(3)金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入(海外FX取引のための入金取引等)。
カード会員規約
このカード会員規約は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)の発行するクレジットカード全て(以下「カード」といいます。)に適用されるものとします。尚、一部のカードについて特約によりカード会員規約の特則を定めるものとします。
第1章<一般条項>
第1条(本会員・家族会員)
1.本会員とは、本規約を承認のうえ当社にカードについての利用を申し込み、当社がそれを認め入会した方をいいます。
2.家族会員とは、本会員が指定し当社が入会を認めた家族をいい、生計を同一にする配偶者、親、子(高校生を除く18歳以上)と します。本会員は本会員及び家族会員(以下両者を「会員」とい います。)のカード利用から発生する一切の債務について責任を 負うものとします。
3.本会員は、善良なる管理者の注意をもって家族会員に対し本規約および適用のある特約を遵守させなければなりません。本会員は、家族会員が本規約または特約を遵守しなかったことにより生じた当社の損害を賠償するものとします。
第1条の2(入会時における審査等)
入会の際には、当社所定の審査を行うほか、法令で定める本人確認等(取引の目的、本人特定事項等)の確認を行います。
第2条(カードの貸与等)
1.当社は、契約日以降、会員の各人1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。なお契約日は、本会員について、当社が所定の審査の結果、入会を承認した日をいいます。この契約日は、当社から本会員に別途通知いたします。
2.会員は、カードを貸与されたとき直ちにカード署名欄に自署し、本規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、カード及びカー ド情報(カード番号、有効期限等、カードを利用する際に用いら れるカード券面に記載、記録された情報をいいます。以下同じ)を保管・使用するものとします。
3.カードの所有権は当社に属します。会員は、カードを他人に譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、その他の処分、占有の移転を行ってはならないものとします。又、カード情報につき、他人に使用を許諾し、他人が不正に使用することを知りつつ他人に教示し、その他金融目的等のためにこれを利用してはなりません。
4.カードがICチップを搭載したものである場合、会員はICチップの破壊、分解等をしてはならず、ICチップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
5.会員が、カードを受け取った後で本規約を承認しない場合には、利用開始前、直ちにカードを切断したうえで当社に返却するもの とします。
6.本条2項、3項及び4項の規定は、会員が退会し、または会員資格を喪失したときでも、カードを当社に返却するまでは有効に存続するものとします。
第3条(暗証番号)
1.本会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を所定の方法により当社に申し出て、当社は所定の方法により登録するものとします。尚、当社は、家族会員のカードの暗証番号も本会員が申し出たものとして取扱います。
2.本会員は、暗証番号を申し出る場合、数字の組み合わせとして、同一数字の4連続など法則性を推知されやすいもの、または会員 等の生年月日、電話番号など第三者に容易に推測されやすいもの を避けるものとします。又、会員は、登録された暗証番号を他人 に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するもの とします。
3.本会員から暗証番号の申し出がない場合、または本会員から申し出があった暗証番号につき当社が暗証番号として不適当と判断した場合は、当社が任意に選定した暗証番号を登録し、または登録済みの暗証番号を変更することがあり、その場合は通知するものとします。但し、当社は、暗証番号が不適切であることを確認する義務、その登録を拒否する義務は負いません。
4.暗証番号の選定または管理に関し会員の故意または過失があり、
これにより損害が生じた場合には、その損害については会員が負担するものとし、暗証番号の利用による一切の債務の支払の責務を負うものとします。
5.暗証番号の変更にはカードの再発行が必要となります。尚、本会員が暗証番号の変更を希望される場合は、再発行手続きの申し出とともに、第13条に定める再発行手数料を本会員が支払うものとします。
第4条(カード有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定する日までとし、原則としてカードに表示した年月の末日までとします。
2.カードの有効期限1カ月前までに本会員より申し出がなく、当社が引き続き会員として認める場合は、有効期限を更新した新たなカードを発行し、貸与するものとします。但し、長期間のカードの利用がないことその他の事情により、当社が審査の結果、カードの有効期限の更新を相当でないと認めるときは、当社は、カードの更新をしない、または有効期限を更新したカードの発行を行わない場合があります。これらの場合、当社は有効期限の経過後、当社が適当と認める時期に退会処理できるものとします。
第5条(カードの利用)
1.カードは、会員本人のみが利用できます。
2.会員は、本規約を承認のうえ当社が認める加盟店(以下「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピング」といいます。)を受けることができます。
3.当社が認めた会員は、当社が提携している金融機関等の現金自動貸出機(CD)または現金自動預払機(ATM、以下CDとA TMを総称して「ATM等」といいます。)を使用して、キャッシングサービスを受けることができます。尚、ATM等の設置された金融機関等の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
第6条(カードの利用可能額)
1.カードの利用可能額は、本会員、家族会員の利用可能額を合計して、当社が審査し決定した額までとし、これを「カード利用可能額」といいます。
(1)カード利用可能額のうちキャッシング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してカード利用可能額の範囲内で当社が定 めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能額」と します。
(2)カード利用可能額のうち、本規約第31条2項において定める「ボーナス1回払い」、同3項において定める「分割払い」、同4項において定める「ボーナス時支払額指定分割払い」、同
5項において定める「リボルビング払い」によるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してカード利用可能額の範囲内で当社が定めた金額以内とし、この金額を「割賦利用可能額」とします。尚、第31条1項において定める「1回払い」によるショッピング利用代金はこれに含まないものとします。
(3)カード利用可能額のうちリボルビング払いによるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してカード利用可能額の範囲内で当社が定めた金額以内とし、且つ割賦利用可能額を超えない範囲で定めるものとします。この金額を「ショッピングリボルビング払利用可能額」とします。
2.カード利用可能額及び本条1項(1)(2)(3)に定める各利用可能額は、当社が必要または適当と認めた場合には、増額あるいは減額することができます。
3.会員は、当社が特に認めた場合を除き、カード利用可能額を超えるカードの利用はできません。尚、カード利用可能額を超えて利用した場合でも、本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
4.本会員が当社から本会員として複数枚のカードの貸与を受けた場合、その本会員としての利用可能額(以下「総合利用可能額」といいます。)を別途定めます。総合利用可能額は原則としてカード毎に定められたカード利用可能額のうち、最も高い金額とします。その際、複数枚のカード利用代金の合計残高が総合利用可
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能額を超える利用も、当社が特に認めた場合を除き、総合利用可能額を超えるカードの利用はできません。尚、総合利用可能額を超えて利用した場合でも、本条3項と同様に本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
第7条(年会費)
会員は、当社に対し、別に特約等で定める場合を除き、毎年、所定の年会費を支払うものとします。尚、支払い済みの年会費は事由の如何にかかわらず返却しないものとします。
第8条(代金の決済)
1.本会員は、ショッピングの利用代金及び手数料等(以下「ショッピング支払金」といいます。)キャッシングの融資金及び利息等(以下「キャッシング支払金」といいます。)その他、本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)を、当社が毎月
5日に締め切り、本規約に定めた内容で、本会員の届け出の住所に送付する利用明細書に基づき支払うものとします。尚、利用明細書の送付後、当社所定の期日までに返品等により支払金額に変更が生じたことを認識した場合には、金額を修正して再度、利用明細書を送付することがあります。その場合、本会員は金額を修正した利用明細書に基づき支払うものとします。本会員は、利用明細書の内容について不明な点がある場合には、到着後一週間以内に当社に連絡するものとします。連絡のない場合には、利用明細書の内容を承認したものとみなします。但し、ショッピング支払金及びキャッシング支払金については、利用した加盟店等の集計の都合により請求及び支払いが翌月以降になる場合があることを、会員は予め了承するものとします。
2.当社は、前項に定めるところにより本会員宛に利用明細書を送付したときには、以下の事由を除き、当社に対し、利用明細書の発行及び送付に係る手数料(以下「明細書発行手数料」といいます。)として当社が別に定める額を支払うものとします。
①キャッシングの利用が含まれる場合、その他利用内容等により当社が不要と判断した場合。
②その他、当社が別に定めた場合。
3.明細書発行手数料は、利用明細書の発行が行われた月を基準にして、本条第4項または第5項に定める支払期日までに、当社指定の方法により支払うものとします。
4.支払いは原則として、当社指定の金融機関の中から本会員が予め届け出た本会員名義の預金口座等より自動振替で支払うものとします。自動振替による支払期日は、締切日の属する月の26日とします。但し、支払期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日とします。
5.自動振替の口座登録が完了していない場合、支払を遅滞した場 合等、当社が特に認めた場合は、会員は、当社が指定する口座に 振込む方法等の当社が指定した方法により支払うものとします。なお口座登録が完了していない場合の支払期日は、締切日の属す る月の末日とします。但し、支払期日が金融機関休業日の場合は、当社が利用明細書で指定する条件に従い支払うものとします。
6.海外におけるカードの利用代金が、外国通貨建ての場合、当社所定の方法により、円換算して支払うものとします。尚、日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、又、日本国外でのカードの利用の制限もしくは停止に応じることがあるものとします。
7.第4項の規定にかかわらず、予め当社が特に認める場合には、本会員以外の別個人名義の預金口座等(この場合も原則、本会員の配偶者である家族(会員)名義の預金口座等とします。)を届け出ることができるものとします。
8.本会員が本会員以外の方の名義に係る預金口座等を振替口座として届け出た場合において、届け出た預金口座等の名義人(当該預金口座に関する管理権限を有する方を含むものとします。)より当社に対して当該預金口座に対する請求行為等を停止するように申し入れがあった場合に、予め通知することなく当社が応じる
場合があることを了承するものとします。この場合、本会員は本 規約に基づく債務を当社の指定する方法にて支払うものとします。又、遅滞なく支払のための預金口座等を当社に届け出るものとし ます。
9.本会員は、当社に対し、利用明細書の再発行を依頼できるものとします。この場合本会員は、本条第3項に準じて当社の定める所定の手数料を支払うものとします。
第9条(遅延損害金)
1.(1)会員が、ショッピング支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に対し、年
14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、
1回払い及びリボルビング払い以外の場合、当該遅延損害金は当該債務に対し、法定利率を乗じた額を支払うものとします。
(2)会員が、ショッピング支払金の支払い期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、当該債務の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、1回払い及びリボルビング払い以外の場合は、当該債務の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.会員が、キャッシング支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで遅滞したキャッシング支払金の元本債務に対し、年19.94%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで残債務(元本分)の全額に対し、当社所定の利率の割合による遅延損害金を支払うものとします。尚、前述の利率は、1年を365日として計算するときの利率となります。
3.(1)会員が、第1項または前項のいずれにも該当しない金銭債務(以下「その他支払金」といいます。)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該債務に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)会員が、その他支払金の支払い期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで、当該債務の 残金全額に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払う ものとします。
4.遅延損害金率は、金融情勢等の事情により本会員に通知して変更する場合があります。変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
第10条(支払額の充当方法)
1.会員により支払われた金額の本規約に基づく債務への充当方法は、次に掲げるものによる他、割賦販売法の規定に準拠するものとします。
(1)期限未到来のものと期限が到来したものがある場合には、期限が到来したものから充当する。期限が到来したもののうちでは請求年月の古いものから充当する。
(2)同一の請求に係るものについては、当社所定の順序による。
2.(1)本会員は、本会員の支払った金額が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても、異議ないものとします。
(2)本会員が、本規約及びその他の契約に基づき、当社に対して支払うべき金額を超えて支払った場合は、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当することができるものとします。但し、本会員が当社に対し返金を求めたときには、この限りではないものとします。
(3)本会員に対し返金の必要が生じた場合、当社は第8条に従い届け出られた預金口座宛に振込む方法、その他適宜の方法によって行うことができるものとします。この場合、当社は、返金に要する費用を控除して返金できるものとします。
第11条(日割計算の場合の方法)
第9条・第31条・第40条において日割による計算をするときは、当該年率を基礎として、1年を365日とする日割計算を行います。
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但し、その計算は出資法など関連法令の定める範囲内で行うものとします。
第12条(カードの紛失・盗難)
1.カード利用代金については全て本会員が支払義務を負うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、会員がカードを紛失、及び盗難等にあったときは直ちに当社宛まで連絡をするとともに、最寄の警察署に届け出を行い、その後速やかに所定の紛失・盗難届けを提出した場合には、次項に定める場合を除き、紛失・盗難等の後にカード利用がなされたものについて、会員は支払いの責を負わないものとします。
3.前項の規定にかかわらず、次の場合には、会員は支払いの責を負うものとします。
(1)会員の故意または重大な過失により紛失・盗難等が生じた場合。
(2)本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が生じた場合。
(3)会員の家族・同居人等、会員の関係者自らにより、もしくはこれらの方が第三者に協力することで不正に利用された場合。
(4)戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等が生じた場合。
(5)会員が当社の請求する書類を提出しない、または虚偽の申告をした場合、あるいは当社の行う被害状況の調査に対する協力を拒んだ場合。
(6)紛失・盗難等の通知を当社が受理した日より61日以前に当該カードが利用されていた場合。
(7)紛失・盗難等による第三者の不正使用が、会員の故意または過失による会員の個人情報(生年月日や電話番号等)漏洩と因果関係のある場合。
(8)カード利用の際、使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場合。但し、登録された暗証番号の選択または管理において会員に責任がないと当社が認めた場合は、この限りではないものとします。
(9)カード裏面に会員自らの署名のない場合。
第13条(カードの再発行)
カードの紛失・盗難・汚損・破損・会員の暗証番号相違によりカードの利用ができなくなったとき、その他当社の定める事由が生じた場合は所定の手続きを行い、当社が会員の支払状況、本規約の遵守状況等を考慮し、適当と認めた場合に限りカードの再発行を行います。この場合、会員は自己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても、所定の再発行手数料を支払うものとします。但し、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるものとします。
第14条(届出事項の変更・調査)
1.本会員は、氏名・住所・メールアドレス・電話番号・勤務先・職業・年収・支払預金口座・取引を行う目的・家族会員に関する情報等に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出書により、当社に通知するものとします。尚、届出に必要な相当の期間内に届出事項変更の連絡がない場合は、カードの利用停止措置等当社が適当と認める措置をとることがあります。
2.本会員は、前項の氏名及び住所変更の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到着となっても当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。但し、変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
3.本会員は、その財産、収入、信用(住民票の取得を含みます。)等を当社または当社の委託する者が調査しても何ら異議ないものとします。
第15条(規約の有効期間)
1.本規約の有効期間は、第19条1項に定める会員都合により会員が退会したとき、第21条により会員が会員資格を喪失したとき、その他の理由により会員が退会もしくは会員資格を喪失したときに終了するものとします。但し、第2条6項の場合を除きま
す。
2.前項の場合でも、当社に対する残債務を完済するまでの間は、本規約が適用されます。
第16条(規約の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対して予め通知し、または当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本規約及び特約を変更することができるものとします。
第17条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社からの通知・催告等がなくても当然に期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)ショッピング支払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払いがなかったとき。
(2)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、一般の支払いを停止したとき、または銀行取引停止になったとき。
(3)差押・仮差押・仮処分の申し立てを受けたとき、保全差押・滞納処分を受けたとき、もしくは競売の申請または破産・民事再生・特定調停その他債務整理のための法的手続きの開始または申し立てがあったとき。
(4)キャッシング支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。但し、利息制限法1条1項に規定する利率を超えない範囲においての み効力を有するものとします。
(5)第26条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合、または第26条1項もしくは2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
2.会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務の全額を履行するものとします。
(1)虚偽の申告があったとき。
(2)商品や権利の購入、または役務の受領が会員にとって商行為
(但し、業務提供誘引販売個人契約は除きます。)となる場合で、ショッピング支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(3)商品の質入れ・譲渡・賃貸その他通常の用法を超えて当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(4)本会員の経営する法人につき、破産・民事再生・特別清算・会社更生・特定調停その他倒産手続きの申し立てまたは解散その他営業の廃止があったとき。
(5)会員が本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反になるとき。
(6)本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(7)カードに搭載されたICチップの破壊、分解等を行い、またはICチップに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
第18条(費用等の負担)
会員は、支払金等の支払いに要する費用、支払いを遅滞した場合の催告に要する費用等、カード利用または本規約に基づく所定の費用・手数料を負担するものとします。但し、キャッシングサービスに関する費用等の負担については、本規約第3章(キャッシング条項)に別途定めるものとします。
第19条(会員の都合による退会)
1.本会員が都合により退会するときは、同時に家族会員も退会と なります。本会員は当社所定の届け出をするとともに、会員のカ ードを返却するか、切断のうえ破棄するものとします。但し、届 け出時において当社に対する残債務がある場合は、その全額を完 済したときをもって退会したものとします。尚、この場合におい て、本会員または家族会員のカードにICチップが搭載されてい る場合、会員は直ちにカードを当社に返却するか、カードの磁気 ストライプとICチップ部分を切断のうえ破棄するものとします。
2.本会員または家族会員本人の意思により、家族会員のみ退会する場合は、退会する家族会員のカードを添え、当社所定の届け出
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をするものとします。
第20条(公租公課)
会員は、名義の如何にかかわらず、商品の取得、所有、保管、使用、並びに提供を受ける役務その他本規約に係る消費税その他一切の公 租公課を負担するものとします。
第21条(会員資格の喪失等)
1.当社は、会員が次の各号のいずれかに該当したとき等、当社が会員として適当でないと認めたときは、何らの通知・催告等がなくともいつでも会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は直ちにカードを返却し、本規約に定める支払期日にかかわらず直ちに期限の利益を失い、当社に対する残債務の全額を返済するものとします。
(1)第17条1項・2項のいずれかに該当したとき
(2)会員の存在が不明になったとき、または会員の意思によらず入会したことが明らかになったとき
(3)第1条1項・2項、第1条の2、第26条6項・7項、第
43条のいずれかの確認事項・申告事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出をしたとき、または当該事項に虚偽または故意に著しく事実に反する申告または届出がなされたと当社が判断したとき
(4)第26条6項に基づく確認に正当な理由なく応じないとき、指定した期日までに所定の確認書類の提出に応じないとき、または、確認の結果、合理的な理由が無いと当社が判断したとき
(5)第30条4項・9項のいずれかのカード利用・取引を行ったとき
(6)当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をしたとき(第三者を利用して行った場合を含みます。)
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、ハラスメント行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
(7)前各号の他、本規約または関連特約の違反により当社との信頼関係を著しく害する行為をなしたとき
2.以下の各号に該当した、または、該当したおそれがあると当社が認めた場合は、本会員及び家族会員のカード利用の全部または一部の停止、カード利用可能枠の見直し、会員資格の取消しなどの措置をとる場合があります。
(1)家族会員が、第1条2項の要件を欠いていることが判明したとき、または、要件を欠くおそれがあると当社が認めたとき
(2)家族会員が、本規約または特約に定める事項を遵守しなかったとき、または、遵守していないおそれがあると当社が認めたとき
(3)第1条2項で認める家族でないことを知りながら家族会員登録をしていたことが判明したとき
3.当社は、当社所定の時期に、本会員からの当社所定の年会費の納入がない場合は、何らの事前及び事後の通知を要することなく会員資格を取り消すことができるものとします。但し、本会員に年会費以外の残債務がある場合は、当社に対し、残債務の全額を完済したときをもって退会したものとします。本会員は、当社からの求めに応じ、カードを直ちに返却するものとします。
4.会員が死亡した場合は当然に会員資格を喪失します。また、本会員の親族等から本会員が死亡した旨の申し出があった場合も同様とします。
5.前各項に該当した場合は、当社は、加盟店にカードの無効通知を送付することができるものとします。
6.本条により本会員が会員資格を喪失した場合は、同時に家族会員も会員資格を失います。
第22条(会員の再審査、カードの利用・貸与の停止等)
1.当社は、本会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。当社が再審査を行うに際して、本会員は、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
2.前項の再審査の結果、本会員の信用状況等が適当でないと当社が認めたときは、何らの通知・催告等がなくとも、当社はカードの利用可能額の変更、カードの利用停止、カードの返却回収等の措置を取ることがあります。又、資料の提出がない場合も同様の措置を取る場合があります。
3.当社は、会員が当社に対する債務の支払いを怠ったとき、本規約に違反したとき、または違反するおそれがあるとき、その他会員のカード利用状況等が適当でないと認めたときは、カードの利用停止等、前項に規定する措置をとることがあります。
4.当社は、会員のカード利用に際し、第三者による不正使用の可能性があると判断した場合、利用を断る場合があります。
5.悪用被害を回避するために当社が必要と認めた場合、当社はカード番号の変更、またはカードの差替えを行うことができるものとし、会員はこれに協力するものとします。
第23条(債権譲渡の承諾)
当社が必要と認めた場合、事前に通知することなく当社は本規約に基づく債権、並びにこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に差し入れ、または譲渡すること(信託の設定による担保差し入れ、または譲渡を含みます。)、及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることがあります。
第24条(他契約における債務不履行)
会員が、当社と締結している他の契約において、債務不履行の状況にある場合には、カードの利用ができなくなる場合があります。
第25条(カードサービスの変更・中止)
当社はカードに付帯するサービスの一部または全部について、事前の通知・承諾なしに変更・中止することがあります。
第26条(反社会的勢力の排除・「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に関する事項)
1.カードの申込者(本契約成立後は本会員、以下1項から5項までにおいて同様とします。)は、申込者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業・団体及び当該企業・団体の役員・従業員等
(5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴力集団等の構成員
(8)テロリスト等
(9)日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
(10)その他前各号に準ずる者(以下1号ないし本号に該当する者を総称して「暴力団員等」という)
(11)暴力団員等の共生者(以下の①〜④のいずれかに該当する者)
①暴力団員等が、実質的に経営を支配しているもしくは関与していると認められる関係を有する者、または当該関係を有する者が法人等である場合には当該法人等に所属する者
②自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
③暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持、運営に協力し、または関与をしていると認められる関係を有する者
④暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
2.申込者は、自らまたは第三者を利用して当社または当社の提携
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先に対し、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社は、申込者が前2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの入会申し込みを謝絶、または本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
4.申込者が本条1項もしくは2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、申込者に対し、当該事項に関する調査を行い、又、必要に応じて資料の提出を求めることができ、申込者は、これに応じるものとします。
5.申込者が第17条1項5号の事由に該当し、第17条1項または第21条1項の規定が適用されたことにより、申込者に損害または費用が生じた場合でも、申込者は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
6.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなくカード利用の停止措置等の利用制限を行うことができるものとし、会員の情報および具体的なカードの利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して当社所定の本人確認資料や資産及び収入の状況等に関する所定の書類の提出を求め、本人確認や取引目的等の確認を実施することがあり、会員は、当該本人確認や取引目的等の確認に応じるものとします。
また、当社は、当該本人確認や取引目的等の確認に際し、提出期限を指定して会員に回答を求めた場合で、会員から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
(1)本項の「必要と認めた場合」とは会員のカード利用・取引内容について、以下のいずれかに該当するおそれがあると当社が認めた場合をいいます。
①犯罪収益移転防止法施行令第12条(厳格な顧客管理を行う必要が特に高いと認められる取引)に抵触するカード利用・取引
②犯罪収益移転防止法施行規則第5条(特別の注意を要する取引)に抵触するカード利用・取引
③犯罪収益移転防止法第8条に基づき当社が届出を要すると認めた場合
④上記①〜③に類似すると当社が認めたカード利用・取引
(2)家族会員が、前号に該当するカード利用・取引をしているおそれがあると当社が認めた場合は、家族会員を対象とした本人確認、資産及び収入の状況等に関する所定の書類を求めることができるものとし、本会員並びに家族会員は確認に応じるものとします。
(3)日本国籍を保有せず本邦に居住する会員は、当社の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当社所定の方法により届け出るものとします。会員が当社に届け出た在留期間が超過した場合、カード利用を制限することができるものとします。
(4)犯罪収益移転防止法に関する制度の整備が十分に行われてい ないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カード の利用を制限することができるものとします。
(5)本項の確認の結果、1号の①から④に該当するおそれがあるカード利用・取引に合理的な理由があると当社が認めた場合、当社は速やかに前各号のカード利用等の制限を解除します。
7.会員が、犯罪収益移転防止法に定めるところにより、外国政府等において重要な地位を占める者及びその家族に現に該当しまたは該当することとなった場合、あるいは過去に該当していた場合は、当該会員は、当社が指定する書面の提出、当社が指定する事項の申告等の追加確認を行うものとし、会員はこれに応じるものとします。
(1)当社は、本項に定める追加確認が完了するまでの間、カードの利用を停止することができるものとします。
(2)当社は、本項に定める追加確認が完了した場合でもカードの一部または全部の機能の利用が制限される場合があり、キャッシングサービスの利用枠が付帯されている場合はキャッシングサービス利用枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第27条(業務委託)
1.カード利用による支払金等の集金業務の一部は、三越伊勢丹ホールディングス企業グループ等が代行して行う場合があります。
2.カード利用による支払金等の支払いに関して、当社指定の金融 機関の一部については、会員の指定預金口座から自動振替の方法 により、収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三 菱UFJファクター」といいます。)を通じて当社に支払うもの とします。この場合、三菱UFJファクターへの入金のときを当 社への支払いのときとします。尚、振替処理は三菱UFJファク ター名義で行われることを予め了承するものとします。支払期日 は、第8条の規定にかかわらず、締切日の属する月の27日とし、支払期日が金融機関休業の場合は、翌営業日とします。
第28条(準拠法)
会員と当社との本規約に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第29条(合意管轄裁判所)
会員は、会員と当社の間で紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第2章<ショッピング条項>
第30条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、カードを提示のうえ、所定の伝票にカードと同一の自己の署名をすることまたは当社が適当と認めた店舗において所定の端末機に暗証番号を入力すること(但し、端末機等の故障の場合には、当社が別途適当と認める方法)その他当社が認めた方法により、カードを利用することができます。但し、当社が特に認めた場合は、当社指定の方法により署名、暗証番号の入力またはカードの提示を省略できる場合があります。
2.会員は、通信料金・保険料等の継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、予め加盟店に会員番号や有効期限等の情報
(以下本章において「登録情報等」といいます。)を登録する方法によりカードを利用することができるものとします。尚、第
13条、第22条5項またはその他本規約に基づく事由により登 録情報等の変更が生じた場合、または会員資格の喪失等によりカ ードを利用できなくなった場合、会員は、それらの変更情報を会 員自身で加盟店等に通知する必要があります。登録情報等の変更 や会員資格の喪失等によりカードを利用できなくなった場合にお いても、当社が本規約に基づき加盟店に対し利用代金の支払いを 行っている場合には、会員は当社に対して当該利用代金に係るシ ョッピング支払金を支払うものとします。又、会員は、当社が必 要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有 効期限等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知できるこ とを予め承諾するものとします。尚、カードの利用停止等により、会員と加盟店との契約に関して生ずる一切の事項について当社は その責を負いません。
3.カードの利用による商品・権利・サービス(以下「商品等」といいます。)の購入代金(頭金がある場合は、頭金を除くものとします。以下本章において「利用代金」といいます。)は、当社が会員に代わって加盟店に立替払いすることを予め了承するもの
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とします。
4.カードは、商品券類、金・銀・白金等の地金類、その他当社または各加盟店において特に指定するものについては利用できません。
5.貴金属・時計・音響製品・券類(商品券類を除きます。)及び当社が特に指定した商品を購入する場合は、利用可能額内であっても30%以上の頭金を現金で支払う場合があります。又、前述の商品については支払いが完了するまで再利用できないことがあります。
6.カードの利用代金の支払方法は、①1回払い②ボーナス1回払い③分割払い④ボーナス時支払額指定分割払い⑤リボルビング払いから会員がカード利用の際に指定したものとします。但し、リボルビング払い及びその支払いコースの指定は、当社所定の方法によるものとします。尚、当社が特に指定した加盟店、及び当社または各加盟店が特に指定した商品等は、支払方法を指定する場合があります。尚、日本国外におけるショッピング利用代金の支払い方法は原則1回払いのみとなります。又、本条7項・8項の利用の条件は、加盟店により異なる場合があります。
7.「ボーナス1回払い」は、当社指定の取扱期間内に限り利用できます。
8.「分割払い」は、支払回数が2回から36回まで、支払期間が支払回数に応じ2カ月から36カ月までの各範囲に該当する場合に限り利用できます。
9.会員は、次の各号の行為のためにカードを利用してはならないものとします。
(1)現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードを利用すること(以下「クレジットカードの現金化」といいます。)。
尚、クレジットカードの現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするカード利用である限り、方式 の如何にかかわらず、禁止の対象となります。
①商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式(キャッシュバック方式)
②商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式(買取方式)
③現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカードを利用して購入する方式
(2)資金調達又は転売・販売を目的とする商品若しくは権利の購入または役務の受領(これらに該当するおそれがある取引を含む)。
(3)金融商品取引法により認められる場合を除き、同法で定める金融商品の購入(海外FX取引のための入金取引等)。
(4)価格が乱高下するなど投機性が高い商品もしくは権利その他これに類するもの(インターネット等による海外ギャンブル取引等)の購入または役務提供の受領。
(5)その他、前各号に類すると当社が認めたカードの利用。
10.会員のカード利用に際し、本規約に違反またはそのおそれがある場合、その他カードの利用目的に反するなど正常な利用ではないおそれのある場合、利用を断る場合やカード利用の全部または一部の停止、カード利用可能枠の見直し、会員資格の取消しなどの措置をとる場合があります。
尚、当社が、各種法令等及び本規約または特約に則り、正当な理由に基づき実施したカードの利用制限(カード利用の全部または一部の停止、カード利用可能枠の見直し、会員資格の喪失等)等の措置により、会員に損害が生じた場合は、当社に賠償の請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
11.会員のカード利用に際して加盟店と会員との間で紛議が生じた場合、これに関する対応は会員自らが行うものとします。
第31条(ショッピングの利用代金等の支払方法)
1.「1回払い」は、締切日における1回払い利用代金の総額を支払期日に一括して支払うものとします。
2.「ボーナス1回払い」は、取扱期間中のボーナス1回払い利用代金の全額を、取扱期間直後のボーナス月(7月・12月とします。)に一括して支払うものとします。
3.「分割払い」は、利用代金に当社所定の分割払手数料を加算した額(以下、「分割支払金合計」といいます。)を各月の支払期日に分割して支払うものとします。
(1)分割払いの支払回数、支払期間及び分割払手数料の料率は別表に定めた手数料率を適用するものとします。
(2)分割支払金合計は利用代金に分割払手数料を加算した額になります。
4.「ボーナス時支払額指定分割払い」については、会員は、ボー ナス月支払額を予めカード利用時に指定するものとします。但し、ボーナス月支払総額は、分割支払金合計の50%以内とし、当該 支払額には、当社所定の分割払手数料を含むものとします。
5.「リボルビング払い」は、会員が、入会時または変更届により、当社が予め定めた支払コースの中から指定した支払コースによる 毎月の支払額(以下「弁済金」といいます。)を支払うものとし ます。但し、当社が支払コースを指定する場合もあります。当該 弁済金には、締切日のリボルビング払利用代金の残高に対する当 社所定の手数料を含むものとします。尚、リボルビング払利用代 金の残高に手数料を加算した額が、コース別の毎月の支払額に満 たない場合は、残金を一括して支払うものとします。尚、残高ス ライド方式の場合、締切日のリボルビング払利用代金の残高(既 請求分を除きます。)と指定した支払いコースにより毎月の弁済 金を算出するものとします。
(1)リボルビング払いの手数料率は、別表に定めた手数料率を適用するものとします。
(2)第1回目のリボルビング払手数料は、締切日までのリボルビング払利用代金を合計し、締切日翌日から第1回支払期日までの日割計算とし、2回目以降は、支払期日翌日から翌支払日までの月利計算を行うものとします。
(3)リボルビング払いの手数料率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。尚、変更した場合の料率は、変更後の新規利用分から適用します。
6.ショッピングの利用代金等については、当社が認めた場合、当社所定の方法で随時に支払うことができます。但し、会員が、各月の締切日以降、分割支払金または弁済金を、当該月の支払期日前に支払う場合は、その月分の分割払手数料またはリボルビング払手数料を含む請求額を支払うものとします。
第32条(繰上返済の特約)
1.本会員が、第8条及び第30条及び第31条に定める代金決済 方法にかかわらず、ショッピング支払金の全部または一部の返済 を支払期日の前に繰り上げて行う場合(以下「繰上返済」といい ます。)は、本会員が当社に対して当社所定の方法で事前に連絡 のうえ、当社の承認を得て行うものとします。その際、本会員は、繰上返済をする範囲、返済方法及び支払日を指定して当社の承認 を得るものとし、且つ、当社所定の手続きをとるものとします。
2.本会員が、分割払い及びリボルビング払いによるショッピング支払金の支払を当初の契約通りに履行し、且つ約定支払期間途中で繰上返済により支払う場合は、未払いの当該ショッピング支払金合計額から未請求の分割払手数料を差し引いた額を支払うものとします。尚、分割払いについては残金全額の繰上返済に限り、リボルビング払いについては、残金の全部または一部の繰上返済ができるものとします。
第33条(所有権の留保)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、
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賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第34条(商品の引取及び評価・充当)
1.本会員が第17条により、期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
2.本会員は、当社が前項により商品を引取ったときは、当社の定める公正妥当な金額(原則として再販売に伴う費用を除きます。)をもって、本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。尚、過不足が生じた場合には、本会員と当社との間で直ちに精算するものとします。その当社の定める金額は本会員に通知するものとし、本会員は異議の申し出ができるものとします。
第35条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約等の解除等)会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、提供または引渡された役務・権利・商品が、見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品・権利の交換または役務の再提供を申し出るか、または当該売買契約、役務提供契約の解除ができるものとします。尚、売買契約を解除した場合は、会員は当社に対し、その旨を通知するものとします。
第36条(支払停止の抗弁)
1.本会員は、次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、割賦販売法第30条の
4または第30条の5の定める範囲内において支払いを停止することができるものとします。
(1)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含みます。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされないこと。
(2)商品に破損、汚損、故障その他の欠陥等の瑕疵があること。
(3)クーリングオフ・中途解約(但し、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に限ります。)に応じてもらえないとき。
(4)その他役務の提供や商品の販売について、加盟店に対し生じている事由があること。
2.当社は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.本会員は、支払停止の申し出をするときは、予め前述の事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本会員が支払停止の申し出をしたときは、速やかに前述の事由を記載した書面(資料がある場合には添付するものとします。)を当社に提出するよう努めるものとします。又、当社が前述の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)売買契約等が会員にとって商行為(但し、業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)であるとき。
(2)会員が、ボーナス1回払い、分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いを指定した場合で、1回のカード利用に係る支払総額(分割支払金合計に頭金を加算した額をいいます。)が4万円に満たないとき。但し、リボルビング払利用の場合は、現金価格が3万8千円に満たないとき。
(3)海外加盟店でカードを利用したとき。但し、会員が日本国内に居ながら、通信の方法により海外にある加盟店を利用した場合を除きます。
(4)本会員による支払停止が信義に反すると認められるとき。
第37条(販売時の承認等)
1.カードの利用に際して、加盟店及び当社は相互に照会を行う場合があります。その際、当社は、加盟店に対し当社が必要と認めた事項を回答し、または指示等を行います。
2.カードの利用に際して、カードの利用可能額を超える利用の場 合や、商品等の内容によっては当社の販売承認が必要となります。
この場合、加盟店が当社に対してカードの利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、カードの利用を断る場合があります。又、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードの利用を制限する場合があります。
3.当社は、当社が必要と認めた場合、当該カードの無効を加盟店等に通知し、会員へ貸与したカードの返却回収措置を、加盟店・ ATM等を通じて行うことができるものとします。
第38条(加盟店に関する苦情の申し出)
1.会員からカード利用に際し苦情の申し出を受けた場合で、当該苦情が当該カード利用に係る加盟店に対するものである場合、会員は当社所定の方法により書面で苦情内容等を当社に申告するものとします。
2.会員は当社または当該加盟店が契約している立替払取次業者に対し、当該苦情の発生原因究明に必要な範囲で調査に協力するものとします。
3.当該苦情の申し出をもってカード利用代金の支払いを当然に免除、減額、支払期日の延期等の措置を約束するものではありません。
第3章<キャッシング条項>
第39条(キャッシングサービスの利用方法)
1.キャッシングサービスの利用資格者(以下「利用資格者」とい います。)は、当社が利用を認めた本会員、家族会員(但し、本 会員が認めた配偶者に限ります。)であって、金融機関に口座自 動振替の手続きが完了した方とします。但し、本会員が専業主婦、学生である場合の利用は認められません。
2.本会員が本規約第14条に定める届出事項の変更を当社に連絡したとき、及び当社による調査の結果、本会員が利用資格者に該当しないことが判明した場合、新規の利用ができない場合があります。尚、当社が求めた場合、本会員は自身が利用資格者であることを証する書面を提出するものとします。書面の提出がなされない場合に会員が受ける不利益に関し当社は責任を負わないものとします。
3.利用資格者は、当社の指定するATM等を使用し、1万円単位でキャッシングサービスを受けることができます。
4.キャッシングサービスの資金使途は自由とします。但し、事業用途を除きます。
5.利用資格者が、当社の提携する金融機関等のATM等でキャッシングサービスを利用した場合に、下記金額を上限としてATM等利用手数料を本会員が負担するものとします。但し、当社が特に認めた場合は支払を免除することができるものとします。
ご利用金額 | 利用手数料 |
1万円 | 110円(税込) |
2万円以上 | 220円(税込) |
第40条(キャッシングサービスの利用代金等の返済方法)
1.キャッシングサービス利用による融資金と利息(以下融資金と 利息を合わせ「融資金等」といいます。)の返済方法は、1回払い、リボルビング払いのうち、会員が利用毎に指定した方法とします。
2.支払日に返済すべき融資金等の計算方法は次のとおりとします。尚、毎月締切日時点において1回払いに基づく利用残高とリボル ビング払いに基づく利用残高がある場合は、次の(1)によって 支払う金額と(2)の毎月の支払金額とを合算した金額を支払日 に支払うものとします。
(1)1回払い 支払日に1回払い利用による融資金等の全額を返済するものとします。
(2)リボルビング払い 利用締切日における融資金等に係る残高に応じて、「キャッシングサービス商品概要」に記載の金額(利息を含む)を支払日に返済するものとします。
(3)キャッシングサービス利用に対する将来支払う返済金額の合計額等は、「キャッシングサービス商品概要」に記載のとおりとします。
3.利息計算は、毎月締切日の融資残高に対し、前回の支払期日の
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翌日から翌支払日までの日割計算を行うものとします。但し、第
1回目の利息については、利用日の翌日から第1回支払日までの日数により日割計算した金額を支払うものとします。又、締切日までに複数回利用の場合の利息計算方法は、最終利息合計金額の円未満を切り捨てるものとします。尚、キャッシングサービスの利率は、1年を365日として計算するときの適用利率となります。
【利息計算式】
毎月締切日の融資残高×前回支払期日の翌日から翌支払日までの日数×キャッシングサービスの利率÷365日
【第1回目の利息計算式】
融資残高×利用日数(※)×キャッシングサービスの利率÷
365日
※利用日数は利用日の翌日から第1回支払日までの日数となります。
4.本会員が、本条に定めるキャッシングサービスの利用代金等の 返済方法にかかわらず、キャッシング支払金の繰上返済を行う場 合は、本会員が当社に対して当社所定の方法で事前に連絡のうえ、当社の承認を得て行うものとします。その際、本会員は、繰上返 済をする範囲、返済方法及び支払日を指定して当社の承認を得る ものとし、且つ、当社所定の手続きをとるものとします。繰上返 済により融資金等の一部または全部を支払う場合、利用日、また は前回の支払期日の翌日から支払いの当日まで日割計算によって 計算された利息とあわせた金額を支払うものとします。
5.利率は、金融情勢等の事情により通知して変更する場合があります。尚、変更した場合の利率は、変更後の新規利用分から適用します。
第41条(融資明細書送付の承諾)
会員は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第
17条第1項及び第18条第1項に定める書面に代えて、貸金業法第17条第6項及び第18条第3項に基づき、一定期間における貸付け・返済その他取引状況を記載した融資明細書を本会員の届け出の住所へ送付することを予め承諾するものとします。尚、融資明細書に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額等は、当該書面に記載された内容以外にキャッシングサービスの利用または返済がある場合、変動することがあります。
第42条(勧誘の承諾)
本会員は、当社からキャッシングサービスその他融資商品に関する勧誘(以下「融資勧誘」といいます。)を受けることを予め同意するものとします。尚、本会員が融資勧誘を拒否する場合は、当社に申し出のうえ融資勧誘中止に関する所定の手続きを行うものとします。当社は、会員からの申し出に対し、会員に個別に発送される案内物を送付すること、個別に電話等で融資勧誘を行うこと等を停止するものとします。
第43条(資力を明らかにする書面等の徴求)
1.当社は、貸金業法及び当社の判断に基づいて本会員に資力を明らかにする書面等(以下「収入確認資料」といいます。)の提出を求めることができるものとします。尚、収入確認資料は、貸金業法施行規則に定められた「資力を明らかにする事項を記載した書面等」とします。
2.本会員は、前項に定める求めに応じて当社に収入確認資料の提出を行うことに予め同意するものとします。尚、本会員がその求めに応じて収入確認資料を提出できない場合、または提出をしても、貸金業法及び当社の判断に基づいて、キャッシング利用可能額の減額、または新規利用が停止されることを予め同意するものとします。
3.本会員が当社に収入確認資料の提出を拒否した場合、当社は、会員のキャッシング利用可能額の減額、または新規利用の停止等 から生じる損失または不利益に関し責任を負わないものとします。
nimoca MICARD特約
この「nimoca MICARD特約」(以下「本特約」といいます。)は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が、株式会社ニモカ(以下、「ニモカ」といいます。)と提携して発行するクレジットカードのご利用の条件について定めるものであり、当社が別途定める「カード会員規約」(以下「会員規約」といいます。)に追加して適用されるものです。両規定が重複する場合は、本特約が優先します。又、本カードのnimocaカード機能部分については、本特約及び本特約に定めのない事項についてはニモカの定めるnimoca規則等が適用されます。
第1条(カード名称)
当社がニモカと提携して発行し、クレジットカード機能部分は当社、 nimocaカード機能部分はニモカが提供するカードを「nimoca MICARD」(以下「本カード」といいます。)と称します。
第2条(会員)
会員とは、当社の定める本特約及びカード会員規約、並びにニモカの定めるnimoca取扱規則、クレジットnimoca特約及びnimocaポイントサービス規則(以下、総称して「nimoca規則等」といいます。)を承認のうえ、当社及びニモカ(以下「両社」といいます。)に本カードについての利用を申し込み、両社がそれを認め入会した方をいいます。
第3条(カードの貸与)
本カードの所有権は、当社とニモカに共有的に帰属し、カードは両社から会員に貸与するものとします。
第4条(両社のサービス等の利用)
1.本カードのサービス等は、次の各号に定めるものとします。会員は、両社が提供する機能及びサービスを受ける場合、各々の会員規約・特約または各々が別途定める方法により利用するものとします。
(1)当社が提供するショッピング機能及び金融サービス機能、並びに付帯サービス
(2)ニモカが提供するIC乗車券サービス及び電子マネーサービス、nimocaポイントサービス、その他の付帯サービス
2.会員は、機能またはサービスについて問い合わせる場合は、両社のうち当該機能またはサービスを提供する各社に連絡するものとします。
第5条(nimocaポイントサービス)
本カードについては、ニモカが企画・運営・提供するnimocaポイントサービスがnimocaポイントサービス規則及びクレジットnimoca特約に基づき提供され、当社が提供するポイントプログラムは提供されません。
第6条(カードの紛失・盗難等の届出先)
会員が本カードを紛失及び盗難等にあったときは、当社の定めるカード会員規約及びニモカの定めるnimoca規則等に基づき、両社にその旨届け出、両社所定の手続きをとるものとします。
第7条(届出事項の変更)
カード会員規約第14条第1項に基づき、会員が本カードのクレジ ットカード機能部分に関する届出事項の変更を当社へ通知した場合、 nimocaカード機能部分に関するニモカへの通知もあったものとみな します。
第8条(会員資格の喪失)
会員が、当社もしくはニモカの一方から、会員資格を取り消された場合には、両社の会員としての資格も喪失するものとします。
第9条(免責)
1.会員のnimocaカード機能部分における利用やサービス提供等に関する責任はニモカが有し、当社は一切責任を負いません。
2.会員のクレジットカード機能部分における利用やサービスの提 供等に関する責任は当社が有し、ニモカは一切責任を負いません。
第10条(適用除外)
会員規約中の、家族会員に関する規定は適用されないものとします。
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個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項第1条(個人情報の収集・保有・利用・提供、預託)
会員(申込者を含みます。以下同じ)は、株式会社エムアイカード
(以下「当社」といいます。)が、会員の個人情報(本条(1)に定めるものをいいます。)につき必要な保護措置を講じたうえで以下の個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を収集し、利用することに同意するものとします。
企業名 | 利用目的 | 利用情報 | 連絡先等 |
株式会社エムアイカード https: //www. micard.co.jp | ①本規約(本申し込みを含みます。以下同じ)に基づく与信業務(再審査を含みます。)及び債権管理業務等 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅳ) ⅴ)ⅵ) ⅶ)ⅷ) | 東京都中央区晴海 1 - 8 - 12お客さまサービスセンター 0570- 05- 2211 |
②クレジットカード事業等当社事業(当社の具体的な事業内容については当社所定の方法[当社ホームページ等]によって告知します。)及び当社が提携する企業、加盟店その他の第三者から受託して行う当該第三者の事業に関する下記の宣伝印刷物の送付等営業案内 ◦各種商品(キャッシング、ローン、保険、信託業務に関する併営業務に係る契約締結の媒介等)・サービスの案内 ◦商品・サービス、加盟店の案内 ◦催事(会員特別招待会等)の案内 ◦通信販売 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) | ||
③クレジットカード事業等当社事業及び当社が提携する企業、加盟店その他第三者から受託して行う当該第三者の事業に関するマーケティング分析、市場調査 (アンケートのお願い等)、商品開発 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) | ||
④カードの利用状況の調査及び分析その他のマーケティング分析 | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) | ||
⑤当社のウェブサイトにおけるサービスの内容改善による利便性の向上、及び、会員の興味・関心度の高い情報を当該会員に対して適切なタイミングで提供すること | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) | ||
⑥株式会社ニモカに対して、マーケティング分析用に個人を特定できないように加工したうえで、会員の属性情報(性別、生年月、郵便番号等)、利用情報等を提供すること、及び、その上で当社が会員その他の第三者に対して興味・関心度の高い情報を提供すること | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) |
(1)
⑦クレジットカード事業等当社事業における付帯サービスの提供、当社が提携する企業が行っている事業における付帯サービス(ポイント等特典の付与を含みます。)の提供及び同提供のために必要な措置の実施(ⅰ)及びⅱ)の情報を当該提携先企業に提供することを含みます。) | ⅰ)ⅱ) ⅲ)ⅴ) |
※宣伝印刷物の送付等営業案内並びに市場調査及び付帯サービスの提供の方法には、電子メール、ショートメッセージサービス等の電磁的方法による送信を含みます。
ⅰ)申込書等に記載された会員の氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、住居状況、家族構成、勤務先、メールアドレス等の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含みます。以下同じ)
ⅱ)会員の申込日、入会日、利用加盟店名、利用商品名、利用金額、支払回数等会員と当社の契約内容に関する情報、及び宣伝印刷物送付の可否に関する情報
ⅲ)本会員(申込者を含みます。以下同じ)のカード利用残高、支払状況等、現在の状況及び履歴に関する情報
ⅳ)当社が収集した他のクレジット等の利用履歴、過去の債務の返済状況等支払能力判断のための情報
ⅴ)本会員が申告した資産、負債、収入、支出等個人の経済状況に関する情報
ⅵ)本人確認のため、当社が必要と認めた場合に提示した運転免許証、健康保険証、パスポート等の写し及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で定める書類等の記載確認事項等本人を確認するために得た情報
ⅶ)住民票等本人を特定できる書類を取得した場合はその内容
ⅷ)官報、電話帳等一般に公開されている情報
(2)当社が当社の業務(情報保管、情報処理その他コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに関連付随する事務等を含む)を第三者に業務委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託すること。
第2条(信用情報機関への登録・利用)
1.本会員は、当社が本規約に係る取引き上の判断にあたり、本会員の支払能力の調査をするため、当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する信用情報機関に照会し、本会員及び本会員の配偶者の個人情報(官報情報等を含みます。)が登録されている場合には、それを利用することに同意するものとします。尚、前述の信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法により、支払能力の調査以外の目的のために利用しません。
2.本会員は、本会員の本規約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報が、当社の加盟する信用情報機関に次表に定める期間登録され、当社が加盟する信用情報機関及び当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員により、本会員の支払能力に関する調査の目的のみに利用されることに同意するものとします。
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登録情報 | 登録期間 | |
(株)シー・アイ・シー | (株)日本信用情報機構 | |
a. 氏名・生年月日 ・住所・電話番号・勤務先・運転免許証の番号 ・本人確認資料の記号番号等の個人情報 | 左記欄b、c、dの登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
b. 本規約に係る申し込みをした事実 | 当社が当該信用情報機関に照会した日より 6カ月を超えない期間 | |
c. 本規約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後5年を超えない期間(但し、債権譲渡の事実にかかわる情報については当該事実の発生日から1年以内) |
d. 本規約に基づく債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
※当社が加盟する信用情報機関が、貸金業法第41条の13第1項、または割賦販売法第35条の3の36第1項による指定を受けた場合、当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報を加盟会員に提供します。
※本会員は、当社が加盟する信用情報機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立てを、当該信用情報機関が定める手続き及び方法によって行うことができます。
3.当社が加盟する信用情報機関の名称・住所・電話番号は以下のとおりです。又、本契約期間中に新たに信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を取得するものとします。
名称:株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業等の詳細は、前述の同社が開設しているホームページを参照ください。
名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業の詳細は、前述の同社が開設しているホームページを参照ください。
4.当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関は、下記のとおりです。
<株式会社シー・アイ・シーが提携する信用情報機関>
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社シー・アイ・シーへ問い合わせください。
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名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、金融機関とその関係会社を会員とする信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、前述の同情報センターが開設しているホームページを参照ください。
名称:株式会社日本信用情報機構
住所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号住友不動産上野ビル5号館
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
<株式会社日本信用情報機構が提携する信用情報機関>
提携する信用情報機関に関する問い合わせは、株式会社日本信用情報機構へ問い合わせください。
名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1電話:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/名称:株式会社シー・アイ・シー
住所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp
5.当社が、3項に記載されている信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運 転免許証の番号、本人確認書類の記号番号、申込記録、契約の種 類、契約日、商品名、利用可能額、支払回数、利用残高、割賦残 高、年間請求予定額、月々の支払状況、完済、延滞、支払停止の 抗弁の申し出事実、債権回収等の情報となります。
6.本会員は、当社が、当社が加盟する以下の信用情報機関から電話接続状況履歴(全国の固定電話及び携帯電話の接続状況調査結果の履歴で、調査年月日、電話接続状況、移転先電話番号が含まれています。)の提供を受け、個人データとして取得し、支払能力の調査にのみ利用することに同意するものとします。
<当社が電話接続状況履歴を取得する信用情報機関>名称:株式会社日本信用情報機構
電話:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
第3条(個人情報の債権譲渡・担保提供に伴う提供)
当社が債権譲渡または担保提供をすることに伴い、第1条(1)
ⅰ〜ⅷの情報を譲受人に提供すること、及び、譲受人においては譲受債権の管理回収にあたってその情報を利用することに会員は予め同意するものとします。尚、譲受人は金融機関・信託会社・機関投資家・特定目的会社・その他これらに類するものに限るものとします。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
会員は、当社が各種法令の規定により公的機関等から個人情報の提出を求められた場合、及びそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合に公的機関等へ個人情報を提供することに同意するものとします。
第5条(宣伝印刷物の送付等営業案内中止の申し出)
会員は、当社に、第1条(1)②及び⑤に定める宣伝印刷物の送付等営業案内に対する中止の申し出をすることができます。申し出先は、本規約末尾に記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】とします。但し、基本的なクレジット業務を行うために必要な案内、利用明細書、クレジットカード、会員誌等に同封されるパンフレット類については送付停止の対象にはなりません。
第6条(個人データの開示・訂正・削除等)
1.会員は、当社に対して、会員自身の個人データその他法令で当社に開示が義務づけられている情報を開示するよう請求ができます。
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2.個人データの開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、当社は、速やかに当社が保有する当該個人データの訂正または削除に応じるものとします。
3.会員は、個人データの開示・訂正・削除等については、本規約末尾記載の【お問い合わせ・ご相談窓口】に届け出るものとします。開示等の手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細について回答します。また信用情報機関へ開示を求める場合には、第2条3項記載の信用情報機関へ連絡するものとします。
第7条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員がカードまたはカード情報を用いて当社所定のシステムを利用した繰上返済にかかる手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する本会員及び家族会員の利用による残高の合計額)を家族会員に対し開示することに同意します。
第8条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、本会員が申込書に必要な記載事項の記載を希望しない場合や本規約に定める個人情報の取扱いについて同意できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをすることがあります。尚、第5条に定める宣伝印刷物の送付等営業案内に対する中止の申し出があっても、これを理由に入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
第9条(本契約が不成立の場合)
当社が入会を承認しない場合であっても、入会申し込みをした事実は、第1条、第2条の定めに基づき、当該契約の不成立の事由の如何にかかわらず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第10条(条項の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対して予め通知し、または当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本同意条項を変更することができるものとします。
■個人情報管理責任者
当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。
提携カードの個人情報の取扱いに関する同意条項第1条(適用)
この「提携カードの個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「本 同意条項」という。)は、会員(申込者を含みます。以下同じ。)が、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)が株式会社 ニモカ(以下「ニモカ」といいます。)と提携して発行するnimoca MICARD(以下「本カード」といいます。)の申し込みを行う場合に、
「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に加え、適用されます。
第2条(両社による会員情報の取得)
会員は、本カードの申請または変更届出時に提供する情報について、当社及びニモカ(以下あわせて「両社」といいます。)がそれぞれ 取得すること、及び両社がそれぞれの個人情報の取扱いにかかる条 項及び、本同意条項に基づき、取扱うことに同意するものとします。
第3条(両社間での会員情報の相互提供)
会員は、両社がそれぞれの同意条項で定める場合の他、両社が本カードに係る事業の運営のために必要と認める範囲で、会員に関する次の各号に定める個人情報を相互に提供しあうことに同意します。
(1)本カードの利用状況に関する情報
(2)本カードの利用に係る問い合わせ等の情報
(3)その他、本カードに関連する情報であって、両社が本カードに係る事業の運営のために提供が必要と認める情報
第4条(ニモカ規約の適用)
ニモカが当社から第三者提供を受けた情報及びニモカが会員から取得した個人情報については、ニモカの個人情報の取扱いの条項、及
び、本同意条項の規定に従って取扱われます。
第5条(問い合わせ窓口)
ニモカの保有する会員の個人情報に関する問い合わせや、開示・訂正・削除の申し出、その他ご意見の申し出に関しては、以下のお問い合わせ窓口にて承ります。
nimocaコールセンター
電話:0570-092-111(受付時間:午前8時〜午後8時)
第6条(本同意条項の変更)
当社は、合理的な期間の予告期間を設けて、本会員に対して予め通知し、または当社のウェブサイトにおいて変更内容を告知することにより、本同意条項を変更することができるものとします。
分割・リボ切替えサービス特約
分割・リボ切替えサービス特約(以下、「本特約」といいます。)は、当社が本特約第1条に定めるショッピング利用代金の支払方法の変 更に関するサービス(以下、本特約において「本サービス」といい ます。)について定めるものとし、カード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に加えて適用されます。尚、両規定が重複する場合 は本特約を優先します。
第1条(本サービスの概要)
1.会員は、当社が別途定める日までの間に申し込みをし、当社が適当と認めた場合には本条に定めるところにより、以下のとおりショッピング利用代金の支払方法を変更することができるものとします。但し、家族会員は、自己の利用分に限り申し込みできます。
(1)「1回払い」の場合:
①分割払い、②ボーナス時支払額指定分割払い、または③リボルビング払いに変更できるものとします。
(2)支払回数2回の「分割払い」または「ボーナス1回払い」の場合:
①支払回数3回以上の分割払い、②ボーナス時支払額指定分割払い、または③リボルビング払いに変更できるものとします。
2.支払方法の変更に伴う手数料・支払金額の変更は、当社の定める請求月から適用するものとします。
3.支払方法を変更する場合の分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いもしくはリボルビング払いの支払方法については、会員規約の第31条第3項、第4項もしくは第5項を適用いたします。
4.支払方法を支払回数3回以上の分割払い、ボーナス時支払額指定分割払い、またはリボルビング払いに変更した後の再度の変更はできません。
5.本サービスの運用に関する詳細は当社が別に定めるところによります。
第2条(本サービスの対象範囲)
1.本サービスの対象は、当社が別途定める加盟店における利用分に限るものとします。
2.当社所定の加盟店以外での利用分、券類等の利用分、キャッシ ングサービス、年会費、収納代行分(各種保険料等)、当社また は各加盟店が特に指定した商品等は本サービスの対象外とします。
事前登録型リボサービス特約
事前登録型リボサービス特約(以下「本特約」といいます。)は、当社が本特約第1条に定める「事前登録型リボサービス」について定めるものとし、カード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に加えて適用されます。尚、両規定が重複する場合は本特約を優先します。
第1条(本サービス概要)
「事前登録型リボサービス」(以下本特約において「本サービス」といいます。)とは、会員規約第30条6項にかかわらず、本会員が事前に本サービスの利用登録をすることにより、カード利用の際にリボルビング払いの指定をしなくても、一定の要件の下、ショッピングの利用代金等の支払方法をリボルビング払いとするサービスです。本サービスを利用した場合、本会員は、本特約第5条に定め
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る範囲内で、リボルビング払手数料の免除を受けることができます。
第2条(本サービスの登録)
1.本会員は、当社所定の方法により本サービスの申し込みをし、当社が承認のうえ本サービスの登録手続を完了することにより、本サービスを利用することができるものとします。
2.前項の登録手続が完了した場合、当社は遅滞なく、当社所定の方法により本会員に通知します。
第3条(支払コースの指定)
1.本サービスにおけるリボルビング払いの支払コースは、会員規約第31条5項に基づき、本会員または当社が指定した支払コースによるものとします。但し、本サービス申し込みにあたり、支払コースを変更する場合、本会員はあわせてこれを申し出るものとします。
2.本会員は、前項の支払コースを変更する場合、本サービスの申し込み時または申し込み後に、当社所定の方法により、当社に申し出るものとします。この場合、当社が、当該支払コースの変更を承認したときに、支払コースは変更されます。
第4条(カード利用の際の支払方法の指定)
1.本サービスにおいてカード利用代金等の支払方法がリボルビング払いとなるのは、以下の各場合とします(以下「リボルビング払い取扱分」といいます。)。但し、当社が特に指定した加盟店、及び当社または各加盟店が特に指定した商品等である場合には、当社が支払方法を指定する場合があります。
(1)会員がカード利用の際に「1回払い」または「リボルビング払い」を指定した場合。
(2)会員がカード利用の際に特に支払方法を指定しなかった場合。
2.会員が、「ボーナス1回払い」、「分割払い」、「ボーナス時支払額指定分割払い」のいずれかを指定した場合、カード利用代金等の支払方法は、当該指定の支払方法となるものとします。但し、当社が特に指定した加盟店、及び当社もしくは各加盟店が特に指定した商品等である場合、または日本国外におけるショッピング利用代金等の場合で、「1回払い」となった利用分については、前項(1)の会員による「1回払い」の指定があったものとみなします。
第5条(リボルビング払手数料)
1.リボルビング払手数料の計算期間及び計算方法については、会員規約第31条5項の定めに基づくものとします。
2.本特約第2条に定める登録手続が完了した後、会員が前条に基づきリボルビング払いとなるショッピング利用をした場合、当社は、毎月の締切日までに売上データが当社に到達した利用分の利用代金に係る締切日翌日から第1回支払期日までのリボルビング払手数料を免除するものとします。
3.前項の場合、当該利用分につき、翌月以降に繰り越したリボルビング払利用代金の残高がある場合、当社は、当該残高のリボルビング払手数料を免除しないものとします。
4.本条2項の定めにかかわらず、ショッピング利用の対象取引きの取消し等があった場合、本会員にリボルビング払手数料が発生する場合があります。
第6条(利用可能額を超える場合の取扱い)
本サービスは、当社が定めるショッピングリボルビング払利用可能額の範囲内でのみ利用できるものとし、本会員による特定のリボルビング払い取扱分の利用代金と、その前のリボルビング払い取扱分の利用代金とを合計した金額がショッピングリボルビング払利用可能額を超える場合、本会員は当該特定のリボルビング払い取扱分の利用代金を「1回払い」で支払うものとします。
第7条(本サービスの対象範囲)
当社所定の加盟店以外での利用分、券類等の利用分、キャッシングサービス、年会費、収納代行分(各種保険料等)、当社または各加盟店が特に指定した商品等は、本サービスの対象外とします。
第8条(本サービスの解約・中止・廃止)
1.本会員は、当社所定の方法で当社に申し出た後、当社が解約の処理を完了した時点で、本サービスを解約することができるものとします。
2.本サービスを中止または廃止する場合、当社は本会員に対し、中止または廃止する旨を通知または告知(当社のホームページに掲載する等)するものとします。但し、合理的な理由によりやむを得ない事情がある場合には、この限りではないものとします。
3.本会員は、前2項により、本サービスを自ら解約し、または本サービスの提供の中止または廃止により本サービスの利用が終了した場合において、本サービスの利用分に係る未払い債務がある場合、当該未払い債務について、本特約第3条1項本文の定めに基づき支払うものとします。
4.本サービスの解約・中止・廃止があった場合、本特約第3条に基づき指定された支払コースは、「リボルビング払い」の支払コースとして継続するものとします。但し、本会員は、当社所定の方法で届け出ることにより、「リボルビング払い」の支払コースを変更することができるものとします。
エムアイカード・Visaカード特約第1条(適用)
「エムアイカード・Visaカード特約(以下「本特約」といいます。)」は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)がカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める会員(以下
「会員」といいます。)の保有するカードがVisaカード機能を有する場合、会員規約に加え適用されます。尚、両規定が重複する場合は本特約を優先します。
第2条(暗証番号)
1.当社は、本会員から申し出のあった個別のカードの暗証番号
(4桁の数字)を所定の方法により登録するものとします。
2.暗証番号の変更にはカードの再発行が必要となります。尚、会 員が暗証番号の変更を希望される場合は、再発行手続きの申し出 とともに、再発行に際する手数料を本会員が支払うものとします。又、カードの紛失・盗難・汚損・破損等によりカードを再発行す る場合においても、同様に暗証番号の登録を改めて行う必要があ るものとします。
第3条(カードの利用)
会員は、本特約を承認のうえ当社と特約している国内外のエムアイカード取扱加盟店に加え、「Visaカード」については、国内外の Visaに加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店(以下総称して「Visa加盟店」といいます。)において、商品・権利の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピング」といいます。)を受けることができます。尚、日本国外におけるショッピング利用代金の支払い方法は原則1回払いのみとなります。又、本特約第5条に定める海外キャッシングサービスを利用することができます。
第4条(海外利用代金の決済レート等)
日本国内外を問わず、海外決済ネットワークを通じて取引きされた カード利用代金は、利用代金がVisaの決済センターにおいて集中決 済された時点での、Visaの指定する金額となります。ショッピング の場合には、前述の利用代金に加え、海外取引関係事務処理経費と して2%、または当社の定める料率を加えた金額を支払うものとし ます。但し、日本国内外を問わず、円建て取引きを行った場合には、海外取引関係事務処理経費を加えません。尚、海外キャッシングサ ービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第5条(海外キャッシングサービス)
1.会員は、日本国外のVisaと提携したATM等において海外キャッシングサービスを利用することができます。尚、海外キャッシングサービスの利用可能額は、原則として利用時点における会員のキャッシング利用可能額以内とします。尚、利用可能額を超えて利用した場合でも、会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
2.海外キャッシングサービスの返済方法は原則として1回払いのみとし、その利用単位はVisaもしくは当社の定める現地通貨単位とします。
3.利率並びに利息の計算方法など前述以外に関する事項は、会員規約第3章キャッシングサービス条項に定めるキャッシングサー
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ビスの利率並びに利息の計算方法に準じます。
4.日本国外におけるキャッシングサービスの借り入れ手続きに関し、事務手数料等が発生した場合は、当社所定の方法によりお支払いいただく場合があります。
エムアイカード・ETCカード特約第1条(本特約の趣旨)
本特約は、株式会社エムアイカード(以下「当社」といいます。)がカード会員規約(以下「会員規約」といいます。)に定める会員
(以下「会員」といいます。)がETCカードを利用する場合の規定を定めたものです。会員は会員規約及び本特約を承認し、別途自動料金収受者が定める「ETCシステム利用規定」・「ETCシステム利用規程実施細則」及び車載器業者が定める利用規程等を合わせ遵守してETCカードを利用するものとします。尚、会員規約と本特約の規定が重複する場合は本特約の規定を優先します。
第2条(定義)
本特約における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
1.「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金等の支払専用に第3条に定める方法により発行されるカードをいいます。
2.「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速 道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会 社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び 公社等の道路設備特別措置法に基づく道路管理者のうち、当社が クレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
3.「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに自動料金収受者設置の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車輌に設置する通信用の装置をいいます。
5.「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線により必要情報を授受する装置のことをいいます。
第3条(ETCカードの発行・管理責任)
1.当社は、会員より本特約及び会員規約を承認のうえ、所定の方法でETCカードの申し込みを受けた場合、当社が適当と認めた会員に対し、会員が指定し当社が認めたカード(以下「指定カード」といいます。)に追加して、ETCカードを発行し、貸与します。尚、ETCカードを貸与された会員(以下「ETC会員」といいます。)は、ETCシステムにおいては指定カードに代わりETCカードを利用することにより指定カードによる決済サービスを受けることができます。
2.ETCカードは、ETCカードの表面に印字されたETC会員本人に限り利用できます。
3.ETCカードの所有権は当社に属し、ETC会員は善良な管理者の注意をもってETCカードを利用・管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌に放置する等により第三者による不正使用があった場合、ETC会員本人が支払責任を負うものとします。
4.ETC会員は当社よりETCカードを貸与されたときは、本特約及び会員規約を承認のうえ、本特約に定める方法でETCカードを利用するものとします。ETC会員が本特約及び会員規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにETCカードを切断したうえで当社に返却するものとします。
第4条(ETCカードの利用方法)
1.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。
2.ETC会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードの提示を求められた場合、これを提示して有料道路の料金の支払いができるものとします。
第5条(ETCカードの利用代金の支払方法)
1.ETCカードの利用代金の支払方法は、1回払いとします。但し、指定カードの支払方法に別途会員規約の定めがある場合は、当該規約の支払方法によるものとします。
2.当社は、ETC会員のETCカード利用代金を指定カードの利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は指定カードの利用代金と合算して支払うこととします。
3.当社の利用代金の請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。万が一、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と自動料金収受者間で解決し、当社への支払いの義務は免れません。
第6条(ETCカードの利用・貸与の停止)
ETC会員が、本特約もしくは会員規約に違反した場合、ETCカ ードまたは指定カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社はETC会員に通知することなくETCカードもしくは指定カ ードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定め る措置をとることができるものとし、ETC会員は予めこれを承諾 するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置及び契 約終了にともなう措置等による道路上での事故に関し、これを解決 もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、破損・変形などの届出義務・責任及び再発行)
1.ETC会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難等にあった場合、速やかに下記の諸手続きを行うものとします。
(1)当社に直接電話などによる連絡
(2)当社に所定の届出書の提出
(3)最寄の警察署への届出
2.前項の場合のETC会員の責任は、会員規約に定める「カード紛失・盗難の規定」によるものとします。
3.ETCカードが破損、変形もしくは機能不良になった場合は、直ちに当社に届け出るものとします。
4.ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合当社所定の手数料を支払うものとします。
5.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合、自動料金収受者が実施する登録型割引制度を利用するETC会員は、自ら、自動料金収受者の変更手続を行うものとし、その変更手続が完了するまで所定の割引が適用されないことを予め承諾するものとします。又、所定の割引が適用されないことによりETC会員が被った損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(ETCカードの有効期限)
1.ETCカードの有効期限は、指定カードと別に定めるものとし、 ETCカード券面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限が到来する場合、当社が引き続きET C会員として適当と認める方には、新しいETCカードを送付します。
3.有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども会員規約及び本特約を適用します。
第9条(退会)
ETC会員はETCカードを退会する場合、当社所定の退会手続きを行うとともに、ETCカードを当社に返却するか、ETCカードのICチップ部分を切断のうえ破棄していただきます。尚、指定カードを退会した場合は、当然にETCカードも退会したものとみなします。
第10条(指定カードの変更)
ETC会員は、当社所定の変更手続きを行い当社が認めた場合に、当社が発行する他のクレジットカードを指定カードとすることができます。
第11条(ETCカードの年会費)
ETC会員は当社に対し、会員規約に定める年会費とは別に、入会申込書及びホームページ等に記載する所定のETCカードの年会費を支払うものとします。ETCカード年会費は、退会またはETC会員資格の取り消しとなった場合は事由の如何にかかわらず返却し
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ないものとします。
第12条(免責事項)
1.当社は、ETCカードの利用代金の支払いに関する事項を除き、事由の如何にかかわらず、道路上での事故、ETCシステムもし くは車載器に関する紛議などに関し、これを解決し、または損害 を賠償する等の責任を一切負わないものとします。
2.当社は、ETCカードの紛失・盗難、破損・変形または機能不良など、ETCカードを利用することができないことによりET C会員に生じた損失、不利益に関して、一切の責任を負わないものとします。
第13条(会員規約)
本特約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
nimoca取扱規則第1章 総 則第1条(目的)
この規則は、株式会社ニモカ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「nimocaカード」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
nimocaカードにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、本規則並びにnimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
3 nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての nimocaカードの使用(以下「電子マネー取引き」という。)については、nimoca電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
4 nimoca交通事業者及びnimoca加盟店におけるnimocaポイントサービスにかかわる取扱いについては、nimocaポイントサービス規則の定めるところによる。
5 この規則が改定された場合、以後のnimocaカードにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
6 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
7 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
第3条(nimocaカードの種類)
当社が発行するnimocaカードの種類は、以下の各号に定めるところによる。
(1)「nimoca」…会員登録を行っていない者の利用に供する nimocaカード
(2)「スターnimoca」…スターnimoca特約にもとづく会員登録手続きを行った者の利用に供するnimocaカード
(3)「クレジットnimoca」…クレジットnimoca特約及び提携クレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約等にもとづいて発行される、クレジット機能を搭載したnimocaカード
(4)「デビットnimoca」…クレジットnimoca特約及び提携クレジットカード会社が定めるデビットカード会員規約等にもとづいて発行される、デビット機能を搭載したnimocaカード
2 nimocaカードには定期乗車券の機能を搭載することができる。
(以下、券面に定期乗車券の情報(定期乗車券の有効期間に関わらず)が印字されたnimocaカードを「IC定期乗車券」という。)
3 搭載できる定期乗車券の種類、利用方法等については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めによる。
4 nimoca及びスターnimocaには、小児用並びに障害者用のカードも発行する。発売方法、条件等については別に定める。
5 nimocaカードに関する用語の意義は、以下の各号に定めるところによる。
(1)「記名式nimoca」とは、nimocaカードのうち個人を特定する氏名、生年月日、性別、電話番号(以下「個人情報」という。)の情報がカードと当社のセンターシステムに記録され、券面に記名人の記載を行った、記名人本人の使用に供するnimocaカードをいい、以下に定めるものをいう。
ア IC定期乗車券(持参人式IC定期乗車券を除く)イ 定期乗車券を搭載したことがあるnimoca
ウ 小児用のnimocaエ スターnimoca
オ クレジットnimocaカ デビットnimoca キ 障害者用のnimoca
(2)「無記名式nimoca」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するnimocaカードをいう。
第4条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「nimoca交通事業者」とは、別表第1号に規定する鉄道事業者及びバス事業者をいう。
(2)「nimoca加盟店」とは、nimoca電子マネー取扱規則に定める加盟店、及びnimocaポイントサービス規則に定める加盟店をいう。
(3)「SF」とは、専らnimoca交通事業者が定める旅客運賃の支払い、nimoca加盟店における電子マネー取引きに充当する、 nimocaカードに記録された金銭的価値をいう。
(4)「チャージ」とは、nimocaカードに入金すること、または保有するnimocaポイントをSFに交換することをいう。
(5)「nimocaポイント」とは、nimocaポイントサービス規則の規定に従って付与される、カードポイント及びセンターポイントをいう。
(6)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するnimocaカードの使用権の代価をいう。
(7)「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」を総称するカードのことをいう。
第6条(使用方法及び制限事項)
nimocaカードは、nimoca交通事業者における乗車券等としての使用またはnimoca加盟店において電子マネー取引きができる。
2 nimocaカードは、当社が認めたnimoca交通事業者またはnimoca加盟店においてnimocaカードを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
3 記名式nimocaは、当該記名式nimocaに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
4 前項にかかわらず、nimoca及びスターnimocaのうち、以下に定める条件を全て満たすカードに限って、記名人以外による、 nimoca交通事業者及びnimoca加盟店における利用を認める。
(1)IC定期乗車券ではないこと。但し、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券は除く。
(2)小児用カードではないこと
(3)障害者用カードではないこと
5 次の各号のいずれかに該当するときは、nimocaカードは所定の機器で使用できないことがある。
(1)nimocaカードの破損または所定の機器の故障もしくは天災等により、nimocaカードの内容の読取りが不能となったとき
(2)nimocaカードの使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき
6 偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはSFを使用することはできない。
第8条(使用者の同意)
使用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとする。
第9条(取扱箇所)
nimocaカードの取扱箇所は、当社またはnimoca交通事業者もしくは
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nimoca加盟店とする。
第10条(制限または停止)
当社は以下の場合、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店における nimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第12条(デポジット)
当社はnimocaカードを発売する際に、デポジットとしてnimocaカード1枚につき500円を収受する。
2 使用者がnimocaカードを返却したときは、第22条または第
26条の定めにより、当社はデポジットを返却する。
3 デポジットは運賃や電子マネー取引き等に充当することはできない。
(→第22条「紛失再発行」、第26条「nimocaカードの解約」)
第13条(nimocaカードの失効)
カードの交換、使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合は失効することがある。
2 前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式nimocaは失効する。
3 前各項により失効した場合、デポジット及びnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発 売
第16条(チャージ)
nimocaカードは、所定の機器によってチャージすることができる。
2 1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできない。
3 前各項にかかわらず別のICカードのSFによるチャージはできない。
第3章 効 力
第20条(改氏名によるnimocaカードの書き替え)
使用者が記名式nimocaに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式nimocaは使用することができない。
2 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、氏名の書替えを請求しなければならない。
第21条(無効となる場合)
nimocaカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
(1)記名式nimocaを記名人以外の者が使用した場合(第6条第4項の定めによる使用を除く)
(2)券面表示事項が不明となった記名式nimocaを使用した場合
(3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した記名式nimocaを使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
(5)偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはS Fを使用した場合
(6)使用者の故意または重大な過失によりnimocaカードが障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正行為と認められる場合
第4章 再発行・交換 第22条(紛失再発行)
無記名式nimocaの盗難または紛失等による再発行はできない。
2 記名式nimocaの記名人が当該記名式nimocaを紛失した場合で、別に定める申込書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式nimocaの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行登録票」という。)を発行する。
(1)申込書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
3 前項により使用停止措置を行った当該記名式nimocaは、次の各号の条件を満たす場合に限って、再発行登録票発行日の翌々日から14日以内に当該記名式nimoca裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式nimocaを再発行する。
(1)再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。
(2)使用者が前項により発行した再発行登録票を提出すること。
4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式 nimoca1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。
5 当該記名式nimocaの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
6 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名式 nimocaが発見された場合は、使用者は、デポジットの返却を請求 することができる。この場合、使用者が当該記名式nimocaととも に別に定める申込書を提出し、且つ公的証明書等の呈示により記 名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。
第23条(障害再発行)
nimocaカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申込書を提出し、且つ当該nimocaカードを呈示したとき は、再発行登録票を発行し、その発行日の翌々日から14日以内に、当該nimocaカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号の nimocaカードを再発行する。尚、再発行の際、当該nimocaカードは 回収する。
2 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。尚、この場合、デポジット500円は返却しない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)第21条第6号により無効となった場合
(→第21条「無効となる場合」)
第24条(nimocaカードの交換)
当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加盟店の都合により、使用者が使用しているnimocaカードを、当該nimocaカード表面とは異なるデザインのnimocaカード、及び当該nimocaカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードに予告なく交換することがある。
第25条(免責事項)
nimocaカードの再発行または交換により、表面のデザイン及び裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、使用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録票発行日における当該カードの解約やSFの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
第5章 解 約
第26条(nimocaカードの解約)
使用者は、nimocaカードの返却を条件に、SF残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてnimocaカード1枚につき220円(SF残額に10円未満の端数があるときは、SF残額を10円単位に切り上げる。又、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
2 前項の規定によりnimocaカードの解約が請求された場合、当社は、無記名式nimocaにあっては持参人に払いもどしを行い、記名式nimocaにあっては、使用者が別に定める申込書を提出し、且つ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
3 当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の
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情報を有している場合は、当該定期乗車券発行事業者の定めに従って当該定期乗車券の払いもどしを行う。
4 前各項の規定により払いもどしを行う場合、あわせてデポジットを返却する。
別表
第1号 | nimoca交通事業者 |
・西日本鉄道株式会社 | ・筑豊電気鉄道株式会社 |
・西鉄バス北九州株式会社 | ・宮崎交通株式会社 |
・西鉄バス佐賀株式会社 | ・佐賀市交通局 |
・西鉄バス久留米株式会社 | ・函館市企業局 |
・西鉄バス筑豊株式会社 | ・函館バス株式会社 |
・西鉄バス大牟田株式会社 | ・祐徳自動車株式会社 |
・西鉄バス宗像株式会社 | ・松浦鉄道株式会社 |
・西鉄バス二日市株式会社 | ・長崎電気軌道株式会社 |
・日田バス株式会社 | ・九州急行バス株式会社 |
・昭和自動車株式会社 | ・長崎県交通局 |
・大分交通株式会社 | ・長崎県央バス株式会社 |
・大分バス株式会社 | ・西肥自動車株式会社 |
・亀の井バス株式会社 | ・させぼバス株式会社 |
・JR九州バス株式会社 | ・サンデン交通株式会社 |
・熊本市交通局 | ・北九州市交通局 |
nimocaポイントサービス規則第1条(目的)
この規則は、株式会社ニモカ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「nimocaカード」という。)の保有者に対して、nimocaポイントサービス(以下「本サービス」という。)の内容及び適用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本サービスにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
3 nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての nimocaカードの使用については、nimoca電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
4 この規則が改定された場合、以後の本サービスにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
5 この規則に定めのない事項については、法令及びnimoca取扱規則等の定めるところによる。
第3条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「nimoca交通事業者」とは、nimoca取扱規則に定めるnimoca交通事業者をいう。
(2)「nimoca加盟店」とは、当社と、旅客運賃に対するポイント サービスを除く本サービスの提供に関する加盟店契約を締結し、 nimocaカードの利用により利用者に本サービスを提供する者を いう。
(3)「nimocaポイント」とは、この規則の規定にしたがって付与される、カードポイント及びセンターポイントをいう。
(4)「カードポイント」とは、nimocaポイントのうち、nimocaカ
ード内に記録、蓄積されるものをいい、nimocaカード利用時に付与される。
(5)「センターポイント」とは、nimocaポイントのうち、当社が管理するnimocaポイントセンターに記録、蓄積されるものをいい、nimocaカード利用時の翌日以降に付与される。
(6)「クレジットnimoca等」とは、nimoca取扱規則第3条(nimocaカードの種類)及びクレジットnimoca特約第3条(用語の定義)に定める「クレジットnimoca」及び「デビットnimoca」を総称するカードのことをいう。
第4条(nimocaポイントの付与)
nimoca交通事業者におけるnimocaカードの利用により、nimoca交通事業者所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、カードポイントとして蓄積される。
2 nimoca加盟店におけるスターnimocaまたはクレジットnimoca等の利用により、nimoca加盟店所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、センターポイントとして蓄積される。
3 当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店が実施する施策等により一定の条件のもとでnimocaポイントが付与され、センターポイントとして蓄積される。
4 当社とポイント交換の提携を行う会社で付与されたポイントは、 nimocaポイントに交換でき、センターポイントとして蓄積される。
5 当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店は、nimocaポイントの付与基準等を予告なく改定することがある。
第5条(nimocaポイントの効力)
nimocaポイントは、nimocaカード内またはnimocaポイントセンターに記録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とする。
2 nimocaポイントの有効期限は、ポイント付与日の翌年の12月末日とする。有効期限を過ぎたnimocaポイントは自動的に失効する。
3 nimoca取扱規則第21条に定める事由に該当した場合、新たに付与されるnimocaポイント、及びそれまでに付与された累計 nimocaポイントは全て無効とする。
4 nimoca取扱規則第26条にもとづきnimocaカードを解約する場合、解約する時点で有効となっていないnimocaポイント、及びそれまでに付与された累計nimocaポイントは当該カードの解約と同時に消滅するものとする。
5 偽造、変造その他不正に作成されたnimocaポイントを使用することはできない。
(→nimoca取扱規則 第21条「無効となる場合」 第26条
「nimocaカードの解約」)
第6条(nimocaポイントの確認)
nimocaポイントの残高は、所定の機器により確認することができる。
2 nimocaポイントの付与履歴は、nimoca取扱規則第18条の規定を準用して確認することができる。
(→nimoca取扱規則 第18条「カード利用履歴の確認」)
第7条(nimocaポイントの引継ぎ)
nimocaカードの紛失、盗難、障害等による再発行等の場合は、 nimocaポイント残高は新たなnimocaカードへ引継げるものとする。
第8条(nimocaポイントの交換)
nimocaポイントは、所定の方法により別表第1号に定める特典に交換することができる。
2 nimocaポイントを特典に交換する場合は、1ポイント単位で交換することができる。
3 nimocaポイントは、以下の順序で特典に交換されるものとする。
(1)前年に付与されたセンターポイント残高
(2)前年に付与されたカードポイント残高
(3)当年に付与されたセンターポイント残高
(4)当年に付与されたカードポイント残高
4 前項にかかわらず、センターポイント残高を特典に交換することができない機器においては、以下の順序で特典に交換されるものとする。
(1)前年に付与されたカードポイント残高
(2)当年に付与されたカードポイント残高
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5 nimocaポイントは現金と交換することはできない。
6 複数のカードのnimocaポイントを合算すること、及びnimocaポイントを他のポイントまたはそれに準じるものと合算することはできない。
7 nimocaポイントを他の利用者へ譲渡することはできない。
8 第1項にかかわらず、カードポイント残高を別表第2号に定める特典に交換することはできない。
9 第3項にかかわらず、別表第2号に定める特典への交換は以下の順序で行われるものとする。
(1)前年に付与されたセンターポイント残高
(2)当年に付与されたセンターポイント残高
第9条(特典の取扱い)
一旦特典に交換したnimocaポイントは、再びnimocaポイントへ交換することはできない。
2 特典への交換に関しては、利用者の交換申し込みを受付けた時点の定めを適用する。
3 特典の内容は、予告なしに変更、改定または廃止することがある。
4 当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店は、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供及び補償の義務を負わない。又、利用者が利用しなかった特典の保障に関して、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない。
5 特典交換後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとする。
第10条(返品・払いもどし時の処理)
利用者が、nimoca加盟店において商品の購入時・サービス等の申込時にnimocaポイント付与の対象となった商品・サービス等の返品・払いもどし等を請求する場合は、当該nimocaポイントが付与された nimocaカード、及び当該商品等に係るレシート一式を提示しなければならない。この際、nimocaポイント残高のうちセンターポイント残高から返品・払いもどし相当額のセンターポイントを差し引く。
2 センターポイント残高が返品・払いもどし相当額のポイントに満たない場合、センターポイントの残高をマイナスとして処理する場合がある。
第11条(ポイントの訂正)
当社は、次の場合に、利用者が保有するnimocaポイントを訂正することができるものとする。
(1)利用者が、法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にnimocaポイントを入手した場合
(2)利用者が、本規則または別に定めた各種規則に違反した場合
(3)当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店が、錯誤によりポイントを付与した場合
(4)第4条に従って付与されたポイント数と齟齬がある場合
(5)その他、当社がnimocaポイントを訂正することが適切であると判断した場合
第12条(制限または停止)
当社は以下の場合、全てまたは一部のnimoca交通事業者、nimoca加盟店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 本条に基づく本サービスの制限または停止に対し、当社、 nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない。
第13条(免責事項)
記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、利用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、及び再発行登録票発行日における当該カードの解約やnimocaポイントの交換等で生じた利用者の損害については、当社、nimoca交通事業者及び nimoca加盟店はその責めを負わない。
2 改札機等の機器障害や輸送障害、または運営上の都合により、
やむを得ずnimocaカードが利用できないことによって、当該利用 に対するnimocaポイントの付与ができない場合であっても、当社、 nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない。
3 その他、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない
第14条(規則の追加、変更)
当社はこの規則を変更することができるものとする。
2 この規則を変更する場合、当社は予め利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者が本サービスの提供を受けたときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
クレジットnimoca等特約第1章 総 則
第1条(目的)
この特約は、株式会社ニモカ(以下、「当社」という。)が、クレジットnimoca等(以下、「本カード」という。)の会員に対して提供するサービスの内容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイントサービス規則、及びnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。
2 本カードのnimocaカードとしての機能を利用する場合には、 nimoca取扱規則による記名式nimocaとして取扱う。
3 この特約に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
第3条(用語の意義)
この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「会員」とは、この特約を承認のうえ、所定の会員登録手続きを行い、本カードの発行を受けた者をいう。
(2)「クレジットnimoca」とは、この特約及び提携クレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に供するnimocaカードをいう。
(3)「デビットnimoca」とは、この特約及び提携クレジットカード会社が定めるデビットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に供するnimocaカードをいう。
(4)「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」を総称するカードをいう。
(5)「スターnimoca」とは、スターnimoca特約の定めに従って発行されるnimocaカードをいう。
(6)「nimoca」とは、会員登録手続きを行っていない者の利用に供するnimocaカードをいう。
第4条(カードの所有権)
本カードの所有権は当社及び提携クレジットカード会社等のカード発行事業者に帰属する。
第5条(入会申込)
入会を希望する場合は、提携クレジットカード会社所定の申込用紙に必要事項を申込本人が記入のうえ、入会を申し込むものとする。
2 当社及び提携クレジットカード会社が入会を認めた場合には、本カードを発行する。それをもって申込者は会員資格を得るものとする。
3 入会時に記入した会員の氏名、住所その他の事項に変更が生じたときは、提携クレジットカード会社に連絡することとする。
4 本カードは会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、質入れその他担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできない。
第6条(デポジット)
本カードについては、nimoca取扱規則の第12条(デポジット)、
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第15条(発売額)、第22条(紛失再発行)、第23条(障害再発行)、第26条(nimocaカードの解約)のデポジットに関する定めは適用しないものとする。
第7条(有効期限、利用制限)
本カードの有効期限は、本カードに搭載されているクレジットカード、またはデビットカードの有効期限と同一とする。
2 本カードの有効期限を超えてnimocaカードとしての機能を使用することはできない。
3 小児運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することはできない。
4 障害者運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することはできない。
第8条(会員特典)
会員は、nimocaポイントサービス規則に定めるnimoca加盟店において本カードを利用することにより、nimocaポイントサービス規則の定めに従ってnimocaポイントの付与及び各種サービスを受けることができる。
2 会員は、第2章に定めるオートチャージサービスの提供を申し出ることにより、当該サービスを受けることができる。
(→第2章「オートチャージサービス」)
3 会員は、第3章に定めるクイックチャージサービスを受けることができる。
(→第3章「クイックチャージサービス」)
第9条(クレジットポイント)
当社は、会員に対しクレジットnimoca等のクレジット機能及びデビット機能による商品、役務等の購入金額(以下、「クレジット等利用代金」という。)に応じて当社所定のnimocaポイント(以下、「クレジットポイント」という。)を付与する。但し、別表第1号に定めるカードについては、提携クレジットカード会社等所定のポイントを付与する。
2 クレジットポイントは、nimocaポイントサービス規則に定めるセンターポイントとして蓄積される。
3 クレジットポイントは、提携クレジットカード会社所定の方法により締め切られたクレジット等利用代金の合計額に、当社所定の率を乗じて計算する。
4 商品、役務等の購入取消し等により、会員のクレジット等利用代金の全部、または一部が取り消された場合、当該取消し額に応じたクレジットポイントは当社所定の方法により取り消されるものとする。
第10条(カードの再発行)
本カードを紛失し、または盗難にあった場合、及びカード内のICチップ等に障害が発生し、nimocaカードとしての機能が使用できなくなった場合は、nimoca取扱規則第22条及び第23条の取扱いを準用し再発行の取扱いを行う。この場合、当該カードの発行元である提携クレジットカード会社へのカード使用停止、及びカードの再発行の依頼は、別途会員本人が行うこととする。
2 再発行登録票の交付を受けた後、再発行の取扱いを受けるには、事前にクレジットカード会社より送付された新カードを、カード が届いた日から14日以内に窓口に持参することとする。
3 当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有している場合は次の通りの取扱いとする
(1)当社所定の窓口へ再発行の申し出を行って再発行登録票の交付を受けた翌々日以降、当該定期乗車券が発行可能な窓口へ再発行登録票を提示し、当該定期乗車券に代わる定期券代用証の発行を受ける。
(2)新たなカードが送付されるまでの間、当該定期券代用証と再発行登録票の2点により乗車する。但し、障害再発行の取扱い時において、裏面の定期券面印字が鮮明である場合は、当該カードと再発行登録票の2点を係員に提示することにより乗車することとする。
(3)新たなカードが送付された後、当社所定の窓口に新たに送付されたカードと再発行登録票、及び定期券代用証を提示し、再発行の取扱いを受け、定期券代用証を返却する。
(4)定期券代用証が紛失、盗難、毀損等により使用不可能な状態になっても、再交付は行わない。
4 会員は本条における再発行の取扱いにおいて、当社が請求する再発行手数料とは別に、提携クレジットカード会社の定めに従ってクレジットカード再発行手数料を提携クレジットカード会社へ支払うものとする。
第11条(無効となる場合)
次の各号に該当する場合、本カードを無効とする。又、提携クレジ ットカード会社はクレジットカード等会員資格の喪失の処置をとる。
(1)nimoca取扱規則第21条に該当した場合
(2)この特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
(→nimoca取扱規則 第21条「無効となる場合」)
第12条(カードの解約)
本カードの解約については、nimoca取扱規則第26条の取扱いを準用する。
2 前項による取扱いを行った以降は、本カードに搭載されているクレジットカード等の会員資格が喪失されるものとする。
3 本カードの解約については、当社は当該カードの回収は行わない。
(→nimoca取扱規則 第26条「nimocaカードの解約」)
第13条(解約の特殊取扱い)
第10条に定める場合で、諸般の事情によりカードの再発行がなされなかった場合、会員の申し出により、そのカードのSF残額等について、会員が指定する口座への振込み、または当社が指定する方法により、払いもどしに要する手数料及び振込手数料を差し引いた金額を返金する。
2 振込み、または当社が指定する方法による返金ができなかった場合、そのSF残額等は失効することとする。
(→第10条「カードの再発行」)
第15条(更新カード発行時の取扱い)
提携クレジットカード会社の定めにより新しい有効期限のカードが送付された場合、従前のカードの有効期限内に、当社所定の窓口へ従前のカードから新しいカードへのnimocaカード情報の移し替えを申し出なければならない。
第2章 オートチャージサービス第16条(オートチャージ)
「オートチャージ」とは、本カードにおけるSF残額が予め設定した金額(以下、「オートチャージ実行判定金額」という。)以下の場合、当社が別に定めるオートチャージ機能を有する改札機、バス車載機等を利用する際に、本カードのクレジット機能及びデビット機能により、予め設定した金額(以下、「オートチャージ実行金額」という。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「オートチャージサービス」という。
第17条(利用方法等)
オートチャージ実行判定金額及びオートチャージ実行金額の新規設定、変更及びオートチャージサービスの利用停止を行う場合には、当社所定の窓口及び機器により行うものとする。尚、オートチャージ実行判定金額及びオートチャージ実行金額は、10,000円を上限として1,000円単位で設定することとする。
第18条(利用制限等)
次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージサービスの提供を受けることができる。
(1)本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
(2)本カードのSF残額が、オートチャージ実行判定金額以下であるとき
(3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ及び第19条に定めるクイックチャージ(以下、オートチャージとクイックチャージを総称して「クレジットチャージ」という。)の累計額が10,000円以下、且つ当月1日からのクレジットチャージの累計額が50,000円以下であるとき
(→第19条「クイックチャージ」)
-36- -37-
2 前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代金の決済を承認しないときは、オートチャージできないことがある。
3 第12条に該当する場合を除き、一旦実施したオートチャージの取消し、またはオートチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないものとする。
(→第12条「カードの解約」)第3章 クイックチャージサービス第19条(クイックチャージ)
「クイックチャージ」とは、当社が別に定めるクイックチャージ機能を有する機器において、本カードのクレジット機能及びデビット機能により、会員が選択した金額(以下、「クイックチャージ実行金額」という。)をチャージすることをいい、それにより提供されるサービスを「クイックチャージサービス」という。
第20条(利用制限等)
次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージサービスの提供を受けることができる。
(1)本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
(2)当該クイックチャージを行っても、当日のクレジットチャージの累計額が10,000円以下、且つ当月1日からのクレジットチャージの累計額が50,000円以下であるとき
2 前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代金の決済を承認しないときは、クイックチャージできないことがある。
3 第12条に該当する場合を除き、一旦実施したクイックチャージの取消し、またはクイックチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないものとする。
(→第12条「カードの解約」)
第4章 免 責
第21条(免責事項)
提携クレジットカード会社の定めにかかわらず、本カードを紛失し、または盗難にあった場合等に、会員が本カードの紛失再発行の取扱 いを行わなかった場合、及び再発行登録票発行日における本カード の解約やSFの使用、クレジットチャージ等で生じた会員の損害に ついては、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを 負わない。
2 当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店は、運営上の都合や障害の発生等により、本特約に基づくサービスの提供を一時的に中断し、または休止する場合がある。この場合において、本カードが利用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない。
3 本カードのnimocaカードとしての機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店はその責めを負わない。
株式会社ニモカ 個人情報の取扱いに関する公表事項
株式会社ニモカ(以下「当社」といいます。)は、クレジット nimoca会員(入会申込者を含み、以下「会員等」といいます。)の個人情報について、必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取扱います。入会を申し込まれる際は、それらの事項をご確認のうえ、お申し込みください。
1.取得する個人情報について
当社は、お客さまの個人情報について以下の項目を取得します。
(1)クレジットnimocaの申し込み時に申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレス
(申し込みをされた後に変更・追加された情報を含みます。)
(2)入会日、カード及びサービスの管理・運営に必要な情報
(3)カード利用内容等、会員等の取引きに関する情報
2.利用目的について
当社が取得利用する会員等の個人情報は、以下に示す目的の範囲内
で利用するものとし、その範囲を超えた取扱いはいたしません。
(1)購入・変更・解約・再発行等の申込内容を確認するため
(2)当社から会員等に連絡する必要がある場合の連絡先を確認するため
(3)nimocaポイントサービス、オートチャージサービス及びクイックチャージサービス等の提供に使用するため
(4)当社のサービス及びそれに関係するシステム等の開発に使用するため
(5)当社及びnimocaに加盟する事業者からの営業案内に使用するため
(6)当社が認めた、nimocaに加盟していない事業者からの案内等に使用するため
※統計情報の基礎資料として利用する場合等、ご提供いただいた個人情報を、会員等を特定できないように修正したうえで使用させていただく場合があります。
※上記利用目的の範囲内で、業務を外部委託するために、業者へ個人情報を預託することがあります。その際は、個人情報を適切に取扱う業者であることを確認し、預託後も個人情報が適切に取扱われるよう適切な監督を行います。
※会員等が(5)及び(6)に記載する営業案内等の中止を当社に申し出た場合は、所定の手続きによりこれを中止します。
3.個人情報の共同利用について
当社は、より付加価値の高いサービスを提供するため、nimocaに加盟する事業者(当社が要求する個人情報の保護・管理に関する万全の措置をとり、それを遵守する旨の覚書を当社と締結した者に限ります。)と会員等の個人情報を共同利用することがあります。詳細につきましては以下のとおりです。
◆共同利用する個人情報の項目
(1)クレジットnimocaの申し込み時に申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレス
(申し込みされた後に変更・追加された情報を含みます。)
(2)入会日、カード番号、有効期限等、カード及びサービスの管理・運営に必要な情報
(3)カード利用内容等、会員等の取引きに関する情報
◆共同利用の目的
(1)共同利用者の事業に関する商品・サービス及びこれらを提供するシステム等の開発に使用するため
(2)共同利用者から会員等への取引き上必要な連絡及び取引き内容の確認を行うため
(3)共同利用者が営む事業に関する営業案内に使用するため
※統計情報の基礎資料として利用する場合等、会員等を特定でき ないように修正したうえで使用させていただく場合があります。
※上記利用目的の範囲内で、業務を外部委託するために、業者へ個人情報を預託することがあります。その際は、個人情報を適切に取扱う業者であることを確認し、預託後も個人情報が適切に取り扱われるよう適切な監督を行います。
※会員等が(3)に記載する営業案内の中止を当社に申し出た場合は、所定の手続きによりこれを中止します。
◆共同利用者
(1)当社
(2)nimocaに加盟する事業者のうち、当社が要求する個人情報の保護・管理に関する万全の措置をとり、それを遵守する旨の覚書を当社と締結した者(詳細は「nimocaホームページ(http:// www.nimoca.jp)」にて公表いたします。)
※個人情報の共同利用について、当社は、覚書締結後も定期的に当該措置の遵守状況について確認・監査し、問題がある場合はいつでも共同利用を休止・解除いたします。
◆共同利用の管理責任者 株式会社ニモカ(当社)
4.個人情報の第三者提供について
当社は、法令にもとづく場合などを除き、ご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。
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5.個人情報の開示・訂正等について
会員等の個人情報についての開示、訂正、利用停止、削除等のご請求やお問い合わせは、下記窓口にて承っております。お問い合わせいただいた際は、適正に対応させていただきます。尚、これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、上記利用目的に沿ったサービスの提供ができなくなる場合がございます。
[個人情報の取扱いについてのお問い合わせ先]
nimocaコールセンター
電 話:0570-092-111
または092-303-7000(受付時間:午前8時〜午後8時) e-mail:kojin-j@nimoca.nnr.co.jp
【お問い合わせ・ご相談窓口】
●商品等についてのお問い合わせ
ご利用いただいた店舗へお問い合わせください。
●各種お問い合わせ
本規約、カード、その他カードに関するサービス、個人情報の開示、訂正、削除の申し出及び宣伝印刷物送付等営業案内中止の申し出等 個人情報についてのお問い合わせ及びご相談、支払停止の抗弁に関 する書面については下記にお問い合わせください。
株式会社エムアイカード お客さまサービスセンター
0570-666-586
●苦情のお申し出・ご相談
苦情のお申し出、ご相談については下記にご連絡ください。株式会社エムアイカード お客さま相談室
03-6635-5582
(受付時間 午前10時〜午後5時 土・日・祝日、年末年始を除く)
※こちらは苦情、ご相談専用窓口となります。退会受付、各種お問 い合わせは、上記お客さまサービスセンターへお願いいたします。
株式会社エムアイカード
〒104-6212 東京都中央区晴海1-8-12登録番号:関東財務局長 第00747号
ショッピング分割払い・リボルビング払いのご案内
別表
■ショッピング分割払いの支払回数、支払期間、及び分割払手数料の料率(会員規約第31条3項)
a.支払回数 | 2回 | 3回〜36回 |
b.支払期間 | 2カ月 | 3カ月〜36カ月 |
c.分割払手数料の料率 | なし | 15.00% |
■ショッピングリボルビング払いの手数料の料率(会員規約第31条
5項)
実質年率15.00%(月利1.25%)
支払回数 | 実質年率 | 代金100円あたり分割払手数料 | 利用代金 | 分割払手数料 | 分 割支払金合計額 | 分 割支払金 (月額) |
3 回払 | 15. 00% | 2. 510 | 100, 000 | 2, 510 | 102, 510 | 34, 170 |
4 回払 | 3. 140 | 3, 140 | 103, 140 | 25, 785 | ||
5 回払 | 3. 780 | 3, 780 | 103, 780 | 20, 756 | ||
6 回払 | 4. 420 | 4, 420 | 104, 420 | 17, 403 | ||
7 回払 | 5. 060 | 5, 060 | 105, 060 | 15, 008 | ||
8 回払 | 5. 710 | 5, 710 | 105, 710 | 13, 213 | ||
9 回払 | 6. 350 | 6, 350 | 106, 350 | 11, 816 | ||
10回払 | 7. 000 | 7, 000 | 107, 000 | 10, 700 | ||
11回払 | 7. 660 | 7, 660 | 107, 660 | 9, 787 | ||
12回払 | 8. 310 | 8, 310 | 108, 310 | 9, 025 | ||
13回払 | 8. 970 | 8, 970 | 108, 970 | 8, 382 | ||
14回払 | 9. 630 | 9, 630 | 109, 630 | 7, 830 | ||
15回払 | 10. 290 | 10, 290 | 110, 290 | 7, 352 | ||
16回払 | 10. 950 | 10, 950 | 110, 950 | 6, 934 | ||
17回払 | 11. 620 | 11, 620 | 111, 620 | 6, 565 | ||
18回払 | 12. 290 | 12, 290 | 112, 290 | 6, 238 | ||
19回払 | 12. 970 | 12, 970 | 112, 970 | 5, 945 | ||
20回払 | 13. 640 | 13, 640 | 113, 640 | 5, 682 | ||
21回払 | 14. 320 | 14, 320 | 114, 320 | 5, 443 | ||
22回払 | 15. 000 | 15, 000 | 115, 000 | 5, 227 | ||
23回払 | 15. 680 | 15, 680 | 115, 680 | 5, 029 | ||
24回払 | 16. 370 | 16, 370 | 116, 370 | 4, 848 | ||
25回払 | 17. 060 | 17, 060 | 117, 060 | 4, 682 | ||
26回払 | 17. 750 | 17, 750 | 117, 750 | 4, 528 | ||
27回払 | 18. 440 | 18, 440 | 118, 440 | 4, 386 | ||
28回払 | 19. 140 | 19, 140 | 119, 140 | 4, 255 | ||
29回払 | 19. 830 | 19, 830 | 119, 830 | 4, 132 | ||
30回払 | 20. 540 | 20, 540 | 120, 540 | 4, 018 | ||
31回払 | 21. 240 | 21, 240 | 121, 240 | 3, 910 | ||
32回払 | 21. 950 | 21, 950 | 121, 950 | 3, 810 | ||
33回払 | 22. 650 | 22, 650 | 122, 650 | 3, 716 | ||
34回払 | 23. 370 | 23, 370 | 123, 370 | 3, 628 | ||
35回払 | 24. 080 | 24, 080 | 124, 080 | 3, 545 | ||
36回払 | 24. 800 | 24, 800 | 124, 800 | 3, 466 |
■ショッピング・分割支払金の算定例
カード紛失・盗難のお届けは 03-6626-0338
-40- -41-
支払額の具体的算定例は、下記のとおりとなります。
A.利用代金 100,000円、10回払い(頭金なし)
の場合(実質年率:15.00%) 分割払手数料 100,000円×(7.000円/
100円)=7,000円
分割支払金合計額 100,000円+7,000円=
107,000円
分割支払金 107,000円÷10回=10,700円
残高スライド 2万円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜600,000円 | 20,000円 | |
〜900,000円 | 30,000円 | |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
B.利用代金 100,000円、24回払い(頭金なし)
残高スライド 1万円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜300,000円 | 10,000円 | |
〜600,000円 | 20,000円 | |
〜900,000円 | 30,000円 | |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
分割払手数料
の場合(実質年率:15.00%)
100,000円×(16.370円/
100円)=16,370円
分割支払金合計額 100,000円+16,370円=
分割支払金
116,370円
116,370円÷24回=4,848円
C.利用代金 100,000円、36回払い(頭金なし)
の場合(実質年率:15.00%)
分割払手数料 100,000円×(24.800円/
100円)=24,800円
分割支払金合計額 100,000円+24,800円=
124,800円
分割支払金 124,800円÷36回=3,466円
(注)支払期日によって前述の表と異なる場合があります。
■ショッピング・リボルビング払いの算定例
残高スライド 3千円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜100,000円 | 3,000円 | |
〜150,000円 | 5,000円 | |
〜300,000円 | 10,000円 | |
〜600,000円 | 20,000円 | |
〜900,000円 | 30,000円 | |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
リボルビング払いのお支払額定額算出表
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
残高スライド 3万円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜900,000円 | 30,000円 | |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
残高スライド 4万円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
残高スライド 5万円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド弁済金の具体的算定例
利用残高10万円の場合 支払期日26日弁済金1万円コース
1回目手数料充当分 100,000円×(15.00%×21日÷
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
元本充当分
365日)=863円
10,000円-863円=9,137円
残高スライド 5千円コース | 利用代金の残高 | 弁済金 |
〜150,000円 | 5,000円 | |
〜300,000円 | 10,000円 | |
〜600,000円 | 20,000円 | |
〜900,000円 | 30,000円 | |
〜1,200,000円 | 40,000円 | |
〜1,500,000円 | 50,000円 |
2回目手数料充当分 (100,000円-9,137円)×
※以降、利用代金の残高30万円ごとに1万円ずつスライド
元本充当分
1.25%=1,135円
10,000円-1,135円=8,865円
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キャッシングサービス商品概要
(ご利用前に必ずご確認ください)
■リボルビング払い 残高スライドBコース
請求時残高(既請求分を除く) | 請求金額(元利合計) |
〜200, 000円 | 10, 000円(注 2 ) |
200, 001円〜300, 000円 | 15, 000円 |
300, 001円〜400, 000円 | 20, 000円 |
400, 001円〜500, 000円 | 25, 000円 |
500, 001円〜700, 000円 | 30, 000円 |
700, 001円〜 | 50, 000円 |
利用可能額 | 5万円〜最高90万円(注1) 利用可能額は「カード台紙」に記載されています。 |
実質年率 | 17.95% |
遅延損害金(年率) | 19.94% |
返済方式 | リボルビング払い(注2)または 1回払い |
返済日(注3) | 毎月26日(一部金融機関により27日) |
返済期間/回数 | 1〜60カ月/1〜60回 |
返済方法(注4) | 原則:口座振替 |
資金使途 | 自由(但し事業用途は除く) |
担保・保証人 | 不要 |
(注1)入会時は申込書記載の希望額を上限に当社所定の審査により決定します。
(注2)リボルビング払いとは、残高スライド方式リボルビング払いを指します。(下表を確認ください。)
(注3)金融機関が休業日の場合は、翌営業日が返済日となります。
(注4)当社指定口座へのお振り込みでも返済いただけます。
*前述の利率は1年を365日として計算するときの適用利率となります。
*会員が当社との他の契約も含めた融資金の合計残高(ご利用可能額の設定がある場合は、当該設定額と融資金残高の合計額となります。)が100万円以上となる場合、キャッシングサービスの利率を実質年率14.95%に変更し、変更後の新規利用分から適用するものとします。
【キャッシングサービスに関するお問い合わせ】
株式会社エムアイカード
〒104-6212 東京都中央区晴海1-8-12
03-6627-0892
(受付時間 午前10時〜午後6時〈1月1日を除く〉)ホームページ:https://www.micard.co.jp
登録番号:関東財務局長 第00747号日本貸金業協会会員 第001680号
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051
(受付時間 午前9時〜午後5時
土・日・祝日、年末年始を除く)
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
請求時残高(既請求分を除く) | 請求金額(元利合計) |
〜 50, 000円 | 5, 000円(注 1 ) |
50, 001円〜100, 000円 | 8, 000円 |
100, 001円〜150, 000円 | 10, 000円 |
150, 001円〜200, 000円 | 15, 000円 |
200, 001円〜500, 000円 | 17, 000円 |
■リボルビング払い 残高スライドAコース
(注1)5,000円または融資金等に係る残高のいずれか少ない額となります。
(注2)10,000円または融資金等に係る残高のいずれか少ない額となります。
入会時には残高スライドAコースが適用されますが、入会後にBコースに移行したり、移行後にAコースに戻すことも可能です。
尚、ご利用可能額を50万円超とすることを希望の会員、または融資金残高が50万円を超える会員は、残高スライドBコースのみのご提供となります。
■主な返済例(残高スライドAコース概算例)
利用金額 | 返済総額 | 返済期間・回数 | |
内利息 | |||
100, 000円 | 114, 228円 | 14, 228円 | 19カ月/19回 |
200, 000円 | 237, 427円 | 37, 427円 | 28カ月/28回 |
300, 000円 | 368, 715円 | 68, 715円 | 36カ月/36回 |
400, 000円 | 516, 551円 | 116, 551円 | 45カ月/45回 |
500, 000円 | 686, 554円 | 186, 554円 | 55カ月/55回 |
■主な返済例(残高スライドBコース概算例)
利用金額 | 返済総額 | 返済期間・回数 | |
内利息 | |||
100, 000円 | 110, 340円 | 10, 340円 | 12カ月/12回 |
200, 000円 | 242, 410円 | 42, 410円 | 25カ月/25回 |
300, 000円 | 376, 782円 | 76, 782円 | 33カ月/33回 |
400, 000円 | 513, 913円 | 113, 913円 | 40カ月/40回 |
500, 000円 | 653, 195円 | 153, 195円 | 45カ月/45回 |
600, 000円 | 791, 955円 | 191, 955円 | 50カ月/50回 |
700, 000円 | 944, 071円 | 244, 071円 | 55カ月/55回 |
800, 000円 | 1, 070, 626円 | 270, 626円 | 57カ月/57回 |
900, 000円 | 1, 205, 449円 | 305, 449円 | 60カ月/60回 |
前述の「主な返済例」は7月6日に前述記載の金額をリボルビング払いで利用し、毎月26日に返済した場合で、且つ、返済期間中に新たな借入を行わない場合の返済例(概算)となります。
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「融資明細書」送付に関するお知らせ
貸金業法並びに本会員規約第41条に基づいて、キャッシングサービスを利用の会員に、利用または返済の都度交付する内容を記載した書面に代えて「融資明細書」(貸金業法第17条第6項・第18条第3項の各項目を記載)を、登録の自宅住所宛に1カ月に1回送付いたします。予めご了承ください。
■記載事項
ご契約内容:契約日・利用可能額・融資利率・融資残高・返済総額・返済期間・返済回数等
ご利用内容:前月6日から当月5日までの新規貸付日・貸付金額・返済日・返済金額等
■郵送日(交付日)毎月中旬
※「ご利用明細書」とは別に送付いたします。
■規定中の読み替えについて
1.カード会員規約第30条第3項に規定する「購入代金」とは、割賦販売法令上、「現金価格」を表しております。
2.カード会員規約第31条第3項に規定する「利用代金に当社所定の分割払手数料を加算した額」とは、割賦販売法令上、「支払総額」を表しております。
3.カード会員規約第31条第3項に規定する「分割払手数料の料率」とは、割賦販売法令上、「実質年率」を表しております。
4.カード会員規約第31条第5項に規定する「支払額」とは、割賦販売法令上、「弁済金」を表しております。
5.カード会員規約第31条第5項、6項に規定する「手数料」とは、割賦販売法令上、「包括信用購入あっせんの手数料」を表しており ます。
6.分割・リボ切替えサービス特約第1条第2項に規定する「手数 料」とは、割賦販売法令上、「包括信用購入あっせんの手数料」を、
「支払金額」とは、同じく、支払回数3回以上の分割払い、ボーナス時支払額指定分割払いの場合は「分割支払金」を、リボルビング払いの場合は「弁済金」を表しております。
7.ショッピング・分割支払金の算定例における「利用代金」とは、割賦販売法令上「、現金価格」から「頭金」を除いた額を表しており、
「分割支払金合計額」とは、同じく「支払総額」を表しております。