Contract
インターンシップに関する協定書(変更案)
受入企業 (以下「甲」という。)と, (以下「乙」という。)は,乙の所属学生(以下「学生」という)の教育の一環として行うインターンシップの取扱いについて,次のとおり協定する。
(目的)
第1条 インターンシップは,学生に企業実務を経験させることにより学生に将来の職業選択に向けての準備をさせることを目的とする。
(期間等)
第2条 学生が甲において実務を経験する期間,実習内容,服務条件等については,甲,乙及び学生間で調整を行う。
(規律遵守)
第3条 乙は学生に対し,甲の社内規則を遵守させ,xの指揮命令のもとで誠意をもって実習を行うよう指導するものとする。
(実習期間中の損害)
第4条 学生がインターンシップ期間中に故意又は重大な過失により甲の所有若しくは使用する建物,設備,備品等又は第三者に損害を与えた場合は,学生及び乙はその法律上生ずる責任の範囲内においてその損害を賠償するものとする。
2 甲は,学生に対し,必要に応じてオリエンテーション等を行うものとする。
3 乙は,第1項の損害を補償するため,学生に損害賠償保険へ加入させるものとする。
(実習期間中の災害)
第5条 学生がインターンシップ期間中に被った事故・災害については,学生教育研究災害傷害保険その他をもって充てるほか,甲,乙は誠意をもって問題の解決にあたるものとする。
2 甲は,関係法令に従い,甲の従業員と同様に安全・衛生に配慮するものとする。
(守秘義務)
第6条 甲,乙及び学生は,インターンシップ中に知り得た甲及び乙の秘密に属する事項を他に漏洩しないものとするが、企業情報等及び甲保有情報の秘密保持及び目的外使用禁止期間は、本インターンシップ終了後1年間とする。ただし、その間に公知となった場合は、この限りではない。また、無期限の守秘義務事項がある場合は、別途、協定を交わすこととする。
2 甲は,法令に定める場合を除き,学生の個人情報を本人の同意なくインターンシップ以外の目的に使用しないものとする。
(特許等)
第7条 インターンシップ中に学生が発明をなした場合には,甲,乙及び学生間で権利の帰属について協議するものとする。
(本協定書の有効期間)
第8条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から次の3月31日までとし、甲乙どちらからも更新しない旨の申出がない場合は、1年毎にこれを更新するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めなき事項,又は本協定に疑義が生じた場合は,その都度甲乙協議のうえ決定するものとする。
本協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名捺印のうえ,それぞれ1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲 住 所
企 業 名
代表者名
乙 住 所
大 学 名
代表者名