ローン契約規定(Web契約用)
ローン契約規定(Web契約用)
借主は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
本規定は、株式会社青森銀行(以下「銀行」という)と借主との間のローン契約(Web契約)に基づき行う借入に適用するものとします。第1条(借入要領)
1.借主は申込ローンにかかる銀行および保証会社(本条3項に記載)の各規定・約款の各条項を承認のうえ、銀行Webサイトで所定の手続による申込を行い、銀行が審査し、承諾した場合に成立する契約(以下「本契約」という)に基づき、それぞれのローンの保証会社の保証を受けて銀行から金銭を借入れるものとします。
2.本契約および第5条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、銀行届出(Webサイトへの登録を含みます)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、銀行ならびに保証会社は責任を負いません。
3.各ローンの保証会社はつぎのとおりです。
○あおぎんマイカーローン・・・あおぎんカードサービス株式会社 ○フリーローン・・・株式会社ジャックス
○マイカーローン(ジャックス)・・・株式会社ジャックス ○ゆとり王・・・株式会社日専連ナック
○教育ローン・・・あおぎんカードサービス株式会社第2条(取引時確認)
本契約の締結その他銀行所定の手続きを行うときは、借主は銀行の求めに応じて、銀行所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)および同法に基づくその他の確認または措置等に速やかに応じるものとします。
第3条(契約の成立)
本契約は、本規定の同意に基づく申込を銀行が審査し、かかる審査の結果を銀行所定の方法で通知するとともに銀行が承諾した後に借主が銀行 Webサイトで所定の手続を行った後、銀行が当該ローンを実行した時点で銀行と借主の間で成立するものとします。
第4条(書面不交付)
本契約に際し、融資実行時に借主あて交付する書面は、融資日に発行する計算書と返済予定明細表とし、銀行所定の方法で交付するものとします。
第5条(借入金の取扱い)
借入金は、借主が指定した返済用預金口座に入金するものとします。第6条(振込規定)
1.購入等資金にかかる代金支払および借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で振込むことを銀行に委任いたします。この場合に必要な費用・手続きについては 第8条(元利金返済額等の自動支払)を準用するものとします。
2.ただし、入金口座なし等に事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用口座に入金します。この場合に振込手数料は返却しないものとします。
3.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合には、銀行窓口にて手続きするものとします。
第7条(元利金返済方法)
1.元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
(1)毎月返済の部分の利息は[毎月返済部分の元金残高×利率/12]で計算します。
(2)ボーナス増額返済の部分の利息は[ボーナス増額返済部分の元金残高×利率/12×6]で計算します。
(3)ただし、借入日から第1回返済日までの利息は金融機関所定の計算方法によるものとします。
(4)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.ボーナス増額返済日には、増額返済を毎月の返済額に加えて返済するものとします。第8条(元利金返済額等の自動支払)
元利金返済額等の支払は、指定口座からの自動支払とし、次によるものとします。
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごとの増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、借入金の保証に関連して負担する保証料、手数料およびローン契約による債務に関する銀行の立替費用を前2項と同様の方法で支払うことを銀行に委任するものとします(なお、支払いを振込で行う場合、銀行あて支払う振込手数料も同様の取扱いとします)。
第9条(据置期間中の利息の自動支払)
借主は、借入要項記載の据置期間中の利息を前条第1項および第2項に準じて支払うものとします。第10条(遅延損害金)
借主は、元利金の返済が遅れた時は、遅延している元金に対し、ゆとり王は14.5%その他のローンは14%(1年を365日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
第11条(繰り上げ返済)
1.借主がこの契約による債務を期限前に繰り上げて返済する場合は、あらかじめ銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。第12条(貸付金利息等)
1.固定金利選択の場合は、今後借入利率を変更しないものとします。
2.変動金利選択の場合は、基準金利変更の都度、基準金利の変動幅と同幅だけ変動します。この場合、変更後の貸付利率は書面で通知します。
3.変動金利の基準金利は、申し込み時点における銀行の3年超7年以内の短期プライムレート連動長期貸出金利とします。また、契約期間中に基準金利が変更となった場合は、変更後最初に到来する約定返済日の翌日(当行休業の場合は翌営業日)から、貸付利率を変更するものとします。
4.上記基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は利率、および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更の内容は銀行の本支店等に掲示するものとします。
5.当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、ゆとり王は年14.5%、その他の商品は年14%(年365日の日割り計算)とします。第13条(担保)
1.銀行に提供されている担保について、銀行の責め帰すことのできない事由により毀損、滅失もしくは価値の減少が生じたとき、借主の信用状態不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、借主は銀行が
適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人を立てもしくはこれを追加するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行が占有している借主の動産、手形その他の有価証券において取立てまたは処分のうえ、その取得金から、諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず借主の債務の返済に充当できるものとします。
また、上記の取得金を借主の債務の返済に充当した後に、なお借主の債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に返済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
第14条(期限の利益喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)保証会社から保証の中止または解約の通知があったとき。
(3)支払の停止または破産・再生手続開始の申立があったとき。
(4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)借主の銀行に対する預金その他の債権について仮差押または差押の命令、通知が送付されたとき。
(6)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって本取引による一切の債務につき、期限の利益失い、直ちに債務を返済するものとします。
(1)銀行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
(2)銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)借主が振り出した手形に不渡りがあり、かつ借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6ヵ月以内に生じた場合に限ります。)
(5)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。第15条(反社会勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む)その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信頼を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって、借主は銀行に対する本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.本条項第3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠ったり、あるいは借主が銀行からの通知催告等の請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかったときには、通常到着すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第16条(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとし ます。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年365日とし、日割りで計算します。
第17条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第11条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第18条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書きまたは第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。第19条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に差入れた証書またはその他の書類が事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票、電磁記録等に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行からの請求があれば直ちに代り証書その他の書類を提出するものとし、この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、借主の負担とするものとし
ます。
2.借主が銀行に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき場合を除いて、その損害は借主の負担とするものとします。
3.銀行が証書等の印影を、借主が届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引をしたときは、証書、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害は借主の負担とし、借主は証書の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
4.銀行の借主に対する権利の行使または保全あるいは担保の取立てもしくは処分に要した費用、および借主の権利を保全するために借主が銀行の協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とするものとします。
第20条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意を もって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第21条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときには、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第22条(xx後見人等の届出)
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行へ届け出るものとします。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって銀行へ届け出るものとします。
3.すでに、補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
5.第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第23条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第24条(xx証書の作成)
借主は、銀行の請求があるときは、ただちに残債務に関し、強制執行をうける旨を記載したxx証書の作成に関する一切の手続をなすものとします。
第25条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主は、銀行が本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る取引上の判断にあたり、借主の支払能力調査のため、銀行が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用機関に照会し、借主の個人信用情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、商品名契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況等の情報。以下同じ)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
2.借主の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人信用情報が、銀行の加盟する信用情報機関に下表に定める期間登録され、銀行が加盟する信用情報機関および当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、借主の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
登録情報 | 登録の期間 |
本約款に係る申込をした事実 | 当該機関を利用した日より1年間 |
本約款に係る申込をした事実に関する客観的な取引事実 | 貸出実行期間中および最終返済日より5年間 |
債務の支払いを延滞した事実 | 事実発生の日から5年間 |
(銀行が加盟する個人信用情報機関は全国個人信用情報センター〔所在地 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号00-0000-0000〕です。)第26条(専属的合意管轄裁判所の合意)
借主はこの契約に関しての紛争が生じたときは、銀行本店所在地の地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。第27条(本契約の変更)
銀行は次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、銀行のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が借主の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
以上