1.学術指導者(希望する教員) 2.題目 3.目的及び内容 目的: 内容: 4.期間 受諾日から 年 月 日まで 5.実施日・時間 実施日 全 回1回あたり 時間(総合計 時間) 6.学術指導の場所 7.学術指導料 金 円(税込)※間接経費を含む 8.申込者の連絡先 (所属・職・氏名):(電 話):(e-mail): 9.実施要領についての要望
年 月 日
国立大学法人東京学芸大学 御中
(委託者)所在地
機関等の名称
代表者氏名 印
学術指導申込書 兼 受諾書
1.学術指導者 (希望する教員) | |
2.題目 | |
3.目的及び内容 | 目的: 内容: |
4.期間 | 受諾日から 年 月 日まで |
5.実施日・時間 | 実施日 全 回 1回あたり 時間(総合計 時間) |
6.学術指導の場所 | |
7.学術指導料 | 金 円(税込)※間接経費を含む |
8.申込者の連絡先 | (所属・職・氏名): (電 話): (e-mail): |
9.実施要領についての要望 |
別紙「東京学芸大学学術指導実施要領」を確認・承諾し、以下のとおり学術指導を申し込みます。
※以下には記入しないでください。
お申込みいただきました内容にて学術指導を受諾いたします。
年 月 日
xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x国立大学法人東京学芸大学
学 長 x x x
令和2年3月 24 日学 長 裁 定
(別紙)
改正(施行)令3.1.14(令3.1.14)
令3.4.21(令3.4.21)
東京学芸大学学術指導実施要領
国立大学法人東京学芸大学(以下「甲」という。)は,委託者(以下「乙」という。)の申込みに基づき,「国立大学法人東京学芸大学学術指導取扱規程」(令和2年規程第5号)及び以下の要領により,乙に対して学術指導を実施する。
(学術指導の実施)
第1 甲は,学術指導申込書兼受諾書(以下「申込書」という。)により乙から委託された条件(題目・期間・回数・時間等)に基づき,申込書に記載された甲に属する学術指導者を学術指導に従事させる。
第 2 学術指導を実施する場所は,申込書記載のとおりとする。
(学術指導料)
第 3 乙は,学術指導の対価として,申込書記載の学術指導料(以下「学術指導料」という。)を甲に支払うものとする。
(学術指導料の額)
第 4 学術指導料は,1時間当たり1万円を標準とし,これに旅費,消耗品費及びその他学術指導の遂行に必要となる経費を加算するものとする。
2 学術指導料には,学術指導の遂行に直接使用する経費以外に必要となる光熱水料,研究で使用する大学のインフラ整備・維持管理費,管理事務経費等の学術指導の実施に伴い生じる大学の管理運営に係る諸経費(以下「間接経費」という。)を含むものとし,間接経費は学術指導料の
3割に相当する額とする。
3 甲は,学術指導の実施に当たって申込書の金額を超える費用が発生する場合には,事前に乙の同意を得るものとし,その費用を乙に別途請求することができる。
(学術指導料の支払い等)
第 5 乙は,甲の発行する請求書により,学術指導料を支払うものとする。
2 乙は,前項の請求書を受理した月の翌月末日までに,甲が指定する銀行口座に学術指導料を振り込むものとする。なお,振込手数料は乙の負担とする。
3 乙は,学術指導料の支払いを遅延したときは,納付期限の翌日から全額が納付された日までの日数に応じ,その未納額に対し民法(明治 29 年法律第 89 号)第 404 条の規定による法定利率の割合で計算した遅延損害金を甲に支払わなければならない。
4 甲は,原則として,乙から支払いを受けた学術指導料を乙に返還しない。ただし,xが,その責めに帰すべき事由により,学術指導の全部又は一部を提供することができなかったときは,この限りでない。
(秘密の保持)
第 6 甲及び乙は,学術指導に関し,相手方から開示又は提供を受けた相手方の技術上又は営業上の情報(秘密である旨を表示したもの(口頭,映像その他の無形的方法により開示又は提供を受けた場合は,相手方が開示又は提供の時点で秘密である旨を表明し,開示又は提供後 30 日以内に書面により内容を通知したもの)とし,以下「秘密情報」という。)については,相手方の書面による事前の承諾なしに,これを第三者に開示し,又は漏洩してはならない。ただし,次の情報については,この限りでない。
(1) 相手方から開示又は提供を受けた時に,既に自己が保有していたもの
(2) 相手方から開示又は提供を受けた時に,既に公知となっていたもの
(3) 相手方から開示又は提供を受けた後に,自己の責めによらずに公知となったもの
(4) 正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく,適法に取得したもの
(5) 相手方から開示又は提供を受けた情報によることなく,独自に開発し,又は取得したもの
2 甲及び乙は,学術指導の目的(乙においては,学術指導の内容及び成果を事業活動に利用する目的を含む。)以外の目的のために秘密情報を使用してはならない。ただし,相手方の書面による事前の承諾を得たときは,この限りでない。
(成果の公表)
第 7 甲及び乙は,学術指導実施の事実,学術指導の内容及び学術指導の成果を公表しようとするときは,当該公表の可否及び内容について,事前に相手方と協議しなければならない。
(知的財産権の取扱い)
第 8 学術指導において新たな発明等の発生が予測される場合には,速やかに甲と乙の間で共同研究契約その他適切な契約を締結する。
2 学術指導により知的財産権が生じた場合には,当該知的財産権が生じた状況を勘案して甲乙協議の上,その帰属,実施その他の取扱いを決定する。
(免責)
第 9 甲は,学術指導に基づく商品の販売,役務の提供その他乙の事業活動の結果について,何ら保証せず,また,当該乙の事業活動に起因する損害について,一切責任を負わない。
(学術指導の中止又は変更等)
第 10 甲及び乙は,双方協議のうえ,学術指導の中止又は委託内容の変更を行うことができる。
2 前項により学術指導の中止又は委託内容の変更を行う場合,甲及び乙は学術指導変更申込書兼受諾書により手続きを行うものとする。
第 11 甲は,乙が学術指導料を支払わなかった場合その他乙が本要領に違反した場合において,相当の期間を定めてその是正を乙に催告したにもかかわらず,乙がこれを是正しないときは,学術指導を中止することができる。
2 乙に次の各号の一に該当する事由が生じた場合,甲は,催告その他何らの手続を要せず,学術指導を中止することができる。
(1) 破産手続,民事再生手続,会社更生手続,特別清算手続を申立て,又はそれらの手続の申立を受けたとき。
(2) 銀行取引停止処分を受け,又は支払停止に陥ったとき。
(3) 差押え,仮差押え,仮処分,担保権の実行又は滞納処分を受けたとき。
(反社会的勢力の排除)
第 12 この要領において,「反社会的勢力」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団もしくはその関係団体,またそれらの構成員
(2) 暴力,威力,脅迫的言辞もしくは詐欺的手法を用いて,または前号の者との関係を有することを示唆して,不当な要求を行い,経済的利益を追求する団体または個人
2 甲及び乙は,相手方に対し,次の各号について表明し,保証するものとする。
(1) 自らが反社会的勢力でなく,また,反社会的勢力ではなかったこと
(2) 反社会的勢力を利用しないこと
(3) 取締役その他実質的に経営に関与する者または主要な株主・出資者が反社会的勢力でないこと,およびそれらの者が反社会的勢力との間に交際がないこと
3 甲及び乙は,前項に対する自己の違反を発見した場合,直ちに相手方にその事実を報告するものとする。
4 甲及び乙は,相手方が第 2 項及び前項の規定に違反したとき又はその合理的な疑いがある場合,催告その他何らの手続を要することなく,直ちに学術指導の全部又は一部を中止し,またその中止により生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。
(学術指導終了後の効力)
第 13 学術指導が終了(第 10 から第 12 までの規定による中止を含む。)した場合においても,
第 6 から第 8 までの規定は終了後 3 年間,第 9 及び第 15 の規定は当該規定の目的とする事項が存続する限り,なおその効力を有する。
(協議)
第 14 本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは,甲乙協議の上これを定める。
(管轄裁判所)
第 15 甲及び乙は,学術指導に関する訴えについて,東京地方裁判所をもってその第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
附 則
この要領は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令3.4.21)(抄) 令和3年1月 14 日から適用する。