Contract
2020 年4月改定
国内旅行保険
国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険
日帰り保険
行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険
ご契約のxxx
ご契約の皆様へ
このたびは、の傷害保険をご契約いただきありがとうございます。
この小冊子は、ご契約者に補償内容の概要や注意事項などをご案内するものです。
保険金の請求方法等もご案内しておりますので、保険契約証・保険料領収証とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。
目 次
1. ご契約の際にご注意いただくこと 2
2. ご契約後にご注意いただくこと 4
3. 保険証券の発行について 6
4. 保険金ご請求の手続きについて 6
5. 国内旅行保険の概要 10
6. 日帰り保険の概要 22
7. 国内旅行保険、日帰り保険
普通保険約款および特約 26
1.ご契約の際にご注意いただくこと(重要事項説明書 もあわせてご覧ください。)
(1)告知義務について
ご契約者または被保険者となる方には、ご契約時に おいて、弊社が告知を求めたもの(告知事項:申込書・加入依頼書等に★または☆印が付いている項目)について、事実を正確に告知する義務があります。告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
詳しくは、各商品の重要事項説明書および申込書等をご覧ください。
→普通保険約款第13条
(2)死亡保険金受取人について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いいたします。国内旅行保険において特定の方を死亡保険金受取人に定める場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約は無効となりますのでご注意ください。なお、法人等がご契約者および死亡保険金受取人となり、従業員を被保険者とするご契約につきましては、被保険者のご家族等に対し、保険への加入についてご説明ください。
→普通保険約款第16条、第33条
(3)危険な職業および危険な運動について
国内旅行保険では、旅行先で以下の危険な職業に従
事される方または危険な運動をされる方はお引受けできません(これらの職業に従事中または運動中の事故につきましては、普通保険約款・特約の定めに従い、保険金を削減してお支払いするか、保険金をお支払いしないことになりますので十分ご注意ください。)。
お 引 受 けで き な い職業・職務 | プロスポーツ選手(実業団を含む)、建設・土木作業者、バス運転者・タクシー運転者等、農林・漁業作業者、採鉱・採石作業者、木製品製造作業者、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手( 競輪選手)、モーターボート (xxオートバイを含む。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含む。)、格闘家(プロボクサー、プロレスラー、力士等)、ローラーゲーム選手(レフリーを含む。)、その他これらに準ずる危険な職業または危険を有する者 |
お 引 受 けで き な い運 動 等 | ・ピッケル、xxxx等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、スカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、ハンググライダー搭乗、その他これらに類する危険な運動 ・自動車、オートバイ、モーターボート、ゴーカート、スノーモービル等による競技、競争、興行、試運転 |
(4)補償重複について
補償内容が同様の保険契約(旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、補償(特約)の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償(特約)の要否をご判断ください。
(5)日帰り保険特有のご注意について
①行事の内容によりご契約いただけるタイプおよび保険料が異なります。パンフレットに記載されていない行事でお申込みいただく場合には、弊社代理店または弊社までご連絡ください。料率区分の異なる行事でご契約された場合には、保険金が支払われないことがありますので十分ご注意ください。
②1日の参加者数が20名以上の各種行事が対象となります。開催日数2日以上の場合は、1日あたりの参加者平均人数が20名以上であることが必要です。ただし、宿泊(車中泊を含みます。)を伴う行事は対象となりません。
③ご契約にあたっては、行事参加者名簿等により被保険者(保険の対象となる方)を特定いただくことが必要です。事故が生じた場合には、行事参加者名簿等により参加者全員を確認させていただきます。
(6)告知事項、その他申込書・加入依頼書等の記載内
容によっては、お引受けのできない場合やご希望どおりの内容でお引受けできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただくこと
(1)通知義務について
包括契約方式でご契約いただいた場合、ご契約時に取り交わしました覚書に従い、毎月通知日までに通知書に定める事項を遅滞なく通知いただく必要があります。通知がない場合および事実と異なる記載をした場合は、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。なお、包括契約毎月報告・一括精算方式にてご契約いただいた場合、保険期間の中途で毎月の通知に基づいて計算した確定保険料の合計額が暫定保険料を超えた場合は、弊社の請求に従い追加暫定保険料をお支払いいただきます。お支払いいただけない場合、追加暫定保険料を請求した時から追加暫定保険料を領収するまでに発生した事故による傷害または損害に対しては保険金をお支払いしません。
→包括契約に関する特約
(2)解約と解約返戻金について
①国内旅行保険において保険期間の中途で、ご契約を解約される場合は、ご契約の弊社代理店または弊社までご連絡ください。なお、解約に際してはご契約内容、解約時の条件により未経過期間(保険期間のうち、まだ経過していない期間)に相当する保険料を解約返戻金としてお支払いします。
(日割により計算した保険料を返戻するものではありませんのでご注意ください。)
→普通保険約款第19条、第26条、国内旅行傷害保険特約第5条④
②被保険者による保険契約の解約請求について
契約者と被保険者が異なるご契約では、被保険者が契約者を通じて保険契約の解除請求を行うことができる場合があります。詳しくは普通保険約款第21条、第26条をご覧いただくか、ご契約の弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(3)その他、ご契約者の住所を変更した場合や、旅行 (行事)の内容・被保険者数・日程に変更が生じる場合にもご契約の弊社代理店または弊社までご連絡ください。
→普通保険約款第15条
3.保険証券の発行について
保険契約証を交付している場合、保険契約証は保険証券にかわるものです。ご請求のある場合は、別に保険証券を発行いたします(保険契約証は回収させていただきます。)。
4.保険金ご請求の手続きについて
→普通保険約款第27条〜第31条および各特約
(1)事故の発生
保険契約の対象となる事故が発生したときは、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契約の弊社代理店または弊社までご連絡ください。正当な
理由がなくご連絡のない場合は、保険金を一部お支払いできない場合がありますのでご注意ください。また、国内旅行保険において賠償事故が発生した場合で、被害者との間で賠償額を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。正当な理由がなくご通知のない場合には保険金を一部お支払いできないことがあります。
(2)保険金の支払請求時に必要となる書類
被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金のご請求を行うときには、所定の保険金請求書に加えて、弊社が提出をお願いする書類をご提出いただく必要があります。
①国内旅行保険:弊社ホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxx.xx.xx)の「保険金ご請求のご案内」をご覧いただくか、下記の事故受付センターにご連絡ください。
【事故受付センター(24時間受付)】
(フリーダイヤル)0000-000000
(電話番号)00-0000-0000
②日帰り保険
保険金種類 必要書類 | 死 亡 | 後遺障害 | 通 院 ・ 手 術 ・ 入 院 |
①当会社の定める傷害状況報告書兼請求書 | ○ | ○ | ○ |
②公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
③死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||
④後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ||
⑤傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ||
⑥入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ||
⑦被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | |
⑧被保険者の戸籍謄本 | ○ |
⑨法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ○ | ||
⑩行事の主催者が発行する行事に参加している間に生じた事故であることを証明する事故証明書 | ○ | ○ | ○ |
(注1)死亡保険金ご請求の場合は、死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)の印鑑証明書を提出していただきます。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場合には、上記の書類のほか、委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書を提出していただきます。
(注3)行事参加者名簿等上記以外の書類の提出を求めること、または提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(3)保険金のお支払時期
弊社は、「(2)保険金の支払請求時に必要となる書類」に記載の書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするための必要な確認を終えて保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、弊社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳しくは普通保険約款第29条をご覧いただくか、ご契約の弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(4)保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳しくは普通保険約款第28条、第31条および各特約をご覧いただくか、ご契約の弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
(5)代理請求人制度について(入院保険金等、被保険者本人がご請求される保険金のご請求について)
①被保険者が、保険金のお支払対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に、意思表示ができなくなってしまった等、特別な事情がある場合は、
代理人による保険金のご請求が可能です。
②代理人となる方は次のいずれかに限らせていただきます。
ア.被保険者と同居または生計を共にする配偶者イ.ア.に規定する者がいない場合またはア.に規定する者に保険金を請求できない事情がある 場合には、被保険者と同居または生計を共にす
る3親等内の親族
ウ. ア.およびイ.に規定する者がいない場合もしくはア.およびイ.に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、ア.以外の配偶者またはイ.以外の3親等内の親族
③代理人の方が保険金をご請求されるときは、代理人の方が上記②の代理人に該当すること、および被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類が必要です。
④被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑤保険契約締結後、お手元に保険証券または保険契約証が届きましたら、代理人となる方にも、保険契約の内容をお知らせください。
(6)損害賠償保険金のお支払いにあたって(先取特権)被保険者から損害賠償金を受け取るべき方(賠償事故の被害者等)は、他の債権者に優先して保険金の支払を受ける権利(先取特権)があります。詳しくは個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第 11条をご覧いただくか、ご契約の弊社代理店または弊社までお問い合わせください。
5 国内旅行保険の概要
(国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険)
ご契約タイプによっては、セットされていない補償項目がありますの
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
傷 害 〔基 x x 約〕 | 死亡保険金 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
後遺障害保険金 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | |
入院保険金 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、入院した場合 |
でご注意ください。
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人 (指定のない場合には被保険者の法定相続人)にお支払いします。 注 後遺障害保険金をお支払いしている場合には、既にお支払いした後遺障害保険金を控除した残額となります。 | 1. 次の①〜⑪のいずれかによって生じたケガ ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②けんか、自殺、犯罪行為 ③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ④脳疾患、疾病、心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産、流産 ⑥外科的手術(事故による傷害の治療を除く) ⑦戦争・革命などの事変や暴動 ⑧地震・噴火、これらによる津波 ⑨核燃料物質による事故または放射能汚染 ⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 ⑪自動車、オートバイ、モーターボート等による競技、競争、 |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 4%〜100%をお支払いします。ただし、死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 | |
入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 注 入院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをしても入院保険金は重複してはお支払いできません。 |
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
傷 害 〔基 x x 約〕 | 手術保険金 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、その傷害の治療のために所定の手術を受けた場合 |
通院保険金 | 日本国内において旅行行程中の事故によるケガが原因で、通院(往診を含みます。)した場合 |
〈用語のご説明〉
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をい質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。がセットされており、日射または熱射による身体の障害も支払いの対
「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「旅行行程中」とは、住居を出発してから帰宅するまでです。ただし、「団体用」ご契約タイプによっては、セットされていない補償項目がありますのでご注
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍を、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払いします。 注 1事故につき1回の手術に限ります。 | 興行、試運転 2. むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの など |
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日分を限度とします。注1 通院保険金が支払われる期間中、別の事故に より新たにケガをしても通院保険金は重複してはお支払いできません。 注2 入院保険金が支払われる期間中の通院に対しては、通院保険金はお支払いしません。 |
います。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物また、この保険には、熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)象となります。
および「学校団体用」では団体旅行の集合から解散までのことをいいます。意ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
特 約 | 個人賠償責任 | 日本国内において旅行行程中に偶然な事故によって他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害をあたえ、法律上の損害賠償責任を負った場合 注 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。 |
「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「旅行行程中」とは、住居を出発してから帰宅するまでです。ただし「、団体用」ご契約タイプによっては、セットされていない補償項目がありますのでご注
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
1回の事故につき、個人賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。 注 賠償金額の決定には、事前に弊社の承認を必要とします。 | 1. 次の①〜⑧のいずれかによって生じた損害賠償責任 ①保険契約者、被保険者の故意 ②戦争・革命などの事変や暴動 ③地震・噴火、これらによる津波 ④核燃料物質による事故または放射能汚染 ⑤被保険者の職務の遂行(仕事上の損害賠償責任) ⑥被保険者の心神喪失 ⑦被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打 ⑧自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有・使用・管理 2. 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 3. 受託品に対する損害賠償責任 (宿泊施設の客室に与えた損害はお支払いの対象となります。) など |
および「学校団体用」では団体旅行の集合から解散までのことをいいます。意ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
特 約 | 携行品損害 | 日本国内において旅行行程中に偶然な事故により、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合 注 次の物は携行品に含まれませんのでご注意ください。 株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動を行っている間のその運動のための用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物等 |
「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「旅行行程中」とは、住居を出発してから帰宅するまでです。ただし「、団体用」ご契約タイプによっては、セットされていない補償項目がありますのでご注
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
携行品損害保険金額を保険期間中の限度として、損害額をお支払いします。 注1 損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費をお支払いします。) 注2 1個または1対のものについて10万円を限度と し、現金・乗車船券・宿泊券などについては 1事故につき5万円を限度とします。 | 次の①〜⑩のいずれかによって生じた損害 ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ③戦争・革命などの事変や暴動 ④地震・噴火、これらによる津波 ⑤差押え、没収、破壊等の公権力の行使 ⑥携行品の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥 ⑦すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷 ⑧偶然・外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故 (故障等) ⑨保険の対象である液体の流失 ⑩置き忘れ、紛失 など |
および「学校団体用」では団体旅行の集合から解散までのことをいいます。意ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
特 約 | 救援者費用 | 日本国内において被保険者が旅行行程中に次の①〜③のいずれかに該当したことにより費用を負担した場合 ①搭乗している航空機や船舶が行方不明となった場合もしくは遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故によって生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動が必要なことが警察等公的機関により確認された場合 (ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地に赴く救援者にかかる費用は対象外です。) ③ケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して3日以上入院した場合 注 ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はんやロッククライミング中の事故につきましては対象となりません。 |
臨時費用 | 日本国内において旅行行程中に第三者の行為によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
用語のご説明は、P12をご参照ください。
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用で社会通念上妥当な費用をお支払いします。ただし、救援者費用等保険金額を保険期間中の支払いの限度とします。 ①捜索救助費用 ②救援者の現地までの交通費( 救援者2 名分まで、かつ1往復分まで) ③救援者の現地および現地までの行程における宿泊施設の宿泊料(救援者2名分まで、かつ1名につき 14日分まで) ④治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用および遺体輸送費用(払戻しを受けた金額または負担を予定していた金額は除きます。) ⑤救援者または被保険者の現地交通費、通信費、被保険者の遺体処理費(合計で3万円限度) | 1. 傷害〔基本契約〕の「保険金をお支払いできない主な場合」1.①〜⑪のいずれかを原因として発生した費用 2. むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによって発生した費用 など |
臨時費用保険金額の全額 (60万円)を死亡保険金受取人(指定のない場合には被保険者の法定相続人)にお支払いします。 | 傷害〔基本契約〕の「保険金をお支払いできない主な場合」に加え、被保険者と生計を共にする同居の親族の行為によるケガ |
意ください。
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
特 約 | 航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用 | 日本国内において旅行行程中、被保険者が搭乗予定だった航空機の欠航または搭乗した航空機の着陸地変更により、その航空機の出発予定日に代替となる他の航空機を利用できない場合で、その日に予定していた航空機の最終到着地以外の地において宿泊施設に宿泊し費用が発生した場合 |
留守宅家財盗難 | 日本国内において旅行行程中にご自宅の家財が盗難にあった場合 注 次の物は家財に含まれませんのでご注意ください。 株券・手形等、印紙・切手等、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、自転車、動植物、貴金属、宝石、骨董、美術品等 |
「ケガ」とは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいによる急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。がセットされており、日射または熱射による身体の障害も支払いの対
「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「旅行行程中」とは、住居を出発してから帰宅するまでです。ただし「、団体用」
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
1回の欠航・着陸地変更につき、1万円をお支払いします。 | 1. 次の①〜④のいずれかによって生じた損害 ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反 ②戦争・革命などの事変や暴動 ③地震・噴火、これらによる津波 ④核燃料物質による事故または放射能汚染 2. 宿泊施設に宿泊しない場合の損害 など |
留守宅家財盗難保険金額を保険期間中の限度として損害額をお支払いします。 注1 損害額とは時価額(同 等の物を新たに購入す るのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。( 修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費をお支払いします。) 注2 1個または1対のものについて10万円を限度とし、現金・小切手については5万円を限度とします。 | ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失による盗難 ②保険契約者および被保険者の親族、使用人、同居人、住居を管理する者が行ったまたは荷担した盗難 ③戦争・革命などの事変や暴動の際の盗難 ④天災、火災、破裂・爆発の際の盗難 ⑤核燃料物質による事故または放射能汚染の際の盗難 ⑥屋外にある家財の盗難 ⑦旅行が終了した日の翌日から起算して60日以内に知ることのできなかった盗難 など |
ます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質また、この保険には、熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用)象となります。
および「学校団体用」では団体旅行の集合から解散までのことをいいます。
意ください。 21
6 日帰り保険の概要
(行事参加者の傷害危険補償特約セット普通傷害保険)
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
傷 害 〔基 x x 約〕 | 死亡保険金 | 保険証券(契約証)記載の行事に参加中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 |
後遺障害保険金 | 保険証券(契約証)記載の行事に参加中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 | |
入院保険金 | 保険証券(契約証)記載の行事に参加中の事故によるケガ*が原因で、入院した場合 |
●被保険者とは保険の対象となる方をいいます。
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 注 後遺障害保険金をお支払いしている場合には、既にお支払いした後遺障害保険金を控除した残額となります。 | 1. 次の①〜⑪のいずれかによって生じたケガ ①保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失 ②けんか、自殺、犯罪行為 ③被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転 ④脳疾患、疾病、心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産、流産 ⑥外科的手術(事故による傷害の治療*を除く) ⑦戦争・革命などの事変や暴動 ⑧地震・噴火、これらによる津波 ⑨核燃料物質による事故または放射能汚染 ⑩ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(壁の高さが5m以下のボルダリングを除きます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、 超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 ⑪自動車、オートバイ、モータ |
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の 4%〜100%をお支払いします。ただし、死亡・後遺障害保険金額をもって保険期間中の支払いの限度とします。 | |
入院の日数に対して、1日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。 注 入院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガ*をしても入院保険金は重複してはお支払いできません。 |
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | |
傷 害 〔基 x x 約〕 | 手術保険金 | 保険証券(契約証)記載の行事に参加中の事故によるケガ*が原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、その傷害の治療のために所定の手術を受けた場合 |
通院保険金 | 保険証券(契約証)記載の行事に参加中の事故によるケガ*が原因で、通院 (往診を含みます。)した場合 |
*ケガとは急激かつ偶然な外来の事故により身体に被っスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、
*治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
入院中に受けた手術の場合は入院保険金日額の10倍を、それ以外の手術の場合は入院保険金日額の5倍をお支払いします。 注 1事故につき1回の手術に限ります。 | ーボート等による競技、競争、興行、試運転 2. むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの など |
通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に限り、90日分を限度とします。注 1 通院保険金が支払われ る期間中、別の事故に より新たにケガ*をしても通院保険金は重複してはお支払いできません。 注 2 入院保険金が支払われる期間中の通院に対しては、通院保険金はお支払いしません。 |
た傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガ細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
をいいます。
7 国内旅行保険、日帰り保険普通保険約款および特約
目次
補償項目については、保険契約証または保険証券、ならびに下記適用条件をご覧になりご確認ください。
普通保険約款・特約名称 | 適用条件 | 略称 | 頁 |
傷害保険普通保険約款 | すべてのご契約 | 28 | |
〈死亡保険金、後遺障害保険金〉 | (注1) | 傷害死亡・後遺障害 | 34 |
〈入院保険金、手術保険金〉 | (注1) | 傷害入院保険金日額 | 36 |
〈通院保険金〉 | (注1) | 傷害通院保険金日額 | 37 |
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約 | (注2) | 69 | |
国内旅行傷害保険特約 | すべての国内旅行保険契約 | 69 | |
個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用) | (注1)(注3) | 個人賠償責任 | 72 |
携行品損害補償特約 | (注1)(注3) | 携行品損害 | 84 |
救援者費用等補償特約 | (注1) | 救援者費用 | 97 |
航空機欠航・着陸地変更による宿泊費用保険金支払特約(国内旅行傷害保険特約用) | (注1) | 航空機欠航宿泊費用 | 109 |
臨時費用補償特約(国内旅行傷害保険用) | (注1) | 臨時費用 | 116 |
留守宅家財盗難補償特約 | (注1)(注3) | 留守宅家財盗難 | 118 |
遭難捜索費用補償特約 | (注4) | 129 | |
法人契約特約 | (注4) | 136 | |
後遺障害保険金の追加支払に関する特約 | (注4) | 136 | |
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金および手術保険金のみの支払特約 | 通院保険金日額がセットされていない場合 | 136 | |
入院保険金、手術保険金および通院保険金のみの支払特約 | 死亡・後遺障害がセットされていない場合 | 136 |
普通保険約款・特約条項 | 適用条件 | 頁 |
旅行業者が契約する国内旅行傷害保険契約に関する特約 | 契約者が旅行業者である「団体用」「学校団体用」プランの場合または「団体₅名以上用」包括契約の場合 | 137 |
天災危険補償特約 | (注4) | 137 |
包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) | 契約時に取り交わす覚書に記載のある場合 | 137 |
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) | 契約時に取り交わす覚書に記載のある場合 | 139 |
共同保険に関する特約 | 共同保険契約である場合 | 141 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 保険料をクレジットカードにてお支払いいただく場合(申込書にその旨の記載がある場合) | 143 |
前払式支払手段による保険料支払に関する特約 | 保険料を前払式支払手段にてお支払いいただく場合(申込書にその旨の記載がある場合) | 146 |
通信販売に関する特約(国内旅行傷害保険特約用) | 通信販売(インターネットを含む)による契約の場合 | 148 |
行事参加者の傷害危険補償特約 | すべての日帰り保険契約 | 151 |
往復途上傷害危険補償特約 | (注5) | 152 |
訴訟の提起に関する特約 | (注5) | 153 |
熱中症危険補償特約(国内旅行傷害保険特約用) | (注4) | 153 |
熱中症危険補償特約 | (注5) | 153 |
(注1)保険証券または保険契約証(契約内容変更確認書を含む)に特約名称または略称が表示されている場合、および上記「略称」の保険金額が表示されている場合に限り適用されます。
(注2)保険証券または保険契約証(契約内容変更確認書を含む)に特約名称または略称が表示されている場合、または、入院保険金日額および通院保険金日額の保険金額が表示されていない場合に限り適用されます。
(注3)個人賠償責任補償特約、携行品損害補償特約および留守宅家財盗難補償特約の免責金額(自己負担額)は 0 円です。
(注4)国内旅行保険契約において、保険証券(契約内容変更確認書を含む)に特約名称または略称が表示されている場合に限り適用されます。
(注5)日帰り保険において、保険証券または保険契約証(契約内容変更確認書を含む)に特約名称が表示されている場合に限り適用されます。
傷害保険普通保険約款
第1章 用語の定義条項第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 xx) | 定義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科診療報酬点数表をいいます。 |
危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1) または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正11 年法律第70 号) |
② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
歯科診療報酬点数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次のいずれかに該当するものを除きます。 ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒 |
手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2) に該当する診療行為 (注3) (注1) 歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2) 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3) 治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第2章 補償条項第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この約款に従い保険金を支払います。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1)以下「事故」といいます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等
を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
けい
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注7)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます
(注7)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次のいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第 33 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 33 条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死
亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
第6条(後遺障害保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
障害に対する保険金支払割合
保険金額× 別表2に掲げる各等級の後遺=後遺障害保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある
場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表2の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 別表2の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表2の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表2の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
別表2に掲げる加重後の 既にあった後遺障害
後遺障害に該当する等級−に該当する等級に対=適用する割合に対する保険金支払割合 する保険金支払割合
第7条(入院保険金および手術保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金日額×入院した日数(注1)=入院保険金の額
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注2)であるときには、その処置日数を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて
180 日以内に病院または診療所において、第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注3)。
① 入院中(注4)に受けた手術の場合
入院保険金日額×10=手術保険金の額
② ①以外の手術の場合
入院保険金日額×5=手術保険金の額
(注1)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(注2)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(注3)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注4)第2条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第8条(通院保険金の支払)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
じん
通院保険金日額×通院した日数(注1)=通院保険金の額
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表3に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなし
ます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
(注1)90 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(注2)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものを
いい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
第9条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第 10 条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第 11 条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、ま
たは同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第3章 基本条項第 12 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
第 13 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合ま
たは保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後料率(注1)が変更前料率(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注3)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実
(注3)が生じ、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとな
った場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注3)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料
率をいいます。
(注3)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注4)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 15 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 16 条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第 17 条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第 18 条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第 20 条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。 イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または
便宜を供与する等の関与をしていると認められること。ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められ
ること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生
じさせたこと。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
(注2)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注3)の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または
(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注3)に対しては、当会社は、保険金(注4)を支払いません。この場合において、既に保険金(注4)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)その被保険者に係る部分に限ります。
(注3)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注4)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対
しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)
③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 22 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務
の変更に関する通知義務等の場合)
(1)第 13 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前料率
(注2)と変更後料率(注3)との差に基づき、職業または職務の変
更の事実(注1)が生じた時以降の期間(注4)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、
(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、
当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(注1)第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。
(注4)保険契約者または被保険者の申出に基づく、第 14 条
(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注5)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
第 24 条(保険料の返還−無効または失効の場合)
(1)保険契約が無効の場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。ただし、第 16 条(保険契約の無効)①の規定により保険契約が無効となる場合には、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。ただし、第5条(死亡保険金の支払)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合には、保険料を返還しません。
第 25 条(保険料の返還−取消しの場合)
第 18 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 26 条(保険料の返還−解除の場合)
(1)第 13 条(告知義務)(2)、第 14 条(職業または職務の変
更に関する通知義務)(6)、第 20 条(重大事由による解除)
(1)または第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3)第 20 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5)第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第 27 条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりま
せん。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 28 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金については、被保険者が被った第2条(保険金を支払う場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
④ 手術保険金については、被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時
⑤ 通院保険金については、被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書類のうち当会社が求めるも
のを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 29 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会
(注3) 180 日
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害
の被災地域における(1)①から④までの事項の確認のための調査 60 日
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 27 条(事故の通知)の規定による通知また
は第 28 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第 31 条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 32 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 33 条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗すること
ができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第 34 条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第 35 条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の
保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第 36 条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会(注)に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、
(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会(注)および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果を、(1)の規定により登録された被保険者に係る保険契約の締結に関する権限をその損害保険会社が与えた損害保険代理店および犯罪捜査等にあたる公的機関からその損害保険会社が公開要請を受けた場合のその公的機関以外に公開しないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会(注)に照会することができます。
(注)一般社団法人日本損害保険協会をいいます。
第 37 条(被保険者が複数の場合の約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第 38 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 39 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第4条(保険金を支払わない場合−その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5 m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後 遺 障 害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないも | 78% |
の (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものを いいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの | 59% |
(5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害 を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手 指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1 m以上の距離では普通の話声を解することが | 42% |
できない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの | 34% |
(4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残す もの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限 | 26% |
されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残す もの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著 | 20% |
しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の 遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すも の てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けん こう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨 に著しい変形を残すもの | 10% |
(6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | ||
第13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状 を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第 | 7% |
2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの | 4% |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
じん
別表3 骨折、脱臼、靭帯損傷等の障害を被った部位
1.長管骨または脊柱
ろっ
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、
胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、サポーター等は含みません。
ろっ
別表4 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15 日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10 か月まで 90
11 か月まで 95
1年まで 100
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 障害 後遺 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2.保険証券 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ◯ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ◯ | ◯ | |||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証明書 | ◯ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ◯ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかった場合) | ◯ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
13.その他当会社が第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
注 保険金を請求する場合には、〇を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
特 約
死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約
当会社は、この特約により、普通保険約款に規定する保険金については、死亡保険金および後遺障害保険金のみを支払うものとします。
国内旅行傷害保険特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
旅行行程 | 保険証券記載の旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、旅行行程中に被保険者が乗客として搭乗している航空機または船舶(注1)が通常の航路により日本国外を通過する場合またはその航空機もしくは船舶(注1)に対する第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により日本国外に出た場合において、被保険者が日本国外において旅行行程中に被った傷害に対しても、保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。
(注1)日本を出発して日本に帰着する予定の航空機または船舶をいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず、次に掲げる事由のいずれかにより遅延した場合には、その時から被保険者が正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要した時間で、かつ、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、③から⑥までのいずれかによる場合は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、48 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注1)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者が誘拐されたこと。
③ 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注1)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
④ 交通機関(注1)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
⑤ 被保険者が治療を受けたこと。
⑥ 被保険者の同行家族(注2)または同行予約者(注3)が入院したこと。
(4)(1)または(3)の規定にかかわらず、当会社は、次のいずれかに掲げる事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた事故
② 被保険者の旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故
(注1)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。航空機または船舶については、日本を出発して日本に帰着する予定のものをいい、日本国外に寄港する予定のものを除きます。
(注2)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族、または、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子をいいます。
(注3)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者をいいます。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第 12 条(保険責任の始期および終期)、第 14 条
(職業または職務の変更に関する通知義務)および第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(2)の規定は適用しません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第5条(死亡保険金の支払)(1)、第6条(後遺障害保険金の支払)(1)および(5)、第7条(入院保険金および手術保険金の支払)(1)および(4)、第8条(通院保険金の支払)(1)、第 10 条(死亡の推定)、第 11 条(他
の身体の障害または疾病の影響)、第 27 条(事故の通知)
(1)ならびに第 28 条(保険金の請求)(1)③の規定中
「第2条(保険金を支払う場合)の傷害」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)の傷害」
② 第7条(4)①ならびに第 28 条(1)④および⑤の規定中「第2条の傷害」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条の傷害」
③ 第 13 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「国内旅行傷害保険特約第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による傷害を被る前に」
④ 第 26 条(保険料の返還−解除の場合)(2)、(4)および(5)の規定中「既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料」とあるのは「既経過期間に対応する保険料」
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 xx) | 定義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、損傷または汚損をいいます。 |
事故 | 偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
免責金額 | 保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、被保険者が、日本国外において旅行行程中に生じた事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しても、保険金を支払います。
(3)(1)および(2)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者またはその他の法定の監督義務者を被保険者とします。ただし、その責任無能力者に関する(1)および(2)に規定する事故に限ります。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染
された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ④以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑤ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者を除きます。
⑥ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊につい
て、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、宿泊施設(注2)の客室(注3)に与えた損害については、保険金を支払います。
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶・車両(注4)もしくは銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)ホテル、旅館等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注4)原動力が専ら人力であるものを除きます。
(注5)空気銃を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した場合において、被保険者が第8条(事故の発生)(1)②に規定する第三者に対する求償権の保全もしくは行使その他損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟
費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑤ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 1回の事故につき、前条①の損害賠償金が保険証券記載の免責金額を超過する場合には、その超過した額。ただし、
1回の事故につき、保険金額を支払の限度とします。
② 前条②から⑤までの費用についてはその全額。ただし、同条④の費用は、1回の事故につき、同条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、次の算式によって算出した額を支払います。
前条④の費用× 保険金額
前条①の損害賠償金
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額
を差し引いた額とします。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合はその者の住所、氏名を事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 第三者から損害の賠償を受ける(注1)ことができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとり、その他損害の発生および拡大の防止のために必要ないっさいの手段を講ずること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
④ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
(2)(1)①の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)①および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実
と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①もしくは④、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)②に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求
(注1)をすることによって取得することができたと認めら
れる額ならびに損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
③ (1)③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 10 条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面に
よる合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 11 条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注1)について先取特権を有します。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害
賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注3)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注1)第5条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(注2)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第 12 条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 13 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第 27 条(事故の通知)、第 28 条(保険金の請求)および第 32 条(代位)の規定は適用しません。
第 14 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)危険の規定中「傷害の発生」とあるのは「損害の発生」
② 第 13 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるのは「個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条
(保険金を支払う場合)の事故が発生する前に」
③ 第 13 条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生した後に」
④ 第 13 条( 5) の規定中「発生した傷害」とあるのは
「発生した損害」
⑤ 第 20 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは
「損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」
⑥ 第 20 条( 2) ②の規定中「生じた傷害」とあるのは
「生じた損害」
⑦ 第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑧ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)および(2)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第 10条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑨ 第 29 条(1)①の規定中「傷害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」、同条(1)③の規定中「傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「損害の額および事故と損害との関係」
⑩ 第 31 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「個人賠償責任補償特約(国内旅行傷害保険用)第 10 条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを
「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 15 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害 」
第 16 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 xx) | 定義 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
事故 | 偶然な事故をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券 (注)、宿泊券、観光券および旅行券をいいま す。 (注)定期券は除きます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。なお、保険の対象が乗車券等の場合はその損害の額をいいます。 |
保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に日本国内において生じ
た事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)当会社は、(1)のほか、国内旅行特約第2条(保険金を支払う場合)(2)に規定する場合において、日本国外において旅行行程中に生じた事故によって保険の対象について被った損害に対しても、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注4)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ④から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑨ 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力
の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合は除きます。
⑩ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑪ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等
⑫ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑬ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑭ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害に対しては、保険金を支払います。
⑮ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品とします。
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等および通貨等については、保険の対象に含まれます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカードその他これらに準ずる物
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車等およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑦ 動物および植物
⑧ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき保険金の額は、損害の額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。ただし、保険金額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
第6条(保険金を支払うべき損害の額)
(1)当会社が保険金を支払うべき前条の損害の額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害の額とし、価値の下落(注)は損害の額に含めません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、生じた損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定
によって損害の額を決定します。
(4)第8条(損害の発生)(1)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用および同条(1)④の手続のために必要な費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害の額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害の額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害の額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の発生の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第8条(損害の発生)(1)
①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用および同条(1)④の手続のために必要な費用の合計額を損害の額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が 10 万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害の額を 10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等である場合において、保険の対象の損害の額の合計額が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害の額を5万円とみなします。
(注)格落損をいいます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われてい
ない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第8条(損害の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について第2条
(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届
出
イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
④ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求(注3)権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手
続を行うこと。
(2)(1)②の場合において、保険契約者または被保険者は、他の保険契約等の有無および内容(注4)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、(1)②および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(3)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①に違反した場合は、損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②もしくは③、(2)もしくは(3)に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求
(注3)をすることによって取得することができたと認めら
れる額
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設とします。
(注3)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注4)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注1)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注2)または②以外の3親等内の親族
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の
請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、
(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(注2)普通保険約款第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第 10 条(被害物の調査)
(1)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要と認める事項を調査することができます。
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による調査に協力しなかった場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 11 条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第 12 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物
について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(保険金を支払うべき損害の額)に規定する費用のうち、第8条(損害の発生)(1)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
(5)(4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金(注)に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(6)(2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は第6条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって決定します。
(注)第8条(損害の発生)(1)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第 13 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第 14 条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合−その1)、第4条(保険金を支払わない場合−その2)、第 27 条(事故の通知)、第 28 条(保険金の請求)および第 32 条(代位)の規定は適用しません。
第 15 条(普通保険約款および国内旅行特約の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)危険の規定中「傷害の発生」とあるのは「損害の発生」
② 第 13 条(告知義務)(3)③の規定中「第2条(保険金を支払う場合)の事故によって傷害を被る前に」とあるの
は「携行品損害補償特約第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生する前に」
③ 第 13 条(4)の規定中「傷害の発生した後に」とあるのは「損害の発生した後に」
④ 第 13 条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは
「発生した損害」
⑤ 第 20 条(重大事由による解除)(1)①の規定中「傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」とあるのは
「損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと」
⑥ 第 20 条( 2) ②の規定中「生じた傷害」とあるのは
「生じた損害」
⑦ 第 23 条(保険料の返還または請求−告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(7)の規定中「生じた事故による傷害」とあるのは「生じた事故による損害」
⑧ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)および(2)の規定中「前条(2)および(3)の規定による手続」とあるのは「携行品損害補償特約第9条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続」
⑨ 第 29 条(1)①の規定中「傷害発生の有無」とあるのは「損害発生の有無」、同条(1)③の規定中「傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容」とあるのは「損害の額および事故と損害との関係」
⑩ 第 31 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「携行品損害補償特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
(2)この特約については、国内旅行特約第3条(保険責任の始期および終期)(4)の規定中「傷害に対しては」とあるのを
「損害に対しては」と読み替えて適用します。
第 16 条(重大事由による解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 20 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え(、4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 22 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。 」
第 17 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および国内旅行特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険の対象の範囲)(2)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
救援者費用等補償特約第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語(50 xx) | 定義 |
救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注 2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
現地 | 事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
国内旅行特約 | 国内旅行傷害保険特約をいいます。 |
山岳登はん | ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当したことにより、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した費用を、この特約、国内旅行特約および普通保険約款の規定に従い、保