Contract
ファミリーバトン(贈与サポートサービス)規定
「ファミリーバトン(贈与サポートサービス)規定」(以下「本規定」といいます。)は、「ファミリーバトン 贈与サポートサービス」(以下「本サービス」といいます。)について規定するものであり、本サービスは、本規定により取扱います。
第 1 条 【サービスの内容】
本サービスは、「ファミリーバトン(贈与サポートサービス)申込書」(以下「申込書」といいます。)を提出して当行所定の手続きが完了したことをもって当行との間で成立する「贈与サポートサービス契約」(以下「本契約」といいます。)を締結した個人のお客さま(以下「契約者」といいます。)に、契約期間中において、当行が次により取扱うサービスをいうものとします。
① 契約者と受贈者との間で贈与契約が成立したことを確認し、それに基づく振込を当行に依頼するための書面(「贈与契約確認書 兼 振込依頼書」、以下「手続依頼書」といいます。)を提出いただきます。初年度の手続依頼書は、申込時に提供します。
② 手続依頼書に記載された内容に基づき、当行所定の手続日に、手続依頼書で指定された贈与者名義の円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金(ただし、外貨の場合はプレスティア マルチマネー口座外貨普通預金または米ドル普通預金口座とします。以下「贈与者指定口座」といいます。)から手続依頼書に記載された資金(以下「贈与資金」といいます。)を払い戻し、手続依頼書で指定された受贈者名義の円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金(ただし、外貨の場合はプレスティアマルチマネー口座外貨普通預金とします。以下「受贈者指定口座」といいます。)に振込みます。尚、贈与者指定口座および受贈者指定口座は、本サービス専用の普通預金口座ではありません。贈与資金の払戻しおよび振込(以下「振込等」といいます。)については、手続依頼書の当行への到着日後の当行所定の日に実施します。ただし、本サービスの取扱いは、当行に到着した年に成立した贈与契約に限るものとし、当行に到着した年以外に贈与契約が成立した場合には、本サービスの取扱いはいたしません。また、手続依頼書の当行への到着日が贈与契約が成立した年の12 月1 日以降の場合は、振込等は行わないものとします。
③ 前記②の手続きにより行われた振込等の内容を記載した当行所定の贈与実績報告書(以下「実績報告書」といいます。)は、振込の行われた日の翌営業日以降に送付します。
④ 次年度以降における、毎年の手続依頼書は、毎年 12
月末日時点の契約者に対して翌年 2 月頃に送付します。
⑤ 毎年 8 月末日時点で前記②の手続きを利用していない契約者に対し、当該手続きを利用するご意向をお尋ねする旨のご案内通知を送付します。
第 2 条 【申込者】
(1) 申込者は、次の全ての条件を満たす方とします。
① 当行に円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金を開設している個人のお客さま。外貨による贈与を行う場合は、プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金のご利用開始のお申込みが必要となります。
② 日本国内在住の個人のお客さま。本サービスの契約期間中に、日本国内の居住者から非居住者になった場合、振込等はできません。
(2) 申込者は、次の事項を確認のうえ、申し込むものとします。
① 本サービスは、契約者と受贈者における贈与契約の成立等を約束するものではないこと。
② 本サービスを利用した贈与について、当行が税務上の取扱等について何らの保証をするものではないこと。
第 3 条 【受贈者】
手続依頼書により契約者が指定することのできる受贈者は、次の全ての条件を満たす方とします。
① 契約者の 3 親等以内の親族であること。
② 当行に円普通預金口座、プレスティア マルチマネー口座円普通預金を開設している個人のお客さま。外貨による贈与を行う場合は、プレスティア マルチマネー口座外貨普通預金のご利用開始のお申込みが必要となります。
③ 日本国内在住の個人のお客さま。本サービスの契約期間中に、日本国内の居住者から非居住者になった場合、振込等はできません。
第 4 条 【契約期間】
本契約の期間は、当行が申込書を受領した日から 4 年を経
過する日が属する年の 12 月 31 日までとします。ただし、当
行が 12 月 1 日~12 月 31 日までに申込書を受領した場合は、
当行が申込書を受領した日から 5 年が経過する日が属する
年の 12 月 31 日までとします。
第 5 条 【贈与契約確認書 兼 振込依頼書、振込等に関する報告】
① 第 1 条①の手続依頼書は、贈与者および受贈者が、それぞれ贈与者および受贈者として所定事項を記入し、署名・押印して提出するものとします。
② 当行は、第 1 条③の実績報告書を、契約者および受贈者の届出住所に送付するものとします。
第 6 条 【振込等】
手続依頼書による受贈者指定口座への本サービスにかかる振込等は、次により取り扱うものとします。本条に規定のない場合には必要に応じて、当行の定める「振込規定」、「振込規定(海外送金)」および「郵送送金指示取扱規定」が適用されるものとします。
(1) 振込等の依頼
① 振込等依頼は、手続依頼書を使用し、必要事項を正確に記入ください。
② 当行は、手続依頼書に記載された事項を本サービスにかかる振込等の依頼内容とします。
③ 当行は、手続依頼書が当行に到着後、当行所定の日に、契約者の払戻請求書および振込依頼書等によらず、契約者の贈与金額を贈与者指定口座から払戻しのうえ、受贈者指定口座へ振込みます。
④ 振込の金額は、受贈者1 人につき、日本円 50 万円以
上 1 万円単位、外貨 3,000 通貨単位以上 1 通貨単位で指定することができます。
⑤ 手続依頼書の当行への提出は、契約者 1 人につき、年に1 回行うことができます。なお、プレスティア マルチマネークレジットの借入額がプレスティア マルチマ
ネー口座の担保となる預金の 80%相当額(この掛け目は、当行の判断で予告なく変更されることがあります。)、または当行が定めるコントロールライン(当行所定の手続きにより定める円貨での極度額)のいずれか低い方の額を超える場合、振込等はできません。
⑥ 前記②に定める依頼内容について、手続依頼書の記載に不備があったとしても、これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
⑦ 本サービスによる振込等は、当該手続依頼書の当行への提出(当行の受付日をもって提出がなされたものとして取扱います。)が 12 月 1 日から 12 月 31 日までの場合は、振込等は行わないものとします。この場合、振込が行われなかったことによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行はその責任を負いません。
(2) 振込契約の成立
① 本サービスにかかる振込契約は、当行が振込依頼を承諾し、振込資金等を受領したときに成立するものとします。
② 前記①により振込契約が成立し、前記(1)③にもとづく振込を行ったときは、当行は前記(1)③にもとづき、振込控えの代わりに依頼内容を記載した実績報告書を送付するものとします。なお、当該実績報告書は、振込契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください(ただし、贈与契約の成立等を証明するものではありません。)。
(3) 引き落とし不能時の取扱
振込実施日に、手続依頼書に記載の金額を贈与者指定口座から引落とすことができなかった場合、再度の振込は行いません。この場合、振込が行われなかったことによって生じた契約者または受贈者の損害について、当行はその責任を負いません。
(4) 振込不能時の取扱
① 受贈者指定口座が存在しない場合など、手続依頼書にもとづく贈与者指定口座から引落としを行ったにもかかわらず受贈者指定口座への振込ができない場合、振込が行われなかったことによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行はその責任を負いません。
② やむを得ない事情の場合、契約者は、後記(6)の組戻しの手続きを行うことができるものとします。ただし、当該手続きを行う場合には、当行所定の手数料が必要となる場合があります。
(5) 依頼内容の変更
手続依頼書に記載された受贈者指定口座への振込実行後の依頼内容の変更はお受けできません。これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
(6) 組戻し
前記(4)②にもとづき、やむを得ない事由により本サービスにかかる振込実行後にその依頼内容を取り止める場合には、取扱店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ実績報告書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、当行所定の手続きにより組戻しの取扱いをします。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
④ 組戻しができない場合は、受贈者との間で協議してください。
⑤ 前記①で提出された実績報告書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その組戻しの取扱いをしたときは、これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
(7) 通知・照会の連絡先
① 本サービス等にかかる振込について、契約者である依頼人に通知・照会をする場合には、当行に届出された住所・電話番号を連絡先とします。
② 前記①において、連絡先の記載不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
第 7 条 【手数料】
本契約の申込および本サービスの取扱に対する手数料(手続依頼書にもとづく受贈者指定口座に対する振込にかかる手数料も含みます。)はいただきません。ただし、第 6 条(6)にもとづく組戻し手続きを行った場合には、当行所定の手数料が必要となる場合があります。(組戻し手続きができなかったときは、当該手数料は返却します。)
第 8 条 【届出事項の変更等】
(1) 届出済印鑑を紛失した場合、または、印章、氏名、住所、口座番号その他の届出事項に変更があったときは、所定の書面を提出する等、当行所定の方法に従い直ちに届出てください。この届出の前に生じた契約者または受贈者の損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負いません。
(2) 届出られた契約者および受贈者の住所および氏名、または変更が届出られた契約者および受贈者の住所、氏名宛に当行が通知または書類等を発送した場合には、延着しまたは到達しなかった時でも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
(3) 前項の規定は、当行が契約者または受贈者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第 9 条 【xx後見人等の届出】
(1) 契約者および受贈者について、家庭裁判所の審判により、補助・補佐・後見が開始されたときは、直ちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当行に届出るものとします。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当行へ届出るものとします。
(3) すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見人の選任がされている場合にも、前記 (1)および(2)と同様に当行に届出るものとします。
(4) 前記(1)から(3)までの届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に当行に届出るものとします。
(5) 前記(1)から(4)までの届出前に生じた契約者または受贈者の損害については、当行の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当行は責任を負いません。
第 10 条 【解約等】
(1) 本契約は契約者が当行へ電話で解約を申し入れること、もしくは当行所定の解約申込書を当行に提出すること により、いつでも解約することができます。
(2) 当行は、次の場合には、いつでも本契約を解除することができるものとし、その旨を当行所定の方法により通知します。
① 贈与者指定口座の預金残高の不足、受贈者指定口
座が存在しない等の理由により、振込等不能の状態が当行所定の期間継続した場合
② 第 9 条の届出に準ずる状態になり、契約者において贈与契約ができなくなったと合理的に認められる場合
第 11 条 【契約の終了等】
本契約は以下の場合に終了します。
① 契約期間満了日
② 契約者の死亡の届出等があった場合
③ 第 10 条、第 12 条または第 13 条にもとづく解約がなされた場合
④ 本契約に必要な当行の預金口座が解約されたとき
⑤ 第 9 条の届出が当行にあったとき、もしくは、同届出に準ずる状態になり、契約者において贈与契約ができなくなったと合理的に認められる場合
第 12 条 【反社会的勢力との取引拒絶】
(1) 契約者および受贈者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(2) 契約者および受贈者は、自らまたは第三者を利用して次の①~⑤のいずれかにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前記①~④に準ずる行為
(3) 契約者または受贈者が、反社会的勢力もしくは前記(1)各号のいずれかに該当し、もしくは前記(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または前記(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとし、契約者および受贈者はこれに異議を申し出ないものとします。
(4) 前記(3)の規定により、本契約を解除された契約者または受贈者に損害が生じた場合、当行に何らの請求をしません。また、当行に損害が生じた場合は、契約者または受贈者がその責任を負います。
第 13 条 【マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等の防止】
契約者および受贈者は、本契約を含む当行との一切の契約
(以下「対象契約」という。)に関し、以下の各号について同
意するものとします。
① 当行は、贈与者および受贈者の情報及び具体的な取引の内容等を適切に把握するため、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。
② 当行は、贈与者および受贈者が正当な理由なく前項に定める各種確認や資料の提出に別途定める期日までに応じないときは、対象契約に基づく取引の一部を制限することがあります。
③ 当行は、前記①に定める各種確認や資料の提出の求めに対する贈与者および受贈者の対応、具体的な取引の内容、贈与者および受贈者の説明内容及びその他の事情を考慮して、xxx・xxxxxxx、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、対象契約に基づく取引の一部を制限することがあります。
④ 当行は、対象契約に基づく取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるときは、贈与者および受贈者に通知することにより、対象契約を解除することができるものとします。その場合において、当行は、贈与者および受贈者について生じた損害について一切責任を負わないものとします。
⑤ 当行は、前記②及び③に定めるいずれの取引の制限についても、贈与者および受贈者からの説明等に基づき、xxx・xxxxxxx、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認めるときは、当該取引の制限を解除するものとします。
第 14 条 【印鑑照合等】
① 当行は、申込書、手続依頼書、諸届その他の書類
(以下「申込書等」といいます。)に使用された契約者の印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした上は、それらの書類につき偽造・変造その他の事故があってもそのために生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
② 当行は、申込書等に使用された印鑑が届出の印鑑と相違するため、贈与者指定口座からの振込等をしなかったことにより生じた損害については、その責任を負いません。
第 15 条 【免責等】
(1) 次の各号により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた契約者または受贈者の損害については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変・輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき
② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線または、コンピュータ等に損害が生じたとき
③ 当行以外の第三者の責めに帰すべき事由があるとき
(2) 契約者と受贈者における贈与契約の成立等に関する事項、および本サービスを利用した贈与にかかる税務上の取扱等に関する事項により生じた契約者または受贈者における損害については、当行は責任を負いません。
(3) 本契約および本契約にもとづく取扱等について損失・紛議等が生じても、当行の責めに帰すべき事由による場合を除き、当行は責任を負いません。
第 16 条 【譲渡、質入れの禁止】
本契約にもとづく契約者の権利(振込の依頼人としての権利を含みます。)は、譲渡、質入れすることはできません。
第 17 条 【規定の変更等】
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2) 前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 18 条 【サービスの変更、中止】
当行は、当行が必要と判断した場合には、事前に相当な期間をもって店頭表示、その他相当の方法で公表することにより、本サービスを変更、中止できるものとします。
第 19 条 【準拠法、裁判管轄】
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 20 条 【規定等の適用】
本規定に別段の定めがない事項については、預金口座取引一般規約その他関連する諸規定が適用されるものとします。
以上、ファミリーバトン(贈与サポートサービス)規定は、2021年 4 月 12 日より適用します。
株式会社 SMBC 信託銀行 PRO-BKG0050TB2104