Contract
宮内庁における物品製造契約等に係る指名停止等措置要領
( 指名停止)
第1 宮内庁長官官房xx課長( 以下「 xx課長」 という。) は, 一般競争( 指名競争)参加資格者名簿に記載されている者( 以下「 有資格業者」 という。) が別表1 及び2 の各号( 以下「 別表各号」 という。) に掲げる措置要件の一に該当するときは, 情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め, 当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
② xx課長が指名停止を行ったときは, 会計法( 昭和22年法律第35号) 第2 9 条の3第1 項に規定する契約担当官及び支出負担行為担当官( 分任支出負担行為担当官を含む。 以下「 契約担当官等」という。) は, 物品の製造, 物品の購入, 役務又は物品の売払( 以下「物品等」 という。) の契約のため指名を行うに際し, 当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは, 指名を取り消すものとする。
( 指名停止の期間の特例)
第2 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは, 当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
② 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は, それぞれ別表各号に定める短期の2 倍( 当初の指名停止の期間が1 カ月に満たないときは1.5倍, 別表2 第12号の措置要件に該当することとなったときは2.5倍)の期間とする。
1 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間中又はその期間の満了後1 ヵ年を経過するまでの間に, それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。
2 別表2 第1 号から第12号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3 ヵ年を経過するまでの間に, 同表第1 号から第12号までの措置要件に該当することとなったとき( 前号に掲げる場合を除く。)。
③ xx課長は, 有資格業者について情状を酌量すべき特別の事由があるため, 別表各号及び前2 項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは, 指名停止の期間を当該短期の2 分の1 の期間まで短縮することができる。
④ xx課長は, 有資格業者について, 極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため, 別表各号及び第1 項の規定による長期を越える指名停止の期間を定める必要があるときは, 指名停止の期間を当該長期の2 倍( 当該長期の2 倍が 36カ月を越える場合は36カ月) まで延長することができる。
⑤ xx課長は, 指名停止の期間中の有資格業者について, 情状を酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは, 別表各号, 前各項及び第3 に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
⑥ xx課長は, 別表2 第12号の措置要件に係る指名停止の期間が満了した有資格業者について, 極めて悪質な事由が明らかとなったときは, 当初の指名停止期間を変更し
たと想定した場合の期間から, 当初の指名停止期間を控除した期間をもって, 新たに指名停止を行うことができるものとする。
⑦ xx課長は, 指名停止の期間中の有資格業者が, 当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは, 当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
( 独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第3 xx課長は, 第1 第1 項の規定により別表各号の定めるところにより指名停止を行う際に, 有資格業者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。) 違反等の不正行為により次の各号の一に該当することとなった場合には, 指名停止の期間を加重するものとする。また, 別表2 第12号の措置要件にも該当することとなった場合には, 指名停止の期間をさらに加重するものとする。
1 談合情報を得た場合, 又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で, 有資格業者が, 当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず, 当該事案について, 別表2 第6 号, 第9 号, 第11号又は第12号に該当したとき。
2 別表2 第5 号から第12号までに該当する有資格業者( その役員又は使用人を含 む。) について, 独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令若しくは審決又は競売等妨害若しくは談合に係る確定判決において, 当該独占禁止法違反又は競売等妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
3 別表2 第5 号から第7 号まで又は第12号に該当する有資格業者について, 独占禁止法第7 条の2 第7 項の規定の適用があったとき。
4 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等のxxを害すべき行為の処罰に関する法律( 平成14 年法律第101 号) 第3 条第4 項に基づく各省各庁のxxによる調査の結果, 入札談合等関与行為があり, 又はあったことが明らかとなったときで, 当該関与行為に関し, 別表2 第5 号から第7 号まで又は第12号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
5 宮内庁又は他の公共機関の職員が, 競争入札妨害( 刑法(明治40年法律第45号)第 96 条の3 第 1 項。 以下同じ 。) 又は談合( 刑法第96 条の 3 第 2 項。 以下同じ。) の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで, 当該職員の容疑に関し,別表2 第8 号から第12号までに該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
( 指名停止の通知)
第4 xx課長は, 第1 第1 項の規定により指名停止を行い, 第2 第5 項の規定により指名停止の期間を変更し, 又は第2 第7 項の規定により指名停止を解除したときは, 当該有資格業者に対し, 遅滞なくそれぞれ別紙様式1 及び2 又は別紙様式3 により通知するものとする。
② xx課長は, 前項の規定により指名停止の通知をする場合において, 当該指名停止の事由が契約担当官等の発注した物品の製造等に関するものであるときは, 必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
( 随意契約の相手方の制限)
第5 契約担当官等は, 指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし, やむを得ない事由があり, あらかじめxx課長の承認を受けたときは,この限りではない。
( 内閣府大臣官房会計課長への報告)
第6 xx課長は, 第1 第1 項の規定により指名停止を行い, 第2 第5 項の規定により指名停止の期間を変更し, 又は第2 第7 項の規定により指名停止を解除したときは, それぞれ別紙様式4 及び5 又は別紙様式6 により, 遅滞なくその概要を内閣府大臣官房会計課長に報告するものとする。
( 指名停止に至らない事由に関する措置)
第7 xx課長は, 指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは, 当該有資格業者に対し, 書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
( 附則)( 平成1 3 年1 2 月4 日xxx発第1 8 9 号)この要領は, 平成1 3 年1 2 月4 日から適用する。
( 附則)( 平成2 3 年2 月7 日xxx発第1 9 号)この要領は, 平成2 3 年2 月7 日から適用する。
( 附則)( 平成2 4 年8 月1 日xxx発第1 0 7 号)この要領は, 平成2 4 年8 月1 日から適用する。
別紙様式1
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 等 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止通知書
この度,x が( の) ( 注: 1 ) ことは,誠に遺憾である。よって, 下記のとおり指名停止を行うこととしたので通知する。今後は, かかる事態が生ずることのないよう十分に注意されたい。( 注: 2 )
記
1 指名停止の期間( 注: 3 )
2 指名停止の理由( 注: 4 )
( 注: 1 ) 措置要件に該当する事実を簡明に記載する。
( 注: 2 ) 第4 第2 項の適用がある場合は,「 今後は, かかる事態が生ずることのないよう十分注意するとともに, 今後の改善措置の詳細について報告されたい。」と記載する。
( 注: 3 ) 指名停止の期間の始期及び終期を記載する。
( 注: 4 ) 措置要件に該当する事実について, 発生日時, 場所及び概要等を記載する。
別紙様式2
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 等 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止期間変更通知書
先に, 平成○ ○年○ ○ 月○ ○ 日付けxxx発第○ ○○ 号をもって貴 の指名停止を行った旨を通知したところであるが, この度, 下記のとおり当該指名停止の期間を変更したので通知する。
記
1 従前の指名停止の期間
2 変更後の指名停止の期間
3 変更の理由
別紙様式3
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止解除通知書
先に, 平成○ ○年○ ○ 月○ ○ 日付けxxx発第○ ○○ 号をもってx の指名停止を行った旨を通知したところであるが, この度, 当該指名停止を解除したので通知する。
別紙様式4
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
内閣府大臣官房会計課長 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止報告書
商 号 又 は 名 称 | |
代 表 者 氏 名 | |
住 所 | |
登 録 種 別 及 び 等 級 | |
指 名 及 び 契 約 の 実 績 |
上記有資格業者について, 物品製造契約等に係る指名停止等の措置要領別表○ 第○ 号の措置要件に該当する事実があるため, 下記のとおり指名停止を行ったので報告します。
記
1 指名停止の期間( 注: 1 )
2 指名停止の理由
3 備考( 他機関の見解等)
( 注: 1 ) 第2 第1 項から第4 項まで, 又は第3 の規定により指名停止の期間を定めた場合には, その旨も記載する。
別紙様式5
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
内閣府大臣官房会計課長 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止期間変更報告書
商 | 号 | 又 | は | 名 | 称 | ||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | |||
住 | 所 |
上記有資格業者については, 先に平成○ ○ 年○ ○ 月○ ○日付けxxx発第○○ ○号をもって指名停止を行った旨を報告したところであるが, この度, 下記のとおり当該指名停止の期間を変更したので報告します。
記
1 従前の指名停止の期間
2 変更後の指名停止の期間
3 変更の理由
別紙様式6
xxx発第○○○ 号
平成○ ○年○ ○月○ ○日
内閣府大臣官房会計課長 殿
宮内庁長官官房xx課長 印
指名停止解除報告書
商 | 号 | 又 | は | 名 | 称 | ||
代 | 表 | 者 | 氏 | 名 | |||
住 | 所 |
上記有資格業者については, 先に平成○ ○ 年○ ○ 月○ ○日付けxxx発第○○ ○号をもって指名停止を行った旨を報告したところであるが, この度, 下記の理由により, 当該指名停止を解除したので報告します。
記
理 由
別表1
事故等に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
( 虚偽記載) | |
1 契約担当官等が発注する物品等の契約に係る一般競争及び | 当該認定をした日から |
指名競争において, 競争参加資格確認申請書, 競争参加資格 | 1 カ月以上6 カ月以内 |
確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし, 契約 | |
の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
( 暴力団) | |
2 内閣及び内閣府所管に係る発注工事等からの暴力団排除の | 当該要請を受け, 指名 |
推進に関する合意書( 平成22年3月31日付け警察庁丁暴発第42 | を行わないこととした |
号,閣総会第159号,府会第266号)に基づき,警察当局から, | 日 か ら 1 2 カ 月 を 経 過 |
暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこ | し, かつ, 排除事由の |
れに準ずる者として, 発注工事等からの排除要請があり, 当 | 解消が認められ, 排除 |
該状態が継続している場合等明らかに契約の相手方として不 | の解除を行った日まで |
適当であると認められるとき。 |
別表2
贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
( 贈賄) 1 次のア, xxxウに掲げる者が契約担当官等に対して行った贈賄の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員( 代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所( 常時,契約を締結する事務所をいう 。) を代表する者でアに掲げる者以外の者( 以下「一般役員等」という。) ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外の者( 以下「 使用人」という。) 2 次のア, xxxウに掲げる者が契約担当官等以外の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等イ 一般役員等ウ 使用人 3 次のア,イ又はウに掲げる者が宮内庁の所管区域( 以下「所管区域」 という 。) 内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等イ 一般役員等ウ 使用人 4 次のア又はイに掲げる者が所管区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 ア 代表役員等イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から 4 カ月以上12カ月以内 3 カ月以上9 カ月以内 2 カ月以上6 カ月以内 逮捕又は公訴を知った日から 4 カ月以上12カ月以内 2 カ月以上6 カ月以内 1 カ月以上3 カ月以内逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上9 カ月以内 2 カ月以上6 カ月以内 1 カ月以上3 カ月以内逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上9 カ月以内 1 カ月以上3 カ月以内 |
( 独占禁止法違反行為) 5 所管区域内において, 業務に関し独占禁止法第3 条又は第 8 条第1 項第1 号に違反し, 契約の相手方として不適当であると認められるとき( 次号及び第12号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 2 カ月以上9 カ月以内 |
6 契約担当官等と締結した契約に関し, 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号に違反し, 契約の相手方として不適当であると認められるとき( 第12号に掲げる場合を除く。)。 7 所管区域外において, 他の公共機関の職員が締結した契約に関し, 代表役員等又は一般役員等が, 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号に違反し, 刑事告発を受けたとき( 第 12号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 3 カ月以上12カ月以内 刑事告発を知った日から1 カ月以上9 カ月以内 |
( 競売入札妨害又は談合) 8 次のア又はイに掲げる者が締結した契約に関し, 一般役員等又は使用人( 使用人においてはアに掲げる場合に限る 。)が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき( 第 12 号に掲げる場合を除 く。)。 ア 所管区域内の他の公共機関の職員イ 所管区域外の他の公共機関の職員 9 契約担当官等と締結した契約に関し, 一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき( 第 12 号に掲げる場合を除く。)。 10 他の公共機関の職員が締結した契約に関し, 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき( 第12号に掲げる場合を除く。)。 11 契約担当官等と締結した契約に関し, 代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき( 第12号に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 2 カ月以上12カ月以内 1 カ月以上12カ月以内逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上12カ月以内 逮捕又は公訴を知った日から 3 カ月以上12カ月以内逮捕又は公訴を知った日から 4 カ月以上12カ月以内 |
( 重大な独占禁止法違反行為等) 12 契約担当官等と締結した契約に関し, 次のア又はイに掲げる事由に該当することとなったとき( 政府調達に関する協定 (平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける場合に限る。)。ア 独占禁止法第3 条又は第8 条第1 項第1 号に違反し, 刑 事告発を受けたとき( 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が刑事告発を受け, 又は逮捕された場合を含む。)。 イ 有資格業者である法人の役員若しくは使用人又は有資格業者である個人若しくはその使用人が競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され, 又は逮捕を経ないで公訴を提起さ れたとき。 | 刑事告発, 逮捕又は公訴を知った日から6 カ月以上36カ月以内 |
( 不正又は不誠実な行為) 13 別表1 及び前各号に掲げる場合のほか, 業務に関し不正又は不誠実な行為をし, 契約の相手方として不適当であると認められるとき。 14 別表1 及び前各号に掲げる場合のほか, 代表役員等が禁こ以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され, 又は禁こ以上の刑若しくは刑法( 明治 40 年法律第 45 号) の規定による罰金刑を宣告され, 契約の相手方として不適切であると認 められるとき。 | 当該認定をした日から 1 カ月以上9 カ月以内 当該認定をした日から 1 カ月以上9 カ月以内 |
( 注) この表において宮内庁の所管区域とは, 次の表に示す都府県とする。
区域 | 都 府 県 名 |
東北 | 山形県 |
関東 | 栃木県, 埼玉県, xx県, xxx, 神奈川県, 新潟県, xx県, 静岡県 |
中部 | 富山県, xx県, 岐阜県, 愛知県, 三重県 |
近畿 | 滋賀県, 京都府, 大阪府, 兵庫県, 奈良県, 和歌山県 |
中国 | 鳥取県, 島根県, 岡山県, 広島県, xx県 |
四国 | 徳島県, 香川県, 愛媛県, 高知県 |
九州 | 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 熊本県, xx県, 鹿児島県 |