保険内容に関して特にご確認いただきたい事項や、被保険者(補償の対象となる方)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。『SORA PASS care』へお申し込みになる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
保険内容に関して特にご確認いただきたい事項や、被保険者(補償の対象となる方)にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。『SORAPASS care』へお申し込みになる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
■商品の仕組み :この商品は賠償責任保険普通保険約款に施設所有管理者特約条項等をセットしたものです。
■保険契約者 :ブルーイノベーション株式会社
■被保険者 :①記名被保険者(『SORAPASS care』に申し込んだ本人をいいます。)
(補償対象者) ②記名被保険者の所属する法人、および、個人事業主
■補償対象期間 :『SORAPASS care』に申し込みを行った月の翌月1日午後4時から1年間
■補償対象業務 :『SORAPASS care』に申込みを行った本人が行うドローン業務
■保険期間 :上記補償対象期間に同じ
■申込締切日 :毎月15日締切
■支払限度額 :(1回の事故につき)1億円
(保険金額)
■自己負担額 :なし
(免責金額)
■満期返れい金・解約返れい金 : この保険には、記名被保険者への満期返れい金・解約返れい金はありません。
■主な特約 :事故対応特別費用担保追加条項
被害者対応費用担保追加条項操縦訓練費用担保追加条項 人格権侵害担保追加条項
第三者医療費用担保特約条項作業対象物担保追加条項
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、ドローンの業務使用に際する所有、使用、または管理に起因して発生した事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害の範囲は下記のとおりです。
①損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料、修理費等)
②他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をするために支出した費用
③損害の発生および拡大の防止に努めるために支出した費用
④訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に関する費用
※損保ジャパンの承認を得て支出した費用にかぎります。
⑤損害賠償請求解決のための協力のため支出した費用
⑥他人の身体の障害や財物の損壊について、損害の発生および拡大の防止に努めた後に、賠償責任がないことが判明した場合に、損害の発生および拡大の防止に努めたことによって要した費用のうち、被害者に対する緊急またはやむをえない処置のため支出した費用
1回の事故について、損保ジャパンが支払う損害賠償金は、保険金額1億円を限度とします。
なお、④の費用については、損害賠償金の金額が保険金額を超える場合、保険金額の損害賠償金に対する割合によりお支払いします。
*修理費および再調達に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
(被害者対応費用補償)
対人事故が発生した場合に、慣習として支出した見舞金または見舞品の購入費用や、対物事故が発生した場合に臨時に必要とした費用を補償します。
支払限度額 | |||
死亡の場合 | 10万円 | ||
被害者1名 (法人の場合は 1法人) | 対人見 舞費用 | 死亡以外の場合 | 2万円 |
対物臨 時費用 | |||
- | 2万円 | ||
保険期間中 | 1,000万円 |
(事故対応特別費用補償)
損害賠償請求がなされた場合、あるいは損害賠償請求が発生するおそれがあることを被保険者が知った場合において、被保険者がその対処のために支出した費用(文書作成費用、交通費、事故現場の調査費用、記録費用・通信費など)を補償します。
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 |
(操縦訓練費用補償)
損害賠償請求がなされた場合において、この保険契約で保険金を支払うべき事故が生じた結果、被保険者が再発防止を目的として JUIDA 認定養成スクール等によって行われる操縦訓練を受けたときは、その操縦訓練費用をお支払いします。
支払限度額 | 保険期間中10万円 |
※事故発生日から3か月以内に操縦訓練を申し込んだものに限ります。
※交通費、宿泊費等は含まず、1名分の受講費用に限ります。
この保険では、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。
【賠償責任保険普通保険約款の免責事由】
①被保険者または保険契約者の故意によって生じた賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事 変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任
③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤記名被保険者の使用人等が記名被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑥排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任
⑦被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
【賠償責任保険追加条項の免責事由】
①原子核反応または原子核の崩壊
②石綿または石綿を含む製品の有害な特性
③汚染物質の排出や公共水域への石油物質の排出などに起因する賠償責任
④専門職業危険
・医療行為、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、医薬品等の調剤、身体の美容または整形に起因する賠償責任
・弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑤記名被保険者が所有、使用または管理する財物(注)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
(注)『管理財物』といい、以下のアからイに限定されています。ア.記名被保険者が所有する財物
イ.記名被保険者が他人から受託している財物(借用財物、支給財物、販売・保管・運送受託物、作業受託物をいいます。)
⑥サイバー攻撃により生じた事由に起因する損害(オプションの追加条項のセットにより補償される各種費用等も含みます) など
【特約条項の免責事由(施設所有管理者特約条項の場合)】
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他の工事に起因する賠償責任
②航空機、昇降機、自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)によって定められる自動車および原動機付自転車をいいます。)または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③給排水管、暖冷房装置、冷凍装置、消火栓、スプリンクラーその他業務用または家事用器具から排出、漏えいまたは氾らんする液体、気体、蒸気等による財物の損壊に起因する賠償責任
④屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
⑤仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます。
⑥被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任
ア.記名被保険者の役員または使用人イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など
【操縦訓練費用担保追加条項の免責事由】
①保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による事故
②保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失による法令違反
③保険契約者または被保険者が、保険期間の開始時において既に知り得ていた事故もしくは知り得ていたと合理的に推定できる事故
補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いできない主な場合
(人格権侵害補償)
保険期間中に、被保険者の業務上の行為に起因する人格権侵害または宣伝障害(不当な身体の拘束による第三者の自由の侵害や名誉毀損、プライバシーの侵害、著作権侵害等)について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
被害者1名につき100万円 |
支払限度額 |
1事故・保険期間中1,000万円 |
(第三者医療費用補償)
偶然な事故により第三者の身体の障害が発生し、被保険者が医療費用および葬祭費用を実際に支出することにより被る損害を 加害者1名につき50万円まで補償します。
被害者1名につき50万円 |
支払限度額 |
保険期間中1,000万円 |
(作業対象物補償)
作業対象物の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
支払限度額 | 1事故につき1億円 |
【人格権侵害担保追加条項の免責事由】
①被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②採用、雇用または解雇に関して、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
③最初の行為が保険期間開始前に行われ、その継続または反復として、被保険者によって、または被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任
④事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の了解、同意もしくは指図により被保険者以外の者によって行われた行為に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
⑤広告宣伝、放送、出版を業とする被保険者により行われた行為に起因する賠償責任
⑥身体の障害または財物の損壊に起因する賠償責任
⑦契約違反による宣伝障害に起因する賠償責任。ただし、書面によらない合意または約束において、宣伝上の着想または営業の手法を不正に流用した場合を除きます。
⑧宣伝された品質、性能等に適合しないことによる宣伝障害に起因する賠償責任
⑨価格表示の誤りによる宣伝障害に起因する賠償責任
【第三者医療費用担保追加条項の免責事由】
①保険契約者または被保険者(これらの者が法人である場合は、その役員とします。)の故意
②医療費用または葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の故意。ただし、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額にかぎります。
③記名被保険者もしくは記名被保険者の使用人等または医療費用もしくは葬祭費用を受け取るべき者(被害者を含みます。)の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④被害者の父母、配偶者、子または同居の親族の行為
⑤被害者の心神喪失
⑥被害者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、保険金を支払うべき身体の障害によるものである場合は、この規定を適用しません。
⑦医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任
⑧施設を継続的に占有している者またはその者の業務の従事者が被った身体の障害
⑨運動競技に参加している者が被った身体の障害 など
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
●賠償責任保険は、保険種類に応じた特約条項および追加条項によって構成されています。特約条項および追加条項等の詳細につきま しては、取扱代理店または損保ジャパンにご照会ください。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場
●クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)について
営業または事業のためのご契約はクーリングオフの対象とはなりません。
なお、クーリングオフとはご契約のお申込み後であってもお客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申し込みの撤回をすることができることをいいます。なお、次のご契約はクーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお
①保険期間が1年以内のご契約
②営業または事業のためのご契約
③法人または社団・財団等が締結したご契約
④保険金請求xxが担保として第三者に譲渡されたご契約
約束した保険金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあり
ます。
●この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●保険責任は補償対象期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後4時に終わります。
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
■個人情報の取扱いについて
○保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
〇損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うた めに取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。 また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等 のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明) (続き)
●告知義務(ご契約締結時における注意事項)
保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
<告知事項>
『SORAPASS care』へお申込みの際の登録事項すべて
保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項
●通知義務(ご契約締結後における注意事項)
1.保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
保険契約申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合
(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
(注)保険契約申込書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が記名被保険者の原因でない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります
2.以下の事項に変更があった場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
記名被保険者の住所などを変更される場合
3.ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約を解除することがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
4.重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことがあります。
万一事故にあわれたら
万一事故が発生した場合は、以下の対応を行ってください。保険契約者または被保険者が正当な理由なく以下の対応を行わなかった場合は、保険金の一部を差し引いてお支払いする場合があります。
1.以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
<1>事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
<2>上記<1>について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
<3>損害賠償の請求の内容
2.他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をしてください。
3.損害の発生および拡大の防止に努めてください。
4.損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損保ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
5.損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損保ジャパンに通知してください。
6.他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
7.上記の1.~6.のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
万一事故にあわれたら(つづき)
●示談交渉は必ず損保ジャパンとご相談いただきながらおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
●この保険では、保険会社が被保険者に代わり示談交渉を行うことはできません。
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 保険の対象の時価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①建物・家財・什器備品などに関する事故、他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登録事項等証明書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30日以内に保険金をお支払いします。ただし、以下の場合は、30日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会 ②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査 ④日本国外での調査 ⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
●保険契約者と被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
●賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
●被害者が保険金を請求する場合、被害者は保険金請求権に関して、損保ジャパンから直接、保険金を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル〕 0570-022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
●この案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「普通保険約款、特約条項等」をご覧ください。また、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
問い合わせ先
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 南東京支店 日本橋第二支社
〒104-0045
xxx中央区築地3-4-2 損保ジャパン築地ビル2F TEL 00-0000-0000 : FAX 00-0000-0000
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)
取扱代理店
損保ジャパンパートナーズ株式会社南東京支店
〒141-0031
xxx品川区西xxx3-11-6 サンウエスト山手ビル7F TEL 00-0000-0000 : FAX 00-0000-0000
(受付時間 :平日の午前9時から午後5時まで)