1.当社は、契約者に対して、本サービスの利用に必要な接続 ID と接続パスワードを提供するものとします。
NCネットサービス利用規約
実施:平成 29 年 10 月 6 日
第 1 条 適用
この「NCネットサービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、株式会社エヌシーおびひろ
(以下、「当社」といいます。)が、インターネット接続サービス「NCネット」を提供するために、当社と契約者(次条で定義されます。)との間に適用される条件を定めるものです。
第2条 用語の定義
本規約における用語の意味はそれぞれ次のように定義します。
1)「本サービス」とは、当社が提供するインターネット接続サービス「NCネット」をいいます。
2)「契約者」とは、本規約に同意をし、本サービスに申込後、当社が申込を受理し、本サービスの利用に必要な情報を受け取り、利用することができる者をいいます。
第 3 条 利用申込み
1.利用希望者は、当社が別途定める方法により、利用希望者に関する情報として当社が別途定める情報を届け出ることで、当社に対し、本サービスの利用を申し込むものとします。
2.当社は、本サービスの利用希望者が、本サービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本規約の内容に同意しているものとみなします。
第 4 条 申込の承認
当社は、前条の申込みを受付け、必要な審査・手続等を経た後に、当社所定の方法により利用申込みに対する諾否を決定します。
第 5 条 自己責任の原則
1.契約者は、自己の責任と費用において、本サービスを利用するものとし、本サービスを利用し、又は利用しないこと、及びその結果について一切の責任を負うものとします。
2.契約者は、本サービスの利用に関して第三者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者から苦情等が通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社を免責するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害を与えられた場合又は第三者に対し苦情等を通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、本サービスの利用に関して当社又は第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本規約に定められた義務を履行しないことにより第三者又は当社が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもってその損害を賠償するものとします。
第 6 条 本サービスの内容
1.当社が提供する本サービスは、PPPoE タイプ(IPv4 通信方式による)と、IPoE タイプ
(IPv4overIPv6 通信方式による)の 2 種類とし、契約者の利用環境に応じて、申込時に当社が提案し、かつ契約者が選択するものとします。
2.契約者は、IPoE タイプを利用する場合、東日本電信電話株式会社(NTT 東日本)が提供する「フレッツ・v6 オプション」を当社経由で申し込むものとします。このとき、当社は、契約者が「フレッツ・v6 オプション」サービスの提供を受けるために必要な契約者情報を、NTT 東日本へ提示するものとし、契約者は予めこれを承諾するものとします。NTT 東日本より「フレッツ・v6オプション」の書面が郵送されますので、大切に保管してください。
第 7 条 本サービスの利用
1.当社は、契約者に対して、本サービスの利用に必要な接続 ID と接続パスワードを提供するものとします。
2.前項の接続 ID 及び接続パスワードは、契約者が本サービスと「NC光」とを同時に申し込んだ場合には、「NC光」の利用開始日までに、当社の指定する方法にて契約者に通知するものとします。
3.本サービスの利用開始日は、「NC光」の新規敷設、又は転用敷設にかかわらず、「NC光」の利用開始日と同日とします。
4.前項の規定にかかわらず、本サービスのみの申込、またはすでに「NC光」の契約者が追加で本サービスの申込をする場合は、原則、申込受付日以降で当社が指定する日付を利用開始日とします。
5.当社は、理由の如何を問わず、契約者に、事前に通知することなく、本サービスの内容の一部又は全部の変更、追加及び廃止を行うことができるものとします。
第 8 条 利用料金
1.当社は、本サービスの利用料金を以下に定めるものとし、契約者は、当月分の利用料金を、当社の定める支払期日までに遅滞なく支払うものとします。契約者は、利用環境に応じて、当社が指定する本サービスのプランを利用します。
月額利用料:NCネット ファミリー 700円(税抜) NCネット マンション 500円(税抜)
2.本サービスの利用料金は日割計算を行わないものとし、契約者は、利用開始日を含む月から利用料金を支払うものとします。
第 9 条 保守等による本サービスの中止、停止
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止あるいは停止することがあります。
1)本サービス用設備の保守上又は工事上やむを得ない場合。
2)本サービスの提供に関する設備等を有する当社以外の電気通信事業者等が、本サービスの提供に必要な電気通信サービス又は他のサービスを中止あるいは停止した場合。
3)本規約の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
第 10 条 禁止行為
契約者は本サービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
1)当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為。
2)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は、侵害するおそれのある行為。
3)他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。
4)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれの高い行為。
5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為。
6)薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、又はインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為。
7)販売又は頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
8)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
9)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為。 10)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為。
11)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
12)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為。
13)無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
14)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為。
15)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
16)違法行為(拳銃等の譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童xxxの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負・仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
17)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
18)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
19)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為。
20)犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、第三者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
21)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
第 11 条 契約者の関係者による利用
1.当社が別途指定する手続きにより、契約者が当該契約者の家族その他の者(以下「関係 者」といます。)に利用させる目的で、かつ当該関係者の本サービスの利用に係る利用料金の負担に合意して利用契約を締結したときは、当該契約者は、当該関係者に対しても、契約 者と同様に本規約を遵守させる義務を負うものとします。
2.前項の場合、契約者は、当該関係が第10条(禁止行為)各号に定める禁止事項のいずれかを行い、またはその故意または過失により当社に損害を被らせた場合、当該関係者の行為を当該契約者の行為とみなして、本規約の各条項が適用されるものとします。
第 12 条 情報の削除等
1.当社は、契約者による本サービスの利用が第10条(禁止行為)の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
1)第10条(禁止行為)の各号に該当する行為をやめるように要求します。
2)他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
3)契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
4)事前に通知することなく、契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
5)第14 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連絡受付体制の整備を要求します。
2.前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第 13 条 児童ポルノ画像のブロッキング
1.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報につても閲覧できない状態に置く場合があります。
3.当社は、前二項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
第 14 条 青少年にとって有害な情報の取扱について
1.契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成 20 年法律第 79 号、以下「青少年インターネット環境
整備法」)第2条第 11 項の特定サーバー管理者(以下「特定サーバー管理者」という。)
となる場合、同法第 21 条の努力義務について十分留意するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバーを利用して第三者により青少年にとって有害な情報(青少年の健全な成長を著しく阻害する情報のうち、第 9 条に規定する情報を除く。以下同じ。)の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう努力するものとします。
1)18歳以上を対象とした情報を発信していることを分かり易く周知する。
2)閲覧者に年齢を入力させる等の方法より18歳以上のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備する。
3)青少年にとって有害な情報を削除する。
4)青少年にとって有害な情報の URL をフィルタリング提供事業者に対して通知する。
3.当社は、本サービスにより、当社の判断において青少年にとって有害な情報が発信された場 合、青少年インターネット環境整備法第 21 条の趣旨に則り、契約者に対して、当該情報の発信を通知すると共に、前項に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させる措置を取るよう要求することがあります。
4.前項に基づく当社の通知に対し、契約者が、当該情報は青少年とって有害な情報に該当しない旨、当社に回答した場合は、当社は当該契約者の判断を尊重するものとします。
5.前項の場合であっても、当社は第2項(4)の方法により、フィルタリングによって青少年による当該情報の閲覧の機会を減少させるため措置をすることがあります。
第 15 条 連絡受付体制の整備について
1.契約者は 、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、情報発信に関するトラブルを防止することを目的として、下記に例示する方法等により、第三者からの連絡を受け付ける体制整備するものとします。
1)本サービスを利用した情報発信に関する第三者向けの問い合わせフォームを整備すること。
2)本サービスを利用した情報発信に関する問い合わせ先のメールアドレスその他の連絡先を公開すること。
なお、上記(2)に例示した方法より、連絡を受け付る体制を整備する場合、当該連絡先が他の目的で悪用されるおそれがあることに契約者は十分留意するものとします。
2.契約者は本サービスを利用するにあたり、情報発信に関するトラブルが生じた場合に備えて、当社が連絡を取りうる連絡先を当社に対し通知することとします。
第 16 条 利用の停止
1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を停止することがあります。
1)支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
2)本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカード又は契約者が指定する預金口座の利用が解約その他の理由により認められなくった場合。
3)本サービスの利用が第10条(禁止行為)の各号いずれかに該当し、第12条(情報の削除等)第1項第1号ないし第3号及び第5号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
4)前各号のほか、本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむ得ない場合は、この限りではありません。
第 17 条 当社からの解約
1.当社は、第 16条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、当社の指定する期間内にそ停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第 18 条 関連法令の遵守
当社は、本規約に定める措置を講ずるに際しては、関連法令の定める範囲内で、適切な措置を講ずるものとします。
第 19 条 契約者が行う利用契約の解約
契約者は、本サービスを解約しようとする場合は、当社所定の方法にて当社に届け出るものとします。この場合、当社が、当該解約届出を毎月20 日までに受け付けたものについて、その月の末日をもっ
て、当該利用契約は解約されるものとします。毎月21 日から末日までに受け付けた当該解約届出に関しては、届出月の翌月末での解約となる場合があります。
第 20 条 本サービスの停止及び利用契約の解除
1.契約者が以下のいずれかの項目に該当する場合、当社は当該契約者に事前に通知又は催告することなく、本サービスの提供の停止あるいは利用契約の解除を行うことができます。
1)契約者が、第10条(禁止行為)各号に該当、又は該当する恐れがあると当社が認めた場合。
2)当社に届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等によりクレジットカード又は預金口座の利用が停止された場合。
3)契約者の資産について差押えや滞納処分があった場合。
4)破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、もしくは特別清算を申立て、又は第三者に申し立てられた場合。
5)手形交換所の取引停止処分があった場合。
6)個人の契約者、もしくは法人及びその他の団体の代表者である契約者について、後見開始の審判があった場合。
7)当社に対し、刑事訴訟法、弁護士法、その他の法令に基づく照会等があった場合。
8)契約者が、主務官庁等から、行政指導等を受けた場合。
9)当社が定める規約、契約等及びその他の法令・通達等に違反した場合。 10)その他、当社が契約者として不適当と判断した場合。
2.契約者は、前項により利用契約が解除された場合であっても、解除日までにかかる利用料金の支払義務は当然に免除されないものとします。
第 21 条 遅延損害金
契約者は、料金等(延滞利息を除きます。)を、支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、料金等の残額に対し年 14.6%の利率で計算した金額を、遅延損害金として当社が指定する方法で支払うものとします。
第 22 条 免責
1.当社は、本サービスの内容、提供、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、合法性等いかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負いません。
第 23 条 協議及び管轄裁判所
1.本サービスの利用又は本規約の解釈に関して、契約者と当社との間で疑義が生じた場合には、契約者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2.本サービス及び本規約に関連し又は起因する一切の紛争の解決は、訴額のいかんにかかわらず、契約者の住所他、当社の本店、各支店、各営業所を管轄する地方裁判所及び簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条 準拠法
本サービスの利用契約は日本法を準拠法とし、本サービスの利用及び本規約の解釈については、すべて日本国の法令が適用されるものとします。