Contract
(資料編Ⅱ-2-4-16) 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 埼玉県(以下「甲」という。)と生活協同組合さいたまコープ(以下「乙」という。)は、埼玉県内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して県民生活の早期安定を図るため、「災害時における県民生活を図るための基本協定書」第2条第1項の規定に基づき、次のとおり応急生活物資供給等の協力に関する協定を締結する。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(応急生活物資供給の協力要請)
第3条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするときは、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給について協力を要請することができる。
(応急生活物資供給の協力実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品等の優先供給及び運搬について積極的に協力するものとする。
(応急生活物資)
第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別紙1のとおり指定する。
(応急生活物資供給の要請手続等)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するもとする。
2 甲から乙への要請等の経路は、別紙2のとおりとする。
3 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。
(応急生活物資の運搬)
第7条 応急生活物資の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。
(応急生活物資の引取り)
第8条 応急生活物資の引渡し場所は、甲乙が協議して決定するものとし、当該場所において乙の納品書等に基づき、甲が確認の上、引き取るものとする。
(費用)
第9条 第4条及び第7条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の供給及び運搬終了後、乙の提供する出荷確認書等に基づき、適正価格により甲乙協議の上、決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第 10 x xは、他の生活協同組合等との間で、災害時における生活協同組合間相互支援の協定の締結後、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(ボランテイア活動への支援)
第 11 条 乙は、乙の組合員に対し、甲の実施する防災ボランテイアへの登録を推進し、災害時に行う応急生活物資の配付等のボランテイア活動を支援するものとする。
(その他必要な支援)
第 12 条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(法令の遵守)
第 13 条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。
(協定)
第 14 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(定めのない事項等)
第 15 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの1通を所持する。
平成8年3月29日
浦和市xx三丁目15番1号甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
浦和市xxx丁目5番5号 乙 生活協同組合さいたまコープ
理 事 長 x x x x
別紙1
災害時応急生活物資
段 階 | 第1段階 ライフラインストップ | 第2段階 電気復旧 | 第3段階 水道復旧 |
期間 | 災害当日~3日 | 4日~6日 | 7日~ |
品 目 | ◎水・飲料 ◎菓子パン ◎牛乳(LL) ◎果実(バナナ) ◎レトルト食品(ごはん)缶詰(イジーオープン) 電池 懐中電灯バケツ 軍手 ガムテープ 濡れティッシュ トイレットペーパー紙おむつ 卓上ガスコンロ なべ | 水・飲料 牛乳(LL)切り餅 レトルト食品(ごはん)缶詰(イジーオープン) インスタントラーメン紙おむつ なべ 濡れティッシュ生理用品 下着・靴下タオル 紙コップ・紙皿 トイレットペーパー | 米 食パンめん類 バター・ジャム肉・魚 野菜果実 レトルト食品(おかず類 ) インスタントラーメン緑茶・コーヒー・紅茶トイレットペーパー 下着・靴下 なべ マスク |
夏 | 蚊取り線香 | ||
冬 | 使い捨てカイロ毛布 |
(注1)応急生活物資は、おおむね上記の段階、期間ごとの品目を基準とし、災害や緊急度の状況に合わせて調達する。
(注2)品目は、上記のほか、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。
(注3)◎印は、災害直後最優先に調達すべき品目
別紙2
災害時における応急生活物資等の供給要請等経路図
要請
日本生協連
要
請
要請
相互支援生協
(県内、県外生協)コープネット 事業連合等
基本協定
県生協連
要請
甲 (埼玉県)災害対策本部 | 個別協定 | 乙 (さいたまコープ)地震対策本部 |
要請 | ||
食糧部物資部 | 対策本部事務局長 |
要請
納品
要請
市町村
被災住民
集積場所
納品
納品
(資料編Ⅱ-2-4-17) 災害時における県民生活の安定を図るための基本協定書
埼玉県(以下「甲」という。)と埼玉県生活協同組合連合会(以下「乙」という。)は、災害時における県民生活の安定を図るための基本協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この基本協定は、埼玉県内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、被災者を救援するため、応急生活物資の調達及び安定供給、ボランテイア活動への支援、物価等の生活情報の収集・提供活動等を円滑に行い、もって県民生活の安定に寄与することを目的とする。
(応急生活物資の確保のための個別協定)
第2条 甲は、乙に加盟する消費生活協同組合(以下「会員生協」という。)と応急生活物資の調達及び安定供給に関する協定等(以下「個別協定」という。)を締結することができるものとする。
2 甲は、市町村が会員生協と個別協定を締結する場合に必要な協力を行い、乙は会員生協に対して同協定の締結を指導するものとする。
(ボランテイア活動への支援)
第3条 乙は、災害時に会員生協の組合員等が参加するボランテイア活動を支援するものとし、甲は乙の支援活動が円滑に行われるよう協力するものとする。
(ボランテイアの養成)
第4条 乙は、会員生協のボランテイアの養成に努めるものとし、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。
(情報の収集・提供)
第5条 甲と乙は、災害時において物価の高騰の防止等を図るため、協力して県民に対して迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。
2 甲と乙は、前項の情報提供を円滑に行うため、物価等の生活情報の交換を日常的に実施し、乙はそれを受けて会員生協に対して必要な指導を行うものとする。
(防災意識の向上)
第6条 乙は、会員生協の活動を通じて、日常的に応急生活物資の備蓄の励行等組合員の防災意識の向上に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。
(その他必要な支援)
第7条 この協定に定める事項のほか、被災者に対する支援が必要な場合は、甲、乙協議の上決定するものとする。
(広域的な支援体制の整備)
第8条 乙は、埼玉県以外を事業区域とする消費生活協同組合との間での連携を強化し、生活協同組合間相互支援協定の締結等広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。
(災害時の協力事項の発動)
第9条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(法令の遵守)
第 10 条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。
(協議)
第 11 条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。
(定めのない事項等)
第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれの1通を所持する。
平成7年12月27日
浦和市xx三丁目15番1号甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
浦和市xx二丁目3番9号
乙 埼玉県生活協同組合連合会 会長理事 x x x
埼玉県生活協同組合連合会会員一覧
平成30年1月1日現在
会員生協名 | 所在地 | |
地域生協 | ||
生活協同組合コープみらい | さいたま市 | |
生活協同組合パルシステム埼玉 | 蕨市 | |
生活クラブ生活協同組合 | さいたま市 | |
埼玉県勤労者生活協同組合 | xx市 | |
医療生協さいたま生活協同組合 | xx市 | |
埼玉県労働者共済生活協同組合 | さいたま市 | |
さいたま住宅生活協同組合 | さいたま市 | |
子どものその保育生活協同組合 | ふじみ野市 | |
生活協同組合・さいたま高齢協 | 所沢市 | |
職域生協 | ||
埼玉大学生活協同組合 | さいたま市 | |
大東文化学園生活協同組合 | 東松山市 | |
跡見学園女子大学生活協同組合 | 新座市 | |
淑徳大学みずほ台生活協同組合 | xx町 | |
十文字学園生活協同組合 | 新座市 | |
連合会 | ||
コープデリ生活協同組合連合会 | さいたま市 |
・地域生協9,職域生協5,連合会1 合計 15生協
(資料編 Ⅱ-2-4-18)日本赤十字社埼玉県支部との委託契約書
災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社埼玉県支部に委託する契約書
埼玉県(以下「甲」という。)は、災害救助法(昭和22年法律第118号)第16条の規定により、非常災害の場合における救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社埼玉県支部
(以下「乙」という。)に委託する契約を次のとおり締結する。
(委託事務の内容)
第1条 乙は、甲が災害救助法を適用した場合又は災害救助法第14条の規定に基づき応援をなす場合であって、乙に救助又はその応援を要請した場合に、前文の規定による委託事務(以下「委託事務」という。)を実施するものとする。
(委託事務の種類、範囲等)
第2条 委託事務の種類、範囲等は、次のとおりとする。
(1)避難所の設置
甲が行う避難所の設置の支援として、次の事項を必要に応じて行うものであること。ア 生活環境の整備
救援物資の配布や衛生管理対策を含めた生活環境の整備を行うものであること。イ xxxのケア
災害による被災者の精神的なショック、避難生活による心労に対し、健康相談等のxxxのケアを応急的に行うものであること
(2)医療
ア 医療は、災害のため医療の途を失った者に対して応急的に処置するものであること。
イ 医療の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療及び施術、病院又は診療所への収容並びに看護とする。
ウ 医療を実施できる期間は、災害発生の日から14日以内とする。ただし、甲の要請により延長することができる。
(3)助産
ア 助産は、災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって、災害のため助産の途を失った者に対して行うものであること。
イ 助産の範囲は、分べんの介助、分べん前後の処置及び脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給とする。
ウ 助産を実施できる期間は、分べんした日から7日以内とする。ただし、甲の要請により延長することができる。
(4)死体の処理
ア 死体の処理は、災害の際死亡した者について、必要な限度内において、死体に関する処理行うものであること。
イ 死体の処理の範囲は、死体の洗浄、縫合、消毒等の処置及び検案とする。
ウ 死体の処理を実施できる期間は、災害発生の日から10日以内とする。ただし、甲の要請により延長することができる。
(5)その他必要な事項
その他、甲は法第4条に規定される救助の範囲において、必要な事項を乙に委託することができる。
(救護班の編成)
第3条 委託事務のうち、医療及び助産については、乙が編成する救護班によって行うものとする。ただし、状況によりやむを得ない場合は、その行為を日本赤十字社埼玉県支部(以下「支部」とい
う。)所属の医療施設において行うことができる。
(委託事務の費用)
第4条 委託事務を実施するために必要な費用は、別表に定めるところにより乙が支弁するものとする。
(補償請求)
第5条 甲は、前条により乙が支弁した費用のうち、その費用に充当すべき寄付金その他の収入を控除した額を乙の補償請求に基づきこれを負担する。
なお、補償の請求は「災害救助法第19条の規定による補償請求書(別紙様式)」の提出によって行うこととする。
2 前項に規定する寄付金その他の収入とは、乙が当該災害の際特に救助又はその応援のために使用することを指定して受けた金品をいい、国又は地方公共団体の災害設備整備に要する補助金、日本赤十字社募金及び一般義援金品は含まない。
(委託事務の範囲を越えて行った費用)
第6条 第2条各号に規定する処理の範囲を超えて行った場合の費用は、乙が負担するものとする。
(甲による救助の実施)
第7条 甲は、乙がこの契約に基づいて、第2条に規定する委託事務を実施する場合であっても災害の状況に応じ、必要と認めるときは、第2条各号に掲げる事項を実施することができるものとする。
(甲による援助)
第8条 乙が行う委託事務の実施に当たっては、xはこれを援助するものとする。
(有効期間)
第9条 この契約の有効期間は、効力発生から令和4年3月31日までとする。
(改定、更新)
第 10 条 法令の改正等の理由によりこの契約を改定する必用が生じたときは、甲、乙すみやかに協議のうえ改定するものとする
2 この契約の有効期間の満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らかの意思表示がないときは、期間満了の日の翌日から1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(協議)
第 11 条 前各条に定めるもののほか、委託事務の実施に関して必要な事項については、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
(関係契約の廃止)
第 12 条 災害救助法の規定による救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社埼玉県支部に委託する契約(昭和35年4月1日締結)は、この契約の締結と同時に廃止する。
この契約締結の証として、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保存するものとする。
令和3年4月1日
さいたま市浦和区xx3-15-1甲 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
さいたま市浦和区岸町3-17-1乙 日本赤十字社埼玉県支部
事務局長 x x x x
別表
契約書第4条の委託事務支弁費用区分表
費 | 用 | 区 | 分 | 範 囲 及 び 算 定 基 x |
x | 件 | 費 | 委託事務の実施に従事した救護員の役務提供の対価に相当する 費用(日本赤十字社の現職の有給職員を除く。)、時間外手当等、深夜手当及び旅費について、日本赤十字社の定めている日本赤十字社救護規則第28条の規定による費用弁償に関する規程、日本赤十字社職員給与要綱、日本赤十字社旅費規則等により計算した額によ ること。 | |
救 | 助 | 費 | ア 生活環境の整備のために使用した器物の購入費又は借上料等の実費とすること。 イ xxxのケアのために使用した消耗品及び消耗材料等の購入費又は借上料等の実費とすること。 ウ 医療及び助産のために使用した薬剤、治療材料、衛生材料、医療器具破損修理等の実費とすること。ただし、支部所属の医療施設で行った場合には、医科診療報酬点数表により算出した額とする。 エ 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置として内閣府告示第228号(平成25年10月1日)に定める基準によること。 オ 検案の処置のために使用した材料、器具破損処理等の実費とすること。 カ 救護所設置のために使用した救護器材費、消耗器材費、建物等の借上料及び破損修理を含む損料の実費とすること。 キ 上記のほか、委託した事項の実施のために要した費用の実費 とすること。 | |
輸 | 送 | 費 | 委託事務の実施のために必要な輸送費についての当該地域における通常の実費によること。 | |
賃金職員等雇上費 | 委託事務の実施のために必要な賃金職員等雇上費についての当該地域における通常の実費によること。 | |||
扶 | 助 | 金 | 委託事務の実施に従事した救護員(日本赤十字社の有給職員を除く。)が業務上の理由により負傷し、疾病にかかり又は死亡したとき、その者又はその者の遺族に対し、日本赤十字社法第32条の規 定によって支給した扶助金の額によること。 | |
事 | 務 | 費 | 委託事務の実施のための事務処理に使用した文房具等の消耗品費、通信運搬費等の実費とすること。 |
埼玉県緊急消防援助隊受援計画
平成16年12月策定令和4年2月改正
彩の国
埼 玉 県
埼玉県緊急消防援助隊受援計画 目次
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第2章 応援等の要請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
第3章 受援体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
第4章 指揮体制及び通信運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第5章 消防応援活動の調整等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
第6章 応援等の引揚げの決定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
第7章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
資料等 別表第1 用語の定義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
別表第2-1 関係機関連絡先(県内消防本部) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
別表第2-2 関係機関連絡先(都府県等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
別表第2-3 関係機関連絡先(その他の機関) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
別表第2-4 関係機関連絡先(災害拠点病院) ・・・・・・・・・・・・・・・ | 28 |
別表第3 埼玉県消防応援活動調整本部資機材 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 29 |
別表第4-1 埼玉県内の無線通信運用体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 30 |
別表第4-2 署活動用無線機周波数等一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
別表第4-3 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況・・・・・・・・・・ | 32 |
別表第5 陸上隊進出拠点(候補地)及び担当消防本部 ・・・・・・・・・・・・ | 37 |
別表第6 航空小隊進出拠点及び担当消防本部 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
別表第7 市町村別消火栓スピンドルドライバー ・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 |
別表第8 飛行場外離着陸場一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
別表第9 宿営可能場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 49 |
別表第10 陸上隊燃料補給場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 |
別表第11 航空小隊燃料補給場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
様式1 緊急消防援助隊埼玉県連絡票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
別紙第1 緊急消防援助隊応援等要請フロー図 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
別紙第2-1 調整本部の運営に係るチェックリスト・・・・・・・・・・・・・・ | 68 |
別紙第2-2 緊急消防援助隊 《指揮支援部隊》運用管理表・・・・・・・・・・ | 72 |
別紙第2-3 緊急消防援助隊 《都道府県大隊》運用管理表・・・・・・・・・・ | 73 |
別紙第2-4 市町村別災害状況(消防部隊運用表)・・・・・・・・・・・・・・ | 74 |
別紙第3 緊急消防援助隊部隊移動フロー図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 75 |
別紙第4 緊急消防援助隊の二次災害防止のための活動中止の判断基準等・・・・・ | 76 |
要請要綱別記様式1-1 緊急消防援助隊応援等要請 ・・・・・・・・・・・・・ | 79 |
要請要綱別記様式1-2 応援等要請のための連絡事項 ・・・・・・・・・・・・ | 80 |
要請要綱別記様式3-2 緊急消防援助隊の応援等決定通知 ・・・・・・・・・・ | 81 |
要請要綱別記様式3-3 緊急消防援助隊の出動隊数通知 ・・・・・・・・・・・ | 82 |
要請要綱別記様式4-1 緊急消防援助隊の引揚決定通知 ・・・・・・・・・・・ | 83 |
要請要綱別記様式6-1 部隊移動に関する意見(照会) ・・・・・・・・・・・ | 84 |
要請要綱別記様式6-2 部隊移動に関する意見(回答)・・・・・・・・・・・・ | 85 |
要請要綱別記様式6-4 緊急消防援助隊の部隊移動通知 ・・・・・・・・・・・ | 86 |
要請要綱別記様式6-5 緊急消防援助隊の部隊移動通知 ・・・・・・・・・・・ | 87 |
要請要綱別記様式6-6 緊急消防援助隊の部隊移動の指示 ・・・・・・・・・・ | 88 |
要請要綱別記様式6-7 緊急消防援助隊の部隊移動通知 ・・・・・・・・・・・ | 89 |
要請要綱別記様式6-8 緊急消防援助隊の部隊移動通知 ・・・・・・・・・・・ | 90 |
要請要綱別記様式7 ○○災害に係る緊急消防援助隊連絡体制 ・・・・・・・ | 91 |
運 用 要 綱 別 記 様 式 2 ( 航 空 除 く ) 緊急消防援助隊活動報告(日報) ・・・・・・・・・・ | 92 |
運 用 要 綱 別 記 様 式 2 ( 航 空 ) 緊急消防援助隊活動報告(日報) ・・・・・・・・・・ | 93 |
第1章 総則
埼玉県緊急消防援助隊受援計画
(目的)
第1 この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱(平成27年3月31日付け消防広第74号。以下「要請要綱」という。)第40条の規定に基づき、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援体制について必要な事項を定め、緊急消防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2 代表消防機関は、さいたま市消防局とする。
2 代表消防機関代行は、幹事消防本部とする。
3 前項までに定めるもののほか、用語については別表第1のとおりとする。第2章 応援等の要請
(応援等の要請の手続等)
第3 緊急消防援助隊の応援等の要請は、別紙第1のとおり行うものとする。
2 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況並びに当該市町村を管轄する消防本部及び埼玉県内の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、埼玉県知事(以下「知事」という。)に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話(災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。)により連絡するものとする。
3 被災地の市町村長は、災害の概況、出動を希望する区域及び活動内容その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項が明らかになり次第、知事に対して電話により連絡するものとする。
なお、詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別や規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、要請要綱別記様式1-2により速やかに行うものとする。
4 被災地の市町村長は、知事に対して第2項及び第3項の連絡ができない場合は、その旨を消防庁長官(以下「長官」という。)に直ちに電話により連絡することができるものとし、事後、速やかにその旨を知事に対して報告するものとする。
5 知事は、被災地の市町村長から電話により応援等が必要であるとの連絡を受け、災害の状況及び埼玉県内の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した場合は、長官に対して、電話により応援等の要請を直ちに行うものとする。
6 知事は、次のいずれかに該当する災害が発生し、災害の状況及び県内消防応援隊の消防力を考慮して、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断した場合は、長官に対して、電話により応援等の要請を直ちに行うものとする。
(1) 埼玉県内で震度6強以上の揺れを観測した場合
(2) NBC災害又はNBCの発散が疑われる災害が発生した場合
(3) その他甚大な被害が見込まれる大規模な災害が発生した場合(大規模火災、航空機事故、鉄道事故、土砂災害等)
7 知事は、被災地の市町村長から連絡がない場合であっても、代表消防機関(代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行)と協議し、緊急消防援助隊の出動が必要であると判断した場合は、長官に対して応援等の要請を行うものとする。
8 知事は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第83条の規定に基づく自衛隊の災害派遣要請を行う場合又は緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であるか否かの判断に迷う場合は、長官に対して、被害状況や消防活動の状況等を連絡し、対応について協議するものとする。
9 知事は、災害の概況、出動を希望する区域及び活動内容その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項が明らかになり次第、長官に対して電話により報告するものとする
。
なお、詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別や規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、要請要綱別記様式1-1により速やかに行うものとする。
10 知事は、電話による緊急消防援助隊の応援等の要請を行った場合は、その旨を、様式
1により被災地の市町村長及び県内各消防本部の消防長に対して埼玉県防災行政無線の一斉FAXにて通知するものとする。
(緊急消防援助隊の応援等決定通知等)
第4 知事は、長官から要請要綱別記様式3-2により応援等決定通知を受けた場合は、その旨を、様式1を通信書として要請要綱別記様式3-2を添付し、被災地の市町村長及び県内各消防本部の消防長に対して通知するものとする。
なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階で応援先市町村を指定することが困難なため、長官が応援先都道府県に埼玉県を指定している場合、知事は長官と応援先市町村を調整するものとする。
2 知事は、長官から要請要綱別記様式3-3により出動隊数通知を受けた場合は、その旨を、様式1を通信書として要請要綱別記様式3-3を添付し、被災地を管轄する消防本部及び県内各消防本部の消防長に対して通知するものとする。
(迅速出動等適用時の対応)
第5 埼玉県内の消防本部は、要請要綱第5条に規定する出動準備を行う災害又は要請要綱第 30 条に規定する迅速出動が適用となる災害が埼玉県内で発生した場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援等が必要な地域等の確認を行い、知事に対して報告するものとする。
2 知事は、前項に掲げる災害が埼玉県内で発生した場合は、早期に埼玉県内の被害状況、緊急消防援助隊の応援等が必要な地域等について取りまとめ、長官に対して報告するものとする。
3 知事は、被害状況等により、緊急消防援助隊の応援が必要でないと判断した場合は、速やかに長官に対して報告するものとする。
(連絡体制)
第6 応援等の要請時の連絡体制は、次に掲げるとおりとする。
(1) 応援等の要請時の連絡先は、別表第2-1、別表第2-2、別表第2-3及び別表第2-4までのとおりとする。
(2) 埼玉県から各消防本部に対して連絡を行う場合は、原則として代表消防機関に対して連絡し、代表消防機関は幹事消防本部に対して連絡し、幹事消防本部はブロック内消防本部に対して連絡するものとする。ただし、埼玉県防災行政無線等による一斉F AXの連絡手段が適当な場合はこの限りではない。
(3) 連絡方法は、原則として有線電話又は有線FAX(これと併せて電子メールによっても可能とする。)によるものとし、必要に応じて様式1を通信書とする。ただし、有線断絶時には主運用波、埼玉県防災行政無線、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク等を活用するものとする。
第3章 受援体制
(消防応援活動調整本部の設置)
第7 知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資するため、被災地が2以上ある場合において緊急消防援助隊の応援等を受けるときは、直ちに法第 44条の2の規定に基づく消防応援活動調整本部(以下「調整本部」という。)を設置するものとする。
なお、被災地が1の場合であっても、警察、自衛隊、DMAT等の関係機関との調整等を踏まえ、知事が必要と認めるときは、調整本部と同様の組織を設置するものとする。
2 調整本部(調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。)は、埼玉県危機管理防災センター2階第2オペレーションルームに設置するものとする。
3 調整本部の本部長(以下「調整本部長」という。)は、知事(又は知事の委任を受けた者)をもって充てるものとする。
4 調整本部の副本部長は、埼玉県危機管理防災部消防課長及び埼玉県に出動した指揮支援部隊長をもって充てるものとする。
5 調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。
なお、被害状況により調整本部に参集することができない場合は、電話等により調整本部と連絡を取り合うなど、適宜対応するものとする。
(1) 埼玉県危機管理防災部消防課の職員
(2) 代表消防機関の職員(代表消防機関が職員の派遣を行うことができない場合は、代表消防機関代行の職員)
(3) 被災地消防本部の職員
(4) 防災航空隊の職員
6 調整本部は、「埼玉県消防応援活動調整本部」と呼称するものとする。
7 知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員、連絡先等について長官に対し、速やかに報告するものとする。
8 調整本部は、埼玉県災害対策本部(以下「災対本部」という。)及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 被害状況、災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。
(2) 被災地消防本部、消防団、県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関すること。
(3) 緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。
(4) 自衛隊、警察、DMAT等関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 埼玉県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。
(6) 災対本部に設置された航空運用調整班との連絡調整に関すること。
(7) 災対本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。
(8) その他必要な事項に関すること。
9 埼玉県は、別表第3に定める資機材等を整備しておくものとする。
10 調整本部は、別紙第2-1、別紙第2-2、別紙第2-3及び別紙第2-4を活用し、運用するものとする。
11 調整本部長は、法第44条の2第8項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議へ出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対して連絡するものとする。
12 調整本部は、被害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁に対して連絡するものとする。
13 調整本部は、消防庁と調整の上、指揮支援部隊長を受け入れるヘリコプター離着陸場や当該離着陸場から調整本部までの移動手段の確保等を行うものとする。
14 調整本部は、指揮支援部隊長が調整本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び消防団の活動状況、埼玉県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。
15 調整本部は、被災地消防本部から、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないとの連絡があった場合や、当該調整本部が緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断した場合は、代表消防機関(代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行)とその任務に係る調整を行うものとする。
(消防早期調整本部の設置)
第8 知事は、次のいずれかに該当する災害が発生するおそれの段階で、被害発生前から早期に準備対応の体制を整えるため、消防早期調整本部を設置することができるものとする。
(1) 台風及び大雨等を要因とする特別警報が発令され、知事が必要と判断した場合
(2) その他、県と代表消防機関の協議により必要と判断した場合
2 消防早期調整本部は、埼玉県危機管理防災センター2階第2オペレーションルームに設置するものとする。
3 消防早期調整本部の本部長は、知事(又は知事の委任を受けた者)をもって充てるものとする。
4 消防早期調整本部の副本部長は、埼玉県危機管理防災部消防課長をもって充てるものとする。
5 消防早期調整本部の構成メンバーは、次に掲げるとおりとする。
(1) 埼玉県危機管理防災部消防課の職員
(2) 代表消防機関の職員(代表消防機関が職員の派遣を行うことができない場合は、代表消防機関代行の職員)
6 消防早期調整本部は、「埼玉県消防早期調整本部」と呼称するものとする。
7 知事は、消防早期調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員、連絡先等について長官に対し、速やかに報告するものとする。
8 消防早期調整本部は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 災害対応活動上把握しておく必要がある情報の収集に関すること。
(2) 県内消防力の掌握及び各消防本部との情報共有に関すること。
(3) 県内の応援要請や緊急消防援助隊の要請にかかる調整に関すること。
9 消防早期調整本部は、被害状況、活動状況、その他必要な事項について、適宜、消防庁に対して連絡するものとする。
10 消防早期調整本部は、被災地が2以上ある場合において緊急消防援助隊を要請した場合、第7の調整本部に移行するものとする。
(指揮本部の設置)
第9 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の応援等が決定した場合は、被災地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。
2 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 被害情報(ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。)の収集に関すること。
(2) 被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。
(3) 緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。
(4) その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。
3 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受けた場合、指揮支援部隊長に指揮支援本部を設置する場所、受入れ担当者等を報告するとともに、調整本部と調整の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離着陸場や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動手段の確保等を行うものとする。
4 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、被災地消防本部及び消防団の活動状況、埼玉県内消防応援隊の編成状況及び活動状況等を報告するものとする。
5 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、埼玉県及び代表消防機関(代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行)に遅滞なくその任務に係る調整を求めるものとする。
6 指揮本部は、被害が発生している構成市町村の災害対策本部に職員を派遣し、連絡体
制の構築を図るものとする。
第4章 指揮体制及び通信運用体制
(指揮体制等)
第10 調整本部長は、調整本部の事務を総括するものとする。
2 指揮支援部隊長は、調整本部の本部員として、埼玉県内で活動する指揮支援部隊を統括し、災対本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、緊急消防援助隊の活動を管理するものとする。
3 指揮者は、指揮支援本部長の補佐を受け、被災地における陸上(xxを含む。以下同じ。)に係る緊急消防援助隊の活動を指揮するものとする。
4 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。
5 統合機動部隊長は、都道府県大隊等が被災地に到着するまでの間、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。
6 NBC災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該NBC災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。
7 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。
8 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。
9 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式7のとおりとする。
(通信運用体制)
第11 埼玉県内の無線通信運用体制は、別表第4-1のとおりとする。
2 埼玉県内の消防本部及び消防団が保有する署活動用無線機周波数のチャンネルは、別表第4-2のとおりとする。
3 消防救急デジタル無線の共通波の整備状況は、別表第4-3のとおりとする。第5章 消防応援活動の調整等
(進出拠点)
第12 調整本部は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、緊急消防援助隊の進出拠点について消防庁及び被災地消防本部と調整するものとする。
なお、進出拠点の決定は、消防庁が行うものとする。
(1) 陸上隊の進出拠点及び担当消防本部は、別表第5のとおりとする。
(2) 航空隊の進出拠点及び担当消防本部は、別表第6のとおりとする。
2 調整本部は、決定した進出拠点について、被災地消防本部、別表第5及び別表第6の
進出拠点担当消防本部並びに別表第9の宿営場所担当消防本部に対して連絡するものとする。
3 進出拠点担当消防本部、被災地消防本部及び宿営場所担当消防本部は、進出拠点に連絡員等を派遣するものとする。ただし、被災状況により派遣出来ない場合はこの限りではない。
4 連絡員等は、到着した都道府県大隊、統合機動部隊、NBC災害即応部隊、土砂・風 水害機動支援部隊等(以下「応援都道府県大隊等」という。)の隊名及び規模について 確認し、応援都道府県大隊等の長に対して応援先市町村、任務、道路の通行障害等に ついて情報提供を行うとともに、活動場所及び宿営場所までの経路を示すものとする。
(任務付与)
第13 指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊等の長に対して情報提供を行うとともに、任務付与するものとする。
(1) 被害状況
(2) 活動方針
(3) 活動地域及び任務
(4) 安全管理に関する体制
(5) 使用無線系統
(6) 地理及び水利の状況
(7) 燃料補給場所
(8) その他活動上必要な事項
(関係機関との活動調整)
第14 知事は、災対本部等において、自衛隊、警察、DMAT等関係機関間における情報共有及び活動調整を行うため、必要に応じて活動調整会議を開催するものとする。
(資機材の貸出し及び地図の配付)
第15 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して無線機、スピンドルドライバー、ホース媒介金具及びその他活動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。
2 各市町村のスピンドルドライバーの形状は、別表第7のとおりとする。
3 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、広域地図及び住宅地図等を配付するものとする。
(ヘリコプター離着陸場所)
第16 ヘリコプター離着陸場所は、別表第8のとおりとする。
(宿営場所)
第17 調整本部は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、別表第9のうちから宿営場所を選定し、消防庁及び被災地消防本部と調整するものとする。調整に当たっては、状況に応じ、被災地の近隣市町村に設置することも考慮するものとする。
なお、宿営場所の決定は、消防庁が行うものとする。
2 宿営場所は、被災者への配慮及び隊員の心理的負担軽減を考慮し、可能な限り被災者の避難施設と共用しない場所から決定するものとする。
3 調整本部は、決定した宿営場所について、被災地消防本部及び別表第9の宿営場所担当消防本部に対して連絡するものとする。
4 宿営場所担当消防本部は、宿営場所の施設管理者と調整するとともに、緊急消防援助隊の受入れのための人員を必要に応じて派遣するものとする。
(燃料補給場所)
第18 調整本部は、燃料の補給場所について、指揮支援部隊を通じて、応援都道府県大隊等へ連絡するものとする。
2 陸上隊の燃料補給場所は、別表第10のとおりとする。
3 航空小隊の燃料補給場所は、別表第11のとおりとする。
(燃料調達要請)
第19 調整本部長は、燃料の調達が必要と判断した場合は、燃料等の供給について災害時の応援協定を締結している団体に、災対本部を通じて要請するものとする。
(重機派遣要請)
第20 調整本部長は、重機保有団体の協力が必要と判断した場合は、重機派遣について災害時の応援協定を締結している団体に、災対本部を通じて要請するものとする。
2 調整本部長は、必要に応じ、長官に対して重機等を保有する土砂・風水害機動支援部隊の応援要請又は増隊要請を行うものとする。
(物資等調達要請)
第21 調整本部長は、食糧及び医療品等の調達が必要と判断した場合は、物資調達について災害時の応援協定を締結している団体に、災対本部を通じて要請するものとする。
(増隊要請)
第22 知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、要請要綱別記様式1-1により長官に対して増隊の要請を行うものとする。
2 被災地の市町村長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員、装備等の観点から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、要請要綱別記様式1-2により知事に増隊が必要である旨を連絡するものとする。
(部隊移動)
第23 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別紙第3のとおり行うものとする。
(長官の求め又は指示による部隊移動)
第24 知事は、長官から要請要綱別記様式6-1により部隊移動に関する意見を求められた場合は、被災地の市町村長に対して意見を求めるものとする。
2 被災地の市町村長は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、知事に対して要請要綱別記様式6-2により回答するものとする。
3 知事は、埼玉県内の被害状況、緊急消防援助隊及び県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の被災地の市町村長の意見を付して、長官に対して要請要綱別記様式6-2により回答するものとする。
4 知事は、長官から要請要綱別記様式6-4により部隊移動の連絡を受けた場合は、被災地の市町村長に対して連絡するものとする。
5 知事は、長官から要請要綱別記様式6-5により埼玉県への部隊移動の求め又は指示を行った旨の連絡を受けた場合は、部隊移動先の市町村長に対して連絡するものとする。
(知事による部隊移動)
第25 知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動に関する意見を求めるものとする。
2 調整本部は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、被災地の市町村長の意見を把握するよう努めるとともに、県内消防本部の応援等の状況を総合的に勘案して、知事に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。
3 知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して都道府県大隊等の長に対し、要請要綱別記様式6-6により指示を行うものとする。
4 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長及び部隊移動先の市町村長に対し、要請要綱別記様式6-7により通知するものとする。
5 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して要請要綱別記様式6-8により通知するものとする。
6 調整本部は、部隊移動の指示内容について、適切に記録しておくものとする。
(部隊移動に係る連絡)
第26 調整本部は、部隊移動を行う場合は、災対本部に対して、移動先、規模、経路等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。
第6章 応援等の引揚げの決定
(活動終了及び引揚げの決定)
第27 被災地の市町村長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果等を総合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断するものとし、知事に対して直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。
2 前項の連絡を受けた知事は、政府現地対策本部等と調整の上、埼玉県内からの緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長及び埼玉
県を所管する指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとする。なお、書面による通知は、要請要綱別記様式4-1により速やかに行うものとする。
3 知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官に対して速やかにその旨を報告するものとする。
第7章 その他
(情報共有)
第28 調整本部、指揮支援本部及び指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極的に活用し、緊急消防援助隊等との情報共有に努めるものとする。
特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。
2 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドローン等を有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努めるものとする。
(地理情報)
第29 知事及び各消防本部は、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように、次に掲げる事項を記した市町村別の地図を作成しておくものとする。
(1) 各部隊の進出拠点
(2) ヘリコプター離着陸場
(3) 燃料補給可能場所
(4) 河川、プール、防火水槽等の水利状況
(5) 物資補給可能場所
(6) 宿営場所
(7) 広域避難場所
(8) 救急医療機関
(災害時の体制整備)
第30 知事、各市町村長及び各消防本部の消防長は、関係機関と連携し、災害時における燃料等の供給体制、重機派遣に関する協力体制及び物資等の調達体制を構築し、災害時の体制整備に努めるものとする。
(消防本部の受援計画の策定)
第31 各消防本部の消防長は、当該消防本部の管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合の受援計画を策定するものとする。
2 各消防本部の消防長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、埼玉県が策定する受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図るものとする。
3 各消防本部の消防長は、受援計画を策定又は変更した場合は、知事に対して報告するものとする。
(航空部隊の受援計画)
第32 航空隊受援計画については、本計画に定める事項のほか、埼玉県防災航空隊が別に定めるものとする。
(首都直下地震が発生した場合の受援計画)
第33 本計画に定めるもののほか、消防庁の定める「首都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン」により緊急消防援助隊の応援等を受けるものとする。
(訓練等の実施)
第34 埼玉県は、原則年1回、埼玉県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の受援体制の強化を図るものとする。
(その他)
第35 その他埼玉県緊急消防援助隊受援計画に必要な事項は、緊急消防援助隊埼玉県連絡会議に諮り、別に定める。
附 則
この計画は、平成16年12月24日から施行する。附 則
この計画は、平成18年7月6日から施行する。附 則
この計画は、平成20年10月8日から施行する。附 則
この計画は、平成22年1月1日から施行する。附 則
この計画は、平成22年4月27日から施行する。附 則
この計画は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この計画は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この計画は、平成27年7月3日から施行する。附 則
この計画は、平成29年12月1日から施行する。附 則
この計画は、令和2年2月1日から施行する。附 則
この計画は、令和4年2月1日から施行する。
震度6弱以上の地震が発生
市町村行政機能の確保状況の把握フロー
※ 地震以外の災害や、震度6弱未満の地震により被災した市町村で
あっても、県又は総務省から必要に応じて報告を求める場合がある。
県 | ||
埼玉県危機管理防災部災害対策課 FAX048-830-8159 TEL048-830-8181 チェックリストを取りまとめ、 原則として発災後 12 時間以内に総務省へ報告する。 (遅くとも 24 時間以内) |
国 | ||
総務省自治行政局市町村課 FAX03-5253-5592 TEL03-5253-5516 ・ 被災市町村への応援職員の派遣 ・ 官邸(非常災害対策本部)へ報告 |
「災害概況報」の報告後、可能な限り速やかに
チェックリストを作成し、FAX により県へ報告 する。(原則として発災後 12 時間以内)
被災状況等により FAX を使用できない場合は、
電話等の使用可能な通信手段により報告する。
★ 報告内容に異動が生じた場合、再報告する。
被災状況等により県に連絡がとれない
場合には、被災市町村が総務省自治行政局市町村課に直接報告する。
被災市町村から報告がない場合、
県又は国が状況を把握する
被災市町村
(資料編Ⅱ-2-4-20)市町村行政機能の確保状況の把握フロー及び報告様式
310
市町村行政機能チェックリスト
<送付先>埼玉県災害対策課(FAX 000-000-0000 TEL 000-000-0000)
※都道府県はとりまとめ、総務省市町村課(FAX 00-0000-0000 TEL 00-0000-0000)へ送付
市町村行政機能即報
報告日時 | 年 月 日 時 分 |
都道府県 | 埼玉県 |
市町村 | |
報告者職名氏名 | 職名 氏名 ※都道府県等から派遣された者が記入する場合 (派遣元 ) |
(チェックリスト)
総務省受信者氏名
災害名 (第 報)
はい
1.トップマネジメントが機能しているか □
はい
①市町村長の安否は確認できたか □
いいえ
□
いいえ
□
(市町村長不在の場合、代行者の職名氏名 )
はい
②災害対策本部会議を定期的に開催しているか □
いいえ
□
③災害応急対策業務等(例:避難所運営、物資供給)(以下「業務等」という)の役割分担を行い、責任者が明確になっているか
はい いいえ
□ □
はい いいえ
④広報・報道対応を円滑に行えているか(プレスリリースの定例化等) □ □
⑤特記事項
はい
2.業務実施体制(人的体制)は整っているか □
はい
①職員は業務等を担うために適切に参集しているか □
いいえ
□
いいえ
□
(職員の参集状況約 % (業務等実施予定職員約 名中約 名参集))
はい
②職員(一般行政)の応援派遣要請は行ったか □
③特記事項
いいえ
□
はい
3.業務実施環境(物的環境)は整っているか □
いいえ
□
①災害対策本部が設置される庁舎に災害対策本部業務を実施できないような損壊が生じているか
はい いいえ
□ □
はい いいえ
②主要な庁舎等に住民窓口業務等を実施できないような損壊が生じているか □ □
③安否確認、被災者支援に不可欠な住民記録等のデータに支障が生じているか
(停電、端末・サーバの損壊、設置場所への立入不可など)
④特記事項
はい いいえ
□ □
※ 第一報については、原則として、総務省消防庁へ「災害概況報」提出後、可能な限り早く(原則として発災後12 時間以内)、分かる範囲で記載し報告すること。
(資料編Ⅱ-2-4-21)
災害に際し応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第二項の規定に基づき、災害に際し応急措置の業務に従事した者に対する損害補償について定めるものとする。
(損害補償)
第二条 災害対策基本法第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者(以下
「従事者」という。)がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状態となつたときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受けた損害を補償するものとする。
一部改正〔xxxx年条例四一号〕
(損害補償の種類)
第三条 前条の損害補償は、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償及び打切補償の六種とする。
(損害補償の基準)
第四条 第二条の損害補償(療養補償を除く。)は、支給基礎額を基準として行なう。
2 前項に規定する支給基礎額は、次のとおりとする。
一 従事者のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を基準として、同法第十二条の規定により算定した平均賃金の額
二 従事者のうち労働基準法に規定する労働者でない者については、その者が通常得ている収入の額を基準として知事が定める額。ただし、その者が通常得ている収入の額が、その地方で、同様の事業を営み、又は同様の業務に従事する者が通常得ている収入の額(以下「標準収入額」という。)をこえるときは、標準収入額を基準として知事が定める額とする。
一部改正〔昭和三九年条例八号〕
(療養補償)
第五条 従事者が負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、療養補償として、必要な療養に要する費用を支給する。
2 前項の療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六 移送
一部改正〔平成七年条例五八号〕
(休業補償)
第六条 従事者が負傷し、又は疾病にかかり、療養のため従前の業務に服することができない場合においては、休業補償としてその業務に服することができない期間一日につき、支給基礎額の百分の六十に相当する金額を支給する。
2 前項の場合において、引き続き業務上の収入の全部又は一部を受けることができる者に対しては、同項の規定にかかわらず、その受けることができる期間中は、休業補償は行なわない。ただし、その業務上の収入の額が休業補償の額より少ないときは、その差額を支給する。
(障害補償)
第七条 従事者の負傷又は疾病がなおつた場合において、別表に定める程度の身体障害が存するときは、障害補償として、その障害の等級に応じ、支給基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
2 別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、最も重い身体障害に応ずる等級による。
3 次に掲げる場合の身体障害の等級は、前項の規定にかかわらず、次の各号のうち、従事者に最も有利なものによる。
一 第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より一級上位の等級
二 第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より二級上位の等級
三 第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、最も重い身体障害に応ずる等級より三級上位の等級
4 前項の規定による障害補償の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害補償の額を合算した額をこえてはならない。
5 既に身体障害のある従事者が、負傷又は疾病によつて、同一部位について障害の程度を加重した場合には、その障害補償の額から従前の障害に応ずる等級による障害補償の額を差し引いた額をもつて障害補償の額とする。
(遺族補償)
第八条 従事者が死亡した場合においては、遺族補償として、その者の遺族に対して、支給基礎額の千倍に相当する金額を支給する。
(遺族)
第九条 前条の遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、従事者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
x 子、父母、孫及び祖父母で、従事者の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前二号に掲げる者のほか、従事者の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた者四 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で前二号に該当しないもの
2 前項に掲げる者の遺族補償を受ける順位は、前項各号の順位により、同項第二号又は第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ、当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。
3 従事者が遺言又は知事に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償を受けるものとする。
4 遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、遺族補償は、その人数によつて等分して支給するものとする。
(葬祭補償)
第十条 従事者が死亡した場合においては、葬祭補償として、葬祭を行なう者に対して、支給基礎額の六十倍に相当する金額を支給する。
(打切補償)
第十一条 第五条の規定によつて療養補償の支給を受ける者が、療養補償の支給開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、打切補償として、支給基礎額の千二百倍に相当する金額を支給することができる。
2 前項の規定により打切補償をしたときは、その後は損害を補償しない。
(重複補償の禁止)
第十二条 損害補償を受けるべき者が他の法令(条例を含む。)による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故については、その給付又は補償の限度において、損害を補償しない。
2 損害補償の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、損害補償を受けるべき者が当該第三者から損害賠償を受けたときは、同一の事故については、その賠償の限度において、損害を補償しない。
(規則への委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三十九年三月三十日条例第八号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五十六年十月十三日条例第四十一号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年十月十六日条例第五十八号)この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年十二月二十六日条例第六十五号)この条例は、公布の日から施行する。
別表
等級 | 倍数 | 身体障害 |
一級 | 一、三四〇 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれひじ関節以上で失つたもの六 両上肢が用をなさなくなつたもの 七 両下肢をそれぞれひざ関節以上で失つたもの 八 両下肢が用をなさなくなつたもの |
二級 | 一、一九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下に減じたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢をそれぞれ手関節以上で失つたもの 六 両下肢をそれぞれ足関節以上で失つたもの |
三級 | 一、〇五〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能が失われたもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手のすべての指を失つたもの |
四級 | 九二〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇六以下に減じたもの 二 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が全く失われたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたものx x下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手のすべての指が用をなさなくなつたもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
五級 | 七九〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽 |
易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失つたものx x下肢を足関節以上で失つたもの六 一上肢が用をなさなくなつたもの七 一下肢が用をなさなくなつたもの 八 両足のすべての指を失つたもの | ||
六級 | 六七〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・一以下に減じたもの 二 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 四 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさ なくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか二関節が用をなさなくなつたもの 八 片手のすべての指を失つたもの又はおや指をあわせ片 手のxxの指を失つたもの |
七級 | 五六〇 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下に減じたもの二 両耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通 の話声を解することができない程度に減じたもの 三 一方の耳の聴力が全く失われ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 おや指をあわせ片手の三本の指を失つたもの又はおや指以外の片手のxxの指を失つたもの 七 片手のすべての指が用をなさなくなつたもの又はおや指をあわせ片手のxxの指が用をなさなくなつたもの 八 片足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すものxx 両足のすべての指が用をなさなくなつたもの xx 女子の外貌(ぼう)が著しく醜くなつたもの xx 両側の睾(こう)丸を失つたもの |
八級 | 四五〇 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下に減じたもの 二 脊(せき)柱に運動障害を残すもの 三 おや指をあわせ片手の二本の指を失つたもの又はおや指以外の片手の三本の指を失つたもの 四 おや指をあわせ片手の三本の指が用をなさなくなつた |
もの又はおや指以外の片手のxxの指が用をなさなくなつたもの x x下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節が用をなさなくなつたもの 八 一上肢に偽関節を残すもの九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 片足のすべての指を失つたもの | ||
九級 | 三五〇 | 一 両眼の視力がそれぞれ〇・六以下に減じたもの二 一眼の視力が〇・〇六以下に減じたもの 三 両眼にそれぞれ半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ著しい欠損を残すもの五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼(そしやく)及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を 解することができない程度に減じたもの 八 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じ、他方の耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 九 一方の耳の聴力が全く失われたもの 一〇 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの xx 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの xx 片手のおや指を失つたもの又はおや指以外の片手の二本の指を失つたもの xx おや指をあわせ片手の二本の指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の三本の指が用をなさなくなつたもの 一四 第一足指をあわせ片足の二本以上の指を失つたもの一五 片足のすべての指が用をなさなくなつたもの 一六 生殖器に著しい障害を残すもの |
一〇級 | 二七〇 | 一 一眼の視力が〇・一以下に減じたもの 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 三 咀嚼(そしやく)又は言語の機能に障害を残すもの四 十xx以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 七 片手のおや指が用をなさなくなつたもの又はおや指以外の片手の二本の指が用をなさなくなつたもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 片足の第一足指又は他のxxの指を失つたもの 一〇 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に |
著しい障害を残すもの xx 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
xx級 | 二〇〇 | 一 両眼の眼球にそれぞれ著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 六 一方の耳の聴力が四〇センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度に減じたもの 七 脊(せき)柱に変形を残すもの 八 片手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの九 第一足指をあわせ片足の二本以上の指が用をなさなく なつたもの 一〇 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
xx級 | 一四〇 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの四 一方の耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節のうちのいずれか一関節の機能に障害を残すもの 八 長管状骨に変形を残すもの九 片手のこ指を失つたもの 一〇 片手のひとさし指、なか指又はくすり指が用をなさなくなつたもの xx 片足の第二足指を失つたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指を失つたもの又は片足の第三足指以下の三本の指を失つたもの xx 片足の第一足指又は他のxxの指が用をなさなくなつたもの xx 局部に頑固な神経症状を残すもの 一四 男子の外貌(ぼう)が著しく醜くなつたもの一五 女子の外貌(ぼう)が醜くなつたもの |
xx級 | 九〇 | 一 一眼の視力が〇・六以下に減じたもの 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたにそれぞれ一部の欠損又はまつげはげを残すもの 五 五本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
七 片手のこ指が用をなさなくなつたもの 八 片手のおや指の指骨の一部を失つたもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 一〇 片足の第三足指以下の一本又は二本の指を失つたもの xx 片足の第二足指が用をなさなくなつたもの、第二足指をあわせ片足の二本の指が用をなさなくなつたもの又は片足の第三足指以下の三本の指が用をなさなくなつた もの | ||
一四級 | 五〇 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損又はまつげはげを残すものx x本以上の歯に歯科補綴(てつ)を加えたもの 三 一方の耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度に減じたもの 四 上肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひら大以上の大きさの醜いあとを残すもの 六 片手のおや指以外の指の指骨の一部を失つたもの 七 片手のおや指以外の指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 片足の第三足指以下の一本又は二本の指が用をなさなくなつたもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌(ぼう)が醜くなつたもの |
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異状があるものについては、矯(きよう)正視力について測定する。
二 手の指を失つたものとは、おや指はxx間関節、その他の指は近位xx間関節以上を失つたものをいう。
三 手の指が用をなさなくなつたものとは、指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位xx間関節(おや指にあつては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足の指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
五 足の指が用をなさなくなつたものとは、第一足指は末節骨の半分以上、その他の指は遠位xx間関節以上を失つたもの又は中足xx関節若しくは近位xx間関節(第一足指にあつては、xx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の身体障害に該当しない身体の障害であつて、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。
一部改正〔xxxx年条例六五号〕
資料編Ⅱ-2-4-22 自衛隊に対する要請文書のあて先
区 分 | あ て 先 | 所 在 地 |
陸上自衛隊に対するもの | 第1師団 第32普通科連隊長気付 | 埼玉県さいたま市日進町1丁目40番地 7 |
大宮駐屯地司令 | 埼玉県さいたま市日進町1丁目40番地 7 | |
朝霞駐屯地司令 | xxx練馬区xx学園町 | |
海上自衛隊に対するもの | 横須賀地方総監第4航空群司令 第21航空群司令 | 神奈川県xxx市xxx町1丁目無番地神奈川県綾瀬市 xx県xx市xx無番地 |
航空自衛隊に対するもの | 中部航空方面隊司令官第4術科学校長 | 埼玉県狭山市稲荷山2丁目3番地埼玉県xx市大字拾六間839 |
資料編Ⅱ-2-4-23 緊急の場合の連絡先(自衛隊)
部隊名(駐屯地等) | 連 絡 責 任 者 | 電 話 番 号 | |
時 間 内 | 時 間 外 | ||
陸上自衛隊 第32普通科連隊(大宮) | |||
陸上自衛隊第1施設大隊 (朝霞) | |||
陸上自衛隊第1施設団 (茨城県古河) | |||
陸上自衛隊第1師団司令部(xxx練馬区) | |||
航空自衛隊中部航空方面隊司令部(入間) | |||
航空自衛隊第4術科学校 (熊谷) | |||
海上自衛隊xxx地方総監部(横須賀) | |||
海上自衛隊第4航空群 (厚木) | |||
海上自衛隊第21航空群 (館山) |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
1 | 埼玉スタジアム2002公園 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区大字中野外 | 295,000 | 消防、警察 |
2 | 大宮公園 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区高鼻町外 | 679,000 | 消防、警察 |
3 | 陸上自衛隊大宮駐屯地 | 防衛省 | さいたま市 | 北区日進町1丁目 | 主に自衛隊 | |
4 | しらこばと公園 | 埼玉県 | さいたま市、越谷市 | 岩槻区xx、 越谷市xxx外 | 215,000 | 消防、警察、自衛隊 |
5 | xx臨時グラウンド | さいたま市 | さいたま市 | xxxx宮26 | 11,860 | 消防、警察 |
6 | 岩槻文化公園 | さいたま市 | さいたま市 | 岩槻区大字村国229 | 121,601 | 消防 |
7 | xx公園 | さいたま市 | さいたま市 | 岩槻区大字xx | 39,020 | 消防、警察 |
8 | 川越公園 | 埼玉県 | xx市 | xx外 | 396,000 | 消防、警察、自衛隊 |
9 | xx運動公園 | xx市 | xx市 | 大字下老袋388-1 | 135,000 | 消防、警察、自衛隊 |
10 | 航空自衛隊xx基地 | 防衛省 | xx市 | 拾六間839 | 主に自衛隊 | |
11 | xxスポーツ文化公園 | 埼玉県 | xx市 | 上xx外 | 764,000 | 消防、警察 |
12 | 総合教育センターxx支所 | 埼玉県 | xx市 | 御正xx1355-1 | 47,475 | 消防、警察、自衛隊 |
13 | xxxxx運動公園 | 熊谷市 | xx市 | xx157-1 | 306,000 | 消防、警察、自衛隊 |
14 | xx沼公園 | 熊谷市 | xx市 | 西別府1456 | 170,926 | 消防、警察、自衛隊 |
15 | xx総合公園 | 熊谷市 | xx市 | xx377ー1 | 126,000 | 消防、警察、自衛隊 |
16 | オートレース場 | xx市 | xx市 | xx5-21-1 | 124,561 | 消防、警察、自衛隊 |
17 | グリーンセンター | xx市 | xx市 | xx宿700 | 137,000 | 消防、警察 |
18 | xx河川敷 | 埼玉県 | xx市 | 舟戸町先 | 870,000 | 消防、警察、自衛隊 |
19 | xxxx古墳公園 | 埼玉県 | xx市 | 佐間外 | 72,548 | 消防、警察、自衛隊 |
20 | xx市教育文化センター | xx市 | xx市 | 佐間3-24-7 | 11,082 | 消防、警察 |
21 | xx総合公園 | xx市 | xx市 | xx1165 | 36,425 | 消防、自衛隊 |
22 | 古代蓮の里 | xx市 | xx市 | xx2375 | 140,000 | 消防、警察、自衛隊 |
23 | 秩父ミューズパーク | 埼玉県 | 秩父市 小鹿野町 | 秩父市xx外、小鹿野町長留外 | 1,093,000 | 消防、警察 |
24 | ちちぶ花見の里 | 秩父市 | 秩父市 | 大字上xx413-3 | 27,000 | 消防、警察 |
25 | 影森グランド | 秩父市 | 秩父市 | 上xx217-1 | 144,000 | 消防、警察、自衛隊 |
26 | 所沢航空記念公園 | 埼玉県 | 所沢市 | xx外 | 502,000 | 消防、警察、自衛隊 |
27 | 中央中学校 | 所沢市 | 所沢市 | xx6-3 | 16,247 | 消防、自衛隊 |
28 | xx運動公園 | 飯能市 | 飯能市 | 大字xx(河川敷) | 37,000 | 消防、警察、自衛隊 |
29 | 飯能xx消防署 | 埼玉西部消防組合 | 飯能市 | 大字xxx291 | 24,287 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
30 | xxxxxプラザ | 埼玉県 | 飯能市 | 上名栗1289-2 | 5,500 | 警察 |
31 | 名栗スポーツ広場 | 飯能市 | 飯能市 | 上名栗3086 | 11,346 | 消防、警察 |
32 | 加須文化・学習センター | 加須市 | 加須市 | 上xx2255 | 39,937 | 消防、警察、自衛隊 |
33 | 環境科学国際センター | 埼玉x | xx市 | 上種足914 | 40,134 | 消防、警察 |
34 | 騎西総合公園駐車場 | 加須市 | 加須市 | xx355 | 6,567 | 消防、警察 |
35 | xx袋地区スーパー堤防 | 加須市 | 加須市 | xx袋地先 | 5,000 | 消防、警察 |
36 | 大利根運動公園 | 加須市 | 加須市 | 北下xx684-1 | 51,813 | 消防、警察、自衛隊 |
37 | 北川辺中学校 | 加須市 | 加須市 | xx3705 | 44,263 | 消防、警察、自衛隊 |
38 | 本庄市立東小学校体育館 | xx市 | xx市 | 日の出1-2-1 | 17,231 | 消防、警察、自衛隊 |
39 | xx市xx総合運動公園グランド | xx市 | xx市 | xxxxx1258 | 12,286 | 消防、警察 |
40 | xx運動公園 | 東松山市 | 東松山市 | xx2681 | 66,398 | 消防、警察、自衛隊 |
41 | xx運動広場 | 東松山市 | xxxx | x代298-1 | 61,237 | 消防、警察、自衛隊 |
42 | 春日部高等技術専門校 | 埼玉県 | xxxx | xx増xx61-1 | 14,140 | 消防、警察 |
43 | xx公園 | 春日部市 | xxx市 | xx7-12 | 81,102 | 消防、自衛隊 |
44 | xxx市消防本部庄和消防署 | 春日部市 | xxx市 | xx914-1 | 4,151 | 消防、警察 |
45 | 総合体育館周辺暫定体育施設 | 春日部市 | xxx市 | xxxx1557-1付近 | 128,597 | 消防、警察 |
46 | 庄和総合公園(庄和体育館施設除く) | xxx市 | xxx市 | xx839-1 | 103,000 | 自衛隊 |
47 | 上柳公園 | xxx市 | xxx市 | 上柳15-1 | 6,800 | 警察 |
48 | 狭山稲荷山公園 | 埼玉県・狭山市 | 狭山市 | 稲荷山1丁目 | 165,000 | 消防、警察 |
49 | ふれあい健康センターサピオ稲荷山 | 狭山市 | 狭山市 | 稲荷山1-12-3 | 12,874 | 消防、警察 |
50 | 埼玉西部消防局狭山消防署 | 埼玉西部消防組合 | 狭山市 | 上xx1172 | 2,609 | 警察 |
51 | 航空自衛隊入間基地 | 防衛省 | 狭山市 | 稲荷山2-3 | 主に自衛隊 | |
52 | 羽生水郷公園 | 埼玉県 | xx市 | xxヶ谷外 | 185,000 | 消防、警察、自衛隊 |
53 | 羽生中央公園 | 羽生市 | xx市 | 東9丁目地内 | 31879 | 消防、警察、自衛隊 |
54 | xx市総合体育館 | 鴻巣市 | xx市 | 大字xx864-1 | 16,110 | 消防 |
55 | xx市陸上競技場 | 鴻巣市 | xx市 | 大字xx634-2 | 46,131 | 消防、警察、自衛隊 |
56 | 消防学校 | 埼玉県 | xx市 | 袋30 | 35,657 | 消防、警察、自衛隊 |
57 | コスモスアリーナふきあげ、xx総合運動場 | 鴻巣市 | xx市 | 明用636-1 | 63,526 | 消防、警察、自衛隊 |
58 | xx総合運動場 | xx市 | xx市 | xx707 | 59,430 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
59 | xx中央公園 | xx市 | xx市 | 関xx1780-1 | 24,218 | |
60 | xx市 陸上競技場 | xx市 | xx市 | xxx2565 | 21,800 | 消防、自衛隊 |
61 | 深谷グリーンパーク | xx市 | xx市 | 樫合763 | 53,817 | 消防、自衛隊 |
62 | xx市xx中央グラウンド | xx市 | xx市 | 山河1-1 | 34,862 | 消防、警察、自衛隊 |
63 | 花園水辺公園 | 深谷市 | xx市 | xxx396-11 | 44,896 | 消防、警察、自衛隊 |
64 | 上尾運動公園 | 埼玉県 | xx市 | xx外 | 371,000 | 消防、自衛隊 |
65 | xx公園 | 上尾市 | xx市 | 平方3326 | 17,800 | 消防、警察、自衛隊 |
66 | 平方スポーツ広場 | xx市 | xx市 | 平方1185 | 92,444 | 消防、警察、自衛隊 |
67 | 綾瀬川左岸広場 | 草加市 | xx市 | 松江一丁目54番30 | 41,572 | 消防、自衛隊 |
68 | 工業団地公園 | xx市 | xx市 | xxx丁目1808番 | 16,044 | 消防、警察、自衛隊 |
69 | そうか公園 | 草加市 | xx市 | xx町272-1 | 178,000 | 消防、警察、自衛隊 |
70 | 綾瀬川左岸広場南側公共用地 | 草加市 | xx市 | 松江2-3 | 19,004 | 消防、警察、自衛隊 |
71 | xx市文化会館 | 草加市 | xx市 | 松江1-1-5 | 5,841 | 警察 |
72 | しらこばと運動公園 | 越谷市 | 越谷市 | xx39 | 152,288 | 消防、警察、自衛隊 |
73 | 県民健康福祉村 | 埼玉県 | 越谷市 | 北後谷82 | 224,123 | 消防、警察、自衛隊 |
74 | 富士見公園 | 蕨市 | 蕨市 | 錦町2-12 | 9,400 | 消防、警察 |
75 | 道満グリーンパーク | xx市 | xx市 | 大字重瀬745 | 667,000 | 消防、警察 |
76 | 彩の森入間公園 | 埼玉県 | 入間市 | 向陽台2丁目 | 150,000 | 消防、警察 |
77 | 入間市青少年活動センター | 入間市 | 入間市 | 大字xxx1681-1 | 12,777 | 消防、警察 |
78 | 朝霞西高等学校 | 埼玉県 | 朝霞市 | 膝折xxx2-17 | 25,862 | 自衛隊 |
79 | 総合体育館 | 朝霞市 | 朝霞市 | 青葉台1-8-1 | 11,220 | 消防、警察 |
80 | 中央公園 | 朝霞市 | 朝霞市 | 青葉台1-9-1 | 79,035 | 消防、警察、自衛隊 |
81 | 和光樹林公園 | 埼玉x | xx市 | xx2660-1 | 202,000 | 消防、警察 |
82 | 新座市総合運動公園 | 新座市 | 新座x | xx2丁目8-16 | 20,100 | 消防、警察 |
83 | 新座市営xx運動場 | 新座市 | 新座市 | xx4-8-56 | 14,831 | 消防、警察 |
84 | 農林総合研究センター園芸研究所 | 埼玉x | xx市 | 六万部91 | 109,349 | 警察 |
85 | 久喜菖蒲公園 | 埼玉x | xx市 | xxxx、菖蒲xxx沼 | 87,000 | 消防、警察 |
86 | 菖蒲総合支所前駐車場 | 久喜市 | 久喜市 | 菖蒲xxx38 | 20,000 | 消防、警察、自衛隊 |
87 | 南xxスポーツ広場 | 久喜市 | 久喜市 | 南xx12-6-1 | 35,291 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
88 | 鷲宮運動広場 | 久喜市 | 久喜市 | 鷲宮6-3120 | 12,100 | 消防、警察 |
89 | xx総合公園 | 北本市 | xx市 | 古市場1-167 | 106,000 | 消防、警察、自衛隊 |
90 | 鶴ヶxx体育館・運動広場 | 八潮市 | 八潮市 | 鶴ヶxx1535-1 | 14,281 | 消防 |
91 | リサイクルプラザ | 八潮市 | 八潮市 | 八條2365-1 | 5,790 | 警察 |
92 | 八条幸ノ宮運動公園 | 八潮市 | 八潮市 | 八條2338-1 | 9,519 | 消防、警察 |
93 | びんxxx公園 | 富士見市 | 富士見市 | 大字東xxx3692-1 | 57,060 | 消防、警察 |
94 | 水子xx公園 | 富士見市 | 富士見市 | 大字水子2033 | 40,823 | 消防、警察、自衛隊 |
95 | 第2運動公園 | 富士見市 | 富士見市 | xxxxx4-1 | 47,021 | 消防、警察、自衛隊 |
96 | xxx公園 | 埼玉県 | 三郷市 | 高州 | 169,000 | 消防、警察 |
97 | xx運動公園 | 三郷市 | 三郷市 | xx地先 | 31,000 | 消防、警察、自衛隊 |
98 | 三郷市総合体育館 | 三郷市 | 三郷市 | xxx2 | 4,325 | 消防、警察 |
99 | 蓮田特別支援学校 | 埼玉県 | xx市 | 黒浜4088-4 | 18,529 | 自衛隊 |
100 | xx市総合市民体育館 | xx市 | xx市 | xx2343 | 60,862 | 消防、警察、自衛隊 |
101 | 坂戸西高等学校 | 埼玉県 | xx市 | 四日市場101 | 15,000 | 消防、自衛隊 |
102 | xx市民総合運動公園第二多目的運動場 | 坂戸市 | xx市 | xx1436 | 22,704 | 警察 |
103 | xx市民総合運動公園第一多目的運動場 | 坂戸市 | xx市 | xx1610 | 9,020 | 消防 |
104 | 坂戸市民総合運動公園軟式球場 | 坂戸市 | xx市 | xx1558 | 32,667 | 自衛隊 |
105 | 幸手総合公園陸上グラウンド | 幸手市 | 幸手市 | xx1779 | 24,000 | 消防、警察、自衛隊 |
106 | 幸手市営少年サッカー場 | 幸手市 | 幸手市 | 神明内184 | 8,112 | 消防、警察 |
107 | 幸手市市民文化体育館 | 幸手市 | xxx | xxx2380 | 16,314 | 消防、自衛隊 |
108 | 幸手市保健福祉総合センター | 幸手市 | 幸手市 | 天神島1030-1 | 7,194 | 消防、警察 |
109 | 鶴ヶ島市運動公園 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 | 大字xxヶ谷201-8 | 91,615 | 消防、警察、自衛隊 |
110 | 富士見中央近隣公園 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市 | 富士見4-1 | 31,156 | 消防、警察 |
111 | xx市総合公園 | 日高市 | xx市 | 大字xx1500 | 20,000 | 消防、警察、自衛隊 |
112 | xx運動公園 | xx市 | xx市 | xxx野一丁目5番地 | 19,201 | 消防、警察、自衛隊 |
113 | 東埼玉テクノポリス多目的グラウンド | xx市 | xx市 | 旭4番地 | 7,700 | 消防、警察 |
114 | xx中央公園 | xx市 | xx市 | xx二丁目6番 | 35,904 | 消防、警察、自衛隊 |
115 | 運動公園 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | 福岡xx247-1 | 35,170 | 消防、警察、自衛隊 |
116 | 福岡中央公園 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | xxx3-1 | 19,808 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
117 | 福岡中央公園 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | xxx1-4 | 12,404 | 消防 |
118 | xxx中央公園 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | うれし野1-5 | 5,174 | 警察 |
119 | 亀xx中央公園 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | 亀xx1-2 | 4,582 | 消防 |
120 | 白岡市総合運動公園 | 白岡市 | 白岡市 | 千駄野345 | 60,120 | 消防、警察、自衛隊 |
121 | xx公園 | 白岡市 | 白岡市 | 新白岡3-43 | 14,664 | 消防、警察 |
122 | 県民活動総合センター | 埼玉県 | xx町 | 内宿台6-26 | 59,997 | 消防 |
123 | 町制施行記念公園 | xx町 | xx町 | xx内宿732-1 | 109,500 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
124 | xxスポーツ広場 | xx町 | xx町 | xx580 | 28,553 | 消防、警察、自衛隊 |
125 | 運動公園 | xx町 | xx町 | 藤久保1118-1 | 28,607 | 消防、警察、自衛隊 |
126 | 多目的広場 | xx町 | xx町 | 藤久保1121-8 | 5,022 | 消防、警察 |
127 | テニスコート | xx町 | xx町 | 藤久保1120-1 | 6,831 | 消防、警察 |
128 | 役場駐車場 | xx町 | xx町 | 藤久保1100-1 | 15,605 | 消防、警察 |
129 | 毛呂山町立 xx小学校 | 毛呂山町 | 毛呂山町 | xx353 | 12,088 | 消防 |
130 | 毛呂山xxxの里オートキャ ンプ場 | 毛呂山町 | 毛呂山x | xノ入585 | 18,000 | 自衛隊 |
131 | xx町総合運動公園 | 滑川町 | xx町 | xx715-1 | 167,000 | 消防、警察、自衛隊 |
132 | コミュニティーセンター | xx町 | xx町 | 大字xx2440-1 | 2,323 | 消防 |
133 | 総合運動公園 | 嵐山町 | 嵐山町 | xx505 | 38,322 | 消防、自衛隊 |
134 | xxxxxプラザ | 埼玉x | x川町 | 木呂子561 | 12,500 | 消防、警察 |
135 | 小川町総合運動場 | 小川町 | 小川町 | 大字xx141-1 | 51,203 | 消防、警察、自衛隊 |
136 | xxエアポート | xx航空株式会社 | xx町 | 出丸xx53-1 | 550,000 | 消防、警察、自衛隊 |
137 | 平成の森公園多目的広場 | xx町 | xx町 | 下八ツ林920-1 | 16,000 | 消防、警察、自衛隊 |
138 | xx町総合運動場 | xx町 | xx町 | 下八ツ林930 | 11,736 | 消防、警察 |
139 | 役場庁舎南側駐車場 | xx町 | xx町 | 下八ツ林870-1 | 1,960 | 警察 |
140 | ふれあい広場 | xxx | xx町 | 小新井142 | 47,300 | 消防、警察、自衛隊 |
141 | フレサよしみ(町民会館)駐車場 | xx町 | xxx | xxx508 | 3,000 | 消防 |
142 | 東京電機大学鳩山キャンパス | 学校法人 東京電機大学 | 鳩山町 | xx925-1他 | 326,873 | 自衛隊 |
143 | ときがわxxx運動場 | ときがわ町 | ときがわ町 | 大字xx945番地1 | 15,930 | 消防、警察 |
144 | ときがわ町xx第1球場・第2球場 | ときがわ町 | ときがわ町 | xx903番地1 | 7,940 | 消防、警察 |
145 | ときがわ町玉川運動場 | ときがわ町 | ときがわ町 | 玉川882 | 17,000 | 消防、自衛隊 |
146 | xx町民グランド | xx町 | xx町 | 横瀬6351 | 2,000 | 消防 |
147 | 皆野スポーツ公園 | 皆野町 | 皆野町 | 下xx1119-1 | 40,230 | 消防、自衛隊 |
148 | 長瀞町総合グラウンド | 長瀞町 | 長瀞町 | 大字xx1720-2 | 12,639 | 消防、警察 |
149 | 小鹿野中学校校庭 | 小鹿野町 | 小鹿野町 | 小鹿野146 | 10,640 | 消防、警察 |
150 | xxxの村 | 埼玉県 | 小鹿野町 | xx853 | 36,000 | 警察、自衛隊 |
151 | 小鹿野町立三xx中学校 | 小鹿野町 | 小鹿野町 | xx323 | 30,333 | 消防、警察 |
152 | ふれあい広場 | 東秩父村 | 東秩父村 | 大字御堂549 | 20,633 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
153 | 遺跡の森総合公園 | xxx | xxx | xx343 | 41,585 | 消防、警察、自衛隊 |
154 | xxxxxプラザ | 埼玉県 | 神川町 | xx756 | 20,600 | 消防、警察、自衛隊 |
(資料編Ⅱ-2-4-24)災害応急対策活動拠点一覧(広域防災拠点等)
№ | 施設名称 | 施設管理者名 | 所在地 | 敷地面積 (㎡) | 使途 | |
住所 (市町村) | 住所(区以下) | |||||
155 | 神川ゆ~ゆ~ランド | 神川町 | 神川町 | 大字xx1504-33(代表) | 178,453 | 消防、警察、自衛隊 |
156 | 遊xxグラウンド | 神川町・xx町 | 神川町 | 大字元原300-17 (神川町内分の住所) | 25,200 | 自衛隊 |
157 | xx町立 上里中学校 | xx町 | 上里町 | 大字七本木336 | 22,307 | 消防、自衛隊 |
158 | 川の博物館 | 埼玉県 | 寄居x | xx39 | 1,570 | 警察 |
159 | xx技研寄居グラウンド | xx技研工業 (株)・寄居町 | 寄居町 | 大字用土370 | 36,900 | 消防、警察、自衛隊 |
160 | 総合運動公園 | xx町 | xx町 | 大字和戸1834 | 35,840 | 消防 |
161 | はらっパーク | xx町 | xx町 | xx295 | 64,420 | 消防、警察、自衛隊 |
162 | xx公園 | xx町 | xx町 | 大字xx765 | 47,355 | 消防、警察、自衛隊 |
163 | 松伏総合公園 | 松伏町 | 松伏町 | ゆめみ野東4-1 | 21,400 | 消防、警察、自衛隊 |
164 | まつぶし緑の丘公園 | 松伏町 | 松伏町 | 大川戸2606-1 | 88,100 | 消防、警察、自衛隊 |
165 | 権現堂公園 | 埼玉x | xx市、幸手市 | 久喜市小右衛門地内、幸手市大字外国府間外 | 215,000 | 消防、警察、自衛隊 |
166 | 越谷防災基地 (県民健康福祉村隣接) | 埼玉県 | 越谷市 | 北後谷4 | 5,285 | 消防、警察 |
167 | 新座防災基地 (陸上自衛隊朝霞駐屯地隣接) | 埼玉県 | 新座市 | 新塚5077-5 | 20,000 | 消防、警察 |
168 | 秩父防災基地 (秩父ミューズパーク隣接) | 埼玉県 | 小鹿野町 | 長留2936-1 | 11,983 | 消防、警察 |
169 | 中央防災基地 (xxひばりが丘特別支援学校隣接) | 埼玉県 | xx町 | 上狢111−1 | 76,906 | 消防、警察 |
170 | 熊谷防災基地 (熊谷スポーツ文化公園内) | 埼玉県 | xx市 | 上xx300 | 997,000 | 消防、警察 |
(資料編)Ⅱ-2-4-25 埼玉県内飛行場外離着陸場一覧表
1ブロック
令和2年11月1日現在
※「チヌーク着陸可」については、縦横100mの確保が可能なもので、航空隊員が現地調査したもの。
番号 | 認識番号 | 消防本部(局) | 場外名称 | 地名番地 | チヌーク着陸可 |
1 | 川口-01 | 川口 | xx市xx町公園総合運動場 | 川口市西xx4-8-1 | 1 |
2 | 川口-02 | 川口 | 川口市立西中学校(グランド) | 川口市xx町xx | 1 |
3 | 川口-03 | 川口 | 三領運動場 | 川口市xx町xx河川敷 | |
4 | 川口-04 | 川口 | 埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 | 川口市里225-1 | |
5 | さい-01 | さい | 浦和秋ヶ瀬 | さいたま市桜区大字道場字xxx2,050 | 1 |
6 | さい-02 | さい | 浦和競馬場 | さいたま市南区xx場1-8-42 | |
7 | さい-03 | さい | 岩槻北部工業団地公園 | さいたま市岩槻区古ヶ場1-2 | 1 |
8 | さい-04 | さい | 見沼臨時グランド | さいたま市緑区大字新宿 | 1 |
9 | さい-05 | さい | 技術研究支援センター | さいたま市北区日進町1-40-2 | 1 |
10 | さい-06 | さい | さいたま市防災センター | さいたま市大宮区xx町1-893 | |
11 | さい-07 | さい | 埼玉スタジアム2002東駐車場 | さいたま市緑区大字中野田外 | 1 |
12 | さい-08 | さい | 西遊馬公園(野球場) | さいたま市西区大字西遊馬3,433-1他 | 2 |
13 | 訓練場 | さい | 秋ヶ瀬河川敷 | さいたま市桜区下xxx地先 | |
14 | 蕨-01 | 蕨 | 蕨市民公園 | 蕨市xx5-1 | |
15 | 上尾-01 | 上尾 | xx市平方スポーツ広場 | xx市大字平方1,185 | |
16 | 戸田-01 | 戸田 | xx市スポーツセンター | xx市大字xx1,286 | 1 |
17 | 戸田-02 | 戸田 | xx市道満陸上競技場 | 戸田市大字重瀬745 | 1 |
18 | 戸田-03 | 戸田 | 戸田公園高規格堤防 | 戸田市戸田公園4494-1 | |
19 | xx-01 | xx | xx市立日xx小学校 | 桶川市大字日xx885 | |
20 | xx-02 | xx | xx高校 | xx市大字xx945 | |
21 | xx-03 | xx | xx市立xx中学校 | xx市本町1-1-1 | 1 |
22 | xx-04 | xx | xxスポーツセンター | xx市xx2-214 | 1 |
23 | xx-05 | xx | xx総合公園多目的広場 | 鴻巣市xx707 | 1 |
24 | xx-06 | xx | xx中央公園多目的グランド | xx市関xx1,800 | 1 |
25 | xx-07 | xx | 埼玉県消防学校 | xx市袋30 | |
26 | xx-08 | xx | xx市xxパノラマ公園 | xx市xx字氷川1,282 | |
27 | xx-09 | xx | xx市陸上競技場 | 鴻巣市鴻巣634-2 | 1 |
28 | xx-10 | xx | xx公園多目的広場 | 桶川市大字xx谷字xx地内 | |
29 | 伊奈-01 | 伊奈 | 伊奈町立伊奈中学校 | 北xx郡xx町大字xx5,166 | |
30 | 伊奈-02 | 伊奈 | 伊奈町立南中学校 | 北xx郡xx町大字xx3,001 | 1 |
31 | 伊奈-03 | 伊奈 | 伊奈町制施行記念公園 | 北xx郡xx町大字xx内宿732-1 伊奈町制施行記念公園第一球場 |
2ブロック
番号 | 認識番号 | 消防本部(局) | 場外名称 | 地名番地 | チヌーク着陸可 |
32 | 川越-01 | 川越 | 川越運動公園 | 川越市大字下老袋388-1 | |
33 | 川越-02 | 川越 | 平成の森公園グランド | xx郡川島町大字下八ッ林920 | |
34 | 川越-03 | 川越 | xxトレーニング | xx郡川島町大字出丸xx | 1 |
35 | 川越-04 | 川越 | xxヘリポート | 比企郡川島町大字出丸xx53-1 | |
36 | 川越-05 | 川越 | 埼玉県中央防災基地 | xx郡川島町大字上狢111-1 | |
37 | 川越‐06 | 川越 | 埼玉医科大学総合医療センター | 川越市大字xx字xx町2032-1他 | |
38 | 埼西-01 | 埼西 | 所沢航空記念公園運動場 | 所沢市xx1-13 | 1 |
39 | xx-02 | xx | 所沢総合運動場 | 所沢市xx6-3 | 1 |
40 | xx-03 | xx | 防衛医科大学校 | 所沢市xx3-2 | |
41 | xx-04 | xx | 飯能xx消防署 | 飯能市大字xxx291 | |
42 | xx-05 | xx | 阿須運動公園 | 飯能市大字阿須地内 | 1 |
43 | xx-06 | xx | 飯能市立飯能西中学校 | 飯能市大字飯能287 | |
44 | xx-07 | xx | xx市立高麗中学校 | 日高市大字xx350 | |
45 | xx-08 | xx | 日高総合公園グランド | xx市大字xx1,500 | 3 |
46 | xx-09 | xx | 名栗スポーツ広場 | 飯能市大字上名栗3,125-2 | 1 |
47 | xx-10 | xx | 飯能市立xxx小学校 | 飯能市大字xx26-2 | |
48 | xx-11 | xx | xx・上赤坂公園 | 狭山市xx2,484-3 | 1 |
49 | xx-12 | xx | 狭山市上xx運動公園 | 狭山市上xx999 | |
50 | xx-13 | xx | 西武市民運動場 | 入間市大字xx496先 河川敷 | 1 |
51 | xx-14 | xx | 入間市運動公園 | 入間市豊岡4-2-1 | 1 |
52 | xx-15 | xx | xx森入間公園 | 入間市向陽台2-1-21 | |
53 | xx-01 | xx | 東松山陸上競技場 | 東松山市大字xx1,481 | 1 |
54 | xx-02 | xx | x川町総合運動公園 | 比企xx川町大字xx字北蟹山141-1 |
55 | xx-03 | xx | x川町みどりが丘中央公園 | 比企xx川町みどりが丘3-1-2 | |
56 | xx-04 | xx | ときがわ町玉川総合運動場 | xx郡ときがわ町大字玉川882 | 1 |
57 | xx-05 | xx | xx第1球場 | xx郡ときがわ町大字xx903-1 | |
58 | xx-06 | xx | 滑川土塩球場 | 比企郡xx町土塩458 | |
59 | xx-07 | xx | xx総合運動公園 | 比企xxx町大字泉地先 | 4 |
60 | xx-08 | xx | 嵐山町営xx野球場 | 比企郡嵐山町大字xx3,072-1 | |
61 | xx-09 | xx | 嵐山町総合運動公園 | 比企郡嵐山町大字xx855 | 2 |
62 | xx-10 | xx | 嵐山町立七郷小学校 | xx郡嵐山町大字xx1,913 | |
63 | xx-11 | xx | 嵐山町役場 | xx郡嵐山町大字xx1030-1 | |
64 | xx-12 | xx | ときがわxxxグランド | xx郡ときがわ町大字xx954-1 | |
65 | 訓練場 | xx | xx訓練場 | 比企xxx町大字明秋1259番地外 | |
66 | 県南-01 | 県南 | 朝霞中央公園陸上競技場 | 朝霞市青葉台1-9-1 | 1 |
67 | 県南-02 | 県南 | 東洋大学朝霞キャンパスクランド2 | 朝霞xx48-1 | 2 |
68 | 県南-03 | 県南 | 志木市立秋ヶ瀬運動公園第5野球場 | 志木市大字xx 河川敷 | 1 |
69 | 県南-04 | 県南 | 新座防災基地 | 新座市新塚5,077-1 | 1 |
70 | 県南-05 | 県南 | 新座市総合運動公園 | 新座xxx2-8-6 | 1 |
71 | 県南-06 | 県南 | xx市xx河川敷 | xx市下xx 河川敷 | 1 |
72 | 県南-07 | 県南 | xx市立第3中学校 | 和光市南2-1-1 | 1 |
73 | 坂鶴-01 | 坂鶴 | 坂戸市民運動公園 | xx市大字xx1,558 | |
74 | 坂鶴-02 | 坂鶴 | 鶴ヶ島市運動公園(多目的広場B) | 鶴ヶ島市大字xxヶ谷201-8 | |
75 | 入東-01 | 入東 | ふじみ野市運動公園(野球場) | ふじみ野市福岡xx247-1 | 1 |
76 | 入東-02 | 入東 | 県立富士見高等学校 | 富士見市上xx950 | 1 |
77 | 入東-03 | 入東 | ふじみ野市xx運動公園 | 富士見市大字xxxx字十人xx内外 | 2 |
78 | 入東-04 | 入東 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | ふじみ野市xx1,158-1 | 1 |
79 | 入東-05 | 入東 | 入間東部地区消防組合消防訓練場 | 富士見市大字鶴馬字xx1850-1 | |
80 | 入東-06 | 入東 | xx町多目的広場 | xx町大字藤久保1120-1 | |
81 | xx-01 | xx | 毛呂山町立毛呂山中学校 | 入間郡毛呂山町xx西4-12-1 | |
82 | xx-02 | xx | 鳩山町立鳩山中学校 | xx郡鳩山町大字xx1,674 | 1 |
83 | xx-03 | xx | 毛呂山町立xx小学校 | 入間郡毛呂山町大字xx353 | |
84 | xx-04 | xx | オーパークおごせ(旧越生町ふれあい健康センター) | 入間郡越生町大字xx3081-1 |
85 | xx-05 | xx | 越生町運動公園野球場 | 入間郡xxxxx東5-353-1 |
3ブロック
番号 | 認識番号 | 消防本部(局) | 場外名称 | 地名番地 | チヌーク着陸可 |
86 | 熊谷-01 | 熊谷 | 熊谷防災基地 | xx市上xx300 | 1 |
87 | 熊谷-02 | 熊谷 | 熊谷市xx運動公園 | xx市飯塚200 | 1 |
88 | 熊谷-03 | xx | xx河川防災ステーション | xxxxxx1,356 | |
89 | 熊谷-04 | 熊谷 | xx総合公園 | 熊谷市xx374 | |
90 | 行田-01 | 行田 | 行田市消防本部 | xx市大字xx4,389-1 | |
91 | 行田-02 | 行田 | xx市総合公園 | xx市大字xx1,165 | 1 |
92 | 行田-03 | 行田 | xx市立南xx中学校 | xx市大字南xx1,081 | 1 |
93 | 行田-04 | 行田 | xx総合病院 | 行田市持田352 | |
94 | 秩父-01 | 秩父 | 秩父市営聖地公園 | 秩父市大宮字xx5,635 | 1 |
95 | 秩父-02 | 秩父 | 旧小鹿野町立三xx中学校 | 秩父郡小鹿野町xx323 | 1 |
96 | 秩父-03 | 秩父 | 秩父防災基地 | 秩父郡小鹿野町長留2,936-1 | |
97 | 秩父-04 | 秩父 | 秩父ミューズパーク | 秩父郡小鹿野町長留1,108 | 2 |
98 | 秩父-05 | 秩父 | 長瀞町営グランド | 秩父郡長瀞町大字xx1,720-2 | 1 |
99 | 秩父-06 | 秩父 | 皆野スポーツ公園 | 秩父郡皆野町大字下xx地内 | 1 |
100 | 秩父-07 | 秩父 | 横瀬町民グランド | 秩父郡xx町大字横瀬6,351 | 1 |
101 | 秩父-08 | 秩父 | xx取方イベント広場 | 秩父市下xx418-2 | |
102 | 秩父-09 | 秩父 | 旧自治セミナーハウス付属スポーツ施設 | 秩父市xxxx599-1 | 1 |
103 | 秩父-10 | 秩父 | 三峰山ヘリポート | 秩父市三峰169-9 | |
104 | 秩父-11 | 秩父 | 出会いの丘 | 秩父市xx字xxxx川トハ5,643-1 | |
105 | 秩父-12 | 秩父 | 両神 | 小鹿野町両神xx桐の木796 | |
106 | 秩父-13 | 秩父 | 影森河川敷 | 秩父市上xx217-1 | |
107 | 秩父-14 | 秩父 | 滝沢園地駐車場 | 秩父市xxxxx2901 | |
108 | 秩父-15 | 秩父 | xxxx | 秩父市xxxx池の平5662番地 | |
109 | 秩父-16 | 秩父 | xxxx部 | 秩父市xxxx部664番地2 | |
110 | 秩父-17 | 秩父 | 秩父病院 | 秩父市和泉町20 |
111 | xx-01 | xx | 神川ゆーゆーランド | xx郡神川町xx(神流川河川敷) | 2 |
112 | xx-02 | xx | x保パブリック公園 | xx郡上里xx保西xx | 1 |
113 | xx-03 | xx | xx中学校 | xxxxx町大字駒衣1,115 | 1 |
114 | xx-04 | xx | xx市xxx自由広場 | xx市山王堂裏(本庄市自由広場) | |
115 | xx-05 | xx | xx郡市広域消防本部 | 本庄市西xx904-3 | |
116 | 深谷-01 | xx | xxx公園 | xx市大字xxx2,566-1 | 1 |
117 | 深谷-02 | 深谷 | 深谷市消防本部 | xx市大字上敷免858 | |
118 | 深谷-03 | 深谷 | 深谷市xx運動公園 | xx市xx地先 | 1 |
119 | 深谷-04 | 深谷 | xx中央グランド | 深谷市山河1-1 | 1 |
120 | 深谷-05 | 深谷 | xx天神グランド | xx市xx1,035 | 1 |
121 | 深谷-06 | 深谷 | 寄居運動公園自由広場 | xx郡寄居町大字xx1,856 | |
122 | 深谷-07 | 深谷 | xx市消防本部 花園消防署 | 深谷市xxx537 |
4ブロック
番号 | 認識番号 | 消防本部(局) | 場外名称 | 地名番地 | チヌーク着陸可 |
123 | 埼東-01 | 埼x | xx市民運動公園自由広場 | 加須市下xx590 | 1 |
124 | 埼東-02 | 埼x | x利根運動公園野球場 | 加須市北下xx684-1 | 2 |
125 | 埼東-03 | 埼東 | 騎西中央公園 | 加須市騎西961 | |
126 | 埼東-04 | 埼東 | xx袋スーパー堤防防災基地 | 加須市伊賀袋地先 | 1 |
127 | 埼東-05 | 埼東 | 北川辺中学校 | 加須市麦倉3,705 | 1 |
128 | 埼東-06 | 埼東 | 埼玉東部久喜消防署 | 久喜市上早見396 | |
129 | 埼東-07 | 埼東 | 久喜市立栗橋西小学校 | 久喜市佐間266-1 | |
130 | 埼東-08 | 埼東 | 鷲宮運動広場野球場 | 久喜市鷲宮6-3120 | |
131 | 埼東-09 | 埼東 | 菖蒲総合支所 | 久喜市菖蒲町新堀38 | |
132 | 埼東-10 | 埼東 | 宮代町総合運動公園 | 南埼玉郡宮代町大字和戸1,834 | 2 |
133 | 埼東-11 | 埼東 | 百間(もんま)小学校 | 南埼玉郡宮代町字西原261 | 1 |
134 | 埼東-12 | 埼東 | はらっパーク宮代 | 南埼玉郡宮代町字金原295 | 2 |
135 | 埼東-13 | 埼東 | 幸手中学校 | 幸手市北1-7-4 | 1 |
136 | 埼東-14 | 埼東 | 幸手勤労者体育センター | 幸手市大字木立1,779-1 | 1 |
137 | 埼東-15 | 埼東 | 白岡市総合運動公園 | 白岡市大字千駄野345 | 3 |
138 | 埼東-16 | 埼東 | 杉戸町立第二小学校 | 北葛飾郡杉戸町大字倉松600-1 | 1 |
139 | 埼東-17 | 埼東 | 杉戸町立第三小学校 | 北葛飾郡杉戸町大字堤根2,777 | |
140 | 埼東-18 | 埼東 | 平成国際大学グランド | 加須市水深大立野2000 | |
141 | 越谷-01 | 越谷 | 越谷東高等学校 | 越谷市大字増林字荒川堤外5,670-1 | 1 |
142 | 越谷-02 | 越谷 | 越谷防災基地 | 越谷市大字北後谷4 | |
143 | 越谷-03 | 越谷 | 越谷河川防災ステーション | 越谷市大字大吉470-1 | |
144 | 羽生-01 | 羽生 | 羽生市消防本部 | 羽生市大字藤井下組990-1 | |
145 | 羽生-02 | 羽生 | 羽生中央公園 | 羽生市東9-1-1 | 1 |
146 | 羽生-03 | 羽生 | 羽生河川防災ステーション | 羽生市大字上新郷7,066 | |
147 | 草八-01 | 草加 | まつばら綾瀬川公園 | 草加市松江町1-54-40 | 1 |
148 | 草八-02 | 草加 | 草加市営総合運動場 | 草加市青柳7-70-10 | 1 |
149 | 草八-03 | 八潮 | 大瀬運動公園 | 八潮市大字大瀬1,304 | 1 |
150 | 草八-04 | 八潮 | 下河原運動広場 | 八潮市鶴ヶ曾根2,213 | 1 |
151 | 草八-05 | 八潮 | 八潮市防災ヘリポート | 八潮市大字八条2,338-1 | |
152 | 春日-01 | 春日 | 大沼公園 | 春日部市大沼7-12 | 1 |
153 | 春日-02 | 春日 | 西宝珠花グランド | 春日部市西宝珠花(江戸川河川敷右岸・野球場) | 2 |
154 | 春日-03 | 春日 | 庄和総合公園 | 春日部市金崎839-1 | 1 |
155 | 春日-04 | 春日 | 首都圏外郭放水路多目的広場 | 春日部市上金崎720 | 1 |
156 | 蓮田-01 | 蓮田 | 蓮田市立蓮田中学校 | 蓮田市閏戸147-1 | |
157 | 蓮田-02 | 蓮田 | 蓮田市立蓮田南中学校 | 蓮田市蓮田1,519 | |
158 | 蓮田-03 | 蓮田 | 蓮田市総合市民体育館多目的広場 | 蓮田市大字関戸2343-1 | |
159 | 三郷-01 | 三郷 | 三郷市江戸川運動公園 | 三郷市早稲田1先 | |
160 | 三郷-02 | 三郷 | 番匠免運動公園 | 三郷市番匠免3-2 | 1 |
161 | 三郷-03 | 三郷 | 半田公園 | 三郷市半田849番地 | |
162 | 吉松-01 | 吉松 | 松伏総合公園多目的競技場 | 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東4-1 | 2 |
163 | 吉松-02 | 吉松 | 吉川市運動公園 | 吉川市きよみ野1-5 | 1 |
164 | 吉松-03 | 吉松 | 吉川市美南中央公園 | 吉川市美南2-6 |
病院屋上ヘリポート
番号 | 認識番号 | 消防本部(局) | 場外名称 | 地名番地 | チヌーク着陸可 |
1 | 川口 | 川口 | 川口市立医療センター「屋上ヘリポート」 | 川口市西新井宿字竹下180 | |
2 | さいたま | さい | さいたま赤十字病院「屋上ヘリポート」 | さいたま市中央区上落合8-3-33 | |
3 | 県央 | 県央 | 北里研究所メディカルセンター病院「屋上ヘリポート」 | 北本市荒井6-100 | |
4 | 埼西 | 埼西 | 埼玉医科大学国際医療センター「屋上ヘリポート」 | 日高市山根1397-1 | |
5 | 埼西 | 埼西 | 埼玉石心会総合病院「屋上ヘリポート」 | 埼玉県狭山市入間川2-37-20 | |
6 | 深谷 | 深谷 | 深谷赤十字病院「屋上ヘリポート」 | 深谷市上柴町西5-8-1 | |
7 | 羽生 | 羽生 | 羽生総合病院病院「屋上ヘリポート」 | 深谷市上柴町西5-8-2 |
(資料編Ⅱ-2-4-26) ヘリコプター離着陸(発着)場基準及び表示要領
離着陸(発着)のための必要最小限の地積
備考
1 左記の場合は、基準であり附近の状況により着陸可能・不可能の場合もある。
またビル等の屋上より吊り取りは附近に障害物がなくなれば可能
2 表示・吹流しは応急処置でパイロットに知らせるあらゆる手段を利用すること。
(単位:m)
資料編Ⅱ-2-4-27 災害派遣用備品等の能力
機 種 | 性 能 | 飛 行 制 限 | 装備部隊 | 夜間飛行 | ||||||||||
巡航速度 (㎞/h) | 航続時間 (h) (燃料満タンク) | 乗員・燃料以外の有効搭載重量(㎏)(搭載可能人員) | 離着陸要面積 (長m×輻m) (周囲に障害がない場合) | 上昇限度 (m) | 空中停止飛行可能高度(m) (地表面効果のあ る場合) | 使用燃料 | 離着陸晴の正対最大風速(横風) (m/sec) | 最少規程 (㎞) | 最低雲高 (m) | 洋上飛行最大離岸距離( ㎞) | ||||
固定翼機 | U-125A | 740 | 4.0 | JET A-1 | 航空 自衛隊 | (1) 飛行場の所要の照明必要 (2) 飛行中の規程雲高は昼間の基準に安全率を乗ずる (3) 偵察等の任務は月明時のみある程度可 | ||||||||
C-1 | 650 | 3.5 | 8,000 (60) | JET A-1 | ||||||||||
C-130 | 550 | 7.0 | 19,000 (90) | JET A-1 | ||||||||||
LR-1 | 445 | 4.0 | 746 | 500×20 | 9,550 | JP-4A | 18 (10) | 5 | 300 | 陸上 自衛隊 | ||||
回転翼機 | OH-6D ヘリコプター | 239 | 2.5 | 387 (2) | 25×25 | 4,481 | 2,591 | JP-4 | 18 | 1. | 150 | 16 | ||
UH-1H/J ヘリコプター | 215 | 3.0 | 1,063 (11) | 40×40 | 5,334 | 3,977 | JP-4 | 22 | 1.5 | 150 | 16 | |||
UH-60JA ヘリコプター | 245 | 3.1 | 2,973 (12) | 50×50 | 4,511 | 3,360 | JP-4 | 23 | 1.5 | 150 | 16 | |||
CH-47J | 259 | 2.0 | 8,000 (55) | 50×50 | 2,674 | 2,774 | JP-4 | 15 | 5 | 300 | ||||
UH-60J (救難ヘリコプター) | 235 | 3.0 | 50×50 | 4,000 | JET A-1 | 航空 自衛隊 | ||||||||
CH-47J | 250 | 2.0 | 8,000 | 50×50 | JET A-1 | |||||||||
備考 | 1 本表の諸元は、概ね標準状態における実用諸元で、航続時間、有効搭載量(搭載可能人員)、空中停止、飛行可能、高度は使用目的、気象、地形等の相互関係により相当変化がある。 2 洋上飛行は、訓練指導上のもとであり、必要な諸装備を備えることにより表に示す以上の洋上飛行も可能である。 |
資料編Ⅱ-2-4-28 施設器材等能力基準
機種 | 区分 | 主要作業内容 | 外業能力 | 有効運士距 離 | 使用燃料 | 重量 | 輸 送 |
ドー | D-7級 | 1.土砂の切りとり、盛土 | 40~60 /h | 0~100m | 軽油 | 16t | トレーラー又は列車に |
ザー | D-8級 | 2.側溝掘削 | 45~60 /h | 0~100m | 20t | より輸送、短距離なら | |
D-4級 | 3.土石 | 25~35 /h | 0~ 60m | 6t | ば自走可能 | ||
4.地ならし | |||||||
バケットローダーグレーダー 自走式 | 1.土砂運搬・車両への積込み 2.軽易な地ならし、土砂の切りとり等 | バケット容量 0.76 | 〃 | 8t | |||
1. 整地 | 5000~7000 /h | ||||||
グレーダー | 2. 道路補修 | 5000~6000 /h | 〃 | 10t | 自走可能又は列 | ||
自走式 | 3. 側溝掘削 | 約400 /h | 車輸送 | ||||
4. 除雪 | 約1000 /h | ||||||
20t トラック クレーン | 1. 重量物のつり上げ (クレーン) 2. 土砂掘削、(シャベル、その他) 3. 植柱 | 最大18t 30~100 Zh ハンマー重量/36t | 27.5t | ||||
ダンプ | 1 2-t | 土砂運搬 | 1 積載量2-(標準) 2 最大 4 t 1 積載量3-(標準) 2 最大 5t積載量 4t最大 8t | 500m以上 | 軽油 | 8t 13t 16t | 自走又は列車輸送 |
2 | |||||||
トラック | 1 | (ダンプ可能) | |||||
3-t | |||||||
2 | |||||||
4t | |||||||
浄水セット (35G.P.M) | 浄水(1セットの展開に約10㎡の地積を要する) | 35ガロン/分 | ガソリン | 1.8t | 車載 | ||
渡河ボート | 人員、物量の水上輸送 (門橋等も構築できる。) | 20~24人搭載人員乗務員×2 人 員×11~12 (半形舟) | 145㎏ (半形 舟) | ポールタイプトレーラーに最大6隻 | |||
備考 | 以上のほか、施設器材には舷外機、エアーコンプレッサー、各種作業器材(木工、土工等)ベリー橋等がある。 |
(付録) 人命救助システムの構成
機 能 | 構 成 品 目 | 能 力 | 数量 | 備 考 |
切断機能 | エンジンカッター | 8 | 救助用油圧器具(カッター)は、別構成のエンジンポンプから油圧の供給を受けて使用 | |
チェーンソー | 釘等の切断可能 | 8 | ||
油圧式カッター | 網棒 19㎜切断可能 | 8 | ||
救助用油圧器具(カッター) | 切断幅 22㎜ | 2 | ||
揚重機能 | 手動ウインチ | 最大能力 1.6 t | 8 | 救助用油圧器具(スプレッダ、ラム)は、別構成のエンジンポンプから油圧の供給を受けて使用 |
エアジャッキ | 持揚加重 17.7 t | 8 | ||
救助用油圧器具(スプレッダ) | 開力 4.3 t、引張力 | 2 | ||
救助用油圧器具(ラム) | 押上げ力 19 t | 2 | ||
破壊機能 | エンジン式削岩機 | 掘削速度 18㎝/分 | 4 | カッターは、切断機能のカッターと同一構成品 |
救助用油圧器具(カッター) | 2 | |||
捜索機能 | 捜索用音響探知機器 | 埋没者の確認(聴音) | 2 | |
破壊構造物探索器 | 埋没者の確認(視認) | 2 | ||
医療機能 | 救急医療セット | 救護所における負傷者の救急救命処置用 | 1 | 配属の医官が使用 |
医療器具セット | 1 | |||
運搬運営機能 | コンテナ式可搬シェルター | 救護所として使用可能 | 1 | 航空科学部隊と協同してコンテナ及びコンテナけん引装置の懸吊搬送可 能 |
コンテナけん引装置 | フルトレーラ化し搬送 | 1 | ||
人命救助システム1個セットは、2個コンテナで構成 |
(資料編Ⅱ-2-4-29)
1 災害時における放送要請に関する協定(NHK)
災害時における放送要請に関する協定(昭和 53 年7月 15 日締結)の全部を変更する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号。以下「法」という。) 第 57 条の規定に基づき、埼玉県知事がNHKさいたま放送局に放送を行うことを求めることに関し必要
な事項を定めるものとする。
(放送要請)
第2条 埼玉県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知又は要請が緊急を要するものである場合において、災害のため、公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信することができないとき、又はこれらにより通信することが、著しく困難なときは、NHKさいたま放送局に対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 埼玉県知事は、NHKさいたま放送局に対し前条の放送を行うことを求めるときは、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
希望する放送日時及び送信系統その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 NHKさいたま放送局は、埼玉県知事から前条の要請を受けたときは、直ちに当該要請事項に係る放送の形式、内容、時刻及び送信系統を決定し、放送するものとする。
(連絡責任者)
第5条 第3条の規定に基づく放送の要請に係る事項の伝達及びこれに関する連絡を確実かつ円滑なものとするため、埼玉県報道長及びNHKさいたま放送局放送部長を連絡責任者とする。
(雑 則)
第6条 前各条に規定するもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、埼玉県知事及びN HKさいたま放送局が協議して定めるものとする。
第7条 この協定は、平成14年12月25日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成14年12月25日
さいたま市高砂3丁目 15 番1号埼 玉 県
埼玉県知事 土屋 義彦
さいたま市常盤6丁目1番 21 号
NHKさいたま放送局長 宮崎 則行
2 災害時における放送要請に関する協定(テレビ埼玉)
災害時における放送要請に関する協定(昭和 56 年6月 25 日締結)の全部を変更する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号。以下「法」という。)第 57 条の規定に基づき、埼玉県知事が株式会社テレビ埼玉に放送を行うことを求めることに関し必要
な事項を定めるものとする。
(放送要請)
第2条 埼玉県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知又は要請が緊急を要するものである場合において、災害のため、公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信することができないとき、又はこれらにより通信することが、著しく困難なときは、株式会社テレビ埼玉に対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 埼玉県知事は、株式会社テレビ埼玉に対し前条の放送を行うことを求めるときは、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
希望する放送日時及び送信系統その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 株式会社テレビ埼玉は、埼玉県知事から前条の要請を受けたときは、直ちに当該要請事項に係る放送の形式、内容、時刻及び送信系統を決定し、放送するものとする。
(費 用)
第5条 第4条の規定に基づく放送の実施に要する費用は、無償とする。
(連絡責任者)
第6条 第3条の規定に基づく放送の要請に係る事項の伝達及びこれに関する連絡を確実かつ円 滑なものとするため、埼玉県報道長及び株式会社テレビ埼玉報道制作局長を連絡責任者とする。
(雑 則)
第7条 前各条に規定するもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、埼玉県知事及び株式会社テレビ埼玉が協議して定めるものとする。
第8条 この協定は、平成14年12月25日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成14年12月25日
さいたま市高砂3丁目 15 番1号埼 玉 県
埼玉県知事 土屋 義彦
さいたま市常盤6丁目 36 番 4 号株式会社 テレビ埼玉
代表取締役社長 中根 憲一
3 災害時における放送要請に関する協定(エフエムナックファイブ)
災害時における放送要請に関する協定(平成元年12月18日締結)の全部を変更する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 233 号。以下「法」という。 )第 57 条の規定に基づき、埼玉県知事が株式会社エフエムナックファイブに放送を行うことを求めること
に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送要請)
第2条 埼玉県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知又は要請が緊急を要するものである場合において、災害のため、公衆電気通信設備、有線電気通信設備若しくは無線設備により通信することができないとき、又はこれらにより通信することが、著しく困難なときは、株式会社エフエムナックファイブに対し放送を行うことを求めることができる。
(要請の手続き)
第3条 埼玉県知事は、株式会社エフエムナックファイブに対し前条の放送を行うことを求めるときは、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。
(1) 放送要請の理由
(2) 放送事項
希望する放送日時及び送信系統その他必要な事項
(放送の実施)
第4条 株式会社エフエムナックファイブは、埼玉県知事から前条の要請を受けたときは、直ちに当該要請事項に係る放送の形式、内容、時刻及び送信系統を決定し、放送するものとする。
(費 用)
第5条 第4条の規定に基づく放送の実施に要する費用は、無償とする。
(連絡責任者)
第6条 第3条の規定に基づく放送の要請に係る事項の伝達及びこれに関する連絡を確実かつ円滑なものとするため、埼玉県報道長及び株式会社エフエムナックファイブ報道情報センター部長を連絡責任者とする。
(雑 則)
第7条 前各条に規定するもののほか、この協定の実施に関し必要な事項は、埼玉県知事及び株式会社エフエムナックファイブが協議して定めるものとする。
第8条 この協定は、平成14年12月25日から適用する。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。平成14年12月25日
さいたま市高砂3丁目 15 番1号埼 玉 県
埼玉県知事 土屋 義彦
さいたま市常盤4丁目 16 番2号
株式会社 エフエムナックファイブ
代表取締役社長 仁杉 巖
(資料編Ⅱ-2-4-30) 「災害時における放送要請に関する協定」実施要領
(趣 旨)
第1条 この実施要領は、「災害時における放送要請に関する協定書」(以下「協定」という。)第6条の規定に基づき、放送要請の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(要請の依頼先)
第2条 県各部局は、協定第2条にいう事態において、放送機関に放送を求める必要がある場合
は、災害対策本部(以下「本部」という。)統括部〔本部設置時以外の時(以下「通常時」という。)においては、危機管理防災部消防防災課〕に対し、放送の要請を依頼する。
2 通常時の夜間及び休日等において放送を要請する場合は、危機管理防災部当直員に対し、依頼する。
(放送要請の手続き)
第3条 本部統括部は、県各部局から要請があった場合又は災害時において緊急を要する通信のため特に必要と認めた場合は、放送要請の手続きをとるものとする。
2 通常時における放送要請の手続きは、危機管理防災部消防防災課が行う。
3 通常時の夜間及び休日等において、県各部局から要請があった場合は、危機管理防災部当直員は危機管理防災部消防防災課に対し、放送要請の手続きを依頼する。
(要請文の作成)
第4条 本部統括部又は危機管理防災部消防防災課は、要請文(別記様式1)を作成する。
(放送要請の決定)
第5条 放送要請は、本部長(知事)が決定する。
2 通常時の夜間及び休日等の場合で、緊急を要する場合は、危機管理防災部長が決定する。
(要請文の伝達方法)
第6条 本部統括部報道班又は報道長は、別表1又は2により有線電話により放送機関へ伝達する。た
だし、通常時の夜間及び休日等において緊急を要する場合には、消防防災課から放送機関に直接伝達することができるものとする。
(市町村の放送要請)
第7条 市町村が災害対策基本法第 57 条の規定に基づき放送の要請を行う場合は、原則として県を経由〔知事に要請依頼)するものとする。ただし、県との通信途絶等特別の事情がある場合は、市町村は直接放送機関に対し、要請することができるものとする。
2 県に対し放送の要請を依頼する場合の要請依頼先は、第2条に準じることとし、要請依頼文は別記様式2により行うこととする。
(放送機関の対応)
第8条 県から放送の要請を受けた放送機関は、放送の形式、内容、時刻等をその都度自主的に決定し放送する。
2 放送機関は、第7条ただし書きによる市町村からの直接要請についても可能な限り放送するものとする。
別表1
埼玉県災害対策本部設置中
放送要請手続一覧
②発議
③決定
①要請依頼
⑤要請文伝達
報道部
④依頼
(要請文作成)
災害対策本部統括部
県各部局市町村
NHKさいたま放送局(連絡責任者:)放送部直通
テレビ埼玉(連絡責任者:)報道部直通
FM NACK5(連絡責任者:)ニュースルーム直通
本部長
(知事)
別紙2
放送要請手続一覧
知事
埼玉県災害対策本部設置外の勤務時間中
消防防災課
(要請文作成)
危機管理防災部長
③決定
②発議
県各部局市町村
①要請依頼
⑥報告
報道長
知事室長
NHKさいたま放送局(連絡責任者:)放送部直通
テレビ埼玉(連絡責任者:)報道部直通
FM NACK5(連絡責任者:)ニュースルーム直通
④依頼 ⑤要請文伝達
埼玉県災害対策本部設置外の夜間・休日等
③発議
④決定
⑦報告
⑦報告
②要請依頼
⑤依頼
⑥要請文伝達
伝達
⑥報告
NHKさいたま放送局(連絡責任者:)放送部直通
テレビ埼玉(連絡責任者:)報道部直通
FM NACK5(連絡責任者:)ニュースルーム直通
消防防災課
(要請文作成)
危機管理防災部長
危機管理防災部当直員(防災センターシステム管理室)
県各部局市町村
報道長
知事室長
①要請依頼
⑤要請文伝達
様式1
発 信 用 紙 別 紙
【あて先】NHKさいたま放送局 ・ テレビ埼玉 ・ FM NACK5 | |||||||||||
【件 名】 放送要請について 年 月 日( ) : <消防防災課・埼玉県災害対策本部> 発 第 号 | |||||||||||
【本 文】 「災害時における放送要請に関する協定」第3条の規定に基づき、次のとおり要請します。 1 要請理由 <チェック欄> (1)避難勧告、警告等の周知徹底を図るため □ (2)災害時の混乱を防止するため □ (3) (市、町、村)長から依頼があったため □ (4) □ 2 放送事項 について (別紙のとおり) 3 放送希望日時<チェック欄> (1)直ちに □ (2)日時 □ 月 日( ) : 4 その他 5 問い合わせ先 | |||||||||||
課 | 所 | 名 | 担 | 当 | 名 | 職・氏 | 名 | 電話/メールアドレス | |||
TEL - 内線 | - | ||||||||||
様式2
市町村 放送要請依頼用紙
市町村名
別 紙
【件 名】 放送要請について(依頼) 年 月 日( ) : 市町村災害対策本部 発第 号 【本 文】 災害対策基本法第57条に基づく放送要請を次のとおり依頼します 。 1 要請理由 <チェック欄> (1) 避難勧告、警報等の周知徹底を図るため □ (2) 災害時の混乱を防止するため □ (3) □ 2 放送事項 について (別紙のとおり) 3 放送希望日時<チェック欄> (1)直ちに □ (2)日時 □ 月 日( ) : 4 その他 5 連絡先 | ||||||||||
課 | 所 | 名 | 担 | 当 | 名 | 職・氏 | 名 | 電話/メールアドレス | ||
TEL - 内線 無線番号 | - |
合 意 書
「災害時における放送要請に関する協定」実施要領について、別紙のとおり確認し、平成17年4月1日から運用するものとする。
平成17年4月1日
さいたま市市浦和区高砂3丁目15番1号埼玉県
報道長
さいたま市浦和区常盤6丁目1番21号 NHKさいたま放送局
放送部長
さいたま市浦和区常盤6丁目36番4号株式会社テレビ埼玉
放送局長
さいたま市大宮区錦町682番地2JACK大宮株式会社エフエムナックファイブ
報道情報センター部長
(資料編Ⅱ-2-4-31)災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定
(目的)
第1条 この協定は、埼玉県内の地域に災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災市町村のみでは十分な応急対策及び復旧対策を実施することができない場合において、災対法第67条第
1項による市町村相互の応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、埼玉県内の全ての市町村が相互に協力することを確認し、相互応援に関する基本的な事項を定める。
(応援の種類)
第2条 この協定による応援の種類は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 被災者の一時収容のための施設の提供
(6) 被災傷病者の受入れ
(7) 遺体の火葬のための施設の提供
(8) ボランティア受付及び活動調整
(9) 被災児童及び生徒の応急教育の受入れ
(10) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町村の長は、単一の他の市町村の長に応援を要請しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして電話等により応援を要請する。
(1) 被害の状況
(2) 応援の種類
(3) 応援の具体的な内容及び必要量
(4) 応援を希望する期間
(5) 応援場所及び応援場所への経路
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村の長は、複数の市町村の長に同時に応援を要請しようとする場合には、前項に掲げる事項を明らかにして電話等により埼玉県知事(以下「知事」という。)に対し応援要請の依頼を行い、知事は、他の市町村の長に対して速やかに要請内容を伝達する。
3 被災市町村の長は、応援する市町村の長に対し、速やかに要請文書を提出する。
(応援の実施)
第4条 前条第1項の規定により応援要請を受けた市町村の長は、応援の内容を電話等により要請した被災市町村の長及び知事に連絡し、応援を実施する。ただし、特別な事情により応援できな
い場合は、その旨を直ちに電話等により連絡する。
2 前条第2項の規定により要請内容の伝達を受けた市町村の長は、受諾の可否を速やかに決定し、応援の可否及び応援を実施する場合は、その内容を知事に対し電話等により連絡するとともに応援を実施する。
(応援の調整)
第5条 知事は、前2条に定める相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう応援の調整を行うことができる。
(情報の交換等)
第6条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を相互に交換するとともに、平常時から応援の受入れ体制の整備に努める。
(その他)
第7条 この協定は、埼玉県広域消防相互応援協定のほか、市町村間の相互応援に関する他の協定を妨げない。
2 この協定の実施に関して必要な事項については、その都度協議して定める。附則
1 この協定は、平成19年5月1日から施行する。
2 この協定の成立は、埼玉県知事及び県内全市町村長の同意書をもって証する。平成19年5月1日
災害時の相互応援に関する実施要領
1 定義
この要領において「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害であり、地震、津波、暴風、豪雨等の異常な自然現象だけではなく、航空機の墜落、列車衝突転覆等の大規模事故による被害も含む。
2 県、市町村の連絡先
災害時の市町村間の相互応援が迅速かつ円滑に実施されるよう、県は、年度当初に「県及び市町村の勤務時間及び勤務時間外の連絡先一覧」を作成し、市町村に配布する。
3 応援手続き
(1) 単一の市町村に要請する場合(協定第3条第1項)
① 要請
被災市町村は、災害時相互応援連絡表(様式1)に必要事項を記入し、応援を要請する市町村に県防災行政無線若しくはNTT 回線のファックスで送付し、送付したことを電話で連絡する。
② 応援の可否の連絡
要請を受けた市町村は、応援の可否を被災市町村に県防災行政無線若しくはNTT 回線で回答する。
あわせて、受信した様式1に可能な応援を加除して、県防災行政無線若しくは NTT 回線のファックスで送付する。
③ 依頼文書の提出
被災市町村は、受信した様式1を添付して、応援を実施する市町村に応援依頼文書(様式3)を送付する。
④ 応援の実施
①応援要請(電話等)
他の市町村の長
被災市町村の長
②応援の可否の連絡(電話等)
③応援依頼文書の提出
応援を実施する市町村は、様式3の応援を実施する。
④応援の実施
(2) 複数市町村に同時に応援を要請する場合(協定第3条第2項)
① 要請
被災市町村は、災害時相互応援連絡表(様式2)に必要事項を記入し、県に県防災行政無線若しくはNTT 回線のファックスで送付し、送付したことを電話で連絡する。
② 要請伝達
県は、様式2を県防災行政無線の一斉FAXで全市町村に送信する。
③応援の可否の連絡(電話等)
受信した市町村は、応援の可否を検討する。応援ができない市町村はその旨を、応援が可能な市町村は、様式2を加除し、応援が可能な内容を県に県防災行政無線若しくは NTT 回線で回答する。
④ 連絡
県は、提出された様式2を確認して、必要な調整を行う。県は、調整した内容を様式2に記載して、応援が可能な市町村及び被災市町村に県防災行政無線若しくはNTT 回線で送付する。
⑤ 応援要請書の提出
被災市町村は、県から受信した様式2を添付して、応援を実施する市町村に応援要請書(様式
3-2)を送付する。
⑥ 応援の実施
応援市町村は、様式3-2の応援を実施する。
被 | 他 | |||
災 | ①要請(様式2をFAX) | ②要請伝達 | の | |
市 | (様式2を一斉FAX) | 市 | ||
町 | 町 | |||
村 | 県 | ③応援の可否の連絡 | 村 | |
の | (様式2を加除してFAX) | の | ||
長 | ④連絡 | ④連絡 | 長 | |
(様式2を加除してFAX) | (様式2を加除してFAX) |
被災市町村の長
応援市町村の長
⑤応援要請書の提出(様式3-2)
⑥応援の実施
様式1(応援要請・個別の場合 直接応援市町村へ)
災害時相互応援連絡表
要請側市町村連 絡 者 | 埼 玉 県 連 絡 者 | 応援側市町村連 絡 者 |
担当課 | 担当課 | |
氏名 | 氏名 | |
電話 | 電話 | |
FAX | FAX |
次のとおり応援を要請(実施)します。
要請市町村 | |
応援市町村 | |
要 請 日 時 | 年 月 日(午前・午後 時 分) |
被害の状況 | |
応援の内容 | ① 被災市町村は、要請する応援の種類・応援の具体的な内容及び必要量を具体的に記入する。必要に応じて別葉すること。 ② 受信した市町村は、応援の可否を判断して、応援できる内容・数量を書き加え、被災市町村に返信する。 |
応援希望時期 | |
応援場所 | |
応援経路 | |
その他必要事項 |
様式2(応援要請・複数応援の場合 県へ)
災害時相互応援連絡表
要請側市町村連 絡 者 | 埼 玉 県 連 絡 者 | 応援側市町村連 絡 者 |
担当課 | 担当課 | 担当課 |
氏名 | 氏名 | 氏名 |
電話 | 電話 | 電話 |
FAX | FAX | FAX |
次のとおり応援を要請(受諾)します。
要請市町村 | |
応援市町村 | |
要 請 日 時 | 年 月 日(午前・午後 時 分) |
被害の状況 | |
応援の内容 | ① 被災市町村は、要請する応援の種類・応援の具体的な内容及び必要量を具体的に記入する。必要に応じて別葉すること。 ② 受信した市町村は、応援の可否を判断して、応援できる内容・数量を書き加え、県に返信する。 |
応援希望時期 | |
応援場所 | |
応援経路 | |
その他必要事項 |
様式3(応援要請書)
文 書 番 号年 月 日
応援要請書
市町村長 様
市町村長
災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定第3条第1項に基づき、別添様式1のとおり応援を要請します。
様式3-2(応援要請書)
文 書 番 号年 月 日
応援要請書
市町村長 様
市町村長
災害時における埼玉県内市町村間の相互応援に関する基本協定第3条第2項に基づき、別添様式2のとおり応援を要請します。