Contract
― 衣裳レンタル 約款 ―
この度は株式会社やまとの衣裳レンタルをご利用いただき、有り難く厚くお礼申し上げます。
お客様(以下「甲」といいます)に対して株式会社やまと(以下「乙」といいます)が行う衣裳レンタル(以下「本衣裳レンタル」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めによるものとします。
約款条項
第1条 総則
本衣裳レンタルは、注文完了画面の注文内容、その他の文書で特約を定めない場合に限り、本約款の定めるところによるものとします。
第2条 商品の貸出し及び返却
・乙が甲にお貸しする衣裳は注文完了画面の注文内容の商品とします。
・甲が乙に衣裳を甲の指定先(株式会社しょうずい)に返却されたことをもって本衣裳レンタルに基づく商品のお貸出し(引渡し) がなされたものとします。
第3条 期間
レンタル期間は商品に同梱の「袴レンタル返却のご案内」に記載のお貸出日からご返却日までの期間とし、最長 10 日間です。第5条の定めによる場合を除き、レンタル期間を変更することはできません。
第4条 料金
1 乙はご注文内容記載の料金を甲に請求し、甲はこれを乙が指定する日までに支払うものとします。
2 甲が注文した際の金額と後日対象品に掲示した金額に相違が存する場合、ご注文内容記載の金額を優先します。
第5条 レンタル期間の変更・延長
1 レンタル期間の変更・延長は、期間終了日前に甲が申請して乙が承諾しない限りできません。
2 延長する場合、甲は乙に対し、次の延長料を支払うこととします。
① 延長期間が1ヶ月以内の場合は契約金額の5%
② 延長期間が2ヶ月以内の場合は契約金額の7%
③ 延長期間が3ヶ月以内の場合は契約金額の10%
④ 延長期間か3ヶ月を超える場合は、1ヶ月当たり契約金額の10%
第6条 延滞
レンタル期間(延長した場合は、延長後の期間)終了日までに商品が返却されない場合、
1日につき 5,000 円を延滞料として別途ご請求申し上げます。
第6条 キャンセル料
本衣裳レンタル契約(以下「本契約」といいます)を締結した後、甲が乙の責によらない事由により当該申込みを取り消す場合は、甲は乙に対し、次のキャンセル料を支払います。
① 契約日~ご納品日14日前迄:無料
② ご納品日13日前~ご納品前日:契約金額の30%
③ ご納品日以降:契約金額の100%
第8条 商品の引渡し・返却
乙は甲へ商品を宅配便にて元払いでお納めし、甲はレンタル期間終了日までに乙の指定先
(株式会社しょうずい)へ商品を宅配便にて着払いにてご返却いただきます。
第9条 商品の使用保管
甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用し保管するものとします。商品は日本国内での使用を原則とし、甲は商品をその本来の使用目的以外には使用しないこととします。
第 10 条 商品の譲渡等の禁止
甲は商品を第三者に使用させ、譲渡し、担保に差入れ、その他乙の権利を侵害するような行為をしないものとします。第三者が商品について権利を主張し、または保全処分や強制xxxにより乙の所有権を侵害するおそれのあるときは、甲は商品が乙の所有であることを主張証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を乙に通知します。
第 11 条 商品の滅失、毀損
1 甲が商品を破損し、あるいは香水・オーデコロン等の香りを付着させる等汚損した場合でも、補修や洗濯をしないで、そのまま乙にご返却ください。乙から甲に対し、補修洗濯に必要な代金相当額を請求させていただきます。
2 商品の返却までに生じた商品の滅失、盗難、毀損(原因のいかんによらず)その他返却不能事態に対する全ての危険は甲が負担し、甲は代替商品購入代金相当額、修理代金相当額、その他乙が被った全ての損害を賠償します。
3 商品の保管、使用中に甲が被った損害、及び甲が第三者に与えた損害については、事情の如何を問わず、乙は一切責任を負いません。
第 12 条 賠償責任
1 乙が次の各号の理由により本衣裳レンタルを履行できない場合、乙は甲に対してレンタル料金の範囲でこれを補償するものとします。
① 乙が破産、会社整理、会社更生手続、民事再生手続等の倒産処理手続の申立てをしたとき。
② 乙が監督官庁よりその営業許可の取消しを受け、または営業を停止若しくは廃止したとき。
③ その他乙の責に帰すべき事由により、本衣裳レンタルを全く履行できないとき。
2 天災地変、大幅な交通規制、公共サービスの停止等で、納品に不能が生じた場合、速やかに甲に通知します。但し、これにより甲が損害を被っても、乙及び乙の提携業者は何ら賠償の責を負わないものとします。
第 13 条 通知・報告義務
・甲は商品の返却に際し、対象品に破損や汚れ等の問題が生じたときは、その旨を遅滞なく書面により乙に通知します。
・乙から要求のあったときは、甲はいつでもその商品の保管、使用の状況について乙に報告するものとします。
第 14 条 反社会的勢力の排除
1 甲は、乙に対し、次の各号の事項を確約する。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
④ 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないことア 乙に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて乙の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして本契約を解除することができる。
① 前項①又は②の確約に反する表明をしたことが判明した場合
② 前項③の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
③ 前項④の確約に反した行為をした場合
3 前項により本契約が解除された場合には、乙は甲に対して損害の賠償を請求できるものとする。
第 15 条 個人情報利用に関する同意
甲は、乙が甲の個人情報を次の目的に利用することに同意します。
① 本衣裳レンタルの履行。
② 本衣裳レンタルを含む甲との取引の与信判断及び与信後の管理。
③ 債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、乙の選定した債権回収会社への本衣裳レンタルに関する債権回収の委託。(債権譲渡を含む)
④ マーケティング活動、商品開発、商品・役務等に関する案内。
第 16 条 合意管轄
甲及び乙は、本衣裳レンタルについて訴訟の必要が生じたときは、乙の本社所在地にある裁判所を、第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意します。