一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
ご 注 意
●「ハイパー家財」は、賃貸住宅居住者総合保険のペットネームです。
●このパンフレットは「ハイパー家財」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは
「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、必要に応じて引受保険会社ホームページでご参照ください。もしくは、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。
賃貸住宅入居者に必要な補償をひとつにパッケージ
2021年1月以降保険始期用
入居者補償制度
ミニミニライフサポートの
併用住宅(注)に収容される家財も対象
●「ハイパー家財」では、損害保険金のお支払額が1回の事故で保険金額
に相当する額となった場合、ご契約は損害発生時に終了します。なお、
(注)店舗や事務所などに併設した居住用建物をいいます。
損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額に達しないかぎり、損害保険金のお支払いが何回であっても保険金額は減額されずにご契約は満期日まで有効です。
●<万が一、事故が起こった場合の手続き>
万が一事故が起こった場合は、遅滞なくご契約の取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
ミニミニライフサポートの会員は、以下の火災保険の被保険者(保険金受取人)となります。
大切な家財を補償 多彩な補償
ひょう
①事故によって発生した損害を補償
火災 落雷 破裂・爆発 風災、雹災、雪災
指定紛争解決機関について
引受保険会社との間で問題を解決できない場合は
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
(全国共通・通話料有料) 0000-000-000
ナビダイヤル
※受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
※IP電話からは00-0000-0000におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html
ご連絡・お問合せ先
失火やもらい火による火災の損害を補償
落雷による損害を 補償
ガスもれによる爆発等の損害を 補償
台風等に よる損害を補償
事故が起こった場合は、チェックのついている
水災 水ぬれ 盗難 破損、汚損等
下記管理会社へご連絡ください。
※入居物件の管理会社・管理委託会社が幹事取扱代理店となります。
床上浸水または地盤面より 45cm を超
える浸水等による損害を補償
水道管や排水管などの給排水設備に発生した事故等による水ぬれ損害を補償
家財の盗難による損害を補償
誤って家財を壊した場合などの偶然な事故による損害を補償
その他の各種お問い合わせは、
ミニミニライフサポートコールセンターへご連絡ください。
ミニミニライフサポートコールセンター
0000-000-0000
24時間受付
管理会社名・取扱代理店名 | 連絡先 | |
株式会社ミニミニ | xxxxxxxxx0-0-0仙台ファーストタワー8F | |
株式会社ミニミニ城西 | xxxxxxxxx0-0-0xxxxx0X | |
株式会社ミニミニ城東 | xxxxxxxx0-0-0xxLKビル2F | |
株式会社ミニミニ城南 | xxxxxxxxx0-00-0 VORT恵比寿Ⅲ 6F | |
株式会社ミニミニ城北 | xxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx0x | |
株式会社ミニミニ神奈川 | xxxxxxxxxxxxx0-0-00xxxxxx新横浜2F |
②事故にまつわる費用の補償
TEL 000-000-0000
事故時諸費用
事故発生時に臨時に発生する費用を補償
TEL 000-000-0000
ミニミニ仲介店舗
地震火災費用
TEL 000-000-0000
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財を収容する建物が半焼以上となった場合や家財が全焼となった場合に、臨時に発生する費用を補償(地震保険とは異なります)
失火見舞費用
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が損壊した場合に支出した見舞金等の費用を補償
ドアロック交換費用
日本国内で建物のドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用を補償
損害防止費用
事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のために使用した消火薬剤の再取得等に必要な費用を補償
権利保全行使費用
TEL 00-0000-0000
TEL 000-000-0000
事故が発生した場合に、引受保険会社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を補償
TEL 000-000-0000
取扱代理店は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、取扱代理店と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
家財の損害については再調達価額でお支払いします。
事故の際は修理費用または再購入費用を保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、事故の種類によって、支払限
度や自己負担が発生する場合があります。また、家財のご
契約について、複数のご契約に分けて加入される場合は、ご契約をまとめて加入されるよりも、保険料の合計が高くなることがありますのでご注意ください。
日常生活での賠償事故を補償
同居人の家財も補償
賃貸借契約上の同居人の家財についても補償の対象となります。
(ルームシェア等の場合)
貸主への賠償事故などを補償
個人賠償(個人賠償保険金)
示談交渉サービスの
ご利用が可能です。(国内のみ)
借家賠償(借家賠償保険金)
示談交渉サービスの
ご利用が可能です。(国内のみ)
[引受保険会社]
名古屋企業営業第二部営業課
xxxxxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxx00x TEL 000-000-0000
※お電話の際に、住所・物件名・部屋番号・氏名に加え、
「総括契約」と必ずお伝えください。
日本国内または国外において被保険者(注1)が記名被保険者の居住の用に供される住宅(注2)の所有・使用・管理または被保険者の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合、または、日本国内において電車等(注3)の運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。
(注1)個人賠償の被保険者(補償の対象となる方)は以下のとおりです。
①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤上記①から④以外の記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限り、法人を含みません) ⑥上記①から⑤の方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(注2)記名被保険者の居住の用に供される建物もしくは加入申込書記載の建物をいいます。
(注3)汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地で使用されるものは除きます)。
被保険者が責任を負う不測かつ突発的な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、被保険者が家主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。(注1)
(注1)破損、汚損等の事故による損害の場合、1回の事故につき免責金額1万円を差し引いた金額をお支払いします。
借用住宅修理費用保険金
損害保険金のお支払いの対象となる事故により借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で現実にこれを修理した場合、その修理費用
(300万円が限度)をお支払いします。(注1)(注2)
(注1)破損、汚損等の事故による損害の場合、1回の事故につき免責金額1万円を差し引いた金額をお支払いします。
(注2)所定の保険金をお支払いできない事由および借家賠償でお支払いする場合を除きます。
(2022年2月)A21-104039
お支払いする保険金、費用保険金のご説明
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の計算 | 保険金をお支払いできない主な場合 | ||
賠償保険金 | 個人賠償保険金※3 | 損害賠償金 (1回の事故につき加入申込書に記載された個人賠償保険金額限度) | 後記 2 各補償項目共通で保険金をお支払いできない場合のほか、次に掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・同居の親族に対する損害賠償責任 ・業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・レンタル用品やゴルフ場のゴルフカート等他人から預かった財物自体の損害に起因する損害賠償責任 ・ゴルフカート以外の自動車、船舶、銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 等 | |
日本国内または国外において被保険者が記名被保険者の居住の用に供される住宅(注1)の所有・使用・管理または被保険者(注2)の日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合、または日本国内において、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。 (注1)住宅は記名被保険者の居住の用に供される建物および加入申込書記載の建物をいいます。 (注2)個人賠償の被保険者は以下のとおりです。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子 ⑤上記①から④以外の記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主及び同居人に限り、法人を含みません) ⑥上記①から⑤の者が責任無能力者である場合は、その 方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務 者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 | ||||
借家賠償保険金※4 | 左記(1)から(5)の場合 損害賠償金 左記(6)の場合 損害賠償金ー免責金額(1万円) (いずれの場合も 1 回の事故につき加入申込書に記載された借家賠償保険金額限度) | 後記 2 各補償項目共通で保険金をお支払いできない場合のほか、次に掲げる事由によって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ・借用住宅の欠陥、差押え・収用、自然の消耗等による損害 ひょう じん ・風、雨、雪、雹、砂塵の吹込みまたはこれらのものの漏入により発生した損壊 等 | ||
被保険者が責任を負う不測かつ突発的な事故により借用住宅が損壊し、被保険者(注)が借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合 (注)借家賠償の被保険者は以下のとおりです。 ①記名被保険者 ②記名被保険者の親族 ③記名被保険者の同居人(加入申込書記載の建物または住戸室の賃貸借契約上の借主および同居人に限り、法人を含みません) ④上記①から③の方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。 ※借用住宅について転貸借契約がある場合には、上記①から③の被保険者に転貸人または転借人を含みます。 |
賃貸住宅居住者総合保険の普通保険約款・主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細は、普通保険約款・特約をご参照ください。
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■ 普通保険約款の補償内容
普通保険約款の補償内容は下記のとおりです。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の計算 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |||||
家財の補償 | 損害保険金 | (1)火災、落雷、破裂・爆発 | 損害の額(注1)-免責金額(注2) 【家財保険金額が限度(注3)】 1.焼失、流失または損壊の場合【盗難による損傷・汚損の場合を含みます】 損害の額=修理費※2 2.盗取の場合【(5)②以外の場合】 損害の額=再調達価額 3.通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合 損害の 盗難にあった通貨・小切手・額= 印紙・切手・乗車券等の額 【1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度】 4.預貯金証書の盗難の場合 盗難にあった預貯金証書により損害の額=預貯金口座から引き出された現 金の額 【1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または家財保険金額のいずれか低い額が限度】 (注1)損害を被った保険の対象が貴金属、 とう 宝玉および宝石ならびに書画、骨董、 彫刻物その他の美術品の場合、損害保険金の支払額は1個または1組につき30万円を限度とします。 (注2)免責金額は(、6)の事故の場合のみ1回の事故につき1万円が適用されます。 (注3)(6)の事故の場合は1回の事故につき 50万円が限度となります。 | 後記 2 各補償項目共通で保険金をお支払いできない場合のほか、次の場合に保険金をお支払いできません。 <(1)から(6)の事故に共通の項目>次に掲げる事由によって発生した損害 ①保険の対象の使用もしくは管理を委託された方または被保険者と同居の親族の故意によって発生した損害 ②保険の対象の自然の消耗、劣化、変色、変質、さび、かび、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等 ③保険の対象の平常の使用または管理において通常発 生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、た わみ、へこみ、その他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪 失または低下を伴わない損害 ひょう じん ④風、雨、雪、雹、砂塵等の吹込みまたは漏入 ⑤保険の対象の置き忘れ、紛失 ⑥保険の対象である家財が、敷地内の外にある間に発生した損害 等 <(6)の事故に固有の項目> ①差押え、収用、没収、公権力の行使 ②作業上の過失、技術の拙劣 ③外来の事故に直接起因しない不測かつ突発的な電気的事故または機械的事故 ④詐欺・横領 ⑤土地の沈下、隆起、移動、振動等 ⑥電球、ブラウン管等のxx類に発生した単独損害 ⑦楽器の弦の切断・打楽器の打皮の破損、音色、音質の変化 ⑧眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、義歯、義肢等に発生した損害 ⑨船舶、航空機等に発生した損害 ⑩無人機、ラジコン、携帯電話等に発生した損害 等 | |||
ひょう (2)風災、雹災、雪災 | |||||||
(3)水災 | |||||||
①保険の対象である家財にその再調達価額の30%以上の損害が発生した場合 | |||||||
②保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水※1または地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損害が発生した場合 | |||||||
(4)水ぬれ | |||||||
(5)盗難 | |||||||
①家財の盗難 | |||||||
②通貨、小切手、印紙、切手、 乗車券等、預貯金証書の盗難 | |||||||
(6)破損、汚損等 | |||||||
費用保険金等 | 事故時諸費用保険金 | 損害保険金×30% | 後記 2 各補償項目共通で保険金をお支払いできない場合のほか、次の場合に保険金をお支払いできません。 <事故時諸費用保険金> 損害保険金が支払われない場合 等 <借用住宅修理費用保険金> ・借用住宅の欠陥による損害によって発生した費用 ・外観上の損傷、汚損によって発生した費用 等 | ||||
左記(1)から(6)の事故により損害保険金が支払われる場合 | ( 1 回の事故につき、1敷地内ごとに 100万円限度) | ||||||
地震火災費用保険金 | 家財保険金額×5% ( 1 回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円限度) | ||||||
地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする火災によって、保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上または保険の対象である家財が全焼となった場合 | |||||||
失火見舞費用保険金 | 被保険者が支出した見舞金等の実費 (1被災世帯あたり30万円限度、1回の事故につき損害保険金の30%限度) | ||||||
家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により第三者の所有物が損壊した場合で、見舞金等の費用を支出したとき | |||||||
ドアロック交換費用保険金 | 実費 (1回の事故につき、3万円限度) | ||||||
日本国内で、加入申込書記載の建物のドアのカギが盗難にあい、ドアの錠の交換に必要な費用を支出した場合 | |||||||
借用住宅修理費用保険金 | 左記(1)から(5)の場合 | ||||||
不測かつ突発的な事故により借用住宅に損害が発生した場合、被保険者が貸主との契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用で修理した場合 ※ 保険の対象である家財を収容する建物の専用水道管が凍結によって損害を受け、修理に必要な費用を支出した場合 | 実費 | ||||||
左記(6)の場合 実費ー免責金額(1万円) (いずれの場合も1回の事故につき、300万円限度) | |||||||
損害防止費用 | |||||||
事故発生時、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合 | 実費 | ||||||
権利保全行使費用 | |||||||
事故発生時、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続きのための費用を支出した場合 | 実費 | ||||||
※1 居住用部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます)を超える浸水をいいます。
※2 同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な修理または交換費用のうちいずれか低い額(復旧しない場合には、修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額)をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用を含みません。なお、修理に伴って発生した残存物があるときは、その価額を差し引きます。
※3 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、日本国外で発生した事故または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
※4 示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、当社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
■2 各補償項目共通で保険金をお支払いできない場合
次の場合には、補償項目を問わず保険金をお支払いすることはできませんのでご注意ください。
(1)保険契約者、被保険者等の故意、重大な過失 (3)地震・噴火またはこれらによる津波<地震火災費用保険金には適用しません>
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、事変、暴動 (4)核燃料物質等に起因する事故 (5)放射線照射、放射線汚染
保険料の払込方法は、月払のみとなります。
詳しくは取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。