
剰余金 | |
剰余金 | 22,786,130,311 |
純資産合計 | 222,463,618,907 |
負債・純資産合計 | 222,700,691,368 |
平成20年12月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によっております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 債券先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年12月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 9,629,091,765 |
コール・ローン | 2,005,287,129 |
株式 | 225,918,386,917 |
投資信託受益証券 | 29,057,615 |
投資証券 | 2,996,164,878 |
派生商品評価勘定 | 550,682,694 |
未収入金 | 2,545,277 |
未収配当金 | 654,900,620 |
未収利息 | 13,505 |
差入委託証拠金 | 3,285,274,485 |
流動資産合計 | 245,071,404,885 |
資産合計 | 245,071,404,885 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 170,990,630 |
未払株式払込金 | 38,168,878 |
未払解約金 | 44,709,760 |
流動負債合計 | 253,869,268 |
負債合計 | 253,869,268 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 342,924,011,078 |
剰余金 | |
欠損金 | 98,106,475,461 |
純資産合計 | 244,817,535,617 |
負債・純資産合計 | 245,071,404,885 |
平成20年12月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 (2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
5.その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年12月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 662,992,176 |
コール・ローン | 4,842,663,434 |
国債証券 | 394,575,459,899 |
特殊債券 | 1,535,025,107 |
派生商品評価勘定 | 313,776,021 |
未収利息 | 5,651,439,191 |
前払費用 | 284,370,400 |
差入委託証拠金 | 595,411,376 |
流動資産合計 | 408,461,137,604 |
資産合計 | 408,461,137,604 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 489,618,358 |
未払解約金 | 128,405,718 |
流動負債合計 | 618,024,076 |
負債合計 | 618,024,076 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 273,567,956,211 |
剰余金 | |
剰余金 | 134,275,157,317 |
純資産合計 | 407,843,113,528 |
負債・純資産合計 | 408,461,137,604 |
平成20年12月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によっております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)債券先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
5.その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
追加型株式投資信託/バランス型
(交付目論見書)
2008年9月
中央三井アセットマネジメント株式会社
※本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
委託会社のお客様相談窓口
■ お電話によるお問合せ先
電話番号 03-5440-0190
受付時間 営業日の午前9時から午後5時まで
(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前9時から正午まで)
■ 委託会社のホームページ アドレス http://www.cmam.co.jp/
本書「投資信託説明書(交付目論見書)」は、金融商品取引法第15条第2項本文に規定する投資家にあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書です。
この目論見書により行う新生・4分散ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法
(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成20年8月26日に関東財務局長に提出しており、平成20年9月11日にその届出の効力が生じております。
金融商品取引法第15条第3項に規定する投資信託説明書(請求目論見書)は、投資家のご請求に基づき販売会社を通じてお渡しします(記載項目等につきましては、本書45ページをご参照ください。)。
なお、販売会社に「投資信託説明書(請求目論見書)」の交付をご請求された場合は、その旨をご自身でも記録しておくようにしてください。
発 行 者 名 | 中央三井アセットマネジメント株式会社 |
本 店 の 所 在 の 場 所 | xxx港区芝三丁目23番1号 |
有価証券届出書の写し を縦覧に供する場所 | 該当事項はありません。 |
新生・4分散ファンドは、実質的に国内外の株式や公社債を主要投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れた有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響や組入れた有価証券の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により変動しますので、投資元本を割り込むことがあります。
従って、当ファンドは元本保証のある商品ではありません。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
ご投資家の皆様におかれましては、当投資信託説明書(交付目論見書)本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みいただきますようお願い申し上げます。
下記の事項は、この投資信託(以下「当ファンド」といいます。)をお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。
お申込みの際には、下記の事項及び投資信託説明書(交付目論見書)の内容をよくお読みく ださい。
記
■当ファンドに係るリスクについて
当ファンドは、主に国内外の株式や公社債を実質的な投資対象としますので、組入れた有価証券の価格の下落や、組入れた有価証券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産にも投資するため、円と投資対象通貨の為替レートの変動により損失を被ることがあります。
従って、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、
「信用リスク」、「流動性リスク」、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」などがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。
■当ファンドに係る手数料等について
◆申込手数料
お申込価額、お申込金額、お申込口数等に応じて、3.15%(税抜3.0%)の率を上限とし て、販売会社が別に定める手数料率を「お申込受付日の翌営業日の基準価額×取得口数」に乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。
◆換金(解約)手数料
当ファンドには換金(解約)手数料はありません。
◆信託報酬
ファンドの純資産総額に年0.987%(税抜年0.94%)の率を乗じて得た額とします。
◆信託財産留保額
ご解約受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た金額とします。
◆その他の費用(*)
・組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
・監査費用
・外貨建資産の保管等に要する費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」をご覧ください。
(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
当該手数料等の合計額については、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの概要
…………………… 1
ファンドの基本情報
ファンドの基本情報 1
その他のファンド情報 3
ファンドの特徴
…………………… 4
ファンドの性格
ファンドの目的及び基本的性格 4
ファンドの特色 4
ファンドの仕組み 5
投資方針
…………………… 7
投資方針 7
投資対象 7
運用体制 8
分配方針 9
投資制限 9
ファンドのリスク
投資リスク 12
投資の手引き
…………………… 14
手続等の概要
申込み(販売)手続等 14
換金(解約)手続等 15
手数料等及び税金
…………………… 16
申込手数料・解約手数料等 16
収益分配時・一部解約時・償還時などの税金等 17
信託報酬等 18
その他の手数料等 18
課税上の取扱い 19
管理及び運営の概要
…………………… 21
運用の状況
…………………… 24
運用状況
投資状況 24
投資資産 25
運用実績 33
財務ハイライト情報
…………………… 34
その他の情報 内国投資信託受益証券事務の概要 44
ファンドの詳細情報の項目 45
約款
用語解説
ファンドの基本情報
ファンドの名称 | 新生・4分散ファンド |
基本的性格 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
ファンドの目的 | 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 |
主な投資対象 | 中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。 |
ベンチマーク | ありません。 |
投資方針 | 詳細につきましては「投資方針」(7ページ)をご参照ください。 |
主な投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。 ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。 |
収益分配 | 毎決算時に原則として約款に定める収益分配方針に基づき分配を行います。 |
■ファンドの保有に伴いご負担いただく費用等(ファンドの費用に関する情報)
申込手数料 | ①お申込価額(注1)、お申込金額(注2)、お申込口数等に応じて、3.15%(税抜 3.0%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を「お申込受付日の翌営業日の基準価額×取得口数」に乗じて得た額とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 (注1)お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額をいいます。 (注2)お申込価額に申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額を加えた総額をいいます。 ②「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合については無手数料とします。 ③償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」)詳細につきましては、販売会社にお問い合わ せください。 |
解約手数料 | ありません。 |
信託財産留保額 | ご解約受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た金額とします。 |
課税上の取扱い | 詳細につきましては「課税上の取扱い」(19ページ)をご参照ください。 |
信託報酬 | 純資産総額に対し年0.987%(税抜 年0.94%) |
ファンドの監査費用 | 受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 |
その他の費用 | 詳細につきましては「その他の手数料等」(18ページ)をご参照ください。 |
■その他の基本情報
信託期間 | 平成19年10月31日から無期限(ただし、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託を終了させることがあります。) |
決算日 | 毎年6月10日(休業日の場合は翌営業日) |
発行価額の総額 | 上限 10兆円 |
申込期間 | 平成20年9月11日から平成21年9月10日までの間、原則として毎営業日お申込みいただけます。 (上記期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによ り更新されます。) |
申込単位 | 販売会社が定める単位とします。 詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 (「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は1口単位) |
申込受付時間 | 営業日の午後3時まで(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで)この時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 |
発行価格 | 申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額) |
申込代金の支払い | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
一部解約の受付 | 原則として、毎営業日一部解約の受付をいたします。 |
解約単位 | 1口単位 |
解約受付時間 | 営業日の午後3時まで(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで)この時間を過ぎての受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。 |
解約価額 | ご解約受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額とします。 |
解約代金の支払い | 原則としてご解約受付日から起算して5営業日目から。 |
※当投資信託説明書(交付目論見書)中で用いている専門的な用語については、巻末に「用語解説」を設けてありますので、併せてご参照ください。
■申込取扱場所及び払込取扱場所
販売会社でお取扱いしております。
販売会社につきましては、下記の照会先までお問い合わせください。
中央三井アセットマネジメント株式会社
お客様相談窓口 電話番号 03-5440-0190
<受付時間>営業日の午前9時から午後5時まで
(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合、午前9時から正午まで)ホームページ http://www.cmam.co.jp/
その他のファンド情報
内国投資信託受益証券の形態等 | ①契約型の追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。 ②1口当たりの元本は1円です。 ③格付は取得していません。 ④当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、下記「振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。 |
発行価額の総額の払込み | 申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込金額を販売会社に支払うものとします。 継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会 社により、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定する当ファンド口座に払い込まれます。 |
申込証拠金 | 該当事項はありません。 |
日本以外の地域における発行 | 該当事項はありません。 |
振替機関に関する事項 | 振替機関は下記のとおりです。株式会社証券保管振替機構 |
振替受益権について | 当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受けており、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取扱われるものとします。 当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。 (後記「その他の情報」(44ページ)もあわせてご参照ください。) |
有価証券届出書の写しの縦覧場所 (訂正届出書を含みます。) | 該当事項はありません。 |
ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの目的 | 当ファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。 |
基本的性格 | 当ファンドは、委託会社である中央三井アセットマネジメント株式会社が投資家のために、利殖の目的をもって設定する証券投資信託で、中央三井アセット信託銀行株式会社がその受託会社となることを引受けたものです。当ファンドは、委託者が受託者に投資信託財産の運用を指図する委託者指図型の証券投資信託で、追加型株式投資信託・バラ ンス型(※)に属します。 |
信託金限度額 | 上限 1兆円 |
※「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、「約款上の株式組入限度70%未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは、公社債中心の運用を行うもの。」として分類されるファンドをいいます。
ファンドの特色
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行い、中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」又は「親投資信託」という場合があります。)の各受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び公社債へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
◆当ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドは、それぞれが定めている以下のベンチマーク(運用成果を判断するうえで基準になる市場全体の動きを示す指数です。)と連動する投資成果を目標とする運用を行います。
中央三井日本株式マザーファンド:「TOPIX」(東証株価指数)中央三井日本債券マザーファンド:「NOMURA-BPI総合」
中央三井外国株式マザーファンド:「MSCIコクサイ指数(円ベース)」
中央三井外国債券マザーファンド:「シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
し・円ベース)」
※「TOPIX」(東証株価指数)について
TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関する全ての権利及びTOPIXの商標に関する全ての権利は東証が有しています。東証は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止又はT OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。東証は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※NOMURA-BPI総合について
野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。この指数はxx證券株式会社の知的財産であり、xx證券株式会社は、中央三井日本債券マザーファンドの運用成果に関し、一切責任はありません。
※MSCIコクサイ指数について
MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各国の株式総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権及びその他の一切の権利は MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
※シティグループ世界国債インデックスについて
シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
ファンドの仕組み
ファミリーファンド方式での運用
ファミリーファンド方式とは、投資家から投資された資金をまとめてベビーファンド(新生・4分散ファンド)とし、その資金をマザーファンド(中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド)に投資して、その実質的な運用はマザーファンドで行う仕組みです。
投資
投資
新生・
4分散ファンド
投資家
中央三井日本株式マザーファンド
国内株式
収益 収益
中央三井日本債券マザーファンド
国内債券
投資
投資
申込金
中央三井外国株式マザーファンド
海外株式
投資
投資
収益 収益
分配金 解約金等
収益 収益
投資
投資
中央三井外国債券マザーファンド
海外債券
収益 収益
ファンドの関係法人
中央三井日本株式マザーファンド中央三井日本債券マザーファンド中央三井外国株式マザーファンド中央三井外国債券マザーファンド
投資助言
中央三井アセット信託銀行株式会社
新生・4分散ファンド
委託会社
中央三井アセットマネジメント株式会社
(信託財産の運用の指図、受益権の発行等)
証券投資信託契約
受託会社
中央三井アセット信託銀行株式会社
(信託財産の保管・管理等)
投資信託受益権の取扱に関する契約
販売会社
(受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関としての業務等)
〈再信託受託会社〉
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
委託会社と関係法人との契約の概要
委託会社と受託会社との契約 「証券投資信託契約」 | 運用に関する事項、委託会社及び受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、当該信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基 づき、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づいて締結されています。 |
委託会社と販売会社との契約 「投資信託受益権の取扱に関する契約」 | 販売会社の受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収 益分配金・償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資並びに口座管理機関としての業務等に係る事務の内容等が定められています。 |
<委託会社の概況>
1.資本金の額:3億円(平成20年8月26日現在)
2.委託会社の沿革
昭和61年9月:三信投資顧問株式会社(三井信託銀行グループの投資顧問会社)として設立昭和62年2月:投資顧問業法に基づく登録
昭和62年9月:投資一任業務の認可取得
平成11年7月:中信投資顧問株式会社(中央信託銀行グループの投資顧問会社)と合併し「中央三井アセットマネジメント株式会社」に社名変更
平成12年3月:証券投資信託委託業務認可取得
3.大株主の状況(平成20年8月26日現在)
株 主 名 | 住 所 | 持株数 | 持株比率 |
中央三井トラスト・ホールディングス株式会社 | xxx港区芝三丁目33番1号 | 5,050株 | 100.0% |
投資方針
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
従って当ファンドでは、基本的に各マザーファンドを通じて、国内外の株式・公社債に分散投資することになります。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
<投資態度>
1.主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.基本配分比率は国内株式25%、国内債券25%、海外株式25%、海外債券25%とします。
3.上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
4.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
5.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
6.株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
7.ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
8.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
9.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
10.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
投資対象
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンドの各受益証券を主要投資対象とします。
各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式・公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
(当ファンドの投資対象の詳細につきましては、巻末にある当ファンド約款の第15条及び第16条をご参照ください。)
運用体制
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。
業務管理室(5名程度)
⑥
法令諸規則等の遵守状況の監視
投資行動のチェック
②
パフォーマンス評価リスク管理
⑦
①
中央三井アセット信託銀行
⑤
③
④
中央三井アセットマネジメント
トレーディング・セクション
(4名程度)
有価証券の売買執行
運用セクション(5名程度)
運用計画の立案
投資助言
計 理 部(10名程度)
ファンド計理
運用委員会(10名程度)
運用計画会議
① 運用計画案を策定のうえ、
運用計画会議・運用委員会に提出
② 運用計画案承認
③ 発注指示
④ 約定連絡
⑤ 発注伝票の回覧・チェック
⑥ コンプライアンス・チェックの報告
⑦ パフォーマンス評価、リスク分析等の報告
ポートフォリポートフォリポ ートフォリオオオ構構構築築築
<ファン<ファン<ファンドマネージドマネージドマネージャャャー>ー>ー>
■■■ あああらかじめ定められたらかじめ定められたらかじめ定められた資資資産配分比産配分比産配分比率に従って、各率に従って、各率に従って、各資資資産産産のののマザーファンドマザーファンドマザーファンドへ資金をへ資金をへ資金を配配配分分分
<ファンドマネージャー>
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
リバリバリバランランランス 実施ス実施ス実施
<ファンドマネージャー>
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
<ファンドマネージャー>
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
運用評価・リスク管理
リバランス実施
ポートフォリオ構築
<ファンドマネージャー>
■ 資産配分比率が一定以上乖離した場合、リバランスを実施
<ファンドマネージャー>
■ あらかじめ定められた資産配分比率に従って、各資産のマザーファンドへ資金を配分
具体的なポートフォリオ構築プロセスは、以下のとおりです。
運用評価・運用評価・運用 評価・リスク管リスク管リスク管理理理
<業務管<業務管<業務管理室>理室>理室>
■■■ 各各各資資資産産産クククラララス(マザーファス(マザーファス(マザーファンンンド)ド)ド)のパフォーマンス評のパフォーマンス評のパフォーマンス評価価価
■■■ 資資資産配産配産配分比率分比率分比率のチのチのチェック等、リスク 管理ェック等、リスク管理ェック等、リスク管理
■■■ リリリターンの要因ターンの要因ターンの要因分析分析分析
<業務管理室>
■ 各資産クラス(マザーファンド)のパフォーマンス評価
■ 資産配分比率のチェック等、リスク管理
■ リターンの要因分析
上記運用体制における組織名称等は、委託会社の組織変更等により変更となる場合があります。この場合においても、ファンドの基本的な運用方針が変更されるものではありません。
委託会社のファンドの運用に関する社内規定として、信託財産等運用管理規程があり、委託会社がファンドの運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を定めています。また、ファンドの運用におけるリスク管理に関する基本的な事項を定めた社内規定として運用リスク管理規程があります。
委託会社は、ファンドの関係法人である再信託受託会社に対する管理・統制としては、モニタリングの一環として外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を入手し査閲するなど、〝外部業務委託の適切性〟に関する定期的確認を基本的枠組として運営しています。
分配方針
年1回の毎決算時(決算日は6月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
1.分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
2.分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
3.収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(巻末の当ファンドの約款第43条、第44条及び第45条をあわせてご参照ください。)
※分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
「分配金再投資コース」でのお申込みの場合、分配金は、税引き後自動的に無手数料で再投資されます。
毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
投資制限
1.約款に定める投資制限
株式への投資割合 | 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。 |
外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。 |
新株引受権証券等への投資割合 | 新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
同一銘柄の株式への投資割合 | 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 |
同一銘柄の転換社債等への投資割合 | 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第 236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第 7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予 約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合 | 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
投資する株式等の範囲 | ①委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取引所等※に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。 ②上記①の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図すること ができるものとします。 |
※金融商品取引所等とは、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。
先物取引等の運用指図 | ①委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。 ②委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができます。 ③委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプショ ン取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 |
有価証券の貸付の指図及び範囲 | 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株 式及び公社債を約款第26条の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。 |
公社債の借入れの指図及び範囲 | 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担 保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。 |
特別の場合の外貨建有価証券 への投資制限 | 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により 特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 |
外国為替予約取引の指図 | 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予 約取引の指図をすることができます。 |
資金の借入れ | 委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入 金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 |
※詳細及びその他の約款上の投資制限については、巻末の当ファンドの約款をご参照ください。
2.関連法令に基づく投資制限
発生し得る危険に対応する額として算出した額が運用財産の純資産額を超える場合におけるデリバティブ取引に関する制限 (金融商品取引法第42条の 2第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第 130条第1項第8号) | 委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行わないものとします。 |
同一の法人の発行する株式への投資制限 (投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条) | 委託会社は、同一の法人の発行する株式を、次のイ.に掲げる数がロ.に掲げる数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。 イ.その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。ロ.において同じ。)の総数 ロ.当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数 |
(参考)マザーファンドの概要
「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザーファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の概要
巻末にある当該各ファンドの約款「運用の基本方針」をご参照ください。
当ファンドは、マザーファンドを通じて主に国内外の株式や公社債を投資対象としています。組入れた株式や公社債の値動きや為替レートの変動等により基準価額が変動しますので、元本保証はなく、投資元本を割り込むことがあり収益(投資利回り)は未確定です。また、組入れた株式や公社債の発行体の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあり収益(投資利回り)は未確定です。
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
株価変動リスク | 株価変動リスクとは、経済情勢の変化等により株価が変動するリスクをいいます。一般に、企業業績、国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、株価が下落(上昇)した場合には基準価額の下落 (上昇)要因となります。 |
金利変動リスク | 金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇(低下)した場合には債券価格は下落(上昇)し、基準価額の下落(上昇)要因となります。 |
信用リスク | 信用リスクとは、有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなるリスクをいいます。一般に、このような事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、有価証券の価格は 下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。 |
流動性リスク | 流動性リスクとは、短期間に相当金額の解約申込みがあった場合等、当ファンドの保有資産を大量に売却せざるを得ない場合に、市況動向や取引量等の状況により基準価額が大きく変動するリスクをいいます。一般に、売却資産の市場における流動性が低いときには、期待する価格での取引ができないことや、取引に相応の時間を要することが あり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。 |
カントリーリスク | カントリーリスクとは、投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等による影響を受けるリスクをいいます。一般に、このような事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の 下落要因となる可能性があります。 |
為替変動リスク | 為替変動リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に、投資している国の通貨(※)が円に対して弱く(円高に)なれば基準価額の下落要因となり、強く(円安に)なれば基準価額の上昇要因となります。 ※米ドル、カナダドル、ユーロ、英ポンド、スイスフラン、スウェーデンクローナ、ノルウェークローネ、デンマーククローネ、ポーランドズロチ、オーストラリアドル、ニュージーランドドル、香港ドル、マレ-シアリンギット、シンガポールドル(平成20 年6月末現在・マザーファンドベース) |
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資家の皆様に帰属します。
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動があり、その結果、当該マザーファンドにおいて有価証券の売買等が行われた場合等には、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響が、当ファンドの基準価額の変動要因となる可能性があります。
<投資リスクに対する管理体制>
当ファンドの運用制限の遵守状況のチェック、リスク分析については運用セクションから組織的に独立したセクションが行い、その分析結果を運用委員会に報告する体制としております。
1.法令諸規則、約款等に定められた運用制限の遵守状況は、業務管理室が日々チェックしております。指摘事項については、運用担当者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委員会に報告する体制となっております。
2.業務管理室において、リスクのモニタリング、パフォーマンス分析等を行っております。問題が生じた場合は、運用担当者に連絡され速やかに是正を図るとともに、定例的に開催される運用委員会に報告する体制となっております。
お申込みからご解約及び償還までにかかる費用等
詳細につきましては、後記「申込手数料・解約手数料等」「収益分配時・一部解約時・償還時などの税金等」「信託報酬等」「その他の手数料等」の項目をご参照ください。
信託報酬(毎日)等
所得税地方税
信託財産留保額所得税
地方税
所得税地方税
手数料
ご負担 いただく 費用・税金
償還時
ご解約時
収益分配時
お申込み時
時期
申込み(販売)手続等
申込期間 | 平成20年9月11日から平成21年9月10日まで、毎営業日お申込みいただけます。 |
受付時間 | 営業日の午後3時まで(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで) なお、この時間を過ぎてのお申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 |
申込単位 | 販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 (ただし、「分配金再投資コース」の分配金再投資の場合は1口単位とします。) |
販売価額 | 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、申込手数料及び当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額とします。 基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、基準価額は原則として、委託会社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)でご覧いただけるほか、計算日の翌日付の日 本経済新聞朝刊に([中央三井AM]の「4分散」の略号にて)掲載されております。 |
払込期日 | 販売会社が定める期日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。 |
1.継続申込期間は、継続申込期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新されます。
2.分配金再投資に関する契約(下記6.をご参照ください。)に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の販売価額は、原則として、各計算期間終了日の基準価額とします。
3.「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
4.金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、分配金再投資に関する契約に基づく収益分配金の再投資をする場合を除き、販売会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
5.受益権の取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。このため販売会社は有価証券取引に係る「総合取引約款」その他の約款(以下「総合約款」といいます。)を取得申込者に交付し、取得申込者は総合約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出していただきます。
6.「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、「自動けいぞく投資約款」
(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。以下「自動けいぞく約款」といいます。)に従い分配金から税金を差引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される、分配金再投資に関する契約を締結していただきます。
7.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
換金(解約)手続等
解約単位 | 1口単位 |
受付時間 | 営業日の午後3時まで(本邦金融商品取引所が半日立会いの場合は午前11時まで) なお、この時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとさせていただきます。 |
解約価額 | 一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、解約時における信託財産留保額 (「申込手数料・解約手数料等」(16ページ)をご参照ください。)を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。 解約価額は委託会社の営業日において日々算出され、日々の解約価額は、販売会社へお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載しております。 なお受益者の手取額は、当該解約価額から税額を差引いた金額となります。 |
解約代金の支払日 | 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受益者に支払われます。 |
1.受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
2.委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
3.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
4.上記3.により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に 行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回 しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日 に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記「解約価額」の記載に準じて計算された価額とします。
5.解約に係る手数料については、徴収しません。
手数料等及び税金
申込手数料・解約手数料等
時期 | 項目 | 内容 |
申込み時 | 申込手数料 | ①お申込価額(※1)、お申込金額(※2)、お申込口数等に応じて、3.15%(税抜(※3) 3.0%)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を「お申込受付日の翌営業日の基準価額×取得口数」に乗じて得た額とします。 詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。なお、マザーファンドでは、申込手数料はかかりません。 ②「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する 場合については無手数料とします。 ③償還乗換えにより当ファンドの受益権をお求めいただく場合には、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数について申込手数料を優遇することがあります。(「償還乗換優遇制度」(※4))詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。 ④申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額はお申 込金額の中から差引きます。 |
一部解約時 | 解約手数料 | 解約手数料はありませんが、信託財産留保額(一部解約の実 行の請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た金額)が控除されます。(注) |
(注)当ファンドが保有する各マザーファンドの受益証券を一部解約する場合には、各マザーファンド毎に、下表のA欄の金額にB欄の率を乗じて得た信託財産留保額が控除されます。
マザーファンド名 | A 欄 | B 欄 |
中央三井日本株式マザーファンド | 一部解約を行う日の前営業日の信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を受益xx口数で除した金額 | 0.2% |
中央三井日本債券マザーファンド | 0.1% | |
中央三井外国株式マザーファンド | 0.2% | |
中央三井外国債券マザーファンド | 0.1% |
※1:お申込受付日の翌営業日の基準価額に取得口数を乗じて得た額をいいます(以下同じ。)。
※2:お申込価額に申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加えた総額をいいます(以下同じ。)。
※3:「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます(以下同じ。)。
※4:「償還乗換優遇制度」とは、取得申込日の属する月の前3ヶ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託及び延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつ取得申込日の属する月の前3ヶ月以内における受益権の買取請求による売却代金及び一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社で当ファンドの受益権をお求めいただく場合に申込手数料を優遇する制度等のことをいいます。なお、この際に、償還金の支払いを受けたことを証する書類をご提示いただくことがあります。
(注)<個人の受益者に対する課税>
平成21年1月1日以降の取扱いにつきましては、後記「課税上の取扱い」中の
「個人の受益者に対する課税」(19ページ)をご覧ください。
<法人の受益者に対する課税>
平成21年4月1日以降は、上記の7%(所得税のみ)の税率は15%(所得税のみ)となります。
収益分配時・一部解約時・償還時などの税金等
時期 | 項目 | 内容 個人受益者 法人受益者 | |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して10% (所得税7%及び地方税3%) | 普通分配金に対して7% (所得税のみ) |
一部解約時 | 所得税及び地方税 | 解約価額の受益者毎の個別元本超過額に対して10% (所得税7%及び地方税3%) | 解約価額の受益者毎の個別元本超過額に対して7% (所得税のみ) |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還価額の受益者毎の個別元本超過額に対して10% (所得税7%及び地方税3%) | 償還価額の受益者毎の個別元本超過額に対して7% (所得税のみ) |
(後記「課税上の取扱い」をあわせてご参照ください。)
1.信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
2.信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
3.マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
信託報酬等
時期 | 項目 | 費用 | |
毎日 | 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対し年0.987%(税抜 年0.94%) | |
(信託報酬の配分) | (委託会社) | 0.294% (税抜 0.28%) | |
(販売会社) | 0.63% (税抜 0.6%) | ||
(受託会社) | 0.063% (税抜 0.06%) |
その他の手数料等
1.信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど信託財産中から支弁します。
2.信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁します。
なお、マザーファンドにおいては、監査報酬はかかりません。
3.借入金の利息は、原則として借入金返済時に信託財産中から支弁します。
4.ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引に要する費用等は、取引のつど信託財産中から支弁します。
課税上の取扱い
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普 | |
通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について | |
は、10%(所得税7%及び地方税3%)の税率(※)による源泉徴 | |
収(申告不要)が行われます。確定申告を行えば、総合課税を選択 | |
することもできます。また、一部解約時及び償還時の損失について | |
は、確定申告により、株式等譲渡益との損益通算が可能となりま | |
す。 | |
※平成21年1月1日以降は、以下の取扱いとなります。 | |
A.収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金の源泉徴収の税率 | |
は、平成22 年12 月31 日までは10 %(所得税7%及び地方税 | |
3%)、平成23年1月1日以降は20%(所得税15%及び地方税 | |
5%)となります。ただし、平成21年及び平成22年において、他 | |
の上場株式等を含めた配当所得(年間の支払金額が1万円以下の | |
銘柄に係るものを除きます。)の合計額が年間100万円を超える | |
場合には確定申告が必要となります(申告分離課税も選択できま | |
す。)。 | |
個人の受益者に対する課税 | B.一部解約時及び償還時の譲渡益が譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口 座)の利用も可能です。)。その税率は、平成21年及び平成22年 |
においては、その年における他の上場株式等を含めた譲渡所得の | |
合計額のうち500万円以下の部分については10%(所得税7%及 | |
び地方税3%)、500万円を超える部分については、20%(所得 | |
税15%及び地方税5%)となります。平成23年以降は金額に関ら | |
ず20%(所得税15%及び地方税5%)となります。 | |
なお、平成21年及び平成22年において、特定口座(源泉徴収選 | |
択口座)を利用している場合でも、その年における他の上場株式 | |
等を含めた譲渡所得の合計額が500万円を超える場合には確定申 | |
告が必要となります。 | |
C.一部解約時及び償還時の損失の金額については、確定申告によ | |
り、上場株式等の譲渡所得の金額及び申告分離課税を選択した上 | |
場株式等の配当所得の金額から控除することが可能となります。 | |
また、一部解約時及び償還時の差益については、上場株式等の譲 | |
渡損との通算が可能となります。 | |
詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めい | |
たします。 |
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
法人の受益者 は、7%(所得税のみ)の税率(※)による源泉徴収が行われまに対する課税 す。
※平成21年4月1日以降は、上記の7%(所得税のみ)の税率は 15%(所得税のみ)となります。
個別元本について | 1.追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。 2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 3.ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取りコース」と 「分配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。 4.受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 (「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照くだ さい。) |
一部解約時及び償還時の課税について | 一部解約時及び償還時の個別元本超過額が課税対象となります。 |
収益分配金の課税について | 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。 受益者が収益分配金を受け取る際、 1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 (「普通分配金」と「特別分配金」につきましては、下記イメージ図もあわせてごx xください。) |
税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。
受
益 個者 別の 元
x
x 益 分 配 基x xの 価
額
収 xx ち分 後配 の金 基
準
価
額
収 xx ち分 後配 の金 基
準
価
額
収益分配金
受
益 個者 別の 元
x
x 益 分 配 基x xの 価
額
収 xx ち分 後配 の金 基
準
価
額
収 xx ち分 後配 の金 基
準
価
額
収益分配金
ケース①
(収益分配金落ち後の基準価額)
≧(受益者の個別元本)
ケース②
(受益者の個別元本)
> (収益分配金落ち後の基準価額)
収益分配金
普通分配金
(課税扱い)
収 xx ち分 後
配 の
金 基
準価
額
x x
の 価
額
受
益 個者 別の 元
本
収益分
配 基
普通分配金
(課税扱い)
特別分配金
(非課税扱い)
準価
額
x x
収 xx ち分 後
配 の
分配金
収
益 分 配 基x xの 価
額
受
益 個者 別の 元
本
収益
受益者の今後の 個別元本
本図は、収益分配金が支払われた場合の課税関係をご説明するために作成したイメージ図です。
本図はイメージ図であり、個別元本、基準価額及び収益分配金の水準を示唆するものではありません。また、基準価額が受益者の個別元本を下回る場合があることにご留意ください。
管理及び運営の概要
資産の評価 | 1.親投資信託受益証券(中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンド及び中央三井外国債券マザーファンド) 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価しております。 2.株式、投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 3.国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によっております。 |
保管 | 該当事項はありません。 |
信託期間 | 当xxxxの信託期間は、信託契約締結日(平成19年10月31日)から無期限とします。 ただし、下記「繰上償還に係る条件並びに手続き」に該当することとなった場合には、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
計算期間 | 1.当ファンドの計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成19年10月31日から平成20年6月10日までとし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。 2.上記1.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。) が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 |
繰上償還に係る条件並びに手続き | 1.委託会社の所定の手続きを経て信託を終了させる場合 イ.委託会社は、次のいずれかの事由に該当する場合、受託会社と合意のうえ、下記ロ.の所定の手続きを経て、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 a.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 b.信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき c.やむを得ない事情が発生したとき ロ.所定の手続き 委託会社は、上記イ.の繰上償還を行う場合には、以下の手続きによります。 委託会社 結果 ・賛成票 知れている 議 書 可 ・議決権不行使 受益者への 決 面 受益者※の 繰上償還 権 の実施 発送 行 決 決 ・半数以上、かつ 議 ・議決権の2/3以上 使 書面決議の通知 2週間 期 の 参考書類 以上 限 日 繰上償還 議決権行使書面 書面決議否決 不成立 ※委託会社及び当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属する時の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。 (上記規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記手続きを行うことが困難な場合には適用しません。) 2.委託会社は、次のいずれかの事由に該当する場合、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。 a.監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき b.監督官庁より投資信託委託会社の登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を 廃止したとき ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、下記「信託約款の変更等に係る条件並びに手続き」の「重大な約款変更の実施」に該当する場合には、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 c.受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合又は裁判所が受託会社を 解任した場合において委託会社が新受託会社を選任できないとき |
議
決権行使期限
書
面決議の日
繰上償還
の実施
繰上償還不成立
結果
委託会社 結果
議 書 ・賛・賛・賛成成成票票票
知れている 決 面 可可可 ・議・議決決xx不不行行使使 繰上償還
・議決権不行使
受益者への 権 受益受益受益者者者※※※ののの の実施
発送 行 決 決決決 ・半・半・半数数数以以以上上上、、、かつかつかつ
議 ・議決権の2/3以上使 ・・議議決xx権の2/の2/3 以上3以上
書面決議の通知 2週2週間間 期 の
参考書類 以上以上 限 日 繰上償還
議決権行使書面 書面決議書面決議書面決議否否否決決決 不成立
※委託会社及び当xxxxの信託財産に当ファンドの受益権が属す
る時の当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。
議
決権行使期限
議
決権行使期限
議
決権行使期限
書
面決議の日
書
面決議
の日
書
面決議の日
繰上償還
の実施
繰上償還不成立
結果
信託約款の変更等に係る条件並びに手続き | 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること又は当ファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更又は併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は 「信託約款の変更等に係る条件並びに手続き」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 2.委託会社は、上記1.の事項(上記1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)については以下の手続きにより行います。 委託会社 結果 知れている 議 書 ・賛成票 重大な約款 受益者への 決 面 可 ・議決権不行使 変更の実施 発送 x x 受益者※1のの 又は行 議 決 ・半数以上、かつ 併合の 書面決議の通知 2週間 使 の ・議決権の2/3以上 実施※2 参考書類 以上 期 日 議決権行使書面 限 重大な約款 書面決議否決 変更等 不成立 ※1:委託会社及び当ファンドの信託財産に当 ※2:当該併合に係る一又は複数の他の投資信託におファンドの受益権が属する時の当該受益権 いて当該併合の書面決議が否決された場合は、当に係る受益者としての受託会社を除きます。 該他の投資信託との併合を行うことはできません。 (上記規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提 案につき、この信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。) |
反対者の 買取請求権 | 信託契約の解約又は重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約又は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、上記「繰上償還に係る条件並びに手続き」の1.ロ.又は「信託約 款の変更等に係る条件並びに手続き」の2.に規定する書面に付記します。 |
公告 | 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 | 委託会社は、計算期間の終了毎に、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買 状況等を記載した運用報告書を作成のうえ、販売会社を通じて、あらかじめ受益者からお申し出いただいた住所にお届けいたします。また、販売会社でもお受取りいただけます。 |
※詳細は、巻末の当ファンドの約款をご参照ください。
議
決権行使期
限
書
面決議の
日
繰上償還
の実施
結果
委託会社 結果
知れている 議 書 ・・賛・賛賛成票成成票票 重大な約款
受益者への 決 面 可可可 ・・・議決権議議決xx権不行使不行使不行使 変 更の実施
発送 x x 受受益受益益者※者者※※1ののの 又 は行 議 決決決 ・・・半数以半半数以数以上、か上、か上、かつつつ 併合の
書面決議の通知 2週2週間間 使 の ・・・議決権議議決xx権の2/の2/の2/3以上3以上3 以上 実施※2
参考書類 以上以上 期 日
議決権行使書面 限 重大な約款
書面決議書面決議書面決議否否否決決決 変更等
不成立
※1:委託会社及び当ファンドの信託財産に当 ※2:当該併合に係る一又は複数の他の投資信託におファンドの受益権が属する時の当該受益権 いて当該併合の書面決議が否決された場合は、当
に係る受益者としての受託会社を除きます。 該他の投資信託との併合を行うことはできません。
議
決権行使期
限
議
決権行使期限
議
決権行使期
限
書
面決議の
日
書
面決議の
日
書
面決議の
日
繰上償還
の実施
結果
以下の記載事項は、平成20年6月30日現在の状況について記載してあります。
投資状況
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
親投資信託受益証券 | 中央三井日本株式マザーファンド | 日本 | 309,890,124 | 24.71 |
中央三井日本債券マザーファンド | xx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxxxxxxxxxxxxxx | xx | 000,000,000 | 00.00 | |
xxxxxxxxxxxxxxx | xx | 320,174,353 | 25.53 | |
親投資信託受益証券合計 | 1,254,990,790 | 100.06 | ||
その他の資産(負債控除後) | △692,676 | △0.06 | ||
合計(純資産総額) | 1,254,298,114 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況は次のとおりです。
(中央三井日本株式マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | 日本 | 271,768,277,880 | 97.69 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 6,440,336,673 | 2.31 | |
合計(純資産総額) | 278,208,614,553 | 100.00 |
(中央三井日本債券マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
公社債 | 日本 | 256,443,962,756 | 98.78 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 3,168,393,482 | 1.22 | |
合計(純資産総額) | 259,612,356,238 | 100.00 |
(中央三井外国株式マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
株式 | アメリカ | 151,763,051,653 | 48.17 |
イギリス | 34,723,220,658 | 11.02 | |
xxx | 00,000,000,000 | 0.00 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 0.00 | |
xxx | 14,946,797,380 | 4.74 | |
その他 | 67,665,794,936 | 21.48 | |
小計 | 300,868,476,624 | 95.49 | |
投資信託受益証券、投資証券 | アメリカ | 2,254,973,635 | 0.72 |
オーストラリア | 906,651,018 | 0.29 | |
その他 | 1,822,022,980 | 0.58 | |
小計 | 4,983,647,633 | 1.58 | |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 9,226,203,459 | 2.93 | |
合計(純資産総額) | 315,078,327,716 | 100.00 |
(中央三井外国債券マザーファンド)
資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
国債証券 | アメリカ | 133,774,707,351 | 25.82 |
ドイツ | 69,883,642,625 | 13.49 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 00,000,000,000 | 00.00 | |
xxxx | 40,747,302,248 | 7.86 | |
その他 | 133,616,551,499 | 25.79 | |
小計 | 502,174,794,883 | 96.91 | |
特殊債券 | オーストラリア | 2,463,557,714 | 0.48 |
xxx・xxx、その他の資産(負債控除後) | 13,550,745,268 | 2.62 | |
合計(純資産総額) | 518,189,097,865 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
種類 | 銘柄 | 口数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||
親投資信託受益証券 | 中央三井日本株式 マザーファンド | 278,653,111 | 1.1641 | 324,380,087 | 1.1121 | 309,890,124 | 24.71 |
中央三井日本債券 マザーファンド | 293,801,731 | 1.0826 | 318,069,754 | 1.0968 | 322,241,738 | 25.69 | |
中央三井外国株式 マザーファンド | 234,711,985 | 1.3726 | 322,172,475 | 1.2896 | 302,684,575 | 24.13 | |
中央三井外国債券 マザーファンド | 174,272,999 | 1.8222 | 317,560,259 | 1.8372 | 320,174,353 | 25.53 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
<参考>
当ファンドが主要投資対象としている親投資信託の状況
(中央三井日本株式マザーファンド)
順位 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||
1 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,054,700 | 4,931 | 10,131,027,600 | 5,010 | 10,294,047,000 | 3.70 |
2 | 三菱UFJフィナン シャル・グループ | 銀行業 | 9,169,600 | 874 | 8,012,884,016 | 941 | 8,628,593,600 | 3.10 |
3 | 任天堂 | その他製品 | 91,500 | 51,255 | 4,689,874,500 | 59,900 | 5,480,850,000 | 1.97 |
4 | キヤノン | 電気機器 | 993,400 | 4,285 | 4,256,434,700 | 5,460 | 5,423,964,000 | 1.95 |
5 | 三井住友xxxxxx ルグループ | 銀行業 | 6,662 | 712,336 | 4,745,579,293 | 799,000 | 5,322,938,000 | 1.91 |
6 | xx技研工業 | 輸送用機器 | 1,366,800 | 2,950 | 4,032,001,700 | 3,610 | 4,934,148,000 | 1.77 |
7 | xxxフィナンシャル グループ | 銀行業 | 9,621 | 430,079 | 4,137,790,299 | 496,000 | 4,772,016,000 | 1.72 |
8 | ソニー | 電気機器 | 897,900 | 5,076 | 4,557,324,500 | 4,640 | 4,166,256,000 | 1.50 |
9 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,178,500 | 2,327 | 2,741,896,800 | 3,500 | 4,124,750,000 | 1.48 |
10 | xx電器産業 | 電気機器 | 1,705,000 | 1,993 | 3,398,212,000 | 2,290 | 3,904,450,000 | 1.40 |
11 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 7,256 | 483,941 | 3,511,474,352 | 520,000 | 3,773,120,000 | 1.36 |
12 | xx薬品工業 | 医薬品 | 619,900 | 5,987 | 3,711,192,524 | 5,400 | 3,347,460,000 | 1.20 |
13 | 三井物産 | 卸売業 | 1,266,000 | 1,755 | 2,221,263,000 | 2,345 | 2,968,770,000 | 1.07 |
14 | ミレアホールディング ス | 保険業 | 679,200 | 3,392 | 2,303,570,285 | 4,140 | 2,811,888,000 | 1.01 |
15 | 東京電力 | 電気・ガス業 | 1,007,700 | 2,698 | 2,718,330,000 | 2,730 | 2,751,021,000 | 0.99 |
16 | 新日本製鐵 | 鉄鋼 | 4,732,000 | 601 | 2,845,461,000 | 575 | 2,720,900,000 | 0.98 |
17 | 三菱地所 | 不動産業 | 1,098,000 | 2,261 | 2,482,898,000 | 2,430 | 2,668,140,000 | 0.96 |
18 | xxホールディングス | 証券、商品先 物取引業 | 1,659,700 | 1,420 | 2,357,532,900 | 1,573 | 2,610,708,100 | 0.94 |
19 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,980 | 876,147 | 2,610,917,120 | 865,000 | 2,577,700,000 | 0.93 |
20 | エヌ・ティ・ティ・ド コモ | 情報・通信業 | 15,598 | 151,910 | 2,369,499,832 | 156,000 | 2,433,288,000 | 0.87 |
21 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 427,200 | 4,803 | 2,052,053,100 | 5,350 | 2,285,520,000 | 0.82 |
22 | xx製作所 | 機械 | 744,000 | 2,251 | 1,674,454,200 | 2,960 | 2,202,240,000 | 0.79 |
23 | 日立製作所 | 電気機器 | 2,676,000 | 702 | 1,879,234,000 | 766 | 2,049,816,000 | 0.74 |
24 | セブン&アイ・ホール ディングス | 小売業 | 665,000 | 2,595 | 1,725,631,300 | 3,030 | 2,014,950,000 | 0.72 |
25 | 東芝 | 電気機器 | 2,412,000 | 699 | 1,686,638,000 | 783 | 1,888,596,000 | 0.68 |
26 | 信越化学工業 | 化学 | 279,000 | 5,537 | 1,544,774,600 | 6,580 | 1,835,820,000 | 0.66 |
27 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 3,973 | 588,113 | 2,336,571,994 | 453,000 | 1,799,769,000 | 0.65 |
28 | 三菱電機 | 電気機器 | 1,493,000 | 876 | 1,307,695,000 | 1,145 | 1,709,485,000 | 0.61 |
29 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 1,446 | 929,082 | 1,343,451,990 | 1,170,000 | 1,691,820,000 | 0.61 |
30 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 669,300 | 2,603 | 1,742,187,200 | 2,485 | 1,663,210,500 | 0.60 |
合計 | 37,932,936 | 95,127,855,805 | 104,856,234,200 | 37.69 |
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | 水産・農林業 | 0.09 |
鉱業 | 0.46 | |
建設業 | 1.72 | |
食料品 | 2.87 | |
繊維製品 | 0.79 | |
パルプ・紙 | 0.33 | |
化学 | 5.18 | |
医薬品 | 3.95 | |
石油・石炭製品 | 0.73 | |
ゴム製品 | 0.46 | |
ガラス・土石製品 | 1.21 | |
鉄鋼 | 3.22 | |
非鉄金属 | 1.15 | |
金属製品 | 0.57 | |
機械 | 4.54 | |
電気機器 | 14.29 | |
輸送用機器 | 9.01 | |
精密機器 | 1.36 | |
その他製品 | 3.05 | |
電気・ガス業 | 4.19 | |
陸運業 | 3.45 | |
海運業 | 0.98 | |
空運業 | 0.41 | |
倉庫・運輸関連業 | 0.20 | |
情報・通信業 | 4.98 | |
卸売業 | 5.31 | |
小売業 | 3.06 | |
銀行業 | 10.86 | |
証券、商品先物取引業 | 1.57 | |
保険業 | 2.65 | |
その他金融業 | 1.22 | |
不動産業 | 2.40 | |
サービス業 | 1.40 | |
合計 | 97.69 |
(注)国/地域は全て日本、種類は全て株式です。 B.種類別及び業種別の投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
その他の投資資産として、次のとおり株価指数先物取引を利用しております。
銘柄名 | 国/地域 | 数量 | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率(%) |
先物取引買建 TOPIX先物取引 | 日本 | 520 | 7,007,121,750 | 6,856,200,000 | 2.46 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。
(中央三井日本債券マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
順位 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 額面金額 (円) | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | 利付国庫債券(2年) 第268回 | 0.7 | 2010/5/15 | 3,300,000,000 | 99.65 | 3,288,767,000 | 99.88 | 3,296,040,000 | 1.27 |
2 | 利付国庫債券(10年) 第289回 | 1.5 | 2017/12/20 | 3,300,000,000 | 101.09 | 3,336,294,000 | 99.38 | 3,279,606,000 | 1.26 |
3 | 利付国庫債券(5年) 第60回 | 1.2 | 2011/9/20 | 3,200,000,000 | 101.94 | 3,262,176,000 | 100.79 | 3,225,440,000 | 1.24 |
4 | 利付国庫債券(5年) 第42回 | 0.6 | 2009/12/20 | 2,970,000,000 | 100.15 | 2,974,455,000 | 99.77 | 2,963,317,500 | 1.14 |
5 | 利付国庫債券(5年) 第63回 | 1.2 | 2012/3/20 | 2,900,000,000 | 101.85 | 2,953,898,000 | 100.64 | 2,918,647,000 | 1.12 |
6 | 利付国庫債券(5年) 第69回 | 0.9 | 2012/12/20 | 2,900,000,000 | 100.23 | 2,906,876,000 | 99.00 | 2,871,029,000 | 1.11 |
7 | 利付国庫債券(10年) 第285回 | 1.7 | 2017/3/20 | 2,800,000,000 | 103.70 | 2,903,603,000 | 101.73 | 2,848,636,000 | 1.10 |
8 | 利付国庫債券(10年) 第288回 | 1.7 | 2017/9/20 | 2,500,000,000 | 103.65 | 2,591,300,000 | 101.33 | 2,533,300,000 | 0.98 |
9 | 利付国庫債券(5年) 第62回 | 1.3 | 2011/12/20 | 2,400,000,000 | 102.35 | 2,456,544,000 | 101.05 | 2,425,320,000 | 0.93 |
10 | 利付国庫債券(5年) 第52回 | 0.8 | 2010/12/20 | 2,100,000,000 | 100.68 | 2,114,330,000 | 99.91 | 2,098,215,000 | 0.81 |
11 | 利付国庫債券(5年) 第70回 | 0.8 | 2013/3/20 | 2,100,000,000 | 99.85 | 2,096,873,000 | 98.36 | 2,065,749,000 | 0.80 |
12 | 利付国庫債券(5年) 第50回 | 0.8 | 2010/9/20 | 2,000,000,000 | 100.64 | 2,012,800,000 | 100.00 | 2,000,000,000 | 0.77 |
13 | 利付国庫債券(5年) 第64回 | 1.5 | 2012/6/20 | 1,900,000,000 | 103.19 | 1,960,798,000 | 101.73 | 1,932,908,000 | 0.74 |
14 | 利付国庫債券(5年) 第57回 | 1.4 | 2011/6/20 | 1,900,000,000 | 102.48 | 1,947,138,000 | 101.48 | 1,928,253,000 | 0.74 |
15 | 利付国庫債券(5年) 第71回 | 1.3 | 2013/3/20 | 1,900,000,000 | 99.81 | 1,896,485,000 | 100.67 | 1,912,730,000 | 0.74 |
16 | 利付国庫債券(10年) 第284回 | 1.7 | 2016/12/20 | 1,850,000,000 | 104.31 | 1,929,735,000 | 101.96 | 1,886,278,500 | 0.73 |
17 | 利付国庫債券(10年) 第234回 | 1.4 | 2011/9/20 | 1,840,000,000 | 102.71 | 1,889,900,800 | 101.45 | 1,866,698,400 | 0.72 |
18 | 利付国庫債券(10年) 第264回 | 1.5 | 2014/9/20 | 1,830,000,000 | 103.63 | 1,896,520,500 | 101.26 | 1,853,167,800 | 0.71 |
19 | 利付国庫債券(10年) 第273回 | 1.5 | 2015/9/20 | 1,800,000,000 | 103.48 | 1,862,640,000 | 101.21 | 1,821,942,000 | 0.70 |
20 | 利付国庫債券(10年) 第256回 | 1.4 | 2013/12/20 | 1,640,000,000 | 103.06 | 1,690,200,400 | 100.94 | 1,655,547,200 | 0.64 |
21 | 利付国庫債券(2年) 第260回 | 0.9 | 2009/9/15 | 1,600,000,000 | 100.62 | 1,610,000,000 | 100.22 | 1,603,520,000 | 0.62 |
22 | 利付国庫債券(5年) 第65回 | 1.4 | 2012/6/20 | 1,500,000,000 | 101.21 | 1,518,181,000 | 101.35 | 1,520,265,000 | 0.59 |
23 | 利付国庫債券(5年) 第67回 | 1.3 | 2012/9/20 | 1,500,000,000 | 102.47 | 1,537,080,000 | 100.84 | 1,512,690,000 | 0.58 |
24 | 利付国庫債券(10年) 第240回 | 1.3 | 2012/6/20 | 1,470,000,000 | 102.42 | 1,505,706,300 | 100.97 | 1,484,259,000 | 0.57 |
25 | 利付国庫債券(10年) 第290回 | 1.4 | 2018/3/20 | 1,500,000,000 | 101.10 | 1,516,560,000 | 98.36 | 1,475,400,000 | 0.57 |
26 | 利付国庫債券(10年) 第280回 | 1.9 | 2016/6/20 | 1,400,000,000 | 105.78 | 1,480,942,000 | 103.95 | 1,455,370,000 | 0.56 |
27 | 利付国庫債券(10年) 第268回 | 1.5 | 2015/3/20 | 1,400,000,000 | 103.68 | 1,451,520,000 | 101.17 | 1,416,408,000 | 0.55 |
28 | 利付国庫債券(10年) 第267回 | 1.3 | 2014/12/20 | 1,410,000,000 | 102.26 | 1,441,950,600 | 99.94 | 1,409,154,000 | 0.54 |
29 | 利付国庫債券(5年) 第53回 | 1.0 | 2010/12/20 | 1,400,000,000 | 101.25 | 1,417,584,000 | 100.41 | 1,405,740,000 | 0.54 |
30 | 利付国庫債券(10年) 第259回 | 1.5 | 2014/3/20 | 1,380,000,000 | 103.64 | 1,430,314,800 | 101.38 | 1,399,126,800 | 0.54 |
合計 | 61,690,000,000 | 62,881,172,400 | 62,064,757,200 | 23.91 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 73.01 |
地方債証券 | 6.09 |
特殊債券 | 11.20 |
社債券 | 8.48 |
合計 | 98.78 |
(注)国/地域は全て日本、種類は全て国債証券です。 B.種類別の投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
銘柄名 | 国/地域 | 数量(枚) | 簿価金額(円) | 評価金額(円) | 投資比率 (%) |
先物取引買建 長期国債先物 | 日本 | 11 | 1,467,806,170 | 1,489,950,000 | 0.57 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率をいいます。
(中央三井外国株式マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
順位 | 国/地域 | 銘柄名 | 業種 | 株数 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | ||||||
1 | アメリカ | EXXON MOBIL CORPORATION | エネルギー | 672,376 | 8,722.78 | 5,864,991,350 | 9,210.65 | 6,193,020,676 | 1.97 |
2 | アメリカ | GENERAL ELECTRIC | 資本財 | 1,254,945 | 3,626.10 | 4,550,559,476 | 2,794.58 | 3,507,055,743 | 1.11 |
3 | アメリカ | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サー ビス | 1,052,691 | 3,027.59 | 3,187,124,446 | 2,940.38 | 3,095,316,404 | 0.98 |
4 | イギリス | BP PLC | エネルギー | 2,372,484 | 1,154.37 | 2,738,739,629 | 1,200.30 | 2,847,712,414 | 0.90 |
5 | アメリカ | CHEVRON CORP | エネルギー | 261,042 | 8,369.06 | 2,184,678,366 | 10,407.87 | 2,716,892,766 | 0.86 |
6 | アメリカ | AT&T INC | 電気通信サービス | 758,552 | 3,866.27 | 2,932,773,360 | 3,486.31 | 2,644,554,401 | 0.84 |
7 | アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナ ル用品 | 386,815 | 6,958.47 | 2,691,643,477 | 6,437.34 | 2,490,061,915 | 0.79 |
8 | イギリス | HSBC HLDGS PLC | 銀行 | 1,491,390 | 1,596.37 | 2,380,810,559 | 1,652.08 | 2,463,900,065 | 0.78 |
9 | フランス | TOTAL SA | エネルギー | 270,962 | 8,207.38 | 2,223,889,527 | 8,892.58 | 2,409,552,264 | 0.76 |
10 | アメリカ | JOHNSON & XXXXXXX | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス | 355,970 | 6,714.27 | 2,390,079,709 | 6,765.11 | 2,408,179,552 | 0.76 |
11 | スイス | NESTLE SA-REGISTERD | 食品・飲料・タバコ | 49,401 | 49,859.72 | 2,463,120,462 | 47,206.87 | 2,332,067,078 | 0.74 |
12 | アメリカ | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 174,078 | 11,176.44 | 1,945,572,390 | 12,775.72 | 2,223,971,960 | 0.71 |
13 | イギリス | VODAFONE GROUP PLC | 電気通信サービス | 6,676,844 | 365.76 | 2,442,167,805 | 300.89 | 2,009,062,024 | 0.64 |
14 | アメリカ | APPLE INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 110,500 | 13,213.21 | 1,460,060,040 | 18,100.97 | 2,000,158,046 | 0.63 |
15 | イギリス | ROYAL DUTCH SHELL PLC- A SHS | エネルギー | 447,481 | 3,765.73 | 1,685,095,697 | 4,278.85 | 1,914,705,195 | 0.61 |
16 | アメリカ | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 749,213 | 2,467.94 | 1,849,019,245 | 2,512.57 | 1,882,454,752 | 0.60 |
17 | オースト ラリア | BHP BILLITON LTD | 素材 | 421,789 | 3,778.96 | 1,593,923,789 | 4,391.07 | 1,852,108,482 | 0.59 |
18 | アメリカ | CONOCOPHILLIPS | エネルギー | 186,400 | 8,706.96 | 1,622,978,959 | 9,752.32 | 1,817,834,088 | 0.58 |
19 | アメリカ | WAL-MART STORES | 食品・生活必需品小 売り | 302,026 | 5,231.55 | 1,580,067,115 | 5,991.44 | 1,809,572,469 | 0.57 |
20 | ドイツ | E.ON AG | 公益事業 | 79,637 | 21,611.07 | 1,721,041,245 | 21,307.91 | 1,696,898,395 | 0.54 |
21 | アンティ ル | SCHLUMBERGER LIMITED | エネルギー | 150,540 | 8,158.90 | 1,228,241,105 | 11,269.87 | 1,696,567,434 | 0.54 |
22 | アメリカ | GOOGLE INC-CLASS A | ソフトウェア・サー ビス | 29,800 | 53,109.93 | 1,582,676,159 | 56,197.20 | 1,674,676,840 | 0.53 |
23 | スイス | NOVARTIS AG-REG SHS | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイエンス | 291,528 | 5,627.57 | 1,640,596,298 | 5,723.31 | 1,668,505,700 | 0.53 |
24 | アメリカ | INTEL CORP | 半導体・半導体製造 装置 | 727,465 | 2,128.15 | 1,548,160,497 | 2,286.96 | 1,663,687,575 | 0.53 |
25 | イギリス | GLAXOSMITHKLINE PLC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイエンス | 687,430 | 2,465.19 | 1,694,647,013 | 2,361.33 | 1,623,250,456 | 0.52 |
26 | アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO | 各種金融 | 433,987 | 4,612.59 | 2,001,805,060 | 3,730.02 | 1,618,780,623 | 0.51 |
27 | スイス | ROCHE HLDGS AG GENUSSCHINE | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ イエンス | 88,297 | 20,451.19 | 1,805,779,539 | 18,287.44 | 1,614,726,442 | 0.51 |
28 | アメリカ | PFIZER | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサイエンス | 858,386 | 2,382.87 | 2,045,428,945 | 1,838.93 | 1,578,518,290 | 0.50 |
29 | イギリス | RIO TINTO PLC | 素材 | 125,390 | 11,547.55 | 1,447,948,243 | 12,407.61 | 1,555,790,280 | 0.49 |
30 | スペイン | BANCO SANTANDER SA | 銀行 | 786,034 | 1,958.18 | 1,539,202,593 | 1,964.73 | 1,544,351,104 | 0.49 |
合計 | 66,042,822,098 | 66,553,933,433 | 21.12 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類 | 業種 | 投資比率(%) |
株式 | エネルギー | 14.00 |
銀行 | 8.68 | |
素材 | 8.43 | |
資本財 | 7.52 | |
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ ンス | 6.37 | |
食品・飲料・タバコ | 5.24 | |
公益事業 | 4.99 | |
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.90 | |
各種金融 | 4.82 | |
保険 | 4.42 | |
電気通信サービス | 4.35 | |
ソフトウェア・サービス | 3.74 | |
メディア | 2.43 | |
ヘルスケア機器・サービス | 2.23 | |
食品・生活必需品小売り | 2.21 | |
小売 | 1.92 | |
運輸 | 1.63 | |
家庭用品・パーソナル用品 | 1.50 | |
半導体・半導体製造装置 | 1.42 | |
自動車・自動車部品 | 1.15 | |
耐久消費財・アパレル | 1.14 | |
消費者サービス | 1.07 | |
商業サービス・用品 | 0.73 | |
不動産 | 0.59 | |
小計 | 95.49 | |
投資信託受益証券、投資証券 | ― | 1.58 |
合計 | 97.07 |
(注)種類は全て株式です。 B.種類別及び業種別の投資比率
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
取引名 | 国/地域 | 資産名 | 種類 | 数量 (枚) | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
株価指数先物取引 | アメリカ | S&P 500 FUTU | 買建 | 167 | 5,846,096,872 | 5,687,084,800 | 1.80 |
ドイツ | DJ EURO STOX | 買建 | 360 | 2,099,648,089 | 2,038,420,188 | 0.65 | |
イギリス | FTSE 100 IDX | 買建 | 106 | 1,279,702,323 | 1,248,692,322 | 0.40 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
(中央三井外国債券マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄 A.主要銘柄の明細
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)種類は全て国債証券です。
順位 | 国/地域 | 銘柄名 | 利率 (%) | 償還日 | 額面金額 | 簿価(円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) | ||
単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |||||||
1 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.000 | 2010/3/15 | 66,390,000 | 11,087 | 7,360,528,111 | 10,909 | 7,242,406,400 | 1.40 |
2 | アメリカ | US TREASURY N/B | 3.500 | 2009/11/15 | 60,000,000 | 10,930 | 6,557,799,937 | 10,807 | 6,483,971,062 | 1.25 |
3 | フランス | FRANCE O.A.T. | 4.000 | 2009/10/25 | 33,670,000 | 16,973 | 5,714,940,177 | 16,674 | 5,614,211,456 | 1.08 |
4 | アメリカ | US TREASURY N/B | 6.000 | 2009/8/15 | 48,120,000 | 11,285 | 5,430,234,596 | 11,062 | 5,322,967,132 | 1.03 |
5 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 3.750 | 2015/1/4 | 29,060,000 | 16,940 | 4,922,698,702 | 16,143 | 4,691,191,689 | 0.91 |
6 | フランス | FRANCE O.A.T. | 5.500 | 2010/10/25 | 26,650,000 | 17,708 | 4,719,143,410 | 17,145 | 4,569,094,716 | 0.88 |
7 | アメリカ | US TREASURY N/B | 6.500 | 2010/2/15 | 40,000,000 | 11,591 | 4,636,253,833 | 11,321 | 4,528,503,583 | 0.87 |
8 | イタリア | BTPS | 4.250 | 2009/11/1 | 25,210,000 | 17,041 | 4,295,939,621 | 16,725 | 4,216,495,033 | 0.81 |
9 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 4.500 | 2009/7/4 | 23,700,000 | 17,049 | 4,040,617,929 | 16,790 | 3,979,275,741 | 0.77 |
10 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2011/7/4 | 23,200,000 | 17,691 | 4,104,323,182 | 17,066 | 3,959,272,049 | 0.76 |
11 | イタリア | BTPS | 2.750 | 2010/6/15 | 23,110,000 | 16,538 | 3,821,952,136 | 16,198 | 3,743,299,158 | 0.72 |
12 | アメリカ | US TREASURY N/B | 3.625 | 2010/6/15 | 33,680,000 | 10,918 | 3,677,073,730 | 10,852 | 3,654,790,041 | 0.71 |
13 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.625 | 2011/8/31 | 31,700,000 | 11,475 | 3,637,596,892 | 11,149 | 3,534,283,026 | 0.68 |
14 | イタリア | BTPS | 5.250 | 2011/8/1 | 20,670,000 | 17,710 | 3,660,561,070 | 16,994 | 3,512,568,376 | 0.68 |
15 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.750 | 2014/5/15 | 29,400,000 | 11,700 | 3,439,667,332 | 11,395 | 3,350,204,694 | 0.65 |
16 | フランス | FRANCE O.A.T. | 3.750 | 2017/4/25 | 21,240,000 | 16,488 | 3,501,968,369 | 15,718 | 3,338,483,319 | 0.64 |
17 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2012/1/4 | 18,700,000 | 17,753 | 3,319,854,776 | 17,081 | 3,194,138,416 | 0.62 |
18 | アメリカ | US TREASURY N/B | 6.125 | 2027/11/15 | 25,100,000 | 13,108 | 3,290,095,684 | 12,721 | 3,192,849,421 | 0.62 |
19 | アメリカ | US TREASURY N/B | 5.125 | 2016/5/15 | 27,000,000 | 11,899 | 3,212,753,287 | 11,606 | 3,133,736,437 | 0.60 |
20 | イギリス | TREASURY | 5.000 | 2025/3/7 | 14,380,000 | 22,549 | 3,242,549,334 | 21,118 | 3,036,798,238 | 0.59 |
21 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 5.000 | 2012/7/4 | 17,500,000 | 17,881 | 3,129,169,277 | 17,093 | 2,991,225,825 | 0.58 |
22 | ドイツ | BUNDESOBL-147 | 2.500 | 2010/10/8 | 18,410,000 | 16,464 | 3,031,047,658 | 16,131 | 2,969,783,118 | 0.57 |
23 | ドイツ | DEUTSCHLAND REP | 6.000 | 2016/6/20 | 16,050,000 | 19,420 | 3,116,988,404 | 18,442 | 2,959,992,536 | 0.57 |
24 | フランス | FRANCE O.A.T. | 3.500 | 2015/4/25 | 18,740,000 | 16,528 | 3,097,347,912 | 15,738 | 2,949,315,217 | 0.57 |
25 | アメリカ | US TREASURY N/B | 5.000 | 2011/2/15 | 25,960,000 | 11,537 | 2,994,899,575 | 11,232 | 2,915,904,674 | 0.56 |
26 | フランス | BTAN-5YR ISSUE | 3.500 | 2011/7/12 | 17,640,000 | 16,770 | 2,958,214,860 | 16,306 | 2,876,405,106 | 0.56 |
27 | イタリア | BTPS | 6.500 | 2027/11/1 | 14,850,000 | 20,795 | 3,088,102,213 | 19,160 | 2,845,257,030 | 0.55 |
28 | ドイツ | BUNDESOBL-145 | 3.500 | 2009/10/9 | 17,060,000 | 16,852 | 2,875,015,840 | 16,599 | 2,831,719,999 | 0.55 |
29 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2012/4/30 | 25,370,000 | 11,475 | 2,911,225,020 | 11,147 | 2,827,908,566 | 0.55 |
30 | アメリカ | US TREASURY N/B | 4.500 | 2017/5/15 | 25,530,000 | 11,015 | 2,812,206,448 | 11,076 | 2,827,701,283 | 0.55 |
合計 | 116,600,769,315 | 113,293,753,341 | 21.86 |
B.種類別の投資比率
種類 | 投資比率(%) |
国債証券 | 96.91 |
特殊債券 | 0.48 |
合計 | 97.38 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
取引名 | 国/地域 | 資産名 | 種類 | 数量 (枚) | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
債券先物取引 | アメリカ | US 5YR NOTE | 買建 | 17 | 198,100,661 | 199,796,898 | 0.04 |
債券先物取引 | アメリカ | US 10YR NOTE | 買建 | 12 | 143,837,366 | 145,363,075 | 0.03 |
債券先物取引 | アメリカ | US LONG BOND | 買建 | 13 | 157,311,615 | 160,005,795 | 0.03 |
債券先物取引 | ドイツ | EURO-SCHATZ | 買建 | 19 | 326,864,384 | 327,619,691 | 0.06 |
債券先物取引 | ドイツ | EURO-BOBL FU | 買建 | 23 | 408,907,082 | 411,474,856 | 0.08 |
債券先物取引 | ドイツ | EURO-BUND FU | 買建 | 43 | 798,005,099 | 804,872,103 | 0.16 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
運用実績
① 純資産の推移
純資産総額(円) | 1万口当たりの 基準価額(円) | |
第1期計算期間(平成20年6月10日現在) | 1,309,148,844 | 9,162 |
平成19年10月末日 | 475,027,190 | 10,000 |
平成19年11月末日 | 1,052,901,215 | 9,646 |
平成19年12月末日 | 1,258,075,321 | 9,691 |
平成20年1月末日 | 1,238,933,032 | 9,014 |
平成20年2月末日 | 1,287,107,382 | 9,008 |
平成20年3月末日 | 1,240,301,541 | 8,642 |
平成20年4月末日 | 1,292,745,453 | 9,091 |
平成20年5月末日 | 1,314,509,267 | 9,224 |
平成20年6月末日 | 1,254,298,114 | 8,962 |
(注)決算日における基準価額は、分配付、分配落とも同一です。
② 分配の推移
1万口当たりの収益分配金 | |
第1期計算期間 | 0 円 |
③ 収益率の推移
収益率 | |
第1期計算期間 | △8.4 % |
(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額
(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数とします。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額の代わりに当初募集時の発行価額(1万口当たり10,000円)を使用しております。
財務ハイライト情報
(1)当ファンドの財務ハイライト情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4
ファンドの経理状況」の「財務諸表」に記載している「(1)貸借対照表」、「(2)損益及び剰余金計算書」及び「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の5の規定により注記される事項を抜粋して記載しております。
なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成19年10月 31日から平成20年6月10日まで)の財務諸表について、監査法人トーマツによる監査を受けております。
その監査報告書は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「財務諸表」の該当箇所に添付しております。
1 貸借対照x
xx・4分散ファンド
項目 | 第 1 期 (平成20年6月10日現在)金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
親投資信託受益証券 | 1,310,601,775 |
未収入金 | 368,023 |
流動資産合計 | 1,310,969,798 |
資産合計 | 1,310,969,798 |
負債の部 | |
流動負債 | |
未払解約金 | 368,023 |
未払受託者報酬 | 92,251 |
未払委託者報酬 | 1,353,007 |
その他未払費用 | 7,673 |
流動負債合計 | 1,820,954 |
負債合計 | 1,820,954 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 1,428,855,625 |
剰余金 | |
期末欠損金 | 119,706,781 |
純資産合計 | 1,309,148,844 |
負債・純資産合計 | 1,310,969,798 |
2 損益及び剰余金計算書
項目 | 第 1 期 自 平成19年10月31日 至 平成20年6月10日金額(円) |
営業収益 | |
受取利息 | 9,018 |
有価証券売買等損益 | △70,740,920 |
営業収益合計 | △70,731,902 |
営業費用 | |
受託者報酬 | 452,588 |
委託者報酬 | 6,637,859 |
その他費用 | 37,647 |
営業費用合計 | 7,128,094 |
営業損失金額 | 77,859,996 |
経常損失金額 | 77,859,996 |
当期純損失金額 | 77,859,996 |
一部解約に伴う当期純損失金額分配額 | 6,096,305 |
剰余金増加額 | 2,532,536 |
(当期一部解約に伴う剰余金増加額) | (2,532,536) |
剰余金減少額 | 50,475,626 |
(当期追加信託に伴う剰余金減少額) | (50,475,626) |
期末欠損金 | 119,706,781 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 1 期 自 平成19年10月31日至 平成20年6月10日 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、基準価額で評価しております。 |
2.その他 | ファンドの計算期間 当ファンドの計算期間は、原則として、毎年6月11日から翌年6月10日までとなっておりますが、第1期計算期間は信託約款の定めにより、平成19年10月31日から平成20年6月10日までとなっております。 |
<参考>
「新生・4分散ファンド」は、「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザー ファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」及び「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成20年6月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
「中央三井日本株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年6月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 6,835,827,182 |
株式 | 279,559,217,474 |
派生商品評価勘定 | 663,837,650 |
未収配当金 | 2,015,078,461 |
未収利息 | 93,227 |
流動資産合計 | 289,074,053,994 |
資産合計 | 289,074,053,994 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 1,481,825 |
前受金 | 765,020,000 |
未払解約金 | 122,505,476 |
流動負債合計 | 889,007,301 |
負債合計 | 889,007,301 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 247,569,994,601 |
剰余金 | |
剰余金 | 40,615,052,092 |
純資産合計 | 288,185,046,693 |
負債・純資産合計 | 289,074,053,994 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成20年6月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 株価指数先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 | |
3.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。 |
(2)派生商品取引等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 |
「中央三井日本債券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年6月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
コール・ローン | 3,801,781,900 |
国債証券 | 183,171,994,400 |
地方債証券 | 15,393,297,119 |
特殊債券 | 28,284,319,816 |
社債券 | 21,987,049,740 |
未収利息 | 1,039,423,415 |
前払費用 | 108,121,766 |
流動資産合計 | 253,785,988,156 |
資産合計 | 253,785,988,156 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 1,286,460 |
前受金 | 13,300,000 |
未払金 | 8,172,920 |
未払解約金 | 91,122,123 |
流動負債合計 | 113,881,503 |
負債合計 | 113,881,503 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 234,283,534,118 |
剰余金 | |
剰余金 | 19,388,572,535 |
純資産合計 | 253,672,106,653 |
負債・純資産合計 | 253,785,988,156 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成20年6月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によっております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | 国債先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。 |
3.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
「中央三井外国株式マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年6月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 7,664,263,917 |
コール・ローン | 1,510,696,883 |
株式 | 312,782,031,860 |
投資信託受益証券 | 79,414,497 |
投資証券 | 5,141,958,376 |
派生商品評価勘定 | 58,251,098 |
未収配当金 | 777,757,319 |
未収利息 | 20,603 |
差入委託証拠金 | 2,246,191,337 |
流動資産合計 | 330,260,585,890 |
資産合計 | 330,260,585,890 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 319,214,250 |
未払解約金 | 67,436,263 |
流動負債合計 | 386,650,513 |
負債合計 | 386,650,513 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 240,232,205,493 |
剰余金 | |
剰余金 | 89,641,729,884 |
純資産合計 | 329,873,935,377 |
負債・純資産合計 | 330,260,585,890 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成20年6月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に よって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、株式、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 (2)派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
5.その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
「中央三井外国債券マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
項目 | 平成20年6月10日現在 金額(円) |
資産の部 | |
流動資産 | |
預金 | 837,045,184 |
xxx・xxx | 3,545,931,979 |
国債証券 | 500,944,803,218 |
特殊債券 | 2,433,899,033 |
派生商品評価勘定 | 226,225,350 |
未収利息 | 8,096,043,931 |
前払費用 | 712,023,325 |
差入委託証拠金 | 238,593,439 |
流動資産合計 | 517,034,565,459 |
資産合計 | 517,034,565,459 |
負債の部 | |
流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 107,456,937 |
未払解約金 | 188,439,885 |
流動負債合計 | 295,896,822 |
負債合計 | 295,896,822 |
純資産の部 | |
元本等 | |
元本 | 283,562,076,317 |
剰余金 | |
剰余金 | 233,176,592,320 |
純資産合計 | 516,738,668,637 |
負債・純資産合計 | 517,034,565,459 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
平成20年6月10日現在 | |
1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 移動平均法に基づき、法令及び社団法人投資信託協会規則に従い、時価で評価しております。 ただし、買付後の最初の利払いまでは個別法によっております。 |
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)国債先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。 | |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
4.収益及び費用の計上基準 | 派生商品取引等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。 |
5.その他 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則 (平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
投資信託受益証券の名義書換等 | 委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。 |
受益者等に対する特典 | 該当事項はありません。 |
譲渡制限 | 該当事項はありません。 |
振替受益権に関する記載 | 当ファンドの受益権は社振法の適用を受けています。 ① 受益証券の不発行 委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 ② 受益権の譲渡 A.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 B.上記A.の申請のある場合には、上記A.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につ き、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、上記A.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行われるよう通知するものとします。 C.上記A.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 ③ 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することができません。 ④ 受益権の再分割 委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 ⑤ 償還金 償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。 ⑥ 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取扱われます。 |
「ファンドの詳細情報」は「投資信託説明書(請求目論見書)」に掲載しております。
「ファンドの詳細情報」に掲載されている項目は以下のとおりです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
(2)保管
(3)信託期間
(4)計算期間
(5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
(1)貸借対照表
(2)損益及び剰余金計算書
(3)注記表
(4)附属明細表
2 ファンドの現況純資産額計算書
第5 設定及び解約の実績
新生・4分散ファンド
約
款
追加型証券投資信託 新生・4分散ファンド
運用の基本方針
約款第18条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
中央三井日本株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンド、中央三井外国株式マザーファンドおよび中央三井外国債券マザーファンド(以下これらを「マザーファンド」といいます。)の各受益証券を主要投資対象とします。このほか、国内外の株式・公社債等に直接投資することもあります。
(2)投資態度
① 主として、マザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
② 基本配分比率は国内株式25%、国内債券25%、外国株式25%、外国債券25%とします。
③ 上記の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。
④ 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
⑤ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引および債券先物取引等を活用することがあります。このため、株式および債券の組入総額と株価指数先物取引および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑥ 株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の75%以下とします。
⑦ ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたときおよびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。
⑧ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑨ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑩ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
② 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券(親投資信託を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益
(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。なお、前期から繰り越された分配準備積立金および収益調整金、その他の調整金は、全額分配に使用することがあります。
② 分配金額については、委託者が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託 新生・4分散ファンド約款
(信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、中央三 井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者と します。
② この信託は、信託法(平成18年法律第108 号)(以下「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金300億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金1兆円 を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の信託期間は、信託契約締結日か ら第47条第7項、第49条第1項、第50条第1項、第51条第1項および第53条第2項の規定による 信託期間終了の日までとします。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第8項で定める公募により行われ
ます。
(当初の受益者)
第6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条の規定による受益権については300億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 28条に規定する借入公社債を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
③ 信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 第30条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にす
ることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第10条 この信託の全ての受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を
失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第11条 受託者は、この信託契約締結により生じた 受益権については信託設定時に、追加信託によ り生じた受益権については追加信託のつど、振 替機関の定める方法により、振替機関へ当該受 益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(受益権の申込単位、価額および手数料等)
第12条 販売会社(金融商品取引法第28条第1項に 規定する第一種金融商品取引業を行う者および 金融商品取引法第2条第11項に規定する登録x x機関のうち、委託者の指定する者をいいます。以下同じ。)は、第7条第1項の規定により分 割される受益権を、その取得申込者に対し、販 売会社が定める申込単位をもって取得の申込み に応ずることができるものとします。ただし、 別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって 契約(以下「別に定める契約」といいます。) を結んだ取得申込者に対しては、1口の整数倍 をもって取得申込みに応ずることができるもの とします。
この約款において「自動けいぞく投資約 款」とは、この信託について、受益権取得申込者と販売会社が締結する「自動けいぞく投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合
「自動けいぞく投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料および当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込みに係る受益権の価額は、1口につき1円に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
③ 前項の手数料の額は、販売会社が別に定めるところによるものとします。
④ 前2項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第 39 条に
規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 第1項の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金(第2項の受益権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいま
す。)の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
⑥ 第1項の規定にかかわらず、第4項に該当する場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)および外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およびすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する 場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益 権が記載または記録されている振替口座簿に係 る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(投資の対象とする資産の種類)
第15条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品
取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条および第25条に定める
ものに限ります。)
ハ.金銭債権(上記イ、ロおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.約束手形(上記イに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産イ.為替手形
(運用の指図範囲等)
第16条 委託者は、信託金を、主として中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「中央三井日本株式マザーファンド」、「中央三井日本債券マザー ファンド」、「中央三井外国株式マザーファンド」および「中央三井外国債券マザーファン ド」(以下「マザーファンド」といいます。)の各受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引
受権を表示する証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券
(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みま
す。) 14.投資証券または外国投資証券(金融商品
取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書
(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券
の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第 12号および第17号の証券または証書のうち第
1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といい、
第13号の証券および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第
1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、 信託金を前項に掲げる金融商品により運用する ことの指図ができます。
④ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券
(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(利害関係人等との取引等)
第17条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託
財産と、受託者(第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条第
1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および第31条において同じ。)、第31条第
1項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第22条ないし第28条、第30条、第34条ないし第 36条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投 資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな い場合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等(金融商品 取引法第31条の4第5項および同条第6項に規 定する親法人等または子法人等をいいます。) または委託者が運用の指図を行う他の信託財産 との間で、前2条に掲げる資産への投資等なら びに第22条ないし第28条、第30条、第34条ない し第36条に掲げる取引その他これらに類する行 為を行うことの指図をすることができ、受託者 は、委託者の指図により、当該投資等ならびに 当該取引、当該行為を行うことができます。
④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
(運用の基本方針)
第18条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第19条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第20条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式、当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、取得
時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の 売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資 産総額を超えることとなった場合には、委託者 は速やかに、その超える額に相当する売付けの 一部を決済するための指図をするものとします。
④ 第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(先物取引等の運用指図)
第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることが
できます。
③ 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり、担 保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと します。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図) 第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的
な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第
4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約 が可能なものについてはこの限りではありませ ん。
③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、xx先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付けることの指図をする
ことができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 信託財産の一部解約等の事由により、前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売りの指図および範囲)
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第28条の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れの指図および範囲)
第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするも
のとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第29条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 第2項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信託業務の委託等)
第31条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準の全てに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認
められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあ たっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(混蔵寄託)
第32条 金融機関または第一種金融商品取引業者等
(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ ル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託することができるものとします。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(一部解約の請求および有価証券の売却等の指図)第34条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求
および信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35条 委託者は、前条の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清 算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配 当金およびその他の収入金を再投資することの 指図ができます。
(資金の借入れ)
第36条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みま
す。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
(損益の帰属)
第37条 委託者の指図に基づく行為により信託財産
に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第38条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、 委託者の申出があるときは、受託者は資金の立 替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ れを定めます。
(信託の計算期間)
第39条 この信託の計算期間は、毎年6月11日から翌年6月10日までとすることを原則とします。ただし、第1計算期間は平成19年10月31日から平成20年6月10日までとし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当 日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
(信託財産に関する報告等)
第40条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委 託者に提出します。
③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行わないこととします。
④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(信託事務の諸費用)
第41条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の額および支弁の方法)
第42条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第39条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の94の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
(収益の分配)
第43条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができま
す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立て
ることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額
(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 前項においてみなし配当等収益とは、マザーファンドの配当等収益にマザーファンドの受益xx口数に占める信託財産に属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)第44条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の
末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第10条第3項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資 産総額を受益権口数で除した額をいいます。以 下同じ。)は、信託終了日後1ヶ月以内の委託 者の指定する日から、信託終了日において振替 機関等の振替口座簿に記載または記録されてい る受益者(信託終了日以前において一部解約が 行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得 申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま たは記録されている受益権については原則とし て取得申込者とします。)に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替 機関等に対して委託者がこの信託の償還をする
のと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と 同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の 規定にしたがい当該振替機関等の口座において 当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 一部解約金は、第47条第1項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から当該受益者に支払います。
⑤ 第1項、第3項および第4項に規定する収益 分配金、償還金および一部解約金の支払いは、 販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の価額(ただし、第12条第
3項に規定する手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を除きます。以下本項において同じ。)と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第45条 受益者が、収益分配金については前条第1 項に規定する支払開始日から5年間その支払い を請求しないとき、ならびに信託終了による償 還金について前条第3項に規定する支払開始日 から10年間その支払いを請求しないときは、そ の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責)
第46条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第44条第3項に規定する支払開始日までに、一部解約金については第44条第4項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払
いにつき、その責に任じません。
(信託契約の一部解約)
第47条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し1口単位の整数倍をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 受益者が前項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、第1項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の 停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な い事情があるときは、第1項による一部解約の 実行の請求の受付けを中止することができます。
⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて計算された価額とします。
⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることと なった場合は、受託者と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、第49条の規定を準用するものとします。
(質権口記載または記録の受益権の取扱い)
第48条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部
解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
(信託契約の解約)
第49条 委託者は、信託期間中において、この信託 契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 第2項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第2項から前項までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解 約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信
託約款の変更をしようとするときは、第54条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第51条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第4項に該当する場合には、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡す
ることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務 を辞任することができます。受託者がその任務 に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと その他重要な事由があるときは、委託者または 受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てるこ とができます。受託者が辞任した場合、または 裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更等)
第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第
2号に規定する「委託者指図型投資信託の併 合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託者は、前項の事項(前項の変更事項に あっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれ
らの事項を記載した書面決議の通知を発します。
③ 前項の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(反対者の買取請求権)
第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前 条に規定する重大な約款の変更等を行う場合に は、書面決議において当該解約または重大な約 款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。この買 取請求権の内容および買取請求の手続きに関す
る事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。
(他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)
第56条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(公告)
第57条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じた ときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条 第25条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日
(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期 日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
第2条 第25条に規定する「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るス
ワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成19年10月31日
委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者 中央三井アセット信託銀行株式会社
親投資信託
中央三井日本株式マザーファンド
約
款
<親投資信託 中央三井日本株式マザーファンド>運用の基本方針
約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいま
す。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、「TO PIX」(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③ 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引およびわが国の金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
親投資信託(中央三井日本株式マザーファンド)約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、中央三井アセットマネジメント株式会社を委託者とし、中央三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正 11年法律第62号)の適用を受けます。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託法第26条第1項に基づき、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金200億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
(追加信託金限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金2兆円 を上限として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者は、その引受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 42条第1項、第42条第2項、第43条第1項、第
44条第1項および第46条第2項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第5条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、投資信託及び投資法人に関する法律第
2条第9項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第6条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とする中央三井アセットマネジメント株式会社の証券投資信託の受託者である信託業務を営む銀行とします。
(受益権の分割および再分割)
第7条 委託者は、第2条に規定する信託によって生じた受益権については、これを200億口を限度に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど、第8条の追加口数
に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託金の計算方法)
第8条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および第 24条に規定する借入れ公社債を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則にした がって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総 額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者が発行する受益証券は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とします。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第11条 委託者は、前条第1項により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第12条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
A.有価証券 B.デリバティブ取引に係る権利(金融商
品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19条、第20条および第21条に定めるものに限ります。)
C.金銭債権(上記A、Bおよび下記Dに
掲げるものに該当するものを除きます。)
D.約束手形(上記Aに掲げるものに該当するものを除く。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産 A.為替手形
(運用の指図範囲等)
第13条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります。)(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま す。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第
8号で定めるものをいいます。) 10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。) および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書
(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第
16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券 発行信託の受益証券に表示されるべきもの 22.外国の者に対する権利で前号の有価証券
の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書ならびに第 12号および第17号の証券または証書のうち第
1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12号および第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券
の性質を有するものを以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券を以下「投
資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第
1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委 託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、 信託金を前項に掲げる金融商品により運用する ことの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の
5を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第14条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがってその指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第15条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
(同―銘柄の株式等への投資制限)
第16条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株 引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第17条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の5を超えるこ
ととなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第18条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(先物取引等の運用指図)
第19条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第
8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第20条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保
の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引の運用指図)
第21条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ 金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(公社債の空売り)
第23条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売りつけることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(公社債の借入れ)
第24条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れを指図することができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④ 第1項の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
(保管業務の委任)
第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第26条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第27条 金融機関または第一種金融商品取引業者等
(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャ ル・ぺーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)第28条 削除
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第29条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券の売却および再投資の指図)
第30条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図をすることができます。
② 委託者は、前項の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することを指図することができます。
(損益の帰属)
第31条 委託者の指示に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第32条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議により、そのつど別に これを定めます。
(信託の計算期間)
第33条 この信託の計算期間は、毎年1月23日から
翌年1月22日までとすることを原則とします。
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当 日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期間の終了日とします。
(信託財産に関する報告)
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成してこれを委託 者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第35条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(信託報酬)
第36条 委託者および受託者は、この信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第37条 信託財産から生ずる利益は、信託終了日まで信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第38条 追加信託金または信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第39条 受託者は、信託が終了したときは、償還金
(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同
じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金 を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第40条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに受益者に当該償還金を支払います。
(一部解約)
第41条 委託者は、受益者の請求があった場合には、信託の―部を解約します。
② 解約金は、一部解約を行う日の前営業日の信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、受益xx口数で除した金額から、当該金額に0.20%の率を乗じて得た金額を一部解約時の信託財産留保額として控除した金額に、当該一部解約にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、信託期間中において、この信託 契約を解約することが受益者のため有利である と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生 したときは、受託者と合意のうえ、この信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解 約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを信託約款において定める全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る受益証券を主要投資対象とする信託の知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る当該各信託の全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解 約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第47条の規定にしたがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第44条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第47条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い) 第45条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡する
ことがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を 承継させることがあり、これに伴い、この信託 契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第47条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る受益証券を主要投資対象とする信託の知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る当該各信託の全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行いません。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1項の信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を
知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、 原則として、公告を行いません。
(反対者の買取り請求権)
第48条 第42条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第42条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第49条 委託者が行う公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義が生じた ときは、委託者と受託者の協議により定めます。
(付則)
第1条 第21条に規定する「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日
(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期 日」といいます。)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
上記条項により信託契約を締結します。信託契約締結日 平成13年1月23日
委託者 中央三井アセットマネジメント株式会社
受託者 中央三井信託銀行株式会社
親投資信託
中央三井日本債券マザーファンド
約
款
<親投資信託 中央三井日本債券マザーファンド>運用の基本方針
約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 運用に際しては、中央三井アセット信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、中央三井アセット信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」と言います。)を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。