Contract
(以下「利用者」という。)と社会福祉法人 東xx福祉会(以下「事業者」という。)とは、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の利用に関して次のとおり契約を締結します。
(サービスの目的及び内容)
第1条 この契約書に従い利用者に対し可能な限り居宅において、尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護給付の対象となる短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護サービスを提供します。
2 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護サービスの内容の詳細は、別紙重要事項説明書に記載の通りです。
(契約期間)
第2条 この契約の有効期間は、令和 年 月 日から利用者の要介護認定又は要支援認定の有効期間が満了する日までとします。
2 契約期間の満了7日前までに、利用者からの契約終了の申し出がない場合には、この契約の次の要介護認定又は要支援認定の有効期間が満了する日まで自動更新され、以後同様とします。
(個別サービス計画等)
第3条 事業者は、利用者の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、利用者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」に沿って、「個別サービス計画」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。「個別サービス計画」を作成した場合は、利用者に説明のうえ提供します。
2 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合で、その変更が「居宅サービス計画(ケアプラン)」の範囲内で可能なときは、速やかに「個別サービス計画」の変更等の対応を行います。
3 事業者は、利用者が「居宅サービス計画(ケアプラン)」の変更を希望する場合、速やかに居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者への連絡調整等の援助を行います。
(サービス提供の記録等)
第4条 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「サービス提供記録書」等の書面に、必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとします。
2 事業者は、一定期間ごとに、サービス提供の状況、目標達成の状況等を記載して前項の「サービス提供記録書」等の記録を作成した後2年間はこれを適正に保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又はその写しを交付します。
(利用料金及びその滞納)
第5条 サービスに対する利用料金は、別紙重要事項説明書に記載するとおりとします。なお、利用料金は関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。
2 利用者は、サービスの提供の対価としての利用料金を事業者が指定する期日及び方法により支払うものとします。
3 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料金を3ヶ月分以上滞納した場合には事業者は2週間以内の期間を定めて、期間満了までに利用料金を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。
4 前項の催告をしたときは、事業者は、「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成した居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な調整を行うように要請するものとします。
(利用者の解約権)
第6条 利用者は、事業者に対しいつでも2週間以上の予告期間をもって、この契約を解除することができます。
(事業者の解約権)
第7条 事業者は、利用者の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合はその理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、事業者は「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作成した介護支援事業者にその旨を連絡します。
(契約の終了)
第8条 次のいずれかの事由が発生した場合には、この契約は終了するものとします。
(1)第2条の規定により解約の申し出があり契約の更新がされなかったとき。
(2)第5条の規定により事業者から解除の意思表示がなされたとき。
(3)第6条の規定により利用者から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき。
(4)第7条の規定により事業者から契約解除の意思表示がなされたとき。
2 次の理由により利用者にサービスを提供できなくなったとき。
(1)利用者が介護保険施設に入所した場合。
(2)利用者の要介護区分が非該当(自立)と認定された場合。
(3)利用者が死亡した場合。
(秘密保持)
第 9 条 事業者は、サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 なお、前項の規定にかかわらず、事業者は、円滑なサービスを提供する為に実施されるサービス担当者会議、サービス提供関係者との連絡調整等において、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者及び利用者の家族の知り得た個人情報を用いることができるものとします。
(苦情対応)
第10条 利用者は市町又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合にはいつでも別紙重要事項説明書に記載されている苦情相談担当窓口に苦情を申し立てることができます。苦情を申し立てられたときは、迅速かつ誠実に対応します。
3 事業者は、利用者が苦情申立てを行ったことを理由として何ら不利益な取り扱いをすることはありません。
(契約外条項等)
第11条 この契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
2 この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたもので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には別途契約するものとします。
上記の契約書の成立を証するために契約書 2 通を作成し、利用者及び事業者
が記名押印のうえ各自その 1 通を所持します。
令和 年 月 日
利用者 住所
氏名 印
上記代理人 住所
(代理人を選任した場合)
氏名 印
身元引受人 住所
(保証人)
氏名 印
事業者 | 所在地 | 焼津市xx385番地の1 |
事業者名 | 社会福祉法人 東xx福祉会 | |
事業所名 | 特別養護老人ホーム高麓 | |
代表者名 | 理事長 xx xx 印 |