【A ~ Z】
2022年4月版
ご契約のxxx•約款
ご契約のxxx・約款
目次
この冊子は、「ご契約のxxx」と「約款」で構成されています。「ご契約のxxx」は、商品の特徴としくみ、保障内容やお手続き等について説明しております。「約款」は、ご契約についての取り決めを記載したもので、普通保険約款と特約条項で構成されています。
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明 2
ご契約にあたっての大切なことがら 5
この保険の特徴としくみ 19
保険金および年金 25
保険金等をお支払いできない場合 34
ご契約後のお取扱いについて 36
ご契約後のお手続きについて 37
税金のお取扱いについて 46
契約者への情報提供とサービス 49
その他 51
約款
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款 63
終身移行特約 特約条項 73
年金移行特約(定額保険用) 特約条項 75
遺族年金支払特約 特約条項 79
円入金特約 特約条項 82
円支払特約 特約条項 83
指定代理請求特約 特約条項 84
1
主な保険用語のご説明
(50 xx)
【あ】
◆遺族年金支払特約
死亡保険金をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金としてお支払いする特約です。契約者の事前のお申し出(支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出)により、死亡保険金の一時支払にかえて全部または一部をご遺族(死亡保険金受取人)の方に年金形式でお支払いします。
【か】
◆確定年金
あらかじめ設定した年金支払期間にわたり毎年年金を支払うものをいいます。
◆基準日
上昇率を計算する基準となる日をいい、保険契約の申込日から起算して8日目の日と当社がその申込みを承諾した日のいずれか遅い日の翌日をいいます。
◆基礎率
年金額などを計算する際に用いる、予定利率、予定死亡率、予定事業費率の3つの要素を指します。
◆基本年金原資
年金原資のうち、基本保険金額に年金原資保証率を乗じた額のことをいいます。
◆基本保険金額
死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。
◆契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。
◆契約者
当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利
(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
◆契約年齢
主な保険用語のご説明
契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。
(例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。
◆契約日
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。
◆後継年金受取人(指定制度)
契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
◆更改日
繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。
【さ】
◆災害死亡保険金
被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。
◆最大上昇率
基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。
◆参照指数
上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。
ご契約のxxx 2
◆指数連動年金原資
年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて増加する部分のことをいい、基本保険金額に最大上昇率、連動率を乗じた額となります。
◆指定代理請求人
主な保険用語のご説明
年金受取人が、傷害または疾病により年金等を請求する意思表示ができない場に代理人として年金等を請求できる人のことをいいます。契約者があらかじめ指定することができます。
◆死亡保険金
被保険者が年金支払開始日前に死亡した場にお支払いするお金のことをいいます。
◆死亡保険金受取人
契約者が指定した、死亡保険金を受取る人のことをいいます。
◆死亡保障率
死亡保険金および災害死亡保険金の計算に用いるための率のことをいいます。
◆主契約と特約
約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるため、または主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。
◆上昇率
基準日以後年金支払開始日の前日までの期間の各日の参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割 のことをいいます。
◆据置期間
契約日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。
◆責任開始期(日)
申込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
◆責任準備金
将来の死亡保険金および年金等の支払いのために積立てられた金額のことです。
【た】
◆積立金額
将来の年金および死亡保険金等を支払うために積立てる金額のことをいい、一時払保険料を積立利率や経過年月数に応じて会社の定める方法により計算します。
◆積立利率
積立金額や連動率を計算する際に適用される利率をいいます。
【な】
◆年金
年金支払期間中、被保険者の生存を条件に生涯
(終身)または一定期間毎年お支払いするお金のことをいいます。
◆年金受取人
契約者が指定した年金を受取る人のことをいいます。
◆年金基金
遺族年金支払特約が締結され、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人のお申し出によりこの特約が締結されたときには締結時)に、保険金の全部または一部を充当して設定された基金のことをいいます。
◆年金原資
年金額の計算の基礎となる金額のことをいい、基本年金原資と指数連動年金原資の 計額とします。
◆年金原資保証率
基本年金原資の計算に用いるための率のことをいいます。
3 ご契約のxxx
◆年金支払開始日
年金の支払いを開始する日のことです。被保険者の年齢が、年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日をいいます。
◆年金支払日
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年金支払開始日の年単位の応当日をいいます。
◆年金証書
ご契約内容により、年金額や年金支払期間などの内容を具体的に記載したものです。年金支払開始日以後に年金受取人に発行します。
◆年金総額保証付終身年金
被保険者が生存している間は年金をお支払いする年金の種類を終身年金といいます。年金総額保証付終身年金では、年金受取累計額が年金原資の額に満たないまま被保険者が死亡した場、年金原資の額に到達するまで年金を引続きお支払いします。
◆年金の現価
将来の年金を支払うために必要な現在の金額をいいます。(将来の年金額を所定の利率で割引いて計算します。)
【は】
◆払戻金(解約払戻金)
契約が解約された場などに、契約者に払い戻されるお金のことをいいます。
◆被保険者
その人の生死が生命保険の対象となっている人のことをいいます。
◆保険証券
ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。
◆保険年度
契約日から起算して満1 か年を第1 保険年度といい、以下xx、第2 保険年度、第3 保険年度…となります。
◆保険料
主な保険用語のご説明
契約者から当社にお払込みいただくお金のことをいいます。
【や】
◆約款
ご契約から保険契約の消滅までの契約内容を記載したものです。
【ら】
◆連動率
指数連動年金原資の計算に用いるための率のことをいいます。
【A ~ Z】
◆TTB(対顧客電信買相場)
銀行等で外貨を円に交換する時の為替レートをいいます。
◆TTМ(対顧客電信売買相場の仲値) TTSとTTBの平均値で、銀行等が取引に使う基準値をいいます。
◆TTS(対顧客電信売相場)
銀行等で円を外貨に交換する時の為替レートをいいます。
ご契約のxxx 4
ご契約にあたっての大切なことがら
生命保険募集人について
〇 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
〇 当社の生命保険募集人について
ご契約にあたっての大切なことがら
当社の生命保険募集人は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。また、保険契約の成立後に内容を変更等される場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
〇 お客さまが当社の生命保険募集人の登録状況・権限等に関して確認をご希望の場合には下記照会先までご連絡ください。
照会先:お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
営業時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
申込書等は契約者、被保険者ご自身で正確にご記入ください。
〇 ご契約の申込書は契約者および被保険者ご自身でご記入ください。また、記入内容を十分お確かめのうえ、ご署名またはご署名・ご捺印をお願いします。
〇 情報端末を利用した場合、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
当社の組織形態について
〇 保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
〇 株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社の契約者は、相互会社の契約者のように「社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
勤務先の申告について
〇 ご契約に際しては、勤務先について申込書でおたずねし、この内容によりご契約をお引受けできない場合があります。
5 ご契約のxxx
取引時確認(本人確認)について
〇 当社では、お客さまとの生命保険契約の締結等にあたり、法令(*1)に基づきお客さまに氏名・住居等が記載された公的証明書を提示いただく方法等により取引時確認(本人確認)を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことにより、金融機関等がマネー・ローンダリング(*2)に利用されることを防ぐこと等を目的としたものです。
(*1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(*2)犯罪等で得た「資金」を正当な取引で得た「資金」に見せかけること等
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お客さまの取引時確認(本人確認)は、以下の場合に行います。
・ 生命保険契約の締結、保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)変更、年金支払(保険契約者と年金受取人が異なる場 )等の取引発生時
・ 仮名取引やなりすましの疑いがある場 等
〇 取引時確認では、お客さまが個人の場合は氏名、住居、生年月日、職業等を、法人の場合は名称、本店の所在地、事業内容、実質的支配者等を、確認します。取引時確認で確認した事項に、後日変更が生じる場合は、当社宛にご連絡をお願いします。
保険料の払込みと領収証について
〇 この保険の保険料払込方法(経路)は、「当社が指定する金融機関の口座への送金」のみに限定しています。生命保険募集人による保険料の受領は取扱いません。また原則、領収証の発行は省略させていただきます。
〇 一時払保険料の入金について
一時払保険料の入金はご契約される通貨になります。
契約通貨と異なる通貨にて一時払保険料をご用意される方は、証券会社や銀行などで契約通貨をお求めください。
なお、「円入金特約」を付加して円で入金することもできます。この特約の為替レートは、当社が定めるものとし、保険料が当社指定の口座に着金した日*のレートを適用します。また、このレートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信売相場(TTS)を上回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
ご契約のxxx 6
責任開始期・契約日について
〇 お申込みいただいた契約を当社がお引受けすることを決定(承諾)した場合には、一時払保険料を当社が受領した日を契約日とし、この日より当社は保険契約上の責任を負います。
〇 責任開始期・契約日について図示すると次のとおりです。
責任開始
申込書を 受取った日
一時払保険料を
受領した日(契約日)承諾した日
当社がご契約を
責任開始
申込書と一時払保険料を 当社がご契約を受領した日(契約日) 承諾した日
ご契約にあたっての大切なことがら
保険証券のご確認について
〇 ご契約をお引受けしますと、当社は、保険証券を契約者にお送りしますので、お申込みの際の内容と相違していないかどうか、もう一度お確かめください。もし相違しているときは、すぐに当社にご連絡ください。
元本欠損が生じる場合について
〇 為替リスク
この保険は、契約通貨が外貨の場合において、一時払保険料を円でお払込みいただく場合や、死亡保険金、災害死亡保険金、解約払戻金、年金等(以下、保険金等)を円でお受取りいただく場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等の合計額を円に換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。これら為替相場の変動リスクは、すべて契約者および受取人に帰属します。
7 ご契約のxxx
死亡保険金、解約払戻金、年金などのお支払いについて
〇 この保険にかかわる金銭の授受は、すべて契約通貨で行います。なお、外貨建契約において、円支払特約を付加することで、円で死亡保険金、解約払戻金などを受取ることができます。
〇 外貨建契約の場合、死亡保険金、解約払戻金、年金などを外貨でお受取りの際には、外貨を受領できる口座が必要になります。なお、外貨でのお支払いは円でのお支払いに比べてお客さまの口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 円支払特約について
外貨建契約において円支払特約を付加した場合、死亡保険金、解約払戻金などを円に換算した金額でお支払いいたします。これらは当社所定の日付*における各通貨の所定の為替レートを用いて円に換算します。その際に使用する各通貨の換算レートは、当社が指標として指定する金融機関が各営業日の最初に公示する各通貨の対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
預金などとの違いについて
〇 この保険は当社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。また、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。
ご契約のxxx 8
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
〇 お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日と「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」を交付された日のいずれか遅い日から、その日を含めて8 日以内であれば、書面またはメールによるお申出により、契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。(募集代理店では受付できません。)
【書面】
ご契約にあたっての大切なことがら
書面によるお申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じます。書面に下記内容をご記入のうえ、三井住友海上プライマリー生命宛に郵送してください。
<郵送先>
x000-0000 xxxxxxxxx0 x 0 x 0 xxxxxxxxxxxxxxxxx三井住友海上プライマリー生命 クーリング・オフ担当
<記入内容>
記載いただく事項 | 記入例 |
①申込番号 (契約申込書の右下に記載があります。) | ① ABXXXXXXX |
②書面送付先 | ②三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
③お申込みの撤回をする旨の意思表示 | ③申込の撤回を行います。 |
④お申込みの撤回を希望する理由(任意) | ④〇〇〇〇〇〇〇のため。 |
⑤募集代理店 | ⑤xx證券 |
⑥一時払保険料の金額 | ⑥ 60,000USドル |
⑦保険料送金済みの場 、返金口座 (申込者または契約者の本人口座) | ⑦〇〇〇〇銀行 〇〇支店普通△△△△△△△ 口座名義人 ホケン タロウ |
⑧住所 | ⑧xxxxxx区〇〇町〇〇 |
⑨電話番号(日中連絡先) | ⑨ 03- 〇〇〇〇- 〇〇〇〇 |
⑩生年月日 | ⑩昭和〇〇年〇〇月〇〇日 |
⑪契約者(申込者)フリガナ | ⑪xxx xxx |
⑪契約者(申込者)氏名(自署) | ⑪xx xx |
【メール】
メールによるお申込みの撤回等は、メールの発信時(送信時)に効力が生じます。お申出は、三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxxx.xxx)からとなります。
<お手続き方法>
三井住友海上プライマリー生命ホームページの「お問わせ」にある「クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)」内の「メールによるお申出はこちら」よりお手続きいただけます。
9 ご契約のxxx
〇 お申込みの撤回等があった場合は、三井住友海上プライマリー生命に保険料としてお払込みいただいた金額を全額返還いたします。
〇 円入金特約を付加<*>して、保険料を円払込んだ場合は、円で同額を返還いたします。
<*> 特約の付加に応じて三井住友海上プライマリー生命所定の為替手数料がかかります。
〇 次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ 申込者または契約者が法人(会社)の場、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 お申込みの撤回等の書面の投函またはメールと行違いに保険証券が到着した場合や、お申込みの撤回等に関するお問合わせは、下記お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまサービスセンター(お問わせのみです。電話、FAX でのお申出はできません。)フリーダイヤル 0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時
〇 円のご資金を金融機関等で、お申込みの契約通貨(外貨)に交換して一時払保険料をお払込みいただいた場合、次の点についてご注意ください。
・ その金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。また、三井住友海上プライマリー生命指定の口座へ送金するための所定の手数料がかかる場 があります。
・ 契約通貨(外貨)で同額を返還するため、外貨を受領できる口座が必要となり、その口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等がかかる場 があります。
・ 契約通貨(外貨)で返還された保険料を円に交換する場、交換する金融機関所定の為替手数料をご負担いただくこととなります。この場、為替相場の変動により、円換算した金額が円のご資金を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場 (契約時の為替レートと同じ)でも、為替手数料分の負担が生じます。
ご契約のxxx 10
生命保険契約者保護機構について
当社は、「生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
〇 保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
〇 保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※ 1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※ 2)を除き、責任準備金等(※ 3)の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4 )
〇 なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※ 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
※ 2 破綻時に過去5 年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。高予定利率契約の補償率=90%-({ 過去5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※ 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
※ 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
11 ご契約のxxx
<しくみの概略図>
◎救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
保険契約の全部・一部の移転
(注2)
補償対象保険金の支払 合併、株式取得
保険金請求権等の買取り
資金援助
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
(注2)
保険金等の支払
救 済 保 険 会 社
財政措置
(注1)
◎救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
負担金の拠出
保
補償対象保険金の支払
(注2)
保険契約の承継
保険金請求権等の買取り
(注2)
保険金等の支払
護 機 構
承継保険会社
会 員 保 険 会 社
資金貸出
民 間 金 融 機 関 等
財政措置
(注1)
国
保険契約者等
国
保険契約者等
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)上記の「財政措置」は、2027 年3 月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※ 2に記載の率となります。)
◇ 補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
〇 生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
「月曜日~金曜日( 祝日・年末年始を除く) 午前9 時~正午、午後1 時~午後5 時」ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/
ご契約のしおり 12
個人情報の取扱いについて
当社では、プライバシーポリシーをホームページ、ディスクロージャー誌等に掲載することにより公表しております。ここに記載した内容は、当社プライバシーポリシーの一部となります。その他詳しい内容に関しては、当社ホームページにてご確認ください。
当社ホームページ https://www.ms-primary.com
ご契約にあたっての大切なことがら
個人情報の利用目的
〇 当社は、個人情報を次の目的および共同利用に関する目的(以下、「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲にのみ利用し、それ以外の目的には利用しません。
なお、利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に通知するか、ホームページ等により公表します。
① 各種保険契約のお引き受け・ご継続・維持管理、保険金・給付金・解約金等のお支払い、および各種金融商品・サービスのご案内・提供・維持管理
② お引き受けした各種保険契約に対する再保険契約の締結、および再保険契約に基づき実施する引受保険会社等(海外にあるものを含みます。)への個人情報の提供(引受保険会社から他の引受保険会社等への提供を含みます。)
③ 当社のグループ会社および委託先が行う各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
④ 当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
⑤ お客さまのニーズにあった新商品や新たなサービスの開発・ご案内・ご提供
(当該目的の達成のため、お客さまからいただいたアンケートのご回答、ご契約の履歴、インターネットの閲覧履歴等の情報を分析に用いる場 があります。)
⑥ その他、お客さまによりご満足いただける商品・サービスの提供を適切かつ円滑に行うための業務
お問合わせ窓口
〇 当社は、個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談に対し適切・迅速に対応いたします。当社における個人情報および匿名加工情報の取扱いや、保有個人データに関するご照会、開示、訂正等、利用停止等のご請求、安全管理措置に関するご質問は、下記までご連絡ください。
【お問合わせ先】
三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 お客さまサービスセンター電話番号:0120-125-104
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始、祝日を除きます。)
〇 当社は、認定個人情報保護団体である一般社団法人生命保険協会の対象事業者です。同協会では、対象事業者の個人情報および匿名加工情報の取扱いに関する苦情・相談を受け付けております。
【お問合わせ先】
一般社団法人 生命保険協会 生命保険相談所電話番号:03-3286-2648
住所:〒100-0005 千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
受付時間:9:00~17:00(土・日曜、祝日などの生命保険協会休業日を除く。)ホームページアドレス:https://www.seiho.or.jp
13 ご契約のしおり
支払査定時照会制度について
〇 保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合 会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払の判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下、「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
〇 保険金、年金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、
「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
〇 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。保険契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続に従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続に従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社窓口にお問合わせください。
〈相互照会事項〉 |
◎ 次の事項が相互照会されます。ただし、保険契約消滅後5年を経過した保険契約に係るものは除きます。 |
(1) 被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。) (2) 保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。) (3) 保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏 名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法 |
◎ 上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金額、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金額、共済金額、共済掛金と読み替えます。 |
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ( https:// www.seiho.or.jp/)の「加盟各社」をご参照ください。
ご契約のしおり 14
FATCA(外国口座税務コンプライアンス法)確認手続きについて
〇 FATCAは、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、顧客が米国納税義務者であるかを確認すること等を求める法律です。
〇 当社では、FATCA 実施に関する日米関係官庁間の声明(注1)に基づき、お客さまが生命保険契約の取引等をする際、お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認し、該当する場合には、米国内国歳入庁宛にご契約情報等の報告を行っております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
ご契約にあたっての大切なことがら
(注1)国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明(2013 年6 月発表)
〇 FATCAに基づき、当社が取得したお客さまの個人情報は、FATCA上の目的のみに使用します。
1「. 所定の米国納税義務者」とは
〇 特定米国人(米国市民、米国居住者、非上場の米国法人等)、米国人所有の外国事業体が対象となります。
区分 | 概要 | 対象 | 非対象 |
特定米国人 | 米国納税義務者から一定の要件に該当する者を除いた個人・法人 | ・ 米国市民 ・ 米国居住者(注2) ・ 米国パートナーシップ ・ 米国法人 ・ 米国財団 ・ 米国信託 など | ・ 米国上場法人 ・ 米国政府 ・ 米国非課税団体 ・ 米国銀行 など |
米国人所有の外国事業体 | 実質的米国人所有者が一人以上いる外国事業体 (注3) | ・ 右記以外の外国事業体 | ・ 上場法人およびその関連会社 ・ 政府機関等(政府、行政機関、国際組織、中央銀行など) ・ 過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体 ・ 一定の非営利団体、公益法人 ・ 金融機関 など |
(注2)一般的に米国での滞在日数が183 日以上の方をいいます。滞在日数の計算には、対象年度の滞在日数に加え、前年の日数の3 分の1に相当する日数と前々年の日数の6 分の1に相当する日数も考慮されます。また、永住権所有者は米国居住者に含まれます。
(注3)例えば、法人においては、一人以上の特定米国人が25%を超える議決権または価値を有する場をいいます。
15 ご契約のしおり
2. FATCAの確認手続きとは
お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、保険契約の取引時において以下の確認手続きをお願いいたします。
〇 当社所定の書面等により、所定の米国納税義務者であるかをお客さまご自身にご申告いただく場合があります。
〇 お客さまが所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(注4)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(注4) 運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書など
ご契約にあたっての大切なことがら
なお、お客さまが所定の米国納税義務者である場合、上記に加えて、「外国納税者番号等の届出書」等の所定の書類をご提出いただきます。
※ 上記以外にも、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場 があります。
3. FATCAの確認手続きが必要となる場面
主に以下の場合に確認手続きが必要となります。
〇 生命保険契約の締結、契約者の変更、保険金・年金の支払等の取引発生時
〇 その他、米国への移住など、契約者の状況が変化した場合
※ ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、「特定米国人・米国人所有の外国事業体」に該当することとなった場は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
4. 確認手続きに応じない、および報告に同意しない場合
お客さまに確認手続きに応じていただけない、および米国内国歳入庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結を行いません。また、契約締結後において、確認手続きに応じていただけない等の場合には、米国内国歳入庁の要請に基づき、該当のご契約情報等を日米当局間で交換することとされています。
「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」について
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」に従って、金融機関が非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供する制度です。
〇 日本においては、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づき、お客さまが生命保険契約にご加入される際等に、お客さまの氏名・住所(名称・所在地)・税制上の居住地国等を記載した届出書を生命保険会社へご提出いただくことが義務付けられております。
〇 生命保険会社は、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁(所轄の税務署長)に報告することが義務付けられております。つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
〇「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づき、当社が取得したお客さま の個人情報は、同制度実施の目的のみに使用します。
ご契約のしおり 16
1. 届出書の提出が必要となる場面
① 主に以下の手続きを行う場合、新規届出書のご提出が必要となります。
新規届出書の提出が必要となる場面 | 提出いただく方 |
生命保険契約の締結 | 契約者 |
契約者の変更 | 変更後の契約者 |
年金等のお支払い(受取人が契約者と異なる場 等) | 受取人 |
ご契約にあたっての大切なことがら
② 新規届出書の提出後、税制上の居住地国に変更があった場合は、異動届出書のご提出が必要となります。
※ 税制上の居住地国に変更があった場は、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
2. 届出書の提出時期・記載事項
〇 届出書の種類に応じて、以下のとおりです。
届出書名 | 新規届出書 | 異動届出書 |
提出者 | 上記①の各手続きを行う方 | 新規届出書提出後に、新規届出書記載の税制上の居住地国に変更があった方 |
提出時期 | 上記①の各手続きを行う際 | 税制上の居住地国に変更が生じることとなった日から3か月を経過する日まで |
記載事項 | ・ (個人)氏名、住所、生年月日 (法人)名称、本店または主たる事務所の所在地 ・ 税制上の居住地国名(注1)、税制上の居住地国が外国である場は当該国の納税者番号 ・ (住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場 ) 事情の詳細 等(注2) | ・ 変更後の税制上の居住地国等 ・ 以前提出した届出書に記載した税制上の居住地国 ・ 左記の新規届出書の記載事項 |
(注1)税制上の居住地国(納税地国)は、以下の①および②のように判断されますが、お客さまご自身の税制上の居住地国につきましては当社では判断できかねますので、ご不明点がある場には、税理士等の専門家または最寄りの税務署にお問いわせください。
① 日本に住所等を有する方は日本(法人の場は日本国内に本店または主たる事務所がある方)
② 外国の法令において、住所を有するなど一定の基準により、所得税・法人税に相当する税を課されるものとされている方は当該外国
※ 上記のいずれも該当する場は、該当する税制上の居住地国をすべてご申告ください。
※ 税制上の居住地国がない場は、ない旨をご申告ください。
(注2)一定の法人の方は以下の事項についても記載していただく必要がございます。
・ 上場法人、上場法人の関係会社、政府機関等、外国金融機関等にあたる場にはその旨
・ 実質的支配者(法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方) の氏名、住所、生年月日、税制上の居住地国、外国の納税者番号、(住所・所在地と税制上の居住地国が異なる場 )事情の詳細、当該法人の法人番号
17 ご契約のしおり
3. 当社が国税庁に報告する時期・報告事項
〇 その年の12 月31 日において締結されているご契約のうち、租税条約等により報告が必要とされている所定の外国を税制上の居住地国として届出された一定のご契約等につき、ご契約ごとに、特定対象者の氏名・住所・生年月日(名称・所在地)、税制上の居住地国、外国の納税者番号等および当 該契約の証券番号、資産価額等を、翌年4 月30 日までに、国税庁(本店所轄の税務署長)に提供します。
4. 届出や報告に応じていただけない場合
ご契約にあたっての大切なことがら
〇 新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、当社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出しない場合には、罰則が科せられることがあります。
金融商品取引法に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第3 0条の2において準用される金融商品取引法の規定により、当社に対して、お客さまを「特定投資家以外のお客さま(「一般投資家」といいます。)」として取扱うようお申し出いただくことができます。
※ 募集代理店が特定保険契約の代理若しくは媒介を行う場は、特定投資家制度は適用されません。
お手続き方法や制度の詳細については、当社ホームページ(https://www.ms-primary.com)をご参照いただくか、当社お客さまサービスセンター(フリーダイヤル0120-125-104)までご連絡をお願いいたします。
ご契約のしおり 18
この保険の特徴としくみ
この保険の特徴について
1. この保険について
〇 この保険は、契約通貨、契約通貨に応じて選択できる年金原資保証率(100%または110%)および死亡保障率(70%または90%)をご選択いただき、参照指数の上昇率を年金原資に反映する、通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)です。(参照指数については、P.21 をご参照ください。)
〇 契約通貨は、米ドルまたは円からご選択いただきます。一時払保険料、死亡保険金、解約払戻金、年金など、この保険にかかわる金銭の授受は、原則、契約通貨で行います。
この保険の特徴としくみ
〇 将来の年金原資は、基本年金原資と指数連動年金原資の合計となります。(指数連動年金原資については、P.20をご参照ください。)
基本年金原資=基本保険金額×年金原資保証率(100%または110%)指数連動年金原資=基本保険金額×最大上昇率×連動率
〇 年金種類は「、確定年金「」年金総額保証付終身年金」のいずれかをご選択できます。(年金については、
P.28 をご参照ください。)
〇 据置期間満了時には、年金のお支払いにかえて、年金原資の一括支払、年金支払開始日の繰下げ、または終身保障へ移行することができます。
ご注意 | 契約後に年金原資保証率および死亡保障率を変更することはできません。 |
2. 積立利率について
〇 積立利率は、当社所定の日に設定されます。この積立利率は、契約日、契約通貨に応じて異なります。
〇 契約日に適用される積立利率は、据置期間中に変更されることはありません。
〇 積立利率は、契約通貨に応じた指標金利の-1.0%~+1.5%の範囲で当社が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。
※ 保険関係費とは、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。
ご注意 | ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。そのため、申込日と契約日が異なる場 、申込日時点の積立利率とは異なることがあります。 |
3. 死亡保障について
〇 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときは、基本保険金額に死亡保障率(70%または90%)を乗じた額を死亡保険金として死亡保険金受取人にお支払いします。また、不慮の事故や特定感染症で死亡された場合には、災害死亡保険金を死亡保険金とあわせてお支払いします。(死亡保障については、
P.25 をご参照ください。)
4. 配当金について
〇 この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
19 ご契約のしおり
5. しくみ
年金支払開始日に最大上昇率を指数連動年金原資へ反映します。
基本保険金額
参照指数
基準日の
参照指数
最大上昇率
×
連動率
×
最大上昇率
基準日
災害死亡保険金額
死亡保険金(解約払戻金)
基本保険金額×死亡保障率
災害で死亡した場合
基本保険金額と同額
据置期間(10年)
契約日
据置期間満了
年金支払開始日
指数連動
年金原資
参照指数の上昇率
【イメージ図 死亡保障率70%、年金原資保証率100%の場合】
この保険の特徴としくみ
年金
年金原資
(基本保険金額
年金原資保証率)
基本年金原資
(基本保険金額)
一時払保険料
×
※上図はイメージ図であり、年金原資等を保証するものではありません。
指数連動年金原資について
しくみについて
〇 指数連動年金原資は、年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて増加する部分のことをいい、指数連動の型に応じて計算されます。この保険の指数連動の型は、「Ⅰ型」となります。
〇 この保険の指数連動年金原資は、基準日以後の据置期間中における上昇率の最も大きな値と、当社が定める連動率*を用いて、次のとおり計算されます。
* 契約日の積立利率に応じて、契約通貨、死亡保障率、年金原資保証率、被保険者の性別・年齢によって設定される率(据置期間中に変更されることはありません)
指数連動年金原資=基本保険金額×最大上昇率×連動率
〇 上昇率は、基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合をいい、次のとおり計算されます。なお、上昇率の計算では、0.01%未満を切り捨て、0未満の場合は、0となります。
上昇率(%)=
各日の参照指数の値 ー 基準日の参照指数の値基準日の参照指数の値
× 100%
ご契約のしおり 20
〇 最大上昇率の判定は、0.01%単位で毎営業日行います。
ご注意 | ・ 指数連動年金原資は年金支払開始日に確定し、年金原資の一部に充当されるため、据置期間中の死亡保険金や解約払戻金のお支払いには加算されません。 ・ 基準日以後の参照指数が、基準日の値を一度も上回らなかった場 は、年金原資は基本年金原資と同額 となります。(基本保険金額に対して100%または110%) |
この保険の特徴としくみ
参照指数について① 参照指数の概要
参照指数は、世界株式・世界債券・不動産・商品・ヘッジファンド等の幅広い資産種類を投資対象とし、所定のルールに基づき、資産配分の見直しおよびリスク・コントロールが行われる投資戦略の運用成果を示す指数です。
名称 | マルチアセット戦略指数P(米ドル) | マルチアセット戦略指数P(日本円) |
正式名称(英文) | Multi Asset Strategy P USD | Multi Asset Strategy P JPY |
通貨 | 米ドル | 円 |
指数スポンサー | ゴールドマン ・ サックス・インターナショナル |
参照指数のしくみ
構成要素の 配分比率の計算
ボラティリティ・コントロール
モメンタム・リスク・コントロール
参照指数
1. 参照指数における各構成要素の配分比率の計算
(イ)構成要素のうち、株式、債券、不動産やコモディティなど、 計14 の資産について、リスク調整などの工夫を加えた上、日々自動的に資産配分を決定します。すなわち、最適化アルゴリズムを用いて、最大配分比率その他制約条件の下に、過去3つの期間におけるリターンが最大になるようなこれらの資産間の配分比率を計算し、移動平均を計算します。さらに、6% 以下の目標価格変動リスクの実現を目指し、これらの資産にかかる全体的なエクスポージャを調整し※、最大 250%までレバレッジを用いる可能性があります(当該資産配分にかかる戦略は、短期金利を控除したエクセス・リターンベースでの計算となります。)。
(ロ)構成要素のうち、特定のヘッジファンドの投資戦略を参照する3 つの参照ファンドについて、過去 3 ヶ月における価格変動リスクが均等配分となるように、各参照ファンド間の資産配分を自動的に決定します(当該資産配分にかかる戦略は、短期金利を控除したエクセス・リターンベースでの計算となります。)。
21 ご契約のしおり
(ハ)上記でそれぞれ各構成要素について配分が決定された ( イ ) および(ロ) の資産を、80% 対 20% の比率で組みわせ、自動的に月次でリバランスを行い、構成要素のバスケットを組成します(以下、当該バスケットを「資産バスケット」ということがあります。)。なお、(イ) の資産にはレバレッジが適用される場 がありますので、(イ) の資産における各構成要素のポジション量の 計と ( ロ ) の資産における各構成要素のポジション量の 計は、必ずしも80% 対20% の比率になるわけではありません。
(二)非米ドル建ての構成要素については、対米ドルでの為替ヘッジが考慮されています。
2. ボラティリティ・コントロール※
(イ)過去 1ヶ月および1 年を遡り価格変動リスクを計測し、いずれか高い方が6%を上回る場には、
この保険の特徴としくみ
1で構成された資産バスケットのポジション量を減少させ、その減少した分を短期金融資産に振り替えます。6% 以下の場には、ポジション量の変更は行われません(以下、当該ルールに基づき構成される資産配分を「ボラティリティ・コントロール戦略(米ドル)」といいます。)。
(ロ)また、ボラティリティ・コントロール戦略(米ドル)に対して、対円の為替ヘッジを行い、ボラティリティ・コントロール戦略(日本円)の価額を計算します。
(ハ)ボラティリティ・コントロール戦略(米ドル)およびボラティリティ・コントロール戦略(日本円()以下、個別にまたは総称して「ボラティリティ・コントロール戦略」といいます。)の計算にあたり、年率1.0% の戦略控除率が控除されます。
3. モメンタム・リスク・コントロール
(イ)ボラティリティ・コントロール戦略について、直近最長1年のリターンに基づき、モメンタム・シグナルを計測します。リターンが正となる場 には100%、リターンが負となった場 には25%とします。過去1ヶ月におけるモメンタム・シグナルの移動平均を計算し、参照戦略におけるボラティリティ・コントロール戦略への配分比率とし、または残りの部分を短期金融資産に振り替えた配分比率とします(以下、当該ルールに基づき構成される資産配分を、米ドル建て、円建て、それぞれ個別にまたは総称して「モメンタム・リスク・コントロール戦略」といいます。)。
(ロ)上記における短期金融資産については、同じく年率1.0% の戦略控除率が控除されます。なお、上記1~3の各段階で、各構成要素に対して実際の投資を行ったと仮定した場に発生する取引費用に相当するコスト(以下、「複製コスト」といいます。)が控除されます。
4. 参照指数
(イ)各東京営業日に、一番直近取得できるモメンタム・リスク・コントロール戦略の価額を、当該東京営業日における参照指数の価額とします。
(ロ) 通常は、各構成要素にかかる2 営業日前の終値を基にしています。
※ 将来の価格変動リスクが一定であること、あるいは目標値が達成されることのいずれも約束するものではありません。また、年率6.0%の収益を目標としていることを意味するものではありません。投資環境によっては、参照指数の価格変動リスクが当初意図した水準を下回るもしくは上回る場 があります。
ご契約のしおり 22
参照指数の構成要素
この保険の特徴としくみ
参照指数の構成要素およびその内容は以下のとおりとなる予定です。
資産種類 | 構成要素 | ||||
株式 | 日本の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | ||||
米国の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | |||||
欧州の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | |||||
新興国の株式市場の先物に対するロール戦略指数 | |||||
債券 | 日本の国債市場の先物に対するロール戦略指数 | ||||
米国の国債市場の先物(2 年物)に対するロール戦略指数 | |||||
米国の国債市場の先物(5 年物)に対するロール戦略指数 | |||||
米国の国債市場の先物(10 年物)に対するロール戦略指数 | |||||
欧州の国債市場の先物(5 年物)に対するロール戦略指数 | |||||
欧州の国債市場の先物(10 年物)に対するロール戦略指数 | |||||
不動産 | 米国不動産(リート)に対する戦略指数 | ||||
コモディティ | 金市場の先物に対するロール戦略指数 | ||||
金属市場の先物に対するロール戦略指数 | |||||
エネルギー市場の先物に対するロール戦略指数 | |||||
ヘッジファンド | |||||
参照ファンド | 投資戦略 | 投資運用会社名 | |||
エムエー・エーエムシー・リミテッド | AHL マクロ・プログラム | AHL パートナーズ | |||
エムエー・クラベル・リミテッド | ジェミナイ | クラベル・キャピタル・マネジメント | |||
エムエー・ニーダーホッファ・スマート・アルファ・リミテッド | スマート・アルファ・プログラム2X | アール・ジー・ニーダーホッファ・キャピタル・マネジメント | |||
※ 上記は、2021 年11 月末現在のものであり、法令や規制方針の変更などにより、今後変更となる可能性があります。
23 ご契約のしおり
その他
〇 参照指数に関する費用
参照指数の計算にあたり、戦略控除率(指数値に対し年率1.0%)および複製コスト(事前に水準を確定することが困難なため、水準を表示することはできません。)が控除されます。
※ 法令、規制の変更その他の理由によりこれらの戦略控除率および複製コスト等の水準は変更されることがあります。
〇 参照指数計算代理人
この保険の特徴としくみ
「参照指数計算代理人」は、当初は参照指数スポンサーであるゴールドマン・サックス・インターナショナルです。将来的には、別の者が参照指数計算代理人として参照指数スポンサーから任命される可能性があります。
参照指数のその他の留意事項については、P.51「参照指数について②」をご参照ください。
ご契約のしおり 24
保険金および年金
据置期間中の保障内容
1. 死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が年金支払開始日前に死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金額は、死亡保障率に応じて、次のとおりとなります。
死亡保障率 | 死亡保険金額 |
70% | 基本保険金額×70% |
90% | 基本保険金額×90% |
ご注意 | 死亡保険金は基本保険金額に死亡保障率を乗じた金額となるため、一時払保険料を下回ります。 |
保険金および年金
2. 災害死亡保険金のお支払い
〇 被保険者が年金支払開始日前に次のいずれかの支払事由で死亡したときは、災害死亡保険金を死亡保険金とあわせて、死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 災害死亡保険金額は、死亡保障率に応じて、次のとおりとなります。
死亡保障率 | 災害死亡保険金額 |
70% | 基本保険金額×30% |
90% | 基本保険金額×10% |
お支払事由 | ① 被保険者が責任開始日以後に発生した所定の不慮の事故(注1)を直接の原因として、その日から180 日以内に死亡されたとき。 ② 被保険者が責任開始日以後に発病した所定の特定感染症(注2)を直接の原因として死亡され たとき。 |
(注1)「不慮の事故」については、通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款 別表2をご確認ください。
(注2)「特定感染症」については、通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款 別表3をご確認ください。
25 ご契約のしおり
遺族年金支払特約について
〇 この特約は、保険金の支払事由発生前は契約者のお申し出、支払事由発生後は死亡保険金受取人のお申し出により、保険金を一時支払にかえて、年金として死亡保険金受取人にお支払いする特約です。
〇 お支払いする年金種類は確定年金となり、年金支払期間は、5、10、15、20、25、30 年から選択することができます。
〇 一部一時金、全額一時金でのお受取りも選択可能です。
〇 年金基金は、この特約が締結されている場合は保険金の支払事由の発生により、また、この特約が死亡保険金受取人のお申し出によって締結された場合はその締結された時点で、保険金の全部または一部が充当され設定されます。
〇 この特約における年金受取人は死亡保険金受取人と定め、年金基金の設定日の翌年の応当日から年金を年金受取人にお支払いします。
保険金および年金
〇 保険金の年金支払を選択した場合であっても、年金受取人からの請求があったときは、将来の年金支払にかえて、次の金額を一括してお支払いします。この場合、この特約は消滅します。ただし、年金受取人が2 名以上いる場合、一括してお支払いした年金受取人について消滅します。
① 年金基金設定後第1 回年金支払日前の場は、請求時における年金基金の価額をお支払いします。
② 第1 回年金支払日以後の年金支払期間中の場は、残存支払期間に対応する未払年金の現価をお支払いします。
〇 外貨建契約において円支払特約が付加された場合、保険金の請求書受付日*のレートを用いて、円建ての年金基金を設定します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
年金基金
保険金
確 | 定 | 年 | 金 |
翌年
年金基金設定日 第1回年金支払日
ご注意 | ・ この特約によりお支払いする年金額は、年金基金の設定時における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。 ・ この特約による年金額が所定の金額(米ドルの場:1,000 米ドル/円の場:10 万円)に満たない場は、年金によるお支払いにかえて一括でのお支払いとなります。この場、この特約は消滅します。ま た、年金額が所定の金額(外貨の場:円換算して3,000 万円/円の場:3,000 万円)を超える場 には、その金額を年金額とし、それを超える金額については一時金でお支払いします。 ・ 年金受取人が2 名以上いる場、この特約による年金額の上限、下限については、受取人ごとに判定します。 ・ 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。 |
ご契約のしおり 26
年金支払期間中の保障内容
1. 年金のお支払い
〇 年金支払開始日以後は、毎年所定の年金額をお支払いします。
〇 将来お支払いする年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されますので、ご契約時には定まっていません。
〇 年金支払開始日以後、年金のお支払いにかえて、年金の一括支払を選択することもできます。
2. 死亡一時金のお支払い
保険金および年金
〇 確定年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡したときは、死亡一時金をお支払いします。
〇 死亡一時金のお支払いにかえて、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。ただし、年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人にお支払いします。
<年金支払期間中の支払内容>
お支払内容 | 年金種類 | お支払事由 | 受取人 |
年金 | 確定年金 | 年金支払期間中、被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。 | 年金受取人 |
年金総額保証付終身年金 | 被保険者が生存している間は、年金をお支払いします。また、被保険者が死亡した場でも、年金原資の額に到達するまでは年金をお支払いします。 | ||
死亡一時金 (残存年金支払期間中の未払年金の現価に 相当する金額) | 確定年金 | 被保険者が年金支払開始日以後、年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき。 | 年金受取人 (ただし、年金受取人が被保険者の場は後継年金受取人) |
3. 年金額
〇 年金額は、年金原資および年金支払開始日における基礎率等に基づいて計算され算出されます。
〇 上記の方法により計算された年金額が10 万円(外貨支払の場合、1,000ドル)に満たない場合は、年金でのお支払いは行わず、年金原資を契約者にお支払いし、保険契約は消滅します。また、年金額が 3,000 万円を超える場合には、3,000 万円を年金額とし、それを超える金額については第1 回の年金のお支払いに合わせて一時金で年金受取人にお支払いします。(外貨支払の場合、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートで換算して3,000 万円を上限とします。)
〇 年金支払期間中は、年金額の1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から費用として控除します。
27 ご契約のしおり
4. 年金の種類
■確定年金
(年金支払期間:5年、10年、15年、20年)
○年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中、毎年、同額の年金をお支払いします。
○年金支払期間中の最後の年金支払日前に被保険者が死亡した場合、死亡一時金として、将来の年金の現価に相当する金額を年金受取人*にお支払いします。また、死亡一時金のお支払いにかえて、年金支払期間中、年金受取人に引続き年金をお支払いすることもできます。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
○年金のお支払いにかえて、年金支払期間中に一括支払を希望する場合、年金支払期間の残存期間に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。この場合、ご契約は一括支払を行ったときに消滅します。
年金支払期間内に
死亡一時金年金支払期間
年金支払期間
保険金および年金
被保険者が死亡した場合
年金支払期間満了後契約は消滅
ご契約のしおり 28
■年金総額保証付終身年金
○年金支払開始日以後、被保険者が生存している間は、毎年、同額の年金を生涯(終身)にわたってお支払いします。
○年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合でも、年金原資の額に到達するまで年金を年金受取人*に引続きお支払いします。なお、この場合で、受取累計額が年金原資の額に到達するときの年金額(最後の支払年金額)は、年金原資の額からすでにお支払いした年金の合計額を控除した金額となります。
* 年金受取人が被保険者の場合は、後継年金受取人にお支払いします。
保険金および年金
○年金のお支払いにかえて、年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に一括支払を希望する場合、受取保証部分の残存部分に対応する年金の現価に相当する金額を一括してお支払いします。なお、受取保証部分の最後の年金支払日以後に被保険者が生存している場合は、以後の年金のお支払いを再開します。その際、次の金額を再開時の年金としてお支払いします。
①まず、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日前日まで継続して年金をお支払いした場合の年金の合計額を年金原資から控除します。
②次に、年金原資をもとに算出した年金額から① の額を控除します。この控除した金額が、受取 保証部分の最後の年金支払日に被保険者が生 存していた場合にお支払いする金額となります。
(翌年以後は、毎年、年金原資をもとに算出した年金額をお支払いします。)
年金 年金総額保証(受取保証部分)
年金支払期間
年金の受取累計額が年金原資の額に到達する前に被保険者が死亡した場合
被保険者が生存している間は生涯支払
ご注意 | 年金総額保証付終身年金は、受取保証部分の支払中に年金の一括支払をされる場には、受取総額が年金原資を下 ることがあります。 |
29 ご契約のしおり
保険契約内容の変更などについて
1. 年金の支払通貨の変更
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始日の前日に、年金の支払通貨を変更することができます。受取可能通貨:円、米ドル
※ ただし、年金支払開始時の金利情勢により取扱いができない場 があります。
〇 外貨建契約において円で年金を受取る場合には、年金支払開始日における円支払特約で適用する為替レートを使用します。
2. 年金支払開始日の繰下げ
保険金および年金
〇 年金支払開始日を1 年繰下げることができます。
〇 既に年金支払開始日を繰下げている場合でも、再度年金支払開始日を繰下げ、運用を継続することができます。
〇 年金支払開始日を繰下げた場合、繰下げ前の年金支払開始日(「更改日」といいます)において、以後適用する積立利率を更改します。
〇 契約通貨は、当社の定める取扱範囲内で変更することができます。
〇 次の場合、年金支払開始日の繰下げを取扱いません。
・ 繰下げ後の年金支払開始年齢が90 歳を超えるとき
・ 更改日において、指定する通貨を取扱っていないとき
〇 更改日以後に解約する場合、解約日における積立金額が解約払戻金額となります。
〇 更改日以後、年金支払開始日までの間に、契約者からのお申し出により、年金支払開始日を早めること
(繰上げ)ができます。
〇 更改日以後、年金支払開始日前までの間に、被保険者が死亡した場合、死亡日における積立金額を死亡保険金としてお支払いします。
3. 年金の種類などの変更
〇 当社の定めるところにより、年金支払開始日前に、受取方法(年金の種類など)および年金支払期間を変更することができます。
ご契約のしおり 30
特約について
1. 円入金特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、円で受領した保険料を、当社が受領する日*における所定の為替レートを用いて契約通貨(米ドル)に換算し、一時払保険料として受領する特約です。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、受領する日における対顧客電信売相場(TTS)を上ることはありません。受領する日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信売相場(TTS)の公示の変
更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
保険金および年金
2. 円支払特約
〇 この特約は、外貨建契約の場合、契約通貨(米ドル)での死亡保険金、解約払戻金などのお受取りの際に、円でお支払いする特約です。
〇 死亡保険金、解約払戻金または年金の一括支払の払戻金については、当社が請求を受付けた日*における所定の為替レートを用いて円換算します。
* その日が、所定の為替レートの指標として当社が指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
※ 所定の為替レートは、当社が指標として指定する金融機関が公示する、為替レートの適用日における対顧客電信買相場
(TTB)を下ることはありません。当該日において、当社が指標として指定する金融機関が対顧客電信買相場(TTB)の公示の変更を行った場には、その日の最初の公示値とします。
31 ご契約のしおり
3. 終身移行特約
〇 この特約は、年金原資の額を終身保障移行額として終身保障へ移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が年金支払開始日に付加されます。この付加された日を終身保障移行日といいます。
〇 終身保障移行日以後、被保険者が死亡したときには、死亡保険金を死亡保険金受取人にお支払いします。
〇 死亡保険金は、終身保障移行日からの経過年数に応じて、次のとおりとなります。
終身保障移行日からの経過年数 | 死亡保険金額 |
2 年未満 | 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した死亡日時点の責任準備金額 |
2 年以上 | 終身保障移行額を基に計算した移行後保険金額 |
保険金および年金
〇 当社の定めるところにより、終身保障移行日に、終身保障への移行後の通貨を変更することができます。
〇 終身保障移行日以後に解約する場合、解約払戻金額は、終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算した額となります。
〇 終身保障移行日以後にこの特約のみを解約することはできません。
死亡保険金額
解約払戻金額
2年
終身保障移行日
(年金支払開始日)
保険期間
終身保障移行額
年金原資
【イメージ図】
※上図はイメージ図であり、将来の解約払戻金額等を保証するものではありません。
ご契約のしおり 32
4. 年金移行特約(定額保険用)
〇 この特約は、終身保障への移行後、契約者のお申し出により、ご契約の全部を将来の死亡保障にかえて、年金支払に移行することができる特約です。
〇 この特約の付加にあたっては、契約者は、被保険者の同意を得た上でお申し出いただき、当社の承諾をもって特約が付加されます。このお申し出の書類を当社が受付けた日の翌日を特約の付加日とします。
〇 年金種類は、確定年金(年金支払期間:5 年、10 年、15 年、20 年、25 年、30 年)または年金総額保証付終身年金となります。(年金のしくみについては、P.27をご参照ください。)
〇 第1回目の年金支払日(年金支払開始日)は、この特約の付加日となります。2回目以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日となります。
保険金および年金
〇 年金額は、この特約の付加日における解約払戻金相当額を年金原資として、その日の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されます。
〇 この特約の付加のお申し出の際、年金受取人を指定いただきます。年金受取人は、契約者または被保険者となります。
33 ご契約のしおり
保険金等をお支払いできない場合
免責事由に該当した場合
被保険者が死亡した場合でも、次の理由によるときには保険金等をお支払いできません。
1. 死亡保険金
① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺
ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場は、お支払いすることがあります。
② 死亡保険金受取人の故意
ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場、その受取人が受取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 契約者の故意
保険金等をお支払いできない場合
④ 戦争その他の変乱
ご注意 | <戦争その他の変乱時の死亡保険金のお支払いについて> 戦争その他の変乱によって死亡したときでも、該当する被保険者の数によっては、影響の程度に応じて死亡保険金を削減してお支払いするか、または全額をお支払いする場 があります。 |
2. 災害死亡保険金
① 契約者または被保険者の故意または重大な過失
② 死亡保険金受取人の故意または重大な過失
ただし、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人である場、その残額を他の死亡保険金受取人にお支払いします。
③ 被保険者の犯罪行為
④ 被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
⑦ 地震、噴火または津波
⑧ 戦争その他の変乱
ご注意 | <地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱時の災害死亡保険金のお支払いについて> 地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱が原因でお支払事由が生じた場は、該当する被保険者の数によっては、災害死亡保険金を全額支払うか、または削減してお支払いする場 があります。 |
ご契約のしおり 34
重大事由による解除の場合
次の事由に該当し、保険契約を解除した場合、たとえ保険金等をお支払いする事由が生じていても、保険金等をお支払いいたしません。
① 契約者または死亡保険金受取人が保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をしたとき
② 保険金等の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があったとき
③ 契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(後継年金受取人を含む)が、反社会的勢力
<* 1>に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係
<* 2>を有していると認められるとき
<*1> 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
保険金等をお支払いできない場合
<*2> 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、契約者もしくは死亡保険金受取人または年金受取人が法人の場は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
④ その他、当社の契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効の場合
次の事由に該当した場合には、受取った保険料は払戻しいたしません。
① 契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を取消した場合
② 契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約の締結を行ったときに、当社がその保険契約を無効とした場合
35 ご契約のしおり
ご契約後のお取扱いについて
解約と解約払戻金について
〇 年金支払開始日前はいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、この保険の持つ効力はすべて失われます。
〇 据置期間中の解約払戻金額は、死亡保障率に応じて、次のとおりとなります。
死亡保障率 | 解約払戻金額 |
70% | 基本保険金額×70% |
90% | 基本保険金額×90% |
〇 繰下げ期間中の解約払戻金額は、解約日における積立金額<* 1>となります。
<*1> 更改日における年金原資の額に、当社が別途定める利率を適用して計算します。
〇 終身保障への移行後の解約払戻金額は、解約日における責任準備金額<* 2>となります。
<*2> 終身保障移行額を基に終身保障移行日からの経過年月数等により計算します。
ご契約後のお取扱いについて
後継年金受取人指定制度
〇「後継年金受取人指定制度」とは、年金をお受取りになる方(年金受取人)が年金支払開始日以後に死亡した場合に備えて、年金受給権などの年金受取人の権利を承継する方(後継年金受取人)を契約者が事前に指定する制度です。
〇 年金支払開始日前は契約者のお申し出により、年金支払期間中は年金受取人のお申し出により、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で指定・変更することができます。(1名のみ指定可)
<ご指定範囲>
①被保険者 ②被保険者の配偶者 ③年金受取人の3 親等以内の親族または6 親等以内の血族
※ 年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場には、以後、後継年金受取人が年金受取人となります。
※ 年金受取人死亡時に、後継年金受取人が指定されていない場もしくは後継年金受取人が既に死亡している場、次の順位で後継年金受取人とみなします。
①被保険者
②被保険者の配偶者(①の該当がない場 )
③年金受取人の法定相続人(①②の該当がない場 )
ご契約のしおり 36
ご契約後のお手続きについて
(2022 年4 月現在)ご契約後のお手続きについては、当社お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お手続きに必要な書類は、普通保険約款別表1をご確認ください。
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107 (ハイ、パートナー)
受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~午後5 時
※お問合わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問合わせください。
契約内容の変更手続き
1. 契約者の変更
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者ならびに変更後の契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意および当社の承諾を得て、被保険者の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
2. 死亡保険金受取人の変更
【死亡保険金受取人を生存中に変更する場合】
〇 死亡保険金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【死亡保険金受取人を死亡後に変更する場合】
〇 保険金の支払事由発生前に死亡保険金受取人が死亡したときは、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。なお、新しい死亡保険金受取人を指定いただくまでの間は、変更前の死亡保険金受取人の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
〇 契約者は、保険金の支払事由発生前であれば、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。
37 ご契約のしおり
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
【例】
契約者・被保険者 : A さん死亡保険金受取人 : B さん
(夫)
A
(妻)
B
(子)
C
(子)
D
Aさんより先に死亡保険金受取人であるBさんが死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、 Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。その後、Aさん(契約 者・被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが死亡 保険金受取人となります。この場合、CさんとDさんの死亡保険金の受取割合は均等となります。
【遺言により死亡保険金受取人を変更する場合】
ご契約後のお手続きについて
〇 保険金の支払事由発生前であれば、契約者は法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を被保険者の3親等以内の親族または6親等以内の血族に変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 死亡保険金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の死亡保険金受取人に当社が保険金をお支払いした場には、変更後の死亡保険金受取人からの保険金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
3. 年金受取人の変更
〇 年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後、年金移行特約(定額保険用)の場合は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者または契約者に変更することができます。
(年金移行特約(定額保険用)の場合は被保険者に限ります。)ただし、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することができません。
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約のしおり 38
4. 後継年金受取人の変更
〇 後継年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者(年金支払開始日以後、年金移行特約(定額保険用)の場合は年金受取人、以下本項目において同様とします。)がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 契約者は、被保険者の同意を得て、当社所定の範囲で後継年金受取人を変更することができます。
<ご指定範囲>
① 被保険者
② 被保険者の配偶者
③ 年金受取人の3親等以内の親族または6親等以内の血族
〇 契約者は、法律上有効な遺言により、当社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。この場合、契約者が死亡した後、契約者の相続人から「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。
〇 後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ご注意 | 後継年金受取人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の後継年金受取人に当社が年金または一時金をお支払いした場には、変更後の後継年金受取人からの年金または一時金の請求に対しては、当社はお支払いいたしません。 |
ご契約後のお手続きについて
5. 遺族年金支払特約における年金受取人の変更
〇 遺族年金支払特約における年金受取人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人ならびに変更後の年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、当社の承諾を得て、年金受取人の3 親等以内の血族または配偶者に変更することができます。
〇 年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が新たな年金受取人となります。
6. その他のご契約後のお手続きの例
〇 改姓・改名
〇 ご住所の変更
〇 保険証券・年金証書の再発行
39 ご契約のしおり
死亡保険金、年金などの請求手続き
ご注意 | 死亡保険金、年金、一時金(以下、「保険金等」といいます。)などのご請求は、その請求ができるときから3 年間を過ぎるとご請求の権利がなくなります。 |
1. 年金の請求について
〇 年金支払開始日の約3 か月前に、契約者宛に年金支払請求に関するご案内を送付いたします。年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金支払開始日前までに必要書類を当社に提出いただいた場合、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 第1 回の年金をお支払いする際、年金証書を年金受取人に送付します。
2. 死亡保険金(災害死亡保険金を含みます。)の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 死亡保険金の支払事由が生じた場合には、死亡保険金受取人ご本人よりすみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、死亡保険金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 死亡保険金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
【死亡保険金を年金形式でお支払いする場合(遺族年金支払特約を付加した場合)】
〇 第1 回目の年金は、年金基金設定日の1 年後の応当日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。第2 回以降の年金についても、年金支払日の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 死亡保険金の一部を年金基金に充当する場合、残りの死亡保険金については、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
〇 年金基金設定日は、遺族年金支払特約が締結された時期により異なります。
特約が締結された時期 | 年金基金設定日 |
死亡保険金の支払事由発生前 | 死亡保険金の支払事由が発生した日 |
死亡保険金の支払事由発生後 | この特約が締結された日 |
3. 死亡一時金の請求について
〇 死亡一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかに「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社から請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。年金受取人が被保険者の場合は後継年金受取人がご記入のうえ、ご提出ください。
〇 死亡一時金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
ご契約のしおり 40
4. お支払いにあたっての事実確認を行う場合について
〇 保険金等のお支払いの可否判断にあたり、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに当社に提出された書類だけでは確認ができない場合には、次の表の確認事項についての確認を行います。
〇 この場合の保険金等のお支払い期限は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含め、次に定める日までとします。その際、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。なお、保険金等がお支払いできる場合は、その確認ができ次第、お支払い期限を待たずすみやかにお支払いします。
【事実確認における確認事項、確認内容およびお支払い期限】
確認事項 | 確認内容 | お支払い期限 |
保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無 | 60 日 |
保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 保険金等の支払事由が発生した原因 | |
この保険で規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 免責事由に該当する事項または契約者、被保険者もしくは受取人の暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する事実の有無、保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実 |
ご契約後のお手続きについて
〇 前表の確認事項についての確認を行うにあたり、特別な照会や調査が必要な場合には、お支払い期限は照会・調査の内容に従い、次に定める日までとします。なお、照会・調査が複数の場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数をお支払い期限とします。
〇 このとき、受取人に対し通知すること、確認後すみやかにお支払いすることは、前表の場合と同様です。
【照会・調査の内容およびお支払い期限】
照会・調査の内容 | お支払い期限 |
医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90 日 |
弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 120 日 |
研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120 日 |
警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180 日 |
日本国外における調査 | 180 日 |
災害救助法適用地域における調査 | 90 日 |
ご注意 | お支払いの可否判断にあたっての、事実確認における必要事項の確認に際し、契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場には、当社はこれにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等をお支払いいたしません。 |
41 ご契約のしおり
5. 解約の請求について
〇 解約を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 解約に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
6. 年金の一括支払の請求について
〇 年金の一括支払を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、年金受取人がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
〇 年金の一括支払に伴う払戻金は、必要書類が当社に到着した日(書類に不備がある場合は完備された日)の翌日からその日を含めて5 営業日以内に、ご指定の金融機関口座にお支払いします。
7. 被保険者による契約者への解約の請求について
ご契約後のお手続きについて
〇 契約者と被保険者が異なる契約において次のような事由に該当した場合には、被保険者は契約者に対して保険契約の解約を請求することができます。契約者は、この請求を受けた場合、当社に対して解約請求の手続きをしてください。
① 契約者または死亡保険金受取人が当社に死亡保険金の支払いを行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
② 死亡保険金受取人が当該生命保険契約に基づく死亡保険金の支払いの請求について詐取を行った、または行おうとした場
③ 上記①②の他、被保険者の契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、保険契約の継続を困難とする重大な事由がある場
④ 契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
〇 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解約を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。年金受取人は、この請求を受けた場合、当社に対して年金の一括支払請求の手続きをしてください。
ご契約のしおり 42
指定代理請求特約について
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金(一括支払を含みます、以下同様とします。)を請求できない「特別な事情」があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人、以下同様とします。)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。指定代理請求人からの年金の請求に際しては、指定代理請求人に年金の振込口座を指定いただきます。(指定代理請求人名義の口座を指定することもできます。)当社は、指定代理請求人が指定した口座への振込みをもって年金をお支払いします。
1. 年金受取人が年金を請求できない「特別な事情」について
〇「特別な事情」とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
① 傷害または疾病により、年金を請求する意思表示ができない場
② その他、①と同様の当社が認める状態である場
2. 指定代理請求人について
ご契約後のお手続きについて
〇 指定代理請求人は、後継年金受取人と同一人とします。ただし、後継年金受取人が未指定の場合、または、後継年金受取人と別の方を指定したい場合は、任意の方1名を指定することができます。請求時に年金受取人と一定の間柄でなければならないことにご留意ください。
3. 代理請求できる方
〇 年金受取人にかわって年金を請求できる方は、契約者が指定代理請求人としてあらかじめ指定し、かつ、年金の請求時に次のいずれかに該当する必要があります。
(1) 次の範囲内の者
① 年金受取人の配偶者
② 年金受取人の直系血族
③ 年金受取人の3親等以内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、当社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると当社が認めた者に限ります。
① 年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
② 年金受取人の財産管理を行っている者
③ 死亡保険金の受取人
④ その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として当社が認めた者
4. 指定代理請求人の変更
〇 指定代理請求人の変更を希望される場合には、「お客さまサービスセンター」にご連絡ください。当社より請求書類をお送りいたしますので、契約者がご記入のうえ、必要書類とあわせてご提出ください。
43 ご契約のしおり
5. 指定代理請求特約の付加・解約・消滅について
〇 特約の付加
契約者の申し出により、当社の承諾を得て付加することができます。ただし、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみとなります。
〇 特約の解約
契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。)
・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき
・ 年金受取人を変更したとき
ご契約後のお手続きについて
・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
ご注意 | ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 |
ご契約のしおり 44
契約当事者以外の者が保険契約を解約する場合の契約の存続に関する手続き
〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、
「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。
〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。
① 契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
② 契約者でないこと
〇 保険金受取人が契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過する日までの間に、次の①~③すべてのお手続きを行う必要があります。
① 契約者の同意を得ること
② 解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
ご契約後のお手続きについて
③ 上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
45 ご契約のしおり
税金のお取扱いについて
外貨建保険契約のお取扱いについて
外貨建契約の場合でも、日本国内において契約される生命保険契約ですので、税制上の取扱いについては日本国内で販売される一般の生命保険と同じになります。円での入出金においては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、表中のとおりとします。
次の基準により外貨を円に換算します。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日(相続税の対象となる場 ) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日(所得税の対象となる場 ) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※ 確定年金を選択し、契約日より5 年以内に解約をした場 、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場 の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。円換算した額で課税されるため、加入時より円安となった場 、税引後の外貨建ての受取額が一時払保険料を下 る ことがあります。
生命保険料控除
税金のお取扱いについて
1. 生命保険料控除の種類
〇 保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
2. 控除対象となる税金
〇 お払込みいただいた保険料は「生命保険料控除」の対象となりますので、所得税、住民税が軽減されます。
・ 控除の対象となるご契約
保険金の受取人が契約者本人またはその配偶者もしくはその他の親族となっている契約
・ 控除の対象となる保険料
その年の1 月から12 月までにお払込みいただいた保険料の 計額
<所得税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
80,000 円を超えるとき | 一律40,000 円 |
<住民税の生命保険料控除額>
年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
56,000 円を超えるとき | 一律28,000 円 |
ご契約のしおり 46
〇 生命保険料控除の手続き
生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。当社より「生命保険料控除証明書」を発行しますので、大切に保管してください。この証明書を年末調整または確定申告の際、所定の申告書に添付して控除をお受けください。
※ 外貨で保険料の払込みをされる場、控除証明書は払込通貨の額を保険料領収日の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)のうち当社が指標として指定する金融機関が公示する相場により円換算した金額を記載します。
解約払戻金にかかる税金
〇 解約時の差益に対し、以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5 年以内の解約の場 | 契約日から5 年超の解約の場 |
確定年金 | 20% 源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
死亡保険金にかかる税金
税金のお取扱いについて
〇 死亡保険金にかかる税金は、契約者、被保険者、受取人の関係によって異なります。
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税* 1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
* 1 「生命保険金の非課税枠(500 万円×法定相続人数)<相続税法第12 条>」が適用されます。なお、年金支払期間中の死亡一時金については、適用されません。
年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の税金
〇 年金種類にかかわらず、所得税(一時所得)+ 住民税となります。
※ 契約者と年金受取人が異なる場は、贈与税が課税されます。
47 ご契約のしおり
年金にかかる税金
〇 年金にかかる税金は、契約形態や年金種類等によって異なります。
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と年金受取人が同一人の場 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と年金受取人が異なる場 | 年金支払開始時 | 贈与税* 2 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
税金のお取扱いについて
* 2 相続税法上の年金受給権評価額に対し課税されます。
ご注意 | ・ 所得税が発生する場 、2013 年1 月1 日から2037 年12 月31 日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額× 2.1%」があわせてかかります。 ・ 税金のお取扱いは、2021 年11 月1 日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。 なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。 |
ご契約のしおり 48
契約者への情報提供とサービス
契約者の皆さまへの情報提供
〇 契約者の皆さまに対し、以下の方法で情報提供しております。
1. 電話によるサービス(契約前)
① サービス内容
・ 積立利率
・ 為替レート
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
お客さまサービスセンター フリーダイヤル 0120-125-104
2. 電話によるサービス(契約後)
① サービス内容
・ 契約内容の照会
・ 各種手続きのご案内、各請求書類のお取寄せ
② 受付時間
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9 時~午後5 時
契約者への情報提供とサービス
お客さまサービスセンター
フリーダイヤル 0120-81-8107(ハイ、パートナー)
※ お問 わせの際は、証券番号または保険証券に記載のお客さま番号をお手元にご用意のうえ、ご契約者さまよりお問 わせください。
3. 郵送等でお知らせするもの
〇 ご契約状況のお知らせ
① 通知内容
ご契約内容 / 保障内容、解約払戻金額等 / 当社の決算概況
② 通知時期年1
4. ホームページによる情報提供とサービス(インターネットサービス)
〇 最新の会社情報などを、当社ホームページにてご照会いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com
〇 契約内容の照会やWeb 版「ご契約状況のお知らせ」を、ご契約者さま専用インターネットサービスにてご確認いただけます。
アドレス https://www.ms-primary.com/customer/introduction/
49 ご契約のしおり
ご家族登録サービスについて
「ご家族登録サービス」は、契約者(年金支払開始日以後は年金受取人)が事前にご登録いただいたご家族から当社へのお問合わせの際に、契約内容等の情報開示・提供を行うサービスです。
〇 詳しくは、ホームページ掲載の「重要事項等詳細 ご家族登録サービス規約」にて、ご確認ください。
契約者への情報提供とサービス
ご契約のしおり 50
その他
参照指数について②
その他の留意事項
参照指数については、以下の留意事項があります。
1. 利益相反
ゴールドマン・サックスの役割の概要
ゴールドマン・サックス・インターナショナル(以下「、GSI」といいます。)またはその関連会社(以下、個別にまたは総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)は、「マルチアセット戦略指数P(米ドル)」および「マルチアセット戦略指数P(日本円)」に関連して多様な役割を担います。
・ GSIは、参照指数計算代理人として、参照指数の価額を計算しこれを公表すること、および参照指数スポンサーとしての資格で、随時、参照戦略に関して一定の決定を行うことにつき、責任を負います。
・ 参照指数は、GSI が開発したアルゴリズムに基づき、設計・運営されています。とりわけ、GSI は、パラメータを設定し、その範囲内で参照指数を運営します。GSI は、限られた場を除き、通常、参照指数の運営に関していかなる裁量も行使せず、また参照指数に関していかなる受託者責任も有していません。
・ ゴールドマン・サックスは、総 金融サービスグループであり、参照指数および構成要素の価額に有利または不利な影響を与える可能性のある市場活動全般に従事しています。
その他
・ ゴールドマン・サックスは、参照指数に含まれる一部の構成要素のスポンサーを務めており、その資格において、参照指数の価額に著しい影響を与える可能性のある決定を行う権限を有しています。
潜在的な利益相反
ゴールドマン・サックスは、同社グループが商業的に 理的であると考える方法でその債務を履行しますが、同社グループの参照指数に関連する役割と同社グループの利益が相反する可能性があります。ゴールドマン・サックスは、とりわけその他の事業において、参照指数、参照指数に連動した商品、その構成要素、または構成要素が参照する投資商品もしくは構成要素に連動する投資商品
(以下、「参照指数関連商品」といいます。)に経済的な利益を有している可能性があり、その利益に関連して、自ら適切とみなす一定の措置を講じることがあります。以下の行為を含む、これらの行為により、参照指数の水準が不利な影響を受ける可能性があります。
・ ゴールドマン・サックスは、参照指数に連動する商品、その構成要素、構成要素が参照する投資商品もしくは構成要素に連動する投資商品およびその他数多くの関連する投資商品の取引を活発に行っています。これらの行為により、参照指数の価額に負の影響がある可能性があり、さらに参照指数に連動する商品からのリターンおよび価額に影響を及ぼす場 があります。
・ ゴールドマン・サックスおよびその他の当事者は、参照指数もしくはその他の類似する戦略または構成要素が参照する有価証券を追加的に発行または引き受ける可能性があり、また、参照指数もしくはその他の類似する戦略または構成要素が参照するその他の投資商品を取引する可能性があります。これらの有価証券または投資商品への投資および取引量の増加により、参照指数の運用成績や参照指数の価額に影響がある可能性があり、よって参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の価額に影響を及ぼす可能性があります。
51 ご契約のしおり
・ ゴールドマン・サックスによる特定の取引活動が、参照指数に連動した商品を入手するお客様の利益と相反する場 があります。例えば、ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品へのエクスポージャーを、その関連会社または第三者との間でヘッジすることを選択できます。当該関連会社または第三者は、同様に、直接または間接に、すべてまたは一部のエクスポージャーをヘッジ(先物およびオプション市場で行われる取引を通じて行われるヘッジを含みます。)する可能性があります。ゴールドマン・サックスがそのエクスポージャーをヘッジすることを選択した場、参照指数関連商品を、参照指数の価額が算出される日以前に、購入または売却することによって、当該ヘッジを調整または解消することができます。ゴールドマン・サックスは、参照指数関連商品に関するヘッジ取引を契約、調整または解消することができます。当該ヘッジ取引のすべては、参照指数の価額および参照指数に連動するすべての商品に負の影響を及ぼす可能性があります。また、このことによって、参照指数に連動した投資商品の価額が下落する一方で当該取引活動によりゴールドマン・サックスが多額の利益を得る可能性があります。参照指数の価額には、参照指数と同様の構成要素に対するエクスポージャーを提供する投資ポジションを直接保有したと仮定すると投資家が負担することとなる複製コストなどが仮想的に反映され、随時減額されます。参照指数のエクスポージャーをヘッジするために要する実際の費用は、当該見積もりと乖離する可能性があり、実際に要する費用が見積もりよりも低額であった場には、結果としてゴールドマン・サックスまたは参照指数に連動する商品の発行体が利益を得ることがあります。また、特定の市況下において、参照指数から控除される資産リバランスなどの料率は、当初見積もった水準から大きく増額されることがあり、参照指数の運用成績および価額に大きな負の影響を及ぼす可能性があります。かかる判断は、予め定められた手続による一定の制約を受けるものの、明示的な上限が定められているわけではなく、複製コストなどの増額の水準または適用期間は参照指数スポンサーの裁量によることとなります。
その他
・ ゴールドマン・サックスによる特定の取引活動が、参照指数に連動した商品を入手するお客様の利益と相反する場 があります。例えば、上記で述べたように、ゴールドマン・サックスは、自己の債務(もしあれば)をその関連会社または第三者との間でヘッジすることを選択できます。ゴールドマン・サックスは、それらの行為により多額の利益を受領し、他方で参照指数が参照する投資商品の価額は減額する可能性があります。
・ 参照指数の運営者またはスポンサーとして、GSI は、一定の状況下において、参照指数および参照指数に連動する商品に影響を及ぼすさまざまな決断を下す裁量を有しています。GSI は、参照指数関連商品(ゴールドマン・サックスの関連会社が発行する商品を含みます。)における支払金額を算出するためにこれらの裁量を行使することができます。GSIによる裁量は、参照指数関連商品の投資家について考慮することなく行使され、参照指数の価額および参照指数に連動した商品の価額に負の影響を及ぼすおそれがあります。
・ 一つまたは複数の構成要素の運営者またはスポンサーとして、ゴールドマン・サックスの関連会社は、一つまたは複数の構成要素の価格水準の公表を停止することを含みますが、これに限定されなく、参照指数に対する負の影響を及ぼす決定にかかわる裁量権を行使する権限を有しています。ゴールドマン・サックスの関連会社は、参照指数またはその連動する商品の投資者を考慮することなく、かかる裁量権を行使することがあります。
ご契約のしおり 52
・ ゴールドマン・サックスは、将来において、参照指数または一つもしくは複数の構成要素と類似または同一のコンセプトを有するその他の指数を設定し公表する可能性があります。しかしながら、本書に言及されている構成要素の価格水準のみが、参照指数の計算に使用される価格水準です。したがって、それ以外の、株、債券、先物取引、コモディティ、不動産その他の資産を対象とする公表された指数が、いかなる投資家によっても、構成要素の価格水準として扱われることはありません(ただし、参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人が、本書で説明されるように、構成要素の価格水準として扱うことを決定した場を除きます)。
・ ゴールドマン・ サックスは、構成要素の一部である参照ファンドに関して、当該参照ファンドの設立の補助、当該参照ファンドへの金融サービスの提供、当該参照ファンドに連動する金融商品の販売、これらの商品にかかるヘッジ行為としての参照ファンドへの投資、または取引あるいは融資の相手方を含むがこれらに限定せず多数の役割を担う場 があります。ゴールドマン・サックスは、これらの役割により手数料、フィーまたはその他報酬を受領する場 があります。ゴールドマン・ サックスは、参照ファンドから独立した基準(アームス・レングス)でこれらの役割を担い、自らの商業的利益のみを考慮にいれて意思決定をし、これが参照ファンドの価額に負の影響を及ぼす可能性があります。
2. リスク要因
参照指数に対する 成した投資に関わるリスク要因は、以下の通りです。ただし、以下は、参照指数に対する 成した投資に関わるリスクのすべてを記載しているわけではありません。参照指数の運用成績に連動する取引または商品に関連するリスク要因は、当該取引または商品に関する関連書類にも規定されています。
〇 課税リスク
構成要素の各指数は、先物などに連動しています。先物などに対する各国の課税に関する規制の変更等により、将来課税される可能性があります。
その他
〇 参照指数の過去の水準は、将来の運用成績の指針とならない場合があること
参照指数の過去の運用成績は、将来の運用成績の指針とはなりません。参照指数は、過去の特定の資産の運用成績に基づくものであり、過去の所定の期間のデータを利用して市場の傾向を捉えることを目的としています。しかしながら、参照指数の将来における実際の運用成績は、参照指数の過去の価額とほとんど相関性がありません。ある構成要素の価額が過去の運用成績と反対方向に動いている市場、またはある構成要素の動きが過去の運用成績と一貫していない市場において、参照指数の運用成績は、関連する構成要素への組入れ比率を固定しての投資または組入れ比率についてのマネージド型の資産投資の運用成績を下る可能性があります。これは特に、参照指数において、運用成績が著しく悪化している構成要素へのウェイトの割当てが過大になるか、または過去の運用成績と比べて大幅に運用成績が向上している構成要素へのウェイトの割当てが過小になる可能性があるためです。
〇 参照指数はアクティブ・マネージド型ではないこと
構成要素の各ウェイトは、予め定められたルールに基づいて運営されるアルゴリズムを適用することにより、参照指数内で定期的にリバランスされます。参照指数および構成要素は、参照指数および構成要素に内在するリターンを超えてリターンを拡大するようなアクティブ・マネージド型ではありません。参照指数はボラティリティ制限を受けますが、こうした制限は、一定期間にわたる過去のボラティリティの査定およびルールに基づくものです。アクティブ・マネージド型の商品では、市場、政治、金融等の要因を考慮して、速やかに投資額を調整することがあり、そうでない商品よりも、それらの要因に直接的かつ適切に対応できる可能性があります。また、月次リバランス時に適用される各構成要素の配分比率は、採用するプログラム・ツールの仕様等により、理論上最適とされる値と厳密に一致しない場 があります。
53 ご契約のしおり
〇 投資対象はレバレッジの対象となり、これによりリスクが拡大する可能性があること
参照指数はレバレッジを使用し、構成要素に対する総エクスポージャーは100%を超える可能性があります。レバレッジの使用は特殊なリスクを生じさせ、構成要素の投資リスクを著しく増加させる可能性があります。レバレッジは、より大きな利 りおよびリターンの機会を生み出す一方で、損失および借入コストを増大させる可能性があります。レバレッジを使用して行った投資から得られた投資収入のうち、関連する借入コストを超える部分がある場、これにより、構成要素の価値が(レバレッジをかけない場 と比べて)より早く増加する可能性があります。反対に、関連する借入コストがかかる投資収入を超える場、構成要素の価値は(レバレッジをかけない場と比べて)より早く低下する可能性があります。
〇 ボラティリティ・コントロールが参照指数に負の影響を与えうる可能性があること
資産バスケットの価格が増加する局面において実際のボラティリティが事前に定められたボラティリティ目標を上る場、参照指数が、日次のボラティリティ・コントロールがない類似の投資戦略と比べて運用成績が下る可能性があります。そのような一例として、ボラティリティの上昇を伴う本バスケット価額の下落後に、その価額が急 復するような場 が挙げられます。よって参照指数が、構成要素に直接投資することによって実現し得るリターンを反映しないことに留意すべきです。
〇 構成要素の一部は参照指数の通貨以外の通貨建てであるため、参照指数には為替レートの変動リスクがあること
その他
参照指数は、参照指数の通貨に基づき計算されます。いくつかの構成要素は参照指数の通貨建てであるものの、参照指数にはその他の通貨建ての構成要素が含まれる場もあります。したがって、参照指数は為替レートの変動リスクに晒されています。参照指数の価額への影響の度は、それらその他の通貨(もしあれば)が参照指数の通貨に対して上昇するのか下落するのか、当該各通貨が参照指数に占める相対的なウェイト、およびシミュレーションに基づいて参照指数に組み込まれた通貨ヘッジの仕組みの影響に左右されます。為替レートは時間の経過により変動します。特定の為替レートは、インフレ率、金利水準、各国間の国際収支、国の黒字・赤字の程度、その他の金融、経済、軍事、および政治的要因をはじめ、経済または政治情勢に直接または間接の影響を及ぼす多くの要因の相互作用によるものです。参照指数には、シミュレーションに基づく通貨ヘッジの仕組みが組み込まれています。当該仕組みは、為替レートの変動が構成要素の価額に与えるプラスまたはマイナスの影響の大部分を相殺することを目的としています。しかしながら、関連する短期金融市場および参照指数の通貨建てではない構成要素の運用成績が反対方向または同じ方向に異なる程度に動いた場には効果がありません。かかる変動の結果、投資家は依然として参照指数の価額に影響を及ぼす通貨変動リスクに晒されます。さらに、参照指数の通貨建てではない構成要素の通貨ヘッジの水準は、総 的な現金預金の運用成績に基づくため、通貨ヘッジの仕組みが、特定の構成要素の機能通貨と同じ機能通貨を使用する投資家が入手可能な構成要素のリターンと同一または同様のリターンを再現することは見込まれません。
ご契約のしおり 54
〇 参照指数に関する情報は、参照指数の運用成績を保証するものではありません。
参照指数の運営および/または潜在的なリターンに関する説明および過去の分析(「バックテスティング」)またはその他の統計的分析の資料が提供されることがありますが、参照指数の運営が開始される前に運用成績を推計するためのシミュレーション分析と仮想状況に基づくものです。ゴールドマン・サックスは、参照指数がこれらの資料に沿って運用されあるいは過去に運営できたであろうことを確証または保証するものではありません。そのため、参照指数に関連して提供されるそれら資料またはそれらの分析に基づく仮想シミュレーションで予測されている過去のリターンは、参照指数の運用成績を反映するものではなく、参照指数の運用成績またはそのリターンを確証または保証するものでもありません。
〇 参照指数の運用成績データは、参照指数の開始日以降についてのみ存在します。構成要素の
過去の運用成績データは限定的である可能性があります。
参照指数は関連する参照指数の開始日以降についてのみ計算され、過去の運用成績データは存在しません。加えて、特定の構成要素に関する過去の運用成績データは限定的である可能性があります。その結果として、そのリターンが参照指数または構成要素に連動する投資商品には、過去の実績が立証されているインデックスまたは戦略に連動したエクスポ―ジャーと比べて大きなリスクを伴うことがあります。特定の構成要素に関する実績の不存在は、参照指数を対象とするアルゴリズムが将来繰り返されるかまたは繰り返されない可能性のあるリターンの傾向に基づくため、特に大きな影響を与えます。
〇 構成要素が差し替えられ、または市場混乱事由の対象となる可能性があること
その他
構成要素がヘッジ混乱事由もしくはその他混乱事由の対象となった場または不可抗力事由が発生した場、参照指数計算代理人は、市場混乱事由の影響を受けた構成要素の水準を決定する代替手法をその単独の裁量で採用することがあります。構成要素を評価する代替手法は、通常当該構成要素を参照した結果得られる水準と同様の水準を形成することを意図しています。しかしながら、代替的な評価手法が実際の構成要素の価格水準と同等の価格水準を算出できる可能性は低いものと考えられます。したがって、参照指数計算代理人が、代替的な評価手法を使う場、構成要素の価格水準、さらに参照指数の価額が、そうでない場よりも低くなる可能性があります。
〇 構成要素の変更が参照指数に影響を与えうること
ゴールドマン・サックスがスポンサーである構成要素を廃止した場 、または適用ある法令によって参照指数スポンサーが構成要素に関する取引を行えなくなった場は、参照指数スポンサーは、その裁量において、同様の代替物が利用可能であると考えるときは、当該構成要素を新たな構成要素に差し替えることができます(義務は負いません。)。参照指数スポンサーが代替する構成要素に差し替えない場、当該構成要素へはその後配分されません。このような対応は、参照指数の運用成績および価額に重大な影響を及ぼす可能性があります。
〇 市場の状況によっては、参照指数より控除される複製コストが増加する場合があること
市場の状況によっては参照指数スポンサーは、参照指数から控除される複製コストの大幅な増加を決定することがあります。なお、これらの増加について上限水準は定められておりません。当該決定は予め定められた手続による制限を受けるものの、増加された複製コストは、当初の水準を大幅に上る可能性があります。さらに、かかる市況が短期間で終わることもありますが、より長い期間において、増加された複製コストが参照指数から控除されることがあります。これらのことが参照指数の実績および価額に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
55 ご契約のしおり
〇 構成要素のスポンサーは、参照指数に重大な影響を与える可能性のある決定を行う権限を有していること
ゴールドマン・サックスの関連会社を含め、構成要素のスポンサーおよび運営者が構成要素の配分、計算および管理に関して行う決定は、構成要素の価格水準に重大な影響を及ぼす場 があり、さらに参照指数の価額に負の影響を及ぼす可能性があります。当該スポンサーおよび運営者は、自らの職務を遂行するにあたり、理由の如何を問わず、参照指数のスポンサー、または参照指数を参照するもしくはこれに連動した投資商品の保有者の利益を考慮する義務を何ら有さず、法律で認められる範囲においてすべての責任から一般に免責されます。さらに、構成要素のスポンサーは、他の市場参加者による使用のため、新聞および定期刊行物における公表のため、情報およびデータ頒布サービスによる配信のためおよびその他様々な目的のために、そのインデックス、サブインデックスまたは戦略のライセンスを供与しており、また引き続き供与する可能性があります。いずれの場も構成要素への投資の増加要因となる可能性があり、これが参照指数の価額に負の影響を及ぼす可能性があります。
〇 構成要素のスポンサーの方針、その構成要素に影響を及ぼす変更は、参照指数に連動した商
品の支払金額およびその市場価値に影響を及ぼす可能性があること
その他
構成要素の水準の計算または構成要素の追加、削除もしくは差替に関する構成要素のスポンサーの方針、および配当、組織変更、 併またはコモディティ取引における取引の廃止もしくは停止などの、構成要素または構成要素に含まれる組入銘柄の発行体に影響を与える変更が構成要素の価格水準に反映される方法に関する構成要素のスポンサーの方針は、構成要素の価格水準に影響を及ぼす可能性があり、よって、参照指数の価額ならびに参照指数に連動した商品の満期における支払金額および満期前の当該商品の市場価値に影響を及ぼす可能性があります。また、構成要素のスポンサーが、例えば、構成要素の価格水準の計算方法を変更することにより、これらの方針を変更した場、または構成要素のスポンサーが構成要素の価格水準の計算もしくは公表を中止もしくは停止した場にも、参照指数に連動した商品の支払金額およびその市場価値は影響を受ける可能性があり、その場 、参照指数およびこれに連動した商品の市場価値の決定は困難になる可能性があります。
〇 参照指数は第三者の情報の利用に依拠しています。
ゴールドマン・サックスのグループ会社がスポンサーではない構成要素については、参照指数の計算手法は構成要素の第三者スポンサーの情報その他の公的な情報源に依拠します。参照指数に連動する商品の入手や投資を検討している場、それらの構成要素に関する情報を注意深く読み理解する必要があります。それらの情報は、ブルームバーグのページ上において、関連する参照指数の条件補足書の「構成要素の概要」に掲載されています。しかしながら、ゴールドマン・サックスは、かかる情報の正確性について何ら保証を行わず、かかるデータの正確性またはかかるデータの不正確性が参照指数に及ぼす影響について何ら責任を負いません。
〇 参照指数の戦略が正のリターンを生み出すこと、また、参照指数がその他の代替の投資戦略
を上 ることについて、保証するものではないこと
参照指数に連動する商品への投資によって実現し得る運用成果は、構成要素またはその他の関連するデリバティブ商品に直接投資することによって理論的に実現可能な運用成果とは大きく異なる可能性があります。
ご契約のしおり 56
〇 参照指数は変更される可能性または利用不能になる可能性があること
参照指数スポンサーは、参照指数の提供を停止する権利を持つものとし、その結果、参照指数に連動していた商品の価額またはリターンが低下する可能性があります。なおその権利は参照指数に連動する商品の保有者の利害とは関係なく、行使される可能性があります。さらに、参照指数の価額の算出方法に関する参照指数のスポンサーの決定および方針が、その価額に影響を与える可能性があります。また参照指数のスポンサーは、参照指数計算代理人が継続的に参照指数の価額を算出することを保証する義務を負わず、参照指数計算代理人はいつでも算出を停止することができます。
〇 低めのボラティリティ・ターゲットにより、低ボラティリティを持つ構成要素への配分が高くな
る可能性があること
参照指数の算出方法に基づき、ボラティリティ・ターゲットを低めに設定した場は、低ボラティリティを持つ構成要素(例えば、日本の国債市場の先物に対するロール戦略)への配分は、高ボラティリティを持つ構成要素(例えば、日本の株式市場の先物に対するロール戦略)よりも高くなる可能性があります。
〇 ヘッジファンド資産にかかるリスク
その他
参照指数は、ヘッジファンド資産に対するエクスポージャーを継続的に有することが想定されます。ヘッジファンド資産は、高度な金融手法を用いた複雑な投資取引戦略を含みます。ヘッジファンド資産は、急激かつ予想不可能で重大な価格変動にさらされる可能性があります。従って、かかる投資取引により、短期間に多大な損失および利益が生じる可能性があります。ヘッジファンド資産の一部は新規に設定されており、それらの戦略について過去の運用成績データが存在しないものがあります。この投資は、実績を有する戦略に連動した投資と比べ、より大きなリスクを含む可能性があります。ヘッジファンド資産は、「絶対収益」、または、株式および債券市場の方向性に左右されない収益を生むことの期待から一般的に採用されることがあります。ただし、一般的にかかる資産または商品が、実際に一貫してプラスの収益を生み出す保証はありません。
ヘッジファンド資産の構成要素たる各参照ファンドは、設定されて間もなく、実績期間が短いものがあります。シミュレーションは、参照ファンドの実績データ、かかる投資運用会社による類似商品のパフォーマンスデータ、またはバックテストデータを用いている場 があり、これらは同一の手法で算出されたものではなく、異なる手法で算出された数値を連続性を持たせるように示したものとなります。当該パフォーマンスデータは過去のデータであり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
ゴールドマン・ サックスは、参照ファンドに投資することによって、かかる連動先ファンドのリターンの獲得を(流動性、仕組上または事務上の相違点、参照ファンドに適用のある投資制限、規制またはコンプライアンス上の制限などを考慮に入れて)商業的 理的に可能な限り目指しますが、参照ファンドの実際のパフォーマンスは、いくつかの理由(投資額、最低発注規模に関する要件の充足、顧客の課した投資制限、投資のタイミングならびにファンドおよび相対取引戦略に関連する引出し、報酬および 用の違いを含みますが、これらに限られません。)により、連動先ファンドのパフォーマンスとは著しく異なることがあります。
57 ご契約のしおり
参照ファンドにかかる取引は、フォワード・プライシング・ベースで行われます。つまり、参照ファンドにより発行された受益証券を購入または償還するための日々の注文は、注文が行われた後に計算される一口当たりの純資産価額でのみの約定となります。参照ファンドの一口当たりの純資産価額は、ファンド・サービスプロバイダー(またはその承継者)によって公表されますが、公表は純資産価額を評価する基準日から大幅に遅れることがあります。したがって、最新の公表された一口当たりの純資産価額は、参照指数が概念的に参照ファンドを組み入れることができるレベルを反映していない場 があります。
参照指数値の計算は、直接または公的情報源への公開を通じて、当該ファンド・サービスプロバイダーによって提供される価額に依存し、その結果、純資産価額の公開の遅れを反映します。
〇 モメンタム・リスク・コントロールにかかるリスク
参照指数は、ボラティリティ・コントロール戦略に対するモメンタム・リスク・コントロール調整機能を有します。これは、ボラティリティ・コントロール戦略のモメンタム・シグナルに基づき、ボラティリティ・コントロール戦略のエクスポージャーを定期的に増減させることによって達成されます。ボラティリティ・コントロール戦略の過去のパフォーマンスの低下は、ボラティリティ・コントロール戦略に対するエクスポージャーを減少させることがあり、その逆もまた同様です。ボラティリティ・コントロール戦略の将来のパフォーマンスは、ボラティリティ・コントロール戦略の過去のパフォーマンスと異なる可能性があるため、ボラティリティ・コントロール戦略に対するエクスポージャーおよび参照指数のパフォーマンスは、過去のパフォーマンスではなく将来のパフォーマンスに基づいて計算された場には、異なる可能性があります。
3. 免責事項
以下の免責事項は、参照指数に関連するすべての免責事項を列挙しその説明を意図するものではありません。
参照指数は、ゴールドマン・サックスの知的財産です。
その他
ゴールドマン・サックスは、参照指数、その算出手法、その計算、参照指数に含まれるあらゆるデータもしくは情報、参照指数が基づくあらゆるデータもしくは情報、参照指数一般規定または参照指数条件補足書について、その品質、正確性または完全性を保証しません。参照指数スポンサーは、本書もしくは参照指数における誤謬、脱漏、遅延もしくは障害について、または第三者その他の者におけるこれらの問題について、一切責任を負わないものとします。
参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、構成要素の変更またはその差替を含むがこれらに限定せず、参照指数もしくは参照指数の価額の提供(もしくはその不履行)およびある者による参照指数もしくは参照指数の価額の使用に関して行われ た(もしくは行われなかった)あらゆる決定または事柄について、(過失の結果であるか かにかかわらず)いかなる者に対しても責任を負わないものとします。参照指数スポンサーまたは参照指数計算代理人のいずれも、受託者としてではなく本人として行動し、参照指数について受託責任を負うものではありません。
参照指数の計算にあたり、参照指数計算代理人は、第三者である情報源からデータおよび情報を取得し、利用します。参照指数計算代理人または参照指数スポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、またはそれらの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、かかる情報を独自に検証せず、かかるデータもしくは情報の品質、正確性または完全性について、何ら保証しません。したがって、参照指数計算代理人または参照指数スポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数の品質、正確性または完全性について何ら保証しません。
ご契約のしおり 58
参照指数計算代理人または参照指数スポンサーのいずれも、参照指数の価額の算定または頒布における誤謬について、(契約、不法行為その他のいずれによるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負わないものとし、また、参照指数計算代理人または参照指数スポンサーのいずれも、自らが認識することとなった誤謬について、いかなる者に対してもこれを通知する義務を何ら有しておりません。参照指数計算代理人または参照指数スポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも(、A)参照指数に連動した取引に関連するリスクの取得または引き受けの適 、
(B)特定の日時における参照指数の価額、(C)参照指数または参照指数のいずれかの構成要素の運用成績に連動した商品において投資家に発生する損益、または(D)その他の事項について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行いません。
参照指数に連動する商品の取得を検討している場、取得前に自身の財務、税務、投資および法律顧問に相談すべきです。参照指数計算代理人または参照指数スポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも顧問または受託者として行為しません。
参照指数計算代理人または参照指数スポンサー(またはそれぞれの関連会社もしくは子会社、それぞれの取締役、役員、従業員、代表者、受任者もしくは代理人)のいずれも、参照指数、これに含まれるあらゆるデータもしくは情報、またはこれが基づくあらゆるデータもしくは情報に関する商品性または特定目的への適 性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明または保証も行わず、またそれぞれがこれらについて認します。
その他
参照指数は構造化されており、参照指数の価額は当該指数に連動するいかなる取引も考慮せずに算出されます。参照指数スポンサーおよび参照指数計算代理人は、参照指数の構造化または参照戦略の価額の算出に際して、いかなる者の利益についても考慮する義務はありません。上記の内容を制限することなく、いかなる場においても、参照指数計算代理人または参照指数スポンサーは、直接的、間接的、特別、懲罰的、派生的またはその他の損害(逸失利益を含みます。)について、かかる損害の可能性について通知を受けていたとしても、(契約、不法行為その他によるかを問わず)いかなる者に対しても何ら責任を負いません。
本免責事項の内容のいずれも、かかる責任の排除または制限が法律で認められていない場は、責任を排除または制限するものではありません。
この保険は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルまたはそのいかなる関連会社(ゴールドマン・サックス・アセットマネジメントL.P. を含みます。以下、本段落において、個別にまたは総称して「ゴールドマン・サックス」といいます。)からも、スポンサー、承認、販売、保証、引受、販売促進されていません。ゴールドマン・サックスは、年金保険一般、指数連動型年金保険もしくは特にこの保険が参照する戦略指数への投資についての助言の当、参照指数が意図されたように機能する能力、参照指数へのエクスポージャーを取得するメリット(もしあれば)、またはこの保険を購入しもしくは保有することの適 性について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる表明または保証も行いません。
ゴールドマン・サックスは、参照指数の構成または計算において、この保険の保有者のニーズを考慮に入れる義務を負っていません。ゴールドマン・サックスは、参照指数、当該指数の裏付けとなる方法論、当該指数の計算、またはこの保険に関して使用されるデータの提供についての正確性・完全性について保証しません。ゴールドマン・サックスは、一切の特別、懲罰的、間接的または結果的損害について、たとえ当該損害の可能性について通知されたとしても、その責任を明確に認します
59 ご契約のしおり
当該指数が、構成要素の一部または全部にアンダーパフォームしない保証はどこにもありません。特に、当該指数は、それらの構成要素の一つについて急激な価値下落時において相当程度の配分比率を有していることもあれば、急激な価値上昇時において全く配分比率を有していないこともあり、また、現金資産について相当程度の配分比率を有していることもあります。異なる構成要素による異なる指数が当該指定された指数よりも相当程度アウトパフォームすることがあり得ます。当該指数はアクティブ運用型ではなく、ゴールドマン・サックスは、参照指数の構築、計算または実行において裁量を行使しません。戦略について更なる情報およびリスク要因を含む開示については、関連する取引書類をご覧ください。
<参照ファンドについて>
1. MA AMC Limited(エムエー•エーエムシー•リミテッド)
MAAMC Limitedは、ケイマン諸島の会社法に基づきケイマン諸島で設立された免除会社です。
投資戦略
本参照ファンドの投資戦略は、行動経済パターンを特定し、資本化することを目的としたシステマティックな投資アプローチを採用するAHL マクロプログラムに従い投資することです。このプログラムは現在、幅広いセクターにわたる様々な国際市場に投資しています。取引は主に経済モデルとシグナルを発する情報を用いて24 時間行われます。AHL マクロ・プログラムは、流動性の高い金融商品(現在、先物契約および先渡契約を含みますが、これらに限定されません。)に投資します。参照ファンドの投資目的が達成されるという保証はなく、投資成果は時点の経過とともに大きく変動する可能性があります。
投資運用会社
その他
AHLPartners LLPは、イングランドおよびウェールズの法律に基づき組織された有限責任パートナーシップであり、Man Groupの一員です。参照ファンドの投資運用会社は、英国での規制された活動の遂行に際し、英国金融行為監督機構の認可および規制を受けています。
2. MA Crabel Limited(エムエー•クラベル•リミテッド)
MACrabel Limitedは、ケイマン諸島の会社法に基づきケイマン諸島で設立された免除会社です。
投資戦略
本参照ファンドの投資戦略は、クラベル・ジェミナイ1xプログラムに従った取引を行うことです。クラベル・ジェミナイ・プログラムは、世界の先物および外国為替商品の広く分散された行動上および構造上の市場の非効率をターゲットとするよう設定されたショートでの保有期間戦略が優位なシステマチック・ポートフォリオです。ポートフォリオは、意図的にすべての伝統的および代替的資産クラスと低い相関性を提供するよう仕組まれており、クラベル・ジェミナイ・プログラムを構成する40を超える、特徴づけられた、かつ、スタンド・アローンな戦略枠組みをもって、ユニークなリターンの源泉を提供します。
クラベル・ジェミナイ・プログラムは、市場ボラティリティに関連する取引を動的に作り出すこと、ポートフォリオ全体に渡ってすべての取引を停止することを積極的に採用すること、市場セクターおよび地理的地域に渡ってポートフォリオ・ボラティリティ全体を効率的に分散することで、ダウンサイド・リスクを低減することを求めます。投資運用会社による執行への着目は、約200 の市場でのユニークなエクスポージャーに効率的にアクセスすることについて、さらなる利点を提供します。クラベル・ジェミナイ・プログラムは、約10 日平均の保有タイムフレームを有しています。
ご契約のしおり 60
投資運用会社
Crabel Capital Management, LLCは、参照ファンドの投資運用会社として任命されています。投資運用会社は、参照ファンドのジェネラル・パートナーです。投資運用会社の主要な担当者は
William H(. Toby)Crabel です。投資運用会社は、ウィスコンシン州の有限責任会社であり、米国
証券取引委員会に投資顧問会社として、米国商品先物取引委員会にコモディティープール・オペレーターおよびコモディティ・トレーディング・アドバイザーとして登録されており、全米先物協会の会員です。
3. MA Niederhoffer Smart Alpha Limited(エムエー•ニーダーホッファ•スマート•アルファ•リミテッド)
MANiederhoffer Smart Alpha Limitedは、ケイマン諸島の会社法に基づきケイマン諸島で設立された免除会社です。
投資戦略
本参照ファンドの投資戦略は、現金、スポット通貨、先物契約、先渡契約、スワップ、これらのオプションならびにその他の規制されたおよび店頭の米国および米国外の取引所および市場のデリバティブおよび金融商品を取引することです。投資運用会社は主に金利に敏感な商品および通貨に投資しますが、投資運用会社は取引を行う取引所および市場について制限を設けません。投資運用会社は、高い流動性を提供する市場において取引することに当初は集中します。
投資運用会社の取引は、先物、通貨およびオプションの包括的なヒストリカル・プライス・データベース定量的調査、ならびに経済およびファンダメンタル・データ、ならびに投資運用会社の取引経験に由来する一連のルールに基づきます。
その他
投資運用会社は、継続的に投資運用会社のデータベースおよび取引ルールを処理し、また、現在適用するルールを決定するため現在(リアル・タイム)およびヒストリカルのデータを処理するために設計された専用のソフトウェアを実行する、コンピューターのネットワークを利用します。投資運用会社は、取引ルールを創出するために数学的な分析に主に依存します。これは、ヒストリカル・データに対してテストされたときの潜在的なリスク、相関および報酬が一定の基準を満たす場にのみ実行されます。これらのルールは、短期および長期の価格推移を予想することを意図したものです。取引は、トレンドに反対の場も、トレンドに追随する場もあります。
投資運用会社は、また、リスク・コントロール・システムを創出するための取引システムを創出する定量的手法を採用します。投資運用会社は、市況、ボラティリティおよび参照ファンドの投資対象に基づき、そのリスク・コントロールを変動させる予定です。さらに、投資運用会社は、参照ファンドを投資対象および市場の数において分散する予定です。投資運用会社は、テクニカル・レベルおよびマネー・マーケット・マネジメント原則に基づき、ポジションが負けている場 も勝っている場 も、ストップ・ロス注文を利用することができます。リスクおよび証拠金の使用は、投資運用会社により密接にモニターされます。
人間の裁量が、コンピューターのトレーディング・システムと一緒に使用されることがあります。例えば、コンピューターの個別のシグナルに機械的に追随するよりも、投資運用会社は、ポジションをとりまたは手じまいする場において、現在の市況を考慮します。人間の裁量は、かかる裁量が正当化されると投資運用会社が信じる場において、ポジションを管理するために使用されることがあります。
61 ご契約のしおり
投資運用会社は、多様な戦略の使用がリターンを強化し、リスクを低減すると信じています。それゆえ、投資運用会社は、その取引を異なる「コンピューター・モデル」が混したものに対して割り当てます。それぞれは、異なる種類のルールにより作られた、分離されたコンピューター・トレーディング・システムです。各「コンピューター・モデル」は、異なる戦略、計画時間、投資種類およびリスク/リワード・レシオを使用して取引します。マルチ・モデル・システムにおける各「コンピューター・モデル」のパフォーマンスは、リアル・タイムで追跡されます。これらの「コンピューター・モデル」の
「アセット・アロケーター」として行為することにより、投資運用会社は、収益性を最適化し、リスクを低減します。
参照ファンドのポートフォリオの最大のグロスおよびネットのエクスポージャーは、投資運用会社の単独の裁量により随時決定されます。一定の稀な状況においては、投資運用会社は、その単独の裁量により、市場全体から退出することを選択することができます。
投資運用会社
R.G. Niederhoffer Capital Management, Incは、参照ファンドの投資運用会社として任命されています。Roy G. Niederhoffer氏は、投資運用会社の社長および唯一の取締役です。投資運用会社は、1993 年の5月に設立されたデラウェア州の会社であり、米国証券取引委員会に投資顧問会社として、また、米国商品先物取引委員会にコモディティプール・オペレーターおよびコモディティ・トレーディング・アドバイザーとして登録されており、全米先物協会の会員です。投資運用会社の主要な所在地は、NY 10019、ニューヨーク、ブロードウェイ1700 番39 階です。
4. 免責条項
その他
参照ファンドまたは投資運用会社(以下、本項目において「対象当事者」といいます。)は、本書の内容の正確性や完全性、本書における表明、またはファンドのパフォーマンスについて、いかなる責任も負いません。対象当事者は、いかなる直接的、間接的、重大、または他の損失や利益の損失を含む損害や、本書に基づく当事者や第三者に起因する責任からも免責されます。対象当事者は、ファンドの受益証券についてのマーケティング、勧誘または販売について責任を負うことも関与することもなければ、ファンドの販売に関する法令または規制の遵守について責任を負うこともなく、さらに、マーケティング、販売、売買に関する対象当事者の商品やサービスについて、意見を述べることを許された第三者もおりません。参照ファンドおよび投資運用会社が助言を行う他のいかなるファンドの過去のパフォーマンスも、ファンドの将来のパフォーマンスを示すものではありません。 ゴールドマン・サックスは、参照ファンドの投資運用会社を選択または承認しておらず、かかる投資運用会社が提供する投資決定やその他のサービスに影響を与えることもありません。ゴールドマン・サックスは、顧問またはその他の受託者としての立場では行動していません。ゴールドマン・サックスは、かかる投資運用会社またはその他の第三者サービスプロバイダーによるパフォーマンスに対していかなる責任を負いません。
ご契約のしおり 62
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
第1条(用語の説明)
この普通保険約款およびこの普通保険約款に付帯される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に付帯される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
用語 | 説明 |
積立金額 | 将来の年金および死亡保険金等を支払うために積み立てる金額のことをいい、一時払保険料から契約初期費用を控除した額に積立利率を適用して経過した年月数に応じて会社の定める方法により計算します。 |
基本保険金額 | 死亡保険金および災害死亡保険金を支払う際の基礎となる金額のことをいい、一時払保険料と同額とします。 |
死亡保障率 | 死亡保険金および災害死亡保険金の計算に用いるための率のことをいい、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、死亡保障率の変更は取り扱いません。 |
連動率 | 指数連動年金原資の計算に用いるための割合のことをいい、契約通貨、積立利率、死亡保障率、年金原資保証率、指数連動の型、被保険者の性・年齢、据置期間に応じて会社の定める方法により設定します。 |
参照指数 | 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。なお、各日の参照指数の値は、その日(会社の休業日の場合、直前の営業日とします。)の末に会社が取得できる最新の参照指数の終値とします。 |
上昇率 | 基準日以後年金支払開始日の前日までの期間中の各日の参照指数の値が基準日の値に対して上昇した割合のことをいい、次のとおり計算します。ただし、0 未満の場合は 0 とします。 上昇率=各日の参照指数の値-基準日の参照指数の値÷ 基準日の参照指数の値× 100% |
最大上昇率 | 各日の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 |
年金原資 | 年金額の計算の基礎となる金額をいい、基本年金原資と指数連動年金原資の合計額とします。 |
基本年金原資 | 年金原資のうち、次のとおり計算される部分のことをいいます。基本年金原資=基本保険金額×年金原資保証率 |
年金原資保証率 | 基本年金原資の計算に用いるための率のことをいい、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、年金原資保証率の変更は取り扱いません。 |
指数連動の型 | 指数連動年金原資の計算方法の型のことをいい、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。なお、指数連動の型の変更は取り扱いません。 |
指数連動年金原資 | 年金原資のうち、参照指数の上昇率に基づいて増加する部分のことをいい、指数連動の型に応じて、次のいずれかの計算方法によって計算されます。 (1) Ⅰ型 指数連動年金原資=基本保険金額×最大上昇率×連動率 (2) Ⅱ型 指数連動年金原資=基本保険金額×年金支払開始日の前日における上昇率×連動率 |
基準日 | 上昇率の計算の基準となる日のことをいい、保険契約の申込日から起算して8日目の日と会社がその申込を承諾した日のいずれか遅い日の翌日とします。 |
据置期間 | 契約日から年金支払開始日の前日までの期間のことをいいます。 |
年金支払開始日 | 年金の支払を開始する日をいい、被保険者の年齢が、保険契約締結の際に約定した年金支払開始年齢に到達する契約日の年単位の応当日とします。 |
年金支払日 | 年金の支払事由が発生する日をいい、第1回年金支払日は年金支払開始日とし、第2回目以後の年金支払日は年金支払開始日の毎年の応当日とします。 |
年金支払期間 | 年金の支払事由の発生により年金を支払う期間をいい、年金の種類が確定年金の場合は保険契約締結の際に会社の定める取扱範囲内で保険契約者が選択するものとし、確定年金以外の場合は終身とします。 |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
第2条(通貨)
1.この保険契約における通貨は、次の各号のうち会社の定める通貨とし、保険契約者は、保険契約締結の際、契約する通貨を選択することを要します。
(1) アメリカ合衆国通貨(以下「米ドル」といいます。)
(2) オーストラリア連邦通貨(以下「豪ドル」といいます。)
(3) 日本円(以下「円」といいます。)
2.保険料の払込または年金支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、前項により保険契約者が選択した契約通貨をもって行います。
第3条(責任開始期)
1.会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3.会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
4.保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。
第4条(保険料の払込)
この保険契約の保険料払込方法は、一時払のみとします。
63 約款
第5条(積立利率)
1.積立利率は、据置期間および契約通貨に応じた指標金利から 1.0% を差し引いた率を下限とし指標金利に 1.5% を加えた率を上限とする範囲で会社が定める利率から、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率を差し引いた利率とします。ただし、積立利率は 0.01%を下回りません。
2.指標金利は、次の各号のとおりとします。ただし、当該金利が、将来の運用情勢の変化により算出されなくなったときまたは長期間にわたり当保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど当該金利を指標金利として用いることが適切でなくなったと会社が認めた場合には、主務官庁の認可を得て、指標金利を当保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、変更日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(1) 契約通貨が米ドルの場合
アメリカ合衆国国債の流通利回り
(2) 契約通貨が豪ドルの場合
豪ドル金利スワップレート(固定受け)
(3) 契約通貨が日本円の場合日本国債の流通利回り
第6条(死亡保険金および災害死亡保険金)
1.この保険契約の死亡保険金および災害死亡保険金は、次のとおりです。
支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金、災害死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) | |
死亡保険金 | 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき(災害死亡保険金の支払事由に該当する場合を含みます) | 基本保険金額×死亡保障率 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
災害死亡保険金 | 次のいずれかを直接の原因として被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき ①責任開始時以後に発生した不慮の事故(別表 2)(ただし、不慮の事故が発生した日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。) ②責任開始時以後に発病した特定感染症(別表 3) | 基本保険金額×(100% -死亡保障率) | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより支払事由に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②死亡保険金受取人の故意または重大な過失 ③被保険者の犯罪行為 ➃被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
2.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3.死亡保険金受取人が故意(災害死亡保険金については故意または重大な過失とします。)に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4.第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合
被保険者が死亡した日(以下「死亡日」といいます。)の解約払戻金額
(2) 前号以外の場合
死亡日の積立金額(ただし、死亡保険金額を上限とします。)
5.被保険者が地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
第7条(年金額)
年金額は、年金原資に基づき、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。ただし、年金額が会社の定める額に満たないときは、年金の支払を行わず、年金原資を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。また、年金額が、会社の定める上限額を超えるときは、上限額を年金額とし、この金額を超える部分については、第1回の年金にあわせて一時金で年金受取人に支払います。
約款 64
第8条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | 被保険者が、年金支払日に生存しているとき | 第7条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が、第1回年金支払日以後年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 |
(2) 年金総額保証付終身年金
支払事由 | 支払額 | 受取人 | |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額よ り少ないとき | 第7条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払事由の発生した年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.前項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第9条(年金の一括支払)
1.年金支払開始日以後、年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始日以後、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
第8条第1項第2号に規定する支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この号において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、年金の一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日に支払う年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第7条に規定する年金額から差し引いた額となります。また、被保険者が死亡したときは、その時点で保険契約は消滅します。
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2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第 10 条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.この保険契約において、年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者は、年金支払開始日前に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
3.年金支払開始日以後に年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が、年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 18 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の順位で後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合
年金受取人の法定相続人(2人以上いるときは、その受取割合は均等とします。)
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定できます。
第 11 条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人が保険金(他の死亡保険契約の保険金を含み、保険種類および給付
65 約款
の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐取行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者、死亡保険金受取人または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) その他、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、保険金、年金または一時金(以下「保険金等」といいます。)の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの保険契約(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金等(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、その受取人に支払われるべき保険金等をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに保険金等を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの保険契約の解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、保険契約者が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって保険契約者に通知できないときには、被保険者または受取人に通知します。
4.受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定により保険契約を解除した場合は、会社は、次の各号の額を保険契約者に支払います。
(1) 被保険者が死亡したとき
死亡日の解約払戻金または年金の一括支払をしたときの払戻金
(2) 前号以外のとき
会社が解除の通知を発信した日の解約払戻金または年金の一括支払をしたときの払戻金
6.前項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金等の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金等を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金等に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を保険契約者に支払います。
第 12 条(保険金等の請求、支払時期および支払場所)
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1.保険金等の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して保険金等を請求してください。
3.保険金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に受取人から必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
5.保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の保険金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
(3) この約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、第 11 条第1項第3号①から⑤までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
約款 66
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、保険金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要となる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は保険金等を支払いません。
第 13 条(保険契約の解約)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。
2.保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。
第 14 条(詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効)
1.保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。
第 15 条(解約払戻金)
1.解約払戻金は、解約の申し出を会社が受け付けた日(以下「解約日」といいます。)を基準として、基本保険金額に死亡保障率を乗じた金額または解約日の積立金額のいずれか小さい額とします。
2.解約払戻金の支払時期および場所については、第 12 条の規定を準用します。
第 16 条(年金の種類等の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金の種類または年金支払期間を変更することができます。
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2.保険契約者は、年金支払開始日の前日に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。
3.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 17 条(年金支払開始日の繰下げ)
1.保険契約者は、年金支払開始日の前日に被保険者の同意および会社の承諾を得て、会社が定める取扱範囲内で年金支払開始日を繰り下げることができます。
2.前項の取り扱いをするときは、保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で契約通貨を変更することができます。
3.年金支払開始日が繰り下げられたときは、元の年金支払開始日において以後適用する積立利率を更改します。以下、元の年金支払開始日のことを更改日といいます。更改日において適用する積立利率は、会社が別に定める利率を適用します。
4.更改日以後は、次の各号のとおりとします。
(1) 積立金額は、更改日における年金原資の額に積立利率を適用して経過した年月数により計算します。
(2) 死亡保険金額は被保険者が死亡した日の積立金額とします。
(3) 解約払戻金額は解約日の積立金額とします。
(4) 保険契約者は、更改日以後、会社の承諾を得て、会社の定める取扱範囲内で年金支払開始日を変更することができます。
5.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
6.本条の変更を行った場合、第1条(用語の説明)の規定にかかわらず、第4項第1号に定める積立金額を年金原資とします。
第 18 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、被保険者の同意を得て、年
67 約款
金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者または保険契約者に限ります。また、年金受取人が被保険者と同一人の場合には、年金支払開始日以後は年金受取人を変更することはできません。
2.年金支払開始日前は保険契約者が、年金支払開始日以後は年金受取人が、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者または年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券または年金証書に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 19 条(死亡保険金受取人の変更)
1.保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
3.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が支払事由の発生以前に死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
4.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
5.第1項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
6.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 20 条(遺言による年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.第 18 条に定めるほか、保険契約者(その承継者を含みます。以下、本条において同様とします。)は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
2.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 21 条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
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1.第 19 条に定めるほか、保険契約者は、保険金支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 22 条(保険契約者の変更)
1.保険契約者は、年金支払開始日前であれば、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の保険契約者の承継にあたっては、年金受取人を保険契約者または被保険者のいずれかとなるよう変更することを要します。
3.第1項の場合、保険契約者は、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
4.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
第 23 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
年金支払開始日以後、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 24 条(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人の代表者)
1.保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、保険契約について他の保険契約者を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、保険契約について会社が保険契約者
約款 68
の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
3.前2項の規定は、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上ある保険契約において、それらの者が年金もしくは一時金または保険金を請求する場合に準用します。
第 25 条(保険契約者の連帯責任)
保険契約について保険契約者が2人以上あるときには、各保険契約者は、連帯して保険契約上の責任を負うものとします。
第 26 条(保険契約者、年金受取人の住所等の変更)
1.保険契約者(年金支払開始日以後は年金受取人。以下、本条において同様とします。)が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に到達したものとみなします。
第 27 条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
第 28 条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がいかなる職業に従事しまたはどこに転居しもしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除をせず、保険契約上の責任を負います。
第 29 条(年齢の計算)
1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。
2.被保険者の契約後の年齢は、前項の契約年齢に契約日の年単位の応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第 30 条(年齢または性別の誤りの処理)
1.保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の取扱範囲外のときには、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し、その他のときには実際の年齢に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
2.保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により処理を行い保険契約は有効に継続します。
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第 31 条(時効)
年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
第 32 条(管轄裁判所)
この保険契約における年金、保険金、解約払戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地または保険契約者、年金受取人もしくは死亡保険金受取人(保険契約者、年金受取人または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
第 33 条(保険金受取人による保険契約の存続)
1.保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約の通知が行われた場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、前項の解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の規定により保険金受取人が会社に通知を行う場合は、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金等の支払事由が生じ、会社が保険金等を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を受取人に支払います。
5.第1項にかかわらず、第1項の通知が会社に到達したときから1か月を経過する以前に年金支払開始日が到
69 約款
来し、かつ、1か月を経過した日において第2項に該当していないときは、その日に年金の一括支払の請求があったものとして取り扱います。
第 34 条(参照指数の変更)
1.会社は、将来この保険のために指定した参照指数を、その参照指数が消滅する等の理由により変更することがあります。
2.参照指数を変更する場合、会社は、参照指数を変更する日(以下「指数変更日」といいます。)の1か月以上前にその参照指数を用いて計算される指数連動年金原資がある保険契約の保険契約者に、次の各号に掲げる事項を通知します。
(1) 新たな参照指数の内容
(2) 指数変更日
3.第1項により参照指数を変更する場合、指数変更日以後の上昇率の計算にあたっては、会社の定める方法により処理を行います。
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約款 70
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.死亡保険金・災害死亡保険金 (第6条、第 12 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 死亡保険金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) (6) 不慮の事故であることを証する書類(災害死亡保険金の場合) |
2.年金 (第8条、第 12 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書(第1回年金支払の場合には保険証券) (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 |
3.死亡一時金 (第8条、第 12 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 (4) 被保険者の住民票 (5) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
4.年金の一括支払 (第9条、第 12 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
5.解約 (第 13 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
6.年金の種類等の変更 (第 16 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
7.年金支払開始日の繰下げ (第 17 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
8. 年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 18 条、第 20 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人の戸籍抄本 (5) 年金受取人代表者選任届 (6) 相続人の印鑑証明書 |
9. 死亡保険金受取人の変更 (第 19 条、第 21 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 (4) 遺言による変更の場合はその遺言 (5) 遺言による変更の場合は被保険者の同意書面 |
10. 保険契約者の変更 (第 22 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 旧保険契約者の印鑑証明書 ただし、旧保険契約者が死亡している場合は、 ①旧保険契約者の戸籍抄本 ②保険契約者代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
11. 保険金受取人による保険契約の存続 ( 第 33 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険金受取人の印鑑証明書 (4) 債権者等が発行した領収書 (5) 保険契約者の同意書面 |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
71 約款
別表2 不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表 1 急激•偶発•外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 ( 慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 ( 被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 ( 身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表 2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有するものが軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など c.細菌性またはウイルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎 および大腸炎 |
別表3 特定感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年十月二日法律第百十四号)第6条第2項から第4項または第7項に規定する疾病のうち次のものとします。
通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款
(1) エボラ出血熱
(2) クリミア・コンゴ出血熱
(3) ペスト
(4) マールブルグ病
(5) ラッサ熱
(6) 急性灰白髄炎
(7) コレラ
(8) 細菌性赤痢
(9) ジフテリア
(10) 腸チフス
(11) パラチフス
(12) 腸管出血性大腸菌感染症(O 157)
(13) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス ( 令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。) であるものに限る。)
約款 72
終身移行特約 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を終身保障に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(2) 主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に規定する特別取扱期間中
4.この特約の付加日以後は次の取扱いは行いません。
(1) 特別勘定による運用
(2) 年金、定期支払金等の支払
(3) 保険契約者に対する貸付
(4) 保険契約の一部解約
(5) 基本保険金額の増額
第2条(特約の保険期間)
この特約の保険期間は終身とします。
第3条(終身保障への移行)
この特約の付加日に終身保障に移行するものとし、この場合、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」に主契約を解約したとしたときの解約払戻金の額を終身保障移行額といいます。
第4条(終身保障移行日以後の取扱)
1.終身保障移行日以後、会社は、死亡保険金額の基準となる金額として、移行後保険金額を計算します。移行後保険金額は、終身保障移行額に基づき、終身保障移行日における被保険者の年齢および性別に応じて計算します。
2.終身保障移行日以後に解約したときの解約払戻金は、主約款等の規定にかかわらず経過年月数に応じて計算した額とします。
3.終身保障移行日以後は主約款の規定にかかわらず、一部解約および増額を請求することはできません。
4.終身保障移行日以後の死亡保険金は、主約款の規定にかかわらず次のとおりとします。
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 死亡保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
(1) 死亡保険金 | 終身保障移行日の2年後の年単位の応当日の前日までに被保険者が死亡したとき | 被保険者が死亡した日の責任準備金額 | 死亡保険金受取人 | 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱 |
終身保障移行日の2年後の年単位の応当日以後に被保険者が死亡したとき | 移行後保険金額 |
特約条項
(2) 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
(3) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
(4) 第1号に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、責任準備金額を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(5) 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、死亡保険金を全額支払うか、または削減して支払います。この場合、削減して支払う金額は、前号に定める支払額を下回ることはありません。
第5条(終身保障の通貨の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で、終身保障の通貨を変更することができます。この場合には、主契約が変額保険または変額個人年金保険のときは「この特約の付加日の前日」、定額保険または定額個人年金保険のときは「この特約の付加日」(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて終身移行額を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第6条(特約の解約および消滅)
1.この特約のみの解約は取り扱いません。
2.主契約が消滅したときは、この特約も消滅します。
73 約款
第7条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第8条(年金支払開始日に付加する場合の特則)
保険契約者が、この特約を主契約等の年金支払開始日に付加して締結する場合は、次のとおり取り扱います。
(1) この特約の付加日は年金支払開始日とします。
(2) 年金原資の額を終身保障移行額とします。
第9条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.終身保障の通貨の変更 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
特約条項
約款 74
年金移行特約(定額保険用) 特約条項
第1条(特約の付加)
1.この特約は主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の全部を年金支払に移行する旨の保険契約者の申出によって主契約に付加します。この場合、被保険者の同意および会社の承諾を得ることを要します。
2.この特約の付加日は、会社が必要書類を受け付けた日の翌日とします。
3.第1項の規定にかかわらず、次の場合はこの特約を付加することはできません。
(1) 年金額が会社の定める金額に満たないとき
(2) 主契約の契約日から起算して1年を経過していないとき
(3) この特約の付加日における被保険者の年齢が会社の定める取扱範囲外であるとき
4.この特約の付加日以後は、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める次の取扱いは行いません。
(1) 死亡保険金の支払
(2) 保険契約の解約
(3) 基本保険金額の増額
5.この特約が付加されたときは、年金証書を年金受取人に交付します。
第2条(年金支払開始日および年金支払日)
1.年金支払開始日は、この特約の付加日とします。
2.年金支払日は次のとおりとします。
(1) 第1回年金支払日年金支払開始日
(2) 第2回以後の年金支払日
年金支払開始日の毎年の応当日
第3条(年金額)
1.年金額は、付加日における主契約の解約払戻金相当額を年金原資として、年金支払開始日における会社の定める率で計算した金額とします。
2.年金額が会社の定める上限金額を超える場合には上限金額を年金額とし、この金額を超える部分については、第 1 回の年金に合わせて一時金で年金受取人に支払います。
第4条(年金の種類および支払年金額)
1.年金の種類は次のとおりとし、この特約の付加の際、保険契約者の申出によって定めます。
(1) 確定年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | 被保険者が、年金支払期間中の年金支払日に生存しているとき | 第3条に規定する年金額 | 年金受取人 |
死亡一時金 | 被保険者が年金支払期間中の最後の年金支払日前に死亡したとき | 被保険者の死亡した日における将来の年金の現価に相当する金額 | 年金受取人 |
特約条項
(2) 年金総額保証付終身年金
名称 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 |
年金 | ①被保険者が、年金支払日に生存しているとき ②被保険者が、年金支払日に死亡しているときであって、すでに支払った年金の合計額が年金支払開始時の年金原資の額よ り少ないとき | 第3条に規定する年金額 ただし、左記②の支払事由による最後の年金額は、年金支払開始時の年金原資の額からすでに支払った年金の合計額を控除した額 | 年金受取人 |
2.第1項において、確定年金における死亡一時金の支払事由に該当する場合、年金受取人から請求があったときは、死亡一時金の支払に代えて、年金支払期間満了時まで引き続き年金を支払います。この場合、年金支払期間満了時に保険契約は消滅します。
3.被保険者が年金支払開始日に生存している場合、年金支払開始日に、年金受取人は、年金の支払に代えて、年金支払開始日における年金原資の一括支払を請求することができます。この場合、保険契約は年金原資の一括支払を行なった時に消滅します。
第5条(年金の一括支払)
1.年金受取人は、年金の種類に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払(この取扱を以下「年金の一括支払」といいます。)を請求することができます。ただし、年金の種類が年金総額保証付終身年金の場合、年金支払開始時の年金原資の額から、すでに支払った年金の合計額を控除した残額がある場合に限ります。
(1) 確定年金
将来の年金の現価に相当する金額。この場合、保険契約は年金の一括支払を行なった時に消滅します。
(2) 年金総額保証付終身年金
75 約款
第4条第1項第2号に定める支払事由②に該当したものとして支払う将来の年金(この段落において「受取保証部分」といいます。)の現価に相当する金額。この場合、一括支払を行ったときでも、受取保証部分の最後の年金支払日以後の年金支払はそのまま存続します。ただし、受取保証部分の最後の年金支払日における年金額は、年金支払開始時の年金原資の額から、一括支払を行わず受取保証部分の最後の年金支払日の前日までに支払う年金の合計額を控除した額を、第3条に規定する年金額から差し引いた額となります。ここで、受取保証部分の最後の年金支払日とは、年金支払開始時の年金原資の額を年金年額で除して小数以下切り上げて算出された値の年金支払回数目にあたる年金支払日をいいます。
2.年金受取人が本条の取扱を請求するときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
第6条(年金受取人および後継年金受取人の指定)
1.年金受取人は保険契約者とします。ただし、保険契約者は、被保険者の同意を得て、年金受取人を被保険者とすることができます。
2.保険契約者はこの特約の付加の際に、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
3.年金受取人が死亡した場合には、後継年金受取人が年金受取人の権利および義務のすべてを承継するものとします。(以後、後継年金受取人が年金受取人となるものとします。)
4.前項の場合、年金受取人の死亡時に、後継年金受取人が指定されていないとき、または、後継年金受取人がすでに死亡しておりかつ後継年金受取人の死亡後に第 10 条の規定により後継年金受取人の変更が行われていないときは、会社は、次の各号の者を後継年金受取人とみなして、前項の取扱を行います。
(1) 被保険者
(2) 前号に該当する者がいない場合被保険者の配偶者
(3) 第 1 号または前号に該当する者がいない場合年金受取人の法定相続人
5.本条に掲げる者であって、故意に年金受取人または先順位者もしくは同順位者を死亡させた者は、後継年金受取人としての取扱を受けることができません。
6.年金受取人の権利および義務を承継した後継年金受取人は、被保険者の同意を得て、新たに、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を指定してください。
第7条(年金等の請求、支払時期および支払場所)
1.年金または一時金(以下、本条において「年金等」といいます。)の支払事由が生じたときは、年金受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
2.支払事由が生じた年金受取人は、すみやかに必要書類(別表1)を会社に提出して年金等を請求してください。
3.年金等は、前項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
4.年金の支払事由が生じる前に第2項の必要書類が会社に到達したときは、支払事由が生じた日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
特約条項
5.年金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、特約の付加時から年金等請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第3項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて 60 日を経過する日とします。
(1) 年金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 被保険者の年金等の支払事由に該当する事実の有無
(2) 年金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合年金等の支払事由が発生した原因
(3) 主約款に規定する重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に規定する事項、重大事由に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは年金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から年金等の請求時までにおける事実
6.前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、第3項および第5項にかかわらず、年金等を支払うべき期限は、第2項の必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項第1号または第2号に規定する事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 90 日
(2) 前項第3号に規定する事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 120 日
(3) 前項第1号または第2号に規定する事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 120 日
(4) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関し、保険契約者、被保険者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第1号、第2号または第3号に規定する事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項第1号、第2号または第3号に規定する事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項第1号に規定する事項についての災害救助法が適用された地域における調査 90 日
7.前2項に掲げる必要な事項の確認をする場合には、年金等を請求した受取人に対し、確認事項および必要と
約款 76
なる日数を通知します。
8.第5項および第6項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、またその間は年金等を支払いません。
第8条(特約の解約)
この特約のみの解約は取り扱いません。
第9条(年金の種類等の変更)
年金の種類および年金支払期間を変更することはできません。
第 10 条(年金受取人および後継年金受取人の変更)
1.年金受取人は、被保険者の同意を得て、年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。ただし、変更後の年金受取人は被保険者に限ります。
2.年金受取人は、被保険者の同意を得て、会社の定める取扱範囲内で後継年金受取人を変更することができます。このとき、年金受取人は、会社に対して通知することを要します。
3.前2項の通知をするときは、必要書類(別紙1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
4.第1項または第2項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に年金または一時金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から年金または一時金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.年金受取人は、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で年金受取人および後継年金受取人を変更することができます。
6.前項の年金受取人および後継年金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
7.前2項による年金受取人および後継年金受取人の変更は、第5項に規定する遺言が効力を生じた後、年金受取人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
8.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
第 11 条(年金受取人による保険契約上の権利義務の承継)
この特約の付加日に、年金受取人は、保険契約者から保険契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
第 12 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときには、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の年金受取人を代理するものとします。また、代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限りあらためて代表者1人を定めてください。
2.第1項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、会社が年金受取人の1人に対してした行為は、他の年金受取人に対しても効力を有するものとします。
特約条項
第 13 条(年金受取人の住所等の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときには、遅滞なく会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.第1項の通知をしなかったときには、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとみなします。
第 14 条(年金の通貨の変更)
1.保険契約者または年金受取人(指定代理請求特約が付加されている場合は、同特約により年金受取人の代理人として年金を請求する指定代理請求人を含みます。以下、本条において同様とします。)は、この特約付加の際に、会社の定める取扱範囲内で、年金の通貨を変更することができます。この場合には、年金支払開始日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて年金原資を変更後の通貨に換算します。
2.保険契約者または年金受取人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表1)を会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。
第 15 条(時効)
年金または死亡一時金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しない場合には消滅します。
77 約款
第 16 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の一括支払 (第 5 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金・死亡一時金の支払 (第 4 条、第 7 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 被保険者の住民票 (5) 死亡一時金支払の場合は、会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が必要な場合は医師の死亡診断書または死体検案書) |
年金受取人および後継年金受取人の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の通知書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
年金の通貨の変更 (第 14 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
約款 78
遺族年金支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約は保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結し、会社は、保険金(保険金とともに支払われる金銭を含みます。以下、同様とします。)の一時支払に代えて保険金を年金で支払います。
2.保険契約者の申出によりこの特約が締結されたときは、保険証券に表示します。
第2条(年金基金の設定)
1.この特約が締結されたときは、保険金の支払事由が生じた時(保険金の受取人の申出によりこの特約が締結されたときは締結の時)に、保険金の全部または一部を年金基金に充当します。
2.年金基金が設定されたときは、年金証書を交付します。
第3条(年金の種類)
年金の種類は、確定年金とし、あらかじめ定めた一定期間中一定金額の年金を支払います。
第4条(年金額の計算)
年金額は、年金基金の設定時における会社の定める率により計算します。
第5条(年金支払日および年金受取人)
年金は、次に定めるところにより支払います。
(1) 第1回年金支払日
年金基金の設定日の翌年の応当日
(2) 第2回以後の年金支払日
第1回年金支払日の年単位の応当日
(3) 年金受取人
保険金の受取人と同一人
第6条(年金の一括支払)
1.年金受取人から請求があったときは、将来の年金の支払に代えて、次の金額を一括して支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
2.年金基金の価額を支払ったときおよび確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、この特約は消滅します。
特約条項
第7条(重大事由による解除)
1.会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約による年金支払部分を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者、被保険者または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含み、以下、本条において同様とします。)が、次のいずれかに該当する場合
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③反社会的勢力を不当に利用していると認められること
➃保険契約者または年金受取人が法人であるとき、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(2) その他、保険契約者、被保険者または年金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前号に掲げる事由と同等の重大な事由がある場合
2.会社は、年金の支払事由が発生した後においても、前項の規定によりこの特約による年金支払部分(前項第
1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、この保険契約のうち、その受取人にかかわる部分をいいます。以下、本項において同様とします。)を解除することができます。この場合には、前項各号に規定する事由の発生時以後に生じた支払事由による年金(前項第1号のみに該当した場合で、前項第1号①から⑤までに該当した者が受取人のみであり、その受取人が年金の一部の受取人であるときは、年金のうち、その受取人に支払われるべき年金をいいます。以下、本項において同様とします。)は支払いません。また、この場合に、すでに年
79 約款
金を支払っていたときにはその返還を求めることができます。
3.本条の規定によるこの特約による年金支払部分の解除は、年金受取人に対する通知によって行います。ただし、年金受取人が不明であるかもしくはその所在が不明であるとき、またはその他正当な事由によって年金受取人に通知できないときには、被保険者に通知します。
4.年金受取人に解除の通知を行うときには、会社がそのうち1人に対して行った通知はその他の年金受取人に対してもその効力を有するものとします。
5.本条の規定によりこの特約による年金支払部分を解除した場合は、会社は、次の各号の額を年金受取人に支払います。
(1) 年金基金の設定後第1回年金支払日前請求時における年金基金の価額
(2) 第1回年金支払日以後の年金支払期間中残存支払期間に対応する未払年金の現価
6.前項の規定にかかわらず、第1項第1号の規定によってこの特約による年金支払部分を解除した場合で、年金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し年金を支払わないときは、この特約による年金支払部分のうち支払われない年金に対応する部分については前項の規定を適用し、前項各号の額を年金受取人に支払います。
第8条(年金受取人の住所の変更)
1.年金受取人が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.前項の通知がなかったときは、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、年金受取人に到達したものとします。
第9条(特約の消滅)
主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
第 10 条(年金支払の内容の変更)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の変更を請求することができます。
2.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の定める取扱範囲内で、年金支払期間の内容の変更を請求することができます。このとき、すでに計算されていた年金年額は変更されます。
3.前2項の変更があったときは、保険証券または年金証書に表示します。
第 11 条(年金受取人の変更)
1.年金受取人は、年金基金の設定後第1回年金支払日前に限り、会社の承諾を得て、その権利義務を第三者に承継させることができます。
2.年金受取人が年金基金の設定後に死亡したときは、その死亡した年金受取人の死亡時の法定相続人が、年金受取人の一切の権利義務を承継するものとします。
3.年金受取人は、その権利を担保に供することはできません。
特約条項
4.第1項の場合、年金受取人の変更について会社に対抗するためには、年金証書に表示があることを要します。
5.第2項の場合、年金証書に表示を受けてください。
第 12 条(特約の解約)
1.保険契約者は、主契約の保険金の支払事由の発生前に限り、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第 13 条(契約者配当)
この特約に対する契約者配当はありません。
第 14 条(年金受取人の代表者)
1.年金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の年金受取人およびその相続人を代理するものとします。
2.代表者を定めた後は、その代表者が死亡したときに限り、あらためて代表者1人を定めてください。
3.前2項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、年金受取人の1人に対する会社の行為は、他の者に対してもその効力を有します。
第 15 条(請求手続)
1.この特約にもとづく支払および変更は、必要書類(別表1)を会社に提出して請求してください。
約款 80
2.年金の支払または年金の一括支払(以下「年金等の支払」といいます。)の場合に、会社所定の請求書に使用された印影が第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印影に照らし合わせて相違ないと認めて、年金の支払、年金の分割支払または年金の一括支払を行ったときは、印章の盗用、偽造その他どのような事故があっても、会社は一切その責任を負いません。
3.年金受取人は、第1回年金の支払の際の印鑑証明書の印章を失いまたは改印したときは、すみやかに会社に通知し、あらためて印鑑証明書を提出してください。この場合、この印鑑証明書の印章について、前項と同様に取り扱います。
第 16 条(年金等の支払の時期および場所)
年金等は、必要書類が会社に到達した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本店または支社で支払います。ただし、必要書類に不備がある場合は当該不備が解消した日に当該必要書類が会社に到達したものとして取り扱います。
第 17 条(時効)
年金等の支払を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅します。
第 18 条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。
第 19 条(主契約に円支払特約が付加された場合の取扱)
主契約に円支払特約が付加されている場合は、円支払特約の規定により算出された円建の死亡保険金をこの特約の第2条の保険金として、この特約の規定を適用します。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
年金の支払 (第5条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 |
年金の一括支払 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書と戸籍抄本 |
年金支払の内容の変更 (第 10 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券または年金証書 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
年金受取人の変更 (第 11 条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 年金証書 (3) 年金受取人の印鑑証明書 (4) 旧年金受取人死亡の場合、次の書類 ①旧年金受取人の戸籍謄本 ②年金受取人代表者選任届 ③相続人の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
81 約款
円入金特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結の際、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合に主契約に付加して締結します。
第2条(特約の適用)
1.この特約を主契約に付加した場合には、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険料を円で払い込むことができるものとします。
2.会社は、円で受領した保険料を、会社の定める計算方法により、主契約で定める外貨建の保険料に換算し、当該外貨建保険料を受領したものとして、主約款の規定を適用します。
第3条(外貨建保険料の算出に用いる為替レート)
1.前条に規定する外貨建の保険料への換算には、会社が保険料を円で受領する日(以下「受領日」といいます。その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社所定の為替レートを用いるものとします。
2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
特約条項
約款 82
円支払特約 特約条項
第1条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の定める解約ないし年金の一括支払の払戻金、死亡保険金および一部引出の請求に際して、その請求者の申し出により、締結するものとします。
第2条(特約の適用)
この特約を付加した主契約については、主約款にかかわらず、解約払戻金および死亡保険金等を円により支払うものとします。
第3条(解約または一括支払の払戻金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により解約または年金の一括支払の払戻金を支払う場合には、主約款に定める払戻金を、解約日または一括支払日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第4条(死亡保険金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し円により死亡保険金を支払う場合には、主約款に定める死亡保険金を、会社が死亡保険金受取人からの請求に関する所定の必要書類を受け付けた日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第5条(一部引出を行う場合の取扱)
この特約を適用し主約款に定める一部引出を行う場合には、引出金額を、引出日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第6条(定期支払金を支払う場合の取扱)
この特約を適用し定期支払金の支払を行う場合または主約款に付加した定期支払特約に定める定期支払金の支払を行う場合には、定期支払金を、定期支払日または請求に関する所定の必要書類の受付日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて円に換算します。
第7条(支払額の算出に用いる為替レート)
特約条項
前4条の会社の定める為替レートは、前4条において規定する為替レートの適用日における、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
第8条(主約款の規定の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
83 約款
指定代理請求特約 特約条項
第1条(特約の締結)
1.この特約条項において、主たる保険契約を主契約といいます。
2.この特約条項において、主契約の普通保険約款および特約の特約条項を総称して、主約款等といいます。
3.この特約は、保険契約者(主約款等の定めにより権利義務を承継した年金受取人を含みます。以下同様とします。)の申出により、会社の承諾を得て、主契約または特約に付加して締結します。
4.この特約は、被保険者と年金受取人が同一人である場合のみ付加できます。
5.この特約が締結されたときは、保険証券(年金証書が発行されている場合は年金証書。以下同様とします。)に表示します。
第2条(特約の対象となる保険給付)
この特約の対象となる保険給付は、この特約を付加した主契約または特約の年金とします。
第3条(指定代理請求人による年金の請求)
1.保険契約者は、この特約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を指定してください。指定代理請求人は1名に限ります。
2.年金受取人が、傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない状態またはこれと同等の会社が認める状態であるために年金を請求できないときは、指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金、年金原資の一括支払または年金の一括支払を請求することができます。
3.指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において次のいずれかに該当することを要します。
(1) 次の範囲内の者
①年金受取人の配偶者
②年金受取人の直系血族
③年金受取人の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、年金受取人のために年金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
①年金受取人と同居し、または年金受取人と生計を一にしている者
②年金受取人の財産管理を行っている者
③死亡保険金の受取人
➃その他①から③までに掲げる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
4.前2項により、指定代理請求人が年金を請求するときは、必要書類(別表1)およびその請求手続きに必要な書類を会社に提出してください。
5.前3項により、指定代理請求人の請求により年金が支払われた場合には、その支払い後にその年金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
6.年金受取人に、法定後見人または任意後見人が存在する場合は、指定代理請求人から第1項の請求を受けても、会社は請求に応じないことがあります。
7.第1項にかかわらず、年金受取人を故意に年金が請求できない状態にした者は指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
特約条項
8.年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
9.事実の確認に際し、指定代理請求人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。会社が指定した医師による必要な診断を得ることに応じなかったときも同様とします。
第4条(保険料)
この特約に対する保険料はありません。
第5条(特約の消滅)
次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
第6条(指定代理請求人の変更)
1.保険契約者は、会社の定める取扱範囲内で指定代理請求人を変更することができます。このとき、保険契約者は、会社に対して通知することを要します。
2.前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
3.本条の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することはできません。
約款 84
第7条(特約の解約)
1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
2.この特約が解約されたときは、保険証券に表示します。
第8条(主約款等の準用)
この特約に別段の定めがない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款等の規定を準用します。
第9条(重大事由による解除等の通知)
主約款等に定める重大事由による解除および告知義務違反による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、主約款等に定める通知先のほか、指定代理請求人に通知することがあります。
別表1 必要書類
項目 | 提出書類 |
1.指定代理請求人による請求 (第3条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 年金受取人の成年後見登記されていないことの証明書 (4) 年金受取人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (5) 会社所定の様式による医師の診断書 (6) 指定代理請求人の住民票(確認の必要がある場合は、戸籍謄(抄)本) (7) 指定代理請求人の印鑑証明書 (8) 指定代理請求人が年金受取人と生計を一にしているときは、年金受取人もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (9) 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の財産管理を行っているときは、その契約書の 写し |
2.指定代理請求人の変更 (第6条) | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険証券 (3) 保険契約者の印鑑証明書 |
特約条項
注)会社は、上記の提出書類の一部もしくは全部の省略を認め、または上記の提出書類以外の書類の提出を求めることがあります。
85 約款
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