Contract
お客様(以下「委託者」という。)と株式会社西新宿ドットネット(以下「受託者」という。)とは、以下の通り、補助金・助成金業務サービス契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (本サービス)
1. 委託者は、次の補助金・助成金業務サービス業務(以下「本サービス」という。)の遂行を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(1) 補助金・助成金にかかる助言、指導その他の支援
(2) 専門的知見の共有
(3) 前各号の業務遂行のために必要な資料等の作成
2. 本サービスは準委任型業務とし、受託者は善良な管理者の注意をもって本サービスを遂行しなければならない。
第2条 (サービス料)
1. 本サービスによって補助金・助成金等の採択が決定した場合、甲は次の成果報酬代金(消費税別)を支払うものとする。採択されなかったときには成果報酬は生じない。また実績報告書など申請後の作業については有料で行うものとする。ただし、受託者の再委託先に直接支払う場合はこの限りではない。
① 補助金額 50 万円未満:着手金なし、成果報酬 10 万円、報告書作成 5 万円
② 補助金額 50 万円以上 200 万円未満:着手金なし、成果報酬 15%、報告書作成 10 万円
③ 補助金額 200 万円以上 500 万円未満:着手金なし、成果報酬 15%、報告書作成 20 万円
④ 補助金額 500 万円以上の場合:着手金 20 万円、成果報酬 10%、報告書作成 30 万円
2. 本サービスにおいて、本契約で合意されていない成果物の作成が発生する場合には、前項に定めるサービス料、成果報酬代金のほか、委託者は、受託者に対し、別途委託者及び受託者の間の協議に基づき定めた委託料・コンサルティング料を支払うものとする。
3. 受託者は、委託者に対し、協議の上定めた方法に従い、請求書を発行するものとする。委託者は、受託者の指定する期限までに、当該請求書に基づき本条第 1 項及び前項のサービス料を受託者の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は委託者の負担とする。
4. 委託者は、本サービスの遂行のため特別な費用及び出張交通費、宿泊費等の費用が受託者に生じた場合は、サービス料とは別に受託者に対し当該費用を支払うものとする。
第3条 (キャンセル)
委託者の都合によるキャンセルは、前項とは別に下記のキャンセル料(消費税別)を請求する。
① ヒアリングシート完成後から申請書納品前:10 万円
② 申請書納品後から申請:補助金額の 20%(最低額 10 万円)
第4条 (内容の変更)
採択決定後、委託者の都合により別の内容へ変更するときには、補助金額の 20%(消費税別)を受託者に支払わなければならない。ただし、その額が金 10 万円を下回るときには、金 10 万円(消費税別)とする。
第5条 (辞退)
採択決定後、委託者の都合により採択を辞退するときには、補助金額の 20%(消費税別)を受託者に支払わなければならない。ただし、その額が金 10 万円を下回るときには、金 10 万円(消費税別)とする。
第6条 (発注先の変更)
採択決定後、委託者の都合により受託者以外へ発注するときには、補助金額の 20%(消費税別)を受託者に支払わなければならない。ただし、その額が金 10 万円を下回るときには、金 10 万円(消費税別)とする。
第7条 (関係資料等の提供)
1. 委託者は、受託者からの要請に従い、本サービスの遂行に必要となる資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供するものとする。
2. 受託者は、善良な管理者の注意をもって関係資料等を利用するとともに、関係資料等を本サービスの遂行の目的のために利用する。
3. 関係資料等の提供が遅延した場合、関係資料等に不足、誤り等がある場合、又は関係資料等の提供が適時適切にされなかった場合、これに起因して本サービスの遂行が遅延、不能となっても、受託者は一切の責任を負わないものとする。
4. 本サービスの遂行上関係資料等が不要となったときは、受託者はこれを委託者に返還又は破棄する。
第8条 (依頼者の承諾)
委託者は、次の内容をあらかじめ承諾するものとする。
(1) 関係資料等の提供が遅延した場合、関係資料等に不足、誤り等がある場合、又は関係資料等の提供が適時適切にできなかった場合、受託者による本サービスの遂行が遅延、不能となる可能性があること。
(2) 委託者が自らの責任において本サービスの内容を採用するか否かを判断すること、及び採用した場合の影響や結果について受託者は一切の責任を負わないこと。
(3) 本サービスが、委託者から提供される関係資料等に基づき行われるものであり、関係資料等の正確性や分量によって本サービスの内容又はその結論が大きく変わる可能性があること。
(4) 本サービスが、委託者事業の業績について何らかの保証等を行うものではないこと。
(5) 本サービスが、本契約締結時の法令、実務、慣行に基づくものであり、将来的にその法令等が改廃・変更された場合、その結論に影響する可能性があること、及び当該改廃・変更に際し、受託者が既に提供した助言や提出物を随時更新する義務を負うものではないこと。
(6) 本サービスに際し、受託者が委託者の事業計画、資金計画等の将来事象を提供する場合であっても、これらの達成可能性や将来予測については、受託者は責任を負わないこと。
(7) 本契約の締結が、委託者から受託者に対する代理権限を授与されるものではないこと。
(8) 法律上求められる書類の作成責任、書類の届出についての最終的な責任は、委託者にあること。
第9条 (報告義務等)
1. 受託者は、委託者の請求があるときは、任意の方法で本サービスの遂行状況を報告するものとする。
2. 受託者は、本サービスが完了したときは、委託者及び受託者において別途協議の上定める方法及び期間内に、その結果を遅滞なく委託者に対して報告するものとする。
3. 前項による報告後、委託者が本サービスの終了を確認した旨を受託者に通知した時点、又は報告後 10 営業日以内に委託者が具体的理由を付して異議を申し出なかった時点のいずれか早く到来した時点で、本サービスの終了が確認されたものとし、本サービスが完了したものとする。
4. 委託者は、自己の会社の財政、経営成績、納税額に大きな影響を与える行為(建物の建設、設備購入等の多額の設備投資、役員の報酬等の変更、役員の変更、株主の異動等)をする場合には、事前に受託者に通知しなければならない。
第10条 (提出物の所有権及び著作xx)
1. 本サービスに関して、事業計画書、報告書等の提出物(以下「提出物」という。)を提出する場合、提出物の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下同じ。)及び所有権は、受託者又は第三者が従前から保有していた部分及び汎用的に利用可能な部分の著作権を除き、委託者に帰属するものとする。
2. 前項の権利は、委託者が受託者に本サービス料を完済したときに、受託者から委託者へ移転するものとする。
3. 本条第1 項に基づき受託者に留保された著作権が提出物に含まれる場合、当該権利について、受託者は、委託者に対して、利用許諾するものとする。ただし、委託者及び受託者が別途合意したときは、この限りでない。
4. 第 1 項の定めに関わらず、委託者は、提出物を第三者に開示、提供してはならない。ただし、委託者は、自己が利用するために必要な範囲で、委託者の責任において提出物を複製、翻案することができるものとし、受託者は、かかる利用について著作者人格権を行使しないものとする。
5. 第 1 項の定めに関わらず、委託者は、受託者が提出物の用途について別途指定したときは、当該指定を遵守するものとする。なお、委託者の求める用途が指定の範囲に含まれるか否かについて疑義が生じた場合は、委託者は当該用途での使用の事前に受託者にその旨通知し、判断を仰がなければならない。
6. 受託者から委託者に移転する著作権の対価及び留保される著作権の利用許諾の対価は、本サービス料に含まれるものとする。
第11条 (本サービスに関する特許権、知的財産権)
1. 本サービス及び提出物に関する知的財産権及びノウハウ(特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作 権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)をいい、以下、これらの権利を総称して「知的財産xx」という。)は、前条に規定する権利を除き、当 該知的財産xxにかかる発明又は考案(以下「発明等」という。)をした者に帰属する。
2. 委託者及び受託者が共同で行った発明等から生じた知的財産xxについては、委託者及び受託者の共有
(持分は貢献度に応じて定める。)とする。 この場合、委託者及び受託者は、共有となる知的財産xxにつき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を許諾することができる。
3. 受託者は、第 1 項に基づき知的財産xxを保有することとなる場合、委託者に対し、本契約の目的の範囲において、当該知的財産xxの通常実施権を許諾するものとする。
第12条 (本サービスの遂行の中止等)
1. 委託者が、本サービス料、その他の受託者に支払うべき金銭の支払いを遅滞したときは、当該遅滞が確認された時点で、受託者は遂行中の本サービスを直ちに中止することができ、当該金銭の支払いがなされたことが確認されるまで、本サービスの遂行をしないことができる。
2. 前項の中止によって、委託者に損害その他の不利益が生じた場合であっても、受託者は一切の責任を負わないものとする。
第13条 (秘密保持義務)
1. 委託者及び受託者は、本契約に関連して双方が開示する営業上又は技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管・管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受ける前に公知であったもの
(2) 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
(3) 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2. 委託者及び受託者は、相手方の事前の書面による承諾なく、秘密情報を第三者に開示、漏えいしてはならない。ただし、法令により開示義務を負うとき又は法律上権限ある官公署により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。なお、この場合、委託者及び受託者は、事前に相手方に通知しなければならない。
3. 委託者及び受託者は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとする。
4. 委託者及び受託者は、本契約が終了したとき又は相手方から要求があったときは、協議の上定めた方法に従い、秘密情報(その複製物を含む。)の返還又は破棄その他の措置を講ずるものとする。
第14条 (個人情報の取扱い)
委託者及び受託者は、本契約に基づく相手方から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15
年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定義される個人情報をいう。)を第三者に漏えいしてはならず、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守して同情報を厳格に管理するものとする。
第15条 (契約解除)
1. 委託者及び受託者は、相手方が本契約の条項の一つに違反した場合において、書面による催告後相当期間内に当該違反状態が是正されないときは、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、本契約を解除することができる。
2. 前項に関わらず、委託者及び受託者は、相手方が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、相手方の帰責事由の有無にかかわらず、事前に通知又は催告することなく、本契約を解除することができる。
(1) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(2) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が 1 通でも不渡りの処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(5) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
(6) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(7) 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
(8) 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
(9) その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき (10)民法第 542 条第 1 項各号及び同条第 2 項各号に該当するとき
3. 前項各号に該当した当事者は、相手方に対し負っている本契約に関する債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を一括して弁済しなければならない。
4. 本条第 1 項及び第 2 項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
第16条 (損害賠償)
1. 委託者及び受託者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因し直接かつ現実に相手方に生じた通常の損害を賠償するものとする。
2. 前項に定める損害賠償の額は、補助金・助成金申請手数料分を上限とする。
第17条 (反社会的勢力の排除等)
1. 委託者及び受託者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(2) 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 委託者又は受託者は、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じても、これを賠償することを要しない。
3. 相手方が本条に違反したことにより委託者又は受託者に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を賠償しなければならない。
第18条 (不可抗力)
1. 天災地変その他委託者及び受託者の責に帰することができない事由により、本契約の目的を達することが不可能となった場合、本契約は当然に終了する。
2. 前項により契約が終了する場合、これによって委託者又は受託者が被った損害について、各相手方はその責を負わない。
第19条 (再委託)
1. 受託者は、本サービスの一部又は全部を第三者へ再委託することができる。
2. 前項の場合、受託者は、再委託先に対して、本契約において受託者が負う義務と同等の義務を課すものとする。
第20条 (権利義務の譲渡)
委託者及び受託者は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保の目的に供してはならない。
第21条 (契約期間)
本契約の期間は、本契約の締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 1 か月前までにいずれの当事者か
らも何らの書面による特段の申出がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とする。
第22条 (存続条項)
第 22 条及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、期間満了、解除、失効、その他理由の如何を問わず本契約が終了したあともその効力を存続する。
第23条 (準拠法及び管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第24条 (協議事項)
本契約の各条項の解釈に疑義が生じたとき又は本契約に定めなき事由が生じたときは、互いにxxxxの原則に従って協議のうえすみやかに解決を図るものとする。
以上、本契約の成立は申込フォームの認証チェックをして送信ボタンを押下した時点で成立するものとする。