TWX-21 OnScheduleサービス利用規約(認定利用者用)
TWX-21 OnScheduleサービス利用規約(認定利用者用)
(定義)
第1条 本規約で用いる用語の定義は、次の各号に定める通りとします。
(1) TWX-21
株式会社日立製作所(以下「日立」といいます。)が提供する、企業間電子商取引を支援する会員制サービスをいいます。
(2) 本サービス
株式会社日立ソリューションズ東日本(以下
「HSE」といいます。)が提供する、クラウド型の各 種プロジェクトの情報共有サービス「OnSchedule」をいいます。なお、本サービスは、「TWX-21」の サービスメニューの一つとして提供されます。
(3) サービス会員
HSEと本サービスの利用に係る契約を締結した者(株式会社日立ハイテクノロジーズ)をいいま す。
(4) 認定利用者
HSEの事前承諾に基づいて、サービス会員から本サービスの利用の承諾を受けたサービス会員の取引先の会社その他の法人をいいます。
(5) 利用者
認定利用者に所属する役員、従業員等であって、サービス会員が発行したユーザIDを使用して本サービスを利用する者をいいます。
(6) サーバソフトウェア
利用者が本サービスを利用するために必要なコンピュータプログラムのうち、日立が提供するものをいいます。
(7) サーバ
サーバソフトウェアが記録されている日立が管理する電子計算機をいいます。
(8) センタ
サーバその他の日立が本サービスの用に供するハードウェア、サーバソフトウェア等を保管する施設をいいます。
(9) サーバネットワーク
センタ内の電気通信回線及び通信機器をいいます。
(10) 外部ネットワーク
HSEが本サービスを提供するために、電気通信事業者より提供を受けて使用する、サーバネットワークを除く電気通信回線及び通信機器をいいます。
(11) 認定利用者の設備
本サービスを利用するために認定利用者が所有又は占有する通信機器、電子計算機その他の機器及びコンピュータプログラムをいいます。
(12) アクセス回線
認定利用者の設備とサーバネットワーク又は外部ネットワークを接続するために利用者が使用する電気通信回線をいいます。
(13) 本サービスデータ
サービス会員又は認定利用者が、本サービスを通じてサーバに記録した電子データをいいま す。
(14) 本サービスサイト
利用者が本サービスを利用するために、HSE又は日立が提供するサーバその他ハードウェア、サーバソフトウェア、サーバネットワーク及び外部ネットワーク等からなるシステムをいいます。
(趣旨)
第2条 本規約は、認定利用者又は利用者が本サービスを利用するに当たり遵守すべき条件等を定めるものです。
2. 認定利用者は、その所属する役員、従業員等を本サービスの利用者として指定することができます。また、認定利用者は、当該利用者に対して、本規約を遵守させるものとします。
(申込手続き)
第3条 本サービスの利用を希望するサービス会員の取引先は、サービス会員所定の申込書をサービ
ス会員が指定する提出先に送付するものとします。なお、利用者その他の申込書記載の事項を変更 する場合にも同様とします。
(サービス開始日)
第4条 認定利用者の本サービスの利用開始日(以下
「サービス開始日」といいます。)は、サービス会員が別途通知する通りとします。なお、サービス会員は、通知したサービス開始日までに本サービスを提供するよう準備するものとし、万一、サービス開始日に遅延が見込まれる場合には、速やかに認定利用者に報告し、適切な措置について利用者と協議するものとします。
2. 認定利用者は、サービス開始日までに、認定利用者の設備の準備及び環境設定を行うこととします。なお、これに要する費用は、認定利用者の負担とします。
(運用スケジュール)
第5条 本サービスの提供時間は、HSEが認定利用者に別途通知する通りとします。
2. 前項の定めにかかわらず、HSEは、前項に定めるサービスの提供時間内といえども、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時停止することができます。
(1) 本サービスサイトの保守又は修繕が必要な場合
(2) 第三者(他の認定利用者を含みます。以下同様とします。)の故意又は過失による不具合の対
策等のために必要な場合
(3) 認定利用者が管理する機器に起因する問題の対策等のために必要な場合
(4) 外部ネットワークを提供する電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止した場合
(5) 前各号に定めるほか、本サービスサイトの運用上又は技術上の問題等により、本サービスの全部又は一部を一時的に停止せざるを得ないと HSEが判断した場合
3. 認定利用者は、申込及び運用における問合せに関しては、サービス会員が指定する方法で、サービス会員の指定の場所に行うものとします。
(禁止事項)
第6条 認定利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) センタに立ち入ること並びに機器及びソフトウェアを持ち込むこと。
(2) 本サービスサイトを本サービスの利用以外の目的で使用すること。
(3) 本サービスサイトを第三者に使用させること。
(4) 本サービスを法令又は公序良俗に反する目的で利用すること。
(5) サービス会員、HSE及び日立の有する著作権その他の知的財産権及びその他一切の権利を侵害すること。
(6) 第三者のID又はパスワードを使用すること。
(7) 第三者に損害を与えること。
(8) 前各号に定めるほか、本サービスの提供に支障をきたす行為又はそのおそれがあるとサービス会員又はHSEが判断する行為を行うこと。
(事故等の発生時の措置)
第7条 認定利用者は、天災地変、第三者による侵害行為その他の事故が発生し、本サービスの遂行に支障をきたすおそれがあると判断したときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにサービス会員に通知し、サービス会員が決定した対策を分担又は協力して実施するものとします。
(xxx)
第8条 本サービスの遂行に必要な場合には、サービス会員又はHSEは、認定利用者の同意を得て、自ら認定利用者の事務所等に立ち入り、又はサービス会員若しくはHSEの指定する者を当該事務所等に立ち入らせることができるものとします。
(ID及びパスワードの管理)
第9条 認定利用者は、サービス会員に対し、本規約第
3条に定める申込書にて利用者を通知するものとします。
2. サービス会員は、前項の規定に従い通知された
利用者に対し、ユーザID及びパスワードを発行します。
3. 認定利用者は、前項の規定により発行されるユ ーザID及びパスワードの管理責任を負うものとし、サービス会員は、通知後のユーザID、パスワー
ドの管理について一切の責任を負いません。
4. 認定利用者は、ユーザID及びパスワードを第三者に利用、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
(テスト等への協力)
第10条 認定利用者は、本サービスの提供に必要である場合には、本サービスのテストに無償で協力するものとします。
(サービスの利用停止)
第11条 認定利用者が本条項に違反した場合には、 HSE又はサービス会員は、認定利用者による本サービスの利用を停止させることがあります。
(サービスの中止)
第12条 サービス会員は、サービス会員所定の方法で認定利用者に事前に通知をした上で、本サービスの全部又は一部の提供を中止することができます。
2. サービス会員は、前項に定める本サービスの全部又は一部の提供の中止による認定利用者の損害に対し、何ら賠償の責めを負わないものとします。
(アクセス回線及び外部ネットワークに関する責任の制限)
第13条 認定利用者は、本サービスを利用するにあたり、認定利用者の責任においてアクセス回線を利用するものとします。
2. サービス会員及びHSEは、アクセス回線及び外部ネットワークにつき、これを利用して認定利用者が送受信したデータの完全性、正確性、有用性等に関し、検証の義務を負わないものとし、また、何らの保証もしません。
(責任の制限)
第15条 認定利用者が本サービスの利用に伴い損害を被った場合には、HSEは、サービス会員に対して負う責任を超えて認定利用者に対する責任を負うことはないものとします。
(第三者との紛争)
第16条 本サービスの利用に関連して、認定利用者と第三者との間に紛争が生じた場合には、認定利用者が自己の責任と負担で当該紛争を解決し、HSE及びサービス会員は、一切責任を負わないものとします。ただし、HSEの提供したプログラム、資料等が当該第三者の著作権、商標
権、特許権、実用新案権、意匠権及びそれらを受ける権利又は営業秘密若しくはノウハウを侵害していることを理由とする紛争の場合には、この限りではありません。
(譲渡の禁止)
第17条 認定利用者は、本サービスを利用する権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。
(秘密情報の取り扱い)
第18条 認定利用者及びHSEは、次項に定める方法で相手方から秘密と指定して開示された情報(以下
「秘密情報」といいます。)を次の各号の定めに従い取り扱うものとします。
(1) 秘密に保持するものとし、事前に相手方の文書による承諾を得ることなく、第三者(委託先を除きます。)に開示しないこと。
(2) 本サービスの利用に必要な範囲内でのみ使用、複製及び改変すること。
(3) 本サービスの利用の終了後速やかに自らの責 任で消却すること(秘密情報の複製物及び改変物も同様とします。)。
2. 認定利用者及びHSEは、前項に定める秘密情報としての取り扱いを要する情報を相手方に開示する場合には、次の各号に定める方法でこれを行うものとします。
(1) 文書で提供する場合には、その文書上に「(秘)」、
「Confidential」その他の秘密である旨の表示を付して相手方に提供すること。
(2) 記録媒体で提供する場合には、当該記録媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当該記録媒体に電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいいます。以下同様とします。)により前号の表示を記録することが技術的に可能な場合には、電磁的方式により前号の表示を記録し、相手方に提供すること。
(3) 口頭その他無形の状態で開示する場合には、開示の際、当該情報が秘密情報としての取り扱いを要するものである旨を相手方に告げ、当該開示後14日以内に、前2号に定めるいずれかの方法により相手方に提供すること。
3. 本条第1項の定めは、次の各号のいずれかに該当する情報には適用されないものとします。
(1) 相手方から開示される前に既に受領当事者が保有していた情報
(2) 相手方から開示された秘密情報によることなく、受領当事者が独自に開発した情報
(3) 公知の情報
(4) 受領当事者が秘密保持に係る義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
4. 本条第1項及び前項の定めは、本サービスの利用の終了後も有効に存続するものとします。
5. 本条の定めは、認定利用者とサービス会員の間の秘密情報の取扱いにも適用されるものとします。
(個人情報の取り扱い)
第19条 認定利用者は個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述 又は個人別に付された番号、記号その他の符 号、画像若しくは音声により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人が識別できるものを含みます。以下「個人情報」といいます。)をサービス会員又はHSEに提供又は預託する場合には、サービス会員又は HSEによる当該個人情報の利用が、個人情報から識別され、又は識別されうる本人の権利を侵 害しないことを保証するものとします。
2. サービス会員及びHSEは、認定利用者から提供又は預託された個人情報について、認定利用者に本サービスを提供する以外の目的で利用してはならないものとします。
3. サービス会員及びHSEは、個人情報の取り扱いに関し、個人情報保護法その他の関係法令を遵守するものとします。
4. 本条の定めは、認定利用者による本サービスの利用の終了後も有効に存続するものとします。
(輸出等の処置)
第20条 認定利用者は、本サービスの全部又は一部を核兵器若しくは化学兵器及び生物兵器並びにこれらを運搬するためのミサイル等の大量破壊兵器又は通常兵器の開発、設計、製造、保管及び使用等の目的(以下「兵器開発の目的」といいます。)で利用してはならないものとします。また、認定利用者は、本サービスに係るクライアントソフトウェア、ダウンロード可能な技術情報等(複製物を含み、以下「提供技術等」といいます。)の全部又は一部を兵器開発の目的を有する者に販売、賃貸、譲渡又は使用許諾等をしないことはもとより、兵器開発の目的で自ら利用し、又は第三者に利用させないものとします。
2. 認定利用者が提供技術等の全部若しくは一部を単独で、他の製品と組み合わせ、又は他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、認定利用者は、外国為替及び外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外へ持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は使用させるとき。 (4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿
易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあ
るとき。
また、認定利用者は、本サービスを利用して非居住者に本サービスデータを開示する場合又は本サービスの利用者として非居住者を指定する場合にも同様の確認及び手続をとるものとしま す。
3. 前項の場合において認定利用者は、自らの責任で輸出先又は提供先で必要となる安全規格、輸入規制、特許、商標等のための対応を実施するものとします。
(サービス利用の期間・終了)
第21条 認定利用者は、サービス会員が認める間、本サービスを利用することができます。
2. 認定利用者が本サービスの利用の終了を希望する場合には、認定利用者は、事前にサービス会員の同意を得た上で、サービス会員に対し、当該終了日の1か月前までにサービス会員の定める方法に従い通知するものとします。
3.サービス会員とHSEの間の本サービスの利用契約が終了した場合には、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は、本サービスを利用できなくなるものとします。
(サービス利用終了時の措置)
第22条 認定利用者は、理由の如何を問わず、本サービスの利用が終了した場合には、サービス会員又はHSEから提供された資料等の原本及び複製物を、サービス会員又はHSEからからの特段の意思表示がない限り廃棄するものとします。
2.本サービス利用の終了時までに認定利用者からサービス会員に対し特段の意思表示がない限り、サービス会員は、本サービス利用終了時以降でサービス会員が自由に選択する期日に、本サービスデータを消去するものとします。
(存続条項)
第23条 本利用規約第15条、第16条、第18条、第19条、第20条、第22条の定めは、本サービスの利用終了後も有効に存続するものとします。
(認定利用者の名称の公表)
第24条 HSEは、認定利用者の承諾を得て、認定利用者の名称を本サービスの利用企業として公表することができます。
(協議)
第25条 本サービスを利用するに当たり疑義を生じた事項、本利用規約に定めのない事項については、認定利用者、サービス会員及びHSEで協議し、円満に解決を図るものとします。