Contract
災害情報等の提供に係る協定書
大阪市(以下「甲」という。)と〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、災害情報等を市民へ提供することについて相互に協力するものとし、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲が発信する災害情報等について、甲が防災目的で乙に提供し、乙が乙の放送設備を用いて市民に提供することにより市民の安全を守ることを目的とする。
(情報提供)
第2条 甲は次の災害情報等の音声情報及び文字情報を乙に提供する。
災害時避難情報
災害時緊急情報
災害時の行政からの連絡事項
平常時の行政からの連絡事項
2 乙は、放送画面のテロップ表示・データ放送や防災情報サービス等を用いて市民に情報を伝達する。
(提供エリア)
第3条 本協定で合意した甲が提供する情報の提供エリアは、大阪市域の乙が運営するサービス提供エリアとする。乙はこれ以外の地域に関しては配信しないものとする。
(費用の負担)
第4条 本協定による甲の災害情報等の第2条第1項の規定による情報提供は無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる経費は、別段の合意がない限り各自が負担するものとする。
2 第2条第1項の規定による情報提供をするために必要な甲の設備の改修等の費用は、甲が負担するものとする。
3 市民に第2条第2項の規定による情報提供をするために必要な乙の設備の改修等の費用は、乙が負担するものとする。
(運用)
第5条 乙は、災害その他事故等により、第2条第2項の規定による情報提供が実施できなかった場合は、一切責任を負わないものとする。
2 甲から乙に提供する災害情報等の内容に関しては、甲の責任とし、乙は責任を負わないものとする。乙は、乙の放送及びサービス利用者から災害情報等の内容に関する質疑等を受けたときは、これを甲に引き継ぎ甲が対応する。
(建物の使用)
第6条 乙は、甲の所有する建物等の一部に第2条第2項の規定による情報提供の用に供するために必要な機器を設置することができる。
2 甲は、前項に基づき乙が機器を設置する場合は、使用料及び保証金を免除する。
3 前1項の場合において、乙は甲の指示に従い建物を使用しなければならない。
(設備の維持管理)
第7条 甲及び乙は、自己が所有する設備について、自己の責任と負担において維持管理を行うものとする。なお、甲が所有する施設内の乙の設備に係る電気料金等は甲が負担するものとする。
2 乙は、第2条第2項の規定による情報提供のために、甲に設置している乙の設備の点検が必要と判断したときは、甲の許可を受けた後、甲の施設に立ち入り、点検を実施することができるものとする。
この場合において、乙は速やかに甲に点検の結果を報告するものとする。また、乙が甲の設備の点検が必要と判断したときは、甲に設備の点検を依頼することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第8条 甲及び乙は、本協定により生ずる権利や義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条 甲及び乙は、本協定の遂行により知り得た相手方の事業上、技術上の秘密について、第三者に開示してはならない。ただし、事前に甲乙合意した秘密に関してはこの限りではない。
2 前項の規定は、この協定が終了した後においても同様とする。
(協定の有効期限)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙がこの協定を終了する旨の意思表示について書面をもってしない限りは、期間満了の翌日から起算して1年間、この協定と同一の条件をもって更新され、以降同様とする。
(疑義等の決定)
第11条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
本協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和2年4月28日
甲 大阪市北区中之島一丁目3番20号
大阪市長 xx xx
乙 〇〇〇〇
同じ内容で次の2社と協定締結
株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ベイ・コミュニケーションズ