OBARA GROUP 株式会社
基本規程 1001
定 款
目 次
第1章 x x 1
・ (商 号) 1
・ (目 的) 1
・ (本店の所在地) 1
・ (機関) 1
・ (公告の方法) 2
第2章 株 式 2
・ (発行可能株式総数) 2
・ (自己の株式の取得) 2
・ (単元株式数) 2
・ (単元未満株式についての権利)2
・ (単元未満株式の買増し) 2
・ (株主名簿管理人) 2
・ (株式取扱規程) 3
第3章 株主総会 3
・ (株主総会の招集) 3
・ (定時株主総会の基準日) 3
・ (招集権者及び議長) 3
・ (決議の方法) 3
・ (議決権の代理行使) 3
・ (電子提供措置等) 3
第4章 取締役及び取締役会 4
・ (取締役の員数) 4
・ (取締役の選任方法) 4
・ (取締役の任期) 4
・ (取締役会の招集権者及び議長)4
・ (取締役会の招集の通知、決議の方法) 4
・ (代表取締役及び役付取締役等)4
・ (取締役会の決議の省略) 5
・ (取締役会規程) 5
・ (取締役の報酬等) 5
・ (取締役との責任限定契約) 5
第5章 監査役及び監査役会 5
・ (監査役の員数) 5
・ (監査役の選任方法) 5
・ (監査役の任期) 5
・ (常勤の監査役) 6
・ (監査役会の招集の通知、決議の方法) 6
・ (監査役会規程) 6
・ (監査役の報酬等) 6
・ (監査役との責任限定契約) 6
第6章 計 算 6
・ (事業年度) 6
・ (剰余金の配当の基準日) 6
・ (中間配当) 6
・ (配当の除斥期間等) 7
OBARA GROUP 株式会社
(2023 年 3 月 1 日改定)
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は、OBARA GROUP 株式会社と称し、英文では Obara Group Incorporated と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を所有することにより当該会社の事業活動を支配又は管理すること、ならびに次の事業を営むことを目的とする。
(1)電気溶接機器、電気機器の製造、販売
(2)金属工作機器の製造、販売
(3)研削機器、研磨機器、洗浄機器の製造、販売
(4)真空機器、レーザ機器、測定機器の製造、販売
(5)電子機器、精密機器、産業機器、産業用自動機械及びシステム機器の製造、販売
(6)特殊金属材料及び特殊金属機器、金型の製造、販売
(7)不織布、砥石、砥粒、研磨剤、研磨治具の製造、販売
(8)労働者派遣事業
(9)前1から7号に係る関連部品、消耗副資材の製造、販売
(10)前1から7号に係るエンジニアリング事業
(11)前1から7号に係る製品及び関連部品、消耗副資材の賃貸借
(12)不動産の賃貸借及び管理
(13)商標権、特許権、実用新案権、意匠xxの知的財産権の取得及びその管理運用
(14)前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を神奈川xxx市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、38,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会決議によって自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増し)
第10条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に対して請求することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成ならびに備え置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取扱わない。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(株主総会の招集)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎年 12 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年9月 30 日とする。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数で行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(電子提供措置等)
第18条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、7名以内とする。
(取締役の選任方法)
第20条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の招集権者及び議長)
第22条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会で定めた順序により、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集の通知、決議の方法)
第23条 取締役会の招集の通知は、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
3 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数により行う。
(代表取締役及び役付取締役等)
第24条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議により、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
3 取締役会は、その決議により、相談役及び顧問を定めることができる。
(取締役会の決議の省略)
第25条 当会社は、取締役(当該決議事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。但し、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会規程)
第26条 取締役会に関しては、法令又は本定款に別段の定めがある事項のほか、取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第27条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役との責任限定契約)
第28条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で会社法第 423 条第1項の責任につき善意でかつ重大な過失がないときは、1,000 万円以上で予め定める金額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第29条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任方法)
第30条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第31条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第32条 監査役会は、その決議により、 常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集の通知、決議の方法)
第33条 監査役会の招集の通知は、各監査役に対して会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査役会を開くことができる。
3 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある事項を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規程)
第34条 監査役会に関しては、法令又は本定款に別段の定めがある事項のほか、監査役会規程による。
(監査役の報酬等)
第35条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役との責任限定契約)
第36条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間で会社法第 423 条第
1項の責任につき善意でかつ重大な過失がないときは、1,000 万円以上で予め定める金額又は法令が規定する額のいずれか高い額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。
第6章 計 算
(事業年度)
第37条 当会社の事業年度は、毎年 10 月 1日から翌年9月 30 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第38条 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。
2 前項のほか、当社は基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第39条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として、中間配当をすることができる。
(配当の除斥期間等)
第40条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払い義務を免れるものとする。
2 金銭による未払いの剰余金の配当及び中間配当には利息をつけない。