Contract
令和4年度xx市委託契約約款
(令和4年4月1日制定)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者若しくはxx技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者若しくはxx技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、委託業務の履行に伴い知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が、法人又は組合の代表者名義をもって契約している場合において、その代表者に変更があったときは、速やかにその名義変更に係る登記事項証明書その他のこれを証する書面を添えて、その旨を発注者に届け出なければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後速やかに業務工程表を作成し、発注者に提出するものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者は、この契約の目的物を第三者に売却し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(契約の保証)
第5条 受注者は、この契約(業務委託料が300万円未満の場合を除く。)の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社
(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保証証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第32条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(再委託の禁止等)
第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督員)
第7条 発注者は、委託業務の施行について、必要な連絡指導に当たる監督員の職氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。
(管理技術者等)
第8条 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者又は測量調査業務における技術上の一切の事項を処理するxx技術者(以下「管理技術者等」という。)を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者等を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者等は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、委託料の変更、請求及び受領並びに委託の期間の変更並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち管理技術者等に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(委託業務の調査)
第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(設計図書の変更等)
第10条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第15条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると
認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が委託業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、委託業務の中止内容を直ちに受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認められるときは、委託業務の中止内容を受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第12条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による期限の延長)
第13条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、発注者に対し、遅滞なくその理由を付して延長を求めることができる。この場合において、発注者がその理由を適当と認めるときは、その履行期限を延長するものとし、その延長日数については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害の負担)
第14条 委託業務の処理に当たり、受注者に生じた損害又は受注者が第三者に及ぼした損害は、全て受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由による場合の損害については、発注者と受注者とが協議してその額を定める。
(業務に係る受注者の提案)
第15条 受注者は、設計図書等において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(不可抗力による損害)
第16条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの材料若しくは調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち、委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する委託料とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
(3) 材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相応する委託料とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の100分の1を超える額」とあるのは「委託料の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、委託業務が完了したときは、発注者に対し委託業務完成届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者から委託業務完成届を受理したときは、受理した日から10日以内に検査を行うものとする。
3 受注者は、前項の検査の結果、成果物の修正を要求されたときは、遅滞なくその修正を行い、発注者の再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、発注者から検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(委託料の支払)
第18条 受注者は、前条に規定する検査に合格し、成果物の引渡しを完了したときは、発注者の定める手続に従い、委託料の支払請求書を発注者に提出するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料を受注者に支払うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を45日まで延長することができる。
3 発注者は、発注者の責めに帰すべき理由により、前項に規定する期間内に委託料を支払わなかったときは、その金額に対し、履行遅滞の生じた日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合(以下「法定遅延割合」という。)で計算した遅延利息(100円未満の端数は、切り捨てる。)を受注者に支払うものとする。
(前金払)
第19条 受注者は、委託業務が公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項の公共工事でその委託料が 300万円以上である場合に限り、同条第4項に規定する保証事業会社と委託期間を保証期間とし、同条第5項に規定する前払金の保証に関する契約を締結したときは、発注者に対して委託料の100分の35以内の額(1万円未満の端数は、切り捨てる。)の前払金を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証契約を締結したときは、保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 前金払の支払は、第1項の規定による請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(保証契約の変更)
第20条 委託業務の内容の変更その他の理由により履行期限を延長し、又は短縮したときは、受注者は、直ちに、第19条第1項の保証期間を変更後の履行期限に改め、その証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。
(前払金の使用等)
第21条 受注者は、前払金をこの契約に基づく委託業務に必要な経費以外の支払に充当してはならない。
2 受注者は、前項の規定に違反したときは、発注者に対し指定した期日までに前払金額に利息を付して返還しなければならない。この場合における利息は、前払金の支払があった日から返還の日までの日数に応じ、当該金額に対して前払金の支払があった日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第24条、第25条又は第25条の2第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行期限までに委託業務が完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 管理技術者等を配置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げるほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 電子入札の方法により行った入札において、ICカードを不正に使用した事実が判明したとき。
(10)受注者(受注者が設計等業務委託共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による解除)
第25条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 第32条第2項の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条各号又は第25条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は第24条又は第25条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第10条の規定により委託業務の内容を変更したため、委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第11条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は第28条各号に定める事項が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第27条又は第 28条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分
(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第31条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第19条の規定による前払金があったときは、受注者は、第24条、第25条、第25条の2又は第32条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ前払金の支払の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)の利息を付した額を、第23条、第27条又は第28条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、第30条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第19条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額を、第33条第1項の規定により受注者が賠償金を支払わなければならない場合にあっては当該賠償金の額を、第30条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第24条、第25条、第25条の2又は第32条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ前払金の支払の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した額
(100円未満の端数は、切り捨てる。)の利息を付した額を、第23条、第27条又は第28条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理について発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第24条又は第25条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第24条又は第25条の規定により、成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ委託料の額に法定遅延割合で計算して得た額(100円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
6 第2項の場合(第25条第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に伴う損害賠償の予約)
第33条 受注者は第25条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約の委託料の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 第25条の2第1項第1号又は第2号のうち、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、発注者が特に認めるとき。
(2) 第25条の2第1項第3号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の6の規定にも該当し、刑が確定したときを除く。
2 前項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金を超える場合においては、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第2項の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定遅延割合で計算した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第35条 発注者は引き渡された成果物に関し、第17条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第36条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払の日まで発注者の指定する期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する割合で計算した延滞金(100円未満の端数は、切り捨てる。)を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定遅延割合で計算した額(100円未満の端数は、切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(紛争の解決方法)
第38条 第37条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。