Contract
大磯町、大磯町商工会、公益社団法人大磯町観光協会及び一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団との
インバウンド観光推進に関するパートナーシップ協定書
大磯町(以下「甲」という。)、大磯町商工会(以下「乙」という。)、公益社団法人大磯町観光協会(以下「丙」という。)、一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団(以下
「丁」という。)は、相互の連携を強化し、インバウンド(訪日外国人旅行)観光推進に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は甲、乙、丙及び丁が相互に密接に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、本町のインバウンド(訪日外国人旅行)観光推進に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携し協力する。
(1) 国外に向けた本町の歴史文化の紹介に関すること。
(2) 在日外国人及び外国人観光客等(以下「外国人等」という。)向けに多言語化した情報を提供する仕組みを構築すること。
(3) 外国人等への観光情報及び避難情報等の提供に関すること。
(4) その他インバウンド(訪日外国人旅行)観光推進に資する取組みに関すること。
(5) 国内旅行者等への同様の情報提供に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲、乙、丙及び丁は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲、乙、丙及び丁の合意の上、決定する。
3 丁は本条に定める事項の一部を、甲、乙及び丙との協議により丁の関係会社等に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲、乙、丙及び丁のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲、乙、丙及び丁が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲、乙、丙及び丁(第2条第3項の丁の関係会社等を含む。)は、この協定に基づく事業の実施において知り得た秘密事項を、第三者に開示又は漏洩せず、また本協定
の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
この協定を証するため、本書4通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名の上各自その1通を所持する。
令和元年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxxx 000 xxxxx
大磯町長
(乙)xxxxxxxxxxx 000 xx 00 x大磯町商工会
会 長
(丙)xxxxxxxxxxx 000 xx 0 x公益社団法人大磯町観光協会
会 長
(丁)xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x
ニューオータニビジネスコート 10 階
一般財団法人モバイルスマートタウン推進財団代表理事