Contract
1. 契約の成立、 契約期間、 解約、 加入要件
・ガス小売事業者登録番号 A0070 株式会社エクスゲート
・原則として、「ドリームガス」は、取次事業者株式会社エクスゲート(以下、「当社」という。)が加入を認めた方がご加入いただけます。
・契約期間は、契約が成立した日から、ガス料金適用開始の日以降 2 年目の日までといたします。
・契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は契約期間満了後も同一条件で継続されるものといたします。
2. ガス料金及び、 開閉栓手数料
・ドリームガス料金表 東京地区
料金x | xヶ月の ガスご使用量 | 基本料金 ( 円 / 件 ・ 月 ) | ( 基準単位料金 ) |
A 表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 721.05 円 | 145.31 円 |
B 表 | 20 ㎥をこえ 80 ㎥まで | 1003.20 円 | 130.46 円 |
C 表 | 80 ㎥をこえ 200 ㎥まで | 1170.40 円 | 128.26 円 |
D 表 | 200 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 1797.40 円 | 124.96 円 |
E 表 | 500 ㎥をこえ 800 ㎥まで | 5977.40 円 | 116.16 円 |
F 表 | 800 ㎥をこえる場合 | 11829.40 円 | 108.46 円 |
(2) ドリームガス料金表 中部地区
料金x | xヶ月の ガスご使用量 | 基本料金 ( 円 / 件 ・ 月 ) | ( 基準単位料金 ) |
A 表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 721.05 円 | 210.52 円 |
B 表 | 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで | 1509.44 円 | 169.03 円 |
C 表 | 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで | 1741.66 円 | 164.14 円 |
D 表 | 100 ㎥をこえ 250 ㎥まで | 1973.88 円 | 161.70 円 |
E 表 | 250 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 2515.73 円 | 159.41 円 |
F 表 | 500 ㎥をこえる場合 | 6753.79 円 | 150.49 円 |
(3) ドリームガス料金表 関西地区
料金x | xヶ月の ガスご使用量 | 基本料金 ( 円 / 件 ・ 月 ) | ( 基準単位料金 ) |
A 表 | 0 ㎥から 20 ㎥まで | 721.05 円 | 174.81 円 |
B 表 | 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで | 1296.57 円 | 144.52 円 |
C 表 | 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで | 1553.95 円 | 139.10 円 |
D 表 | 100 ㎥をこえ 200 ㎥まで | 1970.98 円 | 134.71 円 |
E 表 | 200 ㎥をこえ 350 ㎥まで | 3331.41 円 | 127.55 円 |
F 表 | 350 ㎥をこえ 500 ㎥まで | 3642.98 円 | 126.62 円 |
G 表 | 500 ㎥をこえ 1000 ㎥まで | 6632.84 円 | 120.32 円 |
H 表 | 1000 ㎥をこえる場合 | 6942.48 円 | 120.00 円 |
(4) 開閉栓時手数料
業務 | 単価(税込) |
閉栓(月曜~土曜) 東京地区 | 2,200 円 |
開栓(日曜・祝祭日)東京地区 | 2,640 円 |
閉栓(月曜~土曜) 中部地区 | 2,640 円 |
開栓(日曜・祝祭日)中部地区 | 2,640 円 |
閉栓(月曜~土曜) 関西地区 | 2,750 円 |
開栓(日曜・祝祭日)関西地区 | 2,970 円 |
(5) 会員登録証再発行手数料
枚数 | 単価(税込) |
1 系統 | 880 円 |
3. 請求金額の計算方法等
(1) 請求金額等のご案内
月々のガス料金、ガスご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則 として、当社より Web サービス等にてお知らせいたします。
(2) ガス料金の計算方法
ガス料金は、ガスご使用量に応じて、2(1)(2)(3)(4) に定める A 表から H 表の 各料金によって、基本料金にガスご使用量に応じて計算する従量料金を加 えて計算し ます。なお、ガスご使用量料金は原料価格の変
動に応じて、原料費調整額を加算あるいは差し引きして計算します。また、お客さまが支払 期日を経過してなおガス料金をお支払いいただけない場合は、当社は支払 期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受け ることがあります。
・ガス料金の算定期間は、原則として前月の検針日の翌日から当月の検針日 までの期間といたします。なお、検針日とは、託送約款等により当該一般ガス 導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日と いたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始 ( もしくは解約)した場合は 使用日数に応じて日割計算いたします。
・ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者等が計量した値をもとにします。 ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった 場合は、お客さまとの協議によって定めます。
(3) ガス料金の支払義務および支払期日
お客さまのガス料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者等が計量した 値を当社が受領し、当社にてガス料金の請求が可能となった日に発生します 。ガス料金の支払期日は、原則として、請求日の翌日から起算して 30 日目とい たします。また、電気料金とガス料金を合算払いによりお支払いただく場合 の支払期日は、電気料金またはガス料金のうち、その月で最後に支払義務が 発生する料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) ガス料金の支払方法
ガス料金は、原則として口座支払いもしくはクレジットカード払いでお支払い いただきます。ただし、準備が整うまでの期間は、請求書によってお支払いいただく場合があります。なお、従前の電気料金の支払方法によりお支払いい ただく場合で、その支払方法が口座振替の場合、お客さまは、ガス料金を電 気料金と一括して引落とされることについて、電気料金等口座振替払申込書 の提出に代えて、金融機関に対して承諾するものといたします。
(5) 各種手数料・期中解約金
・請求書発行手数料 : 原則として、880 円 ( 税込 )/ 月の手数料を申し受けます。
4. 供給ガスの熱量、 圧力、 燃焼性
当社は類別 13A のガスを供給いたしますので、13A とされているガス機器 が適合いたします。
(1) 熱量 最低熱量 :44 メガジュール 標準熱量 :45 メガジュール
(2) 圧力 最高圧力 :2.5 キロパスカル 最低圧力 :1.0 キロパスカル
(3) 燃焼性 供給ガスの属するガスグループ :13A
(4) 最高燃焼速度 :47 最低燃焼速度 :35
(5) 最高ウォッベ指数 :57.8 最低ウォッベ指数 :52.7
5. 当社からの申し出による需給契約の解約
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約するこ とがあります。
・ガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
・他の需給契約 ( 既に消滅しているものを含みます。) の料金を支払期日を 経過してなお支払われない場合
・当社が定める「ガス需給約款」によって支払いを要することとなったガス 料金以外の債務 ( 延滞利息、その他 [ ガス需給約款」から生ずる金銭債務を いいます。) を支払われない場合
・同一使用場所における電気需給契約を廃止された場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めて いただけない場合には、需給契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・当社が定める「ガス需給約款」の内容に反した場合
※お客様番号、供給地点特定番号等のお客様情報についての開示は会員登録証で の開示に限ります。
(3) 需給契約を解約させていただく場合には、あらかじめ解約日をお伝えいたします。
6. 契約の成立、 契約期間
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、需給契約の消滅後、ガスメーター等当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾を得て、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
7. 需要場所への立ち入りによる業務の実施
お客さまは、当社または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 開栓および閉栓のための作業
(2) 法令にもとづく周知および調査のための業務
(3) 需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務
(
(4) 当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
8. 保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2) 当社または当該一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等、お客さまに当社または当該一般ガス導管事業者がお知らせした方法で中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1) の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、10( 供給施設等の保安責任 ) 内の (3) のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4) 当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、ガス機器について、お客さまに修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくはガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社を通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
(8) 関西エリアにおいての本サービスの保安に関わる業務の全部または一部を業務委託先である関西電力株式会社、大阪瓦斯株式会社に業務委託をしています。そのため、ガス機器の調査(特定地下街・特定地下室等を除く)および消費段階における事故等は関西電力株式会社が対応し、また開栓および閉栓のための作業と特定地下街・特定地下室等のガス機器の調査等は大阪ガスが対応させていただく旨を、ご承諾いただきます。
9. 供給の制限等
お客さまは、供給の制限等について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 当社または当該一般ガス導管事業者は、次の場合には、ガスの供給
を制限、停止もしくは中止し、またはお客さまにガスの使用を制限、停止もしくは中止していただくことがあります。
・災害等その他の不可抗力が生じた場合
・ガス工作物に故障が生じた場合
・ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工のため必要がある場合
・法令の規定による場合
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
・その他保安上必要がある場合
・託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場合 ( 当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等お客さまが正当な理由なく拒む場合等 ) (2)(1) の場合には、当社または当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせすることがあります。
10. 供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところによ
り、内管およびガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査結果を、すみやかにお知らせします。
11. 周知および調査業務
(4) 当社は、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、Web サービス、報道機関、印刷物、電子メールの送信または電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(5) 当社はガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止の付いていないふろがま、湯沸かし器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、お客さまは調査の結果を当社が当該一般ガス導管事業者に通知することについて、承諾するものといたします。
(6) 当社は、(2) の通知に係るガス機器について、ガス事業法令で定めるところにより、再び調査いたします。
12. お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業が認めた安全装置を設置していただきます。
この場合、安全 装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用 ( 設計見積金額に消費 税相当額を加えたものといたします。) をお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に定める 条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(3) お客さまは、ガス事業法第 62 条にもとづき、所有および占有するガス 工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めな ければならないこと
・仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
・改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に 協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重 要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者および占有者に協 力するよう勧告できること
たします。
19. クーリング ・ オフに関するお知らせ
13. 供給施設等の検査
・お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場 合、「ドリームガス会員登録証」を受け取った日から 8 日を経過 するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契 約の解除を行うこと(以下
「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消 印日付など)から発生します。この場合
①お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求される ことはありません。
②すでに引き渡たされた商品の引取り費用は当社が負担し ます。
③お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支 払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けること ができます。
④お客さまにはガスを使用して得られた利益に相当する金 銭の支払い義務はありません。
・上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実 のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当 社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ 妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8日を経 過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことが できます
・クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事 項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。なお、「事業用 で申し込まれた場合は事業者間の取引となる為、クーリン グ・オフの適用はございません。」 名称:株式会社エクスゲート
住所:x 000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0-0
xxxxxxxxxx 0 x
ドリームでんきカスタマーダイヤル:0800-111-7788受付:平日 11:00-19:00 土日祝 11:00~19:00
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといた します。
(1) お客さまは託送約款等にもとづき、当社を通じて、当該一般ガス導管事 業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合 、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメータ ーの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当 該一般ガス導管事業者が負担します。
14. ガス事故の報告
20. 個人情報の取り扱いについて
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガスや、お客さまのために設置され るガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているか についての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。こ の場合、検査の結果、ガス事業法令に定める基準に適合しているかどうか にかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
お客さまは、消費段階における事故が発生した場合には、当該一般ガス導 管事業者が事故現場で把握した情報を当社に提供することについて、承 諾するものといたします。
15. 供給方法および工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガスの供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
16. 工事費負担金等相当額の申受け等
当社は、当該一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般ガス導 管事業者の工事着手前に申し受けます。
17. 信用情報の共有
当社は、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義 、住所、支払いに関する情報等について、他のガス小売事業者へ提供する 場合があります。
18. その他
上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める「ドリームガス小売供給約 款」によります。・当社は、「ドリームガス小売供給約款」および料金プランの供給条件の内容を 変更することがあります。その場合、原則として、当社より Web サービス等を 通じてあらかじめお知らせい
(1)個人情報の利用目的
当社は、ガス契約の媒介またはこれに付随する事業(以下、総称して「本件事業」といいます)に関し、お客さまの個人情報を以下の目的で利用し ます。
(イ)本件事業の拡販活動およびイベント等の案内、申込受付、契約の締結・履行ならびに提供可否判断および提供
(ロ)お客さまからのお問い合わせへの対応
(ハ)ガス小売事業者とのガス契約および本件事業の利用に関する手続きのご案内ならびに情報の提供等のお客さまサポート
(ニ)ガス小売事業者とのガス契約および本件事業に関する料金計算および料金請求、ならびに当社の他事業における利用料金との合算請求等
(ホ)本件事業に伴う事故および不正利用の防止
(ヘ)マーケティング調査および分析
(ト)経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
(チ)当社および他社の商品、サービスならびにキャンペーンのご案内等
(リ)ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため
(ヌ)託送供給(「接続供給」および「振替供給」の総称)に関する案内および契約締結または媒介等
(ル)託送供給契約の締結もしくは媒介、変更または解約
(ヲ)託送供給契約の廃止取次
(ワ)供給地点に関する情報の確認
(カ)その他、本件事業およびそれに付随するサービスの提供に必要な
業務なお、上記以外の目的でその個人情報を利用する場合は、その 都度、その利用目的を明確にし、お客さまから事前の同意をいただきます。
(2)個人情報の共同利用
当社は、利用目的に沿って個人情報を以下の内容で共同利用する場合があります。
①当社と共同利用する者
(イ)ガス小売事業者
(ロ)一般ガス導管事業者
(ハ)電力広域的運営推進機関
(ニ)当社の関連会社
②共同利用の目的
(イ)託送供給契約(以下「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更又は解約のため
(ロ)小売供給契約(以下「小売供給等契約」といいます。)の廃止取次のため
(ハ)供給地点に関する情報の確認のため
(ニ)ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため
③個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称当社
21. お支払いについて
(3)第三者提供 当社は、個人情報保護法その他の法令の規定に従い、当社が取り扱う個人 情報を第三者に提供する場合があります。また、以下のとおり当社が取り 扱う個人情報を第三者に提供する場合があります。
お支払い方法は、次のいずれかの方法によるお支払いとなります。
-クレジットカード-預金口座振替-その他当社が定める方法
預金口座振替によるお支払いは、110 円/ 月の口座振替手数料をご負担いただきます。
お支払い方法のご登録がお済みでない場合は 880 円/ 月の請求手数料をご負担いただきます。
お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて遅延損害金を申し受けます。
遅延損害金は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年14.6パーセントの割合(閏年の日を含む期間について も、365日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
遅延損害金は、原則として、お客さまが遅延損害金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
22. 各種お手続き ・ お問い合わせ
・契約内容の変更・解約、お問い合わせは、各種お手続き・お問い合わせ 先までご連絡ください。なお、異常発生時のご連絡先は当社のホームペー ジおよび、「ドリームガス」の Web サービス等でご案内いたします。
株式会社エクスゲート ドリームでんき・ガスカスタマーセンター
◆電話によるお手続き
・お問い合わせ 電話番号:0000-000-0000(携帯電話、PHSもご利用いただけます)
[ 受付時間:11:00 ~ 19:00] ※年末年始、メンテナンス日を除く。
緊急対応連絡先
受付:24 時間(ガス漏れ通報連絡)
ガスが臭いと感じたら、すぐに下記へ連絡
ください。
(詳しくは各導管事業者のホームページをご確認ください。)導管事業者
関東エリア・・・東京ガス中部エリア・・・東邦ガス関西エリア・・・大阪ガス
■ 関東エリア
東京ガス 緊急保安受付窓口
0570-002299 / 03-6735-8899
■ 中部エリア
東邦ガス 緊急保安受付窓
愛知県:052-872-9238岐阜県:058-272-0088三重県:059-224-0225
■ 関西エリア
大阪ガス ガス漏れ通報専用電話
大阪市内にお住まいの方
0000-0-00000
大阪市以外の大阪府南部にお住まいの方
0000-0-00000
大阪市以外の大阪府北部・奈良県にお住まいの方
(京都府の一部地域を含みます)
0120-5-19424
兵庫県にお住まいの方
(大阪府・岡山県の一部地域を含みます)
0000-0-00000
京都府・滋賀県にお住まいの方