1 件名 印刷機賃貸借 2 賃貸借物件及び数量 印刷機(AB-123456) 2台 3 設置・使用場所 尾道市役所4階印刷室 4 納入期限 令和3年4月●日 5 賃貸借期間 令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで 6 賃貸借料 月額11,000円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,000円) 7 支払条件 賃貸人は、当該月の賃貸借料をその翌月の5日までに請求し、賃借人は、請求を受けた日から30日以内に支払う。 8 契約保証金 免除する。 9 使用条件...
物 品 賃 貸 借 契 約 書
1 件名 | 印刷機賃貸借 |
2 賃貸借物件及び数量 | 印刷機(AB-123456) 2台 |
3 設置・使用場所 | 尾道市役所4階印刷室 |
4 納入期限 | 令和3年4月●日 |
5 賃貸借期間 | 令和3年(2021年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで |
6 賃貸借料 | 月額11,000円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額1,000円) |
7 支払条件 | 賃貸人は、当該月の賃貸借料をその翌月の5日までに請求し、賃借人は、請求を受けた日から30日以内に支払う。 |
8 契約保証金 | 免除する。 |
9 使用条件 | 別紙○○仕様書による。 |
10 特記事項 | 長期継続契約であるため、第15条を適用する。 |
上記の賃貸借について、賃借人と賃貸人は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によりxxな賃貸借契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、当事者が記名・押印をして、各自その1通を所持する。令和3年4月▼日 賃借人 尾道市 代表者 尾道市長 x x x x 賃貸人 尾道市・・・・・・・・ ○○○○○○株式会社 代表取締役 ○ ○ ○ ○ |
(総則)
契 約 条 項
不能である、又は賃貸人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示している、その他賃借人が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであると
第1条 賃貸人は、その所有する頭書記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を賃借人に賃貸し、賃借人は、これを賃借する。
(契約保証金の納付等)
第2条 頭書に契約保証金額の記載がある場合は、賃借人及び賃貸人は、尾道市契約規則(昭和39年規則第28号)に従い、契約保証金の納付、還付等を行わなければならない。
(納入検査)
第3条 賃借人は、賃貸人が物件を納入したときは、速やかに物件の検査を行わなければならない。
(契約不適合責任)
第4条 賃借人は、前条の規定による検査の結果、物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものであるときは、賃貸人に対して、物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完
(以下「履行の追完」という。)を請求することができる 。
2 前項に規定する場合において、賃借人が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、賃借人は、その不適合の程度に応じて賃貸借料の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が
きは、賃借人は、催告をすることなく、直ちに賃貸借料の減額を請求することができる。
3 契約不適合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、賃貸人に対し、前2項の請求をすることができない。
4 前3項の規定は、第7条から第9条までの規定による解除権の行使及び第14条の規定による損害賠償請求を妨げるものではない。
5 物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合において、賃借人がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を賃貸人に通知しないときは、賃借人は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、賃貸借料の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
6 賃借人の検査に合格したときをもって物件の納入が終了するものとし、納入前に生じた損害は全て賃貸人の負担とする。
(賃貸借料の支払)
第5条 賃貸人は、頭書記載の支払条件により賃貸借料を賃借人に請求するものとし、賃借人は、頭書記載の支払条件により賃貸借料を支払うものとする。
(物件の使用及び管理)
第6条 賃借人は、物件の使用及び管理に当たって、善良な管理者の注意をもって行
わなければならない。
(賃借人の解除権)
第7条 賃借人は、賃貸人がこの契約による債務を履行しない場合において、賃貸人に対して、相当の期間を定めてその履行を催促し、その期間内に履行がないときは、この契約の解除をすることができる。
2 前項に規定する場合を除き、賃借人は、賃貸人がこの契約に違反した場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(1) この契約を完全に履行する見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があったとき。
(3) 正当な理由がないのに賃借人の指示に従わないとき。
3 前2項の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は、賃借人に帰属する。
4 賃貸人は、契約保証金の納付がなく、第1項又は第2項の規定により契約が解除されたときは、賃貸借期間のうち未経過分の賃貸借料の総額の10分の1に相当する額を、違約金として賃借人の指定する期日までに支払うものとする。ただし、この契約による義務の不履行が賃貸人の責めに帰すべき理由がない場合又は賃借人が特に必要ないと認めた場合は、この限りでない。
(談合その他不正行為による解除)
第8条 賃借人は、この契約に関し、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 賃貸人(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 賃貸人が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次項において単に
「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
2 賃借人は、排除措置命令又は納付命令が賃貸人でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契約に関し賃貸人の独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る審決若しくは判決が確定したとき(前項第1号及び第2号に規定する確定したときをいう。)は、この契約を解除することができる。
3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(賃貸人が暴力団員等であった場合の解除)
第9条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 賃貸人の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 賃貸人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかっ たとき。
2 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(賃貸人の解除権)
第10条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不能となったときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができるものとする。
(契約期間満了)
第11条 賃借人は、賃貸借期間が満了したとき又はこの契約が解除されたときは、直ちに賃貸人に物件を返還しなければならない。
2 前項による返還に伴う運搬等の費用は、賃貸人が負担するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第12条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ賃借人の承認を得たときは、この限りでない。
2 賃借人は、この契約による物件を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(天災などによる履行不能)
第13条 賃貸人は、天災その他やむを得ない理由により、この契約の履行が困難となったときは、速やかにその旨を申し出るものとする。
(損害賠償など)
第14条 賃借人は、自己の責めに帰すべき理由により物件に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由によると認められたときは、この限りでない。
2 賃貸人は、自己の責めに帰すべき理由により賃借人又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由によると認められたときは、この限りでない。
3 賃借人は、賃貸人が納入期限内に物件の納入を終了しないときは、延滞数量に対する賃貸借期間中の賃貸借料の総額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として徴収することができる。
4 賃貸借料を前金払により支払う場合は、次の3号の規定を適用する。
(1) 賃貸人は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限内に物件を納入しない場合は、前項の損害賠償金のほか、支払済の前金払金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した金額を損害賠償金として賃借人に支払うものとする。
(2) 賃貸人は、自己の責めに帰すべき理由により契約が解除された場合において、
当該前金払金額から既済部分として賃借人が定める額を控除して残額があるときは、賃借人に当該金額を返還しなければならない。この場合において、返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で算定した金額を利息として賃借人に支払うものとする。
(3) 賃借人は、第1号の損害賠償金を賃貸人に対する債務と相殺することができる。
(長期継続契約の特例)
第15条 この契約が賃貸借期間の属する年度の前年度中に締結された場合又は賃貸借期間が複数年度にまたがる場合は、次の2号の規定を適用する。
(1) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、賃借人の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、賃借人は、この契約を変更又は解除することができるものとする。
(2) 前号の契約の解除は、損害賠償金の請求を妨げるものではない。
(秘密の保持)
第16条 賃貸人は、この契約の実施に際して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
別記
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1条 賃貸人及びその従事者(以下「賃貸人等」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 賃貸人等は、契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。契約期間が満了し、契約が解除され、若しくは契約が終了(以下「満了等」という。)し、又は退職した後においても同様とする。
(従事者への周知)
第3条 賃貸人は、従事者に対し、在職中及び退職後においても契約の履行に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(適正な管理)
第4条 賃貸人は、契約の履行に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第5条 賃貸人等は、契約の履行のために個人情報を収集するときは、当該契約の履行に必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6条 賃貸人等は、賃借人の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行に関して知り得た個人情報を当該契約の履行のため以外に利用し、又は第三者に引き渡してはならない。
(複写等の禁止)
第7条 賃貸人等は、賃借人の指示又は承諾がある場合を除き、契約の履行のために賃借人から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(下請負又は再委任業者への情報提供の禁止)
第8条 賃貸人は、個人情報を自ら取り扱うものとし、契約の履行の下請負又は再委任する者に取り扱わせてはならない。ただし、賃借人が事前に承認した場合は、この限りでない。
(資料の返還等)
第9条 賃貸人は、契約の履行のために賃借人から貸与され、又は賃貸人等が収集し、若しくは作成した個人情報が記載された資料等を契約が満了等した後、遅滞なく賃借人に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(事故発生時における報告)
第10条 賃貸人は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知った場合は、直ちに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。契約が満了等した後においても同様とする。
第17条 賃貸人は、この契約を実施するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(実地調査など)
第18条 賃借人は、必要があると認めるときはいつでも賃貸人に対しこの契約の実施状況などの報告を求め、又は実地に調査できるものとする。
(疑義の解決)
第19条 この契約に定めのない事項で必要がある場合及びこの契約について疑義が生じた場合は、賃借人及び賃貸人が協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第20条 この契約に起因又は関連する紛争が生じた場合は、賃借人の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。