Contract
業 務 方 法 書
第 1 章 x x
( 目 的 )
第 1 条 こ の 業 務 方 法 書 は , 定 款 第 7 条 の 規 定 に 基 づ き , 本 所 が行う x x 商 品 債 務 引 受 業 に 関 し , 必 要 な 事 項 を 定 め る 。
2 こ の 業 務 方 法 書 の 変 更 は , 取 締 役 会 の 決 議 に よ り 行 う 。 た だし , 変 更 の x x が 軽 微 な 場 合 は , こ の 限 り で な い 。
( 有 価 証 券 )
第 1 条 の 2 こ の 業 務 方 法 書 ( こ れ に 基 づ く 規 則 を 含 む 。) に おい て , 株 券 そ の 他 の 有 価 証 券 と は , そ の 種 類 に 応 じ , そ れ ぞ れx x 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年法律第 25 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。)第2条第1項に規 定する株券そ の 他の有価証券及び 同条第2 項の規定によ り 当 該 株 券 そ の 他 の 有 価 証 券 と み な さ れ る x xを い う 。
( 清 算 対 象 取 引 )
第 2 条 本所の x x 商 品 債 務 引 受 業 の 対 象 と す る 債 務 の 起 因 とな る 取 引( 以 下「 清 算 対 象 取 引 」と い う 。) は , 本 所 の 市 場(本 所 の 開 設 す る 取 引 所 x x 商 品 市 場 を い う 。 以 下 同 じ 。) におけ る 次 の 各 号 に 掲 げ る 取 引 と す る 。
(1) 指数先物取引( 法 第 2 条 第 21 項第2号に掲げる取 引 のうち 指 数 に 係 る も の を い う 。 以 下 同 じ 。)
(2) 個別証券 オ プ シ ョ ン 取 引 ( 法 第 2 条 第 21 項第3号に掲げる
取引 のうち 有 価 証 券 の 売 買 に 係 る も の を い う 。 以 下 同 じ 。)
(3) 指数オプション 取引( 法 第 2 条 第 21 項第3号に掲げる取引 のうち 同項第2号に掲げる取引 に準ずる取引として本所の業 務 規 程 に 定 め る 取 引( 指 数 に 係 る 取 引 に 限 る 。)に 係 る も の をい う 。 以 下 同 じ 。)
( 4 ) 取 引 所 外 国 為 替 証 拠 金 取 引 ( 法 第 2 条 第 21 項 第 2 号 に 掲 げる 取 引 の う ち 通 貨 の 価 格 に 係 る も の を い う 。( 以 下「 取 引 所 F X 取 引 」 と い う 。) 以 下 同 じ 。)
( 休 業 日 )
第 3 条 本 所 は , 前 条 第 1 号 か ら 第 3 号 ま で に 掲 げ る 清 算 対 象 取引 ( 以 下 「 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 」 と い う 。) に つ い て , 次 の各号 に 掲 げ る 日 を 休 業 日 と す る 。
(1) 日 曜 日
(2) 国 民 の 祝 日
(3) 国 民 の 祝 日 が 日 曜 日 に 当 た る と き は , そ の 日 後 に お い て その 日 に 最 も 近 い 国 民 の 祝 日 で な い 日
(4) 前 日 及 び 翌 日 が 国 民 の 祝 日 で あ る 日
(5) 土 曜 日
(6) 年 始 3 日 間 (7) 12 月 31 日
2 本 所 は , 取 引 所 F X 取 引 に つ い て , 次 の 各 号 に 掲 げ る 日 を 休業 日 と す る 。
(1) 日 曜 日
(2) 土 曜 日
(3) 1 月 1 日
(4) 1 月 1 日 が 日 曜 日 に 当 た る と き は , そ の 年 の 1 月 2 日
3 前2項 の 規 定 に か か わ ら ず , 次 の 各 号 に 掲 げ る 取 引 時 間 又 は立 会 時 は 休 業 日 か ら 除 く も の と す る 。
(1) J - N E T 市 場 に 関 す る 有 価 証 券 x x x 程 , 業 務 規 程 , 信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則等の特例第 32 条第1 項 第 1 号 に 定 め る 取 引 時 間
(2) 指 数 先 物 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 及 び 受 託 契 約 準 則 の 特 例
( 以 下「 指 数 先 物 特 例 」と い う 。) 第 5 条 第 1 項 第 2 号 に 定 める 取 引 時 間
(3) 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 及 び 受 託 契 約 準 則 の特 例( 以 下「 指 数 オ プ シ ョ ン 特 例 」と い う 。) 第 7 条 第 1 項 第
2 号 に 定 め る 取 引 時 間
(4) 取 引 所 外 国 為 替 証 拠 金 取 引 に 関 す る 業 務 規 程 及 び 受 託 契 約準 則 の 特 例( 以 下「 取 引 所 F X 取 引 特 例 」と い う 。) 第 5 条 第
1 項 各 号 に 定 め る 立 会 時
4 本 所は,必要がある と認めるときは, 第1項又は第2項 に規 定 す る 休 業 日 に つ い て , 臨 時 休 業 日 を 定 め る こ と が で き る 。
5 本所は,必要がある と認めるときは, 金融商品債務引受 業 に係る業務の全部若 しくは一部を 臨 時に停止し又は臨 時に行う こ と が で き る 。
6 前2項の場合には, 本所は,あらかじめその旨を清算参 加者
( 次 条 第 1 項 に 規 定 す る 清 算 参 加 者 を い う 。) に 通 知 す る 。
第 2 章 清 算 参 加 者第 1 節 通則
( 清 算 参 加 者 )
第 4 条 清 算 参 加 者 と は , 本 所 が 行 う x x 商 品 債 務 引 受 業 の 相 手方 と な る た め の 資 格 ( 以 下 「 清 算 資 格 」 と い う 。) であ って, 次 の 各 号 に 掲 げ る 清 算 資 格 を 有 す る 者 を い う 。
( 1 ) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 清 算 資 格 ( 以 下 「 先 物 ・ オ プシ ョ ン 清 算 資 格 」 と い う 。)
( 2 ) 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 清 算 資 格 ( 以 下 「 F X 清 算 資 格 」 とい う 。)
2 前項に規定する清算 資格は,本所が行う x x 商 品 債 務 引 受 業に 関 し て , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ を 行 う こ と が で き な い 清 算 資格 ( 以 下 「 自 社 清 算 資 格 」 と い う 。) と , 第 3 章 に 定 め る と ころにより有価証券 等清算取次ぎ を 行うことができる 清算資格
( 以 下 「 他 社 清 算 資 格 」 という 。) に 区 分 し , 自 社 清 算 資 格 を有 す る 清 算 参 加 者 を 自 社 清 算 参 加 者 と , 他 社 清 算 資 格 を 有 す る清 算 参 加 者 を 他 社 清 算 参 加 者 と , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る自 社 清 算 資 格( 以 下「 先 物・オ プ シ ョ ン 自 社 清 算 資 格 」と い う 。)を 有 す る 清 算 参 加 者 を 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 自 社 清 算 参 加 者 と , 先物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 他 社 清 算 資 格 ( 以 下 「 先 物 ・ オ プ ショ ン 他 社 清 算 資 格 」 と い う 。) を 有 す る 清 算 参 加 者 を 先 物 ・ オプ シ ョ ン 他 社 清 算 参 加 者 と , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 自 社 清 算 資格 ( 以 下 「 F X 自 社 清 算 資 格 」 と い う 。) を 有 す る 清 算 参 加 者を F X 自 社 清 算 参 加 者 と , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 他 社 清 算 資 格
( 以 下 「 F X 他 社 清 算 資 格 」 と い う 。) を 有 す る 清 算 参 加 者 を F X 他 社 清 算 参 加 者 と 称 す る 。
第 2 節 清 算 資 格 の 取 得
( 清 算 資 格 の 取 得 の 申 請 及 び 承 認 )
第 5 条 x x 商 品 取 引 業 者 は, 次 の 各 号 に 掲 げ る 清 算 資 格 に つ いて , そ れ ぞ れ 自 社 清 算 資 格 又 は 他 社 清 算 資 格 の 別 を 示 し て , 本所 が 定 め る と こ ろ に よ り , 本 所 に 清 算 資 格 の 取 得 の 申 請 を 行 うこ と が で き る 。
( 1 ) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 資 格 ( 法 第 28 条 第 1 項 第 1 号 に 掲 げる 行 為 に 係 る 業 務 の 登 録 を 受 け た 者 に 限 る 。)
( 2 ) F X 清 算 資 格 ( 第 二 種 x x 商 品 取 引 業 の 登 録 ( 取 引 所 F X取引の委託を受けようとするときにあっては, 第二種金融商 品 取 引 業 及 び 有 価 証 券 等 x x 業 務 の 登 録 ) を 受 け た 者 に 限る 。)
2 登録金融機関( 法 第 2 条 第 11 項 に規定する登録金融機関 をい う 。 以 下 同 じ 。) は , 次の各号に掲げる清算資 格について,そ れ ぞ れ 自 社 清 算 資 格 又 は 他 社 清 算 資 格 の 別 を 示 し て , 本 所 が 定め る と こ ろ に よ り , 本 所 に 清 算 資 格 の 取 得 の 申 請 を 行 う こ と がで き る 。
(1) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 資 格 ( 他 社 清 算 資 格 に 限 る 。)
(2) F X 清 算 資 格
3 本所は,前2項の規 定により清算資格の取得の申請があ った 場 合 に お い て , 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 が 審 査 に よ り 適 当 で あ xx 認 め ら れ る と き は , 当 該 清 算 資 格 の 取 得 の 承 認 を 行 う 。
4 前 項 の 承 認 は , 清 算 資 格 を 取 得 す べ き 期 日 を x x し て 行 う 。
5 本所は,第3項の規 定に基づき,清算資格取得を承認し たと き は , そ の 旨 を 各 清 算 参 加 者 に 通 知 す る 。
( 清 算 資 格 の 要 件 )
第 6 条 前 条 第 3 項 の 審 査 は , 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 に 関 す る 次の各号に掲げる事 項その他金融 商 品債務引受業の運 営に関し て 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 行 う も の と す る 。
(1) 経 営 の 体 制
本所の 金融商品債務引受業 の運営にかんがみて適当でない と認められる者の支配又は影響を受けていないことなど本所 が行 う 金融商品債務引受業 について社会的な信用が十分に確 保 さ れ る と 見 込 ま れ る 健 全 な 経 営 の 体 制 で あ る こ と 。
(2) x x 基 盤
当該清算資格を取得すべき期日までに,次のa又はbに掲 げる区分に従い,当該a又はbに定める基準に適合すると見 込まれ,かつ,清算参加者として安定した収益力が見込まれ る こ と 。
a x x 商 品 取 引 業 者
(a) 資 本 金 の 額 が 3 億 円 以 上 で あ る こ と 。
(b) 純 財 産 額 が 20 億 円 以 上( 他 社 清 算 資 格 の 場 合 に は 200 億円 以 上 )で あ り ,か つ ,資 本 金 の 額 を 上 回 っ て い る こ と 。
(c) 自 己 資 x x 制 比 率 ( 第 一 種 x x 商 品 取 引 業 を 行 わ な い者 に あ っ て は , 法 第 46 条 の 6 第 1 項 の 規 定 に 準 じ て 算 出し た 比 率 ) が 200 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て い る こ と 。
(d) 特 別 x x 商 品 取 引 業 者 ( 法 第 57 条の5第2項の届出を 行 う 者 に 限 る 。 以 下 同 じ 。 ) に あ っ て は , 連 結 自 己 資 xx 制 比 率 が 200 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て い る こ と 。
b 登 録 x x 機 関
(a) 資 本 金 の 額 又 は x x の 総 額 ( 相 x x 社 に あ っ て は , 基金 ( 基 金 償 却 積 立 金 を 含 む 。 ) の 総 額 ) が 3 億 円 以 上 で
あ る こ と 。
(b) 純 資 産 額 が 200 億円以 上( F X 自 社 清 算 資 格 の 場 合 に は 20 億 円 以 上 ) で あ り , か つ , 資 本 金 の 額 又 は x x の 総 額
( 相 x x 社 に あ っ て は , 基 金( 基 金 償 却 積 立 金 を 含 む 。)の 総 額 ) を 上 回 っ て い る こ と 。
(c) 国 際 統 一 基 準 行 ( 銀 行 法 第 14 条 の 2 の 規 定 に 基 づ き ,銀 行 が そ の 保 有 す る 資 産 等 に 照 ら し 自 己 資 本 の 充 実 の 状況 が 適 当 で あ る か ど う か を 判 断 す る た め の 基 準 ( 平 成 18 年 x x 庁 告 示 第 19 号 ) 第 1 条 第 10 号 の 2 に 規 定 す る 国 際統 一 基 準 行 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) , 農 x x x 金 庫 及 び 株式 会 社 商 工 組 合 x x 金 庫 に あ っ て は , 次 の イ か ら ハ ま でに 該 当 し て い る こ と ( 外 国 銀 行 に あ っ て は , こ れ に 準 ずる 場 合 に 該 当 し て い る こ と ) 。
イ 単 体 又 は 連 結 普 通 株 式 等 T ier 1 比 率 ( 農 x x x 金 庫に あ っ て は , 単 体 又 は 連 結 普 通 x x 等 Tier 1 比 率 と す る 。以 下 同 じ 。)が 4.5 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て い る こ と 。 ロ 単 体 又 は 連 結 Tier 1 比 率 が 6 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て
い る こ と 。
ハ 単 体 又 は 連 結 総 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を 上 回っ て い る こ と 。
(d) 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 , 株 式 会 社 商 工 組 合 中央 金 庫 , 外 国 銀 行 及 び 保 険 会 社 以 外 の 登 録 x x 機 関 に あっ て は , 海 外 事 業 拠 点 を 有 す る 場 合 は 国 際 統 一 基 準 に 係る 単 体 又 は 連 結 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を , 海 外 事業 拠 点 を 有 し な い 場 合 は 国 x x 準 に 係 る 単 体 又 は 連 結 自己 資 本 比 率 が 4 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て い る こ と 。
(e) 保 険 会 社 に あ っ て は , 単 体 又 は 連 結 ソ ル ベ ン シ ー ・ マー ジ ン 比 率 が 400 パ ー セ ン ト を 上 回 っ て い る こ と 。
(3) 業 務 執 行 体 制
x 算 対 象 取 引 に つ い て の 第 46 条に定める債務の引 受けに係 る約定( 先物・オプション清算参加者においては, 第2条第
3号に掲げる指数オプション取引の権利行使により成立する 取 引 を 含 む。 以 下「 清 算 約 定 」 と い う 。) の 決 済 , 損 失 の 危 険の x x 並 び に 法 令( 法 及 び そ の 関 係 法 令 を い う 。以 下 同 じ 。),法令に基づいてする行政官庁の処分及びこの業務方法書その 他の規則の遵守に関し適切な業務執行の体制を備えているこ と。
( 清 算 資 格 の 取 得 手 続 の 履 行 )
第 7 条 本 所 が 第 5 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 清 算 資 格 の 取 得 の 承 認を 行 っ た と き は , 本 所 は , 同 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 本 所 が x xし た 期 日 の 前 日 ( 休 業 日 ( 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 業 日 を いい , 同 条 第 4 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。 以 下 こ の 条 及 び第 14 条 に お い て 同 じ 。) に当たると き は , x x 繰 り 上 げ る 。 以下 同 じ 。) ま で に , 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 を し て , 清 算 参 加 者参 加 金 の 払 込 み , 第 14 条 第 1 項 に 規 定 す る 清 算 預 託 金 の 預 託 その他本所が必要と 認める清算資 格 の取得手続を履行 させるも の と す る 。
2 清算資格の取得申請 者が第5条第4項の規定により本所 がx x し た 期 日 の 前 日 ま で に , 前 項 の 手 続 を 履 行 し な い と き は , その 清 算 資 格 の 取 得 申 請 を 取 り 下 げ た も の と み な す 。
3 清 算 参 加 者 参 加 金 の 額 は , 本 所 が 規 則 に よ り 定 め る 。
( 清 算 資 格 取 得 の 日 )
第 8 条 本 所 は 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 が 前 条 第 1 項 の 規 定 に よ る手 続 を 履 行 し た と き は , 第 5 条 第 4 項 の 規 定 に よ り 本 所 が x xし た 期 日 に , 当 該 申 請 に 係 る 清 算 資 格 を 付 与 す る 。
( 非 清 算 参 加 者 が 清 算 資 格 を 取 得 し た 場 合 の 未 決 済 約 定 の 取 扱い)
第 9 条 本 所 の 取 引 参 加 者 ( 取 引 参 加 者 規 程 第 2 条 第 3 項 に 規 定する先物取引等取 引参加者 又 は 同 条 第 5 項 に 規 定 す る F X 取引参加者 を い う 。 以 下 同 じ 。) で あ っ て , 清 算 資 格 を 有 し て いな い 者 ( 以 下 「 非 清 算 参 加 者 」 と い う 。) が , 前 条 第 1 項 の 規定 に よ り 清 算 資 格 を 取 得 し て 清 算 参 加 者 と な っ た と き は , 当 該非 清 算 参 加 者 は , 当 該 非 清 算 参 加 者 が 取 引 参 加 者 規 程 第 27 条の 規定により常に有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 先 と す る 者 と して x x し た 清 算 参 加 者 ( 以 下 「 x x x 算 参 加 者 」 と い う 。) から当該非清算参加 者の有価証券 等 清算取次ぎの委託 に基づく 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を 引 き 継 ぐ 。
( 清 算 資 格 の 区 分 の 変 更 )
第 9 条 の 2 第 5 条 第 1 項 , 第 3 項 及 び 第 4 項 並 び に 第 6 条 及 び第 8 条 の 規 定 は , 清 算 参 加 者 が そ の 有 す る 清 算 資 格 の 区 分 を 変更 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 第 5 条 第 1項 及 び 第 3 項 中 「 清 算 資 格 の 取 得 」 と あ る の は 「 清 算 資 格 の 区分 の 変 更 」 と , 第 5 条 第 3 項 , 第 6 条 及 び 第 8 条 中 「 清 算 資 格の 取 得 申 請 者 」と あ る の は「 清 算 資 格 の 区 分 の 変 更 申 請 者 」と ,
第5条第4項及び 第6条第2号 中 「清算資格を取得 すべき期 日 」 と あ る の は 「 清 算 資 格 の 区 分 を 変 更 す べ き 期 日 」 と , 第 8 条中 「 清 算 資 格 を 付 与 」 と あ る の を 「 清 算 資 格 の 区 分 を 変 更 」 と読 み 替 え る も の と す る 。
第 3 節 清 算 参 加 者 の x x
( 清 算 参 加 者 契 約 の 締 結 )
第 10 条 清 算 参 加 者 は , 本 所 と の 間 で , 本 所 の 定 め る 清 算 参 加 者契 約 を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 参 加 者 代 表 者 )
第 11 条 清 算 参 加 者 は , そ の 代 表 取 締 役 又 は 代 表 執 行 役 ( 清 算 参加者が 外 国 法 人 で あ る x x 商 品 取 引 業 者 又 は 外 国 銀 行 の 場合 は , 日 本 に お け る 代 表 者 で , か つ , 取 締 役 又 は 執 行 役 と 同 等 以上 の 地 位 に あ る 者 ) の う ち か ら , 本 所 に お い て 当 該 清 算 参 加 者を 代 表 す る の に 適 当 な 者 1 人 を , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り ,あらかじめ清算参 加者代表者と し て本所に届け出な ければな ら な い 。
2 清算参加者と本所と の関係においては,清算参加者代表 者の み が 当 該 清 算 参 加 者 を 代 表 す る も の と す る 。 た だ し , 日 常 業 務に 関 し て は , あ ら か じ め そ の 範 囲 を 明 確 に し て , 本 所 に 届 け 出た 日 常 業 務 代 行 者 を し て 行 わ せ る こ と が で き る 。
( 決 済 業 務 責 任 者 )
第 12 条 清 算 参 加 者 は , 本 所 と の 間 の 清 算 約 定 の 決 済 に 係 る 業 務の 統 括 に 当 た ら せ る た め , そ の 役 員 又 は 従 業 員 の う ち か ら 決済
業 務 責 任 者 1 人 を 選 任 し , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り , あ ら かじ め 本 所 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
( 清算 参 加 者 の 役 員 又 は 他 の 者 と の 共 同 関 係 若 し く は 支 配 関 係 )第 12 条 の2 本 所 は , 清算 参 加 者 の 役 員 又 は 他 の 者 と の 共 同 関 係若しくは支配関係 が本所の x x 商 品 債 務 引 受 業 の 運 営 に か ん
が み て 適 当 で な い と 認 め る と き は , 当 該 清算 参 加 者 を 聴聞 のう え ,理 由 を 示 し て ,そ の 変 更 を 請 求 す る こ と が で き る 。た だ し ,
当該 清算 参 加 者 が 陳 述 書 を 提 出 し た と き は , そ の 提 出 を も って, 聴聞 に 代 え る こ と が で き る 。
2 本所は, 清算 参 加 者 が 正 当 な 理 由 が な い に も か か わ ら ず , 前項の 聴聞 に 応 じ な い 場 合 に は , 聴聞 を 行 わ ず に 同 項 の 変 更 請 求を 行 う こ と が で き る 。
3 清算 参 加 者 は , 第 1 項 の 変 更 請 求 が 不 当 で あ る と 認 め る と きは , 変 更 請 求 の 通 知 を 受 け た 日 か ら 10 日 以 内 に , 本 所 に 対 し 書面 を も っ て ,理 由 を 示 し て ,異 議 の x x て を 行 う こ と が で き る 。
4 本所は,前項の異議 の申立てを受理したときは,遅滞な く, 取 締 役 会 を 開 催 す る 。
5 前項の取締役会にお ける決議をもって,第1項の変更請 求を 変 更 し , 又 は 取 り 消 す こ と が 適 当 で あ る と 認 め ら れ た と き は ,直 ち に 第 1 項 の 請 求 を 変 更 し , 又 は 取 り 消 す も の と す る 。
( ポ ジ シ ョ ン x x に 関 す る 社 x x 則 の 制 定 )
第 12 条の3 清 算 参 加 者 は , 清 算 対 象 取 引 に 係 る ポ ジ シ ョ ン ( 当該清算参加者の名 における清算 約 定で未決済のもの により構 成 さ れ る 集 合 体 を い う 。 以 下 同 じ 。) の x x に 関 す る 事 項 を 定
め た 社 x x 則 を 制 定 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 参 加 者 料金 )
第 13 条 清 算 参 加 者 は , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り , 清 算 参 加 者料 金 を 本 所 に 納 入 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 預 託 金 の 預 託 )
第 14 条 清 算 参 加 者 は , 本 所 に 対 す る 債 務 の 履 行 を 確 保 す る た めの 清 算 預 託 金 を , 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 ご と に , 本 所 が 定 め ると こ ろ に よ り , 本 所 に 預 託 し な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 起 因 す る 債 務 の 履 行 を 確 保 す る ための清算預託金(以下「先物・オプション清算預託金」とい う 。)
( 2 ) 取 引 所 F X 取 引 に 起 因 す る 債 務 の 履 行 を 確 保 す る た め の 清算 預 託 金 ( 以 下 「 為 替 清 算 預 託 金 」 と い う 。)
2 清算参加者は,本所 に預託している清算預託金が本所が 規則 に よ り 定 め る 清 算 預 託 金 所 要 額 に 満 た な い 場 合 は , そ の 不 足 額以 上 の 額 を ,不 足 額 が 生 じ た 日 の 翌 日( 休 業 日 に 当 た る と き は ,x x 繰 り 下 げ る 。) の 正 午 ま で に 本 所 に 追 加 預 託 し な け れ ば なら な い 。
3 清算預託金は,本所 が定めるところにより,有価証券( 流動 性 等 を 勘 案 し て 本 所 が 適 当 と 認 め る も の に 限 る 。 次 条 に お い て同 じ 。) を も っ て 代 用 預託 す る こ と が で き る 。
4 前項に定める有価証 券の代用価格は,当該有価証券の 預 託 日の 前 々 日 ( 休 業 日 に 当 た る と き は , x x 繰 り 上 げ る 。) に お ける 本 所 が 定 め る 時 価 に 本 所 が 定 め る 率 を 乗 じ た 額 と す る 。 た だ
し , 本 所 は , 第 28 条 第 3 項 の 規 定 に よ り , 代 用 価 格 を 臨 時 に 変更 す る こ と が で き る 。
5 前2項の規定のほ か , 清 算 預 託 金 の 代 用 有 価 証 券 に 関 す る 事項 に つ い て は , 本 所 が 定 め る 。
第 15 条及び第 16 条 削 除
( 清 算 預 託 金 の 返 還 請 求 権 の 譲 渡 の 禁 止 等 )
第 17 条 清 算 参 加 者 は , 第 14 条 に 規 定 す る 清 算 預 託 金 の 返 還 請 求権 を , 他 の 者 に 譲 渡 し , 譲 渡 の 予 約 を し , 又 は 担 保 の 目 的 に 供す る こ と は で き な い 。
( x x 商 品 債 務 引 受 業 に 関 す る 責 任 の 所 在 )
第 18 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 業 務 上 , 本 所 が 行 う x x 商 品 債 務 引 受 業 に 関 し 損 害 を 受 け る こ と が あ っ て も , 本 所 に 故 意 又 は 重 過 失 が 認 め ら れ る 場 合 を 除 き , こ れ を 賠 償 す る 責 め に 任 じ な い 。
( 届 出 事項)
第 18 条の2 清 算 参 加 者 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と する と き は , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り , あ ら か じ め そ の x x を本 所 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 次 の a 又 は b に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 a 又 は b に 定 め る行為
a 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 資 格
(a) x x 商 品 取 引 業 者 に あ っ て は 法 第 28 条第1項第1号に 掲 げ る 業 務 の 廃 止
(b) 登 録 x x 機 関 に あ っ て は 法 第 33 条の5第1項第3号に 規 定 す る 登 録 x x 機 関 業 務 の 廃 止
b F X 清 算 資 格
(a) 金融商品取引業者にあっては第二種金融商品取引業
( 取 引 所 F X 取 引 の 委 託 を 受 け る 者 に あ っ て は , 第 二 種x x 商 品 取 引 業 又 は 有 価 証 券 等 x x 業 務 ) の 廃 止
(b) 登 録 x x 機 関 に あ っ て は 法 第 33 条の5第1項第3号に 規 定 す る 登 録 x x 機 関 業 務 の 廃 止
(2) 他 の 会 社 と 合 併 し て 消 滅 す る こ と と な る 場 合 の 当 該 合 併 及び 他 の 会 社 と 合 併 し て 会 社 を 設 立 す る 場 合 の 当 該 合 併
(3) 合 併 及 び 破 産 手 x x x x x の 決 定 以 外 の 事 由 に よ る 解 散
(4) 分割による 事 業 ( 登 録 x x 機 関 に あ っ て は 法第 33 条の5第
1項第3号に規定する登録金融機関業務 に関する 事業 をいう。 以 下 こ の 条 及 び 第 28 条 第 8 項 に お い て 同 じ 。)の 全 部 又 は 一 部
の 他 の 会 社 へ の 承 継
(5) 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の 譲 渡
(6) 他の 清算参加者 と 合 併 し て 合 併 後 存 続 す る こ と と な る 場 合の 当 該 合 併
(7) 分割による 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の 他 の 清算参加者 からの承 継
(8) 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の 他 の 清 算 参 加 者 か ら の 譲 受 け
(9) 商 号 又 は 名 称 の 変 更 ( 英 文 の 商 号 又 は 名 称 の 変 更 を 含 む 。)
(10) 役員の変更又は他の会社その他法人の役員への就任若し く は 退 任
(11) 本店その他の営業所又は主たる事務所その他の事務所の 変更
2 他社清算参加者は, 前項に規定するほか,有価証券等清 算取 次 ぎ に 係 る 業 務 の 廃 止 を し よ う と す る と き は , 本 所 が 定 め る とこ ろ に よ り , あ ら か じ め そ の x x を 本 所 に 届 け 出 な け れ ば な らな い 。
( 報 告 事 項 )
第 19 条 清 算 参 加 者 は , 本 所 が 定 め る 場 合 に 該 当 す る こ と と な った と き は , 直 ち に そ の x x を 本 所 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 参 加 者 の 調 査 )
第 20 条 本 所 は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 そ の 他 本 所 の x x 商 品 債務 引 受 業 の 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め る 場 合 は , 清 算 参 加 者 に 対し , 当 該 清 算 参 加 者 の 業務 又 は 財 産 に 関 し て 参 考 と な る べ き 報告 若 し く は 資 料 の 提 出 を 請 求 し , 又 は 本 所 の 職 員 を し て 当 該 清算 参 加 者 の 業務 若 し く は 財 産 の 状 況 又 は 帳 簿 , 書 類 そ の 他 の 物件 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。
(1) 清 算 参 加 者 に よ る こ の 業 務 方 法 書 そ の 他 の 規 則 の 遵 守 の 状況 の 調 査 を 行 う 場 合
(2) 清 算 参 加 者 の x x の 状 況 の 調 査 を 行 う 場 合
(3) 清 算 参 加 者 の 本 所 に 対 す る 債 務 の 履 行 の 確 実 性 に 関 す る 調査 を 行 う 場 合
(4) 本 所 の 市 場 に お け る 清 算 対 象 取 引 の x x の 確 保 を 図 る た めの 調 査 を 行 う 場 合
第 4 節 清 算 資 格 の 喪 失
( 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 )
第 21 条 清 算 参 加 者 が 清 算 資 格 を 喪 失 し よ う と す る と き は , 本 所が 定 め る と こ ろ に よ り , 清 算 資 格 の 喪 失 の 申 請 を 行 わ な け れば な ら な い 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 者 の 未 決 済 約 定 の 取 扱 い )
第 22 条 清 算 参 加 者 は , 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 を 行 う 場 合 に は , あら か じ め , 当 該 清 算 参 加 者 の 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を , す べて 解 消 し な け れ ば な ら な い 。
2 他 社 清 算 参 加 者 は ,他 社 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 を 行 う 場 合 に は ,あ ら か じ め , 清 算 受 託 契 約 ( 第 39 条 に 規 定 す る 清 算 受 託 契 約 をい う 。 以 下 第 34 条までにおいて同じ 。)をすべ て解約しなけれ ば な ら な い 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 者 の 合 併 等 の 場 合 の 適 用 除 外 )
第 23 条 清 算 参 加 者 は , 前 条 第 1 項 の 場 合 に お い て , 清 算 資 格 の 喪 失 と 同 時 に , 清 算 資 格 を 取 得 す る 者 又 は 清 算 参 加 者 に 合 併 さ れ , 分 割 に よ り 事 業 を 承 継 さ せ 又 は 事 業 を 譲 渡 す る 等 の 場 合 で ,当該清算参加者の 清算約定で未 決 済のもののすべて を解消さ せ る 必 要 が な い と 本 所 が 認 め る と き は , 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 認 め る 範 囲 に お い て , 当 該 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を 解 消 し な い こ と が で き る 。
2 他社清算参加者は, 前条第2項の場合において,他社清 算資 格 の 喪 失 と 同 時 に , 他 社 清 算 資 格 を 取 得 す る 者 又 は 他 社 清 算 資格 者 に 合 併 さ れ , 分 割 に よ り 事 業 を 承 継 さ せ 又 は 事 業 を 譲 渡 する 等 の 場 合 で , 当 該 他 社 清 算 参 加 者 が 締 結 し て い る 清 算 受 託 契約 の す べ て を 解 約 さ せ る 必 要 が な い と 本 所 が 認 め る と き は , 同
項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 認 め る 範 囲 に お い て , 当 該 清 算受 託 契 約 を 解 約 し な い こ と が で き る 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 者 に 係 る 債 務 の 引 受 け の 停 止 )
第 24 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 か ら 清 算 資 格 の 喪 失 の 申 請 を 受 理 した 翌 日 ( 休 業 日 ( 喪 失 を 申 請 す る 清 算 資 格 が 先 物 ・ オ プ シ ョ ン清 算 資 格 で あ る 場 合 は 第 3 条 第 1 項 に 規 定 す る 休 業 日 ( 同 条 第
4 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。) を い い , 喪 失 を 申 請 す る清算資格がFX清 算資格である 場 合は第3条第2項 に規定す る 休 業 日( 同 条 第 4 項 に 規 定 す る 臨 時 休 業 日 を 含 む 。)を い う 。)に 当 た る と き は , x x 繰 り 下 げ る 。) か ら , そ の 清 算 参 加 者 を当事者とする清算 対象取引に基 づ く債務について新 たな債務 の 引 受 け を 停 止 す る 。
2 本所は,清算資格の 喪失申請者が,その喪失と同時に, 清算 資 格 を 取 得 す る 者 又 は 清 算 参 加 者 に 合 併 さ れ , 分 割 に よ り 事 業を 承 継 さ せ 若 し く は 事 業 を 譲 渡 す る 等 の 場 合 で , 当 該 清 算 参 加者の清算約定で未 決済のものを 解 消させる必要がな いと認め る と き は , 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 当 該 清 算 資 格 の 喪 失 申 請者を当事者とする 清算対象取引 に 基づく債務の引受 けの 全部 又 は 一 部 を 停 止 し な い こ と が で き る 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 の 承 認 )
第 25 条 清 算 資 格 の 喪 失 の 承 認 は , 本 所 が 将 来 の x x の 期 日 を 指定 し て 行 い , 当 該 清 算 資 格 は , 当 該 期 日 を も っ て 喪 失 す る も のと す る 。
2 本 所 は ,清 算 資 格 の 喪 失 を 承 認 し た 場 合 は ,各 清 算 参 加 者 に ,
そ の 旨 を 通 知 す る 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 の 際 の 清 算 預 託 金 の 返 戻 )
第 26 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 清 算 資 格 を 喪 失 ( 取 消 し に よ る 喪失 を 含 む 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。) し た と き は ,当該清算資格の喪 失の日以降当 該 清算資格の喪失に よる清算 預 託 金 の 返 戻 を 行 う も の と す る 。 た だ し , 当 該 清 算 資 格 を 喪 失した者の清算約定 で未決済のも の がある場合その他 本所が必 要 と 認 め る 場 合 は , そ の 事 由 の 消 滅 す る ま で の 間 , 清 算 預 託 金の 返 戻 を 停 止 す る こ と が で き る 。
( 清 算 資 格 の 喪 失 の 際 の 債 務 弁 済 )
第 27 条 清 算 資 格 を 喪 失 し た 者 は , 本 所 か ら 返 付 を 受 け る 金 銭 又は 有 価 証 券 を も っ て , そ の 者 が 清 算 参 加 者 と し て 本 所 に 対 し て負 担 し た 一 切 の 債 務 の 弁 済 に 充 て な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 参 加 者 参 加 金 の 免 除 )
第 27 条の2 本 所 は , 清 算 資 格 の 取 得 申 請 者 が 清 算 参 加 者 か ら 分割 に よ り 事 業 を 承 継 し , 又 は 事 業 を 譲 り 受 け , 当 該 清算参加者 の清算資格の喪失 と同時に当該 清 算資格と同種の清 算資格を 取 得 す る 場 合 等 で , 清 算 資 格 を 喪 失 す る 清 算 参 加 者 と 清 算 資 格の 取 得 申 請 者 の 実 態 に 差 異 が な い と 本 所 が 認 め る と き は , 清 算資格の喪失申請者 の清算資格の 喪 失と同時に当該清 算資格と 同 種 の 清 算 資 格 を 取 得 す る 者 に 対 し て , 清 算 参 加 者 参 加 金 の 納入 を 免 除 す る こ と が で き る 。
第 5 節 清 算 参 加 者 に 対 す る 措 置 等
( 清 算 参 加 者 の 処 分 )
第 27 条の3 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 する と 認 め ら れ る 場 合 に は , あ ら か じ め 当 該 清 算 参 加 者 を 聴聞 のう え , 当 該 各 号 に 掲 げ る 処 分 を 行 う こ と が で き る 。
(1) 支 払 不 能 と な り ,容 易 に 回 復 し 得 な い 状 態 と な っ た と き は ,清 算 資 格 の 取 消 し
(2) 本所の x x 商 品 債 務 引 受 業 に 関 す る 本 所 , 他 の 清 算 参 加 者又は非清算参加者との間の契約を履行しないときは,当該清 算参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受け の全部若しくは一部の停止又は当該清算参加者の清算資格の 取 消 し
(3) 清 算 参 加 者 と し て 本 所 に 払 込 み , 納 入 又 は 預 託 し な け れ ばならない金銭又は有価証券を,本所が定めるところにより, 払込み,納入又は預託しないときは,当該清算参加者を当事 者とする清 算対象取引に基づく債務の引受けの全部若しくは 一 部 の 停 止 又 は 当 該 清 算 参 加 者 の 清 算 資 格 の 取 消 し
(4) 第 18 条 の 2 の 規 定 に よ る 届 出 若 し く は 第 19 条の規定による 報告を適時にせず,又は虚偽の届出若しくは報告をしたとき は,戒告,当該清算参加者を当事者とする清算対象取引に基 づく債務の引受けの全部若しくは一部の停止又は当該清算参 加 者 の 清 算 資 格 の 取 消 し
(5) 第 20 条 の 規 定 に よ る 検 査 を 拒 否 し , 妨 げ 若 し く は 忌 避 し たとき,同条の規定による報告若しくは資料を提出せず,又は 虚偽の報告若しくは資料を提出したときは,戒告,当該清算 参加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受けの
全部若しくは一部の停止又は当該清算参加者の清算資格の取 消し
(6) 前 各 号 の ほ か , こ の 業 務 方 法 書 そ の 他 の 規 則 若 し く は こ れらに基づく措置に違反したとき,取引のxxxに反する行為 をしたとき,又は清算参加者が本所若しくは他の清算参加者 の信用を失墜させた場合において 金融商品債務引受業 の運営 にかんがみて必要であると認めるときは,戒告,当該清算参 加者を当事者とする清算対象取引に基づく債務の引受けの全 部若しくは一部の停止又は当該清算参加者の清算資格の取消 し
2 前項の 場 合 に お い て , 戒 告 以 外 の 処 分 を 行 う と き は , 取 締 役会 の 決 議 を 要 す る も の と す る 。
( 清 算 参 加 者 に 対 す る 措 置 )
第 28 条 本 所 は , x x 商 品 債 務 引 受 業 の 適 正 か つ 確 実 な 運 営 に かん が み て 清 算 参 加 者 の 社 x x 則( 第 12 条 の 3 に 規 定 す る 清 算 対象取引 に 係 る ポ ジ シ ョ ン の x x に 関 す る 事 項 を 定 め た 社 内 規則 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。) が 明 ら か に 適当でない と 認 め ら れ る と き は , そ の 必 要 の 限 度 に お い て , 当 該 清 算 参 加者 に 対 し , 社 x x 則 の 改 善 を 指 示 す る こ と が で き る 。
2 前項のほか,本所は , 金融商品債務引受業 の 適 正 か つ 確 実 な運 営 に か ん が み て 清 算 参 加 者 の リ ス ク x x 体 制( 保 有 す る ポ ジシ ョ ン 若 し く は 有 価 証 券 等 の 価 格 の 変 動 , 取 引 の 相 手 方 の 契 約不履行又はその他 の理由により 発 生し得る危険をx xする体 制 を い う 。) が 明 ら か に 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き は , そ の必 要 の 限 度 に お い て , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , リ ス ク x x 体 制
の 変 更 を 指 示 す る こ と が で き る 。
3 本所は,次の各号に 掲げる場合に該当したときは,その 必要 の 限 度 に お い て , 取 締 役 会 の 決 議 に よ り , 当 該 清 算 参 加 者 に 対して, 当 該 各 号 に 掲 げ る 措 置 ( 次 項 並 び に 第 35 条 第 2 項 及 び 第
3 項 に 規 定 す る 措 置 を 除 く 。) その他本所が必 要と認めた措置 を 行 う こ と が で き る 。
(1) 清算参加者が 過 大 な ポ ジ シ ョ ン を 保 有 し て い る と 認 め ら れる場合(当該清算参加者のポジションが負っているものと想 定されるリスク相当額(当該清算参加者が未決済約定 (清算 対 象 取 引 に お け る 決 済 が 未 了 で あ る 約 定 を い う 。 以 下 同 じ 。)を有する 清算対象取引 に係る各銘柄の価格の変動により損失 が 発 生 し 得 る 危 険 に 相 当 す る 額 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。)が,当該清算参加者の純財産額(登録金融機関にあっては, 純資産額)又は現金等の財産の状況に比し過大であると認め られる場合であって,当該ポジション が当該清算参加者の自 己の計算による 清算対象取引 又は著しく少数の顧客の委託に 基 づ く 清 算 対 象 取 引 に 起 因 し て い る 場 合 を い う 。)又 は そ の 具体 的 な お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合
取引証拠金等( 自 己 の 計 算 に よ る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 若しくは顧客の委託若しくは非清算参加者の有価証券等清算取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 先 物・オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 ,自己の計算による取引所FX取引若しくは顧客の委託若しく は非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく取引 所FX取引に係る取引証拠金,先物・オプション 清算預託金 又 は 為 替 清 算 預 託 金 を い う 。第 65 条 を 除 き , 以 下 同 じ 。) に つい て , 次 に 掲 げ る 措 置
a 取 引 証 拠 金 等 を 有 価 証 券 を も っ て 代 用 す る 場 合 に お け る本 所 が x x す る 銘 柄 の 制 限
b 取 引 証 拠 金 等 を 有 価 証 券 を も っ て 代 用 す る 場 合 の 代 用 価格 の 計 算 に お け る 時 価 に 乗 ず べ き 率 の 引 下 げ
c 取 引 証 拠 金 等 の 額 の 引 上 げ
(2) 次 条 第 1 項 に 定 め る 場 合 そ の 他 の 取 引 証 拠 金 等 の 預 託 等 の状況に異常があると認められる場合又はその具体的なおそれ が あ る と 認 め ら れ る 場 合
前 号 に 掲 げ る 措 置
(3) 清 算 対 象 取 引 若 し く は こ れ と 関 連 す る 有 価 証 券 等 の 相 場 又は取引証拠金等の代用 有価証券の相場の変動が著しい場合 その他 の 清算参加者の本所に対する債務の履行確保の観点から 本 所 が 必 要 と 認 め た 場 合
第 1 号 に 掲 げ る 措 置
4 本 所 は ,前 項 第 1 号 に 規 定 す る 措 置 を 行 っ た に も か か わ ら ず ,本 所 が x x し た 期 日 ま で に , 前 項 第 1 号 前 段 に 規 定 す る 事 由 が解 消 さ れ な い , 又 は , 当 該 清 算 参 加 者 の リ ス ク 相 当 額 が 増 加 する な ど に よ っ て , 当 該 清 算 参 加 者 の 本 所 に 対 す る 債 務 履 行 の 確実性に係る危険を 速やかに解消 す る必要があると認 められる 場 合 に は ,そ の 必 要 の 限 度 に お い て ,当 該 清 算 参 加 者 に 対 し て ,取 締 役 会 の 決 議 に よ り , ポ ジ シ ョ ン 保 有 状 況 の 改 善 指 示 ( 以 下
「 改 善 指 示 」 と い う 。) を 行 う こ と が で き る 。
5 本所は,清算参加者 が次の各号のいずれかに該当するこ とと な っ た 場 合 に は ,当 該 清 算 参 加 者 を 聴聞 の う え ,理 由 を 示 し て ,当該清算参加者を 当事者とする 清 算対象取引に基づ く債務の 引受けの全部若し くは一部の停 止 その他本所が必要 かつ適当
と 認 め る 措 置 を 行 う こ と が で き る 。
(1) 第 12 条 の 2 の 規 定 に よ る 役 員 又 は 他 の 者 と の 共 同 関 係 若 しく は 支 配 関 係 の 変 更 請 求 に 応 じ な い と き 。
(2) 総 株 主 の 議 決 権 ( 株 主 総 会 に お い て 決 議 を す る こ と が で きる事項の全部につき議決権を 行使することができない株式に つ い て の 議 決 権 を 除 き ,会 社 法 第 8 7 9 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 議決 権 を 有 す る も の と み な さ れ る 株 式 に つ い て の 議 決 権 を 含む 。)又 は x x に 係 る 議 決 権 の 過 半 数 が 本 所 の x x 商 品 債 務 引受業 の運営にかんがみて適当でないと認められる者によって 保 有 さ れ る に 至 っ た と き 。
(3) 相 談 役 , 顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で あ る か を 問わず,清算参加者に対し取締役又は執行役と同等以上の支配 力を有する者が,本所の 金融商品債務引受業 の運営にかんが み て 適 当 で な い と 認 め ら れ る と き 。
6 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と とな っ た 場 合 に は , 当 該 清 算 参 加 者 を 聴 聞 の う え , そ の 事 由 の 消滅 す る ま で , 当 該 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 清 算 対 象 取 引 に 基づ く 債 務 の 引 受 け の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 行 う こ と が で き る 。
(1) 資 本 金 の 額 又 は x x の 総 額( 相 x x 社 に あ っ て は ,基 金( 基金 償 却 積 立 金 を 含 む 。) の 総 額 ) が 3 億 円 を 下 回 っ た と き 。
(2) 純財産額 ( 登 録 x x 機 関 に あ っ て は , 純 資 産 額 ) が5億円 を 下 回 っ た と き 。
(3) x x 商 品 取 引 業 者 に つ い て , 自 己 資 x x 制 比 率 ( 第 一 種 金融商品取引業を行わない者にあっては,法第 46 条の6第1項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 比 率 )が 1 4 0 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た とき。
(4) 特 別 x x 商 品 取 引 業 者 に つ い て , 連 結 自 己 資 x x 制 比 率 が 140 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た と き 。
( 5 ) 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 及 び 株 式 会 社 商 工 組 合 x x金庫について,次のaからcまでのいずれかに該当すること となったとき(外国銀行にあっては,これに準ずる場合で本 所 が 必 要 と 認 め る と き )。
a 単 体 又 は 連 結 普 通 株 式 等 Tier 1比率が 4.5 パーセントを 下 回 っ た と き 。
b 単 体 又 は 連 結 Tier 1 比 率 が 6 パ ー セ ン ト を 下 回 っ た とき。
c 単 体 又 は 連 結 総 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を 下 回 っ たと き 。
( 6 ) 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 , 株 式 会 社 商 工 組 合 x x 金庫,外国銀行及び 保険会社以外の登録金融機関について,海 外事業拠点を有する場合は国際統一基準に係る単体又は連結 自己資本比率が8パーセントを,海外事業拠点を有しない場 合は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が4パーセン ト を 下 回 っ た と き 。
(7) 保険会社について,xxxxxx・xxxx比率が 200 パー セ ン ト を 下 回 っ た と き 。
7 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 他 社 清 算 参 加 者 で あ る 場 合 で , 当 該 清算参加者が次の各 号のいずれか に 該当することとな ったとき は , 当 該 清 算 参 加 者 を 聴 聞 の う え , そ の 事 由 の 消 滅 す る ま で ,当 該 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 清 算 対 象 取 引 に 基 づ く 債 務( 有価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ に 係 る も の に 限 る 。) の 全 部 又 は 一 部 の 引受 け の 停 止 を 行 う こ と が で き る 。
(1) 純 財 産 額 ( 登 録 x x 機 関 に あ っ て は , 純 資 産 額 ) が , x x期間 100 億 円 を 下 回 り , 速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
(2) x x 商 品 取 引 業 者 に つ い て , 自 己 資 x x 制 比 率 ( 第 一 種 金融商品取引業を行わない者にあっては,法第 46 条の6第1項 の 規 定 に 準 じ て 算 出 し た 比 率 )が 200 パ ー セ ン ト を 下 回 り ,速や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
( 3 ) 特 別 x x 商 品 取 引 業 者 に つ い て , 連 結 自 己 資 x x 制 比 率 が 200 パ ー セ ン ト を 下 回 り , 速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
( 4 ) 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 及 び 株 式 会 社 商 工 組 合 x x金庫について,次のaからcまでのいずれかに該当している こととなったとき(外国銀行にあっては,これに準ずる場合 で 本 所 が 必 要 と 認 め る と き )。
a 単 体 又 は 連 結 普 通 株 式 等 Tier 1比率が 4.5 パーセントを 下 回 り , 速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
b 単 体 又 は 連 結 Tier 1 比 率 が 6 パ ー セ ン ト を 下 回 り ,速 やか な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
c 単 体 又 は 連 結 総 自 己 資 本 比 率 が 8 パ ー セ ン ト を 下 回 り ,速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
( 5 ) 国 際 統 一 基 準 行 , 農 x x x 金 庫 , 株 式 会 社 商 工 組 合 x x 金庫,外国銀行及び 保険会社以外の登録金融機関について, 海外事業拠点 を有する場合は国際統一基準に係る単体又は連結 自己資本比率が8パーセントを, 海外事業拠点 を有しない場 合は国内基準に係る単体又は連結自己資本比率が4パーセン ト を 下 回 り , 速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
(6) 保 険 会 社 に つ い て ,ソ ル ベ ン シ ー・ マ ー ジ ン 比 率 が 400 %を 下 回 り , 速 や か な 回 復 が 見 込 め な い と き 。
8 本所は,清算参加者 が 第 18 条の2第1項第1号に掲げる 事項 について本所へ届 出を行った場 合 又は同項第2号か ら第5号 まで の い ず れ か に 掲 げ る 事 項( 同項 第 4 号 に あ っ て は 事 業 の 全部 の 承 継 , 第 5 号 に あ っ て は 事 業 の 全 部 の 譲 渡 に 限 る 。) に 係る 公 告 を 行 っ た 場 合 に お い て , 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 を 行 わ な いと き は , 当 該 清 算 参 加 者 を 聴聞 の う え , 当 該 清 算 参 加 者 を 当 事者とする清 算 対 象 取 引 に 基 づ く 債 務 の 全 部 又 は 一 部 の 引 受 けの 停 止 を 行 う こ と が で き る 。
9 本所は,他社清算参 加者が第 18 条の2第2項に規定する 届出 を 行 っ た 場 合 に お い て , 他 社 清 算 資 格 の 喪 失 申 請 を 行 わ な い とき は , 当 該 清 算 参 加 者 を 聴 聞 の う え , 当 該 清 算 参 加 者 を 当 事 者と す る 清 算 対 象 取 引 に 基 づ く 債 務( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ に 係る も の に 限 る 。) の 全 部 又 は 一 部 の 引 受 け の 停 止 を 行 う こ と がで き る 。
( 取 引 証 拠 金 等 の 預 託 等 の 状 況 に 異 常 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 )第 28 条の2 前条 第 3 項 第 2 号 に 規 定 す る 場 合 は , 次 の 各 号 に 掲
げ る 場 合 と す る 。
(1) 一 の 清 算 参 加 者 が 取 引 証 拠 金 等 ( 自 己 の 計 算 に よ る 取 引 所 FX取引又は顧客の委託若しくは非清算参加者の有価証券等 清算取次ぎの委託に基づく取引所FX取引に係る取引証拠金 を 除 く 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)の 本 所 へ の 預 託 を 株 券 等
(株券,優先出資証券 ,外国株預託証券 ,投資信託の受益証 券 ,外国投資信託の受益証券, 投資証券 ,外国投資証券,受 益証券発行信託の受益証券及び外国受益証券発行信託の受益 証券 を い う 。以 下 同 じ 。)に よ る 代 用 に よ り 行 っ て い る 場 合 に
おいて,その預託数量が当該株券等の上場株式数(優先出資 証券 (協同組織金融機関 の発行する優先出資証券をいう。以 下 同 じ 。)に あ っ て は x x x 先 x x 口 口 数 を い い ,外 国 株 預 託証券(外国法人の発行する株券に係る権利を表示する預託証 券 を い う 。以 下 同 じ 。) に あ っ て は 上 場 預 託 証 券 数 を い い , 投資信託の受益証券 ,外国投資信託の受益証券,受益証券発行 信託の受益証券又は外国受益証券発行信託の受益証券(外国 法人の発行する証券又は証書のうち受益証券発行信託の受益 証 券 の 性 質 を 有 す る も の を い う 。以 下 同 じ 。)に あ っ て は 上場 受益権口数 をいい,投資証券 又は外国投資証券 にあっては上 場投資口 口 数 を い う 。)(ただし,株券等が本 所に上場してい ない場合には,当該株券等が上場している他の 金融商品取引 所 に お け る 上 場 株 式 数 を い う 。以 下 同 じ 。)の 5 % 相 当 数 量 を超 え て い る 場 合
(2) 取 引 証 拠 金 等 の 預 託 者 の 発 行 す る 有 価 証 券 ( そ の 親 会 社 ,
子会社又はその親会社の他の子会社の発行する有価証券を含 む 。)が ,取 引 証 拠 金 等 の 代 用 と し て 本 所 に 預 託 さ れ て い る 場合
(3) 相 場 の 変 動 が 著 し い な ど の 理 由 か ら , 業 務 方 法 書 , 先物・ オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関 する規則 又は取引所外国為替証拠金取引に係る証拠金及び未 決済約定の引継ぎ等に関する規則 (以下「FX証拠金規則」 と い う 。)に お い て 定 め る 時 価 及 び 時 価 に 乗 ず べ き 率 を も っ て有価証券の代用価格を計算することが適当でないと認められ る 場 合
2 前 項 第 2 号 に お い て ,「 親 会 社 」と は , x x 諸 x x の 用 語 , 様
式 及 び x x 方 法 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 38 年 x x x 令 第 59 号 ) 第 8条 第 3 項 の 規 定 に よ り 当 該 預 託 者 の 親 会 社 と さ れ る 者 を い い ,
「 子 会 社 」 と は , 同 条 同 項 の 規 定 に よ り 当 該 預 託 者 の 子 会 社 とさ れ る 者 を い う 。
( 改 善 指 示 を 受 け た 清 算 参 加 者 の 措 置 等 )
第 28 条の3 清 算 参 加 者 が 改 善 指 示 を 受 け た 場 合 , 当 該 清 算 参 加者 は , 本 所 が そ の 都 度 x x す る 日 ま で に , 当 該 指 示 を 受 け た 事由 を 解 消 す る こ と を 目 的 と し て , 資 x x 実 , 当 該 清 算 参 加 者 の清算約定で未決済 のものの他の 清 算参加者への引継 ぎ又は決 済 そ の 他 具 体 的 な 措 置 を 講 じ な け れ ば な ら な い 。
2 前項の規定により当 該清算参加者が当該清算参加者の 清 算 対象取引 に 係 る 未 決 済 約 定 を 他 の 清 算 参 加 者 に 引 き 継 ご う と する と き は , あ ら か じ め , 本 所 の 承 認 及 び 当 該 他 の 清 算 参 加 者 の承 諾 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
3 前項の引継ぎを行お うとする未決済約定が顧客の委託に 基づ く も の で あ る と き は , 当 該 清 算 参 加 者 は , 当 該 未 決 済 約 定 の 引継 ぎ に つ い て 当 該 顧 客 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
4 この業務方法書に定 めるもののほか,改善指示に必要な 事項 は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。
( 業務 の 廃 止 等 に お い て 清 算 資 格 喪 失 申 請 を 行 わ な い こ と に より 債 務 の 引 受 け の 停 止 を 受 け た 清 算 参 加 者 に 対 す る 措 置 )
第 29 条 本 所 は , 第 28 条 第 8 項 又 は 第 9 項 の 規 定 に よ り 当 該 清 算参加者を当事者と する清算対象 取 引に基づく債務の 引受けの 停 止 を 行 っ た 場 合 に は , 当 該 清 算 参 加 者 を し て , 当 該 清 算 参 加
者の清算約定で未 決済のものの 他 の清算参加者への 引継ぎそ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 整 理 を 行 わ せ る こ と が で き る 。
2 本所は,前項の規定 による整理を行うためその他本所が 必要 と 認 め る 限 度 に お い て , 当 該 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 清 算 対象 取 引 に 基 づ く 債 務 の 引 受 け を 行 う こ と が で き る 。
3 本 所 は ,必 要 が あ る と 認 め る と き は ,第 1 項 に 定 め る 整 理 を ,他 の 清 算 参 加 者 を し て 行 わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お いて は , 当 該 他 の 清 算 参 加 者 と 同 項 の 債 務 の 引 受 け の 停 止 の 対 象清 算 参 加 者 と の 間 に 委 x x 約 が 成 立 し て い た も の と みなす 。
( 債 務 の 引 受 け の 停 止 の 措 置 の 解 除 )
第 30 条 本 所 が 第 28 条 の 規 定 に よ り 期 間 を 定 め な い で 債 務 の 引 受け の 停 止( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ に 係 る 債 務 に 限 っ て 行 う も のを 除 く 。) を 行 っ た 場 合 に は , 対 象 清 算 参 加 者 は , そ の 事 由 を除 去 し た と き は , 説 明 書 を 添 付 し て 停 止 の 解 除 を 申 請 す る こ とが で き る 。
2 本所は,前項の申請 に基づく停止の解除が適当であると 認め る と き は , そ の 申 請 を 承 認 す る 。
3 第1項の対象清算参 加者が,同項の停止を受けた日から 1年 以 内 に , 前 項 の 承 認 を 受 け ら れ な い 場 合 は , 本 所 は , 取 締 役 会の 決 議 に よ り , 当 該 対 象 清 算 参 加 者 の 清 算 資 格 を 取 り 消 す こ とが で き る 。
4 前3項の規定は,本 所が第 28 条の規定により期間を定め ない で 債 務 の 引 受 け の 停 止( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ に 係 る 債 務 に 限っ て 行 う も の に 限 る 。) を 行 っ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の場 合 に お い て , 前 項 中 「 清 算 資 格 を 取 り 消 す 」 と あ る の は 「 他
社 清 算 資 格 を 取 り 消 し , 自 社 清 算 資 格 を 付 与 す る 」 と 読 み 替 える も の と す る 。
5 第1項及び第2項の 規定は,第 28 条第3項又は同条第4 項の 規 定 に 基 づ く 措 置 又 は 指 示 を 行 っ た 場 合 に つ い て 準 用 す る 。
( 異 議 の x x て 等 )
第 31 条 第 12 条 の 2 第 1 項 た だ し 書 及 び 第 2 項 の 規 定 は 第 27 条の
3 又 は 第 28 条の 聴聞 に つ い て , 第 12 条 の 2 第 3 項 か ら 第 5 項 まで の 規 定 は 第 27 条 の 3 の 処 分 又 は 第 28 条 の 措 置 に つ い て , そ れぞ れ 準 用 す る 。
2 前項の規定にかかわ らず,第 28 条第3項第1号の措置に つい て は , 緊 急 の 必 要 が あ り , か つ , x x 商 品 債 務 引 受 業 の 適 正 かつ確実な運営にか んがみて必要 か つ適当であると認 めるとき は , 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 異 議 の x x て を 行 う こ と が で き る 期間 を 短 縮 し , 又 は 省 略 す る こ と が で き る 。
( ク リ ア リ ン グ 機 構 で 債 務 の 引 受 け の 停 止 を 受 け た 場 合 の 措 置 )第 32 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 株 式 会 社 日 本 証 券 ク リ ア リ ン グ 機構 ( 以 下 「 ク リ ア リ ン グ 機 構 」 と い う 。) に お い て 債 務 の 引 受 け の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 受 け た 場 合 に は , 当 該 停 止 の x x に 応 じ , 当 該 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引
に 係 る 債 務 の 引 受 け の 全 部 又 は 一 部 を 停 止 す る 。
( x x 商 品 取 引 業 者 等 に 該 当 し な い こ と と な っ た 清 算 参 加 者 に対 す る 措 置 )
第 33 条 清 算 参 加 者 は , 次 の 各 号 の い ず れ か の 事 由 が 生 じ た 場 合
に は , 清 算 資 格 を 喪 失 す る も の と す る 。
(1) 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 参 加 者 が , x x 商 品 取 引 業 者 ( 法 第 28 条第1項第1号に掲げる行為に係る業務の登録を受けた者 に 限 る 。)及 び 登 録 x x 機 関 の い ず れ に も 該 当 し な い こ と と なる こ と 。
( 2 ) F X 清 算 参 加 者 が , x x 商 品 取 引 業 者 ( 第 二 種 x x 商 品 取引業の登録(取引所FX取引の委託を受けようとするときに あっては,第二種金融商品取引業及び有価証券等管理業務の 登 録 )を 受 け た 者 に 限 る 。)及 び 登 録 x x 機 関 の い ず れ に も 該当 し な い こ と と な る こ と 。
(3) 解散
( 措 置 の 通 知 等 )
第 34 条 本 所 が , こ の 業 務 方 法 書 に 基 づ き 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎに係る債務の引受 けの全部若し く は一部の停止若し くは他社 清算参加者の清算 資格を取り消 し たとき又は前条の 規定によ り 他 社 清 算 参 加 者 が 清 算 資 格 を 喪 失 し た と き は , 当 該 他 社 清 算参 加 者 は , 清 算 受 託 契 約 を 締 結 し て い る 非 清 算 参 加 者 に 対 し ,直 ち に そ の 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
2 本所は,この業務方 法書に基づき清算資格の取消しを清 算参 加者に対して行っ たとき又は前 条 の規定により清算 参加者が 清 算 資 格 を 喪 失 し た と き は , 各 清 算 参 加 者 に 対し , 速やかに その 旨 を 通 知 す る 。
3 本所は,第 27 条 の 3 に 規 定 す る 処 分 , 第 28 条 に 規 定 す る 措 置若 し く は 指 示 又 は 第 37 条 に 規 定 す る 勧 告( 以 下 こ の 項 に お い て
「 処 分 等 」 と い う 。) を 清 算 参 加 者 に 対 し て 行 っ た と き は , 当
該 処 分 等 を 行 っ た 日 か ら 6 か 月 以 内 に , 各 清 算 参 加 者 に 対 し て そ の 旨 を 通 知 し , 又 は 公 表 するものとする。 ただし,本所は, 通 知 等 ( 処 分 等 の 清 算 参 加 者 に 対 す る 通 知 又 は 公 表 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) を 行 っ た 場 合 に お け る 市 場 へ の 影 響 度 を 勘 案 し て 必 要 か つ 適 当 で あ る と 認 め る と き は , 当 該 処 分 等を行った日から6 か月を超える 日 に通知等を行うこ とができ る。
4 前項の場合において ,本所は,処分等の重要性又は通知 等を 行 っ た 場 合 に お け る 市 場 へ の 影 響 度 を 勘 案 し て , 通 知 等 を 行 う範 囲 を そ の 都 度 定 め る も の と す る 。
( 債 務 の 引 受 け の 停 止 を 受 け た 清 算 参 加 者 等 に 対 す る 措置)
第 35 条 本 所 が こ の 章 の 規 定 に 基 づ き 清 算 参 加 者 に 対 し て 債 務 の引 受 け の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 行 っ た 場 合 に は , 対 象 清 算 参 加者 は , 本 所 の 承 認 を 受 け て , そ の 期 x x , 当 該 対 象 清 算 参 加 者の 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を , 他 の 清 算 参 加 者 に 引 き 継 ぐ こ とが で き る 。
2 前項の規定にかかわ らず,本所は,第 27 条 の 3 の 規 定 に 基 づき清算参加者に対 して債務の引 受 けの全部又は一部 の停止を 行 っ た と き ( 当 該 清 算 参 加 者 が 改 善 指 示 に 違 反 し た 場 合 ( そ の具 体 的 な お そ れ が あ る と 認 め ら れ る 場 合 を 含 む 。) に お い て 当該清算参加者に対 して債務の引 受 けの全部又は一部 の停止を 行 っ た と き に 限 る 。) は , 当 該 清 算 参 加 者 で 未 決 済 の も の の 他の清算参加者への 引継ぎその他 本 所が必要と認める 整理を行 わ せ る こ と が で き る 。
3 本所は,必要がある と認めるときは,前項に定める整理 を,
他 の 清 算 参 加 者 を し て 行 わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お いて は , 当 該 他 の 清 算 参 加 者 と 同 項 の 債 務 の 引 受 け の 停 止 の 対 象清 算 参 加 者 と の 間 に 委 x x 約 が 成 立 し て い た も の と み な す 。
( 清 算 資 格 を 取 り 消 さ れ た 者 の 未 決 済 約 定 の 取 扱 い )
第 36 条 本 所 は , こ の 業 務 方 法 書 に 基 づ き 清 算 資 格 の 取 消 し を 清算参加者に対し行 ったとき又は 第 33 条 の 規 定 に よ り 清 算 参 加者 が 清 算 資 格 を 喪 失 し た と きは, 当 該 清 算 参 加 者 を し て , その 者の清算約定で未 決済のものの 他 の清算参加者への 引継ぎそ の 他 本 所 が 必 要 と 認 め る 整 理 を 行 わ せ る こ と が で き る 。
2 本所は,必要がある と認めるときは,前項に定める整理 を, 他 の 清 算 参 加 者 を し て 行 わ せ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お いて は , 当 該 他 の 清 算 参 加 者 と 清 算 参 加 者 で あ っ た 者 と の 間 に 委任 契 約 が 成 立 し て い た も の と み な す 。
3 第1項の清算参加者 であった者は,その者の清算約定で 未決 済のものの決済又 は整理を行う た めその他本所が必 要と認め る 範 囲 内 に お い て , な お 清 算 参 加 者 と み な す 。
( 清 算 参 加 者 に 対 す る 勧 告 )
第 37 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 の 業 務 又 は 財 産 の 状 況 が , 本 所 の 金融 商 品 債 務 引 受 業 の 運 営 に か ん が み て , 適 当 で な い と 認 め る とき は , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , 適 切 な 措 置 を 講 ず る こ と を 勧 告す る こ と が で き る 。
2 本所は前項の勧告を 行った場合において必要があると認 める と き は , 当 該 清 算 参 加 者 に 対 し , そ の 対 応 に つ い て 報 告 を 求 める こ と が で き る 。
第 3 章 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ
( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 対 象 取 引 )
第 38 条 他 社 清 算 参 加 者 が 行 う こ と が で き る 有 価 証 券 等 清 算 取 次ぎ の 対 象 取 引 は , 第 2 条 に 定 め る 清 算 対 象 取 引 と す る 。
2 第2条第3号に掲げ る指数オプション取引の権利行使に より 成立する取引のう ち有価証券等 清 算取次ぎによる指 数オプシ ョンの権利行使に より成立する も の及び 指 数 先 物 特 例 第 33 条 第 3 項 た だ し 書 , 個別証券 オプション取引に 関する業務規程, 信 用 取 引 ・ 貸 借 取 引 規 程 及 び 受 託 契 約 準 則 の 特 例 ( 以 下 「 個別 証券 オ プ シ ョ ン 特 例 」 と い う 。) 第 39 条 第 3 項 た だ し 書 又 は 指数オプション特例 第 38 条 第 3 項 た だ し 書 の 規 定 に 定 め る と ころによりギブアッ プが成立した 場 合に本所と清算執 行取引参 加 者 ( 指 数 先 物 特 例 第 33 条 第 2 項 , 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 39 条 第 2 項 又 は 指 数 オ プ シ ョ ン 特 例 第 38 条第2項に規定する 清 算 執 行 取 引 参 加 者 を い う 。 第 46 条 に お い て 同 じ 。) の x x x 算 参 加 者 と の 間 に 発 生 す る 清 算 対 象 取 引 に つ い て は , 有 価 証 券等清算取次ぎによ るものとみな し てこの業務方法書 を適用す る。
( 非 清 算 参 加 者 と の 清 算 受 託 契 約 の 締 結 )
第 39 条 他 社 清 算 参 加 者 は , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ を 行 う 場 合 には , 非 清 算 参 加 者 が 清 算 参 加 者 を 代 理 し て 清 算 対 象 取 引 を 成 立さ せ よ う と す る と き は , 当 該 非 清 算 参 加 者 が 有 価 証 券 等 清 算 取次 ぎ の 申 込 x x し , か つ , 当 該 清 算 参 加 者 が 当 該 有 価 証 券 等 清
算取 次 ぎ の 受 託 を し た こ と と す る 旨 そ の 他 本 所 が 定 め る 事 項を 記 載 し た 清 算 受 託 契 約 を , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を する 非 清 算 参 加 者 と の 間 で , 締 結 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 受 託 契 約 の 締 結 の 届 出 )
第 40 条 他 社 清 算 参 加 者 は , 清 算 受 託 契 約 を 締 結 し よ う と す る とき は , あ ら か じ め , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り , そ の x x を 本所 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 受 託 契 約 の 解 約 の 届 出 )
第 41 条 他 社 清 算 参 加 者 は , 清 算 受 託 契 約 の 解 約 に つ い て は , 次の 各 号 に 掲 げ る 解 約 の 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ によ り , そ の x x を 本 所 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
(1) 合 意 に よ る 解 約
当 該 解 約 を 行 お う と す る 日 の 3 日 前 ( 休 業 日 ( 第 3 条 第 1項に規定する休業日をいい,同条第4項に規定する臨時休業 日 を 含 む 。以 下 同 じ 。) を 除 外 す る 。以 下 日 数 計 算 に お い て 同じ 。) の 日 ま で に 届 出 を 行 う 。
(2) 他 社 清 算 参 加 者 が 事 前 に 非 清 算 参 加 者 に 対 し 書 面 に よ り 契約の解約の意思を申し出ることによる解約 (第5号に掲げる 解 約 を 除 く 。)
当 該 解 約 の 意 思 を 申 し 出 た 後 遅 滞 な く 届 出 を 行 う 。
(3) 他 社 清 算 参 加 者 が 事 前 に 非 清 算 参 加 者 か ら 書 面 に よ り 契 約の 解 約 の 意 思 の 申 し 出 を 受 け た こ と に よ る 解 約
当 該 解 約 の 意 思 の 申 し 出 を 受 け た 後 遅 滞 な く 届 出 を 行 う 。
(4) 非 清 算 参 加 者 が 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 取 引
に係る債務についての期限の利益の喪失事由に該当したこと に よ る 解 約
当 該 解 約 を 行 お う と す る 日 の 前 日 ま で に 届 出 を 行 う 。
(5) 非 清 算 参 加 者 と の 間 で 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づく取引に係る債務の履行の確実性の観点から清算受託契約を 解約することができる条件をあらかじめ定めている場合にお いて,当該条件に該当したことをもって他社清算参加者が事 前に非清算参加者に対し書面により 契約の解約の意思を申し 出 る こ と に よ る 解 約
当 該 解 約 の 意 思 を 申 し 出 た 後 直 ち に , か つ , 当 該 解 約 を 行お う と す る 日 の 前 日 ま で に 届 出 を 行 う 。
( 清 算 対 象 取 引 に 係 る 区 分 x x )
第 42 条 他 社 清 算 参 加 者 は , そ の 清 算 対 象 取 引 に つ い て , 有 価 証券 等 清 算 取 次 ぎ に よ る も の と そ れ 以 外 の も の と を , 区 分 し て 管理 し な け れ ば な ら な い 。
( x x x 算 参 加 者 の 変 更 等 の 場 合 の 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ )
第 43 条 非 清 算 参 加 者 が 取 引 参 加 者 規 程 第 27 条 の 定 め る と こ ろ によ り x x x 算 参 加 者 を 変 更 し た 場 合 に は , 変 更 し た 時 点 に お ける当該非清算参加 者の有価証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を , 変 更 前 の x x x 算 参 加 者 か ら 変 更後 の x x x 算 参 加 者 へ 引 き 継 ぐ も の と す る 。
2 本所の取引参加者で ある清算参加者が清算資格を喪失し ,取 引参加者規程第 27 条 の 定 め る と こ ろ に よ り 他 の 清 算 参 加 者 をx x x 算 参 加 者 と し て x x す る 場 合 に は , x x し た 時 点 に お け
る清算資格を喪失 する当該清算 参 加者の清算約定で 未決済の も の を , 清 算 資 格 を 喪 失 す る 当 該 清 算 参 加 者 か ら 新 た に x x 清算 参 加 者 と し て x x さ れ た 清 算 参 加 者 へ 引 き 継 ぐ も の と す る 。
( 非 清 算 参 加 者 が 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 停 止された場 合 の 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 )
第 44 条 本 所 は , 非 清 算 参 加 者 が 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を停止若しくは制限 された場合又 は 取引資格を取り消 された場 合 に は , 本 所 が 行 う 措 置 の x x に 応 じ て , 当 該 非 清 算 参 加 者 の有価証券等清算取 次ぎの委託に 基 づく清算約定で未 決済のも のの他の清算参加 者への引継ぎ そ の他必要な整理を 行わせる も の と す る 。
2 前項の規定は,本所 が当該非清算参加者の指定清算参加 者に 対し債務の引受け の全部若しく は 一部の停止又は清 算資格の 取 消 し を 行 っ た 場 合 に は , 適 用 し な い 。
( 清 算 参 加 者 が 有 価 証 券 の 売 買 又 は 清 算 対 象 取 引 を 停 止 さ れ た場 合 等 の 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 )
第 45 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 本 所 の 市 場 に お け る 有 価 証 券 の 売買 又は 清 算 対 象 取 引 を 停 止 若 し く は 制 限 さ れ た 場 合 又 は 取 引資 格 を 取 り 消 さ れ た 場 合 は , 本 所 が 行 う 措 置 の x x に 応 じ て ,当該清算参加者の 清算約定で未 決 済のものの他の清 算参加者 へ の 引 継 ぎ そ の 他 必 要 な 整 理 を 行 わ せ る も の と す る 。
2 前項の規定は,本所 が当該清算参加者に対し債務の引受 けの 全部若しくは一部 の停止又は清 算 資格の取消しを行 った場合 に は , 適 用 し な い 。
第 4 章 債 務 の 引 受 け
( 債 務 の 引 受 け )
第 46 条 本 所 が x x 商 品 債 務 引 受 業 と し て 行 う 債 務 の 引 受 け は , 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
(1) 第 2 条 第 1 号 又は第4号 に 掲 げ る 清 算 対 象 取 引
x 算 対 象 取 引 が 本 所 の 定 め る と こ ろ に よ り 成 立 し た と き は ,当該清算対象取引について,本所は売方清算参加者がその相 手方である買方清算参加者に対し負担する債務を免責的に引 き受け,当該売方清算参加者は本所により引き受けられた当 該債務と同一内容の債務を新たに本所に対し負担し,かつ, 本所は買方清算参加者がその相手方である売方清算参加者に 対し負担す る債務を免責的に引き受け,当該買方清算参加者 は本所により引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新 た に 本 所 に 対 し 負 担 す る も の と す る 。
(2) 第 2 条 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲 げ る 清 算 対 象 取 引
x 算 対 象 取 引 が 本 所 の 定 め る と こ ろ に よ り 成 立 し た と き は ,当該清算対象取引について,本所は売方清算参加者の相手方 である買方清算参加者のオプションの付与者としての地位を 承継し(ただし,取引代金請求権を除く 。),当該売方清算参 加者は本所に対して,本所によりその付与者としての地位が 承継された当該オプションと同一内容の新たなオプシ ョンの 付与者の地位に立つものとする。この場合において,本所は 当該買方清算参加者が当該売方清算参加者に対し負担する取 引代金支払債務を免責的に引き受け,当該買方清算参加者は
本所により引き受けられた当該債務と同一内容の債務を新た に 本 所 に 対 し 負 担 す る も の と す る 。
2 前項の規定にかかわ らず,ギブアップが成立した場合に は, 本 所 が x x 商 品 債 務 引 受 業 と し て 行 う 債 務 の 引 受 け は , 次 の 各号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
(1) 第 2 条 第 1 号 に 掲 げ る 清 算 対 象 取 引
指数先物特例第 33 条 第 3 項 の 定 め る と こ ろ に よ り ギ ブ ア ップに係る清算対象取引が消滅及び発生したときは,当該消滅 した清算対象取引について,前項第1号の規定により本所が 指 数 先 物 特 例 第 33 条 第 2 項 に 規 定 す る 注 文 執 行 取 引 参 加 者
(当該注文執行取引参加者が非清算参加者である場合にはそ の x x x 算 参 加 者 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)に 対 し 負 担 していた債務及び当該注文執行取引参加者が本所に対し負担し ていた債務が将来に向かって消滅し,同時に,本所は,当該 消滅した清算対象取引につき当該注文執行取引参加者に対し 負 担 し て い た 債 務 と 同 一 x x の 債 務 を 清 算 執 行 取 引 参 加 者
(当該清算執行 取引参加者が非清算参加者である場合にはそ の x x x 算 参 加 者 。以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。)に 対 し 新 た に負担し,当該清算執行取引参加者は,当該消滅した清算対象 取引につき当該注文執行取引参加者が本所に対し負担してい た債務と同一内容の債務を本所に対し新たに負担するものと す る 。
(2) 第 2 条 第 2 号 又 は 第 3 号 に 掲 げ る 清 算 対 象 取 引
a 注 文 執 行 取 引 参 加 者 ( 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 39 条第
2 項 又 は 指 数 オ プ シ ョ ン 特 例 第 38 条 第 2 項 に 規 定 す る 注 文執 行 取 引 参 加 者 を い う 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)が 売 方
で あ る 場 合
個別証券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 39 条第3項又は指数 オプショ ン特例第 38 条 第 3 項 の 定 め る と こ ろ に よ り ギ ブ ア ッ プ に 係る 清 算 対 象 取 引 が 消 滅 及 び 発 生 し た と き は , 当 該 清 算 対 象取 引 に つ い て , 前 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 当 該 注 文 執 行 取 引参 加 者 ( 当 該 注 文 執 行 取 引 参 加 者 が 非 清 算 参 加 者 で あ る 場合 に は そ の x x x 算 参 加 者 。以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。)の有 す る 本 所 に 対 す る オ プ シ ョ ン の 付 与 者 の 地 位 が 将 来 に 向か っ て 消 滅 し , 同 時 に , 清 算 執 行 取 引 参 加 者 は 本 所 に 対 して , 当 該 オ プ シ ョ ン と 同 一 x x の 新 た な オ プ シ ョ ン の 付 与者 の 地 位 に 立 つ も の と す る 。
b 注 文 執 行 取 引 参 加 者 が 買 方 で あ る 場 合
個別証券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 39 条第3項又は指数 オプショ ン特例第 38 条 第 3 項 の 定 め る と こ ろ に よ り ギ ブ ア ッ プ に 係る 清 算 対 象 取 引 が 消 滅 及 び 発 生 し た と き は , 当 該 清 算 対 象取 引 に つ い て , 前 項 第 2 号 の 規 定 に よ り 本 所 が 売 x x 算 参加 者 か ら 承 継 し た 注 文 執 行 取 引 参 加 者 の オ プ シ ョ ン の 付 与者 と し て の 地 位 及 び 注 文 執 行 取 引 参 加 者 が 本 所 に 対 し 負 担し て い た 債 務 が 将 来 に 向 か っ て 消 滅 し , 同 時 に , 本 所 は 清算 執 行 取 引 参 加 者 に 対 し て , 当 該 オ プ シ ョ ン と 同 一 x x の新 た な オ プ シ ョ ン の 付 与 者 と し て の 地 位 に 立 ち , 清 算 執 行取 引 参 加 者 は , 当 該 消 滅 し た 清 算 対 象 取 引 に つ き 当 該 注 文執 行 取 引 参 加 者 が 本 所 に 対 し 負 担 し て い た 債 務 と 同 一 x xの 債 務 を 新 た に 本 所 に 対 し 負 担 す る も の と す る 。
3 本所は, 前2項 の 規 定 に よ り 引 き 受 け た 債 務 の x x 及 び そ の決 済 に 必 要 な 事 項 を , 清 算 参 加 者 に 対 し 通 知 す る も の と す る 。
4 清算参加者は,前項 の通知を受けたときは,速やかにそ のx x を 確 認 す る も の と す る 。
第 5 章 清 算 対 象 取 引 の 決 済第 1 節 指 数 先 物 取 引 の 決 済
( 転 売 又 は 買 戻 し )
第 47 条 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 参 加 者 は , 指 数 先 物 取 引 の 各 限 月取 引 に つ い て , 転 売 ( 買 建 玉 ( 未 決 済 約 定 に 係 る 数 量 の う ち 買付 け の 約 定 に 係 る 数 量 を い う 。 以 下 同 じ 。) に つ い て の 反 対 の取 引 を い う 。 以 下 同 じ 。) 又 は 買 戻 し ( 売 建 玉 ( 未 決 済 約 定 に係 る 数 量 の う ち 売 付 け の 約 定 に 係 る 数 量 を い う 。 以 下 同 じ 。)に つ い て の 反 対 の 取 引 を い う 。 以 下 同 じ 。) を し た 場 合 ( 有 価証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 買 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 ( 取引 参 加 者 規 程 第 3 条 第 3 項 に 規 定 す る 国 外 取 引 参 加 者 を い う 。以 下 同 じ 。) か ら の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く も のを除く。 以 下 「 清 算 取 次 買 建 玉 」 と い う 。) に 係 る 転 売 又 は 有価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 売 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 からの有価証券等清 算取次ぎの委 託 に基づくものを除 く。 以下
「 清 算 取 次 売 建 玉 」と い う 。)に 係 る 買 戻 し を し た 場 合 を 除 く 。)に は , 各 限 月 取 引 ご と に 転 売 又 は 買 戻 x x 別 及 び 数 量 を , 顧 客の 委 託 ( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 除 く 。 以 下 こ の 章 に おい て 同 じ 。) に基づくもの , 自己の計算による もの ,有価証券 等清算取次ぎの委 託を受けてい る 国外取引参加者ご とに国外 取引参加者の顧客 の委託に基づ く ものと国外取引参 加者の自 己の計算によるも の と に 区 分 し て 本 所 が 定 め る 時 限 ま で に 本
所 に x x す る も の と す る 。
2 本所は,前項の申告 (有価証券等清算取 次 ぎ の 委 託 を 受 け て い る 国 外 取 引 参 加 者 に 係 る も の を 除 く 。) を 受 け た 場 合 に は , 当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と し て , 当 該 清 算 参 加 者 の 買 建 玉 又 は 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
3 本所は,清算・決済 規程第 20 条に定めるところにより, 非清 算 参 加 者 か ら 清 算 取 次 買 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 か ら の 有 価 証 券等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 買 建 玉 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お いて 同 じ 。) に 係 る 転 売 又 は 清 算 取 次 売 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 から の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 売 建 玉 を 含 む 。 以 下こ の 項 に お い て 同 じ 。) に 係 る 買 戻 x x x x を 受 け た 場 合 に は ,当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と して , 当 該 清 算 参 加 者 の 当 該 非 清 算 参 加 者 に 係 る 清 算 取 次 買 建 玉又 は 清 算 取 次 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
( 清 算 数 値 )
第 48 条 本 所 は , 指 数 先 物 取 引 の 各 限 月 取 引 に つ い て , 各 取 引 日
( 指 数 先 物 特 例 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る 「 取 引 日 」 を い う 。 以下 , こ の 節 に お い て 同 じ 。) の x x x 会 の 終 了 後 に , そ の 取 引日 の 清 算 数 値 を 定 め る 。
2 前 項 の 清 算 数 値 は , そ の 立 会 に よ る 取 引 日 の 指 数 先 物 取 引 の約 定 数 値 ( ス ト ラ テ ジ ー 取 引 に よ る 約 定 数 値 を 除 く 。 以 下 こ の項 に お い て 同 じ 。) の う ち 本 所 が 定 め る 時 間 帯 に お け る 最 終 の約 定 数 値 と す る 。 た だ し , 当 該 最 終 の 約 定 数 値 が な い 限 月 取 引に つ い て は , 理 論 価 格 ( 当 該 理 論 価 格 が 呼 値 の 単 位 の 整 数 倍 でな い と き は , 当 該 理 論 価 格 に 最 も 近 接 す る 呼 値 の 単 位 の 整 数 倍
の 値 段 ( 該 当 す る 値 段 が 二 つ あ る 場 合 は , 高 い 方 の 値 段 )) 及び当日の日中立会 の終了時にお け る呼値の状況等を 勘案して 本 所 が 定 め る 数 値 と す る 。
3 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , Large 取 引 ( 指 数 先 物 特 例 第 3 条の 2 に 規 定 す る Large 取 引 を い う 。) の 限 月 取 引 と 取 引 最 終 日を 同 一 と す る Mini 取 引 ( 同 条 に 規 定 す る M ini 取 引 を い う 。)の 限 月 取 引 に 係 る 清 算 数 値 は , 当 該 Large 取 引 の 限 月 取 引 に 係る 清 算 数 値 と 同 一 と す る 。
4 前2項 の 規 定 に か か わ ら ず , 同 項 の 定 め る と こ ろ に よ り 得 られた数値を 清 算 数 値 と す る こ と が 適 当 で な い と 本 所 が 認 め る場 合 の 清 算 数 値 は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。
5 本 所 は , 前3項 の 規 定 に か か わ ら ず , 指 数 先 物 取 引 に 係 る 清算 約 定 の 決 済( 次 条 及 び 第 50 条 に 規 定 す る 金 銭 の 授 受 を い う 。)の 前 に , 清 算 数 値 に 誤 り が あ る と 認 め ら れ た 場 合 ( 現実数値 の算 出 又 は 配 信 の 不 能 , 遅 延 若 し く は 誤 り が あ っ た 場 合 で , 本 所が 清算数値 を 定 め た 後 に 当 該 現 実 指 数 が 再 算 出 さ れ た 場 合 を含 む 。) に は , 当 該 清算数値 を本所が適当と認 める数値に変更 す る こ と が で き る 。
( 約 定 数 値 と 清算数値 と の 差 に 相 当 す る 金 銭 の 授 受 )
第 49 条 指 数 先 物 取 引 に お け る 約 定 数 値 と 当 該 取 引 契 約 締 結 を行 っ た 取 引 日 の 清算数値 と を 比 較 し て 差 を 生 じ た と き は , 清 算 参加者はその差に相 当する金銭を 取 引契約締結 を 行 っ た 取 引 日の 終 了 す る 日 の翌 日( 休 業 日 に 当 た る と き は ,x x 繰 り 下 げ る 。以 下 同 じ 。) において,本所との間で授受する ものとする。こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う 清 算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受
を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金 銭 を 受 領 す る 清 算 参 加 者 は , 当該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2 時 45 分 に , 金 銭 を 支 払 い 又 は 受領 し な け れ ば な ら な い 。
( 清 算 数 値 間 の 差 に 相 当 す る 金 銭 の 授 受 )
第 50 条 当 該 取 引 日 の 清 算 数 値 と 前 取 引 日 の 清 算 数 値 と を 比 較 して 差 を 生 じ た と き は , 清 算 参 加 者 は そ の 差 に 相 当 す る 金 銭 を その 取 引 日 の 終 了 す る 日 の 翌 日 に お い て , 本 所 と の 間 で 授 受 す るも の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う 清 算 参 加 者 は ,当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金 銭 を 受 領 す る 清算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2 時 45 分 に , 金 銭を 支 払 い 又 は 受 領 し な け れ ば な ら な い 。
( 最 終 決 済 に 伴 う 金 銭 の 授 受 )
第 51 条 指 数 先 物 取 引 に お け る 最 終 決 済 ( 指 数 先 物 特 例 第 31 条に 定 め る 最 終 決 済 を い う 。) に お い て , 最 終 清 算 数 値 (指数先物 特例第 32 条 に 定 め る 最終清算数値 を い う 。 以 下 同 じ 。) と 取 引最 終 日 の 清 算 数 値 と を 比 較 し て 差 を 生 じ た と き は , 清 算 参 加 者は そ の 差 に 相 当 す る 金 銭 を 最 終 決 済 期 日( 指 数 先 物 特 例 第 4 条第 3 項 に 定 め る 最 終 決 済 期 日 を い う 。) に お い て , 本 所 と の 間で 授 受 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う 清 算参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金 銭 を受 領 す る 清 算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2 時 45 分 に , 金 銭 を 支 払 い 又 は 受 領 し な け れ ば な ら な い 。
( 指 数 の 算 出 が 不 能 等 の 場 合 の 責 任 の 所 在 )
第 52 条 清 算 参 加 者 は , 指 数 の 算 出 若 し く は 配 信 の 不 能 , 遅 延 若しくは誤り又は 清 算 数 値 若 し く は 最終清算数値 の 変 更 に よ り損 害 を 被 っ た 場 合 に お い て も , 本 所 及 び 指 数 算 出 者 ( 当 該 算 出者 か ら 指 数 の 算 出 に 関 し て 業 務 の 委 託 を 受 け た 者 を 含 む 。) に対 し て そ の 損 害 の 賠 償 請 求 を す る こ と が で き な い 。
第 2 節 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 の 決 済
( 転 売 又 は 買 戻 し )
第 53 条 清 算 参 加 者 は , 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 の 各 銘 柄 に つ いて , 転 売 又 は 買 戻 し を し た 場 合 ( 清 算 取 次 買 建 玉 に 係 る 転 売 又は 清 算 取 次 売 建 玉 に 係 る 買 戻 し を し た 場 合 を 除 く 。) に は , 各銘 柄 ご と に 転 売 又 は 買 戻 x x 別 及 び 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づく も の , 自 己 の 計 算 に よ る も の , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託を受けている国外 取引参加者ご と に国外取引参加者 の顧客の 委託に基づくもの と国外取引参 加 者の自己の計算に よるもの とに区分して本所 が定める時限 ま でに本所に申告す るものと す る 。
2 本所は,前項の申告 (有価証券等清算取次ぎの委託を受 けて い る 国 外 取 引 参 加 者に係るものを除く 。) を 受 け た 場 合 に は , 当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と し て , 当 該 清 算 参 加 者 の 買 建 玉 又 は 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
3 本所は,清算・決済 規程第 25 条に定めるところにより, 非清 算 参 加 者 か ら 清 算 取 次 買 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 か ら の 有 価 証 券等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 買 建 玉 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お いて 同 じ 。) に 係 る 転 売 又 は 清 算 取 次 売 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 から の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 売 建 玉 を 含 む 。 以 下
こ の 項 に お い て 同 じ 。) に 係 る 買 戻 x x x x を 受 け た 場 合 に は ,当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と して , 当 該 清 算 参 加 者 の 当 該 非 清 算 参 加 者 に 係 る 清 算 取 次 買 建 玉又 は 清 算 取 次 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
( 取 引 代 x の 授 受 )
第 54 条 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 が 成 立 し た と き は , 清 算 参 加 者は , そ の 取 引 代 金 ( 1 単 位 当 た り に つ い て , 円 位 未 満 の 端 数 を生 じ た 場 合 は , 切 り 捨 て る 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。) を 取引 契 約 締 結 の 日 の 翌 日 に お い て , 本 所 と の 間 で 授 受 す る も の とす る 。 こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う 清 算 参 加 者 は , 当 該 金銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金 銭 を 受 領 す る 清 算 参 加者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2 時 45 分 に , 金 銭 を 支 払い 又 は 受 領 し な け れ ば な ら な い 。
( x x x 使 の x x )
第 55 条 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 取 引 の 買 建 玉 ( 清 算 取 次 買 建 玉 を 除く 。) に つ い て の x x x 使 は , 清 算 参 加 者 が , 各 銘 柄 ご と に 権利 行 使 に 係 る 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の , 自 己 の 計 算 によ る も の , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 受 け て い る 国 外 取 引参加者ごとに国外 取引参加者の 顧 客の委託に基づく ものと国 外取引参加者の自 己の計算によ る もの と に 区 分 し て 本 所 が 定め る 時 限 ま で に 本 所 に x x す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。
2 権利行使日( 個 別 証 券 オプション特例 第 34 条 に お い て 定 め る日 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。) に お い て 次 の 各 号 に 定め る 場 合 に 該 当 す る 銘 柄 に つ い て は , 当 該 日 の 前 項 に 規 定 す る
時限までに前項の 権利行使のx x が行われないとき であって も , 当 該 x x x 使 の x x が 行 わ れ た も の と み な す 。 た だ し , 当該 銘 柄 に つ い て , 清 算 参 加 者 が 当 該 時 限 ま で に x x x 使 を 行 わな い 旨 の x x を 行 っ た 場 合 に は , こ の 限 り で な い 。
(1) 個別証券 プ ッ ト オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が 権利行使日のオプション清算値段( 個別証券 オプション特例第 38 条に規定するオプション清算 値段をいう。以下この節にお い て 同 じ 。) を 上 回 っ て い る 場 合
(2) 個別証券 コ ー ル オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が 権利 行 使 日 の オ プ シ ョ ン 清 算 値 段 を 下 回 っ て い る 場 合
3 クリアリング機構の 業務方法書に規定する現物清算資格 (以 下 「 現 物 清 算 資 格 」 と い う 。) を 有 し な い 清 算 参 加 者 は , 第 1項 の 規 定 に よ り x x x 使 の x x を 行 っ た と き は , 遅 滞 な く そ の旨 を , x x 現 物 清 算 参 加 者 ( 当 該 清 算 参 加 者 が 取 引 参 加 者 規 程第 27 条 の 規 定 に よ り x x し た 現 物 他 社 清 算 参 加 者( 現 物 清 算 資格 に 係 る 他 社 清 算 資 格( ク リ ア リ ン グ 機 構 の 業 務 方 法 書 に 規 定す る 他 社 清 算 資 格 を い う 。) を 有 す る 者 を い う 。) を い う 。 以 下同 じ 。) に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( x x x 使 の 割 当 て )
第 56 条 本 所 は , 前 条 第 1 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 清 算 参 加 者 から 又 は 清 算 ・ 決 済 規 程 第 27 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 非 清 算 参 加者 か ら x x x 使 の x x が 行 わ れ た 場 合 に は , 各 銘 柄 ご と の x xx 使 に 係 る 数 量 に つ い て , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 割 当 て を行 う 。
2 本所は,前項の規定 により割当てを行った場合(清算取 次売
建 玉 に 係 る 割 当 て を 行 っ た 場 合 を 除 く 。) に は , 割 当 て を 受 けた 清 算 参 加 者 に 当 該 割 当 て に 係 る 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ くものと自己の計算 によるものと に 区分して通知する ものとす る。
3 前項の規定にかかわ らず,本所は,国外取引参加者から の有 価証券等清算取次 ぎの委託に基 づ く売建玉について 第1項の 規 定 に よ り 割 当 て を 行 っ た 場 合 に は , 当 該 割 当 て に 係 る 数 量 を当該国外取引参加 者ごとに顧客 の 委託に基づくもの と自己の 計 算 に よ る も の と に 区 分 し て , 割 当 て を 受 け た 清 算 参 加 者 に 通知 す る も の と す る 。
4 清算参加者は,前項 の規定により権利行使の割当ての通 知を 受 け た と き は , 速 や か に そ の x x を 当 該 国 外 取 引 参 加 者 に 通 知す る も の と す る 。
5 現物清算資 格 を 有 し な い 清 算 参 加 者 は , 第2項 の 規 定 に よ りx x x 使 の 割 当 て の 通 知 を 受 け た 場 合 は , 遅 滞 な く そ の 旨 を 指定 現 物 清 算 参 加 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。
( オ プ シ ョ ン 清 算 値 段 を 変 更 し た 場 合 の 責 任 の 所 在 )
第 57 条 清 算 参 加 者 は , オ プ シ ョ ン 清 算 値 段 の 変 更 に よ り 損 害 を被 っ た 場 合 に お い て も , 本 所 及 び 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 7条第2項の規定に より本所がx x する 取 引 所 x x 商 品 市 場 を開設する x x 商 品 取 引 所 に 対 し て そ の 損 害 の 賠 償 を 請 求 す るこ と が で き な い 。
第 3 節 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 の 決 済
( 転 売 又 は 買 戻 し )
第 58 条 清 算 参 加 者 は , 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 の 各 銘 柄 に つ い て , 転 売 又 は 買 戻 し を し た 場 合 ( 清 算 取 次 買 建 玉 に 係 る 転 売 又 は 清 算 取 次 売 建 玉 に 係 る 買 戻 し を し た 場 合 を 除 く 。) に は , 銘 柄 ご と に 転 売 又 は 買 戻 x x 別 及 び 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の ,自 己 の 計 算 に よ る も の , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 受 け て いる国外取引参加 者ごとに国外 取 引参加者の顧客の 委託に基 づくものと国外取 引参加者の自 己 の計算によるもの とに区分 し て 本 所 が 定 め る 時 限 ま で に 本 所 に x x す る も の と す る 。
2 本所は,前項の申告 (有価証券等清算取次ぎの委託を受 けて い る 国 外 取 引 参 加 者 に 係 る も の を 除 く 。) を 受 け た 場 合 に は , 当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と し て , 当 該 清 算 参 加 者 の 買 建 玉 又 は 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
3 本所は,清算・決済 規程第 32 条に定めるところにより, 非清 算 参 加 者 か ら 清 算 取 次 買 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 か ら の 有 価 証 券等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 買 建 玉 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お いて 同 じ 。) に 係 る 転 売 又 は 清 算 取 次 売 建 玉 ( 国 外 取 引 参 加 者 から の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 売 建 玉 を 含 む 。 以 下こ の 項 に お い て 同 じ 。) に 係 る 買 戻 x x x x を 受 け た 場 合 に は ,当 該 x x に 係 る 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と して , 当 該 清 算 参 加 者 の 当 該 非 清 算 参 加 者 に 係 る 清 算 取 次 買 建 玉又 は 清 算 取 次 売 建 玉 か ら 減 じ る も の と す る 。
( 取 引 代 x の 授 受 )
第 59 条 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 が 成 立 し た と き は , 清 算 参 加 者 は ,そ の 取 引 代 金 を 取 引 契 約 締 結 を 行 っ た 取 引 日( 指 数 オ プ シ ョ ン特 例 第 3 条 第 6 号 に 規 定 す る 「 取 引 日 」 を い う 。 以 下 , こ の 節
に お い て 同 じ 。) の 終 了 す る 日 の 翌 日 に お い て , 本 所 と の 間 で授 受 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う 清 算 参加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金 銭 を 受領 す る 清 算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2 時 45 分に , 金 銭 を 支 払 い 又 は 受 領 し な け れ ば な ら な い 。
( x x x 使 の x x )
第 60 条 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 の 買 建 玉 ( 清 算 取 次 買 建 玉 を 除 く 。)に つ い て の x x x 使 は , 清 算 参 加 者 が , 各 銘 柄 ご と に x x x 使に 係 る 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の , 自 己 の 計 算 に よ る もの , 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 受 け て い る 国 外 取 引 参 加 者ごとに国外取引参 加者の顧客の 委 託に基づくものと 国外取引 参加者の自己の計 算によるもの と に 区 分 し て 本 所 が 定 め る 時限 ま で に 本 所 に x x す る こ と に よ り 行 う も の と す る 。
2 清算参加者は , x x x 使 日 ( 指数オプション特例 第 33 条 に 規定 す る 日 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。) に お い て 次 の 各号 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る 銘 柄 に つ い て は , 前 項 の x x x 使 のx x を 行 う こ と が で き な い も の と す る 。
(1) 指 数 プ ッ ト オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が x x 行使日のオプション 清算数値 (指数オプション特例第 37 条に規 定 す る オ プ シ ョ ン 清 算 数 値 を い う 。 以 下 こ の 節 に お い て 同じ 。) の 数 値 以 下 で あ る 場 合
(2) 指 数 コ ー ル オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が x x 行使 日 の オ プ シ ョ ン 清 算 数 値 の 数 値 以 上 で あ る 場 合
3 権利行使日に お い て 次 の 各 号 に 定 め る 場 合 に 該 当 す る 銘 柄 につ い て は , 当 該 日 の 第 1 項 に 規 定 す る 時 限 ま で に 同 項 の x x 行
使 の x x が 行 わ れ な い と き で あ っ て も , 当 該 x x x 使 の x x が行 わ れ た も の と み な す 。 た だ し , 当 該 銘 柄 に つ い て , 清 算 参 加者が当該時限まで に権利行使を 行 わない旨の申告を 行った場 合 に は , こ の 限 り で な い 。
(1) 指 数 プ ッ ト オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が x x 行使 日 の オ プ シ ョ ン 清 算 数 値 の 数 値 を 上 回 っ て い る 場 合
(2) 指 数 コ ー ル オ プ シ ョ ン に つ い て は , x x x 使 価 格 が x x 行使 日 の オ プ シ ョ ン 清 算 数 値 の 数 値 を 下 回 っ て い る 場 合
( x x x 使 の 割 当 て )
第 61 条 本 所 は , 前 条 第 1 項 に 定 め る と こ ろ に よ り 清 算 参 加 者 から 又 は 清 算 ・ 決 済 規 程 第 34 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 非 清 算 参 加者 か ら x x x 使 の x x が 行 わ れ た 場 合 に は , 各 銘 柄 ご と の x xx 使 に 係 る 数 量 に つ い て , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り 割 当 て を行 う 。
2 本所は,前項の規定 により割当てを行った場合(清算取 次売 建 玉 に 係 る 割 当 て を 行 っ た 場 合 を 除 く 。) に は , 割 当 て を 受 けた 清 算 参 加 者 に 当 該 割 当 て に 係 る 数 量 を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ くものと自己の計算 によるものと に 区分して通知する ものとす る。
3 前項の規定にかかわ らず,本所は,国外取引参加者から の有 価証券等清算取次 ぎの委託に基 づ く売建玉について 第1項の 規 定 に よ り 割 当 て を 行 っ た 場 合 に は , 当 該 割 当 て に 係 る 数 量 を当該国外取引参加 者ごとに顧客 の 委託に基づくもの と自己の 計 算 に よ る も の と に 区 分 し て , 割 当 て を 受 け た 清 算 参 加 者 に 通知 す る も の と す る 。
4 清算参加者は,前項 の規定により権利行使の割当ての通 知を 受 け た と き は , 速 や か に そ の x x を 当 該 国 外 取 引 参 加 者 に 通 知す る も の と す る 。
( x x x 使 に 係 る 決 済 の た め の 金 銭 の 授 受 )
第 62 条 指 数 オ プ シ ョ ン 取 引 に お け る x x x 使 が 行 わ れ た と き は ,清 算 参 加 者 は , x x x 使 価 格 と x x x 使 日 の オ プ シ ョ ン 清 算 数値 と の 差 に 相 当 す る 金 銭 を x x x 使 日 の 翌 日 に お い て , 本 所 との 間 で 授 受 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て , 金 銭 を 支 払 う清 算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 1 時 ま で に , 金銭 を 受 領 す る 清 算 参 加 者 は , 当 該 金 銭 の 授 受 を 行 う 日 の 午 後 2時 45 分 に , 金 銭 を 支 払 い 又 は 受 領 し な け れ ば な ら な い 。
( 指 数 の 算 出 が 不 能 等 の 場 合 の 責 任 の 所 在 )
第 63 条 清 算 参 加 者 は , 指 数 の 算 出 若 し く は 配 信 の 不 能 , 遅 延 若しくは誤り又は オ プ シ ョ ン 清 算 数 値 の 変 更 に よ り 損 害 を 被 った 場 合 に お い て も , 本 所 及 び 指 数 算 出 者 ( 当 該 算 出 者 か ら 指 数の 算 出 に 関 し て 業 務 の 委 託 を 受 け た 者 を 含 む 。) に 対 し て そ の損 害 の 賠 償 請 求 を す る こ と が で き な い 。
第 4 節 取 引 所 F X 取 引 の 決 済
( 建 玉 の x x )
第 63 条の2 F X 清 算 参 加 者 は , 対 象 x x 指 標 ご と に , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 買 建 玉( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 買建 玉 を 除 く 。) 及 び 売 建 玉 ( 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基
づ く 売 建 玉 を 除 く 。) を , 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の と 自 己 の 計算によるものとに 区分して本所 が 定める時限までに 本所にx x す る も の と す る 。 た だ し , 転 売 又 は 買 戻 し を し た 場 合には, 当 該 転 売 又 は 買 戻 x x 数 量 を , 決 済 に 係 る も の と し て , 減 じ て 得 た 数 量 を x x す る も の と す る 。
2 F X 清 算 参 加 者 は , 前 項 の x x を 行 う 数 量 の 計 算 を , 各 取 引 日( 取 引 所 F X 取 引 特 例 第 2 条 第 15 号 に 規 定 す る 取 引 日 を い う 。以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。) の 立 会 終 了 後 直 ち に 行 い , 記 録 す る も の と す る 。
( 清 算 数 値 及 び ス ワ ッ プ ポ イ ン ト 基 準 値 )
第 63 条の3 本 所 は , 取 引 所 F X 取 引 の 各 x x 指 標 に つ い て , 各取 引 日 の 立 会 終 了 後 に , そ の 取 引 日 の 清 算 数 値 及 び ス ワ ッ プ ポイ ン ト 基 準 値 を 定 め る 。
2 前 項 の 清 算 数 値 は , 本 所 が 定 め る 時 間 帯 の 取 引 高 加 x x x 価格 と す る 。
3 第 1 項 の ス ワ ッ プ ポ イ ン ト 基 準 値 は , 取 引 所 F X 取 引 特 例 第 22 条 第 3 項 の 規 定 に 基 づ き , マ ー ケ ッ ト メ イ カ ー ( 取 引 所 F X取 引 特 例 第 2 条 第 6 号 に 規 定 す る マ ー ケ ッ ト メ イ カ ー を いう 。) が 本 所 に 提 示 す る ス ワ ッ プ レ ー ト を 参 考 に 本 所 が 定 め る数 値 と す る 。
4 前 3 項 の 規 定 に か か わ ら ず , こ れ ら の 定 め る と こ ろ に よ り 得 られた数値を清算 数値又はスワ ッ プポイント基準値 とするこ と が 適 当 で な い と 本 所 が 認 め る 場 合 は , 本 所 が そ の 都 度 定 め る 。
5 本 所 は , 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る清 算 約 定 の 決 済 ( 第 63 条の8に規定する金銭 の授受をいう 。)
の 前 に , 清 算 数 値 又 は ス ワ ッ プ ポ イ ン ト 基 準 値 に 誤 り が あ る と認 め ら れ た 場 合 に は , 当 該 清 算 数 値 又 は ス ワ ッ プ ポ イ ン ト 基 準値 を 本 所 が 適 当 と 認 め る 数 値 に 変 更 す る こ と が で き る 。
( 引 直 差 金 の 授 受 )
第 63 条の4 取 引 所 F X 取 引 に お い て , 立 会 終 了 時 に お け る 建 玉の ロ ー ル オ ー バ ー ( 取引所FX取引特例第2条 第 17 号に規定す る ロ ー ル オ ー バ ー を い う 。 以 下 同 じ 。 ) が 行 わ れ た 場 合 で あ って , 取 引 所 F X 取 引 に お け る 約 定 数 値 と 当 該 取 引 所 F X 取 引 に係る取引契約締結 を行った取引 日 の清算数値とを比 較して差 を 生 じ た と き は , F X 清 算 参 加 者 は そ の 差 に 相 当 す る 金 銭 を 当該 取 引 日 に 係 る 決 済 日 ( 取引日の終了する日( 休業日に当たる と き は , x x 繰 り 下 げ る 。) の 翌 日 を い う 。 以 下 こ の 節 に お いて 同 じ 。 ) に お い て , 本 所 と の 間 で 授 受 す る も の と す る 。
( 更 新 差 金 の 授 受 )
第 63 条の5 取 引 所 F X 取 引 に お い て , 立 会 終 了 時 に お け る 建 玉の ロ ー ル オ ー バ ー が 行 わ れ た 場 合 ( 前 条 の 場 合 を 除 く 。) で あっ て , 取 引 所 F X 取 引 に お け る 当 該 ロ ー ル オ ー バ ー が 行 わ れ た取引日の清算数値 とその前取引 日 の清算数値とを比 較して差 を 生 じ た と き は , F X 清 算 参 加 者 は そ の 差 に 相 当 す る 金 銭 を 当該 取 引 日 に 係 る 決 済 日 に お い て , 本 所 と の 間 で 授 受 す る も の とす る 。
( ス ワ ッ プ ポ イ ン ト の 授 受 )
第 63 条の6 取 引 所 F X 取 引 に お い て , 立 会 終 了 時 に お け る 建 玉
の ロ ー ル オ ー バ ー が 行 わ れ た と き に , 各 x x 指 標 の ス ワ ッ プ ポイント基準値を当 該ロールオー バ ーに係る買建玉か ら売建玉 を 差 し 引 い た 数 量 に 乗 じ て 得 た 金 額 に 相 当 す る 金 銭 ( 以下「ス ワ ッ プ ポ イ ン ト 」 と い う 。 ) を,FX清算参加 者は当該ロール オ ー バ ー が 行 わ れ た 取 引 日 に 係 る 決 済 日 に お い て , 本 所 と の 間で 授 受 す る も の と す る 。
( 決 済 差 金 の 授 受 )
第 63 条の7 取引所F X 取 引 に お い て , 転 売 又 は 買 戻 し を 行 っ たと き に , 次 の 各 号 に 掲 げ る 当 該 転 売 又 は 買 戻 し に 対 当 す る 建 玉の 区 分 ご と に , 当 該 各 号 に 定 め る 金 銭 を , F X 清 算 参 加 者 は 当該 転 売 又 は 買 戻 し を 行 っ た 取 引 日 に 係 る 決 済 日 に お い て , 本 所と の 間 で 授 受 す る も の と す る 。
( 1 ) 当 該 建 玉 が 当 該 転 売 又 は 買 戻 し を 行 っ た 取 引 日 の 約 定 で ある 場 合
当 該 建 玉 に 係 る 約 定 数 値 と 当 該 転 売 又 は 買 戻 し に 係 る 約 定数 値 の 差 に 相 当 す る 金 銭
( 2 ) 当 該 建 玉 が 当 該 転 売 又 は 買 戻 し を 行 っ た 取 引 日 の 前 取 引 日以 前 の 約 定 で あ る 場 合
当 該 前 取 引 日 の 清 算 数 値 と 当 該 転 売 又 は 買 戻 し に 係 る 約 定数 値 の 差 に 相 当 す る 金 銭
( 金 銭 の 授 受 )
第 63 条の8 第 63 条 の 4 か ら 前 条 ま で の 規 定 に よ り 授 受 す る 金銭 の 額 は , 同 一 F X 清 算 参 加 者 の 預 り 目 的 ( F X 証 拠 x x 則 第 13 条 第 1 項 に 規 定 す る 取 引 証 拠 金 の 区 分 を い う 。 以 下 同 じ 。)
ご と の x x 払 金 額 と 総 受 入 金 額 の 差 引 額 と す る 。
2 前 項 の 場 合 に お け る 金 銭 の 受 払 い に つ い て は , 本 所 が 定 め ると こ ろ に よ る も の と す る 。
( 為 替 差 金 )
第 63 条の9 為 替 差 金 と は , 取 引 所 F X 取 引 に 係 る 建 玉 に つ い て発生した次の各号 に掲げる額の 総 支払金額と総受入 金額の差 引 額 と す る 。
(1) 引 直 差 金 の 額
(2) 更 新 差 金 の 額
(3) ス ワ ッ プ ポ イ ン ト の 額
(4) 決 済 差 金 の 額
( 清 算 数 値 等 の 算 出 が 不 能 等 の 場 合 の 責 任 の 所 在 )
第 63 条の 10 F X 清 算 参 加 者 は , 清 算 数 値 及 び ス ワ ッ プ ポ イ ン ト基 準 値 の 算 出 若 し く は 配 信 の 不 能 , 遅 延 若 し く は 誤 り , 変 更 等に よ り 損 害 を 被 っ た 場 合 に お い て も , 本 所 に 対 し て そ の 損 害 の賠 償 請 求 を す る こ と が で き な い 。
第 5 節 雑則
( 先 物・ オ プ シ ョ ン 取 引 に つ い て 授 受 す る 金 銭 の 額 及 び 授 受 の 方法)
第 64 条 第 49 条 , 第 50 条 , 第 51 条 , 第 54 条 , 第 59 条 及 び 第 62 条の 規 定 に よ り 授 受 す る 金 銭 の 額 は , 同 x x 算 参 加 者 の x x 払 金 額と 総 受 入 金 額 の 差 引 額 と す る 。
2 前項の金銭の授受は ,本所との間において行う。この場 合に
お け る 金 銭 の 受 払 い に つ い て は , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ る もの と す る 。
第 6 章 取 引 証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等
( 取 引 証 拠 金 及 び 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ 等 )
第 65 条 本 所 が 行 う x x 商 品 債 務 引 受 業 に お け る 先 物 ・ オ プ シ ョン 取 引 に 係 る 取 引 証 拠 金 等 に 関 す る 事 項 は , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン取引に係る証拠金 及び未決済約 定 の引継ぎ等に関す る規則を も っ て 定 め る 。
2 本 所 が 行 う x x 商 品 債 務 引 受 業 に お け る 取 引 所 F X 取 引 に係 る 取 引 証 拠 金 等 に 関 す る 事 項 は , F X 証 拠 x x 則 を も っ て 定め る 。
第 7 章 清 算 預 託 金
第 66 条 削 除
( 清 算 預 託 金 の x x )
第 67 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 か ら 預 託 を 受 け た 清 算 預 託 金 に つ いて , 清 算 参 加 者 ご と に , 自 己 の 固 有 財 産 そ の 他 の 財 産 と 分 別 して x x す る も の と す る 。
2 本 所 は , 清 算 預 託 金 を x x す る 場 合 に お い て , 先 物・ オ プ ショ ン 清 算 預 託 金 と 為 替 清 算 預 託 金 を 区 分 す る も の と す る 。
第 8 章 清 算 参 加 者 の 決 済 不 履 行 時 の 措 置
( 決 済 不 履 行 の 場 合 に お け る 措 置 )
第 68 条 本 所 は , 清 算 参 加 者 が 清 算 約 定 の 決 済 を 履 行 し な い と き又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め る と き は , 本 所 が 必 要 と 認 め る 範囲 に お い て 本 所 が 必 要 と 認 め る 期 間 ,当 該 清 算 参 加 者( 以 下「 不履 行 清 算 参 加 者 」 と い う 。) を 当 事 者 と す る 債 務 の 引 受 け の 停止並びに本所から 受けるべき有 価 証券及び金銭の全 部又は一 部 の 引 取 り の 停 止 の 措 置 を 行 う 。
2 本所は,不履行清算 参加者が清算約定の決済を履行しな い場 合 に お い て , 本 所 が x x す る 他 の 清 算 参 加 者 を し て , 当 該 不 履行の処理に必要な 有価証券の売 付 け又は買付け等を 行わせる こ と が で き る 。
3 本所は,第1項の規 定により引取りを停止した有価 証 券 及 び金 銭 に つ い て は , 不 履 行 清 算 参 加 者 の 清 算 約 定 の 決 済 の 不 履 行の 弁 済 に 充 当 す る こ と が で き る 。
4 第1項の規定により 債務の引受けの停止の措置を受けた 不履 行 清 算 参 加 者 は , 本 所 の 承 認 を 受 け て , そ の 期 x x , 当 該 措 置の 対 象 と さ れ た 債 務 の 起 因 と な る 清 算 約 定 で 未 決 済 の も の を ,他 の 清 算 参 加 者 に 引 き 継 ぐ こ と が で き る 。 た だ し , 次 項 の 規 定に よ り , 不 履 行 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 清 算 対 象 取 引 に 基 づく す べ て の 債 務 の 引 受 け の 停 止 の 措 置 が 行 わ れ た 場 合 は , こ の限 り で な い 。
5 本所は,第1項の措 置を行った場合において,不履行清 算参 加者が 支 払 不 能 と な り 又 は そ の お そ れ が あ る と 認 め る と き そ の 他 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は , 同 項 の 規 定 に か か わ ら ず ,そ の 事 由 の 消 滅 す る ま で , 不 履 行 清 算 参 加 者 を 当 事 者 と す る 清
算対象取引に基づ くすべての債 務 の引受けの停止並 びに本所 から受けるべき有 価証券及び金 銭 の引取りの停止の 措置を行 う こ と が で き る 。
6 第3項の規定は,前 項の規定により引取りを停止した有 価証 券 及 び 金 銭 に つ い て 準 用 す る 。
7 本所は,第5項の規 定により不履行清算参加者を当事者 とす る清算対象取引に 基づくすべて の 債務の引受けの停 止を行っ た 場 合 に は , 第 2 項 に 定 め る ほ か , 当 該 清 算 参 加 者 を し て , その不履行清算参加 者の清算約定 で 未決済のものの他 の清算参 加者への引継ぎそ の他本所が必 要 と認める整理を行 わせるこ と が で き る 。
8 本所は,前項の規定 による整理を行うために必要とする 限度 に お い て , 第 5 項 の 規 定 に よ り す べ て の 債 務 の 引 受 け の 停 止 の措 置 を 受 け た 不 履 行 清 算 参 加 者 か ら , 当 該 不 履 行 清 算 参 加 者 の清 算 対 象 取 引 に 基 づ く 債 務 の 引 受 け を 行 う こ と が で き る 。
9 本 所 は ,必 要 が あ る と 認 め る と き は ,第 7 項 に 定 め る 整 理 を ,他 の 清 算 参 加 者 を し て 行 わ せ る こ と が で き る 。
10 第2項及び前項の場 合にお いては,その清算参加者と債 務の 引受けの停止の対 象となった清 算 参加者との間に委 任契約が 成 立 し て い た も の と み な す 。
( 債 務 の 引 受 け の 停 止 の 措 置 の 通 知 )
第 69 条 本 所 は , 前 条 第 1 項 又 は 第 5 項 の 規 定 に 基 づ き , 清 算 参加者を当事者とす る清算対象取 引 に基づく債務の引 受けの停 止 の 措 置 を 行 っ た 場 合 は , 各 清 算 参 加 者 に 対 し そ の 旨 を 通 知 する。
( 決 済 不 履 行 に よ る 損 失 の 補 填 )
第 70 条 本 所 は , 不 履 行 清 算 参 加 者 が 清 算 約 定 の 決 済 を 履 行 し ない こ と に よ り 本 所 が 損 失 ( 当 該 不 履 行 の 処 理 ( そ の お そ れ が ある と 認 め る と き の 処 理 を 含 む 。 以下この 条 に お い て 同 じ 。)に 際 し 本 所 が 受 け た 損 失 を 含 む 。) を 受 け た 場 合 に は , 当 該 損 失に つ い て , 次 に 掲 げ る も の に よ り そ の 預 託 目 的 に 従 っ て 補 填 する。
(1) 不 履 行 清 算 参 加 者 が 本 所 に 預 託 し て い る 自 己 分 の 先物・オ プション取引に係る 取引証拠金 及び取引所FX取引に係る取 引 証 拠 金
(2) 不 履 行 清 算 参 加 者 が 返 還 請 求 権 を 有 す る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン取引に係る 取引証拠金 及び取引所FX取引に係る取引証拠金
( 前 号 に 掲 げ る も の を 除 く 。)
(3) 不 履 行 清 算 参 加 者 が 第 14 条 の 規 定 に よ り 本 所 に 預 託 し て いる 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 及 び 為 替 清 算 預 託 金
2 本所は,前項のほか ,当該損失について,次に掲げるも のに よ り 補 填 す る 。
(1) 前 項 各 号 に 掲 げ る も の に つ い て , そ の 預 託 目 的 に 応 じ て 使用 し た 後 , 余 剰 部 分 が あ る 場 合 は , 当 該 余 剰 額
(2) 不 履 行 清 算 参 加 者 が 本 所 に 預 託 し て い る そ の 他 の 預 託 金
( そ の 預 託 目 的 に 応 じ て 本 所 が 使 用 し た と き は , そ の 残 額 )
3 本所は,前2項の規 定により補填し得ない損失がある場 合に は , 当 該 損 失 に つ い て , 当 該 不 履 行 清 算 参 加 者 が 本 所 に 預 託 して い る 信 認 金 ( 委 託 者 が 優 先 弁 済 権 を 行 使 し た と き は , そ の 残額 ) に よ り 補 填 す る 。
4 本所は, 先 物 ・ オ プ シ ョン清算参加者である 不 履 行 清 算 参 加 者 が 本 所 と の 間 に お け る 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 清 算 約 定 の 決 済 を 履 行 し な い こ と に よ り 本 所 が 受 け た 損 失( 第 68 条の規 定 に 基 づ く 処 理 に 際 し 本 所 が 受 け た 損 失 を 含 む 。) に つ い て , 前 3 項 の 規 定 に よ り 補 填 し 得 な い 損 失 が あ る 場 合 に は , 当 該 損 失 に つ い て , 本 所 の 先 物 取 引 等 違 約 損 失 準 備 金 に よ り 補 填 す る 。
5 本所は,前各項の規 定により補填し得ない損失がある場 合に は , 当 該 損 失 に つ い て , 本 所 が 定 め る と こ ろ に よ り , 当 該 不 履行 が 発 生 し た 日 ( 不 履 行 の お そ れ が あ る と 認 め た 日 を 含 む 。 以下 こ の 章 に お い て 「 不 履 行発生日」という 。) における不履行 清 算 参 加 者 以 外 の 清 算 参 加 者 ( 以 下 こ の 章 に お い て 「 不 履 行 発生 日 の 清 算 参 加 者 」 と い う 。) が 本 所 に 預 託 し て い る 先物・オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 , 為 替 清 算 預 託 金 及 び 本 所 の 利 益 剰 余 金 相当 額 に よ り 補 填 す る 。 た だ し , 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 清 算 預 託 金 及び 為 替 清 算 預 託 金 は 別 の 預 託 目 的 に は 使 用 し な い も の と す る 。
6 第5項の本所の利益 剰余金相当額は,不履行発生日の属 する 本 所 の 事 業 年 度 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 当 期 」 と い う 。) の 直前 事 業 年 度 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 前 期 」 と い う 。) の 末 日 にお け る 利 益 剰 余 金 ( x x 諸 x x の 用 語 , 様 式 及 び x x 方 法 に 関す る 規 則 第 65 条 第 1 項 に よ り 表 示 さ れ る も の を い う 。) か ら , 次に 掲 げ る 各 号 の 額 を 差 し 引 い た 額 を い う 。
(1) 前 期 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 に お い て 定 め た 利 益 処 分 又 は 損失 処 理 に 係 る 額
(2) 前 期 の 末 日 に お け る 利 益 準 備 金 ( 前 期 に 関 す る 定 時 株 主 総会 に お い て 定 め た 利 益 処 分 又 は 損 失 処 理 後 の 額 )
(3) 前 期 の 末 日 に お け る 違 約 損 失 準 備 金
(4) 前 期 の 末 日 に お け る 先 物 取 引 等 違 約 損 失 準 備 金
(5) 前 期 に 関 す る 定 時 株 主 総 会 に お い て 定 め た 自 己 の 株 式 を 取得 す る の と 引 換 え に 交 付 す る 金 銭 等 の 総 額
(6) 当 期 に お い て 別 の 不 履 行 に 係 る 補 填 し 得 な い 損 失 が あ る 場合において,本所の利益剰余金相当額をもって当該損失を補 填 す る と き は , そ の 額
7 本所は,第5項の補 填し得ない損失額を算出することが 相当 期 間 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 に は , 当 該 補 填 し 得 な い 損 失 額 と見込まれる金額と して本所が暫 定 的に算定した額を 当該補填 し 得 な い 損 失 額 と み な し て , 前 項 の 補 填 を 行 う こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て , 本 所 は , 同 項 の 補 填 し 得 な い 損 失 額 が 確 定し た 場 合 に は , 当 該 確 定 し た 補 填 し 得 な い 損 失 額 と 本 所 が 暫 定的 に 算 定 し た 額 と の 差 に 相 当 す る 額 を , 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参加 者 と の 間 で 授 受 す る も の と す る 。
8 本所は,不履行清算 参加者から,第5項の規定により補 填し た 損 失 に 係 る 債 権 を 回 収 で き た と き は , 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参加 者 に 対 し て , そ の 回 収 額 を あ ん 分 し て 返 付 す る も の と す る 。
9 前各項に規定する損 失の補填について必要な事項は,本 所が そ の 都 度 定 め る 。
10 第 2 項 第 2 号 に 規 定 す る そ の 他 の 預 託 金 , 第 3 項 に 規 定 す る信認金又は第5項 に規定する本 所 の利益剰余金相当 額により 損 失 を 補 填 す る 場 合 は , 預 託 目 的 別 の 補 填 す べ き 損 失 額 残 額 に応 じ て あ ん 分 す る も の と す る 。
第 71 条 削 除
( 特 別 負 担 金 )
第 72 条 本 所 は , 不 履 行 清 算 参 加 者 が 本 所 と の 間 に お け る 清 算 約定 の 決 済 を 履 行 し な い こ と に よ り 本 所 が 受 け た 損 失 ( 第 68 条の 規 定 に 基 づ く 処 理 に 際 し 本 所 が 受 け た 損 失 を 含 む 。) に つ い て ,第 70 条 に 定 め る と こ ろ に よ っ て も な お 補 填 し 得 な い 損 失 が ある 場 合 に お い て , 不 履 行 発 生 日 の 清 算 参 加 者 は , 特 別 負 担 金 を納 入 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て は , 本 所 は , 当 該 特 別負 担 金 を も っ て , 当 該 補 填 し 得 な い 損 失 額 を 補 填 す る 。
2 前項の特別負担金の 額は,不履行発生日の清算参加者に 対し て , 同 項 の 当 該 補 填 し 得 な い 損 失 額 を 本 所 が 定 め る と こ ろ に より あ ん 分 し た 額 と す る 。
3 清算参加者が第1項 の特別負担金の納入を行わないとき は, 当 該 未 納 入 額 に つ い て , 当 該 清 算 参 加 者 が 不 履 行 発 生 日 に 清 算約 定 の 決 済 の 履 行 を 行 わ な か っ た も の と み な し , 第 68 条 か ら この 条 ま で の 規 定 を 適 用 す る 。
4 第 70 条 第 7 項 及 び 第 8 項 の 規 定 は , 第 1 項 の 補 填 し 得 な い 損失額を算出するこ とが相当期間 困 難であると認める 場合につ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て , 第 70 条 第 7 項 前 段 中 「 前 項の 補 填 を 行 う こ と が で き る 」 と あ る の は 「 本 所 が 定 め る 日 に 特別 負 担 金 の 納 入 を 求 め る こ と が で き る 」 と 読 み 替 え る も の と する。
第 9 章 雑則
( 決 済 時 限 の 臨 時 変 更 )
第 73 条 本 所 は , 必 要 が あ る と 認 め る と き は , 清 算 約 定 に 係 る 本
所と清算参加者の 間の決済時限 を 臨時に変更するこ とができ る 。 こ の 場 合 に お い て は , あ ら か じ め そ の 旨 を 清 算 参 加 者 に 通知 す る 。
( シ ス テ ム 障 害 時 等 に お け る 決 済 日 の 繰 延 べ )
第 74 条 本 所 は , 清 算 約 定 に 係 る 本 所 と 清 算 参 加 者 の 間 の 決 済 を行うために必要な 本所又は本所 以 外の機関が設置す るシステ ム の 稼 働 に 支 障 が 生 じ た 場 合 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り ,当該システムを利 用して清算約 定 の決済を行うこと が不可能 又 は 困 難 で あ る と 認 め る 場 合 は , 当 該 決 済 の 全 部 又 は 一 部 に つき 決 済 日 ( 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に 係 る 決 済 日 及 び 取 引 所 F X取 引 に 係 る 決 済 日 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。) をその 翌 日 以 降 に 繰 り 延 べ る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は , あら か じ め そ の 旨 を 清 算 参 加 者 に 通 知 す る 。
2 前項に規定する決済 日の繰延べに関し必要な事項は,本 所が そ の 都 度 定 め る 。
( 天 災 地 変 等 の 場 合 に お け る 非 常 措 置 )
第 75 条 本 所 は ,清 算 約 定 の 決 済 が ,天 災 地 変 ,経 済 事 情 の 激 変 ,品 不 足 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 に 基 づ い て , 不 可 能 又 は 著 し く困 難 で あ る と 認 め ら れ る に 至 っ た と き は , 取 締 役 会 の 決 議 に より , そ の 取 引 に つ い て , 決 済 の 条 件 を 改 め て 定 め る こ と が で きる。
2 前項の規定により本 所が決済の条件を定めたときは,清 算参 加 者 は , こ れ に 従 わ な け れ ば な ら な い 。
3 第1項の場合におい て,緊急の必要があるときは,本所 は,
取 締 役 会 の 決 議 を 経 ず に , 決 済 の 条 件 を 改 め て 定 め る こ と が でき る 。
( x x x 算 参 加 者 が 改 善 指 示 を 受 け た 場 合 の 未 決 済 約 定 の 引 継ぎ 等 )
第 75 条の2 x x x 算 参 加 者 が 改 善 指 示 を 受 け た 場 合 に は , 当 該x x x 算 参 加 者 は , 当 該 改 善 指 示 の 事 由 と 密 接 な 関 係 を 有 し ている有価証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 を 行 っ て い る 非 清 算 参 加 者に 対 し て , 当 該 非 清 算 参 加 者 の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に基づく未決済約定 の決済又は他 の 清算参加者への引 継ぎを要 請 す る こ と が で き る 。 た だ し , 当 該 要 請 は , 当 該 非 清 算 参 加 者の有価証券等清算 取次ぎの委託 に 基づく 清 算 対 象 取 引 に係る 取引証拠金につい て第 28 条 第 3 項 第 1 号 に 規 定 す る 措 置 が 実施 さ れ た に も か か わ ら ず , 当 該 非 清 算 参 加 者 が 正 当 な 理 由 な くこれに従わないこ とによって当 該 指定清算参加者が 改善指示 を 受 け た と き に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。
2 前項の場合,当該x x清算参加者 は,合理的に必要と認 めら れ る 範 囲 内 に お い て , 当 該 非 清 算 参 加 者 の 有 価 証 券 等 清 算 取 次ぎ の 委 託 に 基 づ く 未 決 済 約 定 を 決 済 す る た め に , 当 該 非 清 算 参加 者 の 計 算 に お い て , 転 売 又 は 買 戻 し 等 ( 転 売 若 し く は 買 戻 し
( こ れ ら の 委 託 を 含 む 。) 又 は 最 終 決 済 を い う 。 以 下 こ の 条 にお い て 同 じ 。) を 行 う こ と が で き る 。 た だ し , 当 該 転 売 又 は 買戻 し 等 は , 当 該 x x x 算 参 加 者 が , 他 の 方 法 に よ り 当 該 改 善 指示に適合するべく 合理的な努力 を 行ってもなお当該 改善指示 に 適 合 で き な い と き で , か つ , 当 該 非 清 算 参 加 者 に 対 し て , あら か じ め , 合 理 的 な 猶 予 期 間 を 定 め て 前 項 の 要 請 を 行 っ た に も
か か わ ら ず , 当 該 非 清 算 参 加 者 が こ れ ら を 正 当 な 理 由 な く 行 わな か っ た と き に 限 り 行 う こ と が で き る も の と す る 。
3 第 28 条 の 3 第 2 項 の 規 定 は , 非 清 算 参 加 者 の x x x 算 参 加 者が 改 善 指 示 を 受 け た 場 合 で あ っ て , 当 該 x x x 算 参 加 者 が 当 該非清算参加者に対 して当該非清 算 参加者の有価証券 等清算取 次ぎの委託に基づ く 清 算 対 象 取 引 に係る未決済約定 の決済又 は他の清算参加者 への引継ぎの 要 請を行ったときに ついて準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て ,「 前 項 の 規 定 に よ り 当 該 清 算 参 加者 が 当 該 清 算 参 加 者 の 清 算 対 象 取 引 に 係 る 」 と あ る の は 「 x x清算 参 加 者 が 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 当 該 非 清 算 参 加 者 の 有 価証券等清算取次ぎ の委託に基づ く 未決済約定の決済 又は他の 清 算 参 加 者 へ の 引 継 ぎ の 要 請 を 行 っ た 場 合 で あ っ て , 当 該 非 清算 参 加 者 の 有 価 証 券 等 清 算 取 次 ぎ の 委 託 に 基 づ く 」 と ,「 及 び他 の 清 算 参 加 者 の 承 諾 」 と あ る の は 「 , 当 該 非 清 算 参 加 者 及 び当 該 他 の 清 算 参 加 者 の 承 諾 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。
( 会 社 分 割 又 は 事 業 譲 渡 の 場 合 の 未 決 済 約 定 の 引 継 ぎ )
第 76 条 清 算 参 加 者 は , 他 の 清 算 参 加 者 に 分 割 に よ り 事 業 を 承 継さ せ 又 は 事 業 を 譲 渡 す る 場 合 で あ っ て , 当 該 事 業 の 承 継 又 は 譲渡 と 同 時 に , 清 算 資 格 を 喪 失 し な い と き は , 本 所 の 承 認 を 受 けて , 当 該 他 の 清 算 参 加 者 に , 当 該 事 業 の 承 継 又 は 譲 渡 に 係 る 清算 対 象 取 引 の 未 決 済 約 定 を 引 き 継 ぐ こ と が で き る 。
2 前項の場合において ,引継ぎを行おうとする未決済約定 がそ の 顧 客 の 委 託 に 基 づ く も の で あ る と き は , 当 該 清 算 参 加 者 は ,当該未決済約定の 引継ぎについ て 当該顧客の同意を 得るもの と す る 。
3 第1項の場合におい て,他社清算参加者が非清算参加者 の有 価証券等清算取次 ぎの委託に基 づ く未決済約定の引 継ぎを行 お う と す る と き は , 当 該 清 算 参 加 者 は , 当 該 未 決 済 約 定 の 引 継ぎ に つ い て , 当 該 非 清 算 参 加 者 の 同 意 を 得 る も の と す る 。
( ギ ブ ア ッ プ に 対 す る 適 用 )
第 76 条の2 指 数 先 物 特 例 第 33 条 第 3 項 , 個 別 証 券 オ プ シ ョ ン 特例第 39 条第3項又は指数オプシ ョ ン特例第 38 条第3項の規定 に よ り 新 た に 発 生 し た 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 に つ い て は , 清 算執 行 取 引 参 加 者 が 当 該 先 物 ・ オ プ シ ョ ン 取 引 を 行 っ た 者 と み なし て , 第 5 章 の 規 定 を 適 用 す る 。
( 清 算 リ ス ク 評 価 委 員 会 )
第 76 条の3 本 所 は , 第 28 条 第 3 項 第 1 号 に 規 定 す る 措 置 を 清 算参 加 者 に 対 し て 行 お う と す る 場 合 に は , あ ら か じ め , 同 号 に 掲げ る 場 合 に 該 当 す る か 否 か 及 び 当 該 措 置( 同 条 第 4 項 に 規 定 する 改 善 指 示 を 含 む 。) を 行 う こ と の 適 否 に つ き 清 算 リ ス ク 評 価委 員 会 に 諮 問 し , そ の 意 見 を 尊 重 す る も の と す る 。
2 前項の規定にかかわ らず,前項の清算参加者の自己の計 算に よ る 取 引 に の み 影 響 す る 場 合 に は , 清 算 リ ス ク 評 価 委 員 会 に 諮問 し な い こ と が で き る 。
3 前2項に定めるもの のほか,清算リスク評価委員会に関 する 事 項 は , 諮 問 委 員 会 規 則 に よ る 。
( x x 商 品 債 務 引 受 業 に 関 す る 必 要 事 項 の 決 定 )
第 77 条 本 所 は , こ の 業 務 方 法 書 に 定 め る 事 項 の ほ か , x x 商 品
債 務 引 受 業 に 関 し て 必 要 が あ る 場 合 に は , 所 要 の 取 扱 い に つ いて 規 則 に よ り 定 め る こ と が で き る 。
( 附 帯 業 務 )
第 78 条 本 所 は , x x 商 品 債 務 引 受 業 に 附 帯 す る 業 務 を 行 う 。
x x
1 こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 15 年 1 月 14 日 か ら 施 行 す る 。
2 こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) の 前日 に お い て , 現 に 取 引 参 加 者 で あ る 者 は , 施 行 日 に お い て ,第 8 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き , 清 算 資 格 の 付 与 を 受 け た 者 とみ な す 。 こ の 場 合 に お い て , 同 条 第 2 項 の 規 定 は , 適 用 し ない。
3 前 項 の 清 算 資 格 は , 自 社 清 算 資 格 と す る 。
4 第 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 施 行 日 の 前 日 に お い て , 現 に正 取 引 参 加 者 で あ る 者 が , 施 行 日 以 降 , 清 算 対 象 取 引 を 行 わな い 場 合 に お い て , 本 所 の 承 認 を 受 け た と き は , 非 清 算 参 加者 と す る 。 こ の 場 合 に お い て は , 当 該 正 取 引 参 加 者 で あ る 者は , 取 引 参 加 者 規 程 第 26 条 第 2 項 に お い て 準 用 す る 同 第 25 条第 2 項 の 規 定 に 基 づ く 承 認 を 受 け た 者 と み な す 。
5 第 2 項 の 規 定 は , 施 行 日 の 前 日 に お い て , 現 に 取 引 参 加 者で あ る 者 が ,第 14 条 の 清 算 預 託 金( こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 ,現 に こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 清 算 部 規 則 第 14 条 の 規 定 に よ り清 算 基 金 と し て 預 託 さ れ て い る 金 銭 の 額 を 控 除 す る 。 ) 及 び第 15 条 の 特 別 清 算 預 託 金 ( こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 , 現 に こ
の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 取 引 参 加 者 規 程 第 16 条 の 規 定 に よ り 先 物 取 引 等 違 約 損 失 基 金 特 別 預 託 金 と し て 預 託 さ れ て い る 金 銭 の 額 及 び 有 価 証 券 の 時 価 評 価 額 ( こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 先 物 取 引 等 違 約 損 失 準 備 預 託 金 及 び 先 物 取 引 等 違 約 損 失 基 金 特 別 預 託 金 の 代 用 有 価 証 券 に 関 す る 規 則 に 定 め る と こ ろ に よ り ,施 行 日 の 前 々 日 に お け る 時 価 に よ り 評 価 し た 額 を い う 。 ) を 控 除 す る 。 ) と し て 預 託 す べ き 額 以 上 の 金 銭 又 は そ れ に 相 当 す る 代 用 有 価 証 券 を 平 成 15 年 1 月 10 日 ま で に 預 託 す る こ と を 条 件 と し て , 適 用 す る も の と す る 。
6 第2項の規 定により清算資格の付与を受けたものとみな さ れ る 者 に つ い て は , 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に 取 引 参 加 者 規 程 第 6 条 の 規 定 に よ り 選 任 さ れ て い る 取 引 参 加 者 代 表 者 を ,第 11 条 の 規 定 に よ り 選 任 し た 清 算 参 加 者 代 表 者 と み な す 。
7 第2項の規定により清算資格の付与を受けたものとみな さ れ る 者 に つ い て は , 施 行 日 の 前 日 に お い て 現 に こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 業 務 規 程 第 77 条 第 2 項 又 は 第 3 項 の 規 定 ( そ れ ぞ れ , こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 指 数 先 物 特 例 第 44 条 , 株 券 オ プ シ ョ ン 特 例 第 63 条 並 び に 株 価 指 数 オ プ シ ョ ン 特 例 第 53 条に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ) に よ り 選 任 さ れ て い る 有 価 証 券 等 取 扱 責 任 者 又 は 有 価 証 券 等 取 扱 者 で あ る 者 を ,そ れ ぞ れ 第 12 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 選 任 し た 有 価 証 券 等 取 扱 責 任 者 又 は 同 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 選 任 し た 有 価 証 券 等 取 扱 者 と み な す 。
8 こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 , 現 に こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の 清算 部 規 則 第 14 条 の 規 定 に よ り 預 託 さ れ て い る 清 算 基 金 及 び この 業 務 方 法 書 施 行 前 の 取 引 参 加 者 規 程 第 15 条 の 規 定 に よ り 預
託 さ れ て い る 先 物 取 引 等 違 約 損 失 準 備 預 託 金 は , 第 14 条の規 定 に よ る 清 算 預 託 金 と み な す 。
9 こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 際 , 現 に こ の 業 務 方 法 書 施 行 前 の取 引 参 加 者 規 程 第 16 条 の 規 定 に よ り 預 託 さ れ て い る 先 物 取 引 等違 約 損 失 基 金 特 別 預 託 金 は , 第 15 条 の 規 定 に よ る 特 別 清 算 預託 金 と み な す 。
10 第 5 条 第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 本 所 が 定 め る 日 ま で の間 に お け る 清 算 資 格 の 取 得 の 承 認 申 請 は , 自 社 清 算 資 格 に 係る も の に 限 る 。
11 本 所 が 定 め る 日 ま で の 間 は , 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 清 算 資格 を 取 得 し た 清 算 参 加 者 に つ い て は , 第 28 条 第 3 項 の 規 定 を適 用 し な い 。
12 施行日前に成立した第2条各号に掲げる取引であって施 行 日 に お い て 未 決 済 の も の に つ い て は , 清 算 約 定 と み な し てこ の 業 務 方 法 書 を 適 用 す る 。
(注)第 10 項及び第 11 項の「本所が定める日」は平成 17 年3 月 31 日
付 則
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 15 年 2 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 15 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 15 年 4 月 2 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 16 年 2 月 2 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 16 年 10 月 13 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
2 清 算 参 加 者 料 金 の 額 は , 改 正 後 の 第 13 条 の 規 定 に か か わ らず , こ の 業 務 方 法 書 施 行 の 日 か ら 平 成 18 年 3 月 末 日 ま で の 間に 係 る 料 金 に 限 り , 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い , 当 該 各 号に 定 め る 金 額 と す る 。
(1) 先 物 取 引 等 取 引 資 格 ( 取 引 参 加 者 規 程 第 2 条 第 3 項 に 規定 す る 先 物 取 引 等 取 引 資 格 を い う 。以 下 同 じ 。)を 有 す る 清算 参 加 者
改正後の第 13 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 に 2 分 の 1 を 乗じ た 額 と す る 。
(2) 前 号 以 外 の 清 算 参 加 者
改 正 後 の 第 13 条 の 規 定 に よ り 算 出 し た 額 と す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 17 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 18 年 5 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 18 年7月 18 日 か ら 施 行 す る 。x x
この 業 務 方 法 書 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
( 注 ) 「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 18 年 7 月 24 日付 則
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 19 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 19 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 19 年5月 21 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 19 年9月 18 日 か ら 施 行 す る 。x x
この 業 務 方 法 書 は , 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
( 注 ) 「 本 所 が 定 め る 日 」 は 平 成 1 9 年 9 月 30 日付 則
この 業 務 方 法 書 は,平成 1 9 年 9 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
この 業 務 方 法 書 は,平成 20 年 1 月 4日 か ら 施 行 す る 。x x
この 業 務 方 法 書 は,平成 20 年 4 月 21 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 20 年 12 月 26 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 21 年 1 月 5 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平成 21 年6月 12 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 21 年6月 16 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 21 年 12 月 30 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 22 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 23 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 23 年 2 月 14 日 か ら 施 行 す る 。
2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず , 売 買 シ ス テ ム の 稼 働 に 支 障 が 生じ た こ と に よ り , 改 正 後 の 規 定 に よ り 売 買 を 行 う こ と が で きな い 又 は そ の お そ れ が あ る と 本 所 が 認 め る 場 合 に は , 平 成 23 年 2 月 14 日 以 後 の 本 所 が 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。
x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 23 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 23 年7月 19 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 24 年2月 27 日 か ら 施 行 す る 。x x
こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 25 年 1 月 1 日 か ら 施 行 す る 。x x
1 こ の 業 務 方 法 書 は , 平 成 25 年 3 月 31 日 か ら 施 行 す る 。
2 平成 25 年3月 31 日から平成 26 年3月 30 日までの間におけ る 改 正 後 の 第 6 条 第 2 号 b (c) ,第 28 条 第 6 項 第 5 号 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 第 6 条 第 2 号 (c) イ, 第 28 条 第 6 項 第 5 号 a 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 a 中「 4.5 パ ー セ ン ト 」と あ る の は「 3.5 パ ー セ ン ト 」と ,第 6 条 第 2 号 (c) ロ, 第 28 条第6項 第 5 号 b 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 b 中 「 6 パ ー セ ン ト 」 と あ る の は 「 4.5 パ ー セ ン ト 」 と す る 。
3 平成 26 年3月 31 日から平成 27 年3月 30 日までの間におけ
る 改 正 後 の 第 6 条 第 2 号 b (c) ,第 28 条 第 6 項 第 5 号 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は , 第 6 条 第 2 号 (c) イ, 第 28 条 第 6 項 第 5 号 a 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 a 中「 4.5 パ ー セ ン ト 」 と あ る の は 「 4 パ ー セ ン ト 」 と , 第 6 条 第 2 号 (c) ロ, 第 28 条 第 6 項 第 5 号 b 及 び 同 条 第 7 項 第 4 号 b 中 「 6 パ ー セ ン ト 」 と あ る の は 「 5.5 パ ー セ ン ト 」 と す る 。