Contract
えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉特約第 1 条(本特約)
1.本特約は、えんてつカード〈ポイント&プリペイドカード〉(以下「本カード」といいます)の申込み及び利用に対して適用されます。本カードの利用者は、「静銀セゾンプリペイドカード規約」及び「えんてつカード〈ポイント専用カード〉会員規約」(以下あわせて「両規約」といいます)に加えて本特約の内容及び適用について承認のうえ、本カードの申込み及び利用をするものとします。
2.本特約が両規約の規定と相違する場合には本特約が優先します。
3.本特約で定めのない限り、本特約上の語句は、両規約の定義によるものとします。
第 2 条(本カード)
1.本カードは、遠州鉄道株式会社(以下「遠鉄」といいます)が発行するポイントカード機能(以下「ポイントカード」といいます)、及び静銀セゾンカード株式会社(以下「静銀セゾン」といいます)が発行する静銀セゾンプリペイドカード機能(以下「プリペイドカード」といいます)との一体型カードです。
2.本カードについては、えんてつカード〈ポイント専用カード〉会員規約第 3 条に加え、遠鉄グループポイントサービス加盟店以外における、本カードによるショッピング利用(以下「グループ外利用」といいます)についても、毎月末日に静銀セゾン所定の方法によって集計された金額に応じ、所定の日にポイントを付与し、その日から有効となります。但し、次の場合は原則としてポイント付与対象外となります。
①本カードによるショッピングご利用金額が、ポイント付与基準に満たない場合
②遠鉄及び静銀セゾン(以下あわせて「両社」といいます)がポイント付与対象外と定める利用の場合
3.本カードは、両社が本カードのご利用を承諾した方に対して発行されます。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。
4.本カードの所有権は、両社に帰属するものとし、両社が利用者に対して貸与します。
第 3 条(本カードの申込み)
利用者は、遠鉄及び同社のグループ会社が運営する店舗(以下「店舗」といいます)内で申込書に記載する方法により本カードの申込み(プリペイドカードの有効期間満了に伴う新カード発行の申込みも含みます)ができます。会員は、原則として中学生以上のお客様に限らせていただきます。また、中学生以上の未xxの方は、親権者の同意を得たうえで、お申し込みをいただくものとします。なお、中学生以上のお客様でも両社の判断により入会をお断りする場合があります。
第 4 条(プリペイドカードの利用)
プリペイドカードの利用登録、チャージ及びカード決済等は、静銀セゾンプリペイドカード規約に定めるところにより行われるものとします。ただし、その窓口等については、本カード所定のものとなることがあります。
第 5 条(プリペイドカードの未使用残高の確認)
利用者は、利用者向けのウェブサイト上での確認その他の所定の方法により、プリペイドカードの未使用残高を確認することができます。
第 6 条(プリペイドカード及びポイントカードの有効期間)
1.プリペイドカードの有効期間は、本カードの発行日から本カード券面に印字された期日
(以下「券面印字日」といいます)までとします。ただし、次条に定める新カードの発行手続きを行うことにより、プリペイドカードの未使用残高を新カードに引き継ぐことができます。
2.ポイントカードの有効期間も、本カードの発行日から本カードの券面印字日までとします。ただし、次条に定める新カードの発行手続きをおこなうことにより、ポイントも同様に新 カードに引継ぎをすることができます。
第 7 条(新カードの発行及び残高移行)
1.利用者は、店舗内の所定の窓口で、紛失、破損、プリペイドカードの有効期間満了その他の両規約により定められた事由に該当する場合に新カード発行の手続きをすることができます。
2.新カードを発行する場合、旧カード券面に印字されたポイントカード及びプリペイドカードの番号は変更されます。
3.新カード発行に際し、旧カードにプリペイドカードの未使用残高が存在する場合の取扱いは、「静銀セゾンプリペイドカード規約」の定めによります。
第 8 条(利用資格喪失時の特約)
1.利用者がプリペイドカード又はポイントカードの利用資格を喪失した場合、当然に他の機能の利用資格も喪失するものとし、利用者は、本カードの利用ができなくなります。
2.いかなる理由にかかわらず、利用者が本カードの利用資格を喪失した場合、利用者は、前項の定めと同様に、ポイントカードを利用できなくなります。
3.プリペイドカード有効期間満了による利用資格喪失の場合、2 年間が経過するまでに所定の手続きにより、新カードに未使用残高及びポイントを移行することができます。なお、ポイントの有効期限は、別途「えんてつカード〈ポイント専用カード〉会員規約」の定めによるものとします。
第 9 条(日本国外でのカード決済)
1.本カードは、当社が別途認める場合を除き、日本国外においてカード利用を行うことはできません。
2.海外非対面の利用店でのカード決済等、一部当社が認める場合であって、カード決済時の商品等購入代金が外国通貨建ての場合、静銀セゾンプリペイドカード規約第 6 条第 7 項 1号が適用されます。
第 10 条(特約の変更)
静銀セゾンプリペイドカード規約第 28 条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更につ
いて準用します。この場合において、静銀セゾンプリペイドカード規約第 28 条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。
<問合せ>
(1)プリペイドカードに関するご質問、お問合せ又はその他ご意見に関して以下の連絡先で承ります。静銀セゾンカードプリペイドデスク電話:0000-000-000 または 00-0000-0000
(受付時間:9:00~18:00、1/1 を除く)
(2)ポイントカードに関するご質問、お問合せ又はその他ご意見に関して以下の連絡先で承ります。遠州鉄道株式会社カード事務局電話:000-000-0000(受付時間:10:00~18: 00、土日祝・12/29~1/3 を除く)
静銀セゾンプリペイドカード規約
第 1 条(本規約)
本規約は、静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」といいます)が発行する静銀セゾンプリペイドカード(以下「カード」といいます)の申込み及び利用について定めたものです。カードの利用者は、本規約の内容及び適用について承認のうえ、カードの申込み及び利用を行うものとします。
第 2 条(定義)
本規約に定める語句の定義は次のとおりです。
(1)「静銀セゾンプリペイドカード」利用者があらかじめチャージした金額の範囲内で、利用店で商品等の購入代金を決済できるカードをいいます。
(2)「利用者」カードの発行を希望し発行の申込み手続きを行う者、及び当社がカードの利用を承諾しカードを発行する者をいいます。
(3)「利用店」カードが利用可能な当社所定の店舗をいいます。
(4)「利用登録」カードを利用するために必要な当社所定の利用登録手続きをいいます。
(5)「チャージ」利用者がカードに当社所定の方法により任意の金額を入金すること、及びその手続きをいいます。
(6)「商品等」カードの利用により購入の対象となる商品、サービス又は権利をいいます。
(7)「カード決済」カードにチャージした金額内で、利用店で商品等の購入代金の全部又は一部を支払うことをいいます。
(8)「カード利用」チャージ、カード決済、未使用残高の確認その他のカードにかかるサービス利用の総称をいいます(カード情報のみを用いたサービス利用を含みます。)。
(9)「未使用残高」利用者がカードにチャージし、未使用の状態にある金額をいいます。
(10)「有効期間」カードへのチャージ及び利用店での未使用残高が利用できる期間をいいます。
(11)「払戻し」未使用残高の払戻しをいいます。
(12)「残高移行」当社が認めた場合に、特定のカードから別に発行した同一利用者名義のカードに未使用残高を移行することをいいます。
(13)「利用資格喪失」当社所定の事由により、利用者がカード利用の権利を喪失することをいいます。
(14)「利用停止措置」当社の判断により行う、一時的なカード利用の制限、利用資格喪失その他のカード利用停止措置をいいます。
(15)「カード情報」カードの券面に表示される、カード番号、有効期限、セキュリティコード等をいいます。
第 3 条(申込み等)
1.利用者は、当社所定の方法によりカードの申込み手続きを行う必要があります。
2.利用者は、カードの申込みにあたり、氏名、連絡先その他の当社所定の利用者に関する情報を当社に申告するものとします。
3.当社は、当社が定める基準を満たした利用者に対して、当社所定の手続きを経たうえでカード利用を承諾するものとします。契約は、当社が承諾をした日に成立するものとします。 4.利用者が未xxの場合には、親権者の同意を得たうえで申込みするものとします。
5.カード申込み受付後、当社の判断によりご入会をお断りする場合があります。
第 4 条(カード利用前の手続き)
1.利用者は、カードの発行を受け、受領した段階で、カード裏面の所定欄に利用者の氏名と同一の署名を行うものとします。
2.利用者は、カードの発行を受け、受領した後に利用登録を行う必要があります。この手続きが行われない場合、カード利用ができないことがあります。ただし、当社が利用登録を
行う場合はこの限りではないものとします。
第 5 条(チャージ)
1.利用者は、当社が定めたカードの限度額の範囲で、当社所定の方法により、カードに繰り返しチャージすることができます。ただし、当社は、利用者に関する情報の登録未完了その他の事由により、複数回のチャージを認めないことがあります。
2.利用者は、チャージ後に当社所定の時間を経過してから、カード決済ができるものとします。
第 6 条(カード決済)
1.利用者は、利用店で商品等の購入時にカードを提示するとともに、あらかじめカードの申込み時に指定した暗証番号を利用店の機器に入力する方法、伝票等にカード裏面にあらかじめ記載した署名と同一の署名を行う方法その他の当社所定の方法による手続きを行うことによりカード決済ができます。
2.利用者は、当社が認める利用店又は商品等については、前項に定める暗証番号の入力若しくは伝票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりカード決済ができるものとします。
3.利用者は、当社又は利用店が指定した特定の商品等の購入時には、カード決済ができない場合があります。
4.カードの利用に際しては、原則として当社の承認を必要とし、利用者は、カードを利用する取引や商品等の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して利用店若しくは利用者自身に、カードの利用状況等に関し照会を行うことを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
5.利用者がカード決済をした場合、当社は、当該利用者の未使用残高から、当該カード決済にかかる金額分を当社所定の方法により差し引きます。
6.カード決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、カードの利用ができない場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
7.日本国外でのカード決済については、次の各号が適用されます。
①商品等の購入代金が外国通貨建ての場合、当社及び国際提携組織の定める方法により、日本円に換算した金額で決済されます。
②当社は、当社が指定する国又は特定の地域におけるカード決済について利用を制限することができます。
8.利用者が未xxである場合、カード利用について予め親権者の同意を得たものとします。
9.年齢制限のある利用店にて、利用者の年齢が基準に満たない場合には、カード決済をしてはならないものとします。
第 7 条(手数料)
1.利用者は、当社が請求する場合、カード利用時に当社に対して次の手数料を支払うものとします。当社は、利用者に対して WEB での明細等、当社所定の方法により手数料を通知します。
(1)カードの発行手数料
(2)チャージ手数料
(3)カード決済手数料
(4)前各号のほか、当社が認めた手数料
2.利用者が前項の手数料を支払う場合、当該手数料に相当する金額は、即時に又は手数料相当額のチャージがあった時点で、未使用残高から控除されるものとします。
第 8 条(限度額)
当社は、カードに、当社が定めた次の各号の上限額(以下総称して「限度額」といいます)を設定します。当社は、カード発行時に利用者に対して当社所定の方法により限度額を通知します。
(1)カードにチャージ可能な上限額
(2)1 回にチャージ可能な上限額
(3)前各号のほか、当社が設定する上限額
第 9 条(未使用残高の確認)
1.利用者は、利用者向けのウェブサイト上での確認その他の当社所定の方法により、カードの未使用残高を確認できるものとします。
2.当社は、カードの利用及び第 11 条に定める返金処理等に伴う未使用残高の減算・加算については、利用店が当社に提供する情報に基づき行うものとし、当社が利用店からの情報の正確性を完全に保証するものではなく、当社は一切の責任を負わないことを利用者はあらかじめ承諾するものとします。利用店から当社に対する返金処理の情報提供の遅れ等により、未使用残高の加算が遅れることがあることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。
第 10 条(超過利用時の措置)
1.第6 条第5 項の商品等の購入代金に相当する金額と後日利用店から当社に通知される商品等の購入代金に相当する金額に差異がある場合、当社は、後日通知される商品等の購入代金に相当する金額を正しいものとして取り扱うこととし、カードの未使用残高を加算又は減算できるものとします。
2.カード決済にかかる機器等の通信状況その他の事由により、利用者は、カード決済時に未使用残高を超えて利用店に支払いができる場合があります。この場合、利用者は、当社が
利用店へ超過利用分の立替払いをすること、及び当社が、利用者に対して超過利用分の支払を請求することをあらかじめ承諾するものとし、利用者は、当該請求時には当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当該超過利用分の金額を当社に対して支払うものとします。
第 11 条(利用店との紛議及び返金処理時の措置)
1.利用者は、カード決済により利用店から購入した商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者と利用店との間に生じる取引上の一切の問題については、利用者と利用店との間で解決するものとし、当社はこれらの問題について責任を負わないものとします。
2.カード決済後、利用者と利用店との間におけるカード決済の原因となる商品等の購入に係る取引の無効が判明し、又は当該取引の取消し若しくは解除が行われ、カードの未使用残高に対する返金処理等が行われた場合、返金処理等の対象となった金額(以下「返金対象額」といいます)は、当社所定の方法で、カードの未使用残高に加算されます。
3.前項の規定に基づき、未使用残高がカードにチャージ可能な上限額を超える場合、第 8 条
第 1 号の定めにかかわらず、カードにチャージ可能な上限額を超える金額がチャージされるものとします。
第 12 条(払戻し)
利用者は、当社によるカードの廃止の場合、法令に基づき払戻手続が行われる場合その他当社が特別に認める場合を除いて未使用残高の払戻しを受けることはできません。
第 13 条(有効期間及び残高移行)
1.カードの有効期間は、カード券面に印字された期日までとし、有効期間の満了により利用資格を喪失した場合、カードの未使用残高も失効するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、利用者が、カードの有効期間満了に際して、またはカードの有効期間満了後 2 年以内に、当社所定の手続きを行い、当社が新たに有効期間を設定した同一利用者名義のカード(以下「新カード」といいます)を発行した場合であって、当社が認めたときに限り、有効期間満了のカード(以下「旧カード」といいます)の失効時の未使用残高と同額の未使用残高を新カードに記録することができるものとします。
3.利用者は、カードに設定されたチャージ可能な限度額を超えて、旧カードから新カードに残高移行をすることはできません。
第 14 条(利用資格喪失)
1.利用者は、カードの有効期間満了前であっても、当社所定の方法により当社に申し出ることで、カードの利用資格を喪失することができます。利用者は、利用資格喪失後には一切のカード利用及び払戻しができません。
2.利用者は、以下の事由に該当したときは、カードの利用資格を喪失します。利用者又はその相続人は、利用資格喪失後には一切のカード利用及び払戻しができません。
(1)カードの有効期間が満了したとき
(2)当社が第 16 条に定める利用停止措置を講じた後、30 日が経過したとき
(3)利用者が申込時に虚偽の申告をしたことが判明したとき
(4)利用者が死亡した場合又は当社が利用者の死亡の連絡を受けた場合(当社がこれに準じると判断した場合を含みます。)
第 15 条(禁止行為)
利用者は、カードの申込み又はカード利用にあたり、次の行為をしないものとします。
(1)当社に虚偽の情報を申告すること
(2)カード及びカード情報の複製、偽造、変造、印刷もしくは改ざん(第三者がこれらの行為を行うことに協力する場合も含みます。以下総称して「不正改ざん等」といいます)を行うこと、又はカード又はカード情報が不正改ざん等を施されたものであることを知りながら、もしくはその疑いがあるにもかかわらず、カード利用をすること
(3)カード情報を第三者に開示もしくは公開、又はインターネット上にアップロードすること
(4)他の利用者になりすましカードを利用すること
(5)換金又は払戻しを目的としてカード利用をすること
(6)前各号のほか、各種法令への違反、犯罪行為その他公序良俗に反する行為をすること
第 16 条(利用停止措置)
1.当社は、次の各号に該当した場合、利用者への事前の通知又は催告なしに、カードの利用停止措置を講じることができるものとします。当社が利用停止措置を講じた場合、利用者は、当該措置以降一切のカード利用ができない場合があります。
(1)利用者が本規約に違反した場合
(2)利用者が過去にカードの利用停止措置を受けていること、又はカード利用に関して不正行為を行っていたことが判明した場合
(3)利用者の利用状況等に照らして、利用者として不適当であると当社が判断した場合
(4)マネーローンダリング、テロ資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合
(5)利用者が当社に対して暴力的な行為、脅迫的な言動、不当な要求をし、又は当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害する等の行為をした場合
(6)その他前各号に準じる場合
2.当社は、利用者が前項各号への該当が疑われる場合、事実関係の確認のために、当該利用者からカードを回収することができるものとします。
第 17 条(カードの貸与・譲渡) 1.カードの券面には、カード情報が表示されています。カードは、当社が所有権を有し、当社が利用者に貸与するものです。また、カード番号は、当社が指定のうえ、利用者が利用できるようにしたものです。
2.利用者は、第三者に対して、カードを貸与、預託若しくは譲渡し又は質入れその他の担保権を設定することはできません。また、カード情報を利用者以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は利用者が行うものであり、その責任は利用者の負担とします。
3.利用者が前項又は次条に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者の責任となり、当社は一切の責任を負いません。
第 18 条(安全管理)
1.利用者は、カード及びカード情報を善良な管理者の注意をもって管理及び利用するものとし、かつ利用者の暗証番号その他のカードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。また利用者は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。
2.利用者が前項に反して第三者がカード利用をしたことにより生じた結果については、利用者の責任となり、当社は、一切の責任を負いません。
第 19 条(暗証番号)
1.利用者は、カードの申込み時に利用者自身又は当社が指定する暗証番号について、暗証番号を記入したメモ等をカードと一緒に保存する等、暗証番号を第三者が容易に知り得る状態にしてはならないものとします。
2.利用者は、暗証番号を生年月日、電話番号その他の申込者本人に関係した番号であって推測が容易な番号に設定しないものとします。
3.暗証番号に関する届出又は問合せについては、当該カードの利用者本人から申し出するものとします。
4.利用者が暗証番号を第三者に知らせ又は暗証番号が第三者に知られたことから生じた損害は、利用者の負担とします。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
5.不正な暗証番号が複数回入力された場合、当社は、一時的にカード利用を制限する場合があります。この場合、利用者は、カードの利用を回復するために、当社所定の連絡先に申し出のうえ当社所定の手続きを行う必要があります。
第 20 条(盗難・紛失・不正利用時の対応)
1.利用者は、カードを紛失し若しくは盗難にあった場合、又はカード情報、暗証番号その
他のカードに関する情報を第三者に不正取得された場合、その他カード又はカード情報が第三者に取得された場合(以下「紛失・盗難等」といいます。)及び紛失・盗難等が疑われる場合には、直ちに当社まで連絡するものとします。この連絡が直ちにされなかったことで利用者に生じた損害については利用者自身の負担とします。なお、利用者から連絡がされた場合でも、紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を使用された場合は、次項の規定を適用します。
2.カード又はカード情報の紛失・盗難等により第三者にカード又はカード情報を利用された場合、当該利用金額は、利用者の負担とします。ただし、カード及びカード情報の管理状況等を踏まえて利用者に故意又は過失がないと当社が判断した場合は、この限りではありません。
3.当社がカード若しくはカード情報の紛失・盗難等、第三者による不正使用の発生又はそのおそれがあると判断した場合及び当社がその他事由によりカードによるサービスの提供が不適当であると判断した場合には、当社は、利用者への事前の通知又は催告なしに、当該カードについて利用停止措置を講じることができるものとします。
4.当社は、利用者に対し、利用者の個人情報又は本人確認資料を提出するよう請求することがあり、またカード又はカード情報の紛失・盗難等又は第三者による不正使用に関する状況について書面で詳細を確認するよう請求することがあります。この場合、利用者は、当該請求に協力するものとします。
5.利用者が、盗難その他いかなる事由によりカードを紛失した場合であっても、当社は、カードの再発行を行いません。利用者は、この場合にカードの再発行を希望するときは、新たにカード発行のお申込み手続きを行うものとします。また、利用者は、紛失したカードから、新たに発行されたカードへ残高移行をすることはできません。
6.利用者の故意又は過失なく不正使用が発生したと当社が判断した場合であって、利用者が当社に申出のうえ当社所定の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの未使用残高は消滅し、利用者は旧カードのカード利
用ができなくなります。
第 21 条(汚損等による再発行)
カードの汚損、破損、磁気不良その他の事由によりカードの利用に支障を生じる場合であって、利用者が当社に申し出のうえ当社所定の手続きを行い、当社が適当と認めたときは、当社は、利用者に対して新カードを発行し、旧カードから新カードに残高移行ができるものとします。この場合、当該残高移行後即時に旧カードの残高は消滅し、利用者は旧カードのカード利用はできません。なお、同一利用者からの複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は、残高移行を認めない場合があります。
第 22 条(カードの利用制限等)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に対して事前に通知することなくカードの利用を一時的に制限する場合があります。
(1)カード利用にかかる機器又はネットワークの保守、障害対応その他の技術上の理由によりカードの利用を一時的に中断することが必要な場合
(2)カードのサービス変更又は機能拡張を行う場合
(3)その他、当社がカードの利用を停止又は中断する必要があると認める場合
第 23 条(免責)
1.法令又は本規約に別段の定めがある場合を除き、カードに関連して利用者が負った損害について、当該損害が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.利用店でのカード利用の際に用いる各種端末の異常による決済不備に起因する問題について、当該問題の発生が当社の故意又は重過失によるものでない限り、当社は一切の責任を負わないものとします。
3.カードの利用により購入した商品等に生じた問題について、利用者は、利用店との間で問題の解決をはかるものとし、当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 24 条(損害賠償)
1.利用者が、本規約に反し、当社に損害を与えた場合、利用者は当社の損害を賠償するものとします。
2.利用者は、カードの利用に際し、本規約違反、権利侵害、他の利用者若しくは第三者に被害や損害を与えた場合、自己の責任と費用で損害を賠償し、紛争を解決するものとし、当社にいかなる迷惑又は損害を与えないものとします。
第 25 条(反社会的勢力の排除)
1.利用者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」と称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為 3.当社は、利用者が前二項に定める事項に違反すると具体的に疑われる場合、利用者に対して当該事項に関する調査を行い、又は必要に応じて資料の提出を求めることができ、利用者は、これに応じるものとします。
4.当社は、利用者が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合、申込者によるカードの発行申込みを拒否し、又は、利用者の本規約に基づくカード利用を一時的に制限することができるものとします。
5.当社は、利用者が第 1 項もしくは第 2 項のいずれかに該当した場合、第 1 項もしくは第 2
項の規定に基づく確約に対して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又は第 3 項の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、カードの利用を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、ただちにカードの利用資格喪失の措置を講じることができるものとします。この場合、利用者は当該措置以降一切のカード利用及び払戻しができなくなります。
6.前項により当社に損失、損害又は費用(以下「損失等」といいます)が生じた場合、利用者は、これを賠償する責任を負うものとします。また、前項の規定を適用したことにより利用者に損害等が生じた場合には、利用者は、当該損害等について当社に請求しないものとします。
第 26 条(権利義務の譲渡)
当社は、本規約に基づく当社の権利及び義務の一部又は全部を第三者に対し、譲渡することができるものとします。この場合、当社は、当該第三者に対し、本規約に定められた利用者に対する義務を継続して負担させるものとします。
第 27 条(届出事項の変更)
1.利用者が当社に届け出た事項に変更があった場合、利用者は、すみやかに当社に対し変更の旨を申し出、当社所定の手続を行うものとします。利用者がこの手続を行わなかったために、送付物(電子メールを含みます。以下同じ)が利用者に到着しなかった場合、通常
到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。
2.利用者が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、天変地変、郵便事業者もしくは電気通信事業者の提供する役務の不具合、その他不可抗力等により、送付物が利用者に到着しなかった場合、通常到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。
第 28 条(本規約の変更等)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更 す る 旨 、 変 更 後 の x x 及 び 効 力 発 生 時 期 を 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で利用者に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
(1)変更の内容が利用者の一般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき
2 .当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は利用者に通知する方法その他当社所定の方法により利用者にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合は、利用者は、当該周知の後に会員が本規約にかかる取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
第 29 条(準拠法)
本規約の準拠法は日本法とします。
第 30 条(合意管轄裁判所)
本規約に基づく取引に関して、利用者と当社との間に訴訟の必要が生じた場合は、訴額の多少にかかわらず、利用者の住所地及び当社の本店、支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。