2.本サービスに必要な端末機に関する当行所定の OS およびブラウザについては、当行ホームページ等に記載します。
制定: | 平成 | 23 年 | 4 月 | 18 日 |
改定: | 令和 | 3 年 | 3 月 | 31 日 |
改定: | 令和 | 3 年 | 11 月 | 15 日 |
改定: | 令和 | 4 年 | 4 月 | 1 日 |
第1条(サービスの内容)
東日本ダイレクトバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、
(1)インターネットの利用が可能なパーソナルコンピューター
(2)スマートフォン(高機能携帯端末と呼ばれるインターネットに接続および閲覧可能な電話機等)
(3)モバイル機器(情報提供サービス対応電話機を含み、前述のスマートフォンは含みません。)
等の端末機(以下「端末機」といいます。)を利用し、お客さまからの各種取引の依頼を当行が受け付け、手続きを行う個人のお客さま向けサービスをいいます。
※上記サービスは、株式会社 NTT データの「AnserParaSOL」サービスを利用して提供します。
第2条(使用できる機器・安全性の確保等)
1.本サービスの利用にあたっては、お客さまが占有・管理する端末機が必要です。
2.本サービスに必要な端末機に関する当行所定の OS およびブラウザについては、当行ホームページ等に記載します。
3.お客さまは、当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ、ダイレクトメール等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策および本人確認手段について承知し、そのリスク内容を承諾のうえ本サービスを利用するとともに、セキュリティの確保をはかるものとします。
第3条(利用資格)
1.本サービスのご利用は、当行に普通預金(総合口座を含む)をお持ちの18 歳以上の個人の方に限らせていただきます。個人事業主の方はお申し込みできません。なお、ご本人様以外の方(代理人等)からのお申し込みやご利用はできません。また、本条項のほか、各サービスメ ニューにより異なる定めがあります。
2.本サービスをご利用いただくには、ご本人様が「東日本ダイレクトバンキングサービス申込書兼アンサーサービス申込書(兼預金口座振替 依頼書)」(以下「申込書」といいます。)に、当行所定の本人確認書類を添付のうえ、当行のお取引店に提出していただきます。なお、添付された本人確認書類は返却しません。
第4条(ご利用時間)
本サービスのご利用時間は、当行所定の時間内とします。
ただし、当行の責によらない回線工事等が発生したときは、取扱時間中であってもお客さまに連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。
第5条(ご利用口座)
1.お客さまは、ご本人名義の普通預金(総合口座を含む)を本サービスのご利用口座として届け出るものとします。
2.ご利用口座は、お取引店に開設済のお客さまご本人名義の口座に限ります。なお、〇〇口等の肩書付き口座はご利用できません。また、ご本人名義の口座であっても、商用で利用(賃料等の入金を含む)している口座の場合は、ご利用できません。
3.ご利用口座のお届出印は、当行が定める取引および本規定第20条に基づき今後発生する一切の取引に使用します。また、当行が「申込書」に使用された印影を当行に届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして取り扱ったときは、書類につき偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第6条(手数料)
1.本サービスの利用に際しては、当行所定のご利用手数料をお支払いいただきます。
2.本サービスによる振込の受付にあたっては、振込資金とあわせて、当行所定のお振込手数料をお支払いいただきます。
3.手数料の支払は、当行の各種預金規定にかかわらず、預金通帳および払戻請求書の提出なしに、申込書によりお届けいただいた口座から、当行所定の方法により引き落とします。
4.ご利用手数料はご利用口座から引き落とすものとし、お振込手数料は、お客さまがお振込の指定をおこなった口座から引き落とすものとします。
第7条(本人確認)
当行は、本サービスのご利用についてお客さまから通知された次の番号等と当行に登録されている各番号との一致を確認することにより本人確認を行うものとします。
(1)「ログインID」
(2)「ログインパスワード」
(3)「利用者番号」
(4)「メール通知パスワード」
(5)「ワンタイムパスワード」
(以下、「ログインID」、「ログインパスワード」、「利用者番号」「メール通知パスワード」および「ワンタイムパスワード」をあわせて、「パスワード等」といいます。)
また、スマートフォンからのサービスを利用する場合に限り、第 18 条に定める生体認証機能を利用することができます
第8条(電子メールアドレス登録等)
1.お客さまは、端末機にて電子メール(以下、「Eメール」といいます。)アドレスを届け出ることとします。
2.お客さまは、最大3つのEメールアドレスを登録することができます。
3.当行は、お客さまが登録したEメールアドレスを、本サービスの利用に関して
①当行からお客さまに取引の受付または完了の通知をするとき、
②お客さまに確認を求めるとき、
③「メール通知パスワード」の通知をするとき、
④その他当行からお客さまにお知らせをするとき
の送信先として利用します。お客さまは、登録したEメールアドレスがこれらのために利用されることに同意することとします。
4.お客さまは当行からのEメールを受信できるよう正しく登録することとします。当行からのEメールが受信できないとき、一部の取引・サービスがご利用になれません。Eメールアドレスは、当行所定の方法により、端末機において随時変更することができます。Eメールアドレスを変更されたときは、お客さま自身で変更手続をしてください。
5.当行が上記3.④のEメール送信時に利用する送信先Eメールアドレスは、当行が定める日時に当行所定の方法でデータを取得するものとします。したがって、データの取得時期によっては、当該Eメール送信が上記4によるお客さまのEメールアドレス変更手続完了後であっても変更前のEメールアドレス宛に行われることがありますが、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第9条(xxxxx等の登録等)
1.お客さまは、申込書にてお客さま本人であることを確認するための「仮ログインパスワード」を届け出るものとします。「仮ログインパスワード」は、本サービスの初回ご利用時のみ使用するものですので、「ログインID」の登録とあわせて正式な「ログインパスワード」を登録してください。
2.お客さまは、本サービスで使用する「ログインID」をお決めいただき、登録してください。
3.本サービスのうち、当行所定の取引のご利用に際しては、当行がお客さまへ送付する「東日本ダイレクトバンキングカード」に記載される 12
桁の「利用者番号」のうち4つの数字を無作為に指定しますので、その都度、当該4つの数字を端末機によって通知してください。
4.お客さまは、本サービスのうち、当行所定の取引のご利用に際して「メール通知パスワード」の利用を選択することができます。選択した場合、当行所定の取引の際、お客さまが登録したEメールアドレス宛に「メール通知パスワード」が送信されますので、第7条に基づく本人確認のた
めに使用してください。
なお、「メール通知パスワード」は、当行所定の取引画面に移動した際に、お客さまが登録されているEメールアドレスに通知されます。送信された「メール通知パスワード」は、ログアウトするまで何度でも使用できます。なお、1回のログインで「メール通知パスワード」が複数通知されたときは、当行が最後に送信した「メール通知パスワード」のみが有効となります。
5.お客さまは、本サービスのうち、当行所定の取引のご利用に際して「ワンタイムパスワード」の利用を選択することができます。「ワンタイムパスワード」については第18条の定めによるものとします。
6.本サービスの利用について届出と異なる「パスワード等」の入力が当行所定の回数連続して行われたときは、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当行に連絡のうえ所定の手続きを行ってください。
7.「パスワード等」は第三者に教えることなく、お客さま自身の責任において厳重に管理してください。「東日本ダイレクトバンキングカード」については、紛失することのないようお客さまの責任において厳重に管理してください。
8.「パスワード等」は本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
第10条(取引の依頼方法および取引内容の確定)
1.本サービスによる取引の依頼は、第7条による本人確認が終了後、お客さまが、取引に必要な所定事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.当行が、本サービスによる取引の依頼を受付けたとき、当行はお客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しいときには、当行で指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時
点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続を行います。
3.当行がこの確認を当行所定の確認時間内に受信しなかったときには、当行よりその旨を通知しますので、再度やり直してください。
第11条(各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法)
1.前条のお客さまから当行への回答後、当行は、振込資金または振替資金(以下、「振込・振替資金」といいます。)、お振込手数料(以下「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を各種預金規定等にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしに、申込書により届出いただいたご利用口座から当行所定の方法により自動的に引き落とします。
2.「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落しが成立しなかったとき(口座残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)の不足、当該口座の解約、ローンの停滞・差押による支払停止およびお客さまからの申し出による通帳・印鑑の紛失による支払停止など)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱いますのでご了承ください。これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
3.また、引落し日にお客さまが都度指定した支払口座(以下、「支払指定口座」といいます。)からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません)、その引落し総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは、当行の任意とします。
第12条(預金残高・入出金明細照会)
1.お客さまは、ご利用口座について、当行所定の方法・範囲に従い預金残高・入出金明細照会を行うことがxxxx。
2.当行がデータ送信を行った後、仕向銀行からの振込の訂正依頼や取消依頼、収納機関からの連絡等によって取引内容の訂正、取消または変更をするときがあります。このような訂正、取消または変更のために生じた損害について当行は、責任を負いません。
第13条(振込・振替取引)
1.振込・振替取引の範囲
(1)依頼日当日にあらかじめ登録された支払指定口座から振込・振替資金を引落xxうえ、お客さまが指定した当行本支店の預金口座、または他の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行います。
(2)依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日でお客さまが指定する日(以下「振込・振替指定日」といいます。)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落xxうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理(以下「振込・振替予約」といいます。)を行います。
(3)振込・振替取引は次により取扱います。
①入金指定口座が、支払指定口座と名義が同一の当行同一支店の預金口座であるときは、「振替」として取扱います。
②上記以外のときは「振込」として取り扱います。
2.振込・振替取引の依頼
(1)1日あたりの振込金額または振替金額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額(以下「振込限度額」といいます。)の範囲内とします。また、お客さまが振込限度額を変更されたとき、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の限度額にかかわらず実行するものとします。
(2)本サービスによる振込・振替取引を依頼するときには、あらかじめ当行が定める方法および操作手順にもとづいて、入金指定口座、金額、振込・振替指定日、その他の所定の事項を端末機によって入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。
3.依頼内容の変更・組戻
(1)本規定の第10条第2項により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更することはできません。
(2)振込・振替予約については、振込・振替指定日の到来していないものに限り、端末機によって当行の指定する方法により依頼の取消を行うことができます。
(3)振込依頼について当行が止むを得ないものと認めたときのみ、依頼の取消(以下「組戻」といいます。)を受付けます。このときには当該依頼の支払指定口座のある当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。「組戻」については当行所定の手数料および消費税をお支払いいただきます。
(4)「組戻」により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却されたとき、当該資金を当行所定の手続によりお客さまの口座に入金します。このとき、振込手数料および消費税は返却しません。
(5)本項(3)のときにおいて、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻ができないことがあります。このときには受取人との間で協議してください。なお、このときの組戻手数料は返却いたしません。
第14条(料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」)
1.料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下、「料金払込みサービス」といいます。)とは、当行所定の収納機関に対する各種料金を払込むことができるサービスです。
2.1日あたりの利用金額は、当行所定の金額の範囲内で、お客さまが端末機より登録した金額の範囲内とします。
3.当行は、お客さまに対して料金払込みサービスにかかる領収書を発行いたしません。
4.収納機関が指定する項目が当行所定の回数以上、誤って入力があったときは、料金払込みサービスの利用を停止するときがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行所定の手続をおこなってください。
5.料金払込みサービスのご利用時間は、当行が定めるご利用時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定めるご利用時間でも利用が出来ないときがあります。また、ご利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しないときには、お取扱いできないときがあります。
6.収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
7.お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができないときには、料金払込みサービスをご利用いただけません。
8.収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
9.料金払込みサービスの利用にあたっては、当行所定の手数料を支払っていただくことがあります。
第15条(住所変更の受付)
1.お客さまは、各種預金規定およびその他の取引規定に関わらず住所変更の届出を行うことがxxxx。ただし、住所変更の受付は、端末機がパーソナルコンピューターのときに限ります。
2.住所変更は、受付後に当行が当行所定の方法で手続きを行った時点で完了となります。なお、処理には当行所定の手続期間を要します。
3.住所変更は、ご利用口座に関する届出事項についてのみ変更します。他の店舗にて住所等届出事項の変更を希望するときは、当該店窓口または郵送にて当行所定の手続を行ってください。
4.住所変更を当行に通知した後、住所変更の登録が完了されるまでに旧届出事項に従い当行が実施した手続によりお客さまに生じた損害については、当行の責に帰すべきときを除き当行は責任を負いません。
5.当座預金またはご融資の取引があるお客さまは、後日、書類の提出等別途必要な手続きをしていただきます。
第16条(公共料金の口座振替申込)
1.お客さまは、公共料金の口座振替の申込を行うことがxxxx。ただし、公共料金の口座振替申込は、端末機がパーソナルコンピューターのときに限ります。
2.本サービスでの公共料金の口座振替の申込は、当行で取扱可能な公共料金とし、受付後に当行が当行所定の方法で収納事業者へ届出を行います。なお、届出には当行所定の手続期間を要します。
3.本サービスで受付けた公共料金の口座振替申込は、ご利用口座に関する申込のみ受付します。他の店舗にて申込を希望するときは、当該店窓口または郵送にて当行所定の手続を行ってください。
4.公共料金の口座振替申込に関してお客さまに生じた損害については、当行の責に帰すべきときを除き当行は責任を負いません。
5.公共料金の口座振替の申込にあたっては、口座振替規定を承認のうえお申込下さい。
第17条(定期預金の預入等)
1.本サービスで「お江戸日本橋支店定期預金」の預入等を行うには、当行「お江戸日本橋支店」でのお取引が必要となります。
2.「お江戸日本橋支店」との取引を行うとき、お江戸日本橋支店取引規定のほか、別途当行が定める各取引規定に同意するものとします。
3.本サービスで「ネット専用定期預金」の預入等を行うには、ネット専用定期預金規程に従い取り扱います。
第18条(ワンタイムパスワードの利用)
1.ワンタイムパスワードの内容
お客さまは、本サービスにおいて、スマートフォンを通じて提供するブラウザ上のアプリ(以下「ソフトウェアトークン」といいます。)により生成さ れ表示された、一度限り有効な可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)による本人確認手続きを利用できます。また、スマートフォンの機種によっては、第18条第3項の定めにより生体認証機能をログイン時に利用することができます。
2.利用開始手順
ワンタイムパスワードを利用する場合は、当行所定の方法により利用画面上で申込手続きを行います。申込受付後、当行よりスマートフォンのメールアドレスにワンタイムパスワードアプリのダウンロード用URL情報を通知します。ワンタイムパスワードアプリの設定に従ってアプリをダウンロードし、初期設定を行った後、当行所定の方法によりワンタイムパスワード利用開始手続きを行うものとします。
3.生体認証によるログインについて
(1)生体認証機能による本人確認
①生体認証機能によるログイン時の本人確認は、本条項に定める方法により、お客さまが予めお客さまのスマートフォンに登録された生体情報(以下「登録生体情報」といいます )を利用する操作を行うことで、当行はお客さまからの真正なログインの依頼とみなします。
②生体認証機能で利用できる生体情報の認証方式には指紋認証と顔認証があります。ただし、生体認証機能は、お客さまのスマートフォンがそれら生体情報の認証方式に対応している場合にのみ用いることができます。また、お客さまのスマートフォンが生体認証機能に対応している機種であっても、当該スマートフォンの制約により、生体認証機能をご利用できない場合があります。
③生体認証機能は、スマートフォンにインストールしたワンタイムパスワードアプリを所定の手続きにて設定することで利用できます。
④生体認証によるログインは、お客さまのスマートフォンに予め登録された生体情報(以下「登録生体情報」といいます)と、ログイン時に都度入力された生体情報との照合の確実性を保証するものではありません。
⑤登録生体情報はお客さまのスマートフォン内で管理しているため、当行は登録生体情報を取得せず、登録生体情報の管理責任を負いません。登録生体情報およびその保存されたスマートフォンは、制約者がお客さま自身の責任において厳重に管理するものとします。
⑥登録生体情報の偽造、変造、盗用もしくは不正使用、またはスマートフォンの盗用、使用上の過誤、第三者の使用もしくは不正アクセス等によりお客さまに生じた損害について、当行は、当行に責めがある場合を除き、一切責任を負いません。
⑦生体認証のスマートフォンへの登録後、スマートフォンの設定その他のご利用環境の変更(お客さまの生体情報の変化等を含みます)やワンタイムパスワードアプリのアップデート等により生体認証機能がご利用できなくなる場合があります。この場合お客さまのスマートフォンへの生体認証情報の再登録や、再度ワンタイムパスワードアプリにて生体認証機能の利用設定が必要となる場合があります。
ただし再登録後の生体認証機能の利用を保証するものではありません。
⑧生体認証の照合が規定回数失敗するとxxxがかかり、生体認証機能が利用できなくなります。ロックの解除方法はスマートフォンによって異なります。
⑨生体認証機能の利用の停止を希望する場合には、お客さまはワンタイムパスワードアプリ所定の手続きに従って生体認証機能を解除してください。
⑩当行は、当行所定の方法により事前に告知することでいつでも生体認証機能の提供を廃止することができるものとします。当行が生体認証機能の提供を廃止した場合、お客さまは、生体認証機能の利用ができなくなります。この場合、当行は生体認証機能の提供を廃止したことによりお客さまに損害等が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
⑪当行は、生体認証機能が不正利用される恐れが生じた、または不正利用されたと認めるときは、当該お客さまに対する本サービスの利用停止の措置その他当行所定の措置をとることができるものとします。当行が本サービスの利用を停止した場合、お客さまは本サービスの利用ができなくなります。この場合、当行は、当行が本サービスの提供をすることが適切であると合理的に判断するまでの間、本サービスの利用停止を継続することができるものとします。当行が本サービスの利用停止その他当行所定の措置をとったことによりお客さまに損 害が発生しても、当行に責めがある場合を除き、当行は一切責任を負いません。
(2)生体認証ログインとは、本サービスの利用に際し、スマートフォンに搭載された生体認証機能を活用しお客さまの生体情報(指紋または顔)を用いることで、ログイン時の本人確認手続きを補助する機能をいいます。生体認証ログインは、生体認証機能に対応したスマートフォンで ワンタイムパスワードソフトウェアトークンを利用する場合にのみ利用いただけます。なお、お客さまの登録生体情報はスマートフォン内でx x・保管されるものであり、当行がお客さまの登録生体情報を取得することはありません。
(3)生体認証ログインの利用開始お客さまが生体認証ログインの利用を開始する場合は、ソフトウェアトークンから当行所定に操作により、スマートフォンの生体認証機能を起動し、生体情報の登録と合わせ、ログインIDおよびログインパスワードを入力してください。当行は入力されたログインID、ログインパスワードが既に登録されているログインID、ログインパスワードとの一致を確認することでお客さまからの生体認証 ログインの利用開始の依頼があったものとみなし、生体認証ログイン機能の提供を開始します。この操作以後、同一のスマートフォン内のソフトウェアトークンを経由し、生体認証機能を利用してログインする場合はお客さま自身によるアクセスであると判定し、ログインID、ログインパスワードの入力は不要とします。
(4)生体認証ログインの利用選択
生体認証ログインおよびワンタイムパスワードを利用した通常どおりのログイン操作のどちらを利用するかは、ログインの都度、選択することが可能です。
(5)生体認証ログインの利用解除
生体認証ログインの利用を中止する場合は、ソフトウェアトークン上の当行所定の操作による利用解除手続きを行ってください。なお、再度生体認証ログインの利用を希望する場合は、上記(3)の操作を行ってください。
4.手数料
ソフトウェアトークンの発行・更新手数料およびワンタイムパスワード利用手数料はかからないものとします。
5.利用解除
(1)お客さまがワンタイムパスワードの利用を解除する場合は、お客さまが利用画面上でワンタイムパスワード利用解除の手続きを行うことで、解除することができます。利用解除完了後は、お客さまの本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。
(2)利用解除後に再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、第18条第2項の手続きを行うものとします。ただし、この手続きが行えるのは、利用解除後、所定の期間経過後とします。
(3)お客さま自身の操作でワンタイムパスワード利用解除ができない場合は、当行所定の方法により取り扱いします。
(4)スマートフォンの機種変更を行う場合は、お客さまは事前にワンタイムパスワードの利用解除を行うものとします。再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、利用解除後、所定の期間経過後再度第18条第2項の手続きとします。
(5)利用解除無しにスマートフォンの機種変更を行った等の理由で、利用者自身の操作でワンタイムパスワード利用解除手続きができない場合は、お客さまは当行所定の方法により届け出るものとします。受付後、再度ワンタイムパスワードの利用を希望する場合は、利用解除後、所定の期間経過後の手続きとします。
6.利用停止・利用停止解除
(1)ソフトウェアトークンの紛失・盗難・再発行
①ソフトウェアトークンをインストールしたスマートフォンの紛失・盗難によりワンタイムパスワードの利用を止めたい場合は、お客さまは速やかに当行あて連絡するとともに、当行所定の方法により届け出するものとします。当行は受付後、ワンタイムパスワード利用停止の手続きを行い、取扱を停止します。
②ソフトウェアトークン利用者がワンタイムパスワード利用再開を希望する場合は、当行所定の手続き後、お客さまが第18条第2項の手続きを行うものとします。
(2)当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容で当行所定の回数以上連続してワンタイムパスワードが入力された場合は、ワンタイムパスワードは利用停止され、利用ができなくなります。利用停止を解除する場合は、お客さまは当行所定の方法により届け出を行うものとします。
(3)ソフトウェアトークン発行回数が当行の定める回数を超えた場合は、ソフトウェアトークンの発行規制を行い、新しいソフトウェアトークンの発行ができなくなります。発行規制を超えて発行を希望する場合は、お客さまは当行所定の方法により届け出を行うものとします。
(4)お客さまは操作により、ワンタイムパスワード利用停止をすることができます。利用停止後は、お客さまの本人確認手続きに、ワンタイムパスワードの入力は不要となります。なお、利用停止後にワンタイムパスワードの利用再開を希望する場合は、お客さまがワンタイムパスワード利用停止解除の操作を行うこととします。
7.有効期限
ソフトウェアトークンは当行所定の有効期限があります。有効期限経過後はワンタイムパスワードのご利用が無い状態となりますので、安全にサービスをご利用いただくため、有効期限内に更新手続きを行ってください。
有効期限到来前に当行より所定の通知をしますので、お客さまはワンタイムパスワード表示画面より更新手続きを行うものとします。
8.免責事項
ワンタイムパスワードの取り扱いにあたって事故等が発生した場合は、第7条、第8条、第12条の定めのほか、本項の定めによることとしま す。
(1)ワンタイムパスワードおよびソフトウェアトークンはお客さま自身の責任において厳重に管理し、第三者に開示しないこととします。また、ワンタイムパスワードおよびスマートフォンの偽造、変造、盗用、不正使用があった場合は、お客さまは直ちに当行所定の方法により届け出ることとします。この届け出前にお客さまに損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
(2)使用しているスマートフォンの不具合(生体認証機能を含む)等により、取り扱いが遅延し、または不能となった場合でも、このために生じた損害については、当行に責がある場合を除き、当行は賠償責任を負いません。
(3)ワンタイムパスワードの利用停止解除、ソフトウェアトークンの発行制限解除、ワンタイムパスワードの利用解除後の再登録前に、ワンタイムパスワードの入力を必要とする取引ができなかったことに起因してお客さまに損害・不利益が生じても、当行はその賠償責任を負いません。
第 19 条(外部連携サービス)
1.外部連携サービスの内容
お客さまは、当行が契約を締結した外部企業(以下「接続事業者」といいます。)との間で契約を締結することにより、接続事業者が提供するサービスを通じて当行所定の API を利用したデータ連携サービス(以下「外部連携サービス」といいます。)を利用することができます。なお、APIとは Application Programming Interface の略であり、あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のことです。
2.接続事業者との契約
お客さまが外部連携サービスを利用するにあたり、接続事業者と契約することが必要となります。接続事業者との契約はお客さまご自身の責任において行うものとします。
3.各規定の適用
外部連携サービスを利用した当行のサービスには、当行が定める普通預金規定等の関係する各規定が適用されます。
4.手数料
外部連携サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
5.外部連携サービスの利用
(1)外部連携サービスの利用開始
外部連携サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービス経由で本規定に定める本人確認を受け、接続事業者ごとに利用登録を行う必要があります。また、利用から一定期間を超えた場合には、再度本人確認及び利用登録を行う必要がある場合があります。
(2)本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、当行は当該本人確認をもって、お客さまの情報を接続事業者と連携することについて、お客さまの指示があったものとみなします。
本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者が提供するサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
接続事業者が提供するサービスの認証情報は、お客さまの責任で厳重に管理し、他人に知らせず、紛失・盗難に遭わないよう十分注意するものとします。
(3)セキュリティレベル
お客さまは、接続事業者が提供するサービス経由で外部連携サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承します。
(4)情報開示
外部連携サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、当行は、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
①お客さまの情報が流出・漏洩した場合、またはそのおそれがある場合
②不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
当行が接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について当行は責任を負いません。
(5)各種リスク
外部連携サービスの利用にともない、以下に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまは、かかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、外部連携サービスを利用するものとします。
①接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは当行のシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる場合
②接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
6.外部連携サービスの変更・取止め申し込み
外部連携サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。当行は、変更・取り止めのためにお客さまに発生した損害について責任を負うものではありません。
7.提供情報
外部連携サービスで提供される情報は、お客さまの照会操作時点で当行のシステム上提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものとは限りません。
8.免責事項
当行は、外部連携サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者がお客さまとの間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因してお客さまに発生したすべての損害について、当行は責任を負いません。
外部連携サービスに関する技術上の理由、当行の業務上の理由、セキュリティ、保守その他の理由により、お客さまに事前に通知することなく、外部連携サービスの全部または一部が一時的に制限、停止されることがあります。これらに起因してお客さまに発生した損害について、当行
は責任を負いません。
9.サービスの休止
当行は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、外部連携サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、当行が定める方法によることとします。
10.サービスの廃止
当行は、外部連携サービスの全部または一部について、お客さまに通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、 本利用規定を変更する場合があります。
11.関係規定の適用・準用
本利用規定に定めのない事項については、普通預金規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本利用規定との間に齟齬がある場合には、外部連携サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
12.譲渡・質入れ等の禁止
外部連携サービスに基づくお客さまの権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。
第20条(届出事項の変更)
氏名、住所、電話番号、印鑑、在留期限、ご利用口座等届出事項に変更があるときは、当行所定の方法により直ちに当行に届け出てください。
(本規定第15条により取扱うときを除きます。)この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第21条(取引または機能の追加)
本サービスに今後追加される取引または機能について、お客さまは新たな申込なしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
第22条(取引内容の確認等)
1.本サービスにより行った取引については、当行所定の方法により本サービスを利用して照会することがxxxx。今後利用可能な取引が追加となるときも、原則として同様に照会できます。本サービスにより行った取引について、お客さまは本サービスによる照会で確認するようにしてください。
2.本サービスによる取引内容について疑義が生じたときには、本サービスについての電磁的記録などの当行の記録内容を正当なものとして取扱います。
第23条(ご利用環境)
本サービスが利用できるパーソナルコンピューターおよびスマートフォンの機種およびブラウザのバージョンは、当行所定のものに限り、日本国内で利用するものとします。なお、最新の情報は当行ホームページに掲載します。
第24条(免責事項等)
1.当行が第7条の方法に従って本人確認をした上は、不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、またそのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)災害、事変、公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼データが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(3)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(4)当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対応を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(5)お客さまが当行所定の方法で届け出たEメールアドレスが、当行の責によるときを除き、お客さま以外の第三者のアドレスになっていたとき。
(6)郵送上の事故等により、第三者がお客さまの情報を知り得たとき。
(7)お客さまが第2条3項に掲げるセキュリティの確保を行わなかったとき。
(8)当行の責に帰すべき事由がなかったとき。
3.お客さまは本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
4.本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます。)が正常に稼働する環境については、お客さまの責任において確保してください。当行は本契約により取引機器が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または成立したとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
第25条(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは、第25条第6項第1号、第2号AからEおよび第3号AからEのいずれにも該当しないときに利用することができ、第25条第6項第1号、第2号AからEまたは第3号AからEの一にでも該当するときには、当行は本サービスの利用をお断りするものとします。
第26条(解約等)
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。ただし、定期預金残高がある場合、東日本ダイレクトバンキングサービスの解約の届は無効となります。その場合、当行はお客さまにその旨を通知する義務はありません。
2.お客さまによる解約のときは、当行所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。ただし、本サービスを解約したときでも、解約前に予約を行った振込・振替取引は、振込・振替指定日に実行され、その振込振替の取扱いについて本規定が適用されます。
3.当行の都合によりこの契約を解約したときは、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所に宛てて発信したにもかかわらず、その通知が延着または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとみなします。
4.ご利用口座が解約されたときは、本契約は解約されたものとします。
5.お客さまに次の各号の事由が一つでも生じたときには、当行はこの本サービスの契約を解約することができます。このとき、当行がお客さまにその旨の通知を発信したときに解約されたものとします。
(1)支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
(2)公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼データが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
(5)当行が定める一定期間を超えて所定の手数料の引落としが出来なかったとき。
(6)お客さまが本規定、当行所定の普通預金規定(総合口座取引規定を含む。)または当座勘定規定の各条項に違反したとき。
(7)その他、本サービスの利用に適さない行為におよんだとき。
6.前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切であるときには、当行は本サービスを停止し、または預金者に通知することにより本サービスの契約を解約することができるものとします。
(1)お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいず れかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3)預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為 B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損しまたは当行の業務を妨害する行為 E.その他AからDに準ずる行為
第27 条(関係規定の適用・準用)
1.この規定に定めのない事項については、関係する預金規定集等、関係する規定により取扱います。
2.振込取引に関する振込通知発信後の取扱いで、この規定に定めのない事項について振込規定を準用します。
第28条(サービス内容・規定の変更)
次の各号のいずれかに該当する場合、当行は、本規定を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を当行のホームページ等当行の定める方法で(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、当行が相当と認める方法で周知することにより、本規定の内容を変更 することができるものとします。
(1)変更内容がお客さまの一般の利益に適合するとき
(2)変更内容が本規定に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は、責任を負いません。
第29条(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店所在地の管轄裁判所とします。
以上
東日本アンサーサービス利用規定(東日本ダイレクトバンキングサービス用)
第1条(本人確認)
東日本アンサーサービスの取扱いについて、当行で受信した暗証番号および口座番号が、届出の暗証番号およびご利用口座の口座番号と一致したときには、送信した方を本人とみなし、通知・応答します。
第2条(通信混雑等による電話の不通等)
通信混雑等による電話の不通および機器障害ならびに天災地変その他やむを得ない事由により、通知・応答が遅延したり、不能になることがあります。
第3条(届出事項の変更等)
暗証番号の変更の際には当行所定の書面によりお届け下さい。
第4条(解約等)
1.東日本アンサーサービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、解約の際には当行所定の書面によりお届け下さい。
2.ご利用口座が解約されたときは、この契約は失効します。また1年以上の期間にわたり、東日本アンサーサービスによる取扱いが発生しないとき、当行は通知しないでこの取扱を中止することがあります。
第5条(その他)
東日本アンサーサービスの取扱いについて、万一紛議が生じましても当行の責によるものを除き、当行は責を負いません。
以上