Contract
JPX総研情報提供サービス 利用規約
第1章 総則
第1条 (目的)
「JPX総研情報提供サービス 利用規約」(別紙を含み、以下「本規約」という。)は、契約者(第 4 条において定義する。)が、本サービス(第 4 条において定義する。)を利用するに際しての遵守事項を提示するものである。契約者は、本規約を遵守することを条件として、本サービスの提供を受けるものとする。
第2条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約は、本サービスの利用に関し、株式会社JPX総研(以下「当社」という。)と申込者(第 4 条において定義する。)及び契約者との関係に適用される。
2. 契約者は、本サービスの提供を受けるに当たり、本規約の内容に同意し、これを遵守するものとする。
第3条 (本規約の変更)
1. 当社は、当社が必要と認めた場合には、契約者の承諾なく本規約を変更できるものとし、契約者は、あらかじめこれを承諾するものとする。
2. 本規約を変更した場合、当社は、変更があった旨及び変更の内容を電子メールその他の適切な方法で利用者に通知するとともに、変更後の本規約を当社ウェブサイトに掲載するものとする。本規約の変更は、当社が定めた効力発生日から効力を有するものとする。
3. 第 1 項の定めに拘わらず、本規約の変更に関して、契約者に重大な悪影響がある場合その他当社が必要と認めた場合には、当社は、契約者に対し、本規約を変更する旨、変更の内容及び変更後の本規約の効力発生日を、当該効力発生日の 3 か月前までに通知する。
4. 契約者は、本規約の変更後も本サービスの利用を継続した場合、かかる変更に同意したものとみなす。
第2章 定義
第4条 (定義)
本規約において以下の各号記載の用語の意味は、各号に記載されているとおり定義されるものとする。
① 本サービス:本規約に基づく情報提供に係るサービスとして次条に定めるサービスをいう。
② 通常サービス:第 7 条第 1 項に規定する日以降、当社が定める頻度で更新される本件情報を使用することが可能となるサービスをいう。
③ スポットデータサービス:当社が提供する特定の期間に係る本件情報を、都度当社と契約を締結することにより、利用することが可能となるサービスをいう。
④ 本利用契約:当社との間の本サービスの利用に関する契約をいう。
⑤ 申込者: 本サービスの利用の申込みをしようとする者、又は本規約に定める方法に従って当社に対して本サービスの利用の申込みを行った者をいう。
⑥ 契約者: 当社との間で本利用契約を締結した者をいう。
⑦ 系列法人: 契約者と直接又は間接的に 50%超の出資関係がある会社等のうち当社が承認しているものをいう。
⑧ 本サービスの利用環境:本サービスを契約者に提供するにあたり当社が用意する電子計算機器等のシステム、第三者が提供するパブリッククラウド環境その他の利用環境をいう。
⑨ 本件情報: 当社が本規約に基づき本サービスとして提供可能な情報として仕様書にて提示するもの及びその編集・加工情報をいう。
⑩ 外部配信: 提供方法の如何にかかわらず本件情報を第三者の使用に供することをいう。(ただし、ごく少数の本件情報を文書等に引用する行為を除く。)
以下に掲げる行為も外部配信に含まれる。
(1)外部配信サービス提供会社が提供するサービスの全部又は一部を第三者が自己のサービスとして提供する行為
(2)外部配信サービス提供会社が本件情報を編集加工した情報を第三者が自己のサービスとして提供する行為
なお、当社は外部配信行為への該当に関して判断する権利を留保する。
⑪ 外部配信サービス:第 13 条に規定する態様で外部配信するサービスをいう。
⑫ 外部配信サービス提供会社:契約者のうち、第 6 条第 1 項の申込みにて外部配信利用を選択し、外部配信サービスを提供する会社をいう。
⑬ 外部配信サービス提供契約:外部配信サービス提供会社が外部配信サービス提供の際に顧客との間で締結する契約であって、本規約に定める遵守事項等の条項及び条件を満たすものをいう。
⑭ エンドユーザ:外部配信サービス提供会社と外部配信サービス提供契約を締結し
た、本件情報の外部配信が禁止されている顧客をいう。
⑮ 2次外部配信業者:外部配信サービス利用顧客のうち当社と本規約に基づく利用契約を締結して本件情報の外部配信を行う者をいう。
⑯ システム等運用者:契約者又は系列法人が本件情報を使用するにあたって必要なシステム等運用業務の一部を第三者に対して委託等を行う場合における当該第三者のうち当社が承認しているものをいう。
第3章 本利用契約
第5条 (本サービスの内容)
1. 本サービスのうち、通常サービスの内容は以下のとおりとする。
① ToSTNeT 取引 超xx約定情報提供サービス
② xx値情報(カーボン・クレジット)提供サービス
③ 取引分析データ提供サービス
④ 決算発表予定日情報提供サービス
2. 本サービスのうち、スポットデータサービスの内容は以下のとおりとする。
① 決算発表予定日情報提供サービス
第6条 (本利用契約の成立)
1. 申込者は、当社の指定する契約システムを使用して、本サービスの申込みを行う。
2. 本利用契約は、当社が前項の申込みを承諾した旨を申込者に通知したときに成立する。
第4章 本サービスの提供等
第7条 (本サービス契約者に対する本件情報の提供)
1. 当社は、通常サービスの提供に際し、契約者に対して、当社及び契約者が合意した日から本件情報を提供する。
2. 当社は、スポットデータサービスの提供に際し、契約者から第 14 条第 1 項に定めるサービス利用料の支払いを確認した後に、本件情報を提供する。
3. 当社は、本サービスの利用環境として別紙1に記載する配信システムを利用するものとし、契約者に対し、本サービスの利用環境に接続するためのアクセスキー、利用 ID 及びパスワードその他の認証情報(以下「認証情報」という。)を貸与するものとする。
4. 契約者は、認証情報につき紛失、盗難等の被害に遭った場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとする。
5. 外部配信サービス提供会社は、2次外部配信業者に対して、当社、外部配信サービス提供会社及び2次外部配信業者の三者が合意した日から外部配信サービスを提供する。
6. 外部配信サービス提供会社から2次外部配信業者への外部配信サービスの提供方法については、外部配信サービス提供契約において定めることとする。
第8条 (本サービスの利用環境への接続等)
1. 本サービスの利用環境への接続方法の詳細及び本サービスの利用環境に格納される本件情報の形式は、当社が定める接続仕様による。
2. 当社が定める接続仕様に関する一切の知的所有xxの諸権利は、当社及びその他の権利者に帰属する。契約者は、当社が定める接続仕様の内容の全部又は一部を当社に無断で複製、改変、又は第三者に提供してはならない。
3. 契約者は、当社が定める接続仕様を本件情報を取得するために必要なシステム開発以外の目的で利用してはならない。
4. 契約者は、自らの費用により、前条第 3 項に基づき当社より貸与された認証情報を利用し、本サービスの利用環境へ接続するものとする。
5. 契約者は、自らの費用で、本サービスの利用環境の利用に必要な機器、回線サービス及びソフトウェア等を用意するものとする。
6. 当社は、第 1 項の接続仕様を、契約者に事前に連絡した上で変更することができるものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではないものとする。
第9条 (申込みの内容の変更)
1. 本利用契約に関し、契約者が、第 6 条第 2 項に基づき当社の承諾した同条第 1 項の申込みの内容を変更しようとするときは、当社の指定する契約システムを使用して、変更の申込みを行う。
2. 本利用契約の変更は、当社が前項の申込みを承諾した旨を契約者に通知したときに成立する。
第5章 本件情報の使用態様
第10条 (本件情報の利用)
1. 契約者は、本件情報に関する一切の権利は当社に帰属することを確認し、本規約を遵守し、第 6 条第 1 項の申込みにて申請した利用目的に限定して、本件情報を利用しなければならない。
2. 例外的に本規約に記載のない使用態様において本件情報を使用する場合は、当社の事前の書面による承認が必要となる。また、当社は契約者の使用態様が本規約記
載の使用態様に合致するかどうかの最終的な判断を行う権利を留保する。
第11条 (系列法人又はシステム等運用者による情報の利用)
1. 第 6 条第 1 項の申込みにおいて系列法人又はシステム等運用者による利用を選択する申込者は、申込みより前に当社の承認を得ることとする。
2. 系列法人及びシステム等運用者は、前項の手続きに基づき当社の承認を得ることにより、本規約の記載に従って、契約者の選択した利用目的の範囲内で本件情報を使用できる。
3. 契約者は、系列法人及びシステム等運用者に関して以下の事項を遵守するものとする。
① 契約者は、系列法人及びシステム等運用者に対し、本規約に規定する義務及び制限を遵守させる。また、契約者は、系列法人及びシステム等運用者による本件情報の利用に関し一切の責任を負うものとする。
② 契約者は、契約者、系列法人及びシステム等運用者が本規約に規定する義務及び制限を遵守するために必要な管理体制を整備する。
③ 契約者は系列法人及びシステム等運用者から事前に第 28 条第 2 項に規定する調査協力についての書面による同意を得る。
④ 契約者は、第 28 条に規定する監査の結果等により、第 2 号の管理体制が不十分として当社から指摘を受けた場合、当社と協議の上、必要な対応を行い、又は当該系列法人又はシステム等運用者への本件情報の提供を中止する。
⑤ 系列法人又はシステム等運用者が本規約に規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、当社から要請があった場合、契約者は直ちに当該系列法人又はシステム等運用者への本件情報の提供を中止する。
⑥ 系列法人又はシステム等運用者が出資関係の解消又は当社が承認時に付した条件と相違する事態となった等の理由により、当社が当該会社を系列法人又はシステム等運用者として適当でないと認めた場合には、当社が当該会社を系列法人又はシステム等運用者の登録から抹消し、系列法人及びシステム等運用者として取り扱わないことについて、契約者、系列法人及びシステム等運用者はあらかじめ同意する。
⑦ 前号に該当するおそれのある状況となった場合、契約者は当社に対して速やかにその旨を届け出る。
⑧ 契約者は、第 23 条に規定する免責事項について、当社が系列法人及びシステム等運用者より免責されることにつき当該系列法人及びシステム等運用者から同意を得る。
⑨ 契約者は、システム等運用者に、当該情報を専ら契約者又は系列法人から受託した業務のために利用させるものとし、システム等運用者自身のために利用
させてはならない。
第12条 (内部利用)
1. 第 6 条第 1 項の申込みにて内部利用を選択した契約者は、本サービスで受信した本件情報を内部利用以外の態様において自ら使用してはならず、また外部配信を行ってはならない。
2. 内部利用にあたって、契約者は以下の事項を遵守する必要がある。
① 契約者以外の第三者に本件情報を使用させない。
② 契約者以外の第三者に本件情報が使用されないよう、適切な管理を行う。
③ 契約者以外の第三者によって継続的に本件情報が使用されている等の状況において、本件情報の管理方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
3. 申込者又は契約者は、申込者又は契約者による本件情報の使用態様が内部利用に該当するか否かが明らかではない場合には、当社に対し、事前に書面又は電子的手段により問い合わせるものとし、当社は、申込者又は契約者の問合せに対し、可及的に速やかに、回答するものとする。
4. 当社は、申込者又は契約者による本件情報の使用態様が内部利用に該当するかどうかの最終的な判断を行う権利を留保する。
5. 第 2 項の規定にかかわらず、第 11 条で規定する系列法人又はシステム等運用者による利用について当社より承認を得た契約者は、本件情報を系列法人又はシステム等運用者に対し提供し、又は使用させることができる。
第13条 (外部配信等を伴う使用態様)
1. 第 6 条第 1 項の申込みにて外部配信利用を選択した契約者は、本サービスで受信した本件情報を、以下の態様に限り、外部配信することができる。ただし、別紙 1に別段の定めがある場合には、当該規定に従うものとする。
① 会員制端末サービス
i. 以下のすべてに該当するものを指す。
(ア) 外部配信サービス提供会社がエンドユーザのパーソナルコンピュータ、携帯端末等に本件情報を外部配信サービス提供会社所定の様式により画面表示する。ただし、外部配信サービス提供会社がインターネット等を通じて不特定多数の使用者のパーソナルコンピュータ、携帯端末等に本件情報を外部配信サービス提供会社所定の様式により表示する外部配信サービスを除く。
(イ) エンドユーザのみが本件情報を受けることができる。(トライアル等の目的のために必要として当社が事前に承認した場合を除く)
(ウ) 外部配信サービス提供会社がエンドユーザの住所、氏名を把握することができる。
ii. 会員制端末サービスを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア)外部配信サービス提供契約において以下の事項を定める。
① 本件情報の外部配信の禁止
② 本規約第 28 条第 2 項に規定する調査協力についての同意及びその調査のためエンドユーザに係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③ 外部配信サービス提供会社は、第 23 条の定めるところにより、エンドユーザにおいて生じる費用及び損害等について、エンドユーザは当社に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該エンドユーザから同意をあらかじめ得るものとする。
④ 上記①又は②に違反したエンドユーザに対して適切な処置をとるために必要な事項(当該エンドユーザに対する本件情報の提供中止にかかる事項等。)
(イ)前(ア)①又は②に違反したエンドユーザには、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(ウ)エンドユーザ以外の第三者が本件情報の取得をした場合には、直ちに中止を求める等の対応を行う。
(エ)本サービスからの本件情報が本規約に反する形態で使用されている場合において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(オ)外部配信サービス提供会社の名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、外部配信サービス提供会社がサービス主体であることを明確にする。
(カ)当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、データ処理方法の説明、外部配信サービス提供契約の写し、サービスへのアクセス権又は提供画面の提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
(キ)会員制端末サービスへのアクセス権の管理は端末単位又は個人単位でのユーザ ID・パスワードの付与その他当社の承認を受けた同種の方法により行う。
② エンドユーザ向けデータフィード
i. 以下のすべてに該当するものを指す。
(ア)外部配信サービス提供会社がエンドユーザに回線を通じて本件情報の提供を行っている。
(イ)エンドユーザの端末等における表示方法の様式を外部配信サービス提供会社が定めていない。
(ウ)エンドユーザによる本件情報の外部配信が禁止されている。
ii. エンドユーザ向けデータフィードを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア)外部配信サービス提供契約に下記の事項を定める。
① 本件情報の外部配信の禁止
② 本規約第 28 条第 2 項に規定する調査協力についての同意及びその調査のためエンドユーザに係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③ 外部配信サービス提供会社は、第 23 条の定めるところにより、エンドユーザにおいて生じる費用及び損害等について、エンドユーザは当社に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該エンドユーザから同意をあらかじめ書面により得るものとする。
④ 上記①又は②に違反したエンドユーザに対して適切な処置をとるために必要な事項(当該エンドユーザに対する本件情報の提供中止にかかる事項等。)
(イ)上記(ア)①または②に違反したエンドユーザには、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(ウ)エンドユーザ以外の第三者が本件情報の取得をした場合、直ちに中止を求める等の対応を行う。
(エ)本サービスからの本件情報が本規約に反する形態で使用されている場合において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(オ)当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、外部配信サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
③ オープンサイト等での配信
i. 外部配信サービス提供会社が不特定多数の第三者が閲覧することの できるオープンサイト等で本件情報の提供を行っているものを指す。
ii. オープンサイト等での配信を行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア)本件情報を表計算ソフトウェア等で利用できるファイル形式でダウンロードできる機能を提供しない。
(イ)提供情報の配信先である第三者に対し、当該データの全部又は一部を
当該第三者以外の者に配信する行為(以下「再配信行為」という。)が困難となるよう、合理的な努力を行う。なお、当該第三者により再配信行為が行われていることが明らかな場合、速やかに当該再配信行為の中止を求める等の対応を行う。
(ウ)本サービスからの本件情報が本規約に反する形態で使用されている 場合において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受 けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。当社から、本 件情報の使用状況の確認等のため、外部配信サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じ る。
④ 2次外部配信業者向けの配信
i. 外部配信サービス利用顧客が2次外部配信業者であるものを指す。
ii. 2次外部配信業者向けの配信を行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア) 当社の指定する方法で当該2次外部配信業者の名称などの必要事項を登録し、本件情報の提供先が2次外部配信業者の要件を満たしているかどうかについて当社の確認を取る。
(イ) 2次外部配信業者が当社との契約を解除した等の理由により当社から当該2次外部配信業者への本件情報の提供等を中止する旨の要請を受けた場合は、当該2次外部配信業者への本件情報の提供等を直ちに中止する。
(ウ) 前(イ)及び2次外部配信業者がエンドユーザ向けに本件情報配信を行う際の使用態様は本規約第 13 条の内容に従う旨を外部配信サービス提供契約に定める。
(エ) 外部配信サービス提供会社の故意又は重過失によって、2次外部配信業者に該当するための要件を満たさない者が本件情報の外部配信行為を行うこととなった場合には、外部配信サービス提供会社は当該外部配信行為を行った者と連帯して料金相当額の支払いその他の一切の責任を負う。
(オ) 本件情報を提供する2次外部配信業者により本規約に反する外 部配信行為等が行われた等の状況において、本件情報の提供方法 が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(カ) 当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、外部配信サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
2. 契約者は、前項④に定める態様を除き、本件情報を情報ベンダ等の情報提供を業とする者に配信してはならない。
3. 契約者は、配信先のエンドユーザ又は第三者による当社の承認を得ていない本件情報の複製・再配信行為等を確認した場合には、契約者は当該行為の禁止を求め、その解消に努める。
第6章 料金
第14条 (サービス利用料)
1. 契約者は、別紙1に定める料金表に基づき請求書に記載されたサービス利用料を、別紙1に定める支払期日までに、当社が定める方法により、当社に対して支払うものとする。
2. 通常サービスにおいて、本件情報の利用期間が1か月未満の場合のサービス利用料は、その月の日数による日割計算とする。
3. 通常サービスのサービス利用料は、第 7 条第 1 項に基づき本件情報の提供が開始された日から発生する。
4. スポットデータサービスのサービス利用料は、第 6 条第 2 項の規定により本利用契約が成立した日から発生する。
5. 契約者が第 1 項に定めるサービス利用料の支払いを遅延した場合、契約者は支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合で計算して得た遅延損害金を当社に支払うものとする。
6. 契約者から当社に支払われたサービス利用料は、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、返還されない。
7. 万一、申込み時に申告した使用目的と異なる使用の事実が明らかとなった場合、契約者は、当該使用が行われた期間に応じて、申告による使用目的に基づく適用額と実際の使用目的に基づき適用されるべきであった額との差額を当社に支払うものとする。ただし、スポットデータサービスに関し、実際の使用目的に基づき適用されるべきであった額は、契約者から外部配信されたエンドユーザの数並びにオープンサイト等での配信及び2次外部配信業者向けの配信の有無、その態様等を勘案したうえで当社が決定する。
8. 通常サービスに関し、当社は、必要があると認めた場合、契約者に対し3か月前までに書面又は電子的手段による通知を行うことにより、料金を随時改定することができる。また、その時点で、契約者が契約の残りの期間に対応する支払いを行っていた場合、当社は契約の残りの期間における増額差額を契約者に請求することができる。
第7章 契約者の義務
第15条 (禁止事項)
1. 契約者及び申込者は、次の行為を行ってはならない。
① 本サービスの運用を妨害する行為
② 本サービスの利用環境へのアクセスを有する第三者のシステム又はネットワークに危害を与える行為、又は危害を与える危険性のある行為
③ 認証情報を第三者に使用させ、又は譲渡、貸与若しくは担保に提供する行為
④ 自身を偽って又は他人を装って不正に本件情報にアクセスする行為
⑤ 第三者の認証情報又は虚偽の認証情報を不正に使用する行為
⑥ ウィルスの送信
⑦ ハッキング行為
⑧ 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑨ 公序良俗に違反する行為
⑩ 他の契約者に対して迷惑又は損害を与える行為
⑪ 犯罪行為又は犯罪のおそれがある行為
⑫ 本規約のいずれかの規定に違反する行為
⑬ その他本サービスの運用を妨げ若しくは妨げる可能性のある行為又は当社が不適切と判断する行為
2. 契約者及び申込者が前項その他の本規約に定める事項に違反して、当社又は第三者に対して損害を与えた場合には、契約者及び申込者は、当社又は第三者が被った損害のすべてを賠償する。
第8章 本サービスの利用制限、停止及び中止
第16条 (本サービスの提供中止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの一部又は全部の提供を中止し又は制限することができる。
① 天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあるとき
② 本件情報に係る当社又は株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)が運営するシステムその他の本サービスの利用環境に障害が発生したとき
③ 第三者が当社に対して提供するパブリッククラウド環境が利用できなくなることにより、当社において契約者に対し本サービスの提供を行うことが困難になったとき
④ 本サービスの利用環境の保守又は工事の必要上やむを得ないとき
⑤ 電気通信事業者が電気通信サービスを中止することにより本サービスの提供が困難となったとき
⑥ 当社が本件情報の提供の中断を別に定めたとき
2. 当社は、本件情報の提供の中断をするときは、あらかじめ、その理由、中断期日及び中断期間を、当社が定める方法により契約者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとする。
第17条 (本サービスの提供の停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、何らの通知又は催告をすることなく、期間を定めて本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。この場合、当社は、何らの通知又は催告、及び契約者に対する損害の賠償を行う義務を負わないものとする。
① 本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払期日を 30 日以上経過しても支払わないとき
② 小切手、手形の不渡処分を受け、又は金融機関から取引停止処分を受けたとき
③ 契約者について、支払いが停止し、仮差押若しくは差押えの申立てがなされ、若しくは、民事再生手続開始、破産手続開始、特別清算若しくは会社更生手続開始の申立てが行われ、又は、自ら申立を行ったとき
④ 前 3 号のほか信用状態が著しく悪化したと当社が認めたとき
⑤ 申込みその他の本規約又は本利用契約に係る手続きに際して事実と異なる記載
(第三者へのなりすまし、虚偽の記載、誤記等を含む。)をしていたことが判明したとき
⑥ 契約者の認証情報が第三者によって利用されているとき又は第三者による利用が合理的に疑われるとき
⑦ 第 6 条第 1 項の申込み時に登録された連絡先に連絡がとれないときその他の契約者との連絡が途絶したとき
⑧ 第 28 条に規定する監査を正当な理由なく拒絶したとき
⑨ 第15 条その他本規約の規定に違反したとき又は違反のおそれがあると合理的に判断されるとき
⑩ 前各号のほか、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断したとき
第9章 終了
第18条 (通常サービスに係る契約期間)
通常サービスに係る本利用契約の契約期間は、本利用契約が成立した日から 1 年間を
経過した日までとする。ただし、契約期間が満了する 1 か月前までに、いずれの当事者
も契約を更新しない旨の通知を行わなかった場合には、更に 12 か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第19条 (本サービスの内容の変更・終了)
当社は、契約者に事前に通知した上で、いつでも、任意の理由により、本サービスの全部又は一部について、その内容を変更し、又は本サービスの提供を終了することができる。本サービスの提供を終了する場合においては、本利用契約は本サービスの終了時に終了するものとする。
第20条 (当社による本利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が第 17 条各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて本サービスの全部又は一部の提供を停止しても、その状況が解消されず、又はこれを行ったとしてもその状況が改善される見込みがないと判断した場合は、何らの催告をすることなく直ちに本利用契約を解除することができる。
2. 当社は、契約者が第 17 条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認めるときは、同条に基づく本サービスの提供の停止及び何らの催告をすることなく、直ちに本利用契約を解除することができる。
3. 前 2 項の規定により本利用契約が解除された場合には、当社は、直ちに契約者に対する本件情報の提供を中止するものとする。
4. 本サービスにおいて、契約者は、第 1 項又は第 2 項の規定により本利用契約が解除されたときは、当然に期限の利益を失い、当社に対し、サービス利用料の支払債務その他一切の金銭債務を直ちに履行するものとする。
5. 本条に基づく解除は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第21条 (通常サービスにおける契約者からの通知による本利用契約の解約)
通常サービスにおいて、当社及び契約者は、本利用契約の解除を希望する日より 1 か月以上前までに、書面により相手方当事者に通知することにより、当該日付をもって本利用契約を解約することができる。当該解約を行った場合も、当社は、契約者に対し、解約日から契約開始又は契約更新時に定められた契約満了日までの期間の利用料の返還を行わない。
第22条 (終了の効果)
1. 契約者は、本利用契約の終了後、取得した本件情報を廃棄するものとする。ただし、内部利用に限り、既に取得した本件情報を廃棄せず使用することができる。
2. 前項ただし書の規定は、第 20 条の規定に基づき本利用契約を終了した場合には適用しない。
3. 本利用契約が終了した場合であっても、第 14 条、本条から第 26 条まで、第 28 条、第 32 条及び第 33 条の規定は有効に存続するものとする。
第10章 免責
第23条 (免責)
1. 当社、東証並びに当社及び東証の関係者(当社又は東証の役員、従業員、代理人及び委託を受けたもの(役員及び従業員を含む。)をいう。以下、本条において、これらを総称して単に「当社」という。)は、本サービスの提供について、明示的であるか黙示的であるかを問わず、すべての法的権利、商品性、権利侵害の有無、特定の目的のための適合性を含むすべての事項について、一切の保証を行わない。また、当社は、本件情報について、正確を期すよう努力するが、その情報の正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証するものではない。当社は、本件情報のいかなる部分についてもこれを改定し、またその不正確性等を訂正する権利を保有するが、義務は負わない。
2. 契約者は、当社の貸与する認証情報の使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者及びその系列法人その他の第三者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとする。
3. 当社が定める仕様の誤びゅうに起因する損害、又は直接若しくは間接を問わず提供される仕様を利用したこと若しくは利用できなかったことに起因して契約者又はその系列法人その他の第三者に生じた費用若しくは損害については、当社は責を負わない。
4. 本サービスの利用環境に係る当社の運営・管理範囲は、インターネット等の通信回線の相手方と当社側の接続口までとし、当社は、当社の運営・管理範囲外の機器・設備・ソフトウェアの故障等により契約者又はその系列法人その他の第三者に生じた費用又は損害等について、契約者に対し補償又は損害賠償等の責を負わない。
5. 前 3 項に定めるほか、当社は、本サービスの利用又は本件情報の使用により契約者又はその系列法人その他の第三者に生じた損害につき、それが当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負わない。
6. 当社は、第 28 条に規定する監査に関連して、契約者又はその系列法人その他の第三者に生じた費用又は損害等につき、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
7. 当社は、第 16 条に規定する本サービスの全部若しくは一部の提供の中止若しくは制限又は第 17 条に規定する本サービスの全部若しくは一部の提供の停止により、契約者又はその系列法人その他の第三者に損害が生じた場合であっても、かかる損害が当社の故意又は重大な過失に起因するものでない限り、当社は、契約者及びその系列法人その他の第三者に対し損害の賠償責任を負わず、当該中止若しくは
制限又は停止を行った期間の利用料の返還を行わない。
8. 第 5 項又は前項において、当社に重過失が認められ、当社が損害賠償責任を負う場合でも、当社が本規約及び本利用契約に基づき契約者に対して負担することのありうる損害賠償額の上限は、当該損害賠償の原因となる事由ごとに、当該事由が生じた日から過去1年の間に、契約者が当社に対して支払ったサービス利用料の合計額に相当する金額とする。
9. 本利用契約に基づく当社による情報の提供は、投資の勧誘を目的としたものではなく、また、いかなる商品の価値を保証するものではない。
10. 契約者は、契約者が本件情報を利用することによって系列法人その他の第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において処理解決し、当社に損害を与えないものとする。
第24条 (派生的損害の免責)
当社は、本利用契約又は本サービスに関連して生じた間接的、付随的、懲罰的、及び派生的損害(遅延、不履行、誤配、サービスの停止を含むが、これらに限定されない。)について責任を負わない。
第11章 雑則
第25条 (秘密保持義務)
1. 契約者は、本規約及び本利用契約の履行に際して知り得た当社の業務、技術、取引及び社内情報等の情報を当社の事前の書面による承諾のない限り、公表し、又は第三者に対して開示若しくは漏洩してはならない。ただし、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、この限りではない。
① 契約者が知る以前に既に公知であった情報
② 契約者が知る以前から既に保有していた情報
③ 契約者が知った後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2. 契約者は、自己の責任において、自己の従業員に本条に定める義務を遵守させなければならない。
3. 本条に定める契約者の義務は、本利用契約の終了後も有効に存続する。
第26条 (個人情報の取扱い)
当社及び契約者は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、関連する法令に従い適切に取り扱うものとする。
第27条 (報告・届出)
1. 契約者は、その商号又は住所若しくは所在地等に変更があったときは、速やかに、当社に対し、書面又は電子的手段で届け出る。
2. 当社は、前項に基づく契約者の届出に対して、変更の事実を証明する書類を提出するよう求めることができる。
3. 契約者は、本件情報の受領に際して不正使用や異常を発見した場合には、直ちに当社にその旨を報告するものとする。
第28条 (監査)
1. 当社は、契約者に対し事前に書面で通知することにより、本件情報の取得・利用状況及び本規約の遵守状況の調査のために、当社の役職員又は当社の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、契約者の事務所その他の施設に立ち入り、本サービスに関する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、契約者は、これに誠意をもって協力するものとする。
2. 契約者は、当社の承諾を得て本件情報を提供した第三者をして当該第三者における本件情報の取得・利用及び本規約の遵守状況に関する当社の調査に協力させるものとする。
第29条 (契約者に対する通知)
1. 本規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下「通知等」という。)は、契約者が当社に対して届け出ている連絡先に対して電子メール等で行う。
2. 当社が契約者に通知等を行った場合で、前項の連絡先が実際の連絡先と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに、契約者に対して到達したものとみなす。
第30条 (権利帰属)
当社が契約者に対して提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害してはならない。また、当社は本サービスの利用環境のアクセスログを取得し、監査目的及びその他の目的で自由に利用することができる。
第31条 (譲渡禁止等)
契約者は、本規約及び本利用契約上の契約者の地位、並びに権利及び義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に対して承継、譲渡、担保提供等してはならない。
第32条 (準拠法)
本規約及び本利用契約は、日本国法に準拠するものとし、日本国法に従って、解釈されるものとする。
第33条 (管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第34条 (協議事項)
本規約に定めのない事項又はそれらの条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上友好に解決する。
第35条 (暴排条項)
契約者(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)は、別紙2(反社会的勢力の排除に関する特約)に記載の内容を遵守するものとする。
以上
2023 年 10 月 2 日 制定
2024 年 5 月 20 日 改定
別 紙 1 各種サービスの利用態様及び料金表
サービス名 | ToSTNeT 取引 超大口約定情報提供サービス |
配信システム | Tokyo Market Information システム |
外部配信に関する注意事項 | オープンサイト等での配信は不可 |
サービス利用料 (月額・税抜) | 内部利用(単一法人利用):3万円 内部利用(系列法人利用)/外部配信:10万円 |
支払期日 | 毎月1日から末日までの利用料につき翌月末日 |
その他遵守事項 | 契約者は、第 6 条第 1 項の申込みを行うことなく、本規約を遵守することを条件として、利用開始日前の期間(当社の指定する期間に限る。)に係る本件情報の提 供を受けることができるものとする。 |
サービス名 | 四本値情報(カーボン・クレジット)提供サービス |
配信システム | Tokyo Market Information システム |
外部配信に関する注意事項 | - |
サービス利用料 (月額・税抜) | 内部利用(単一法人利用):2万円 内部利用(系列法人利用)/外部配信(オープンサイトでの配信を行わない場合):5万円 外部配信(オープンサイトでの配信を行う場合):6万円 ※ただし、2024 年 12 月分までは無償とする。 |
支払期日 | 毎月1日から末日までの利用料につき翌月末日 |
その他遵守事項 | 契約者は、第 6 条第 1 項の申込みを行うことなく、本規約を遵守することを条件として、利用開始日前の期間(当社の指定する期間に限る。)に係る本件情報の提 供を受けることができるものとする。 |
サービス名 | 取引分析データ提供サービス |
配信システム | Amazon S3 |
外部配信に関する注意事項 | 外部配信不可 |
サービス利用料 (月額・税抜) | 資本金30億円以上 内部利用(単一法人利用):全データ30万円、1データあたり10万円 内部利用(系列法人利用):全データ45万円、1デー |
タあたり15万円 資本金30億円未満 内部利用(単一法人利用):全データ15万円、1 データあたり5万円 内部利用(系列法人利用):全データ22.5万円、1 データあたり7.5万円 | |
支払期日 | 毎月1日から末日までの利用料につき翌月末日 |
その他遵守事項 | 東京証券取引所の総合取引参加者のみ契約可能 |
サービス名 | 決算発表予定日情報提供サービス(通常サービス) |
配信システム | Tokyo Market Information システム |
外部配信に関する注意事項 | オープンサイト等での配信及び2次外部配信業者向け の配信は不可 |
サービス利用料 (月額・税抜) | 内部利用(単一法人利用):7.5万円 内部利用(系列法人利用)/外部配信:15万円 |
支払期日 | 毎月1日から末日までの利用料につき翌月末日 |
その他遵守事項 | 本件情報は東証に上場する銘柄が東証に対して報告した内容を基にしており、日々更新されうる性質のものであるほか、例えば実際には報告した予定日と異なる日付で決算発表がなされるなど、報告された内容と実際の決算発表日や決算対象期とが一致しない可能性を含むものである。契約者はこれを承知したうえで本件 情報を使用するものとする。 |
サービス名 | 決算発表予定日情報提供サービス(スポットデータサ ービス) |
配信システム | 本件情報をパブリッククラウド環境からダウンロード するためのリンクを電子メールで送信 |
外部配信に関する注意事項 | 外部配信不可 |
サービス利用料 (1か月当たりの料金・税抜) | 内部利用(単一法人利用):7.5万円内部利用(系列法人利用):15万円 ※申込者が希望する期間(1か月単位)に応じて料金 が決定します。 |
支払期日 | 当社が請求書において指定する期日 |
その他遵守事項 | 1. 本件情報は東証に上場する銘柄が東証に対して報 |
告した内容を基にしており、例えば実際には報告した予定日と異なる日付で決算発表がなされるなど、報告された内容と実際の決算発表日や決算対象期とが一致しない可能性を含むものである。契約者はこれを承知したうえで本件情報を使用するものとする。 2. 本規約に定める以下の条項は、適用除外とする。 ・第 8 条 |
別 紙2 反社会的勢力の排除に関する特約
契約者は、本特約に記載の内容を遵守するものとする。
(暴排宣言)
第1条 当社は、自らが市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力との取引の一切を遮断するとともに、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言する。
2 契約者は、反社会的勢力との関係を遮断することをここに宣言する。
3当社及び契約者は、前2項の宣言の意義を理解し、相手方が同宣言を実現できるように相手方に協力する。
(反社会的勢力の定義)
第2条 本特約において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められる者
(誓約)
第3条 契約者は、次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことを誓約する。
(1) 契約者又はその株主(契約者の経営に事実上参加していると認められる者に限る。)、役員及び使用人
(2) 当社との取引に係る契約者の代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
2 契約者は、随時、当社が行う、前項各号及び次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に協力し、当社から求められた資料等を提出しなければならない。
(1) 本利用契約に関連する契約(以下「関連契約」という。)の当事者
(2) 関連契約に係る代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人そ
の他の団体
(本利用契約の解除)
第4条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 契約者が自ら又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(3) 前条第1項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 契約者が前条第2項に定める調査に協力せず、又は当社から求められた資料等を正当な理由なく提出しない場合
(5) 契約者が東京都条例第54号「東京都暴力団排除条例」第21条又は第24条その他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等における同様の条項に違反した場合
2 当社は、前条第2項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合には、契約者に対し、関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、当該必要な措置を求めたにもかかわらず、契約者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当社は本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償責任)
第5条 当社及び契約者は、当社が前条により本利用契約の全部又は一部を解除したことに基づき本利用契約を終了したことにより、契約者に損害が生じたとしても、当社が契約者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認する。
以上