Contract
(様式第2号の1)
三重県知事 あて
債権譲渡承諾依頼書
年 月 日
受注者
(譲渡人) 住所
氏名
(譲受人) 住所
氏名
譲渡人(以下、甲という)と (以下、乙という)間で締結の 年月 日付けの債権譲渡契約証書に基づき、甲は、甲が貴殿に対して有する下記の工事請 負代金債権を乙に譲渡することにつき、工事請負契約書第5条第1項ただし書に規定する
承諾を賜りますようご依頼申し上げます。
乙においては、「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡承諾事務取扱要領に従い、 本譲渡債権を担保として、甲に対し当該工事の施工に必要な資金を融資するとともに、担 保の余剰をもって保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権を担保するものとします。
なお、工事請負契約書に定められた契約不適合責任は当然のことながら甲に留保されることを申し添えます。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた部分払は、貴殿によるご承諾以降は請求しません。
記
1.工 事 名
2. 工事場所
3.工 期 自 年 月 日至 年 月 日
4.(1)請負代金額 金 円 ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
-(2)前 払 金 額 金 円
-(3)中間前払金額
及び部分払金額 金 円
(4)債権譲渡額 金 円 ( 年 月 日現在見込額)
ただし、契約変更により増減が生じた場合はその金額による
債権譲渡承諾書
年 月 日
[甲] 様
[乙] 様
上記につき、公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡については、工事完成引渡債務不履行を事由とする請負契約の解除をもって乙に対抗できる旨及び下記事項について異議を留めて、工事請負契約書第5条第1項ただし書の規定により承諾する。
なお、本承諾によって工事請負契約書に定められた甲の責任が一切軽減されるものではないことを申し添える。
(工事請負契約締結時に中間前金払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた中間前金払は、本承諾以降は請求できないものとする。
(工事請負契約締結時に部分払を選択した場合)
また、甲及び乙は工事請負契約書に定められた部分払は、本承諾以降は請求できないものとする。
記
1. 譲渡される甲の工事請負代金債権の額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
ただし、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の発注者の請求権に基づく金額を控除した額とする。
なお、契約変更により請負代金額に増減が生じた場合には、債権譲渡承諾依頼書4. (1)及び(4)の金額は変更後の金額とする。
2. 甲及び乙は、本承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づき融資が実行された場合には、速やかに連署にて発注者に別紙の融資実行報告書を提出すること。
3. 甲が、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、保証事業会社による金融保証を受けた場合は、公共工事金融保証証書の写しを速やかに発注者に提出すること。
4. 当該譲渡債権は、乙の甲に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が当該工事に関して甲に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、その他の債権を担保するものではないこと。
5. 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し若しくは質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為を行わないこと。
6. 保証事業会社が有する金融保証に係る求償債権の担保に関しては、乙が責任を持って行うこととし、発注者は関与しないこと。
三重県知事 印
確定日付印欄 | 承 諾 番 号 |