P5~25
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
2017.4改定
一時払逓増終身保険
(告知不要型)
この冊
子には、ご
契約に
ともなう
大切な
ことがら
を記載
しています
契約概要/注意喚起情報
ご契約のxxx・約款
この冊子には、ご契約にともなう 大切なことがらを記載しています。
ご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、ご契約をお申し込みいただくようお願いいたします。お申し込みいただきましたら、後ほどお届けする保険証券とともに保存いただき、ご活用ください。
契約概要
ご契約の内容等に関する重要
な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
注意喚起情報
ご契約のお申込みに際して、
特にご注意いただきたい事項を記載しています。
P1~4
「契約概要」「注意喚起情報」につきましては、
ご契約前に必ずお読みいただき、
内容をご理解・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
ご契約のxxx
ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱い
など、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
P5~25
約
款
「普通保険約款」と「特約条項」など、
ご契約についてのとりきめ
を記載しています。
P27~35
契
約
概
要
「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
「契約概要」に記載のお支払事由や給付の際の制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由・制限事項等の詳細や主な保険用語の説明等は 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
一時払逓増終身保険
(告知不要型)
[無配当]
2017.4
改 定
●死亡保障を終身にわたり確保できる、保険料一時払の保険です。
●保険金額は、ご契約日の5年後、10年後の応当日に増加します。
保険の名前
特長
仕組
ご契約例
一時払保険料 ▶ 500万円
(基本保険金額)
逓増率 ▶ 1.00%
(注)逓増率は、ご契約年齢および性別等によって異なります。ご契約例では、逓増率を仮に1%とした場合について記載しています。ご契約に適用される逓増率に応じて、保険金額の増加額が異なりますので、ご契約の際には、申込書等で逓増率・保険金額を必ずご確認ください。
解約返戻金
=
一時払保険料基本保険金額
500万円
死亡 保険金額
500万円
5年
死亡 保険金額
505万円(※1)
5年
死亡 保険金額
一生涯保障
510万円(※2)
ご契約日
第1保険期間
第2保険期間
(※1)ご契約日の5年後の応当日から5年間の保険金額:基本保険金額×(1+逓増率)
(※2)ご契約日の10年後の応当日以後の保険金額:基本保険金額×(1+逓増率×2)
この保険は、ご契約後一定期間の保険金額を一時払保険料と同額にすることにより、ご契約に際して健康状態等の告知を不要としています。(※)
ご注意 (※)ご契約にあたっては、入院中でないなどの所定の要件を満たす必要があります。
解約返戻金 契約者配当
●解約返戻金は、責任準備金と同額です。
●解約返戻金の額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などにより異なり、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金の額は、お払い込みいただいた一時払保険料を下回ります。
●この保険には、契約者配当金はありません。
ご検討に際してご留意いただきたい点
●「免責事由に該当した場合「」重大事由によるご契約の解除の場合「」詐欺による取消の場合「」不法取得目的によるご契約の無効の場合」等、保険金等をお支払いできない場合があります。
●実際のご契約内容(保険期間・保険金額・保険料など)につきましては、申込書等(情報端末を利用したお申込 みの場合は、お手続き画面等)の該当箇所をご参照ください。
この保険で支払われる保険金は以下のとおりです。
詳細は、「ご契約のxxx」12ページ~をご確認ください。
保険金の種類
お支払事由の概要
死亡保険金
(※1)
死亡したとき
お支払いする保険金額等
●第1保険期間(ご契約日から10年間()※2)
①ご契約日から5年間
基本保険金額(※3)
②ご契約日の5年後の応当日から5年間
基本保険金額(※3)×(1+逓増率(※4))
●第2保険期間(第1保険期間の満了日の翌日以後)
基本保険金額(※3)×(1+逓増率(※4)×2)
(※1)この保険には、高度障害状態になられた場合の保障はありません。
(※2)被保険者が第1保険期間中に死亡された場合で、上記計算式により計算した死亡保険金額が責任準備金を下回るときは、責任準備金と同額をお支払いします。
(※3)基本保険金額は、一時払保険料と同額です。
(※4)逓増率は、ご契約年齢および性別等によって異なります。
保障内容
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望の窓口について
当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
生命保険に関するご相談・お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談・お問い合わせは超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
取扱者/代理店
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx 〒100-0005 xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
本社募資’17- KL01- 017
注 意 喚 起 情 報
「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認•ご了解のうえ、お申し込みください。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由•制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は、 「ご契約のxxx」、「約款」に記載していますのでご確認ください。
クーリング•オフについて
詳細は「ご契約のxxx(ご契約に際して)」10ページ~
1
クーリング・オフ(お申込みの撤回やご契約の解除)ができます。
知っておいてください。
◆お申込者またはご契約者は、「ご契約のお申込日」または「一時払保険料相当額の領収日」のい ずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフができます。この場合、お払い込みいただいた金額をお返しいたします。
●クーリング・オフができない場合
①既契約の内容変更の場合 ②債務履行の担保のための保険契約である場合
●クーリング・オフに関するご注意
● クーリング・オフは書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、必ず郵便にてお申し出ください。クーリング・オフ書面の記載方法および送付先等については「ご契約のxxx」をご参照ください。
● 当社はクーリング・オフに関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
● クーリング・オフ書面の発信時に保険金・給付金等のお支払事由が生じている場合には、クーリング・
オフの効力は生じません。ただし、その書面の発信時に、お申込者またはご契約者が保険金・給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
告知について
2
健康状態等の告知は不要です。
ご注意 ください。
◆この保険は、ご契約後一定期間の保険金額を一時払保険料と同額にすることにより、ご契約に際して、健康状態等の告知を不要としています。
◆ご契約にあたっては、入院中でないなどの所定の要件を満たす必要があります。また、職業や保険のご加入状況等によっては、ご契約をお引き受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
◆ご契約の内容などについて、ご確認させていただく場合があります。
● 当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金等のご請求の際、ご契約 のお申込内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
責任開始期について
3
保障は一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から開始します。
知っておいてください。
◆お申し込みいただいたご契約を当社が承諾した場合、一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から、当社はご契約上の保障を開始します。
◆当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
4
保険金等について
詳細は「ご契約のxxx(保険金等について)」16ページ~
死亡保険金をお支払いできない場合があります。
ご注意 ください。
◆次のような場合には、死亡保険金のお支払いができません。
● 免責事由に該当した場合
(例:責任開始日から3年以内に被保険者が自殺したとき
ご契約者または死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき など)
● 詐欺行為によりご契約が取消となった場合や、死亡保険金の不法取得目的があり、ご契約が無効となった場合(この場合、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。)
● 重大事由によりご契約が解除された場合
(例:死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき
ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき など)
5
保険金等について
詳細は「ご契約のxxx(保険金等について)」14ページ~
保険金等の請求の際はすみやかに当社にご連絡ください。
知っておいてください。
◆保険金等の支払事由、ご請求手続きなどについては「、ご契約のxxx」「、約款」に記載していますので、ご確認ください。
◆保険金等のお支払いにあたっては、お客様からご請求いただく必要があります。保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかに当社の取扱者/代理店または保険金請求受付専用ダイヤルへご連絡ください。
保険金請求のお問い合わせ先
保険金請求受付専用ダイヤル
0000-000-000
[受付時間]平日9:00~18:00/土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
◆当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆保険金等の支払事由が生じた場合、他のご契約にご加入いただいているときは、複数の保険金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
6
解約について
詳細は「ご契約のxxx(ご契約後について)」20ページ~
解約の際にはご注意ください。
ご注意 ください。
◆お払い込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、一部は保険金のお支払い、ご契約の締結や維持に必要な経費に充てられます。したがって、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金の額は、一時払保険料を下回ります。
◆解約返戻金の額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによって異なります。
その他ご留意事項
詳細は「ご契約のxxx(生命保険に関するお知らせ)」23ページ~
7
知っておいてください。
生命保険会社が破綻した場合等には、
保険金額・年金額・給付金額等が削減されることがあります。
◆保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
◆当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなりますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
その他ご留意事項
8
ご注意 ください。
ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります。
◆保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、特に次の事項についてご注意ください。
●現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
● 解約や減額されるご契約の解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の合計額より少ない金額になります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
● 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失う場合があります。
●新たな保険契約をお申し込みされる場合のご注意事項
● 新たな保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺等の場合は、保険金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
● 新たな保険契約のお引受け条件は、新たにご契約する時点の被保険者の年齢や保険料率、予定利率等によって改めて決まります。
● 詐欺による取消の規定等について、新たな保険契約の締結に際しての詐欺の行為等が適用の対象となります。
各種窓口について
9
知っておいてください。
生命保険に関するご相談・ご意見・ご要望は各種窓口へご連絡ください。
◆当社の生命保険のお手続き(ご契約内容の変更等)やご契約に関する照会等につきましては、下記カスタマーセンターへご連絡ください。なお、ご契約お申込みの手続きに関しましては、当社の取扱者/代理店までご相談をお願いいたします。
カスタマーセンター
生命保険に関するご相談•お問い合わせはあんしん生命 カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~18:00、土曜9:00~17: 0
(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
超保険(生損保一体型保険)に関するご相談•お問い合わせは超保険カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間 平日9:00~20:00、土日祝日9:00~18: 0
(年末年始を除きます。)
◆この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。
お問い合わせ先
ホームページアドレス: xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
◆(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
◆生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
ご契約のxxx
■ご契約についての重要事項、諸手続き、税法上の取扱いなど、ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくご説明しています。
目的から簡単に情報を検索!
目的別 目次
■ご契約のお申込みについて
いつから保障が開始するのか知りたい。申込みを撤回したい。
■保険の特長xxxxについて
この保険の特長xxxxを知りたい。
一時払逓増終身保険
(告知不要型)
P12
■保険金等のお支払いについて
保険金等の請求手続きについて知りたい。
保険金等が受け取れないケースについて知りたい。
受取人を変更したい。
保険金等の
請求の流れと注意点
保険金等を
お支払いできない場合
死亡保険金受取人の変更について
P14
P16 P19
保険用語の意味を知りたい。
保険会社の責任開始期クーリング•オフ制度
(お申込みの撤回またはご契約の解除)
主な保険用語のご説明
P11 P10 P7
■ご契約後について保険を解約したい。
急にお金が必要になった。生命保険料控除や
保険金などにかかわる税金について知りたい。
ご契約の解約と解約返戻金
保険契約者に対する貸付け
生命保険と税金について
P20 P21
P22
ご契約のxxx 目次
主な保険用語のご説明 ご契約後について
主な保険用語のご説明 7
ご契約に際して
1
保険契約の締結と生命保険募集人の権限 9
2
個人情報の取扱いに関するご案内 9
3
クーリング・オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除) 10
4
ご契約のお申込みの際のご注意点 11
5
保険会社の責任開始期 11
6
取引時確認(本人確認) 11
7
新たな保険契約への乗換え 11
保険の特長としくみ
ご契約の解約と解約返戻金 20
15
16
保険契約者に対する貸付け 21
17
生命保険と税金について 22
生命保険に関するお知らせ
18
生命保険契約者保護機構 23
19
支払査定時照会制度 25
20
ご契約内容等の取扱い 25
8
主契約について 12
保険金等について
9
保険金等の請求の流れと注意点 14
10
保険金等のお支払期限について 15
11
保険金等をお支払いできない場合 16
12
保険金等のお支払いについての具体的事例 18
13
保険金等の請求について 18
14
死亡保険金受取人の変更について 19
6
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
主な保険用語のご説明
このマークは、この保険独自の保険用語です。
保険用語
注)このご説明は、生命保険に関する一般的な用語を掲載しております。実際のお取扱いは、ご契約いただいた保険種類・ご契約内容によって異なることがあります。
(
契約者配当金(xxxxxxはいとうきん)
一時払(いちじばらい)
い
ご契約のお申込時に、保険期間全体の保険料を一時にお払い込みいただくことをいいます。
(いちじばらいほけんりょうそうとうがく(じゅうとうきん )
一時払保険料相当額(充当金)
ご契約のお申込時にお払い込みいただくお金で、ご契約が成立した場には、一時払保険料に充当されます。
受取人(うけとりにん) |
保険金・給付金・年金などを受け取れる人のことをいいます。 |
解除(かいじょ) |
保険期間の途中で、当社の意思でご契約を消滅させることをいいます。 |
解約(かいやく) |
保険期間の途中で、ご契約者の意思でご契約を消滅させることをいいます。解約されますと、以後の保障はなくなります。 |
解約返戻金(かいやくへんれいきん) |
ご契約を解約された場 などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。 金額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによって異なります。 |
基本保険金額(きほんほけんきんがく) |
死亡保険金額を算出する基準となる金額をいい、一時払保険料と同額とします。 |
契約応当日(けいやくおうとうび) |
う
か
責任準備金等の運用益が当社の予定した運用益を超えた場 に、ご契約後5年ごとにお支払いするお金のことをいいます。ただし、契約者配当金は、運用実績によって変動(増減)し、お支払いできないこともあります。
ご契約に際して
※無配当保険の場は、契約者配当金はありません。
契約年齢(けいやくねんれい)
被保険者の年齢を契約日現在の満年齢で計算します。
■例 40歳7か月の被保険者の契約年齢は40歳となります。
契約日(けいやくび)
保険の特長としくみ
原則として保障開始の日(責任開始期の属する日)をいい、契約年齢、保険期間などの計算の基準日になります。
こ
保険金等について
き
け
ご契約後の保険期間中に迎える、毎月または毎年の契約日に対応する日のことをいい、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。
し
ご契約後について
高度障害状態(こうどしょうがいじょうたい) |
高度障害保険金などのお支払いの対象となる状態のことで、被保険者が両眼の視力を全く永久に失った場など、約款に定められた状態をいいます。対象となる高度障害状態は、公的な身体障害者認定基準などとは要件が異なります。 |
告知義務(こくちぎむ) |
ご契約のお申込みに際して、過去の傷病歴(傷病名・治療期間など)、現在の健康状態・身体の障がい状態・職業などについて告知書や医師の質問等によりおたずねする内容に対して、事実をありのまま正確にもれなくお答えいただく義務のことをいいます。 |
失効(しっこう) |
保険期間の途中でご契約の効力が失われることをいいます。ご契約が失効すると、保障がない状態になり、保険金・給付金・年金などをお支払いできません。
支払事由(xxxxxxx)
■例 約款所定の被保険者の死亡、入院、手術など
保険金・給付金・年金などを支払うことになる事象をいいます。
■例 契約日が平成29年1月1日の場合
・月単位の契約応当日:平成29年2月1日以降の毎月1日
・年単位の契約応当日:平成30年以降毎年の1月1日
主契約(しゅけいやく)
契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)
一時的に資金がご入用のときに、解約返戻金の一定範囲内でお貸しする制度のことをいいます。お貸しできる金額は、ご契約内容、ご契約年数などにより異なります。
ご契約のベースとなる部分で、約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容のことをいいます。
主約款(しゅやっかん)
生命保険に関するお知らせ
主契約の普通保険約款のことをいいます。
復活(ふっかつ)
情報端末を利用したお申込み
(じょうほうたんまつをりようしたおもうしこみ)
携帯端末等の情報処理機器を利用したご契約のお申込みをいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
責任開始期(日)(xxxxxxxx(び ) |
当社がご契約上の保障を開始する時期をいいます。またその責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 |
責任準備金(せきにんxxxびきん) |
将来の保険金・給付金・年金などをお支払いするために、 保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
第1保険期間(だいいちほけんきかん) |
せ
、
た
契約日からその日を含めて10年間をいいます。第1保険期間の保険金額は、契約日の5年後の応当日に増加します。
失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。
保険期間(ほけんきかん)
ほ
当社がご契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。この期間内に死亡や入院などの支払事由が発生した場 のみ、保険金・給付金などのお支払いの対象となります。
保険金(ほけんきん)
被保険者がお亡くなりになったときや、当社所定の高度障害状態になられたときなどに、お支払いするお金のことをいいます。
保険契約者(ほけんけいやくしゃ)
生命保険会社と保険契約を結び、ご契約上の様々な権利
保険証券(ほけんしょうけん)
(たとえば、契約内容の変更などの請求)と義務(たとえば、保険料を払い込む義務)を持つ人のことをいいます。当社では、保険契約を「契約」、保険契約者を「契約者」と言い表します。
第2保険期間(だいにほけんきかん)
第1保険期間の満了日の翌日以後の期間をいいます。第2保険期間の保険金額は、この期間の開始時に増加し、その後は同じ金額です。
逓増率(ていぞうりつ) |
保険金額が逓増する率として、当社が定める率をいい、ご契約年齢および性別等によって異なります。契約日の 5年後、10年後の応当日に、保険金額は増加します。 |
特約(とくやく) |
主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 |
特約条項(とくやくじょうこう) |
特約の約款のことをいいます。なお、普通保険約款と特約条項が異なる内容の場は、特約条項が優先的に適用されます。 |
取消(とりけし) |
当事者の意思表示により、ご契約の当初に遡ってご契約の効力をなくすことをいいます。ご契約の締結等に際して、詐欺の行為があったことによりご契約が取り消された場 は、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻しません。 |
被保険者(ひほけんしゃ) |
保険(保障)がかけられている人のことで、その人の生死・病気・ケガなどが保険の対象となります。 |
普通保険約款(ふつうほけんやっかん) |
て
と
ひ
ふ
主契約の約款のことをいいます。
ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものをいいます。
保険料(ほけんりょう)
ご契約者から、当社にお払い込みいただくお金のことをいいます。
無効(むこう) |
ご契約の当初からご契約の効力がなくなることをいいます。保険金・給付金等を不法に取得する目的で加入されたと認められたことにより、ご契約が無効となった場には、すでにお払い込みいただいた保険料は払い戻し ません。 |
免責事由(xxxxxxx) |
x
x
保険金・給付金等のお支払事由に該当しているものの、保険金・給付金等のお支払いができない、約款所定の事由をいいます。
■例 ご契約後3年以内の自殺、
酒気帯び運転中の事故による入院など
約款(やっかん)
や
「ご契約についてのとりきめ」を記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
よ
予定利率(よていりりつ)
保険料はその算出にあたり、将来の資産運用による収益をあらかじめ見込んで割り引いていますが、その際に用いる利率のことを予定利率といいます。
1 保険契約締結の「媒介」と「代理」について
ご契約のxxx
お申込み
ご契約に際して
1 保険契約の締結と生命保険募集人の権限
当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介をさせていただきます。 生命保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに
媒介をします。
対して当社が承諾したときに有効に成立します。 お客様
取扱者/代理店(生命保険募集人)
当社
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
・生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場 は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
・生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場 は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾すれば保険契約は有効に成立します。
2 生命保険募集人について
保険の特長xxxx
・生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。
・当社の取扱者/代理店(生命保険募集人)は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
・ご契約の成立後にご契約の内容を変更等(保険契約の復活等)をされる場 にも、原則として当社の承諾が必要になります。
・当社の取扱者/代理店である生命保険募集人の身分・権限等に関しまして確認をご要望の場には、巻末のカスタマーセンターまでご連絡ください。
2 個人情報の取扱いに関するご案内
保険金等について
当社および東京海上グループ各社(※)は、本手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)を、この手続き以降のお客様に関する当社に対する一切の申込み等を含む将来におけるすべての保険引受けの判断、この手続き以降に成立する一切の契約または過去に締結された契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用•提供を行うことがあります。
①保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な ③保険契約に関して取得する情報は、当社と東京海上グループ各範囲内で、業務委託先(保険代理店、保険仲立人、医療機 社との間または当社と当社の提携先企業等との間で商品・サー関、保険金・給付金の請求・支払いに関する関係先、金融 ビス等の提供・案内のために、個人情報を共同して利用すること機関等を含みます。)に対して個人情報を提供すること ④再保険会社における保険契約の引受け、継続・維持管理、保険
②保険契約に関して取得する情報は、契約締結、契約内容変 金・給付金支払い等に利用するため、対象となる保険契約の特更、保険金・給付金支払い等の可否を判断するうえでのx xに必要な保険契約者の個人情報の他、被保険者氏名、性別、生考とするため、個人情報を他の生命保険会社、東京海上グ 年月日、保険金額等の契約内容に関する情報および健康状態にループ内の他の保険会社、一般社団法人生命保険協会等 関する情報など当該業務に必要な個人情報を記録媒体等に安全と共同して利用すること 管理措置を講じて再保険会社に提供すること
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
東京海上グループ各社の範囲および提携先企業等の一覧、東京海上グループ内における個人情報利用の管理責任者、各種商品やサービスの一覧、当社(および東京海上グループ各社)における個人情報の取扱いについては、当社ホームページ(xxxx://xxx. xxx-xxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
(※「)東京海上グループ」とは「、東京海上ホールディングス株式会社」傘下の当社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社などや、前記各社の子会社等を含みます。
当社は、お客様の個人情報(健康状態への質問への回答を含みます。)について、ご契約が締結に至らなかった場 や、解約、保険期間 満了などにより保険契約が消滅した後も保持します。また、ご提出いただきました申込書、告知書等各種書類は返却いたしません。
<補足>
生命保険契約は、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別の方となる場 があります。このため、保険契約の継続・維持管理等に必要な範囲内で、保険金・給付金の請求・支払に関する被保険者・受取人の情報を保険契約者に開示することがあります。
また、受取人が異なる複数の保険金・給付金の間に関連がある場 、保険金・給付金の支払に必要な範囲内で、一方の保険金・給付金の請求・支払に関する情報を他方の保険金・給付金の受取人に開示することがあります。
上記以外にも、当社は、保険契約の引受け、継続・維持管理、保険金・給付金等の支払等に必要な範囲内で契約者の情報を被保険者や受取人に、被保険者の情報を契約者や受取人に、受取人の情報を契約者や被保険者に、それぞれ開示することがあります。
なお、個人情報の取扱いについての照会や開示・訂正・削除等に関するご請求は下記照会先までご連絡ください。
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 個人データ管理責任者
x 会 先
東京海上日動あんしん生命保険株式会社
お客様相談コーナー
0120-630-077
[受付時間]平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除きます。)
3 クーリング•オフ制度(お申込みの撤回またはご契約の解除)
お申込者またはご契約者(以下「お申込者等」といいます。)は、「ご契約のお申込日」または「一時払保険料相当額が当社の口座に着金した日」(※)のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「クーリング•オフ」といいます。)をすることができます。
(※)ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込みの場は「、一時払保険料相当額が当社の口座に着金した日」を「金融機関等のインターネット
(モバイル)バンキングまたはATMで一時払保険料相当額の払込手続を完了した日」に読み替えます。
お申出方法
〒167-8080 荻窪郵便局私書箱10号
東京海上日動あんしん生命保険(株)クーリング・オフ担当 宛
・クーリング・オフは、書面の発信時
す。必ず郵便にて右記住所宛にお
(郵便の消印日付)に効力を生じま
【ご記入例】
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 行
①私は下記契約の申込みの撤回を行います。
②申込人(契約者)
③住所
④電話番号
⑤証券番号
xx
xx(アンシン タロウ) 印
xxx××区○○○ 03-****-****
×××××××××××
お申込人(契約者)ご自身で署名・押印ください。書面によるお申込みの場合は、申込書と同一の印鑑を押印ください。
⑥取扱者/代理店 △△保険サービス ⑦と⑧はすでに保険料を
⑦保険料 □□□□円 お払い込みいただいた場合のみ、ご記入ください。
⑧返金先口座 ○○銀行××支店 普通○○○○○○ またご契約者本人名義の
口座名義人 アンシン タロウ 口座に限ります。
⑨クーリング・オフの理由(任意でご記入ください。)
申し出ください。
・郵送する書面には右記の項目をご記入ください(ご自身の個人情報保護の観点から、なるべく封書にてお申し出ください)。
・クーリング・オフがあった場は、当社は、お申込者等にお払い込みいただいた金額を全額返還します。
の撤回やご契約の解除)ができま
・クーリング・オフができない場 等の注意点につきましては、注意喚起情報「1.クーリング・オフ(お申込み
す。」をご参照ください。
4 ご契約のお申込みの際のご注意点
1 申込書のご記入について
主な保険用語のご説明
・ご契約の申込書は、ご契約者および被保険者ご自身で記入してください。記入内容を十分お確かめのうえ、署名、押印をお願いします。(※)
(※)情報端末を利用したお申込みの場は、お手続き画面にご契約者および被保険者ご自身で入力してください。入力内容を十分お確かめのうえ、署名をお願いします。
2 保険料のお払込みについて
・ご契約のお申込みにあたって、一時払保険料相当額を当社の指定する口座にお払い込みいただきます。
ご契約に際して
(注)当社からは保険料領収証を発行いたしませんので、金融機関が発行する振込金受領書を保管してください。
3 保険証券の確認について
・ご契約をお引き受けしますと、当社は保険証券をご契約者にお送りします。お申込内容と相違がないかをよくお確かめください。
・万が一、相違する点がございましたら、お手数ですが取扱者/代理店または保険証券表示の照会先へご連絡ください。
4 ご契約の確認について
保険の特長としくみ
・当社の社員または当社が委託した者が、ご契約のお申込み後または保険金等のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容についてご確認させていただく場 があります。
5 保険会社の責任開始期
お申し込みいただいたご契約を当社が承諾(お引き受けすることを決定)した場合、「一時払保険料相当額が当社の口座に着金した時」(※)から、当社はご契約上の保障を開始します。
(※)ペイジー(Pay-easy)収納サービスによる払込みの場は「、一時払保険料相当額が当社の口座に着金した時」を「金融機関等のインターネット
(モバイル)バンキングまたはATMで一時払保険料相当額の払込手続を完了した時」に読み替えます。
6 取引時確認(本人確認)
保険金等について
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき、氏名、住居、生年月日および職業等を所定の方法により確認させていただくこと(以下「取引時確認」といいます。)があります。
・お客様が代理人を利用して取引される場は、お客様と、実際に取引をなさる代理人双方の取引時確認をさせていただくことがあります。
・お客様が、取引時確認に際して氏名、住居、生年月日および職業等を偽ることは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で禁止されており、お客様に隠ぺいの目的があった場 には、罰金が科せられます。
ご契約後について
・金融機関である当社(あんしん生命)は、お客様が取引時確認に応じない場には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとなっており、お客様が取引時確認に応じない間、お客様は金融機関である当社(あんしん生命)に契約上の義務の履行を要求できません。
・ご契約に際して「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき確認させていただいた内容について、ご契約後に、変更の有無・変更後の内容を所定の方法により確認させていただくことがあります。
7 新たな保険契約への乗換え
保険契約の乗換え(現在ご契約の当社商品または他社商品の解約や減額を前提として、新たな保険契約を申し込むこと)をご検討される場合、お客様にとって不利益になる事項がありますので、特に次の内容についてご注意ください。
生命保険に関するお知らせ
・現在のご契約を解約するにあたっては、多くの場 、解約返戻金はお払込保険料の 計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
・新たにお申込みの保険契約について、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺等の場は、保険金等のお支払いができません。(解約や減額されるご契約の存在は考慮されません。)
・他の注意点につきましては、注意喚起情報「8.ご契約の乗換えはお客様にとって不利益になることがあります。」をご参照ください。
特長・しくみ
ご契約のxxx
保険の特長としくみ
一時払逓増終身保険(告知不要型 )
8 主契約について
別ご表参参考照
告知不要型とは、健康状態等の告知や医師の診査をせずにお申し込みいただけることをいいます。
特長1
特長2
特長3
死亡保障が一生涯続く、保険料一時払の保険です。
死亡保険金額は、ご契約日の5年後、10年後の応当日に増加します。
◆逓増率は、ご契約年齢および性別等によって異なります。
◆ご契約日の10年後の応当日以後は、死亡保険金額は同じ金額となります。
傷病歴や現在の健康状態等の告知をせずにお申し込みいただけます。
◆この保険は、ご契約後一定期間の保険金額を一時払保険料と同額にすることにより、ご契約に際して、健康状態等の告知を不要としています。
ご注意
この保険は無配当保険ですので、契約者配当金はありません。
ご注意
この保険には、高度障害状態になられた場 の保障はありません。
ご注意
=
保障は一生涯続きます
一時払保険料
基本保険金額
ご契約にあたっては、入院中でないなど所定の要件を満たす必要があります。また、職業・保険のご加入状況等によっては、ご契約をお引き受けできない場や保障内容を制限させていただく場 があります。
ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金の額は、一時払保険料を下回ります。
ご注意
仕組図
解約返戻金
死亡 死亡 死亡
保険金額 保険金額(※1) 保険金額(※2)
5年
5年
ご契約日
第1保険期間
第2保険期間
(※1)ご契約日の5年後の応当日から5年間の保険金額:基本保険金額×(1+逓増率)
(※2)ご契約日の10年後の応当日以後の保険金額:基本保険金額×(1+逓増率×2)
保険金のお支払い
ご注意
お支払いする保険金 | 保険金のお支払事由 | お受け取りになる人 |
死亡保険金 | 被保険者が死亡されたとき | 死亡保険金受取人 |
● 死亡保険金額は、被保険者の死亡した日が属する保険期間に応じて、次のとおりです。
死亡保険金額 | |
第1保険期間 (ご契約日から10年間) | ①ご契約日から5年間基本保険金額 ②ご契約日の5年後の応当日から5年間基本保険金額×(1+逓増率) (注)上記計算式により計算した死亡保険金額が責任準備金 を下 るときは、責任準備金と同額とします。 |
第2保険期間 ( 第1保険期間の ) 満了日の翌日以後 | 基本保険金額×(1+逓増率×2) |
・基本保険金額は一時払保険料と同額です。
・逓増率は、ご契約年齢および性別等によって異なります。
この保険には、高度障害状態になられた場 の保障はありません。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
責任準備金は解約返戻金と同額です。
別ご表参参考照
保険の特長としくみ
保険金等について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
第2保険期間においては、死亡保険金額が責任準備金 を下 ることはありません。
被保険者が死亡された場合、ご契約は消滅し、死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしますので、保険契約者は被保険者の死亡後にご契約を解約し解約返戻金を請求することはできません。
ご注意
保険金等
ご契約のxxx
保険金等について
9 保険金等の請求の流れと注意点
被保険者がお亡くなりになったときなどは、すみやかにご連絡ください。
ご請求手続きの流れ
ご注意
保険金等のご請求は、3年を
STEP1
STEP2 STEP3 STEP4
すぎると、ご請求の権利がなくなりますので、ご注意くださ
お 客 様
ご連絡
東京海上日動あんしん生命
ご案内
お 客 様
ご提出
東京海上日動あんしん生命 い。
お支払
下記の3つから連絡方法をお選びいただき、ご請求の内容をお伝えください。
ご請求の内容とは被保険者のお名 前・証券番号・身 体の状況などです。
お手続きの詳しいご案内と必要な書類をお送りします。
診断書・公的書類など、ご請求に必要な書類にかかる費用はお客様のご負担になります。
必要書類をご記入いただき書類の不足がないかご確認の上、ご提出ください。
必要書 類(請求 書・診断書など)は当社で受付後、内容を確認させていただきます。
保険金等をお支払いします。
「お支払いのご案内」をお送りしますのでご確認ください。
保険金等は、ご指定いただいた口座へお支払いいたします。
ご連絡方法
●保険金請求受付専用ダイヤルへお電話ください。
保険金請求受付専用ダイヤル 0000-000-000
[受付時間]平日9:00~18:00
土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始を除きます。)
●インターネットで当社ホームページから下記の順序でお進みください。
保険金・給付金のご請求 保険金・給付 金の
インターネット
ご契約者様
ご請求手続きの流れ
でのご連絡
当社ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xx.xx/
●担当の代理店もしくはライフパートナーへご連絡ください。
•ご提出いただきました書類を拝見した結果、詳細な事実確認をさせていただくことがあります。
•事実確認等の結果、保険金等をお支払いできない場合もあります。
ご注意
保険金・給付金等をもれなくご請求いただくために
主な保険用語のご説明
・ご契約の内容によって、他の保険金・給付金等をご請求いただける可能性がありますので、以下の点もご確認ください。
複数のご契約に加入されている場合
ご請求対象となるご契約が他にないかご確認ください。
死亡によるご請求の場合
入院をした
ご契約に際して
お亡くなりになる前に 入院給付金・手術給付金等のお支払対象となる可能性があります。
手術をした
放射線治療をした
〈対象となる保険種類・特約例〉
医療総合保険(基本保障・無解約返戻金型)
医療保険
疾病入院特約
保険の特長としくみ
など
•お支払いにはそれぞれ条件があります。
•お支払対象となる保険種類へのご加入がない場合や特約が付加されていない場合には保険金•給付金等をお支払いできません。保険証券でご契約内容をご確認ください。
ご注意
10 保険金等のお支払期限について
保険金等のご請求があった場合、当社は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に保険金等をお支払いします。
保険金等をお支払いするための確認が必要な場合 | お支払期限 | |
① | ・保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金等の免責事由に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 60日以内 |
上記①の確認を行うために特別な照会や確認が必要な場合 | お支払期限 | |
② | ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 | 90日以内 |
・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場 | 90日以内 | |
・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 | 120日以内 | |
・ご契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場 における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 | 180日以内 | |
・日本国外における調査が必要な場 | 180日以内 | |
・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場 | 90日以内 |
ただし、保険金等をお支払いするための確認•照会•調査が必要な場合は、以下のとおりとします。
ご注意
保険金等について
お支払期限は、請求に必要な書類(完備された請求書類のことをいいます。)が当社に到着した日からその日を含めて計算します。
ご注意
ご契約後について
は確認等に応じなかったとき
左記①②の確認等に際し、ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、また
は、当社はこれにより確認等
が遅延した期間の遅滞の責
生命保険に関するお知らせ
任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
11 保険金等をお支払いできない場合
次のような場合には、保険金等のお支払事由が生じても、保険金等のお支払いはいたしません。
免責事由に該当した場合
保険金等 | 免責事由 (保険金等をお支払いできない場合) |
死亡保険金 | ・責任開始日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ・保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ・戦争その他の変乱 |
ご注意
自殺に際して心神喪失ないしこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を絶つ認識がなかったと認められるときは、死亡保険金をお支払いする場 がありますので、当社へお問いわせください。
免責事由以外の場合
別ご表参参考照
保険金等をお支払いできない場合 | |
詐欺による取消 | ご契約の締結、復活またはご契約内容の変更(以下「ご契約の締結等」といいます。)に際して、ご契約者、被保険者または死亡保険金受取人による詐欺行為があったことにより、ご契約等が取り消されたとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
不法取得目的による無効 | ご契約の締結等の状況、ご契約成立後の死亡保険金のご請求の状況などから判断して、ご契約者が次のいずれかの目的をもってご契約の締結等を行ったと認められたことにより、ご契約が無効とされたとき ①不法に死亡保険金を取得する目的があったとき ②第三者に不法に死亡保険金を取得させる目的があったとき この場 、お払い込みいただいた保険料は払い戻しいたしません。 |
戦争その他の変乱により
免責事由に該当した場 で
応じ、死亡保険金の全額もし
あっても該当する被保険者数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に
くは一部をお支払いします。
保険金等をお支払いできない場合 | |
重大事由による解除 | 次のような事由に該当し、ご契約が解除されたとき ①保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたとき(未遂を含みます。) ②死亡保険金の請求に関して、死亡保険金受取人に詐欺行為があったとき(未遂を含みます。) ③他の保険契約との重複によって死亡保険金額の 計が著しく過大で、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき ④保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力(※1)に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(※2)を有していると認められるとき ⑤次のア.またはイ.に該当する等により、当社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする①~④と同等の重大な事由があるとき ア.他のご契約が重大事由により解除されたとき イ.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、他の保険会社等との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき (※1)暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他をいいます。 (※2)反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、保険契約者もしくは死亡保険金受取人が法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることを含みます。 上記に定める事由が生じた後に、死亡保険金のお支払 事由が生じていたときは、当社は死亡保険金をお支払いしません。すでに死亡保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。 |
ご契約の失効 | 契約者貸付の元利 計金額が解約返戻金額を超えたにもかかわらず、ご返済がなかったため、ご契約が失効したとき |
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
保険の特長としくみ
保険金等について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
12 保険金等のお支払いについての具体的事例
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例をご参考としてあげたものです。実際のご契約での取扱いに関しては、ご契約内容•約款を必ずご確認ください。
事例
また、記載以外に認められる事実関係等によっても取扱いに違いが生じることがあります。
死亡保険金の免責事由について
死亡保険金
対象となる保険金などの種類
お 支 払 い で き ま す
◆ご契約加入から5年経過後、
ご注意
「対象となる保険金・給付金などの種類」ごとに、お支払いの可否を具体的な事例でご説明していますので、お支払いできない事例に該当した場 であっても、内容によっては他の保険金・給付金等をお支払いできる場 があります。
◆ご契約加入から5年経過後、被保険者が自殺された場 。
ご契約が失効。その後すぐに復活をして6か月後に、被保険者が自殺された場 。
お 支 払 い できません
死亡保険金については約款でお支払いできない場(免責事由)を定めており、いずれかに該当するときは死亡保険金はお支払いできません。
ご契約の責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺については、死亡保険金はお支払いできません。
また、保険契約者または死亡保険金受取人の故意や、戦争その他の変乱(※)の場もお支払いできません。
(※)戦争その他の変乱の場は、該当する被保険者数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ない場には、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額もしくは一部をお支払いします。
解 説
13 保険金等の請求について
保険金等の請求書類
ご注意
保険金•解約返戻金等を請求する権利は、3年間請求がない場合には消滅しますのでご注意ください。
ご注意
● 保険金等の諸手続きに必要な書類は、普通保険約款の別表をご参照ください。
保険金受取人が2人以上の場は、代表者の方から保険金をご請求いただく必要があります。この場 、代表者は、保険金の請求および受領に関して、他の保険金受取人を代理します。
保険金等の請求に関して訴訟となった場合
● 保険金等の請求に関する訴訟については、当社の本店所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所を、 意による管轄裁判所とします。
14 死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金受取人の変更
ご契約者は、被保険者がお亡くなりになるまでは、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
● 死亡保険金受取人を変更される場には、当社へご連絡ください。
● ご契約者は死亡保険金のお支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。(被保険者の同意が必要となります。)この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
死亡保険金受取人が死亡した場合
死亡保険金受取人がお亡くなりになった際には、すみやかに当社にご連絡ください。新しい死亡保険金受取人に変更するお手続きをしていただきます。
しなかったら、
変更
どうなるの?
● ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
● 万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、死亡保険金のお支払事由が発生した場は、次のようなお取扱いとなります。
ご注意
主な保険用語のご説明
ご契約に際して
当社が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当社は死亡保険金をお支払いしません。
保険の特長としくみ
保険金等について
ご契約後について
生命保険に関するお知らせ
【死亡保険金受取人の変更をされる前に、被保険者が死亡された場合の例】
A
(夫)
保険契約者・被保険者
B
(妻)
死亡保険金受取人
保険契約者・被保険者 Aさん
死亡保険金受取人
Bさん
C
(子)
法定相続人
D
(子)
法定相続人
※死亡保険金受取人となった人が2 人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
Bさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。
A さんより先にBさんが死亡し、その後死亡保険金受取人の変更手続きをされない間にAさんが死亡(死亡保険金のお支払事由が発生)した場合
ご契約後
ご契約のxxx
ご契約後について
15 ご契約の解約と解約返戻金
ご契約を解約された場合、解約された時点でご契約は消滅し、以降の保障はなくなります。ご契約いただいた生命保険は、ご家族の生活保障、資金づくり等に役立つ大切な財産ですから、ぜひご継続ください。
・生命保険では払い込まれる保険料は、預貯金のようにそのまま積み立てられているわけではありません。ご契約時には、その一部が販売、診査、証券作成などの経費にあてられます。ご契約中は、保険金の支払および生命保険の運営に必要な経費にあてられます。
・これらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に返戻されるため、ご契約後一定期間内に解約された場合の解約返戻金の額は、お払い込みいただいた一時払保険料を下回ります。
・解約返戻金の額は、ご契約年齢・性別・経過年月数などによって異なります。
解約返戻金の 請 求
・やむをえずご契約を解約される場には、解約返戻金をご請求ください。所定の解約返戻金をご契約者にお支払いします。
基本保険金額の減額
● 基本保険金額を減額した場 、減額分は解約したものとして取り扱います。
● 減額後の死亡保険金額は、減額後の基本保険金額にもとづいて計算しなおします。
● 減額後の基本保険金額は10万円単位とし、200万円未満となる場 は、お取扱いできません。
被保険者によるご契約者への解約の請求について
● 被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。
この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
①ご契約者または死亡保険金受取人が当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等のお支払事由を発生させた場 (未遂を含みます。)
②死亡保険金受取人が当該保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った場 (未遂を含みます。)
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
ご参考
解約返戻金額は、保険証券に例示しています。
ご注意
解約返戻金は、その請求に必要な書類が当社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
ご注意
基本保険金額を減額した場
、それに応じて契約者貸付の限度額も減額されます。
解
解約返戻金
約
と
差押債権者、破産管財人等による解約について
主な保険用語のご説明
● ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に到着した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
死亡保険金受取人によるご契約の存続について
● 債権者等が解約の通知を行った場でも、解約が当社に通知された時において、以下のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者または被保険者の親族であること
②ご契約者でないこと
ご契約に際して
● 死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に到達した時から1か月を経過する日までの間に、以下のすべての手続きを行う必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知が当社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
③上記②について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
16 保険契約者に対する貸付け
保険期間の途中でお金がご入用のときは、一時的に必要な資金をご契約者にお貸し付けする制度があります。
取扱の範囲 | ・貸付金額の上限 は、解約返戻金額の8割とします。 ・貸付金額の下限は、次のとおりとします。 初 貸付時 5万円貸 増 時 1万円 |
貸付金の利息 | ・当社所定の利率 により、年複利で計算し、1年未満の期間は、日割計算とします。 ・この利率は、毎年2、1月および7月の最初の営業日に見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化、その他相当の事由がある場 にその利率を変更することがあります。 【利率が変更される場合の例】 利率が1月見直しで変更されず、7月見直しで変更されるとき 1月最初の営業日 7月最初の営業日 (見直しによりA率(変更なし)に決定)(見直しによりB率(変更)に決定) 3/31 4/1 9/30 10/1 3/31 A率適用 A率適用 B率適用 ・なお、すでに契約者貸付を行っている契約についても、利率が変更された場 には、変更後の利率を適用します。(適用方法の詳細は、契約者貸付に係る約定によります。) |
留意点 | ・貸付金には利息がつき、将来の返済額は徐々に大きくなりますので、計画的な返済をおすすめします。 ・契約者貸付の貸付金の元利 計金額が解約返戻金額を超えた場 、ご返済がなければご契約は失効します。 ・保険契約が失効した場でも、3か月以内であれば復活の請求ができます。なお、復活の際は当社所定の金額をお払い込みいただく必要があります。 ・ご契約の復活を当社が承諾した場 、所定の金額のお払い込みが完了したときから、復活の取扱い が行われた後のご契約の保障が開始されます。 ・当社所定の条件を満たしていない場 、ご契約者に対する貸付のお取扱いはいたしません。 ・初 貸付の場 、収入印紙代が必要です。 |
ご注意
保険の特長としくみ
保険金等について
すでにこの貸付があるときは、解約返戻金額の8割からその元利金を差し引いた金額を 貸付金額の上限とします。
ご注意
ご契約後について
当社所定の利率は、経済情勢等により変更することがあります。なお、最新の利率は当社のホームページ(xxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxx。
ご注意
保険金等をお支払いする場や、解約返戻金をお支払い する場 等は、貸付金の元利金は差し引き精算されます。
ご注意
生命保険に関するお知らせ
複数 、 復活の取扱いが行われた場 の責任開始期は、最後の復活の際の責任開始期とします。
ご注意
生命保険料控除
17 生命保険と税金について
1年間の正味払込保険料 の一定額がその年の所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。
① 生命保険料控除の対象となるご契約・保険料
対象となる契約 | 納税する人が保険料を払い込み、保険金受取人が「本人」あるいは「配偶者またはその他の親族」である契約 |
対象となる保険料 | 1月から12月までにお払い込みいただいた保険料の 計額から、その年に支払われた配当金(その年に新たに積み立てられた配当金を含みます。)を差し引いた額 |
(注)生命保険料控除を受けるためには、年末調整または確定申告のときに申告が必要です。当社から発行する「生命保険料控除証明書」を申告書に添付してください。
② 生命保険料控除の種類
生命保険料控除には「、一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」「、介護医療保険料控除」の3つの控除枠があります。
一時払逓増終身保険(告知不要型)の保険料は「、一般生命保険料控除」の対象です。
③ 控除額
「一般生命保険料控除」「、個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」は、それぞれ次のとおり控除額が計算されます。
<所得税の控除額>
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
20, 0円以下のとき | 全 額 |
20,00円を超え40, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+10,000円 2 |
40,00円を超え80, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+20,00円 4 |
80, 0円を超えるとき | 一律 40,00円 |
<住民税の控除額>
年間正味払込保険料 | 総所得金額から控除される金額 |
12, 0円以下のとき | 全 額 |
12, 0円を超え32, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+6,000円 2 |
32, 0円を超え56, 0円以下のとき | (年間正味払込保険料× 1 )+14,000円 4 |
56, 0円を超えるとき | 一律 28,00円 |
保険金等の税法上の取扱い
保険金等をお受け取りになる際には、所得税・相続税・贈与税のいずれかの税金がかかるもの、非 課税となるものがあります。課税される税金は、ご契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係で決まります。
① 死亡保険金お受取時の課税の取扱い
ご契約形態 | ご契約例 | 課税の種類 | ||
ご契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人 | 本人 | 本人 | 配偶者 | 相続税 |
ご契約者と受取人が同一人 | 本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得()※) |
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 |
(※)平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、納付すべき所得税の額の2.1%が復興特別所得税として併せて課されます。
② 保険金等の非課税扱
・ご契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人で、死亡保険金受取人が被保険者の相続人の場 、死亡保険金に対して相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。
左記内容は、平成29年1月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
もあります。
ご参考
正味払込保険料とは、1年間の払込保険料から契約者配当金等を差し引いたものをいいます。
ご注意
所得税および住民税の控除額は「、一般生命保険料控除」、
「個人年金保険料控除」および「介護医療保険料控除」の控除額を 算して所得税 120,000円、住民税70,000
円が限度になります。
ご注意
ご契約日が平成23年12月 31日以前の他のご契約がある場 は、取扱いが異なることがあります。
ご注意
左記内容は、平成29年1月現在の税制に基づくもので、今後税務の取扱いが変わる場
もあります。
ご参考
所得税の対象となるものについては住民税が課税されます。
お知らせ
ご契約のxxx
主な保険用語のご説明
生命保険に関するお知らせ
18 生命保険契約者保護機構
当社は「生命保険契約者保護機構(」以下「保護機構」といいます。)に加入しています。
ご契約に際して
● 保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場には、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られます。
● ただし、この場でも、生命保険会社の業務または財産の状況により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
保護機構って、どんな団体?
•保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
保険の特長xxxx
生命保険会社が破綻したら、現在加入している保険は、どうなるのかしら?
•保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
•保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
保険金等について
•なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(※1)特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
(※2)破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
ご契約後について
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場 で被保険者毎に予定利率が異なる場には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
(※3)責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
生命保険に関するお知らせ
(※4)個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
● 救済保険会社が現れた場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の全部・一部の移転、
併、株式取得
保護機構
補償対象保険金の支払い(注②)
資金貸出
民間金融機関等
保険金請求xxの買取り(注②)
財政措置(注①)
資金援助
保険 契約者等
保険金等の支払い
救済 保険会社
国
● 救済保険会社が現れない場
破綻 保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員 保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継 保護機構
(承継保険会社)
資金貸出
補償対象保険金の支払い(注②)
民間金融機関等
財政措置(注①)
保険金請求xxの買取り(注②)
保険 契約者等
保険金等の支払い
国
(注①)上記の「財政措置」は、平成34年(2022年)3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注②)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については(、※2)に記載の率となります。)
◆補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
*生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問いわせ先
生命保険契約者保護機構ホームページアドレス
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
00-0000-0000
19 支払査定時照会制度
主な保険用語のご説明
保険金等のご請求に際し、お客様のご契約内容等を照会させていただくことがあります。
● 当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断
(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として「、支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
ご契約に際して
● 保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に「、支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
保険の特長xxxx
● 当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、巻末のカスタマーセンターにお問い合わせください。
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市•区•郡までとします。)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日•退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
保険金等について
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
20 ご契約内容等の取扱い
ご契約後について
当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、申込書に記載の情報等を開示することがあります。また東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社の保有する被保険者が加入している保険契約の情報等の提供を受けて、これを利用することがあります。
● 当社は、東京海上ホールディングス株式会社傘下の保険会社に、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を開示することがあります。
● また、当社は、業務又は事務の一部を東京海上ホールディングス株式会社傘下以外の保険会社に委託して行うことがあります。
生命保険に関するお知らせ
● したがいまして、ご契約手続き(情報端末を利用した契約手続きを含みます。)において取得するお客様の個人情報(健康状態に関する質問への回答も含みます。)、異動請求書、保険金請求書、その他の書類に記載の情報および保険事故の状況等の事実関係に関する情報を業務の代理又は事務の代行を遂行する上で必要な範囲で、当該保険会社が知ることがあります。
約
款
■ご契約についてのとりきめを、くわしく説明しています。ご契約のxxxとあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
約款 目次
主契約(普通保険約款)
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款 28
特約(特約条項)
目 次
約款
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項 35
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款 目次
1.用語の意義
13.契約者配当
第1 条 用語の意義 第26条 契約者配当
2.死亡保険金の支払
14.時効
第2 条 死亡保険金の支払
第3 条 死亡保険金の支払に関する補則
第4 条 死亡保険金支払の免責事由に該当した場合の取扱い第5 条 死亡保険金の請求、支払時期および支払場所
第27条 時効
15.被保険者の業務、転居および旅行
第28条 被保険者の業務、転居および旅行
3.当会社の責任開始期
16.管轄裁判所
第6 条 当会社の責任開始期
第29条 管轄裁判所
4.保険契約の復活
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
第7 条 保険契約の復活
5.詐欺による取消等
第8 条 詐欺による取消
第9 条 不法取得目的による無効
6.告知義務および保険契約の解除
第10条 告知義務
第11条 重大事由による解除
7.解約および解約返戻金
第12条 解約
第13条 解約返戻金
第14条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
8.契約内容の変更
第15条 基本保険金額の減額
9.契約者貸付
主契約
第16条 契約者貸付
10.死亡保険金受取人
第17条 死亡保険金受取人の代表者第18条 死亡保険金受取人の変更
第19条 遺言による死亡保険金受取人の変更第20条 死亡保険金受取人の死亡
11.保険契約者
第21条 保険契約者の代表者第22条 保険契約者の変更
第23条 保険契約者の住所の変更
12.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い
第24条 年齢の計算
第25条 契約年齢および性別の誤りの取扱い
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
(平成26年11月18日制定)
(この保険の概要)
この保険は、被保険者が死亡した場 の保障を一生涯にわたって確保する保険料一時払の保険で、死亡保険金額は、保険期間の経過とともにあらかじめ定めた方法により逓増します。
1.用語の意義 第1条(用語の意義)
この普通保険約款において使用される次の用語の意義は、それぞれ下表のとおりとします。
メ | 免責事由 | 支払事由に該当しても保険金をお支払いしないことになる事象をいいます。 |
2.死亡保険金の支払 第2条(死亡保険金の支払)
この保険契約において支払う死亡保険金は、次のとおりです。
支払額 | 被保険者の死亡した日が属する保険期間に応じて、それぞれ次の算式により計算した金額 ① 第1保険期間 基本保険金額×(1+逓増率×被保険者の死亡した日までに5年ごとの契約応当日が到来した 数)(※) ② 第2保険期間 基本保険金額×(1+逓増率×2)(※) |
受取人 | 死亡保険金受取人 |
支払事由 | 被保険者が死亡したとき。 |
免責事由 | 次のいずれかにより上記の支払事由が生じたとき。 ① 責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺 ② 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 ③ 戦争その他の変乱 |
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
(※) 上表の算式により計算した金額に10円未満の端数が生じたときは、1円の位を切り上げて10円単位とします。
第3条(死亡保険金の支払に関する補則)
( 1 ) 被保険者の生死が不明の場でも、当会社が死亡し
用 語 | 用語の意義 | |
キ | 基本 保険金額 | 死亡保険金を支払う場 に基準となる金額として、保険契約締結の際、当会社の定める取扱範囲により、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額をこの保険契約の一時払保険料とします。ただし、保険契約締結後にその金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。 |
ケ | 契約応当日 | 契約日に対応する日をいい、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」、5年ごとの契約日に対応する日を「5年ごとの契約応当日」といいます。なお、契約日に対応する日のない月の場 には、その月の末日をいうものとします。 |
ケ | 契約者貸付 | 解約返戻金の一定割 の範囲内で保険契約者が金銭の貸し付けを受ける制度をいいます。 |
ケ | 契約日 | 契約年齢、保険期間等の計算の基準日をいいます。 |
コ | 告知 | 保険契約者および被保険者が、契約の申込をされるとき等に、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴等、当会社がたずねる支払事由の発生の可能性に関する重要なことがらについて当会社に知らせることをいいます。 |
シ | 失効 | 保険契約の効力が失われることをいいます。失効日以降は、保障がなくなります。 |
シ | 支払事由 | 保険金を支払うことになる事象をいいます。 |
セ | 責任開始期 | 保険契約の締結または復活に際して、当会社の保険契約上の責任が開始される時をいいます。なお、復活の取扱いが行われた場は、復活における責任開始期とし、複数復活の取扱いが行われた場 は、最後の 復活における責任開始期とします。 |
セ | 責任開始日 | 責任開始期の属する日をいいます。 |
タ | 第1保険期間 | 契約日からその日を含めて10年間をいいます。 |
タ | 第2保険期間 | 第1保険期間の満了日の翌日以後の期間 (終身)をいいます。 |
テ | 逓増率 | 保険金額が逓増する率として当会社の定める率のうち、契約日における被保険者の年齢および性別に応じてこの保険契約に適用される率をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | 保険の対象として、保障されている人をいいます。 |
フ | 復活 | 失効した契約の効力を元に戻すことをいいます。 |
( 2 )
( 3 )
たものと認めたときは、死亡保険金を支払います。 被保険者が第1保険期間中に死亡した場 で、前条
に定める算式により計算した死亡保険金の支払額が責任準備金を下まわるときは、前条の規定にかかわらず、責任準備金と同額を死亡保険金として支払います。
死亡保険金を支払う場 に契約者貸付があるときは、当会社は死亡保険金から契約者貸付の元利金を差し引きます。
第4条(死亡保険金支払の免責事由に該当した場合の取扱い)
主契約
( 1 ) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その受取人には死亡保険金を支払いません。この場 、死亡保険金のうち支払わない部分を差し引いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わな
( 2 )
( 3 )
い部分の責任準備金を保険契約者に支払います。 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場
でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加について、当会社がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その影響の程度に応じ、死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
次のいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、当会社は、責任準備金を保険契約者に支払います。
① 責任開始日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき。
② 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
③ 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
( 4 ) 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、本条⑴およ
び⑶の規定にかかわらず、当会社は責任準備金その他の返戻金を支払いません。
第5条(死亡保険金の請求、支払時期および支払場所)
( 1 ) 死亡保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに当会社に通知してください。
( 2 ) 死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人は、当会社所定の書類(別表1)を提出して、死亡保険金を請求してください。
( 3 ) 本条⑵の請求を受けた場 、死亡保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日(以下本条において「請求完了日」といいます。)の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に、当会社の本店で支払います。
( 4 ) 死亡保険金を支払うために確認が必要な下表の①
確認等が必要な場 | 確認事項 | |
① | 死亡保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 | 被保険者の死亡に該当する事実の有無 |
② | 死亡保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場 | 死亡保険金の支払事由が発生した原因 |
③ | この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場 | 前②に定める事項、第11条(重大事由による解除)⑴④ア.~オ.に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約締結の目的もしくは死亡保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から死亡保険金請求時までにおける事実 |
~③に掲げる場 において、保険契約の締結時から死亡保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ①~③に定める事項の確認を行います。この場には、本条⑶の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めて60日を経過する日とします。
⑤ | 本条⑷①~③に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑥ | 本条⑷①~③に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 | 90日 |
( 6 )
( 7 )
( 8 )
死亡保険金を支払うべき期限について、本条⑷または⑸に定める期限を適用する場 には、当会社はその旨を死亡保険金受取人に通知します。
本条⑷および⑸に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は死亡保険金を支払いません。
要件 | ① 団体(※1)を保険契約者および死亡保険金受取人としている保険契約であること。 ② その団体(※1)から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約であること。 ③ 保険契約者である団体(※1)がその保険契約の死亡保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規程等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下本条において「死亡退職金等」といいます。)として死亡退職金等の受給者に支払うこと。 |
請求書類 | 次のア.またはイ.のいずれかおよびウ. の書類を提出(※2)する必要があります。 ア. 死亡退職金等の受給者の請求内容確認書イ. 死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を 支払ったことを証する書類 ウ. 受給者本人であることを、保険契約者である団体(※1)が確認した書類 |
下表の「要件」を全て満たす死亡保険金の請求については、下表の「請求書類」を本条⑵に定める書類に追加して提出する必要があります。
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
( 5 )
主契約
本条⑷の確認をするため、下表の①~⑥に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場 には、本条⑶および⑷の規定にかかわらず、死亡保険金を支払うべき期限は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表①~⑥に定める日数(①~⑥のうち複数に該当する場 には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(※1) 官公庁、会社、組 、工場その他の団体をいい、団体の代表者を含みます。
(※2) 死亡退職金等の受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
3.当会社の責任開始期 第6条(当会社の責任開始期)
( 1 ) 当会社は、下表の「保険契約上の責任が開始される時
(責任開始期)」から保険契約上の責任を負います。
保険料受領と承諾の時期 | 保険契約上の責任が 開始される時(責任開始期) | |
① | 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場 | 一時払保険料を受け取った時 |
② | 一時払保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場 | 一時払保険料充当金を受け取った時 |
特別な照会や調査 | 日 数 | |
① | 本条⑷①~③に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 90日 |
② | 本条⑷①~③に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 | 90日 |
③ | 本条⑷①~③に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 120日 |
④ | 本条⑷①~③に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場 における、本条⑷①~③に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
( 2 ) 本条⑴により当会社の責任が開始される日を契約日とします。
( 3 ) 当会社が保険契約の申込を承諾した場 (注1)には、保険契約者に対し、この保険契約について次の事項(注
2)を記載した保険証券を交付します。
① 当会社名
② 保険契約者の氏名または名称
③ 被保険者の氏名
④ 死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
⑤ 保険期間
⑥ 基本保険金額および逓増率
⑦ 保険料およびその払込方法( 数)
⑧ 契約日
⑨ 保険証券を作成した年月日
(注1) この保険契約の復活を承諾した場 を除きます。
(注2) この保険契約の普通保険約款の規定により定められる事項を除きます。
4.保険契約の復活 第7条(保険契約の復活)
( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
( 2 ) 保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社所定の金額を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
( 4 ) 第6条(当会社の責任開始期)⑴の規定は、本条の場に準用します。
( 2 )
るとき。
ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
エ. 保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場 、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき。
オ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑤ 次のア.またはイ.に該当する等により、当会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前①~④に掲げる事由と同等の重大な事由がある場
ア. 他の保険契約が重大事由によって解除されたとき。
イ. 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約または共済契約が重大事由により解除されたとき。
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
当会社は、死亡保険金の支払事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。この場には、本条⑴①~⑤に定める事由の発生時以降に支払事由が生じた死亡保険金は支払いません。また、既に死亡保険金(注2)を支払っていたときは、死亡保険金(注2)の返還を請求します。
5.詐欺による取消等
第8条(詐欺による取消)
保険契約の締結、復活または契約内容の変更に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人による詐欺の行為があったときは、当会社は、保険契約の締結、復活または契約内容の変更を取り消すことができます。この場 、既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
第9条(不法取得目的による無効)
保険契約者が死亡保険金を不法に取得する目的または他人に死亡保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結、復活または契約内容の変更をしたときは、保険契約を無効とし、当会社は既に払い込んだ保険料を払い戻しません。
6.告知義務および保険契約の解除 第10条(告知義務)
当会社は、保険契約の締結または復活の際、被保険者の健康状態に関し、書面による告知を求めず、口頭による医師の質問を行いません。
第11条(重大事由による解除)
( 1 ) 当会社は、次の①~⑤のいずれかに定める事由が生じた場 には、将来に向って保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(注1)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場
② この保険契約の死亡保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場
③ 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる死亡保険金(注1)の保険金額の 計が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場
④ 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のア.~オ.のいずれかに該当する場
ア. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下
「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められるとき。
イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ
( 3 ) 本条の規定によって保険契約を解除するときは、当会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
( 4 ) 本条の規定によって保険契約を解除したときは、当会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
( 5 ) 本条⑷の規定にかかわらず、本条⑴④の規定によって保険契約を解除した場 で、死亡保険金の一部の受取人に対して本条⑵の規定を適用し死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない死亡保険金に対応する部分については本条⑷の規定を適用し、その部分の解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(注1) 本条⑴①および③においては、保険種類および保険金の名称がいかなる場 であっても他の保険契約の死亡保険金を含みます。
主契約
(注2) 本条⑴④のみに該当した場 で、本条⑴④ア.~オ.に該当した者が死亡保険金受取人のみであり、かつ、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
7.解約および解約返戻金 第12条(解約)
保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
第13条(解約返戻金)
( 1 ) 解約返戻金は、この保険契約の経過年月数により、当会社の定める計算方法に従い計算します。
( 2 ) 解約返戻金額は、保険証券に例示します。
( 3 ) 保険契約者は、解約返戻金を請求するときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 4 ) 解約返戻金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌営業日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
第14条(死亡保険金受取人による保険契約の存続)
( 1 ) 債権者等(注)による保険契約の解約は、解約の通知が当会社に到達した時から1か月を経過した日に効力
( 2 )
を生じます。
本条⑴の解約が通知された場 でも、通知の時において次の①および②を満たす死亡保険金受取人が、保険契約者の同意を得て、本条⑴の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が当会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば当会社が債権者等(注)に支払うべき金額を債権者等(注)に支払い、かつ、当会社にその旨を通知したときは、本条⑴の解約はその効力を生じません。
① 保険契約者または被保険者の親族であること。
② 保険契約者でないこと。
10.死亡保険金受取人 第17条(死亡保険金受取人の代表者)
( 1 ) 死亡保険金受取人が2人以上の場には、代表者1人を定めてください。この場 、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
( 2 ) 本条⑴の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
( 3 ) 本条⑵の規定により、本条⑴の効力を生じさせないこととするときは、死亡保険金受取人は当会社所定の
第18条(死亡保険金受取人の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払
( 4 )
書類(別表1)を提出してください。
本条⑴の解約の通知が当会社に到達した日以後、その解約の効力が生じるまでまたは本条⑵の規定により効力が生じなくなるまでに、死亡保険金の支払事由が生じ、当会社が死亡保険金を支払うべきときは、その支払うべき金額を限度として、本条⑵の金額を債権者等 (注)に支払います。この場 、その支払うべき金額から債権者等(注)に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
事由が生じるまでは、被保険者の同意を得た上で、当会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
( 2 ) 本条⑴の通知が当会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
( 3 ) 死亡保険金受取人の変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
(注) 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者をいいます。
8.契約内容の変更 第15条(基本保険金額の減額)
( 1 ) 保険契約者は、当会社の定める単位にて、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は当会社の定める金額以上であることを必要とします。
( 2 ) 基本保険金額の減額を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
( 4 ) 基本保険金額を減額した場 に契約者貸付があるときは、この場 の返戻金を契約者貸付の元利金の返済にあてます。
してください。
第19条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
( 1 ) 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
( 2 ) 本条⑴の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
( 3 ) 本条⑴および⑵による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の相続人が当会社に通知しなければ、これを当会社に対抗することができません。
( 4 ) 遺言による死亡保険金受取人の変更をするときは、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
第20条(死亡保険金受取人の死亡)
( 1 ) 死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人としま
9.契約者貸付
第16条(契約者貸付)
( 1 ) 保険契約者は、解約返戻金額の8割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場には、貸付を取り扱いま
( 2 )
す。
xxxの規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場に、この者に法定相続人がいないときは、本条⑴の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
主契約
せん。
( 2 ) 契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。
( 4 ) 保険契約が消滅した場に、契約者貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差
( 3 ) 本条⑴および⑵により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場 、その受取割は均等とします。
11.保険契約者 第21条(保険契約者の代表者)
( 1 ) 保険契約者が2人以上の場には、代表者1人を定め
( 5 )
( 6 )
( 7 )
し引きます。
各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付の元利金が、同時点の解約返戻金を超える場には、当会社は、事前にその旨を保険契約者に通知します。この場 、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。
本条⑸の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
保険契約者は、いつでも契約者貸付金の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内でその一部を返済することができます。
てください。この場 、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
( 2 ) 本条⑴の代表者が定まらないとき、またはその所在が不明のときは、当会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
( 3 ) 保険契約者が2人以上の場には、その責任は連帯とします。
第22条(保険契約者の変更)
( 1 ) 保険契約者またはその承継人は、被保険者および当会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
(注) 本条による契約者貸付が既にあるときは、その元利金を差し引きます。
( 2 ) 本条⑴の承継により、保険契約者の変更を請求するときは、保険契約者またはその承継人は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
( 3 ) 本条の規定により保険契約者の変更が行われたときは、保険証券に表示します。
第23条(保険契約者の住所の変更)
( 1 ) 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに当会社の本店または当会社の指定した場所に通知してください。
( 2 ) 本条⑴の通知がなく、保険契約者の住所を当会社が確認できなかった場 、当会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために必要とする期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
12.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの取扱い第24条(年齢の計算)
( 1 ) 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
( 2 ) 保険契約締結後の被保険者の年齢は、本条⑴の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
第25条(契約年齢および性別の誤りの取扱い)
( 1 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場 は、次の方法により取り扱います。
① 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、逓増率を改めます。
② 契約日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効とし、既に払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日において既に最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして当会社の定める方法により計算した金額を精算し、逓増率を改めます。
( 2 ) 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場 には、当会社の定める方法により計算した金額を精算し、逓増率を改めます。
13.契約者配当 第26条(契約者配当)
この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
主契約
14.時効 第27条(時効)
死亡保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払を請求する権利は、3年間請求がない場には消滅します。
15.被保険者の業務、転居および旅行 第28条(被保険者の業務、転居および旅行)
保険契約の継続中に、次の①~③の事由が生じた場であっても、当会社は、保険契約の解除および保険料の変更を行わずに保険契約上の責任を負います。
① 被保険者が従事する業務を変更した場 (注)
② 被保険者が転居した場
③ 被保険者が旅行した場
(注) 第11条(重大事由による解除)⑴④に該当する場 を除きます。
16.管轄裁判所 第29条(管轄裁判所)
この保険契約における死亡保険金の請求に関する訴訟については、当会社の本店または死亡保険金受取人(注1)の住所地と同一の都道府県内にある支社(注2)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
(注1) 死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
(注2) 同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社とします。
請求書類
別表1
(1) 保険金の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 当会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実確認が可能な場 には、医師の死亡診断書または死体検案書をもってこれに代えることができます。) ( 3 ) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、事実確認が必要な場 は戸籍謄(抄)本) ( 4 ) 死亡保険金受取人の戸籍謄(抄)本 ( 5 ) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 ( 6 ) 保険証券 |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
一時払逓増終身保険(告知不要型)普通保険約款
主契約
( 2 ) その他の請求書類
項 目 | 提 出 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | ( 1 ) 当会社所定の復活請求書 |
2 | 解約返戻金 | ( 1 ) 当会社所定の解約返戻金請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
3 | 基本保険金額の減額 | ( 1 ) 当会社所定の保険契約内容変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
4 | 契約者貸付 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
5 | 死亡保険金受取人の変更 (遺言による変更を含みます。) | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 保険契約者の印鑑証明書(遺言による変更の場は、遺言書(写)) ( 3 ) 保険証券 |
6 | 保険契約者の変更 | ( 1 ) 当会社所定の名義変更請求書 ( 2 ) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 ( 3 ) 保険証券 |
7 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続の通知 | ( 1 ) 当会社所定の請求書 ( 2 ) 保険契約者および請求者である死亡保険金受取人の印鑑証明書 ( 3 ) 債権者等に支払うべき金額の支払いを証する書類 |
(注) 当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(平成25年10月22日制定)
この特約は、当会社の定める携帯端末等の情報処理機器(以下
「情報端末」といいます。)を利用して保険契約の申込手続を行う場 に、保険契約者から申出があり、かつ、当会社がこれを承諾したときに、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して適用します。この場 、次の①~③のとおり取り扱います。
① 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
② 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、情報端末に表示され、当会社が告知を求めた事項について、情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、当会社に送信することによって、告知することができるものとします。
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
特
約
③ 前①および②による場 、主契約の普通保険約款の次に掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関す | 当会社が書面 | 情報端末による保 |
る規定 | で告知を求めた | 険契約の申込等に関する特約条項に |
定める情報端末に | ||
表示され、当会社 | ||
が告知を求めた | ||
その書面により | その情報端末に | |
告知する | 表示された告知画面に必要な事 | |
項を入力し、当 | ||
会社に送信する | ||
ことにより告知 | ||
する | ||
契約年齢および | 保険契約申込 | 情報端末による |
性別の誤りの取扱いに関する規定 | 書に記載された | 保険契約の申込等に関する特約条項に定める情 |
報端末の保険契 | ||
約の申込画面に | ||
表示された |
MEMO
MEMO
MEMO
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10
11
11
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20
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