第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、障害児に対するサービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継 続計画(BCP)」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
社会福祉法人 xxの杜
『にじのはし』運営規定
(事業の目的)
第1条 この規定は、「社会福祉法人 xxの杜」(以下、事業者という。)が開設する
「にじのはし」(以下、事業所という。)において行う指定通所支援(児童発達支援(センター)、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援)に係る事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業所を利用する障害児(以下、利用者という。)及びその利用者の係る通所給付決定保護者(以下、保護者という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な指定通所支援を提供することを目的とする。以下、基本理念に沿い、育ちのビジョンを理解した上で生涯にわたるウェルビーイングの向上を図ることを目的とする。
(1) 個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的扱いを受けることがないようにすること。
(2) 適切に療育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること、その他の福祉に係る権利が等しく補償されるともに、教育基本法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
(3) その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。
(4) その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。
(5) こどもの療育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第xx的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの療育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での療育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の療育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。
(6) 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて療育
(上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対して行われるものに限る。)を行う。
2 事業者は、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定障害児通所支援の提供に努める。
3 事業者は、障害児の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
4 事業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。
5 事業者は、その提供する指定障害児通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。
6 前5項のほか、事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
(事業所の名称)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 社会福祉法人 xxの杜
にじのはし
(2)所在地 〒041-1111
xxxxxxxx0xx00x00x上記事業所では以下のサービスの提供を行う。
(1) 児童発達支援(センター)
(2) 放課後等デイサービス
(3) 保育所等訪問支援
※(1)~(3)においては、包括的かつ丁寧にこどもの発達段階や特性に応じた支援を総合的に提供する。
総合的な支援とは、5領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の視点等を踏まえた上で継続的なアセスメントを行い生活や遊びの中で、5領域を網羅したオーダーメイドの支援を言う。上記総合的支援については、常にインクルージョン(地域社会への参加・包摂)を意識することとする。
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 各事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)児童発達支援(センター)イ 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。ロ 児童発達支援管理責任者 1名
児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
ハ 指導員又は保育士 5名以上
指導員又は保育士は、利用者に対して適切な指導訓練を行う。ニ 機能訓練担当職員兼看護職員1名以上
機能訓練担当職員兼看護職員は、利用者に対して日常生活に必要な機能訓練業務の他、看護業務を行う。
ホ 栄養士 1名以上
栄養士は、献立を作成するほか、食事管理全般を行う。ヘ 調理員1名以上
調理員は、必要な調理業務を行う。
(2)放課後等デイサービスイ 管理者1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。ロ 児童発達支援管理責任者 1名以上
児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
ハ 指導員又は保育士 4名以上
指導員又は保育士は、利用者に対して適切な指導訓練を行う。
(3) 保育所等訪問支援イ 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理をxx的に行う。ロ 児童発達支援管理責任者 1名以上
児童発達支援管理責任者は、利用者の児童発達支援計画の作成、利用者又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
ハ 訪問支援員 1名以上
訪問支援員は、利用者に対して、訪問等による支援を行うものとする。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日とする。
ただし、祝祭日・年末年始6日間を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)サービス提供日及び提供時間
(児童発達支援(センター))
サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝祭日・年末年始6日間を除く。
サービス提供時間
① 午前9時から午後3時まで
② 上記時間以外の延長支援
(放課後等デイサービス)
サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝祭日・年末年始6日間を除く。
サービス提供時間
① 午後1時から午後5時まで
② 学期休み中の月曜日から土曜日等は午前9時から午後5時まで
③ 上記時間以外の延長支援
(保育所等訪問支援)
サービス提供日 月曜日から土曜日までとする。
ただし、祝祭日・年末年始6日間を除く。サービス提供時間
開園日及び開園時間内で、利用者及び保護者との相談の上支援の提供時間を取り決めるものとする。
(利用定員)
第6条 事業所において提供する児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用定員は次のとおりとする。
(1)児童発達支援(センター) 20名
(2)放課後等デイサービス 20名
(事業の主たる対象とする障害の種類)
第7条 事業所の主たる対象とする障害は、身体に障害のある児童、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童(発達障害者支援法第 2 条第 2 項に規定する発達障害児を含む。)
(指定通所支援の内容)
第8条 事業所で行う指定通所支援の内容は次のとおりとする。
※5領域「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の視点を含め以下の内容とする。
(児童発達支援(センター)及び放課後等デイサービス)
(1) 日常生活における基本的動作の訓練
(2) 集団生活適応訓練
(3) 創作的な活動の指導
(4) 給食の指導
(5) 利用者の自宅又は学校と事業所の間の送迎
(保育所等訪問支援)
(1) 利用者の自宅又は保育所等の施設への訪問による支援
(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)
第9条 指定通所支援を提供した際は、保護者から定める負担額上限月額の範囲内において当該指定通所支援に係る通所利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定通所支援を提供した際は、保護者から当該指定通所支援に係る指定通所支援費用基準額の支払いを受けるものとする。この場合、その提供した指定通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を保護者に対して交付するものとする。
3 次に定める費用については保護者から徴収するものとする。
指定通所支援で提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものの実費。
4 第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
5 第 1 項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。(口座振替に関しては、この限りではありません。)
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の実施地域は、七飯町、函館市(旧xx町、恵山町、南茅部町、椴法華村を除く)、xx市、鹿部町、森町、さわら町区域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第11条 利用者及び保護者は、児童発達支援及び放課後等デイサービスの利用に当たっては次に掲げる事項に留意してもらうよう、説明を行うものとする。
(1) 室内外の機器等使用にあったては、従業者の指示に従うこと。
(2) 火気の取り扱いに注意すること。
(3) けんか、口論その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) その他業務上必要な指示に従うこと。
2 利用者及び保護者は、保育所等訪問支援の利用に当たっては次に掲げる事項に留意してもらうよう、説明を行うものとする。
(1) 室内外の機器等使用にあったては、従業者の指示に従うこと。
(2) 火気の取り扱いに注意すること。
(3) けんか、口論その他他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 事業の提供予定日に利用者が欠席する場合は、利用者は当該事業所に連絡を入れること。
(5) その他業務上必要な指示に従うこと。
(緊急時等における対応)
第12条 従業者は、現にサービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関又は利用者の主治医又は協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(苦情解決)
第13条 提供した指定通所支援に関する利用者又は保護者、その他の当該利用者家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(事故発生時の対応)
第14条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに道、市町、当該利用者の家族等に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第15条 事業所は消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を計画し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする
(職場におけるハラスメントの防止)
第16条 事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するた
めの方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
(業務継続計画に策定等)
第17条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、障害児に対するサービスの提供を継続的に実施し、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画(BCP)」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずる。
2 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第18条 事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができるようにする。
2 事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザー等の装置を備え、前項に定める所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第19条 事業者は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 苦情解決体制の整備
(3) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(身体拘束等の禁止)
第20条 事業者はサービスの提供にあたっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他障害児の行動を制限する(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
(衛生管理等)
第21条 事業所は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行う。
2 事業所は、当事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(秘密保持等)
第22条 事業所の従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、その他のサービスを提供する者等に対して障害児等に関する情報を提供するときは、あらかじめ当該障害児等の同意を得る。
(地域との連携等)
第23条 事業者は、その運営に当たっては、地域住民又は地域において自発的な活動を行う団体等(保育所等の児童福祉施設含む)との連携及び協力その他の地域との交流や連携に努める。
(その他運営に関する留意点)
第24条 事業者は、適切な指定通所支援が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後 3 か月以内
(2)採用後研修 年 2 回以上
2 事業者は、利用者に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該通所支援を提供した日から5年間保存するものとする。
3 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業者と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
本規程は、平成27年10月1日から施行する。
本規程は、平成28年3月1日改定。(施設区分変更)
本規程は、平成28年11月1日改定。(第 4 条従業者の員数変更及び第 17 条その
他運営に関する留意点変更)本規程は、平成29年1月16日改定。(第 4 条従業者の員数変更)
本規程は、平成29年4月3日改定。(第 4 条従業者の員数変更)
本規程は、平成29年5月1日改定。(第 4 条従業者の員数変更)
本規程は、平成29年11月1日改定(第 4 条(2)従業者の員数変更)
本規程は、平成30年4月1日改定(第 4 条(1)ハ及び(2)ハ従業者の職種名及び員数
の変更、及び第 6 条(2)利用定員変更)
本規程は、平成30年8月1日改定(第 4 条(1)ハ常勤及び非常勤内訳変更)
本規程は、平成30年10月1日改定(第 4 条(1)ニ員数変更及びヘ勤務形態変更、
第 4 条(2)ハ職務内容変更)
本規程は、平成31年1月7日改定(第 4 条(1)ニ員数及び職務内容変更)
本規程は、平成31年2月1日改定(第 4 条(1)ニ員数変更)
本規程は、平成31年4月1日改定(第 4 条(1)ハ及びヘ員数変更、第 4 条(2)ハ員数変更)
本規程は、令和1年7月1日改定(第 4 条(1)ニ員数変更)
本規程は、令和1年9月1日改定(第 4 条(1)ニ員数変更)
本規程は、令和2年1月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更)
本規程は、令和2年2月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更)
本規程は、令和2年6月1日改定(第 4 条(2)二追加)
本規程は、令和2年8月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更)
本規程は、令和2年11月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更)
本規程は、令和3年2月1日改定(第 4 条(2)ハ員数変更)
本規程は、令和3年4月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更、ニ追加、ホ、ヘ、ト条項整
理)(第 4 条(2)ハ員数変更)
本規程は、令和3年6月14日改定(第 4 条(2)二項追加
本規程は、令和3年7月1日改定(第 4 条(1)ハ員数変更)
本規程は、令和3年9月1日改定(第 4 条(2)二削除、ホ→二へ変更)
本規程は、令和3年11月1日改定(第 4 条(2)ハ員数変更)
本規程は、令和4年3月1日改定(第 4 条(1)ハニト員数変更)
本規程は、令和4年4月1日改定(第 4 条(1)ハホト員数変更)
本規程は、令和4年5月1日改定(第 4 条従業者の員数に関する事項、第 17 条追加)
本規定は、令和6年5月21日改定(第 1 条事業の目的内容変更・第 2 条運営の方針
内容変更・第 3 条事業所の名称内容追加・第 8 条指定通所支援の内容変更・第
11 条サービス利用に当たっての留意事項内容の変更・第 16 条職場におけるハラスメントの防止の追加・17 条業務継続計画の策定等の追加・第 18 条自動車を運行する場合の所在の確認の追加・第 20 条身体拘束禁止の追加・第 21 条
秘密保持等の追加・第 22 条その他運営に関する留意点追加・第 23 条その他運営に関する留意点内容変更)