Contract
1 保障の開始について
特約の付加および保障の開始
第1条
備考
第1条
➊ この特約が付加される主たる保険契約のことをいいます。以下同じ。
① この特約は、保険契約者の申出によって主契約➊に付加します。
② この特約は、重複して付加できます。
③ 当会社がこの特約の付加を承諾した場合、この特約の保障は、次の時に開始します。
号 | 特約付加の時期 | 保障が開始する時(責任開始時) |
1 | 主契約の締結と同時 | 主契約の保障が開始した時 |
2 | 主契約の締結後 | 被保険者に関する告知(第14条)の日および当会社の定める方法により計算した金額❷を受け取った日により定まる月単位の契約応当日➌ |
❷ この特約の保険料払込方法
(回数)が一時払いの場合には、この特約の保険料相当額とします。
➌ この日を中途付加日といいます。
④ 第③項第 2 号の規定にかかわらず、被保険者に関する告知(第14条)の時または当会社の定める方法により計算した金額❷を受け取った時のいずれか遅い時から中途付加日の前日までの間に、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由となる原因が発生した場合には、当会社は、この特約の付加を承諾したとき、その原因が発生した時にさかのぼって、この特約の保障を開始します。
保険証券の発行
第2条
① 第 1 条第③項第 1 号の場合には、当会社は、保険証券にこの特約の内容を表示します。
② 次の場合には、当会社は保険証券を発行しません。 1 .特約の中途付加(第 1 条第③項第 2 号)
2 .特約の復活(第11条)
3 .特約の更新(第21条)
4 .特約の復旧(第22条)
5 .他の特約からこの特約への変更(第25条)
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
89
1
2 保険金の支払いについて
備考
第3条
死亡保険金の支払い
第3条
➊ 被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと当会社が認めたときを含みます。
❷ 死亡保険金の受取人を主契約の死亡保険金受取人以外の者に変更することはできません。
➌ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活または復旧が行なわれた場合は、第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧)の規定により保障が開始する時をいいます。
① 当会社は、次表に定めるところによって死亡保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (死亡保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 死亡保険金を支払わない場合) |
死亡保険金 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき➊ | 死亡保険金額 | 主契約の死亡保険金受取人❷ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .この特約の責任開始時➌の属する 日から、 3 年以内における被保険者の自殺 2 .保険契約者または主契約の死亡保険金受取人の故意 3 .戦争その他の変乱❹ |
❹ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合、その事由によって死亡した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
② 死亡保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .被保険者が主契約の死亡保険金受取人の故意によって死亡した場合でも、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときには、以下のとおり取り扱います。
ア.その死亡保険金受取人には死亡保険金を支払いません。
イ.死亡保険金額の全額からアの支払われない死亡保険金額を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
Ⓖ 当会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する責任準備金のことをいいます。
ウ.アの支払われない死亡保険金の部分については、その死亡保険金受取人が保険契約者と同一人である場合を除き、その積立金Ⓖを保険契約者に支払います。
2 .当会社は、高度障害保険金(第 4 条)が支払われた場合には、その後に死亡保険金の請求を受けても、これを支払いません。
高度障害保険金の支払い
第4条
備考
第4条
➊ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活または復旧が行なわれた場合は、第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧)の規定により保障が開始する時をいいます。
① 当会社は、次表に定めるところによって高度障害保険金を支払います。
種類 | 支払事由 (高度障害保険金を支払う場合) | 保険金額 | 受取人 | 免責事由 (「支払事由」に該当しても 高度障害保険金を支払わない場合) |
高度障害保険金 | 被保険者が、この特約の責任開始時➊以後に発病した疾病❷または発生した傷害によってこの特約の保険期間中に身体障害表(主約款➌別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当したとき❹ | 死亡保険金額と同額 | 被保険者Ⓖ | 次のいずれかの事由によって被保険者が支払事由に該当したとき 1 .被保険者の自殺行為または犯罪行為 2 .保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3 .戦争その他の変乱❻ |
❷ 「発病した疾病」の発病は、次の各号のいずれか早い時とします。
⑴ 被保険者または保険契約者が、その疾病の症状を自覚または認識した時
⑵ 被保険者が、その疾病について医師の診察を受けた時
⑶ 被保険者が、医師の診察や健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けた時
② 高度障害保険金の支払いにあたっては、第①項の規定によるほか、次に定めるところによります。
1 .高度障害保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が身体障害表(主
約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した時にさかのぼって消滅するものとします。
2 .当会社は、高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の請求を受け、死亡保険金が
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
➌❹Ⓖ❻は次のページにあります。
90
2
備考
第4条
支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。
➊は前のページにあります。
3 .この特約の保険期間の満了する日において、被保険者が身体障害表(主約款別表
❹ 責任開始時前にすでに生じていた障害状態に責任開始時以後に発病した疾病または発生した傷害(責任開始時前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当したときを含みます。
➌ 主契約に適用される普通保険約款のことをいいます。以下同じ。
2 )「備考」の「回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に高度障害保険金が支払われない場合でも、次のいずれかの事由に該当したときは、この特約の保険期間の満了時に高度障害保険金の支払事由に該当していたものとみなして、高度障害保険金を支払います。
ア.この特約の保険期間満了後も引き続きその状態❼が継続しこの特約の保険期間の満了後180日以内に回復の見込みがないことが明らかになったとき
イ.この特約の保険期間満了後も180日間引き続きその状態が継続したとき
4 .被保険者が、この特約の責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後
に身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加、復活(第11条)または復旧(第22条)の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。
主約款の末尾に掲載しています
「身体障害表(主約款別表 2 )」
保険金の請求手続き、支払いの場所と時期
第5条
❻ 被保険者が戦争その他の変乱によって身体障害表(主約款別表 2 )の第 1 級の障害状態に該当した場合、その事由によって障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、その影響の程度に応じ、高度障害保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
Ⓖ 高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
① 保険契約者または保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
② 保険金の受取人は、保険金の支払事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類を提出して保険金を請求してください。
③ 保険金の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
積立金の支払い
第6条
❼ 「回復の見込みのない」状態に該当していないことのみを理由に高度障害保険金が支払われない状態を指します。
① 次のいずれかの事由によって死亡保険金を支払わない場合には、当会社は、この特約の積立金➊を保険契約者に支払います。
1 .責任開始時❷の属する日から、 3 年以内における被保険者の自殺
2 .主契約の死亡保険金受取人の故意
3 .戦争その他の変乱
備考
第6条
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、積立金➊を請求してください。
➊ 当会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する責任準備金のことをいいます。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
③ 積立金➊の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
3 特約の保険期間および保険料払込期間について
❷ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活または復旧が行なわれた場合は、第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧)の規定により保障が開始する時をいいます。
特約の保険期間および保険料払込期間
第7条
保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、この特約の保険期間および保険料払込期間を定めることができます。
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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3
4 特約の保険料について
特約の保険料の払込み
第8条
備考
第8条
① この特約を主契約に付加した後のこの特約の保険料は、特約の保険料払込期間中、主契約の保険料とともに払い込んでください。
② この特約の保険料払込期間が主契約の保険料払込期間をこえる場合には、主契約の保険料払込期間経過後に払い込むべきこの特約の保険料は、次の方法により払い込んでください。この場合、保険料の払込みおよび保険料の前納に関する主約款の規定を準用します。
1 .保険料払込方法(回数)は、新年掛または月掛とします。
2 .保険料払込方法(経路)は、次のいずれかとします。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
口座振替扱い➊ | 当会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法 |
➊ 口座振替扱いを選択する場合、当会社の定める特約の付加を要します。
③ 第②項の場合、この特約の保険料が払い込まれないときは、この特約は、その保険料払込みの猶予期間の満了する日の翌日から将来に向って解約されたものとします。
④ 主契約の保険料払込方法(回数)が一時払いの場合には、この特約を主契約に付加した後のこの特約の保険料は、主契約の一時払保険料とともに一時に前納してください。
⑤ 主約款の保険料の自動振替貸付の規定の適用にあたっては、ともに払い込むべきこの特約の保険料を主契約の保険料に含めて取り扱います。
保険料が払い込まれない間に保険金の支払事由が発生した場合の取扱い
第9条
備考
第9条
➊ 第 1 回保険料が払い込まれないときは契約日とします。
保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約応当日➊以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が発生した場合には、当会社は、保険金からすでに到来している保険料期間に対応する未払込保険料を差し引きます。
特約の失効
第10条
主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。この場合、保険契約者は、返戻金(第20条)を請求することができます。
特約の復活
第11条
① 主契約の復活の請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
② この特約の復活については、復活に関する主約款の規定を準用します。
特約の保険料の払込免除
第12条
この特約の保険料の払込免除については、保険料の払込免除に関する主約款の規定を準用します。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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4
定期保険特約条項
定期保険特約条項
5 社員配当(保険契約者への配当)について
特約の社員配当金
第13条
この特約の社員配当金については、社員配当金に関する主約款の規定を準用し、主契約の社員配当金に加えて支払います。
6 告知義務と重大事由による解除について
特約の告知義務
第14条
備考
第14条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
当会社が、この特約の付加、復活(第11条)または復旧(第22条)の際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち所定の書面で告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者➊は、その書面で告知してください。ただし、当会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
特約の告知義務違反による解除
第15条
備考
第15条
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
❷ 復旧(第22条)の場合は、保険金の増額分をいいます。
① 保険契約者または被保険者➊が、故意または重大な過失によって、第14条(特約の告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向ってこの特約❷を解除することができます。
② 当会社は、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの特約❷を解除することができます。この場合には、保険金の支払いまたはこの特約の保険料の払込みの免除をしません。また、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除したこの特約の保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。ただし、保険契約者、被保険者または主契約の死亡保険金受取人が、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、保険金を支払い、またはこの特約の保険料の払込みを免除します。
③ 本条の規定によるこの特約❷の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または主契約の死亡保険金受取人に通知します。
定期保険特約条項
④ 主契約の死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1人に対して行なった通知はその他の主契約の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この特約❷を解除した場合に、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
この特約を解除できない場合
第16条
備考
第16条
① 当会社は、次のいずれかの場合には、第15条(特約の告知義務違反による解除)の規定によるこの特約の解除をすることができません。
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
1 .当会社が、この特約の付加、復活(第11条)または復旧(第22条)の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
2 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊が告知(第14条)をすることを妨げたとき
3 .保険媒介者が、保険契約者または被保険者➊に対し、告知(第14条)をしないこ
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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5
定期保険特約条項
定期保険特約条項
備考
第16条
とを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
4 .当会社が、この特約の付加、復活(第11条)または復旧(第22条)後、解除の原
❷ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活または復旧が行なわれた場合は、第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧)の規定により保障が開始する時をいいます。
因となる事実を知り、その事実を知った日から 1 カ月が経過したとき
5 .この特約の責任開始時❷の属する日から 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、次のいずれかに該当した場合を除きます。
ア.責任開始時の属する日から 2 年以内に解除の原因となる事実に基づいて保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が生じていた場合
イ.責任開始時前に発生した解除の原因となる事実が責任開始時以後に発生していたのであれば、責任開始時の属する日から 2 年以内に保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が生じていた場合
➊ 満15歳未満のときはその親権者を含みます。
② 第①項第 2 号および第 3 号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者➊が、第14条(特約の告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められるときは、適用しません。
特約の重大事由による解除
第17条
備考
第17条
さ しゅ
① 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
➊ 事故招致の未遂を含みます。
1 .以下の保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、以下のいずれかの者が事故招致➊をした場合
❷ 他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。
保険金等 | 事故招致した者 |
死亡保険金❷ | 保険契約者 主契約の死亡保険金受取人 |
この特約の高度障害保険金 | 保険契約者被保険者 高度障害保険金の受取人 |
この特約の保険料払込免除 | 保険契約者被保険者 |
➌ 詐欺行為の未遂を含みます。
2 .この特約の以下の保険金等の請求に関し、以下の者に詐欺行為➌があった場合
保険金等 | 詐欺行為を行なった者 |
死亡保険金 | 主契約の死亡保険金受取人 |
高度障害保険金 | 高度障害保険金の受取人 |
保険料払込免除 | 保険契約者 |
❹ 暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます。
3 .保険契約者、被保険者または保険金の受取人が、次のいずれかに該当する場合 ア.暴力団、暴力団員❹、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.保険契約者または保険金の受取人が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
こと
4 .次のアまたはイなどにより、当会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取
人に対する信頼を損ない、この特約を継続することを期待しえない第 1 号から第 3号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
ア.主契約に付加されている他の特約または他の保険契約が重大事由により解除されること
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
備考
第17条
イ.保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されること
Ⓖ 第①項第 3 号のみに該当した場合で、第①項第 3 号アからオまでに該当した者が、保険金の受取人のみであり、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。
② 当会社は、保険金の支払事由またはこの特約の保険料の払込免除事由が発生した後においても、第①項の規定によりこの特約を解除することができます。この場合には、第①項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料の払込免除事由による保険金Ⓖの支払いまたはこの特約の保険料の払込みの免除をしません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときにはその返還を求めることができ、すでにこの特約の保険料の払込みを免除していたときには払込みを免除したこの特約の保険料の払込みがなかったものとして取り扱います。
③ 本条の規定によるこの特約の解除は、保険契約者に対する通知によって行ないます。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な理由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または保険金の受取人に通知します。
④ 主契約の死亡保険金受取人に解除の通知を行なうときには、当会社がそのうちの 1人に対して行なった通知はその他の主契約の死亡保険金受取人に対してもその効力を有するものとします。
⑤ 当会社は、この特約を解除した場合に、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
⑥ 第⑤項の規定にかかわらず、当会社は、第①項第 3 号の規定によりこの特約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第②項の規定を適用し保険金を支払わないときは、この特約のうち支払われない保険金に対応する部分については第⑤項の規定を適用し、その部分の返戻金(第20条)を保険契約者に支払います。
7 特約の解約・消滅について
特約の解約
第18条
保険契約者は、いつでも将来に向ってこの特約を解約することができます。この場合、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
特約の消滅等
第19条
備考
第19条
① 次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
➊ この特約の保険料払込方法
(回数)が一時払いの場合を除きます。
2 .主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき
3 .主契約の締結後にこの特約を付加した場合➊で、主契約の保険料の払込みが免除され、この特約の保険料の払込みが免除されなかったとき
定期保険特約条項
② 第①項第 1 号および第 3 号の場合には、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
③ 主契約が延長定期保険に変更される場合には、この特約の死亡保険金額を加算して変更後の死亡保険金額を定めるものとします。ただし、この特約の保険期間の満了前 1 年間に変更される場合には、この特約の死亡保険金額を加算しないものとします。
特約条項
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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7
定期保険特約条項
特約の返戻金
第20条
定期保険特約条項
① この特約が失効し、解除されもしくは解約された場合、またはこの特約が消滅した場合の返戻金は、次のとおりとします。
失効等の時期 | 取扱い |
保険料払込期間中 | 保険料が払い込まれた年月数および経過した年月数により計算します。 |
保険料払込済 | 経過した年月数により計算します。 |
② 保険契約者は、当会社の定める書類を提出して、返戻金を請求してください。
③ 主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合および保険料の自動振替貸付を行なう場合には、この特約の返戻金を主契約の返戻金に加えて取り扱います。
④ 返戻金の支払いの場所と時期については、主約款の規定を準用します。
「xxx」の「手続きに必要な書類一覧」に掲載しています
「当会社の定める書類」
8 特約の更新について
特約の更新
第21条
① この特約について、次の条件をすべて満たす場合には、保険契約者が更新前のこの特約の保険期間の満了日の 2 カ月前までにこの特約を更新しない旨を通知しない限り、この特約は、この特約の保険期間の満了日の翌日(以下「特約の更新日」といいます。)に更新されるものとします。
1 .更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当会社の定める取扱いの範囲内であること
2 .主契約の保険料払込方法(回数)が新年掛、新半年掛または月掛の場合は、更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日以前であること 3 .更新前のこの特約の最終の保険料について自動振替貸付(第 8 条)が行なわれて
いないこと
4 .更新前のこの特約に体況による特別条件特約条項に規定する特別条件のうち、次の条件が適用されていないこと。ただし、次のイの条件が適用されている場合で、この特約の保険期間の満了日以前に保険金削減期間が満了しているときは更新されます。この場合、更新後のこの特約には更新前のイの条件は適用しません。
ア.特別保険料の払込みイ.保険金の削減支払い
5 .更新時に、当会社がこの特約の付加を取り扱っていること
6 .特約の更新日の前日までのこの特約の保険料が払い込まれていること
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8
定期保険特約条項
定期保険特約条項
② 更新後のこの特約については、次に定めるところによります。
更新後のこの特約について | 取扱い |
保険金額 | 更新後のこの特約の保険金額は、更新前のこの特約の保険金額と同一とします。ただし、更新前のこの特約の保険期間の満了日の 2 カ月前までに保険契約者から当会社の定める書類による申出があれば、当会社の定める金額の範囲内で、保険金額を変更して更新することができます。 |
保険期間 | 更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、この特約は、当会社の定める方法により、保険期間を変更して更新されることがあります。 |
保険料 | 特約の更新日における被保険者の年齢によって計算します。 |
次の各規定の適用 ・ 第 3 条(死亡保険金の支払い) ・ 第 4 条(高度障害保険金の支払い) ・ 第12条(特約の保険料の払込免除) ・ 第16条(この特約を 解除できない場合) | 更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱います。 |
第13条(特約の社員配当金)の規定の適用 | 主約款中「契約日」とあるのは「特約の更新日」と読み替えます。 |
特約条項および保険料率 | 特約の更新日における特約条項および保険料率を適用します。 |
③ 第①項の規定にかかわらず、更新前のこの特約の保険料払込方法(回数)が一時払いの場合には、この特約の更新は、主契約の保険料払込方法(回数)に応じて次表のとおり取り扱います。
主契約の保険料払込方法(回数) | 取扱い |
新年掛、新半年掛または月掛 | この特約の保険料払込方法(回数)は、主契約の保険料払込方法 (回数)と同一の方法に変更し、更新されるものとします。ただし、この特約の保険期間の満了日の 2 カ月前までに申出があったときは、この特約の保険料払込方法(回数)を一時払いとして更新することができるものとします。 |
一時払い | 保険契約者からこの特約の保険期間の満了日の 2 カ月前までに申出があったときに限り、更新されるものとします。この場合、更新後のこの特約の保険料払込方法(回数)は一時払いとします。 |
④ 更新後のこの特約の第 1 回保険料は、特約の更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込んでください。この場合、第 9 条(保険料が払い込まれない間に保険金の支払事由が発生した場合の取扱い)および保険料の払込みに関する主約款の規定を準用します。
⑤ 第④項の規定にかかわらず、主契約または更新後のこの特約の保険料払込方法(回数)が一時払いの場合は、更新後のこの特約の保険料は、次のいずれかの方法により、特約の更新日までに払い込んでください。この場合、特約の更新日の属する月の翌月末日までを保険料払込みの猶予期間とします。
保険料払込方法(経路) | |
店頭扱い | 当会社の本社または当会社の指定した場所に持参して払い込む方法 |
送金扱い | 金融機関等の当会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法 |
9
定期保険特約条項
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定期保険特約条項
特約条項
定期保険特約条項
⑥ 第②項の規定にかかわらず、更新後のこの特約の保険料払込方法(回数)が一時払いの場合には、当会社は、この特約の保険料の払込みを免除しません。
⑦ この特約の更新が行なわれた場合には、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。
9 特約の内容の変更について
特約の復旧
第22条
① 主契約の復旧の請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復旧の請求があったものとします。
② この特約の復旧については、復旧に関する主約款の規定を準用します。
保険金の減額
第23条
① 保険契約者は、この特約の保険金を減額することができます。ただし、当会社は、減額後のこの特約の保険金額が当会社の定める限度を下回る減額は取り扱いません。
② この特約の保険金が減額された場合には、特約は減額分だけ解約されたものとして取り扱います。この場合、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
10 その他
他の特約への変更
第24条
① 保険契約者は、当会社の定める取扱いの範囲内で、被保険者の同意を得て、この特約の全部または一部に代えて、この特約の被保険者を被保険者とする特約を次表のとおり主契約に付加することができます。ただし、主契約の保険料の払込みが免除された後は、当会社は、本条の取扱いを行ないません。
主契約に付加できる特約 | 変更の時期 |
この特約と保険料払込方法(回数)の異なる定期保険特約 | この特約の保険期間中または更新時 |
保険料払込方法(回数)が一時払い以外の他の特約 | この特約の保険期間中または更新時 |
保険料払込方法(回数)が一時払いの他の特約 | この特約の保険料払込期間中 |
② 第①項の場合、新たに付加された特約(以下、本条において「変更後特約」といいます。)の特約条項の保障の開始の規定にかかわらず、変更後特約の保障は、次の時に開始します。この場合、変更後特約に変更されたこの特約の全部または一部は、変更後特約の保障の開始と同時に消滅するものとし、当会社は、返戻金(第20条)があるときはこれを保険契約者に支払います。
号 | 変更後特約 | 保障が開始する時(責任開始時) |
1 | 特定疾病保障定期保険特約または重度障害保障定期保険特約 | 変更の際の被保険者に関する告知のあった日および当会社の定める方法により計算した金額を受け取った日により定まる月単位の契約応当日 |
2 | 上記以外の特約 | 当会社の定める方法により計算した金額を受け取った日により定まる月単位の契約応当日 |
③ 第②項第 1 号の場合、当会社の承諾を得ることを要します。
④ 第①項の場合には、保険契約者は、当会社の定める書類を提出してください。
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
他の特約からこの特約への変更
第25条
他の特約から、その特約条項に定めるところにより、この特約への変更が行なわれた場合、変更後のこの特約については、次表に定めるところによります。
変更後のこの特約について | 取扱い |
保険料 | 変更日における被保険者の年齢によって計算します。 |
次の各規定の適用 ・第 3 条(死亡保険金の支払い) ・第 4 条(高度障害保険金の支払い) ・第12条(特約の保険料の払込免除) ・第16条(この特約を解除できない場合) | 変更前の特約の保険期間と変更後のこの特約の保険期間とは継続した保険期間として取り扱います。 |
特約条項および保険料率 | 変更日における特約条項および保険料率を適用します。 |
契約内容の登録
第26条
① 当会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1 .保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします。)
2 .死亡保険金の金額
3 .契約日(復活、復旧または主契約締結後の特約の付加(以下「特約の中途付加」といいます。)が行なわれた場合には、最後の復活もしくは復旧の日または特約の中途付加日とします。以下、第②項において同じとします。)
4 .当会社名
② 第①項の登録の期間は、契約日から 5 年(契約日において被保険者が満15歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
③ 特約の中途付加が行なわれた場合には、主契約または死亡保険金もしくは災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録期間は、主約款、死亡保険金および災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、特約の中途付加日から 5 年(特約の中途付加日に
おいて被保険者が満15歳未満の場合は、特約の中途付加日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内とします。
④ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第①項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けたときまたは更新日において被保険者が満15歳未満の場合に保険契約が更新されるときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会することができるものとします。
この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、第②項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、第
④項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行なわれた場合には、最後の復活、復旧もしくは保険金の増額の日または特約の中途付加日とします。以下、本項において同じ。)から 5 年(契約日において被保険者が
x15歳未満の場合は、契約日から 5 年または被保険者が満15歳に達する日までの期間のうちいずれか長い期間)以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金
定期保険特約条項
特約条項
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
の請求を受けたときは、協会に対して第①項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑦ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑧ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑨ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、当会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑩ 第④項、第⑤項および第⑥項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
主約款の準用
第27条
この特約条項に別段の定めのない事項については、主約款の規定を準用します。
個人年金保険に付加した場合の特則
第28条
この特約を個人年金保険に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 3 条 第 6 条 第15条第17条 | 主契約の死亡保険金受取人 | 主契約の死亡給付金受取人 |
第19条第20条 | 延長定期保険または払済保険 | 払済年金保険 |
生存給付金付定期保険に付加した場合の特則
第29条
この特約を生存給付金付定期保険に付加した場合には、次に定めるところによります。 1 .主契約の保険期間の満了日が繰り上げられたときには、この特約の保険期間の満了日もあわせて繰り上げられます。この場合、保険期間の満了日の繰上げに関する
主約款の規定を準用します。
2 .主契約について婚姻時の特別取扱いが行なわれたときには、この特約についても同時に被保険者が変更されたものとします。この場合、婚姻時の特別取扱いに関する主約款の規定を準用します。
3 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 3 条備考 第 4 条備考 第 6 条備考第16条備考 | 復活または復旧 | 復活、復旧または婚姻時の特別取扱い |
第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧) | 第11条(特約の復活)、第22条(特約の復旧)または第29条(生存給付金付定期保険に付加した場合の特則)第 2号 |
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
ダイヤモンド保険ユースに付加した場合の特則
第30条
この特約をダイヤモンド保険ユースに付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .主契約について被保険者の変更が行なわれたときには、この特約についても同時に被保険者が変更されたものとします。この場合、被保険者の変更に関する主約款の規定を準用します。
2 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 3 条備考 第 4 条備考 第 6 条備考第16条備考 | 復活または復旧 | 復活、復旧または被保険者の変更 |
第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧) | 第11条(特約の復活)、第22条(特約の復旧)または第30条(ダイヤモンド保険ユースに付加した場合の特則)第 1 号 |
変額保険(有期型)または変額保険(終身型)に付加した場合の特則
第31条
この特約を変額保険(有期型)または変額保険(終身型)に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .この特約については、特別勘定による運用はしません。
2 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第19条 | 延長定期保険 | 延長定期保険(自動延長定期保険を含みます。) |
ただし、この特約の保険期間の満了前 1 年間に変更される場合には | ただし、この特約の保険期間の満了前 1 年間に変更される場合(自動延長定期保険に変更される場合を除きます。)には | |
第20条 | 主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合および保険料の自動振替貸付を行なう場合には | 主契約を延長定期保険(自動延長定期保険を含みます。)または払済保険に変更する場合には |
最終生存者終身保険に付加した場合の特則
第32条
定期保険特約条項
この特約を最終生存者終身保険に付加した場合には、次に定めるところによります。 1 .この特約の被保険者は、主契約の被保険者Aまたは被保険者Bのいずれかとし、
この特約の付加の際、保険契約者が指定するものとします。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 3 条 | ||
第 6 条 第15条 | 主契約の死亡保険金受取人 | 連生終身保険特約のこの特約の被保 険者についての死亡保険金受取人 |
第17条 |
2 .この特約の付加の際に連生終身保険特約が付加されている場合は、次の規定を読み替えます。
特約条項
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
3 .この特約の付加の際に連生終身保険特約が付加されていない場合は、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第 3 条 第 6 条 第15条第17条 | 主契約の死亡保険金受取人 | 死亡保険金受取人 |
4 .第12条を次のとおりに読み替えます。
特約の保険料の払込免除
第12条
備考
第12条(読み替え後)
① 当会社は、次表に定めるところによって、障害状態に該当した日後到来する契約応当日のこの特約の保険料の払込みを免除し、以後払込期月の契約応当日ごとにこの特約の保険料の払込みがあったものとして取り扱います。
➊ 第 1 条(特約の付加および保障の開始)の規定により保障が開始する時をいいます。復活または復旧が行なわれた場合は、第11条(特約の復活)または第22条(特約の復旧)の規定により保障が開始する時をいいます。
払込免除事由(保険料の払込みを免除する場合) | 「払込免除事由」に該当しても 保険料の払込みを免除できない場合 |
被保険者がこの特約の責任開始時➊以後に発生した不慮の事故(主約款別表 1 )による傷害を直接の原因として、その事故の日から 180日以内の保険料払込期間中に身体障害表 (主約款別表 2 )の第 2 級または第 3 級の障 害状態に該当したとき❷ | 次のいずれかの事由によって被保険者が払込免除事由に該当したとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波➌ 8 .戦争その他の変乱➌ |
❷ 責任開始時前にすでに生じていた障害状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故
(主約款別表 1 )による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わって身体障害表
(主約款別表 2 )の第 2 級ま
たは第 3 級の障害状態に該当したときを含みます。
② 被保険者が、この特約の責任開始時➊前に発生した原因によって責任開始時以後に身体障害表(主約款別表 2 )の第 2 級または第 3 級の障害状態に該当した場合でも、この特約の付加、復活(第11条)または復旧(第22条)の際の告知等により、当会社が、その原因の発生を知っていたとき、または過失によって知らなかったときは、その原因はこの特約の責任開始時以後に発生したものとみなします。
➌ 被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって障害状態に該当した場合、その事由によって障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めたときには、当会社は、この特約の保険料の払込みを免除します。
③ 保険契約者または被保険者は、この特約の保険料の払込免除事由が発生したことを知ったときには、当会社に通知してください。
④ 保険契約者は、この特約の保険料の払込免除事由が発生したときには、すみやかに当会社の定める書類を提出してこの特約の保険料の払込免除を請求してください。
⑤ この特約の保険料の払込免除については、第 5 条(保険金の請求手続き、支払いの場所と時期)第③項の規定を準用します。
⑥ この特約の保険料の払込みが免除された後は、第23条(保険金の減額)第①項の規定にかかわらず、保険契約者は、この特約の保険金を減額することができません。
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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定期保険特約条項
定期保険特約条項
第19条 特約の消滅
① 次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1 .主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
2 .主契約が払済保険に変更されたとき
3 .主契約の締結後にこの特約を付加した場合➊で、主契約の保険料の払込みが免除され、この特約の保険料の払込みが免除されなかったとき
4 .他方の被保険者が死亡した場合で、主契約が保険契約の特別消滅に関する規定によって消滅したとき
② 第①項第 1 号および第 3 号の場合、この特約の返戻金(第20条)があるときは
その返戻金を、また、第①項第 4 号の場合で主契約について積立金を支払うとき、この特約の積立金❷があるときはその積立金を、当会社は、保険契約者に支払います。
➊ この特約の保険料払込方法
(回数)が一時払いの場合を除きます。
備考
第19条(読み替え後)
5 .第19条を次のとおりに読み替えます。
❷ 当会社の定める方法によって計算されるこの特約に対する責任準備金のことをいいます。
6 .次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第24条 | 主契約の保険料の払込みが免除された後は | この特約の保険料の払込みが免除された後は |
5 年ごと利差配当付終身保険等に付加した場合の特則
第33条
この特約を 5 年ごと利差配当付終身保険、 5 年ごと利差配当付養老保険、 5 年ごと利
差配当付最終生存者終身保険または 5 年ごと利差配当付払込期間満了後終身保険に付加した場合には、次に定めるところによります。
1 .第21条第②項中、「第13条(特約の社員配当金)の規定の適用」の読み替えは行いません。
2 .この特約を 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険に付加した場合には、次の規定を読み替えます。
規定 | 読替前の字句 | 読替後の字句 |
第32条 | 最終生存者終身保険 | 5 年ごと利差配当付最終生存者終身保険 |
主契約の契約日が平成22年3月1 日以前の場合の特則
第34条
定期保険特約条項
主契約の契約日が平成22年 3 月 1 日以前の場合には、保険料払込方法(回数)について、新年掛を年掛に、新半年掛を半年掛に読み替えたうえで、第20条第①項を次のとおりに読み替えます。
① この特約が失効し、解除されもしくは解約された場合、またはこの特約が消滅した場合の返戻金は、次のとおりとします。
失効等の時期 | 取扱い |
保険料払込期間中 | 保険料が払い込まれた年月数により計算します。 |
保険料払込済 | 経過した年月数により計算します。 |
特約条項
( )
平成13年10月 2 日実施
平成29年12月 2 日改正
➊ ❷ ➌ … の番号がある場合には、対応する右の備考もご参照ください
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定期保険特約条項