Contract
取引基本約款
第 1 条 (価格)
イビデン株式会社(以下、「甲」という。)と甲の取引相手方(以下、「乙」という。)との間で締結する個別契約のうち、本約款を適用することに合意したもの(以下、「本契約」という。)の目的物(以下、「目的物」という。)の価格には、特段の定めのない限り、関係諸税、及び、納入場所までの保険料、輸送費、梱包費、その他輸送にかかる費用が含まれる。
第 2 条 (所有権・危険負担)
目的物の所有権は、乙が目的物を納入した時に乙から甲に移転する。また、所有権の移転までに目的物に滅失、毀損、減量、変質、その他の損害が生じたときは、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙がその危険を負担する。
第 3 条 (契約不適合責任)
甲は、目的物の納入時から 12 ヶ月の間に、目的物の仕様、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下、「不適合」という。)を発見したときは、乙に対し当該目的物の修補、代替品の納入若しくは代金の減額を請求し、又は本契約を解除して乙の費用と責任において当該目的物を返品することができるとともに、不適合によって被った損害の賠償を請求することができる。
第 4 条 (知的財産xxの保証)
乙は、目的物及びその製造方法に関連する第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、半導体チップ製品に関する回路配置利用xxの侵害を理由として申し立てられる差止請求、損害賠償請求等の紛争が生じたときは、乙の責任と負担においてこれを解決するとともに、当該侵害に起因して甲が被った損害を賠償しなければならない。但し、当該侵害が甲の責に帰すべき事由によるときはこの限りではない。
第 5 条 (供給責任)
乙は、目的物の補修部品の製造又は販売を中止する場合、当該製造又は販売の中止の 12 か月前までに、書面にて甲にその旨を通知しなければならない。
第 6 条 (輸出管理)
1. 乙は、甲から求めがあったときは、甲に提供される目的物又は目的物の設計、製造若しくは使用に係る技術が「外国為替及び外国貿易法」によりその輸出又は移転が規制されるものか否かを適正に判定し、その結果を書面にて甲に通知しなければならない。
2. 乙は、甲が目的物を輸出し、又は目的物の設計、製造若しくは使用に係る技術を移転するにあたり、日本国政府の許可を得る必要があるときは、当該許可の取得のために必要な協力を行わなければならない。
3. 乙は、甲から求めがあったときは、目的物の原産地に関する正しい情報を提供しなければならない。
第 7 条 (再外注)
乙は、甲の書面による事前承諾を得ることにより、目的物の製造の全部又は一部を第三者に委託することがで
きる。この場合、xは、本契約に基づき乙が負担する義務と同等の義務を当該第三者に負担させなければならず、当該第三者の義務につき、甲に対して全責任を負わなければならない。
第 8 条 (残存条項)
原因又は理由の如何を問わず、本契約が終了した後においても、第 3 条(契約不適合責任)、第 4 条(知的財産
xxの保証)、第 5 条(供給責任)及び本条の規定は引続き有効に存続する。