TEL.0569-38-7287
2022 年10 月1 日以降始期用
旅行
個人・家族タイプ契約用
海外旅行保険
個人・家族タイプ契約兼用 のパンフレットです。
保険期間が31 日までの契約タイプが記載されています。お申し込みの際は、「重要事項説明書」「ご契約内容確認事項(意向把握・確認事項)」を必ずお読みください。
このパンフレットは海外旅行保険の概要をご紹介したものです。ご契約にあたっては、必ず『重要事項説明書』をよくお読みください。また、詳細は『海外旅行保険あんしんガイドブック』および『海外旅行保険普通保険約款および特約』をご用意しておりますので、必要に応じて、代理店または弊社にご請求ください。ご不明な点等がある場合には、代理店または弊社までお問い合わせください。ご契約者と保険の対象となる方が異なる場合は、このパンフレットの内容を保険の対象となる方全員にご説明いただきますようお願い申し上げます。なお、弊社代理店は弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店との間で有効に成立したご契約につきましては弊社と直接契約されたものとなります。
お問い合わせ先
〈取扱代理店〉
中部国際空港旅客サービス株式会社
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxx0 xx
TEL.0000-00-0000
〈引受保険会社〉
(担当課)名古屋営業第二部 営業第一課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-00-00 TEL.000-000-0000
22-TC04332 2022 年9 月作成
東京海上日動の海外旅行保険について(保険の概要)
②他人にケガ等をさせてしまったときの補償
人にケガをさせて
しまった場合
お支払いする 賠償責任保険金
保険金の種類
③持ち物に関する補償
壊してしまった場合
お支払いする
デジタルカメラ等を落として
保険金の種類
携行品損害保険金
*3
*4
*5
海外旅行保険には、大きく分けて
4つの補償があります。
保険金をお支払いする主な場合、保険金のお支払い額、保険金をお支払いしない主な場合の概要については、本パンフレットP.10 ~ 13をご確認ください。
①ご自身のケガや病気に関する補償
旅先でのケガや病気が原因で亡くなってしまった場合
旅先でのケガが原因で
④その他の費用に関する補償
航空会社に預けた
手荷物が出てこなくて、
航空機の出発が遅れ、
お支払いする保険金の種類
身の回りの品を買った場合
*6
ホテル代や食事代等を
負担した場合
航空機寄託手荷物保険金
お支払いする保険金の種類
*7
航空機遅延保険金
後遺障害が生じてしまった場合
ケガを原因とする死亡の場合は
お支払いする 傷害死亡保険金
お支払いする保険金の種類
傷害後遺障害保険金
保険金の種類
疾病死亡保険金
旅先でのケガや病気が原因で治療が必要になった場合
ケガや病気で継続して3 日以上の入院で家族に駆けつけてもらうことになった場合
お支払いする保険金の種類
治療・救援費用保険金
お支払いする保険金の種類
治療・救援費用保険金
* 1 症状の急激な悪化とは?
海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方が予め予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
* 2「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約」がセットされているご契約の場合にお支払いの対象となります。本特約の保険金のお支払い額は、1 回の病気につき治療費用部分・救援費用部分合計で 300 万円が限度となります(治療・救援費用保険金額 300 万円超の場合)。
なお、旅行日程が延長となり、31 日超の保険期間に期間延長される場合、延長された期間については本特約をセットすることはできません。
* 3 携行品(パスポートを含みます。)の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)による損害については保険金をお支払いできません。
* 4 携行品 1 個、1 組または 1 対あたり 10 万円(乗車券等は合計 5 万円)がお支払いの限度となります。
* 5 携行品の盗難、強盗、航空会社等に預けた手荷物の不着による損害については、保険期間を通じて
30 万円がお支払いの限度となる場合があります(保険金額 30 万円超の場合)。
* 6「寄託手荷物遅延等費用保険金」を指します。
* 7「出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金」および「乗継遅延費用保険金」を指します。
旅先で旅行前にかかっていた病気の症状が急激に悪化*1 して治療が必要になった場合*2
お支払いする保険金の種類
疾病に関する応急治療・ 救援費用担保特約に係る治療 ・ 救援費用保険金
さらに大きな
あんしん
をプラス!
海外旅行開始前に渡航先での診察が予約されていた場合等、保険金お支払いの対象とならない場合があります。
東京海上日動のサービス体制*1
③トラベルプロテクト
対象 保険証券(保険契約証)をお持ちのお客様で、かつ契約タイプでご契約のお客様
海外旅行中の「困った」を解決する
東京海上日動海外総合サポートデスク
日本語で対応*2 24時間/年中無休
快適なご旅行をお楽しみいただくために、ケガや病気の有無にかかわらずご利用いただけるサービスです。
なお、ご出国前およびご帰国後の日本からのご利用はできません。
※各種サービスのご利用方法、サービスの内容の詳細につきましては、ご契約の際にお渡しする「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご確認ください。
※戦争等の理由により安全性が確保できない地域においてはサービスをご提供できない場合があります。
※弊社はご案内しているサービスについて保険契約に基づく提供義務を負わず、弊社の判断によりサービスの提供をお断りする場合があります。また、既にサービスの提供を開始している場合であっても中断、停止することがあります。
※サービス内容は変更・中止となる場合があります。
*1 「主たる旅行先」が海外から日本のご契約または保険の対象となる方が日本ご滞在中の場合は、一部のサービスをご利用いただけません。
*2 海外におけるサービスは、現地の各種提携会社を通じてご提供させていただきます。医師または看護師等は原則として、日本語を話せませんのであらかじめご了承ください。
海外からのお客様のお電話を日本(東京)で受付けいたします。
このサービスは、弊社の委託先を通じてご提供いたします。
困った
をお持ちのお客様
①ケガ・病気の際のアシスタンスサービス 対象 保険証券(保険契約証)
何かと心配な海外での病院受診時にお客様をお守りします!
左記以外の病院*6 で受診
弊社提携病院*5 で受診
キャッシュレス・メディカル・サービス*3 *4
ホテルでトラブルが発生した。でもフロントにうまく伝えられない
手数料
無 料
電話による通訳
海外旅行中、言葉が通じずお困りの際、電話にてお客様の伝えたい内容を現地
その他にも多彩なサービスメニューをご用意しています。 手数料無料*9
クレジットカードを紛失・盗難された場合のサポート
クレジットカードの紛失・盗難時にカード会社への紛失・盗難届の手続きに関するアドバイスをいたします。
パスポートを紛失・盗難された場合のサポート
パスポートの紛失・盗難時に、領事館・大使館の所在地・電話番号等をご案内いたします。
1 弊社提携病院*5 で受診
2 保険証券(保険契約証)を病院にご提示いただき、弊社へ受診料を請求するようお伝えください。*7
1 まず、東京海上日動海外総合サポートデスクへお電話ください。
2 サービスが受けられる病院をご紹介します。
3 病院で受診
4 病院に弊社へ受診料を請求するようお伝えください。*7
の方にお伝えいたします。
43か国語に対応(2022年2月現在)
※ご希望される言語により、四者通話にてサービス提供させていただくことがあ
空港とホテルの間の送迎予約・ 手配
空港に着いて電車も終わっている。
病院の窓口で受診料をお支払いいただかずに受診終了!
(上記のいずれの医療機関であっても、キャッシュレス・メディカル・サービスが提供できない場合がございますので、予めご了承ください。また、サービス内容は変
ります。
困った
こんなときに、空港とホテル間の送
迎車の予約と手配を行います(当会社が指定した事業者に限ります。)。
※治療費用について保険金をお支払いできる場合にご利用いただけます。
*3 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金*8 に関するご注意
キャッシュレス・メディカル・サービスのご利用にあたっては、病院へ行かれる前に東京海 上日動海外総合サポートデスクにご相談ください。なお、この場合にはお客様ご自身で受診料を病院へお支払いいただく場合や、保険金のお支払いにあたり医療確認の同意書のご提出をお願いすることがあります。
*4 治療にかかる費用が少額のときには病院窓口で治療費をお支払いいただく場合がございます。この場合には後日保険金の請求手続きをお願いします。
*5 弊社提携病院とは、東京海上日動が提携している世界 90 都市以上の約 280 の病院をいいます
(2022 年 2 月現在)。
主な提携病院につきましては、ご契約の際にお渡しする「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご確認ください。
*6 弊社への受診料請求を了承した病院に限ります。
*7 「海外旅行保険あんしんガイドブック」に、弊社へ受診料を請求するよう病院へお伝えいただく際の参考英文を記載しております。
*8 本パンフレット P.12 ~ 13 記載の「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」をいい、海外旅行開始前に発病していた病気を原因として、旅行中にその症状が急激に悪化し医師の治療を開始する場合の治療費に対する保険金をいいます。
更・中止となる場合があります。)
上記の他、次のようなサービスもございます。
ホテルの予約方法がわからない!
どうしよう!
手数料
無料*9
ホテル ・ 航空券に関するサポート
ホテルや航空券に関する予約・ 手配をお客様に代わって行います。情報提供のみのご利用も可能です。
旅行関連の安全情報の提供
気候や天候に関する情報提供、予防接種等の健康関連情報、祝日・使用言語に関する情報等をご提供いたします。
メッセージの伝達
海外旅行中のお客様に代わって、日本のご親族、勤務先等へ手短なメッセージを電話、FAX、電子メールでお伝えいたします。
*9 予約・手配等にかかわる手数料は無料ですが、送迎代、航空運賃、宿泊施設の客室料等の実費
病人・ケガ人の
移送の手配
救援者の渡航手続、
ホテルの手配
はお客様のご負担となります。
※ご契約の海外旅行保険で保険金をお支払いできる場合にご利用いただけます。
④スーツケース修理サービス
対象 携行品損害保険金をお支払いできる場合
②緊急医療相談サービス
緊急医療相談
※本サービスは電話によっていただいた情報をもとに一般的なアドバイスをさせていただくものであり、医療行為はご提供いたしません。
※ご出国前およびご帰国後の日本からのご利用はできません。
※本サービスは、保険の対象となる方ご本人および帯同されるご家族が対象となります。
海外での急病やケガへの対処の仕方等、東京海上グループの東京海上日動メディカルサービスに常駐している看護師または現役救急医が 24 時間 365 日体制で電話によりアドバイスいたします。
事故により破損したお客様のスーツケースの修理を弊社指定の修理会社にご依頼いただくことで、修理費(保険金)を弊社から修理会社に直接お支払いするサービスです。
宅配での修理のご依頼やお受け取りが可能なため、直接店舗に出向いて修理を依頼されたり、修理費をお立て替えいただく手間がかかりません。
※サービスのご利用方法、サービスの内容の詳細につきましては、ご契約の際にお渡しする「海外旅行保険あんしんガイドブック」をご確認ください。※航空会社から補償金、修理費用等を受領された場合は、ご利用いただけません。
※一部のブランドについては、ご利用いただけない場合があります。
※免責金額(自己負担額)が設定されているご契約の場合は、ご利用いただけません。
※スーツケース修理サービスの提供は日本国内に限ります。
ご契約金額/保険料
ご契約の際のご注意
⃝保険期間(保険のご契約期間)は、海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」に合わせて設定してください。 なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。また、保険期間中であっても住居に帰着した時点で保険は終了します。
⃝保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「6月1日より6月8日までの旅行」の保険期間は「8日まで」となります。
⃝スカイダイビング等の運動等をされる場合、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われません。詳細は、後記「ご契約に関するご注意」の②をご確認ください。
⃝旅行先でプロボクシング等のお仕事に従事される場合、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございます。詳細は、後記「ご契約に関するご注意」の③をご確認ください。
「治療・救援費用保険金額無制限タイプ」のご注意
あんしん 治療費等が高額になっても安心の
無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
治療・救援費用保険金額無制限とは、1回のケガ、病気、事故の支払限度額を
をプラス!
治療・救援費用保険金額『無制限』タイプをラインナップ!
また、費用の種類によっては、下表の支払限度額(「無制限」を含みます。)と
もあわせてご確認ください。
は別の限度額等が設けられているものもあります。本パンフレットP.10 ~ 11
69歳以下
70歳以上*1
個人用
おすすめ | 標準 | エコノミー | |||
契約タイプ | P1 | P2 | P3 | ||
保険金額(ご契約金額) | 傷 害 死 亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
傷 害 後 遺 障 害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | ||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
応急治療・救援費用*2 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
疾 病 死 亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | ||
賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携 行 品 損 害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||
x 空 機 遅 延*3 | セットあり | セットあり | セットあり | ||
お支払いいただく保険料 | 保険期間1 日まで | *5 | 6,240円 | 4,590円 | 3,930円 |
2 日まで | 7,360円 | 5,660円 | 4,980円 | ||
3 日まで | 8,310円 | 6,610円 | 5,930円 | ||
4 日まで | 9,110円 | 7,360円 | 6,660円 | ||
5 日まで | 10,140円 | 8,340円 | 7,620円 | ||
6 日まで | 11,150円 | 9,300円 | 8,560円 | ||
7 日まで | 11,990円 | 10,090円 | 9,330円 | ||
8 日まで | 13,080円 | 11,130円 | 10,350円 | ||
9 日まで | 13,760円 | 11,810円 | 11,030円 | ||
10 日まで | 14,480円 | 12,480円 | 11,680円 | ||
11 日まで | 15,200円 | 13,150円 | 12,330円 | ||
12 日まで | 16,000円 | 13,850円 | 12,990円 | ||
13 日まで | 16,740円 | 14,540円 | 13,660円 | ||
14 日まで | 17,380円 | 15,130円 | 14,230円 | ||
15 日まで | 20,280円 | 18,030円 | 17,130円 | ||
17 日まで | 21,620円 | 19,270円 | 18,330円 | ||
19 日まで | 23,430円 | 20,980円 | 20,000円 | ||
21 日まで | 25,150円 | 22,600円 | 21,580円 | ||
23 日まで | 27,220円 | 24,470円 | 23,370円 | ||
25 日まで | 29,110円 | 26,160円 | 24,980円 | ||
27 日まで | 31,070円 | 28,020円 | 26,800円 | ||
29 日まで | 32,850円 | 29,600円 | 28,300円 | ||
31 日まで | 34,690円 | 31,340円 | 30,000円 |
おすすめ | 標準 | エコノミー | |||
契約タイプ | P7 | P8 | P9 | ||
保険金額(ご契約金額) | 傷 害 死 亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
傷 害 後 遺 障 害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | ||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | ||
応急治療・救援費用*2 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
疾 病 死 亡 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携 行 品 損 害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | ||
x 空 機 遅 延*3 | セットあり | セットあり | セットあり | ||
お支払いいただく保険料 | 保険期間1 日まで | *5 | 6,210円 | 4,610円 | 3,970円 |
2 日まで | 7,480円 | 5,830円 | 5,170円 | ||
3 日まで | 8,550円 | 6,900円 | 6,240円 | ||
4 日まで | 9,970円 | 8,270円 | 7,590円 | ||
5 日まで | 11,540円 | 9,790円 | 9,090円 | ||
6 日まで | 13,040円 | 11,240円 | 10,520円 | ||
7 日まで | 14,490円 | 12,640円 | 11,900円 | ||
8 日まで | 15,790円 | 13,940円 | 13,200円 | ||
9 日まで | 17,120円 | 15,270円 | 14,530円 | ||
10 日まで | 18,530円 | 16,630円 | 15,870円 | ||
11 日まで | 19,930円 | 17,980円 | 17,200円 | ||
12 日まで | 21,450円 | 19,400円 | 18,580円 | ||
13 日まで | 22,860円 | 20,760円 | 19,920円 | ||
14 日まで | 24,260円 | 22,110円 | 21,250円 | ||
15 日まで | 28,630円 | 26,480円 | 25,620円 | ||
17 日まで | 30,360円 | 28,110円 | 27,210円 | ||
19 日まで | 33,380円 | 31,030円 | 30,090円 | ||
21 日まで | 36,010円 | 33,560円 | 32,580円 | ||
23 日まで | 38,530円 | 35,880円 | 34,820円 | ||
25 日まで | 41,200円 | 38,400円 | 37,280円 | ||
27 日まで | 43,610円 | 40,710円 | 39,550円 | ||
29 日まで | 46,570円 | 43,470円 | 42,230円 | ||
31 日まで | 49,300円 | 46,100円 | 44,820円 |
トラベルプロテクト付き
トラベルプロテクト付き
*1 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3 級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。
*2 「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」を指します。
*3 1 回の事故について、保険の対象となる方が右表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3 万円 |
② | 交通費*4 もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1 万円 |
③ | 食事代 | 5,000 円 |
*4 その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
*5 契約タイプでご契約され、保険証券(保険契約証)をお持ちいただいているお客様が対象になります。
家族旅行・ハネムーン用
組み合わせ方法
(1)はじめに、ご本人用タイプ表 より、ご本人(申込書のご本人欄に記入される方)の契約タイプをお選びください。
※本パンフレット記載の契約タイプには家族旅行特約がセットされているため、賠償責任および携行品損害の保険金額(ご契約金額)はご家族全員で共有となります。
(2)次に、配偶者・ご親族用タイプ表より、配偶者またはご親族の方お一人ごとに1つの契約タイプをお選びください。
※本パンフレット記載の契約タイプには家族旅行特約(家族単位の旅行で、家族全員の旅行行程が同じ場合に、同行する家族全員を1保険契約で引受ける特約)がセットされています。
69歳以下
70歳以上*6
69歳以下
70歳以上*6
配偶者・ご親族用タイプにお申込みいただける保険の対象となる方は、申込書のご本人欄に記入されるご本人と一緒に旅行される次の①から③のいずれかに該当する方に限ります(次の
①から③のいずれにもあてはまらない方については、個人用にてお申込みください。)。
①ご本人の配偶者*1*2
②ご本人または配偶者*1*2と生計をともにする同居の親族*3
③ご本人または配偶者*1*2と生計をともにする別居の未婚*4のお子様
*1新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。
*2婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
a.婚姻意思*5を有すること
b.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*3ご親族とはご本人の6親等内の血族または3親等内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。
*4未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。
*5戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
ご本人用タイプ表
配偶者・
ご親族用タイプ表
標準 | エコノミー | 標準 | エコノミー | ||||
契約タイプ | F2 | F3 | F8 | F9 | |||
保険金額(ご契約金額) | ご本人 | 傷 害 死 亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
応急治療・救援費用*7 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||
疾 病 死 亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||
航空機遅延*8 | セットあり | セットあり | セットあり | セットあり | |||
ご家族共 有 | 賠 償 責 任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携 行 品 損 害 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | |||
お支払いいただく保険料 | 保険期間1日まで | *10 | 4,800円 | 4,140円 | 4,820円 | 4,180円 | |
2日まで | 5,980円 | 5,300円 | 6,150円 | 5,490円 | |||
3日まで | 7,020円 | 6,340円 | 7,310円 | 6,650円 | |||
4日まで | 7,860円 | 7,160円 | 8,770円 | 8,090円 | |||
5日まで | 9,000円 | 8,280円 | 10,450円 | 9,750円 | |||
6日まで | 10,100円 | 9,360円 | 12,040円 | 11,320円 | |||
7日まで | 10,990円 | 10,230円 | 13,540円 | 12,800円 | |||
8日まで | 12,120円 | 11,340円 | 14,930円 | 14,190円 | |||
9日まで | 12,880円 | 12,100円 | 16,340円 | 15,600円 | |||
10日まで | 13,640円 | 12,840円 | 17,790円 | 17,030円 | |||
11日まで | 14,390円 | 13,570円 | 19,220円 | 18,440円 | |||
12日まで | 15,190円 | 14,330円 | 20,740円 | 19,920円 | |||
13日まで | 15,960円 | 15,080円 | 22,180円 | 21,340円 | |||
14日まで | 16,620円 | 15,720円 | 23,600円 | 22,740円 | |||
15日まで | 19,570円 | 18,670円 | 28,020円 | 27,160円 | |||
17日まで | 20,870円 | 19,930円 | 29,710円 | 28,810円 | |||
19日まで | 22,700円 | 21,720円 | 32,750円 | 31,810円 | |||
21日まで | 24,410円 | 23,390円 | 35,370円 | 34,390円 | |||
23日まで | 26,460円 | 25,360円 | 37,870円 | 36,810円 | |||
25日まで | 28,210円 | 27,030円 | 40,450円 | 39,330円 | |||
27日まで | 30,130円 | 28,910円 | 42,820円 | 41,660円 | |||
29日まで | 31,740円 | 30,440円 | 45,610円 | 44,370円 | |||
31日まで | 33,530円 | 32,190円 | 48,290円 | 47,010円 |
標準 | エコノミー | 標準 | エコノミー | ||||
契約タイプ | F2 | F3 | F8 | F9 | |||
保険金額(ご契約金額) | 1名あたり | 傷 害 死 亡 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
傷害後遺障害 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |||
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | |||
応急治療・救援費用*7 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | |||
疾 病 死 亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |||
航空機寄託手荷物 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 | |||
航空機遅延*8 | セットあり | セットあり | セットあり | セットあり | |||
お支払いいただく保険料(1 名あたり) | 保険期間1日まで | *10 | 4,140円 | 3,480円 | 4,160円 | 3,520円 | |
2日まで | 5,010円 | 4,330円 | 5,180円 | 4,520円 | |||
3日まで | 5,760円 | 5,080円 | 6,050円 | 5,390円 | |||
4日まで | 6,330円 | 5,630円 | 7,240円 | 6,560円 | |||
5日まで | 7,010円 | 6,290円 | 8,460円 | 7,760円 | |||
6日まで | 7,720円 | 6,980円 | 9,660円 | 8,940円 | |||
7日まで | 8,310円 | 7,550円 | 10,860円 | 10,120円 | |||
8日まで | 9,180円 | 8,400円 | 11,990円 | 11,250円 | |||
9日まで | 9,690円 | 8,910円 | 13,150円 | 12,410円 | |||
10日まで | 10,200円 | 9,400円 | 14,350円 | 13,590円 | |||
11日まで | 10,700円 | 9,880円 | 15,530円 | 14,750円 | |||
12日まで | 11,240円 | 10,380円 | 16,790円 | 15,970円 | |||
13日まで | 11,750円 | 10,870円 | 17,970円 | 17,130円 | |||
14日まで | 12,180円 | 11,280円 | 19,160円 | 18,300円 | |||
15日まで | 15,010円 | 14,110円 | 23,460円 | 22,600円 | |||
17日まで | 16,130円 | 15,190円 | 24,970円 | 24,070円 | |||
19日まで | 17,640円 | 16,660円 | 27,690円 | 26,750円 | |||
21日まで | 19,060円 | 18,040円 | 30,020円 | 29,040円 | |||
23日まで | 20,610円 | 19,510円 | 32,020円 | 30,960円 | |||
25日まで | 22,160円 | 20,980円 | 34,400円 | 33,280円 | |||
27日まで | 23,920円 | 22,700円 | 36,610円 | 35,450円 | |||
29日まで | 25,440円 | 24,140円 | 39,310円 | 38,070円 | |||
31日まで | 27,090円 | 25,750円 | 41,850円 | 40,570円 |
トラベルプロテクト付き
トラベルプロテクト付き
*6 始期日における保険の対象となる方の年齢が70 歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3 級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。
*7 「疾病に関する応急治療・救援費用担保特約に係る治療・救援費用保険金」を指します。
*8 1 回の事故について、保険の対象となる方が右表の①から③に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
① | 宿泊施設の客室料 | 3 万円 |
② | 交通費*9 もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1 万円 |
③ | 食事代 | 5,000 円 |
*9 その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
*10 契約タイプでご契約され、保険証券(保険契約証)をお持ちいただいているお客様が対象になります。
補償内容のご説明(お支払いする保険金の内容)
「海外旅行中」とは
保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、弊社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合 保険金のお支払い額 保険金をお支払い
旅先で
ケガをして
旅先で
病気やケガの治療をして
旅先で病気をして
傷害死亡保険金
傷害 後遺障害保険金
治療・救援費用保険金
疾病死亡保険金
お支払いする場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
お支払いする場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合
■治療費用部分 お支払いする場合
①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
②海外旅行開始後に発病した病気*3 により、旅行終了後 72 時間を経 過するまでに医師の治療を受けられた場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症*4 *6 により、旅行終了日からその日を含めて 30 日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
■救援費用部分 お支払いする場合
①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。) ②海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)(個人用の場合は 3 日以上*7 続けて入院された場合) ③病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合 ④海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合 ⑤海外旅行中に乗っている航空機・船舶が遭難した場合、急激かつ偶然な外来の事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等
*7 午前 0 時をまたぐ場合は、2 日と数えます。
※治療費用部分・救援費用部分共通のご注意
お支払いする保険金は、1 回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次の a. b. の費用がお支払いの対象となり、c. はお支払いの対象となりません。
a. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
お支払いする場合
①海外旅行中に病気で死亡された場合
②海外旅行開始後に発病した病気*3 により、旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて 30 日以 内に死亡された場合
③海外旅行中に感染した特定の感染症*4 *15 により、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合
お支払い額
傷害死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。
死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。
※同一のケガにより、既に支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金の額を控除した残額をお支払いします。
お支払い額
(後遺障害の程度に応じて)傷害後遺障害保険金額の 4%~100%*2
※保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
*2 始期日における保険の対象となる方の年齢が70歳以上のご契約は、お支払いの対象が「後遺障害等級表」の第3級以上の支払割合となる後遺障害に限定されます(「後遺障害等級限定補償特約」が自動セットされます。)。ただし、包括契約に関する特約、企業等の包括契約に関する特約をセットしたご契約については、保険証券、保険契約証または被保険者証に表示がある場合に、この特約がセットされます。
お支払い額
下記の費用で実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められる金額(下記の費用については、ケガの場合は事故の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて 180 日以内に必要となった費用に限ります。)
※日本国外においてカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療で支出した費用は保険金をお支払いできません。
①医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設の客室料等を含みます。) ②治療に伴い必要になった通訳雇入費用、交通費
③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ) ④入院のため必要になった a. 国際電話料等通信費、b. 身の回り品購入費(1 回のケガ、病気について、bについては 5 万円、a とb 合計で 20 万円を限度とします。) ⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。) ⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用 ⑦法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用
お支払い額
ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*8の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められる金額
①捜索救助費用 ②救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(被災された保険の対象となる方 1 名について救援者 3 名分まで)*12 ③救援者の宿泊施設の客室料(被災された保険の対象となる方 1 名について救援者 3 名分かつ救援者1 名につき14 日分まで)*12 ④救援者の渡航手続費、現地での諸雑費*12 *13、保険の対象となる方の現地での諸雑費*13
(個人用の場合は合計で 20 万円、家族旅行・ハネムーン用の場合は合計で 40 万円まで)⑤現地からの移送費用*12 *13 *14 ⑥遺体処理費用(被災された保険の対象となる方 1 名について 100 万円まで)*12
⑦(家族旅行・ハネムーン用のみ)保険の対象となる方の旅行行程離脱後、ご家族(他の保険の対象となる方)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(14 日分まで)*14
*12 被災された保険の対象となる方の入院による場合は、継続して 3 日以上*7 入院された場合に限りお支払いの対象となります。
*13 治療費用部分で支払われるべき金額は差し引きます。
*14 払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額は差し引きます。
b. 海外において治療を受けた場合に、保険の対象となる方が診療機関に直接支払った費用
c. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、保険の対象となる方が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、保険の対象となる方が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分
お支払い額
疾病死亡保険金額の全額を保険の対象となる方の法定相続人に支払います。死亡保険金受取人を指定された場合には指定された方に支払います。
しない主な場合
たとえば、
①ご契約者、保険の対象となる方の故意または重大な過失
②保険金受取人の故意または重大な過失
③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変*1
④放射線照射、放射能汚染
⑤無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ
⑥けんかや自殺行為、犯罪行為
⑦脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産、流産によるケガ
⑧海外旅行開始前または終了後 に発生したケガ
⑨ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
*1 戦争危険等免責に関する一部修正特約がセットされているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
上記①~④、⑥に加え、たとえば
・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故
・妊娠、出産、早産、流産、またはこれらが原因の病気および不妊症の治療費用
・歯科疾病
・海外旅行開始前または終了後 に発生したケガ
・海外旅行開始前に発病した病 気( 疾病に関する応急治療・救援費用担保特約がセットされているご契約では同特約でお支払いの対象となる場合があります。)
・むちうち症・腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの
・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、自動車等の乗用具を用いて競技・試運転等の危険な運動を行っている間のケガ等(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
上記①~④、⑥に加え、たとえば、
・妊娠、出産、早産、流産、またはこれらが原因の病気および不妊症
・歯科疾病
・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病したxx病による死亡(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただいた場合は、お支払いの対象となります。)
*3 旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。
*4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 6 条に規定する一類感染症・二類感染症・三類感染症・四類感染症、政令により一類感染症・二類感染症・三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第 7 項第 3 号に規定する新型コロナウイルス感染症*5 をいいます。
*5 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
*6 保険の対象となる方が治療を開始された時点において規定する感染症をいいます。
*15 保険の対象となる方が死亡された時点において規定する感染症をいいます。
*8 6 親等内の血族、配偶者*9 *10 または 3 親等内の姻族をいいます。
*9(家族旅行・ハネムーン用のみ)新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。
*10 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*11 を有すること②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*11 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
「海外旅行中」とは
保険期間中(保険のご契約期間中)で、かつ保険の対象となる方が海外旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行行程中をいいます。なお、住居とはxxx住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
ケガや病気を被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガや病気の程度が重大となった場合、弊社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
保険金の種類
保険金をお支払いする主な場合 保険金のお支払い額 保険金をお支払い
他人に ケガ等をさせて
持ち物が
賠償責任保険金
携行品
お支払いする場合
海外旅行中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の財物に損害*1を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
*1 次に掲げる損害を含みます。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外におけるセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
・居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合を除きます。
・レンタル会社よりご契約者または保険の対象となる方が直接借用した旅行用品、生活用品に与えた損害
お支払いする場合
海外旅行中に携行品*8 が盗難・破損・火災等の偶然な事故にあって損害を受けた場合
お支払い額
損害賠償金の額
※ 1 回の事故について、賠償責任保険金額が限度となります。
※損害賠償責任の全部または一部を承認する場合は、予め弊社にご相談ください。
※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
※保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象になります。
お支払い額
(携行品1 個、1 組または1 対あたり10 万円を限度とした)損害額*10
※乗車券等は合計で 5 万円を限度とします。
P.11 に記載の③④に加え、たとえば、
しない主な場合
・ご契約者または保険の対象となる方の故意
・職務遂行に関する(仕事上の)賠償責任
・所有・使用・管理する財物の損壊または紛失について、正当な権利者に対して負担する損害賠償責任
・航空機、船舶*2、車両*3、銃器(空気銃を除きます。)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
・親族*4 に対する賠償責任
*2 ヨット、xxオートバイはお支払いの対象となります。
*3 レンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービル等はお支払いの対象となります。
P.11 に記載の①~④に加え、たとえば、
・無免許・酒気帯び・麻薬等を使用しての運転中に生じた事故による損害
損害
損害を受けて ※旅券については 1 回の保険事故について 5 万円を限度とします。 ・保険の対象となる物が通常有する性
*8 携行品とは?
保険の対象となる方が所有または海外旅行開始前にその旅行のために他人
※お支払いする保険金は、保険期間を通じて携行品損害保険金額が限度となります。
質や性能の欠如または自然の消耗、さび、変色、虫食い
保険金
から無償で借り、かつ携行するカメラ、カバン、衣類等の身の回り品*9
ただし、携行品損害保険金額が 30 万円超の場合には、盗難・ ・携行品の置き忘れまたは紛失*13
手荷物が 届かなくて
航空機が遅れて
海外旅行開始前に 治療を受けたことがある病気が
急激に悪化して
航空機寄託手荷物 保険金
航空機遅延保険金
疾病に 関する 応急治療・救援費用担保特約に係る 治療・救援費用
保険金
をいいます。現金・小切手・クレジットカード・プリペイドカード・電子マネー・商品券・定期券・義歯・コンタクトレンズ・稿本・設計書・図案・証書・帳簿等の書類・データ、ソフトウエア等の無体物・サーフィン等の運動を行うための用具またはこれらの付属品等は含みません。また、仕事のためだけに使用するもの・居住施設内(xxx住宅の場合はその敷地内・集合住宅の場合は保険の対象となる方が居住している戸室内)にある間および別送品は含まれません。
*9 この旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているものを除きます。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
お支払いする場合
①出発地または乗継地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗する予定の航空機が、出発予定時刻から 6 時間以内に出発せず、その航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物を受け取れなかったために、出発予定時刻から 96 時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
②乗継地または目的地において、保険の対象となる方が乗客として搭乗した航空機が、乗継地または目的地に到着後 6 時間以内にその航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物が受け取れなかったために、乗継地もしくは目的地に到着してから 96 時間以内に衣類、生活必需品、その他やむを得ず必要となった身の回り品購入費の負担を余儀なくされた場合
お支払いする場合
①出発地から搭乗する予定であった航空機の 6 時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能、または、搭乗した航空機の着陸地変更により、出発予定時刻から 6 時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
②搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から 6 時間以内に代替機を利用できず、下記の費用を負担した場合
・宿泊施設の客室料 ・交通費*14 ・渡航先での各種サービス取消料
・食事代
*14 その航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
■治療費用部分
お支払いする場合
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*15 により医師の治療を受けられた場合
■救援費用部分
お支払いする場合
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*15 により入院された場合(個人用の場合は 3 日以上*16 続けて入院された場合)
*16 午前 0 時をまたぐ場合は、2 日と数えます。
※治療費用部分・救援費用部分共通のご注意
*15 症状の急激な悪化とは?
海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方が予め予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
※対象となる費用、損害額の詳細については「海外旅行保険普通保険約款および特約」をご確認ください。
強盗および航空会社等に預けた手荷物の不着による損害に対する限度額は保険期間を通じて 30 万円となる場合があります。
※損害の発生または拡大を防止するために必要・有益な費用等に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
*10 損害額とは?
損害が生じた携行品の時価額*11 とします。修繕可能な場合は修繕費と時価額*11 のいずれか低い方とします。自動車等の運転免許証については再発給手数料、旅券については再取得費用(現地にて負担した場合に限ります。交通費、宿泊施設の客室料も含みます。)、乗車券等についてはその乗車券等の経路および等級の範囲内で保険事故の後に保険の対象となる方が支出した費用等をいいます。
*11 時価額とは?
再取得価額*12 から使用による消耗、経過年数等に応じた減価分を控除して算出した額をいいます。
*12 再取得価額とは?
保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要とする額をいいます。
お支払い額
1 回の事故につき 3 万円(定額)をお支払いします。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
お支払い額
1 回の事故について、保険の対象となる方が下表の a から c に該当する費用を負担した場合、該当した費用に応じたお支払い額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
保険の対象となる方が負担した費用 | お支払い額 | |
a | 宿泊施設の客室料 | 3 万円 |
b | 交通費*14 もしくは渡航先での各種サービス取消料 | 1 万円 |
c | 食事代 | 5,000 円 |
※渡航先での各種サービス取消料等を除き、左記①の場合は出発 地(着陸地変更の場合はその着陸地)、左記②の場合は乗継地において負担した費用に限ります。
ご注意
保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いします。事故および損害額の証明書類を必ずお持ち帰りください。
お支払い額
実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額
お支払い額
ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族
*4 の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額
たとえば
救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(被災された保険の対象となる方 1 名について救援者 3 名分まで)*17
救援者の宿泊施設の客室料(被災された保険の対象となる方 1 名について救援者 3 名分かつ救援者 1 名について 14 日分まで)*17
*17 被災された保険の対象となる方の入院による場合は、継続して 3 日以上*16 入院された場合に限りお支払いの対象となります。
※保険金のお支払い額は、1 回の病気につき治療費用部分・救援費用部分合計で 300 万円限度となります。ただし、治療・
救援費用保険金額が 300 万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額を限度とします。
※海外旅行中に医師の治療を開始した日からその日を含めて 30 日以内に必要となった費用に限ります。また、住居(保険の対象となる方が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)等に帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
・ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に生じたその運動用具の損害
・単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
・差し押え、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査等での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
*13 置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。
P.11 に記載の①~④に加え、たとえば、
・ご契約者、保険の対象となる方の法令違反
・保険金受取人の法令違反
・地震、噴火またはこれらによる津波
たとえば、
・海外旅行終了後に治療を開始した場合
・治療または症状の緩和を目的とする旅行中の場合
・海外旅行開始前において、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
・海外旅行中も支出することが予定されていた次の費用
たとえば
・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具等の継続的な使用に関わる費用
・インスリン注射その他薬剤の継続的な使用に関わる費用
・温泉療法、熱気xxの理学的療法の費用
・あん摩、 マッサージ、 指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、 柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
・運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用
・臓器移植等およびそれと同様の手術等に関わる費用
・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
・毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる費用
・不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用
*4 6 親等内の血族、配偶者*5 *6 または 3 親等内の姻族をいいます。
*5(家族旅行・ハネムーン用のみ)新婚旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。
*6 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
①婚姻意思*7 を有すること②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること
*7 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。
ご契約に関するご注意
①帰国予定:帰国予定のない方や海外に永住される方を保険の対象となる方とする保険契約はお申込みいただけません。そのため、保険契約締結ならびに保険金請求の際に、在住状況等をご申告いただく場合がありますので、予めご了承ください。
②旅行先での運動:次のような場合には、特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増保険料を払い込みいただかないと、保険金が支払われませんので、その旨お申し出ください。
・旅行先でピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動をされる場合
・旅行先で航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を操縦される場合(ただし、お仕事での航空機操縦については割増保険料は不要です。)
・旅行先で自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等をされる場合
③旅行先でのお仕事:次のような場合には、割増保険料を払い込みいただかないと、お受け取りになる保険金が削減される場合または支払われない場合がございますので、その旨お申し出ください。
・旅行先で危険なお仕事(たとえば、プロボクシング・プロレスリング等)に従事される場合
④保険期間の延長手続き:旅行日程の変更等による保険期間の延長手続きは、ご契約を申し込まれた代理店または弊社営業店の営業時間内に対応させていただきます。
お手続きは、保険期間終了以前に完了していただく必要があります。また、実際のお手続きは、海外では行えませんのでお客様の日本にいるご家族・知人の方に、お客様の代理となって、お客様がご契約を申し込まれた代理店または弊社営業店で延長手続きを行っていただくよう依頼してください。
ただし、交通機関の遅延、欠航・運休または到着地変更や、保険の対象となる方が医師の治療を受けられたこと等により、ご旅行の最終目的地(保険の対象となる方の住居を含みます。)への到着が遅延した場合には、保険責任の終期はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として自動的に延長されるため、保険期間延長の手続きや追加保険料の払い込みは不要
です。
なお、お客様のご契約状況等によっては、保険期間延長をお引受けできないことがありますので、ご了承ください。
⑤補償の重複について:
・賠償責任危険担保特約、治療・救援費用担保特約等をご契約される場合で、保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。
・補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
⑥保険料領収証:保険料払込みの際は、弊社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください。
⑦各保険金額とも引受けの限度額がございます。傷害死亡保険金額、傷害後遺障害保険金額、疾病死亡保険金額については、保険の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。
⑧次のいずれかに該当する場合、ご契約できる傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「他の保険契約等*3」と合計して、 1,000 万円が上限となりますので、ご注意ください。
①始期日における保険の対象となる方の年齢が満15 歳未満の場合
②ご契約者と保険の対象となる方が異なるご契約で保険の対象となる方の同意がない場合
*3 この保険契約以外にご契約されている、この保険契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、弊社にて保険のお引受けができない場合があります。