1、本規約は、宮城ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいま す)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける 者との間における、設備の設置・保守および料金の請求等について適用されます。
ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約
第1条 適用
1、本規約は、xxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「KDDI:ケーブルプラス電話約款」といいます)を承諾し、KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます)より当社を介してケーブルプラス電話サービス(以下「ケーブルプラス電話」といいます)の提供を受ける者との間における、設備の設置・保守および料金の請求等について適用されます。
2、当社及び KDDI がホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項もこの規約の一部を構成するものとします。
第2条 規約の変更
1、当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2、当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第3条 契約の成立
1、当社所定の工事の申込みをする者が、本規約を承認し、別に定める当社所定の申込書に所要事項を記入・捺印のうえ、当社に提出し、当社がこれを承諾したときに、当社と当該申込者との間で、本規約を契約内容とする工事に関する契約が成立します(以下契約成立後の当該申込者を「契約者」といいます)。
2、当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
1) ケーブルプラス電話接続回線(以下「電話接続回線」という)を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
2) 申し込みをした者が、工事に関する費用その他当社に対する支払いを怠る恐れがあるとき。
3) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。第4条 設備の設置
契約者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社が、ケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することにつき、承認したものとします。その工事および保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。尚、終端装置は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
第5条 契約者の履行義務
1、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内等において、当社が電話接続回線、屋内配線及び終端装置等を設置するために必要
な場所は、契約者から提供して頂きます。
2、施設の設置、撤去、保守の工事、点検等を行うために必要があるときは、契約者の承諾を得て契約者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気・水道を無償で使用できるものとします。この場合におい て、xx、家主その他利害関係人のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係人の承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとします。
3、契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機やxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
4、共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
5、契約者は当社が提供した終端装置を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。
第6条 KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等
契約者は、KDDI:ケーブルプラス電話約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDI の定めるところにより当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求すること、を承諾したものとします。また、この場合、契約者は、当社及び KDDI が契約者への債権譲渡に関する個別の通知または承認の請求を省略することにつき承諾したものとします。
第7条 工事費等
1、第4条に定める設備の設置に伴う料金(以下「設置料金」といいます)は契約者負担とし、その額は別に定める事とします。
2、工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して、解除等があったときまでに着手した工事の部分につい て、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
3、契約者は、工事の完了後に契約の解除による設備の撤去があった場合は、工事費等を支払うものとします。
第8条 請求と支払等
1、KDDI が提供するケーブルプラス電話に係る料金は KDDI:ケーブルプラス電話サービス契約約款に定めるところによります。
2、契約者は設置料金および第6条に基づき KDDI が当社に債権譲渡した料金(以下両社併せて「本利用料金」といいます)を当社が別に定める支払方法・期日迄 に、毎月支払うものとします。尚、通話明細については、KDDI の提供する契約
者限定のホームページ(セルフページ)にて確認することができます。第9条 割増金及び延滞利息
1、契約者が、本利用料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社から別に定める方法によりお支払いいただきます。
2、契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、月2.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社に対し て、当社が別に定める方法によりお支払いいただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第10条 サポート
1、契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用容態に問題がないことを確認のうえ、当社に申告していただきます。
2、前項の申告に基づき、当社は当社及び KDDI の設備の修理または対応(以下「サポート」といいます)のための手配を行います。但し、利用環境・容態及び申告の時間帯等により対応できない又は相応の時間を要する場合があります。
3、第1項の申告があるにもかかわらず、契約者の設備・利用形態に問題がある場 合、並びに当社または KDDI の責に帰すことのできない事由により契約者が本サービスを利用できない場合、当社は前項のサポートの責を負いません。
第11条 利用の停止
1、当社は、契約者が電話サービス料金又は工事費等その他債務について支払い期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるときは、KDDI が規定する「ケーブルプラス電話サービス約款」の定めるところにより、KDDI を通じケーブルプラス電話の利用を停止することがあります。
2、当社は、前項の規定により、ケーブルプラス電話の利用が停止されるときは、あらかじめ提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第12条 契約の解除
1、当社は、次の場合には、本契約を解除することができるものとします。
1) 工事費その他の債務の全部又は一部について支払期日を経過してもなお支払わない又は支払わない恐れのあるとき。
2) 契約の申込みに当たって、事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
3) 当社が工事契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡したとき。
4) 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社
の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービス継続が出来ないとき。
5) 工事契約または契約者と当社との間で成立した契約に違反した又は違反する恐れがある場合。
6) その他当社の業務遂行上、支障があるとき。
2、契約者は契約解除にともない債務の履行を免除されるものではありません。
3、当社は、第1項の規定により、本契約を解除する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、この限りではありません。
第13条 反社会的勢力の排除について
1、契約者は、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
1) 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
2) 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
3) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
4) その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2、加入契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責を負いません。
第14条 承諾の限界
当社は契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難であるとき、若しくは保守することが著しく困難であるとき、契約者が本利用料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠る恐れがあると認められる相当の理由があるとき等、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をした者に通知します。ただし、この契約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第15条 個人情報
1、当社は、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2、当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
3) 個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。
なお契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
4) 契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、また電話すること。
5) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3、当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
4、当社は、前項の場合を除き、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ることを行わない限り、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5、前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第23条(第三者提供の制限
)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することがあります。
5、当社は、契約者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
第16条 債権回収代行会社等への回収業務の委託
契約者が料金、工事費その他債務について支払を怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債権の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものと
します。
第17条 免責事項
1、当社は、天災・事変・その他何等かの事由によるケーブルプラス電話サービスの停止・不能についての損害の賠償請求には応じません。
2、当社が故意又は重大な過失によりケーブルプラス電話サービスの提供をしなかったときは、前項を適用しません。
3、契約者が、ケーブルプラス電話サービスにより第三者に損害を与えた場合、当該契約者は自己の責任と費用において解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第18条 定めなき事項
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします。
附則
1.本規約は平成26年4月1日から施行します。
2.この変更規約は令和3年5月20日に改訂し、令和3年6月1日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
【別表】
●第7条の1に定める料金額
区分 | 対象者 | 工事内容 | 単位 | 建物形態 | |
戸建 | 集合住宅 | ||||
本サービスの加入時 | 他サービス既契約者 | 追加工事 | 1ケーブルプラス電話接続 回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |
他サービス未契約者 | 新規工事 | 1ケーブルプ ラス電話接続回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 | |
本サービスの解約時 | ケーブルプラス電話契 約者 | 撤去工事 | 1ケーブルプラス電話接続 回線ごと | 別に定める実費相当額 | 別に定める実費相当額 |