Contract
チェルシーハウス国分寺創立 10 周年記念イベント参加規約
本合意書において用いられる各用語の意味は、次のとおりとします。
(2) 本イベント チェルシーハウス国分寺創立 10 周年記念イベントをいう。なお、正式名称が変更された場合についても、同様の趣旨により開催されるイベントを指すものとする。
(3) 参加者 本イベントの参加者(本サイトの利用者及び本イベントの参加希望者を含む)をいう。
(4) 本サイト 当団体が本イベントについて告知宣伝するインターネットサイト(WEBフォーム及び SNS 上の投稿を含む)をいう。
(5) 本契約 当団体と参加者間の本イベントの提供に係る契約をいう。
(8) 撮影コンテンツ 本イベントで行った録音・録画・撮影記録等をいう。
(9) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。
(10) 暴対法 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)をいう。
(11) 暴力団員 暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。
(14) 準暴力団 平成 25 年 3 月 7 日付け警察庁通達「準暴力団に関する実態解明及び取締りの強化について」に規定される、いわゆる「半グレ」と呼ばれる集団又は個人をいう。
(15) 総会屋等 総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(16) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(17) 特殊知能暴力集団等 暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
1. 本規約は、当団体が主催する本イベントへの参加に際して適用される条件を定めるものです。
2. 当団体が法令に反せず、かつ参加者の不利にならない範囲で書面又は電磁的記録により特約を結んだときは、その特約が優先します。
参加者は、本イベントに関して本サイト上に掲載する手続、又は当団体が定めるその他の手続に従って、参加の申し込みを行い、当団体が定める事項について、正確かつ最新の情報を当団体に提出するものとします。
1. 本契約は、参加費を要する場合においては参加費の入金を確認したときに有効に成立し、参加希望者は、本規約の定めに従い、参加者たる資格を取得するものとします。
2. 当団体は必要に応じ、参加権利につき、人数制限等を設けることがあります。
3. 参加費の入金後に、前項の事由が発生した場合には、当団体は、参加者に返金するものとします。
1. 参加者は、本イベントに関して本サイトに掲載する期日までにキャンセルの連絡をした場合は、本契約を取り消すことができるものとします。
2. 前項の場合には、当団体は、すでに支払われた参加費を参加者に返金するものとします。
3. 返金の方法は、本サイト上に掲載する手続きによるものとします。
本イベント開催中、参加者は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) 当団体より本イベントに関する重要事項及びその他注意事項の説明を受け、これを遵守すること。
1. 参加者は、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(2) 当団体又は第三者に対する犯罪行為、経済的損害を与える行為、迷惑行為、威嚇行為及び公序良俗に反する行為並びにこれらを助長する行為及びこれらに準じる行為
(3) 当団体又は第三者の知的財産権及び知的財産権を受ける権利を侵害する行為
(4) 当団体又は第三者の名誉若しくは信用を毀損し、又は不当に差別若しくは誹謗中傷する行為
(5) 参加者又は第三者へのなりすまし又は虚偽の情報を登録する行為
(6) 当団体スタッフ、参加者、登壇者又は第三者になりすまし又は虚偽の情報により本イベント会場に立ち入る行為
(7) 当団体スタッフ、参加者又は第三者に対し、待ち伏せ、後をつける又はみだりに話しかける等の行為
(8) 居住者に対し、同人の SNS 又はコミュニケーションサービスの ID 開示、アカウント開示、友だち登録、フォロー、電話番号開示、架電又は DM 送信等を正当な必要性がなく要求する行為
(9) イベント会場において、当団体の許可無く録音、録画又はストリーミング配信を行う行為
ア 可燃物(高熱を発するもの、爆発するもの及び火災を引き起こすもの)イ 支燃物
カ 前各号に該当するおそれがあると当団体が考えるものキ その他前各号に準じるもの
(11) 本イベントの開催建物において、本イベントで利用するスペース以外の区画へ、当団体の許可なく立ち入る行為(共用スペースを除く)
(12) 本イベントの目的外の行為(出展手続をしていない物品販売及び営業行為、金銭貸借、勧誘行為、政治活動並びに署名活動等の行為、個人情報の取得行為)
(13) 本イベントの運営を妨げる行為、不正な目的をもって本イベントを利用する行為又は本イベントの趣旨若しくは目的に反する行為
(14) 本イベントの前後に、イベント会場又は会場近隣の第三者が管理する敷地内に長時間滞留する行為
(15) 本イベントの開催前又は後に運営物件を訪問する行為、ただし居住者を除く
(16) 本イベントの開催前又は後に第三者に対して、当団体の正当な許可なく運営物件への訪問を許可、幇助又は協力する行為
(17) 本イベントに関する情報を、当団体が運営物件への立ち入りを禁じた者に伝える行為
(18) 第 2 項各号に定める当団体による措置に従わない行為
2. 参加者が前項各号の定めに違反した場合、当団体は参加者に事前に通知することなく、以下の各号に定める措置の全部又は一部を講じることができるものとします。
1. 当団体又は報道機関は、本イベントの状況を録音、録画、撮影等の形態で記録する場合があります。
2. 当団体は、撮影コンテンツを、参加者の許諾を受けることなく、無料で自由に本イベントの記録、事業活動の広報・宣伝及びその他の商業上の目的のために使用できるものとします。
3. 当団体による広報・宣伝目的での使用においては、以下の各号に定めるケースを例として、撮影コンテンツの掲載・放映等がされることを、参加者はあらかじめ認識し、合意するものとします。
(1) 当団体が運営する WEB サイト(ブログサイトを含む)
(2) 当団体が契約し、利用するソーシャルメディアアカウント(X、Instagram、Facebook、
YouTube 等)を通じた発信
(3) 第三者が運営する WEB サイト(クラウドファンディングサイト、人材採用メディア、ブログサイトを含む)
(4) 第三者が契約し、利用するソーシャルメディアアカウントを通じた発信
当団体が取得した参加希望者又は参加者の個人情報の取扱いについては、特定非営利活動法人 LEGIK♙ 個人情報保護方針及びプライバシーポリシーに則って管理するものとします。
参加者は、本規約又は本契約により生じる権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、引受けさせ、又は担保の用に供してはならないものとします。
参加者が以下の各号の事項に該当すると当団体が判断する場合、当団体は参加申し込みに応じないことができるものとし、また、本イベントの開催の前後を問わず、本契約について、解除することができるものとします。なお、これにより参加者が損害を被った場合でも、当団体は一切の賠償責任を負わないものとします。
(2) 参加申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
(3) 参加者において、本イベントの内容を適切に理解できない可能性がある場合
(4) 当団体が、本イベントの参加資格を有しないものと判断する場合
(5) 当団体が、本イベントの参加者としての適格性に欠けると判断する場合
(6) 当団体が、本イベントへの参加をあらかじめ拒否した場合
(7) 当団体が、当団体主催イベントにつき、本イベントの開催する期間において又は期限を定めずに、あらかじめ参加拒否を命じている場合
(8) 当団体が、運営物件につき、あらかじめ立ち入り禁止等の制限を命じている場合
(9) 当団体が、未xx者を含む居住者等と接触することが望ましくないものと判断する場合
(10) 参加者が他の参加者若しくは第三者に対して生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがあると当団体が判断する場合
(11) 参加者が感染症に罹患している恐れがあると当団体が判断する場合
(12) 参加者が体調不良、怪我、必要な介助者の不在及びその他の事由により、本イベントの参加に耐えられないと当団体が判断する場合
(13) 参加者が当団体に対し、合理的な範囲を超える負担を求めた場合
(14) 第 7 条第 1 項各号に定める行為が認められる場合
1. 当団体は、本イベントの運営上やむを得ない場合には、参加者に事前の通知なく、本イベントの運営を中止・中断及び変更できるものとします。
1. 当団体は、参加者が次の各号のいずれかに該当すると認められる者(以下、「反社会的勢力」という。)には、何らの催告又は通知等を要しないで、本規約又は本契約の全部又は一部を解除することができます。
(10) その他政府(犯罪対策閣僚会議)が平成 19 年 6 月 19 日付にて公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」における反社会的勢力である者
2. 当団体は、参加者が次の各号のいずれかに該当する関係を有すると認められる場合には、何らの催告又は通知等を要しないで、本規約又は本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有する場合。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合。
(3) 反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは役務の提供等をしている場合、反社会的勢力から、出資、貸付、資金若しくは役務の提供をされている場合又は反社会的勢力と何らかの取引をしている場合。
(4) 反社会的勢力に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(6) 自ら又は第三者を利用して、本合意に関して脅迫的言辞、詐欺的言辞もしくは暴力的行為を用いた場合、又は法的な責任を超えた不当な要求を行った場合。
(7) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損する恐れのある行為をした場合。
(8) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、又は妨害する恐れのある行為をした場合。
(10) 反社会的勢力と密接な関係(資金提供、利益供与及び密接交際を含む)を有する場合。
3. 参加者は、それぞれ自身が、第1項に該当しないことを表明し、かつ保証し、将来及び現在も将来も同項もしくは第 2 項各号に該当しないことを表明し、かつ、保証するものとします。
4. 当団体が、第1項又は第 2 項の規定により本規約又は本契約を解除した場合、当団体は相手方に対し一切賠償責任を負わないものとします。
当団体は、故意又は重過失に基づく場合を除き、本イベント、本規約又は本契約に関連して参加者又は第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害及び逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害については、当団体が参加者から収受したイベント参加費の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
本規約は日本法に基づき解釈されるものとします。
参加者は、本規約、本契約及びそれに関連して生じる権利義務に関する紛争が生じた場 合は、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意するものとします。