イ.入札者のインターネット売却の参加者情報及びYahoo! JAPAN ID に登録されているメールアドレスは会津若松市に対して開示され、またこれらの情報を会津若松市文書取扱規則(昭和 47 年会津若松
誓約書 及び 会津xx市インターネット公有財産売却ガイドライン
目 次
◆ 誓約書
◆ 会津xx市インターネット公有財産売却ガイドライン
第1章 インターネット売却の参加条件など
1 インターネット売却の参加条件など
2 インターネット売却の参加にあたっての注意事項
3 売却物件の権利移転などについての注意事項
4 個人情報の取り扱いについて
第2章 インターネット売却の参加申し込み及び入札保証金の納付
1 インターネット売却の参加申し込みについて
2 入札保証金の納付について
第3章 入札形式で行うインターネット売却の手続き
1 インターネット売却の入札
2 落札者の決定
3 売却の決定
4 売却代金の残金の納付
5 入札保証金の返還
第4章 売却物件の権利移転及び引き渡し
1 売買契約書の作成
2 売却物件の権利移転及び引き渡しに関する注意事項
3 自動車の権利移転の手続きについて第5章 注意事項
1 システムに不具合などが生じた場合の対応
2 インターネット売却の中止
3 インターネット売却の参加を希望する者、インターネット売却の参加申込者及び入札者など(以下「入札者など」といいます。)に損害などが発生した場合
4 インターネット売却の参加申し込み期間及び入札期間
5 リンクの制限など
(平成30年7月 xx県会津xx市)
会津xx市インターネット公有財産売却(以下「インターネット売却」といいます。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「会津xx市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、売払いの手続きなどに関して、本ガイドラインと「ヤフオク!ガイドライン」などとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、会津xx市の入札に参加するにあたっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、本ガイドライン及び会津xx市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに会津xx市の指示に従い、会津xx市に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、会津xx市に対し一切異議、苦情などは申し立てません。
1 私は、本ガイドライン第1章の1(インターネット売却の参加条件)のいずれにも該当しません。また、該当する者を代理人といたしません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と会津xx市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、会津xx市のインターネット売却に係る「本ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」の各条項を熟覧し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について会津xx市に対し一切異議、苦情などは申し立てません。
会津xx市インターネット公有財産売却ガイドライン
会津xx市がインターネット売却によって売払いを行うのは、会津xx市財務規則第 239 条に規定する
物品のうち、同規則第 257 条の規定により売払いの決定を受けた物品であり、予定価格(最低売却価格)が5万円以上の物品とします。以下「売却物件」と記載します。
第 1 章 インターネット売却の参加条件など
1 インターネット売却の参加条件
以下のいずれかに該当する者は、インターネット売却へ参加することができません。
(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項または第2項の各号に該当すると認められる方
【参考:地方自治法施行令(抄)】
(一般競争入札の参加者の資格)
第 167 条の4 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
⑴ 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき
⑵ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
⑶ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
⑷ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
⑸ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
⑹ この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(2)参加仮申し込み(後述)の時点で、20 歳未満の者
(3)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号及び第6号に規定する暴力団員をいう。)がその事業活動を支配している場合その他暴力団員との関係が特に認められる場合であって、会津xx市長が不適格であると認める者
(4)会津xx市に納税義務を負っている者で、納付すべき市税を完納していない者
(5)入札手続きについて日本語を完全に理解できない者
(6)日本国内に住民登録(法人の場合は法人登記)がない者
(7)本ガイドライン及びヤフーオークションに関連する規約・ガイドラインの内容について承諾せず、順
守できない者
(8)売却物件の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
(9)売却物件に関する事務に従事している者
2 インターネット売却の参加にあたっての注意事項
(1)インターネット売却は、地方自治法などの規定にのっとって会津xx市が執行する一般競争入札手続きの一部です。
(2)落札者が入札した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額から入札保証金の額を除したその残額
(以下「売却代金の残金」といいます。)を納付期限までに正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第 167 条の4第2項第5号に該当すると見なされ、会津xx市の実施する一般競争入札に一定期間参加できなくなることがあります。
(3)インターネット売却の参加者(以下「参加者」といいます。)は、入札保証金を納付してください。
(4)参加者は、あらかじめインターネット公有財産等売却システム(以下「システム」といいます。)上の売却物件詳細画面や会津xx市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、十分に調査を行ったうえでインターネット売却に参加してください。
また、売却物件については現状での引渡しです。入札前に会津xx市が下見の期間等を設ける場合、期間内に購入希望の売却物件を確認のうえ入札に参加してください。下見を行わなかった場合や下見の期間を設けなかった場合は、いずれも売却物件の確認をしたものとみなします。
(5)システムは、ヤフー株式会社が提供するシステムを採用しています。参加者は、システムの画面上でインターネット売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア.参加仮申し込み
システムの売却物件詳細画面よりインターネット売却の参加仮申し込みを行ってください。イ.参加申し込み(本申し込み)
システムの売却物件詳細画面より仮申し込みを行った後、会津xx市のウェブサイトより「インターネット公有財産売却システムによる一般競争入札参加申込書」(以下「申込書」といいます。)及び
「暴力団排除に関する誓約書兼同意書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、添付書類と一緒に会津xx市に郵送(申込締切日必着)または持参してください。
※ 添付書類
◆ 参加者が個人の場合
・ 運転免許証などの本人確認書類の写し、住民票抄本または印鑑登録証明書
(原本でも写しでも可。住所及び氏名が明記されているもの。)
◆ 参加者が法人の場合
・ 商業登記簿謄本(原本でも写しでも可)
※ 複数の物件について申し込みをされる場合、売却物件ごとに申込書が必要になりますが、「暴力団排除に関する誓約書兼同意書」及び添付書類は 1 通のみで結構です。
※ 住民票抄本、印鑑登録証明書及び商業登記簿謄本については、発行から3か月以内のものを添付してください。
※ 個人にあっては、印鑑登録証明印、法人にあっては、印鑑証明印を使用してください。本申し込み後、契約書や入札保証金返還請求書等の各種書類へは全て同じ印で押印いただきます。
ウ.代理人による手続き
参加者本人以外の者が、参加者のために入札等の手続きを行うことができます(参加者が法人の場合で、その代表者以外の者が代表者に代わって入札等の手続きを行う場合を含みます。)。
代理人による手続きを行う場合、代理人(受任者のことをいいます。)は、「イ.参加申込み(本申込み)」に記載の書類に加えて、参加者からの「委任状」に必要事項を記入・押印後、会津xx市に郵送(申込日必着)または持参してください。
※ 代理人による手続きをされますと、委任した権限の手続きは代理人の氏名で処理しますが、落札した場合の契約者氏名は委任した者(参加者)になります。
(6)インターネット売却においては、特定の売却物件について売却が中止になること、もしくはインターネット売却の全体が中止になることがあります。
3 売却物件の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者にインターネット売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など会津xx市の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売却代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売却代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(3)売却物件が自動車の場合、引き渡しに際して当該自動車の一時抹消手続きを行いますので、落札者において車両検査や中古新規登録などの手続きが必要です。また、自動車から排出される窒素及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第 70 号)及び関係条例などの法令により、使用規制がある場合がありますので、事前に関係機関へご確認ください。詳細は第4章の3(自動車の権利移転の手続きについて)をご確認ください。
4 個人情報の取り扱いについて
参加者は、以下のすべてに同意するものとします。
ア.インターネット売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)をインターネット売却の参加者情報として登録すること。
イ.入札者のインターネット売却の参加者情報及びYahoo! JAPAN ID に登録されているメールアドレスは会津xx市に対して開示され、またこれらの情報を会津xx市文書取扱規則(昭和 47 年会津xx
市規則第 25 号)に基づき、会津xx市が5年間保管すること。
※ 会津xx市から参加者に対し、Yahoo! JAPAN ID で認証されているメールアドレスに、インターネット売却に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ.落札者に決定された参加者のYahoo! JAPAN ID は、売却システム上において一定期間公開されること。
エ.会津xx市が収集した個人情報を地方自治法施行令第 167 条の4第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用すること。
第2章 インターネット売却の参加申し込み及び入札保証金の納付
入札するには、インターネット売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。インターネット売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できた Yahoo! JAPAN ID でのみ入札できます。
1 インターネット売却の参加申し込みについて
売却システムの画面上で、住民登録されている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)をインターネット売却の参加者情報として登録してください。
※ 法人でインターネット売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名で Yahoo! JAPAN ID を取得する必要があります。
※ Yahoo! JAPAN ID は、代理人(後述)のものでも可です。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第 167 条の7及び会津xx市財務規則第 122 条で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、会津xx市が売却物件ごとに予定価格(最低売却価格)の 100 分の 10 以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却物件ごとに必要です。入札保証金は、会津xx市が売却物件ごとに指定する方法で納付してください。指定する方法は、下記のアまたはイの2つです。売却物件ごとに、システム上の売却物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。なお、入札保証金には利息を付しません。
ア.クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、システムの売却物件詳細画面よりインターネット売却の参加仮申込(後述)を行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。参加者は、インターネット売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、参加者は、ヤフー株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者の個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
◆ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジットカード」に「○」をしてください。
◆ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
◆ 法人でインターネット売却に参加する場合、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
イ.納入通知書(納付書)による納付
会津xx市が発行する納入通知書で入札保証金を納付する場合は、システムの売却物件詳細画面よりインターネット売却の参加仮申込(後述)を行ってください。その後、会津xx市のウェブページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、会津xx市に郵送(申込締切日必着)または持参してください。
◆ 納入通知書による納付の場合は、申込書の入札保証金納付方法欄の「納入通知書」に「○」をしてください。参加者からの必要書類が会津xx市に到着後、会津xx市から「納入通知書」を郵送しますので、お近くの金融機関で入札保証金を納付してください。
※ 納付にかかる費用は、参加者の負担となります。
※ 金融機関によっては会津xx市の納入通知書を受け付けることができず、参加者が納付できない場合がありますので、各金融機関でご確認ください。
◆ 会津xx市が納付を確認できるまで1週間以上を要することがあります。入札参加開始2開庁日前までに入札保証金の納付を確認する必要があるため、納付後、領収証書の写しをファクシミリまたはメールにて会津xx市へ送付してください。
◆ 納入通知書により入札保証金を納付した方のうち落札者以外の者は、会津xx市が入札保証金を返還する際に、領収証書の原本を会津xx市へ郵送または持参していただく必要がありますので、ご承知おきください。
※ 参考:会津xx市が指定する金融機関は次のとおりです。以下の金融機関については、納入通知書により入札保証金を納められる旨を確認しています。
・ | 株式会社東邦銀行 | ・ | 株式会社xx銀行 | ・ 東北労働金庫 |
・ | 株式会社xxx銀行 | ・ | 株式会社大東銀行 | ・ 会津よつば農業協同組合 |
・ | 株式会社常陽銀行 | ・ | 会津信用金庫 | |
・ | 株式会社第四銀行 | ・ | 会津商工信用組合 |
(いずれも日本国内で業務を営むすべての店舗(代理店を除きます))
(3)入札保証金の契約保証金への読み替え
インターネット売却の参加申込者が納付した入札保証金は、 落札者に限り地方自治法施行令第 167
条の 16 及び会津xx市財務規則第 104 条に定める契約保証金(契約の際に納付する必要がある金員。インターネット売却の場合は入札保証金と同額です。)とします。
また、契約保証金は落札代金の一部に充てることとします。
つまり、落札者に限り「入札保証金=契約保証金」とし、契約保証金は落札代金の一部となりますので、落札者へは入札保証金を返還しません。
第3章 入札形式で行うインターネット売却の手続き
本章における入札とは、システム上で入札価格を登録することをいいます。
この登録は、一度しか行うことができず、参加者の都合により取り消すこともできません。
1 インターネット売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了した Yahoo! JAPAN ID でのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、参加者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
会津xx市は、第1章の1(インターネット売却の参加条件など)に規定する要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。この場合、入札保証金は全額没収します。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、会津xx市は開札を行い、システム上の入札において、売却物件ごとに入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。
ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のYahoo! JAPAN ID を落札者の氏名(名称)とxxxxx。
ア.落札者の告知
落札者の Yahoo! JAPAN ID と落札価格については、システム上に一定期間公開します。イ.会津xx市から落札者への連絡
落札者には、入札終了後、あらかじめ Yahoo! JAPAN ID で認証されたメールアドレスに、会津xx市から落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
◆ 会津xx市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、会津xx市が落札者による売払代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
◆ 当該電子メールに表示されている整理番号は、会津xx市に連絡する際や会津xx市に書類を提出する際などに必要となります。
ウ.入札保証金の契約保証金への読み替え
落札者に限り、入札保証金は契約保証金とし、契約保証金は落札代金の一部とします。
(2)落札者決定の取り消し及び契約保証金の取り扱い
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金は原則返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
会津xx市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。詳細については第4章(売却物件の権利移転及び引渡し)をご確認ください。
契約の際には会津xx市より契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、指示する書類を添付して会津xx市に持参または郵送してください。
(2)売却の決定の取り消し及び契約保証金の取り扱い
落札者が契約締結期限までに契約しなかったとき、または第1章の1(インターネット売却の参加条件など)に規定する要件に該当する者が入札を行ったときは、売却の決定を取り消します。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された契約保証金は返還しません。
4 売却代金の残金の納付
(1)売却代金の残金の金額
売却代金の残金は、落札金額から、契約保証金を差し引いた金額です。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに会津xx市が納付を確認できるよう、売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、インターネット売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合には、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、会津xx市が郵送する納入通知書により納付してください。なお、売払代金の残金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までに会津xx市が納付を確認できることが必要です。納付の方法についての詳細は、第2章の2(2)イに定める内容に同じです。
5 入札保証金の返還
落札者以外の参加者が納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、インターネット売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わなかった場合についても、入札保証金の返還は入札終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は次のとおりです。
(1)クレジットカードによる納付の場合
株式会社ネットラストは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。
ただし、インターネット売却の参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
(2)納入通知書による納付の場合
◆ 「入札保証金返還請求書」及び「領収証書の原本」を会津若松市へ郵送または持参してください。
◆ 入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度要することがあります。
◆ 返還は、「入札保証金返還請求書」に記載した銀行口座への振込による方法のみです。
第4章 売却物件の権利移転及び引き渡し
会津若松市は、売却代金の納付確認後、落札者に以下の条件で引き渡しを行います。
1 売買契約書の作成
会津若松市は、落札者に対する売却決定後、落札者と契約を交わします。
落札者は、会津若松市から郵送された契約書に必要事項を記入・押印(個人は印鑑登録証明印、法人は印鑑証明印)のうえ、会津若松市が指定する期限までに以下の添付書類とともに、会津若松市へ郵送(契約期限必着)または持参してください。なお、提出された書類及び添付書類一式は、返却しませんのでご承知おきください。
ア.売払代金充当依頼書イ.保管依頼書
売却代金の残金の納付日に売却物件を引き取れない場合にのみ必要です。保管期限は売却代金の納付日から2か月以内です。
ウ.個人にあっては印鑑登録証明書及び身分証明書(※)、法人にあっては印鑑証明書(いずれも原本)発行から3か月以内のものが必要です。
※ 身分証明書とは、市区町村が発行した書面で、以下の事項を証明するものです。
・ 禁治産または準禁治産の宣告を受けていないこと
・ 後見の登記の通知を受けていないこと
・ 破産宣告の通知を受けていないこと
エ.会津若松市に納税義務がある場合は、契約日における納税証明書(入札用)
2 売却物件の権利移転及び引き渡しに関する注意事項
(1)売却物件は、現況有姿で引き渡します。
(2)売却物件の引き渡しを受けた後、いかなる理由でも返品、交換等はできません。売却物件に隠れた瑕疵があることを発見しても、契約後においては売却代金の減額もしくは損害賠償の請求、または契約の解除をすることはできません。
(3)売却物件は、売却代金の残金を納付したときに落札者に権利移転します。
(4)落札後、契約を締結した時点で、インターネット売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など会津若松市の責めに帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売却代金の減額を請求することはできません。
(5)会津若松市の指示する書類作成費用等はすべて落札者の負担となります。
(6)引き渡しについては、会津若松市が指定する場所において直接引き渡します。その際、落札者は受領書を会津若松市に提出してください。
引き取りに来られる際は、落札者の運転免許証などの本人確認書類(住所及び氏名が明記され、落札者の写真が添付されているもの)及び受領用印鑑(契約時に使用した印鑑)を持参してください。なお、引き渡しの際に代理人の方が引き取る場合は、下記により委任状(契約書に同封し、あらかじめ送付します。)を提出してください。
◆ 委任状提出の際の注意点
・ 落札者が法人の場合で、その従業員が代表者に代わって引き渡しを受ける際も委任状が必要です。
・ 委任状には、落札者本人の住所及び氏名を記載し、契約時に使用した印鑑で押印してください。
・ 同様に、代理人の住所及び氏名も記載し、押印(引き取りの際に持参する印鑑を使用)してください。
◆ 代理人の方が引き取りに来られる際は、委任状に使用した印鑑及び本人確認書類をご持参ください。
3 自動車の権利移転の手続きについて
(1)落札者への引き渡し前に、会津若松市において「一時抹消登録(軽自動車の場合は一時使用中止。以下同じです。)を行います。
「一時抹消登録」を行うと、車検の有効期間があっても無効となりますので、再度使用の際に自賠責保険の加入や車検を受けていただき、一時抹消登録後の再登録手続き(「中古新規登録」等)が必要になります。
詳しくは、使用する本拠地を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)にお問い合わせください。
(2)自動車の落札者は、使用の本拠の位置を管轄している運輸支局等において引き渡しから 30 日以内に落札者名義の権利移転登録(名義変更等)をしてください。
なお、自動車については権利移転から2か月以内に引き渡しを受け、落札者が各種手続きを行ってください。
(3)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙、自動車取得税など)、自動車の解体手続き、車両色の塗り替え、自賠責保険料及び車検費用等は、全て落札者の負担となります。
第5章 注意事項
1 システムに不具合などが生じた場合の対応
(1)インターネット売却の参加申し込み期間中
システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合はインターネット売却の手続きを中止することがあります。
ア.インターネット売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ.インターネット売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ.インターネット売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ.インターネット売却の参加申し込み受付終了時間後になされたインターネット売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合はインターネット売却の手続きを中止することがあります。
ア.入札の受付が開始されない場合
イ.入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ.入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合はインターネット売却の手続きを中止することがあります。
ア.一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ.くじ(自動抽選)が必要な場合で、くじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 インターネット売却の中止
インターネット売却の参加申し込み開始後に会津若松市はインターネット売却を中止することがあります。売却物件の公開中であっても、やむを得ない事情により、インターネット売却を中止することがあります。
(1)特定の売却物件の中止時の入札保証金の返還
特定の売却物件についてインターネット売却が中止となった場合、当該物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、納入通知書により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)インターネット売却の中止時の入札保証金の返還
インターネット売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、納入通知書により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3 インターネット売却の参加を希望する者、参加者及び入札者など(以下「入札者など」といいます。)に損害などが発生した場合
(1)インターネット売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、会津若松市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、会津若松市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器及びネットワークなどの不備、不調その他の理由により、インターネット売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、会津若松市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)インターネット売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、会津若松市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)入札者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができずインターネット売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、会津若松市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)入札者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、インターネット売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、会津若松市は責任を負いません。
(7)入札者などが、自身の Yahoo! JAPAN ID 及びパスワードなどを紛失もしくは、Yahoo! JAPAN ID及びパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず会津若松市は責任を負いません。
4 インターネット売却の参加申し込み期間及び入札期間
インターネット売却の参加申し込み期間及び入札期間は、システム上のインターネット売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
会津若松市がシステム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、会津若松市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、システム上において、会津若松市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、会津若松市に無断で転載・転用することは一切できません。
■インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関がヤフー株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
■クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者及びその代理人(以下「参加者など」といいます。)は、ヤフー株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理を株式会社ネットラストに委託することを承諾します。参加者などは、売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、参加者などは、ヤフー株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報を株式会社ネットラストに開示することに同意するものとします。
インターネット売却に関する事務担当
〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番 46 号
会津若松市 総務部 契約検査課 入札契約グループ
メールアドレス:keiyaku@tw.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp
電話番号:0242-39-1217
ファクシミリ番号:0242-39-1413
※ お問い合わせにはメールをご利用ください。お電話等によるお問い合わせにはお答えいたしかねます場合がありますのでご了承ください。