Contract
xxxxの駅電気自動車急速充電設備更新事業及び維持管理業務仕様書
1. 業務名
① xxxxの駅電気自動車急速充電設備更新事業
② xxxxの駅電気自動車急速充電設備維持管理業務
2. 業務の場所
道の駅『xxxxの里』(xxxxx000-0)
3. 業務期間
① 契約締結日から令和7年3月31日
② 利用開始日から起算して5年間
※電気自動車急速充電設備の利用を開始する時期及び業務期間終了後の取り扱いは、町と事業者との協議により決定するものとする。
4. 業務目的
平成23 年度に設置し、老朽化が進んでいる道の駅『xxxxの里』の電気自動車急速充電設備(以下
「充電設備」という。)を入れ替えることにより、継続的に電気自動車の普及を図ることを目的とする。
5. 業務内容
① 道の駅『xxxxの里』の既設充電設備を撤去し、跡地に新たな充電設備を設置し、充電設備が利用できるまでの手続きを行う。
(1) 既設充電設備
(ア)設置時期 平成23 年度(※)
(イ)設置場所 道の駅『xxxxの里』(xx町名和959-1)
(ウ)製造業者名 日産自動車株式会社
(エ)型式 NSQC442B
※道の駅『xxxxの里』(xxxxx000-0)に設置後、平成25 年度に現在の場所に移設
(2) 新設充電設備の条件
(ア)出力50kW 以上の急速充電器 (イ)課金機能付き
(ウ)CHAdeMO 規格
② 保守メンテナンス・問い合わせ対応・故障対応等、充電設備の運用に係る維持管理の一切を行う。
6. 本事業の実施に伴う条件等
① xxxxの駅電気自動車急速充電設備更新事業
(1) 撤去の対象となる既設充電設備とは充電器本体及び引込柱や配線、看板を含む一切の充電設備である。
(2) 事業者は、事前に新設充電設備の仕様、施工方法等を記した施工計画書を町に提出し、町の承諾
を得るものとする。
(3) 事業者は既設充電設備の撤去費のみ町に請求できるものとする。ただし、上限額(消費税及び地方消費税を含む)は、751,300 円とし、これを超えてはならない。
② xxxxの駅電気自動車急速充電設備維持管理業務
(1) 事業者は充電設備を新設する用地に係る使用料を町に支払うものとする。なお、使用料は近傍類似の土地の固定資産評価額に0.05 を乗じた額を1 ㎡あたりの単価(年額)とし、1,000 円未満の場合には、1,000 円を使用料とする。ただし、電柱又はこれに類する施設及び地下埋設物等の使用料については、xx町道路占用料徴収条例(平成 17 年xx町条例第 168 号)別表に定める額を準用する。
(2) 本事業の実施に伴い国の補助事業を活用する場合は、事業者により申請等を行い、補助事業の条件に適応した内容で提案するものとする。
(3) 利用料金(充電料金)については町と協議の上、事業者が決定するものとする。
(4) 充電設備の設計・整備、保守メンテナンス、利用により生じた電気料金等の運用にかかる一切を事業者の負担により行う。
(5) 事業者は、充電設備の運転開始後に事故や障害等が発生した場合は、ただちに町に連絡したうえで対応し、その結果を町に報告しなければならない。また、町や利用者から事故等の連絡を受けた場合についても同様である。
(6) 事業者は、毎月の利用実績(利用日時、支払方法、充電量、充電金額等)について、町へ情報提供すること。
③ 共通事項
(1) 事業者は、道の駅『xxxxの里』施設の建築物等に損傷又は損害を与えた場合や充電設備の整備及び管理に関する町との合意事項(契約書、行政財産使用許可書等において定める事項)に適合していないことにより損害を与えた場合その他事業者の責めに帰すべき事由により町が損害を被った場合は、事業者がその損害を賠償する義務を負う。
(2) 本事業を実施するにあたり、事業者が町との間に取り交わす契約に定める義務を履行しない場合には、契約を解除することがある。この場合、事業者の責任と負担により速やかに原状回復する。
(3) 事業者は、関係法令等を遵守するものとする。
(4) 仕様書の内容等について疑義が生じた場合や本事業に係る業務の遂行上必要と認められるもので本仕様書にない事項が生じた場合は、町と協議したうえで業務を進めること。