Contract
請負契約に係る履行保証等取扱要領
(平成16年12月21日決裁)
改正 平成17年 4 月 1日平成18年 1 月 12 日平成18年 4 月 1日平成19年 8 月 14 日
平成23年 10 月 4 日令和 3年 10 月1日
1.趣旨
この要領は、蕨市契約規則(昭和45年規則第41号。以下「契約規則」という。)第
3条に規定する保証金の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2.入札保証金について
(1) 公共工事における入札保証金は、財政課長が特に必要があると判断した場合を除き、契約規則第3条第2項を適用し免除することができる。
(2) 入札保証金を免除する場合は、入札条件として「落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額以上の違約金を徴収する。」とする。
3.契約保証金の免除
契約規則第3条第1項第2号で定める金額は、設計金額が500万円以上で、かつ、工期が2月以上の建設工事を対象とするものとし、当該建設工事以外については契約規則第
3条第3項を適用して契約保証金を免除、無保証とすることができる。
4.役務的保証措置の運用
財政課長は、発注工事の供用開始時期の問題等から、蕨市自ら残工事の発注を行うことが困難な場合等に限り、総務部長の承認を得て、公共工事履行保証証券による役務的保証
(xx割合は10分の3とする)を求めることができるものとする。
5.契約締結時の取扱い
(1) 落札者は、落札日より7日以内に保証手続きをとり、記名押印した契約書とともに次に掲げる書類を財政課長に提出しなければならない。ただし、契約規則第4条第1項の規定にかかわらず、国債若しくは地方債等の有価証券による担保寄託の取扱いは当分の間これを行わないものとする。
① 契約保証金の納付の場合納入通知書兼領収書の写し
② 契約保証金に代わる担保としての有価証券<小切手>の提供の場合納入通知書兼領収書の写し
③ 金融機関等又は前払金保証事業会社の保証の場合保証書
④ 公共工事履行保証証券の場合保証証券
⑤ 履行保証保険締結の場合保険証券
(2) 財政課長は、緊急時の災害復旧工事等で、契約締結前に(1)に定める保証の提供等の確認が困難な場合は、契約締結後速やかに行うものとする。
(3) 財政課長は、(1)により提出された書類を確認した後契約保証金に関する調書
(別紙様式1)を作成し、複写したものを支出負担行為伺書(契約伺)の一件書類に綴り、原本は契約保証金綴に保管する。その場合において、(1)の③の書類のうち金融機関の保証書についてはその写しも綴るものとする。
(4) 落札者が契約保証金の納付を選択する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 請負者は、財政課長が発行する納入通知書をもって、蕨市公金取扱金融機関に関する規則(昭和60年規則第37号)第2条第1項第4号に定める派出所において契約保証金を納付し、財政課長は、請負者から納入通知書兼領収書を受け取り、写しを用いて(3)の手続きをとる。
② 財政課長は、請負契約書の契約保証金欄に「納付」の字句及び契約保証金の金額を記入する。
(5) 落札者が有価証券<小切手>を提供する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手については、担保提供の取扱いは行わず、(4)の取扱いを準用する。
(6) 落札者が金融機関等の保証を提供する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 保証債務の履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されているものとする。
② 財政課長は、請負契約書の契約保証金欄に「担保提供」の字句を記入する。
(7) 落札者が前払金保証事業会社の保証を選択する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 保証債務の履行請求の有効期間は、保証期間経過後6月以上確保されているものとする。
② 財政課長は、請負契約書の契約保証金欄に「担保提供」の字句を記入する。
(8) 落札者が公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険による保証を選択する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 保証期間又は保険期間が工期を含むものとする。
② 財政課長は、請負契約書の契約保証金欄に「免除」の字句を記入する。
6.請負者の債務不履行が発生した場合の取扱い
(1) 財政課長は、契約規則第22条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、その実状に応じて速やかに次の措置をとるものとする。
① 請負者から契約規則第21条の規定により違約金を徴収して、工事を完成させる。
② 請負者が契約保証金の納付を選択した場合は、選択した保証の種類に応じて必要な手続きをとり、工事を完成させる。
③ 契約規則第22条第1項の規定に基づき、請負契約を解除する。
(2) 財政課長は、工事所管の課長及び検査主幹に対し、速やかに工事現場の保全、出来形の確認その他必要な措置をとるよう連絡するものとする。
(3) 蕨市建設工事請負契約約款(令和2年告示第144号。以下「契約約款」という。)第54条第2項に規定する違約金の金額が、(1)の②により本市に帰属する金額を超えているときは、当該超過額を請負者から徴収する。
7.工事完成時の取扱い
(1) 請負者が契約保証金の納付を選択する場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 請負者は、契約規則第26条第1項第1号の規定による検査(以下「検査」という。)に合格したときは、請負代金の請求と同時に、契約保証金払戻請求書(別紙様式2)により契約保証金の払戻しを請求する。
② 請負者は、①の払戻請求を行うときは、請求書の提出と合わせて5の(4)の①により受領した納入通知書兼領収書を財政課長に引き渡す。
③ 財政課長は、契約保証金払戻請求書に納入通知書兼領収書を添付して、支出手続きをとり、支払完了後出納室から返却されたものは5の(3)の契約保証金綴に保管する。
(2) 請負者が有価証券<小切手>による保証を選択した場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手で納付している場合は、(1)の手続きを準用する。
(3) 請負者が金融機関等の保証を選択した場合は、次のとおり取り扱うものとする。
① 財政課長は、工事の完成を確認し、現に保管している金融機関等の保証書を、請負者から保証書受領書(別紙様式3)を徴し返還する。
(4) 請負者が前払保証事業会社の保証、履行保証保険、公共工事履行保証証券による保証を選択している場合は、工事が完成した後においても保証書、保証証券又は保険証券をそのまま契約保証金綴に保管しておくものとする。
8. 請負金額を増額変更する場合の取扱い
(1) 財政課長は、請負金額の変更に伴う保証の額の増額請求について、変更契約による増額が当初契約額の30%を超え、かつ、変更契約による工期末日が変更契約締結日より1月以上ある場合に限り、これを行うものとする。
(2) (1)において保証の額の増額請求する場合は、保証の額を変更後の請負金額の1
00分10以上とするよう請負者に請求するものとする。
(3) 請負者が契約保証金の納付又は有価証券<小切手>の提供を選択している場合は、変更請負契約書の提出に合わせて契約保証金の増額又はこれに相当する価格の有価証券<小切手>の追加について、5の(1)から(4)までに掲げる手続きに準じた手続きをとるものとする。
(4) 請負者が金融機関等若しくは前払金保証事業会社の保証、公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険による保証を選択している場合は、請負者は、変更請負契約書の提出にあわせ(2)による保証の額の増額変更について、それぞれの所定の手続きをとり、変更に係る保証書、異動承認書その他の書類を財政課長に提出しなければならない。
9. 請負金額を減額変更する場合の取扱い
(1) 請負金額の減額変更に伴う保証の額の減額請求は、原則認めないものとする。
(2) 特別の事情により保証の額の減額請求を認める場合は、請負者に保証の額を変更後の請負金額の100分の10以上の金額に保たれる範囲での減額変更を請求させものとする。
(3) 請負者が履行保証保険による保証を選択している場合は、保険金額の減額変更が行われないことになっていることから、保証の額の減額請求は認めないものとする。
10.工期を変更する場合の取扱い
(1) 工期の変更を行おうとする場合で、現行の保証期間が変更後の工期を含まないときは、次のとおり取り扱うものとする。
① 契約保証金の納付又は有価証券<小切手>の提供を選択している場合は、保証期間は工期と同一のものと解されるため、変更請負契約書の締結手続きのみを行う。
② 前金払保証事業会社の保証を選択している場合は、請負者は、変更請負契約の締結手続きを行い、特に財政課長の指示がなければ、工期の変更が生じた旨を当該保証事業会社に通知するほか、証書の提出は要さない。
③ 金融機関等の保証又は公共工事履行保証証券による保証を選択している場合は、請負者は、変更請負契約書の提出に合わせて、工期変更についてそれぞれ所定の手続きをとり、延長に係る保証書、異動承認書その他の書類を財政課長に提出する。
④ 請負者が履行保証保険による保証を選択している場合は、保険期間は工事の完成まで存していることから、変更請負契約の締結手続きのみ行う。ただし、終期に関する特約条項が付帯されている履行保証保険にあっては、保険期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書の提出を求める。
(2) 工期の短縮を行おうとする場合は、保証期間の短縮変更は行わず、変更請負契約の締結手続きのみ行うものとする。
11.履行遅滞時の取扱い
履行遅滞により契約規則第21条に規定する違約金又は契約約款第54条第1項に規定する損害金を請求する場合において、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとし、その手続きは、10の(1)に準ずるものとする。
12.適用期日
本要領による取扱いは、平成17年4月1日以降に契約するものから適用する。
様式1
契約保証金に関する調書
1.件 名
2.工 期 年 月 日~ 年 月 日
3.契 約 金 額 ¥
4.契約保証金
納 付 額 ¥
(現金・小切手)
免除:保険(証)金額 ¥
(履行保証保険・工事履行保証契約)
担保:担 保 額 ¥
(証券・債券・保証書・その他 )
摘 要
5.契 約 者
上記件名にかかる契約保証金が納入(提供)されましたので報告いたします。
様式2
契約保証金払戻請求書
年 月 日
蕨市長 あて
請 求 者
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記工事に係る契約保証金の払戻しを請求します。
1.工事名
2.工事場所
3.納付年月日 年 月 日
4.納付金額 ¥
5.請求の事由
(注) 当該請求書に工事完成検査結果通知書の写しを添付のうえ提出ください。
様式3
保証書受領書
年 月 日
蕨市長 あて
所 在 地商号又は名称代表者職氏名
下記工事に係る保証書(保証内容変更契約書がある場合には変更契約書も含む。)を受領したので、銀行等に返還すること及び、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
1.工事名
2.工事場所
本件責任者氏名 連絡先 本件担当者氏名 連絡先