Contract
<あきぎん>ビジネスIB「外為取引サービス」利用規定
1 利用規定の定義
<あきぎん>ビジネスIB「外為取引サービス」利用規定(以下、「本規定」といいます。)は、<あきぎん>ビジネスIB(以下、「ビジネスIB」といいます。)をご利用するうえでの外国為替取引の取扱いに関して定めたものです。契約者ご本人(以下、「契約者」といいます。)が、ビジネスIB「外為取引サービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に際しては、本規定およびビジネスIB利用規定を適用するものとします。
なお、本規定とビジネスIB利用規定との内容に齟齬がある場合には、本サービスについては本規定が優先して適用されるものとします。
2 サービスの内容
(1) 本サービスは、契約者がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「パソコン」といいます。)により、インターネットを利用して次のサービスを依頼することができるものとします。 a 外国送金受付サービス
b 輸入信用状開設・条件変更受付サービス c 外貨預金振替サービス
d 為替予約受付サービス
e その他当行が定めるサービス
(2) 本サービスの利用にあたっては、ビジネスIBの契約または同時申込みを必須とします。ビジネスIBが解約された場合は、本サービスも解約されたものとみなします。
2の2 この規定の取引に係る契約の成立
(1) 当行は、お客様からこの規定の取引に係る当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
(2) 本サービスの利用申込にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したときは申込をお断りする場合があります。
3 利用申込者
(1) 本サービスの利用申込者は次の各号すべてに該当する方とします。 a 法人または個人事業主の方
b インターネットに接続できる環境を有する方
c 当行本支店に普通預金または当座預金口座をお持ちの方 d 本規定の適用に同意した方
(2) 前 1 項に該当する方からの利用申込みであっても、虚偽の事項の届出が判明した場合や、本サービスの利用を当行が不適当と判断した場合には、利用申込みを承諾しない場合があります。
4 サービスの利用制限
(1) 本サービスの利用できる機器やパソコンのOS・ブラウザのバージョンは、当行所定のものに限ります。
(2) 本サービスの利用日および利用時間は当行が定めた利用日および利用時間内とします。ただし、当行は本サービスの利用日および利用時間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。なお、当行の責めによらない事由により、取扱時間中であっても契約者に予告なく取扱いを一時停止または中止することがあります。
(3) 契約者は指定日当日に本サービスを利用することができます。この場合、契約者はパソコンから当行への送信が当行所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いとなること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
(4) 契約者は、翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。この場合、指定日は当行指定の期間内で当行所定の日付を指定することができます。
(5) 本サービスの利用は国内からの利用に限定いたします。契約者が国外から利用した場合の取引結果およびそれによって生じた損害について、当行は一切責任を負いません
5 利用申込
(1) 本サービスの申込みは、『<あきぎん>ビジネスIB「外為取引サービス」申込書』(以下、
「申込書」といいます。)による申込みが必要です。
(2) 本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、本規定が適用されることを承諾したうえで申込書に必要事項を記載し、当行に提出するものとします。
(3) 提出された申込書に不備があった場合には、改めて申込書の提出をお願いすることがあります。
6 サービス指定口座
(1) 本サービスで利用する当行本支店にあるご本人名義の口座(以下、「サービス指定口座」といいます。)を申込書により届け出ていただきます。
(2) お届けいただけるサービス指定口座は、ビジネスIBで登録された「代表口座」と同一店内の契約者名義の口座とします。
(3) サービス指定口座は、本サービスにおける外国送金代り金および外国送金手数料、輸入信用状開設・条件変更手数料等の決済口座として利用できるものとします。
(4) サービス指定口座に登録できる口座数および口座種目は、当行所定の口座数および口座種目とします。なお、当行はサービス指定口座として登録できる口座数および口座種目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
7 手数料
(1) 月間基本手数料
本サービスの利用にあたっては、当行所定の月間基本手数料(消費税を含む。)をいただきます。この場合、月間基本手数料は、ビジネスIBで登録された「代表口座」から、毎月分を翌月 10 日(休日の場合は翌営業日)に自動的に引落します。
(2) 外国送金代り金・外為関連手数料
本サービスにより外国送金および輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、前 1 項の月間基本手数料とは別に、外国送金代り金および当行所定の手数料等をいただきます。この場合、事前に登録されたサービス指定口座から自動的に引落します。
(3) 手数料の改正
当行は、本サービスの月間基本手数料および外為関連手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
8 依頼内容の確定
(1) 本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を当行の指定する方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2) 契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達し、当行がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして、当行が定めた方法で各取引の手続きを行うものとします。受付完了の確認はパソコンから当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3) 契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
9 電子メール
(1) 本サービスの利用には、電子メールのアドレス登録が必要となります。
(2) 当行は、取引結果その他の通知を登録された電子メールアドレスへ送信します。
(3) 当行が登録された電子メールアドレスへ送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、延着が発生したとしても通常到達すべき時に到達したものとみなし、それによって損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4) 登録された電子メールアドレスが契約者の誤った登録により契約者以外のアドレスになっていたとしても、それによって発生した損害について当行は責任を負いません。
10 外国送金受付サービス
(1) 外国送金受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、本規定 6「サービス指定口座」から外国送金代り金および送金手数料等を引落xxうえ、外国送金の処理を行うサービスです。
(2) 当行は、契約者が指定した送金指定日にサービス指定口座から外国送金代り金および送金手数料等を引落し、送金指定日当日または翌営業日に外国送金の対外発電を行うものとします。
(3) 外国送金は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行が所定の時限に外国送金代り金および送金手数料等を引落した時点で有効な依頼として成立するものとします。
(4) 契約者は、外国送金実行のために定められた各種法令や慣例に従うほか、別途「外国送金依頼条項」を十分理解したうえで当行に依頼します。
(5) 以下の各号に該当する場合は外国送金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
b 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、送金指定日までに提出されない場合 c 申込時のお客様名と送金依頼人名義が異なる場合
d 外貨金額が確定していない場合 e 送金依頼データに不備がある場合
f 当行所定の時限までに外国送金代り金および送金手数料等がサービス指定口座から引落しできない場合
g サービス指定口座が解約済みの場合
h サービス指定口座に支払停止の届出がある場合
i 差押等やむを得ない理由により当行が引落しを不適当と認めた場合
(6) 適用する為替相場については、次のとおりとします。
a 直物相場を適用する場合は、送金指定日における当該通貨の当行所定の外国為替相場を適用します。
b 契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、送金依頼データに当該為替予約番号を入力した場合、当該為替予約の予約相場を適用します。
(7) 契約者は、外国為替法等の各種法令において定められた許可・届出書等や、当行が当該外国送金の確認のために必要と判断した書類の提示、または当局あてに報告書等の提出が必要な場合、送金指定日までに当行あて当該書類等を提出するものとします。
(8) 外国送金実行のために利用する他行(以下、「関係銀行」といいます。)の選定ならびに送金経路の選定は、契約者は当行に一任することとします。
(9) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の送金手数料等は返却しません。
(10) 外国送金取組後の組戻し等については次のとおりとします。
a 契約者が外国送金の組戻しを依頼された場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。
b 組戻しを承諾した関係銀行から、当行が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、払戻日における当該通貨の当行所定の外国為替相場により組戻し金額を換算し、当行および関係銀行が受け取る手数料等を差し引いた金額を返却することとします。
11 輸入信用状開設・条件変更受付サービス
(1) 輸入信用状開設・条件変更受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき、本規定 6「サービス指定口座」から保証料等を引落xxうえ、輸入信用状の開設または条件変更を行うサービスです。
(2) 輸入信用状取引は、事前に関連契約書等を取り交わした契約者のみご利用いただくことができます。
(3) 輸入信用状開設・条件変更サービスにより輸入信用状開設または条件変更を依頼する場
合、契約者は発行・条件変更希望日の 3 銀行営業日前の 21 時までに輸入信用状開設・条件変更依頼データを送信することとします。
(4) 当行は契約者の依頼にもとづき、当行所定の審査手続きを行います。審査結果が判明した後に信用状取引の手続きを行いますが、審査結果によっては信用状取引のお取扱いができない場合があります。
(5) 第 3 項にもとづく輸入信用状開設・条件変更依頼データは、本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行所定の手続きが完了した時点で有効な依頼として成立するものとします。
(6) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、当行所定の書面を提出し、当行所定の手数料等を支払うこととします。この場合、取組時の保証料等は返却しません。
(7) 以下の各号に該当する場合はお取扱いできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
b 外国為替法上の確認のために必要な書類等が、発行・条件変更日までに提出されない場合
c 申込時のお客様名と発行依頼人名義が異なる場合 d 外貨金額が確定していない場合
e 依頼データに不備がある場合
f 当行所定の時限までに保証料等がサービス指定口座から引落しできない場合 g サービス指定口座が解約済みの場合
h サービス指定口座に支払停止の届出がある場合
i 差押等やむを得ない理由により当行が保証料引落しを不適当と認めた場合
(8) 本サービスによる輸入信用状開設および条件変更依頼が、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と取り交わしている「銀行取引約定書」、「信用状取引約定書」および「輸入担保荷物保管に関する約定書」の各条項に従うものとします。
12 外貨預金振替サービス
(1) 外貨預金振替サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき外貨預金振替を行うサービスです。
(2) 外貨預金振替は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で外貨預金契約が成立するものとします。
(3) 振替を行う支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合貯蓄口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
(4) ご利用限度額は当行所定の金額の範囲内とします。契約者は「1 日あたりのご利用限度額」および「1 回あたりのご利用限度額」を当行所定の方法により、あらかじめ届け出るものとします。
(5) 以下の各号に該当する場合は外貨預金のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断した場合、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
b 外貨金額が確定していない場合 c 振替依頼データに不備がある場合
d 当行所定の時限までに振替指定口座から引落しできない場合 e 振替指定口座が解約済みの場合
f 振替指定口座に支払停止の届出がある場合
g 差押等やむを得ない理由により当行が引落しを不適当と認めた場合
(6) 依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないこととします。
13 為替予約受付サービス
(1) 為替予約受付サービスは、契約者のパソコンからの依頼にもとづき為替予約の締結をするサービスです。
(2) 為替予約取引は、事前に関連契約書等を取り交わした契約者のみご利用いただくことができます。
(3) 当行は契約者の依頼にもとづき、当行所定の方法で計算した取引可能な相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。
(4) 為替予約は本規定 8「依頼内容の確定」により依頼内容が確定し、当行にて為替予約締結にかかる処理が完了した時点で有効なお取引として成立するものとします。
(5) 以下の各号に該当する場合は為替予約のお取扱いはできません。なお、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
a 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断した場合
b 与信判断等当行の判断により締結を行わないことを決定した場合 c サービス指定口座が解約済の場合
d サービス指定口座に支払停止の届出がある場合
e 為替予約受付サービスの依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超える場合 f 為替予約(またはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超える場合、または当行における処理の関係上、取引の依頼と当行処理のタイム
ラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合
g 外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約受付サービスの停止
を決定した場合
h その他、当行が為替予約受付サービスの取扱が適切でないと判断する場合
(6) 為替予約受付サービスを利用した為替予約の受渡期間は、当行が定める期間までとします。また、為替予約依頼日当日は受渡期間に含めることはできません。
(7) 当行は、為替予約受付サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計額。ただし、本規定 14
「リーブオーダーサービス」の場合は成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)の上限金額を定めることができ、当該上限金額を超えるお取引はできません。また当行は、当該上限金額をいつでも変更できるものとします。
(8) 契約者は、為替予約受付サービスの契約後も電話で為替予約を締結することができますが、電話で締結した為替予約はシステムのデータ反映が遅れることがあります。契約者が、電話で締結した為替予約のデータがシステムに反映される前に、為替予約受付サービスで為替予約締結を行ったことにより、取扱上限額を超過し取消が必要になった場合は、生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
(9) 為替予約取引内容の確認ついては以下のとおりとします。
a 為替予約受付サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者はパソコン上で取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合でも、締結した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
b 契約者は、為替予約受付サービスにより為替予約取引を締結した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合は直ちに当行に連絡するものとします。
c 為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、契約者の指示にもとづき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
d 契約者と当行の間の取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
(10) 契約者は、為替予約締結後に当該為替予約取引の内容変更および取消しをできないものとします。当行がやむを得ないと認めて内容変更および取消を承諾する場合は、当行所定の書面を提出し、発生した費用および損失は契約者が負担するものとします。契約者は為替予約受付サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。
(11) 為替予約受付サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第 2 条 22 項第 1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者は当行あてに別途差し入れている外国為替予約取引に関する約定書の各条項、および銀行取引約定書の各条項に従うものとします。
(12) 為替予約受付サービスで提供される為替予約の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
14 リーブオーダーサービス
(1) 為替予約受付サービスのうち、契約者が為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件より為替予約取引を成立させる
ことが可能となったと当行が判断した時点で、当該条件で為替予約取引を締結する方法をリーブオーダーといいます。
(2) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日から預かり期限に指定した日までは受渡期間に含めることはできません。
(3) リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引の預かり期限は、依頼日当日の午後 3時または 5 営業日後までの午前 9 時もしくは午後 3 時を指定するものとし、それ以外の預かり期限を指定した場合は当該依頼を無効とし受付いたしません。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(4) 当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
(5) リーブオーダーサービスにより契約者が指定した取引条件の変更および撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。やむを得ず取引条件の変更または撤回を行う場合は、当行の営業時間内に、当行がお客様から電話連絡を受付したうえでその手続を行うものとします。お客様が変更または撤回にかかる電話連絡を行った場合でも、当行がこれを受付するまでに変更前もしくは撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更および撤回を行うことはできません。
(6) 契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約の申込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
15 照会サービス
(1) 照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状開設・条件変更受付サービス、外貨預金振替サービスおよび為替予約受付サービスに付随する取引内容、当行所定の業務に関する取引内容を契約者が端末から照会するサービスです。
(2) 照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されます。
16 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が特に指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
17 サービスの停止および廃止
当行は事前の通知をもって本サービスを停止し、または廃止することができます。ただし、緊急かつやむを得ない場合に限り、当行は契約者へ事前に通知することなく本サービスを停止できるものとします。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービ
スの停止または廃止によって生じた損害については、債務不履行、不法行為、不当利得その他の請求の原因を問わず、その賠償の請求は行わないものとします。
18 サービス内容・規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
19 業務委託の承諾
(1) 当行は、当行が任意に定める第三者(以下、「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
(2) 当行は、委託先に本サービスを構成している各種サーバシステムの運用・保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
20 届出事項の変更
サービス指定口座等の届出内容に変更がある場合は、当行所定の書面にて直ちに取引店にお届けください。この届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
21 免責
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等が発生しても、これによって契約者に生じた損害について当行は責任を負いません。
(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき
(2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
(3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由によるとき
(4) 公衆電話回線等の通信経路において盗聴等があったとき
22 解約等
(1) 本サービスの利用契約は当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約通知は当行所定の書面によるものとします。
(2) 当行が解約の通知を届出住所あてに発送した場合、その通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 契約者が次のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本サービスを停止し、またはサービスの利用契約を解除できるものとします。なお、これらの措置によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
a 支払停止、破産、民事再生手続、会社更生手続等その他手続の申し立てがあったとき b 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
c 住所変更等の届出を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由により、契約者の所在が把
握できないとき
d 相続の開始があったとき
e 契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき f 1 年以上にわたり本サービスの利用がないとき
g 代表口座が解約されたとき
h 契約者が本サービス規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が発生したとき
i 本サービスが法令等(マネー・ローンダリング、テロ資金供与にかかる内外法令等を含みます)や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると当行が判断したとき、および犯罪等への関与が疑われる等相応の事由があると当行が判断したとき
j 犯罪による収益の移転防止に関する法律その他の法令による本人確認が適切に行えないと当行が判断したとき、または犯罪による収益の移転防止に関する法律における取引時確認が必要と当行が判断したとき
23 利用規定の適用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、その他の規定を準用するものとします。それらの規定と本規定の内容に齟齬がある場合には、本サービスについては本規定が優先して適用されるものとします。
24 守秘義務
契約者および当行は、本サービス利用にともない知り得た情報について第三者に漏洩しないよう万全の措置を講じることとし、本サービスの契約終了後も継続するものとします。
25 譲渡・質入の禁止
本サービス利用にもとづく契約者の権利は、第三者に譲渡・質入することはできません。
26 有効期限
本サービスの有効期間は契約日から 1 年間とします。ただし、契約者または当行からの申
し出のない限り、有効期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとし、継続後も同様とします。
27 準拠法と管轄
本規定は日本法を準拠法とします。本サービスに関する訴訟が発生した場合は、当行本店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
以上