■Channel47は、日本各地の地域資源をエンターテインメントの力でプロデュースし、
一般社団法人Channel47
第1条 規約の範囲
本規約は、一般社団Channel47(以下「当法人」という)の定款に定める会員(以下「会員」という)となった団体、企業または個人に適用する。
第2条 会員種別
当法人の会員は、次の2種とする。
幹事会員 当法人の目的に賛同して入会した一般会員のうち幹事会員として社員総会で承認したもの。本規約第5条及び当法人が別途定めるところにより、入会金及び会費を負担する。当法人の社員として、社員総会において会費の口数に応じた議決権を有する。
一般会員 当法人の目的に賛同して入会した法人及び個人並びに団体。入会金及び会費の負担はなく、社員総会における議決権は有しない。
第3条 入会
当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには、定款第7条に基づき、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
第4条 会員の入会承認の手続
入会申込み受付け後、代表理事の承認の確認をもって会員となる。代表理事は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
過去に規約違反等により、会員資格の取消しが行われていることが判明した場合。
入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
その他、会員とすることを不適当と判断した場合。
第5条 会費および支払い方法
幹事会員は、別途定める入会金及び会費を当法人所定の方法にて支払う。
当法人は、一旦支払いを受けた入会金及び会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。
当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金・会費を変更することができるものとする。
会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。
第6条 有効期間
会員資格の有効期間は1事業年度とする。ただし、入会初年度については、入会承諾書を発行したときから、その年の事業年度の期間内とし、以後については、第10条による退会の申し出、または第11条による除名若しくは第12条による会員資格の喪失がない限り、自動的に1年ごとに更新されるものとする。
第7条 会員の権利およびサービスの内容
当法人は、本規約に基づき、会員に対し別途定めるサービスを提供する。
提供するサービスおよび諸条件は当法人よりの案内またはホームページにて通知する。
当法人は、提供するサービスについて適宜見直しを行い、ホームページでの事前告知をもって、サービスの一部ないしは全部を変更・中止ないしは中断することができるものとする。
第8条 譲渡禁止等
会員は、会員規約に基づく権利および義務を第三者に譲渡または移転をし、貸与しまたは担保に供する等の行為はできない。
第9条 会員情報
当法人は、会員が登録した情報および会員によるサービスの利用履歴等の情報(以下、「会員情報」といいます)を適正に管理することに努める。
当法人の目的を達成するために外部委託等を必要とする場合には、当法人は、外部委託先との間で会員情報の秘密保持に関する協定を締結し、外部委託先に協定遵守を確約させたうえで必要な会員情報を提供することができるものとする。
当法人は、前項または以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、会員情報を第三者に提供しない。
法令に基づく場合
本人の同意がある場合
法令により要請され、かつ、当法人が開示を妥当だと判断した場合
利用目的の達成に必要な範囲内で、業務の一部を委託する場合
個人情報保護法等により、本人の同意を得ずに提供が認められている場合
第10条 退会
会員は、いつでも退会することができる。
第11条 除名
当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第30条第1項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第12条 会員の資格喪失
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
退会したとき
除名されたとき
総社員の同意があったとき。
正当な理由なく、1年以上入会金及び会費を滞納したとき
死亡し、又は解散したとき
会費その他の債務等、会員が資格喪失時点で当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。会員(死亡の場合は、その相続人)は、資格喪失後10営業日以内に、一切の債務を履行しなければならない。会員が上記資格喪失事項に該当することにより当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
第13条 会員名簿
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第14条 変更の届出
会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
第15条 本規約の変更
本規約の改廃は、社員総会の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。
第16条 準拠法および専属的合意管轄裁判所
本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人Channel47定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(別紙)
一般会員のサービスの内容
■Channel47は、日本各地の地域資源をエンターテインメントの力でプロデュースし、
「日本の地域とxxを共創する」「日本の文化の世界市場を拓く」ことをテーマとした
様々なプロジェクトを会員メンバーの皆さまとともに進めて参ります。
■一般会員はChannel47の目的に賛同して入会いただいた法人及び個人並びに団体をいい、
入会金及び会費の負担はありません。また、一般会員に向けては、Channel47が進めるテ
ーマに関する次のサービスを提供させていただきます。
・メールマガジンの配信(月1回)
・各種動画の配信(月1回)
・カンファレンスイベント「LOOK LOCAL SUMMIT」への招待(年2回)
・プロジェクト戦略、コンテンツ、マネタイズ等に係る個別相談(随時)
※サービス内容については、規約に規定のとおり、ホームページでの事前告知をもって変更する場合がございます。
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2023年 月 日
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