Contract
ナカヨ電子サービス株式会社(以下「甲」という)が申込者(以下「乙」という)に対して、楽々メールれんらくパックサービス(以下「本サービス」という)を提供する事項は、この本サービス約款(以下「本約款」という)によります。
第1条(本約款の適用)
甲は、乙に対し、本約款、及び別紙 1 に定める楽々メールれんらくパックサービス仕様書(以下「仕様書」といいます)に基づき、楽々メールれんらくパックサービスを提供します。
2. 乙は本約款を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
第2条(本約款の変更)
甲は、本約款およびこれに付随する文書を変更することがあります。利用料金その他の事項は、変更後の本約款によります。
第 3 条(サービスの内容)
甲が提供する本サービスの内容は、別紙 1 に定める仕様書のとおりとします。
2. 本サービスは次の事項を保証するものではありません。
(1) サーバ障害、回線障害等によりメールの送受信遅延、消失すること
3. 乙のメールアドレス登録による誤登録などの理由により、ご指定のメールアドレスに届かない事象が発生した場合、甲は、お詫びのメール配信と再送信の対応のみとします。
4. 本サービスで使用するメール配信用ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という)に対して、乙が実施した操作(メールアドレスの変更・削除等)により、本サービスの運用(メール配信代行等)が困難となった場合は、甲はその責任を負いません。
5. 乙の合意により配信したメールに誤り(配信先メールアドレス間違い、本文間違い、添付ファイル間違い)があった場合は、甲は、修正したメールの再送信の対応のみとします。
6. 甲は、本サービスのご利用によるいかなる損害につきましても責任を負わないものとします。
第 4 条(サービスの料金)
甲が提供する本サービスの料金は、別紙2に定める料金表のとおりとします。
第 5 条(利用の申込)
本サービスの利用の申込は、甲所定の申込書を提出することにより行うものとします。
2. 乙は、申込書その他提出した資料における個人情報を、甲に提供することについて、同意を得た上で記載するものとします。
3. 乙は、甲が本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に乙の情報を提供することを承諾するものとします。
4. 乙が申込の期間中に本サービスの申込取消を行った場合でも、甲は申込の対価、初期導入費用その他本規約に基づく一切の対価の返還を行わないものとします。
第 6 条(申込の承諾)
甲が第 5 条(利用の申込)に従ってなされた申し込みを承諾した場合は、甲は乙に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。本約款を内容とする契約(以下「本サービス契約」といいます)は同書面に記載された日付(以下「契約日」といいます)をもって成立することとし、乙を契約者とします。
2. 本サービスの利用開始日は、前項の書面に示します。
3. 甲は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 乙の入力情報に虚偽の内容が存在する場合
(2) 乙が日本国外に居住している場合
(3) 乙が、過去に利用規約違反等により、甲との契約(付随サービス約款を含みます)を解除、契約者としての資格の取消が行われている場合
(4) 申込をした時点で、乙が甲の提供する他のサービスの利用料金の支払いを怠っている場合、または過去に支払いを怠っていることが判明した場合
(5) 乙のアカウント ID に基づくクレジットカードまたは、支払い口座につきクレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、利用の不承認、利用停止処分等を含むその他の事由により、決済手段としての利用ができないことが判明した場合
(6) 乙が、本サービス契約を行うのに補助人、保佐人または後見人のいずれかの承認または同意を必要としている立場にあり、利用申込の際にそれぞれ、補助人または補助監督人、保佐監督人、後見人または後見監督人の承認または同意を得ていない場合
(7) 乙が公租公課の滞納処分を受けている場合
(8) 甲が、本サービスを提供することが技術的に著しく困難な場合
(9) その他、甲が、乙を契約者とすることを不適当と判断する場合
4. 甲は、承認後であっても、乙が前項のいずれかに該当することが判明した場合には、利用を停止できるものとします。
第 7 条(サービスの最低利用期間)
本サービス契約の最低利用期間は、第 6 条(申込の承諾)に定める利用開始日から起算して、1年間とします。
第 8 条(乙の名称等の変更)
乙は、次の各号に変更があった場合は、その旨を甲が定める方法により、すみやかに甲に届け出るものとします。
(1) 乙の氏名または名称
(2) 乙の住所
(3) 乙の連絡先電話番号、電子メールアドレス
(4) その他甲が指定する事項
2. 甲は、前項の届出が甲に到達し、かつ、甲がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、甲はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
第 9 条(権利の譲渡等)
乙は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできません。
第 10 条(本サービスの廃止)
甲は、甲の都合により、本サービスを廃止することがあります。
2. 本サービスの廃止により、乙が何らかの損害を被った場合においても、甲は一切の責任を負いません。
第 11 条(ソフトウェアの管理・禁止事項・保証等)
甲は、乙が通知した連絡先に対して、甲所定の通知方法にて乙が本ソフトウェアを利用するうえで必要となる ID 及びパスワードを通知し、貸与します。なお、乙から甲に通知された乙連絡先に誤りや虚偽があったことで生じた責任を一切負わないものとします。
2. 乙は、ID 及びパスワードを第三者に使用させ、又は、売買、譲渡若しくは貸与等してはならないものとします。乙は、ID 及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、使用上の過誤又は第三者による不正使用等について、xはその責任を負わないものとします。
3. 乙の ID 及びパスワードを用いて本ソフトウェアが使用されたときには、乙自身による本ソフトウェアの使用とみなすものとし、乙はその使用に係る一切の債務及び責任を負担するものとします。
4. 乙は、本ソフトウェアを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないものとします。
(1) 本ソフトウェアを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
(2) 本ソフトウェアを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
(3) 本ソフトウェア及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
(4) コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど甲の定める制限容量を超えるデータの配信、その他本ソフトウェアの安定的動作を妨げること
(5) 甲又は第三者の著作権その他財産権の侵害に当たる行為
(6) 甲又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけること
(7) 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像xxの侵害に当たる行為
(8) 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本ソフトウェアを利用する他の乙、第三者若しくは甲に不利益を与える、あるいは与える危険性が高い行為
(9) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) 第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール等)を送信する行為
(11) 迷惑メールを送信する行為
(12) 公職選挙法に違反する行為
(13) 送信メールのエラー比率が 10%以上のアドレスリストを利用したメール配信
(14) Xxxxxxxx 等の SPAM 対策を目的とした公開ブラックリストに登録されているドメインを使用したメール配信
(15) 詐欺等の犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
(16) 性的、⺠族的、人種的その他の差別を助⻑するような情報を送信する行為
(17) その他法令に違反し又は公序良俗に反する行為
(18) その他甲が不適切であると判断する行為
5. 乙が前項に定める事由に該当する行為を行っている恐れがあると甲が判断するときは、本サービス契約の解除、本ソフトウェアの利用停止、本ソフトウェアを利用したメールの配信停止その他甲が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
6. 甲は、本ソフトウェアの使用にあたり、ハードウェア、OS 等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。甲の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本ソフトウェアを使用した場合には、本ソフトウェアの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現出来ない場合等があります。
7. 推奨環境下においても、様々な事情により本ソフトウェアに前項に定める問題が生じる場合があり、甲は推奨環境下において本ソフトウェアの品質、機能等について如何なる保証をもするものではありません。
8. 乙は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境によりメール配信が遅延・不能となる場合があることを了承しており、これらにより生じた損害等について甲が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
9. 甲は、以下の各号に定める本ソフトウェアの機能・性能のいずれをも保証しておらず、乙はこれらにより生じた損害等について甲が責任を負うものではないことを異議なく了承しています。
(1) 甲指定サーバに保存されたデータが有効に保存されること
(2) 乙が甲指定サーバに保存されているデータに有効にアクセスできること
(3) 甲指定サーバに保存され、また本ソフトウェアを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等がないこと
(4) その他甲が明示的に保証していない事項
10. 甲は、次の各号のいずれかに該当すると甲が判断した場合、甲所定のサーバに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバから削除することができるものとします。
(1) 本お申込が終了した場合(その終了原因の如何を問わないものとする)
(2) 保存・登録データが甲所定の容量又は保存期間を超えた場合又は超えるおそれがある場合
(3) 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
(4) その他甲のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
11. 本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップが乙の責任で行われることに鑑み、甲は如何なる場合においてもデータの削除又は消去等によって生じた乙又は第三者の損害につき、一切責任を負わないものとします。前項各号のいずれかに該当する場合により生じたデータの削除又は消去等についても同様とします
第 12 条(非常時の利用の制限)
甲は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることができるものとします。
第 13 条(提供中止)
甲は、次の場合には、本サービスの一部または全部の提供を中止することができるものとします。
(1) 甲の本サービス用設備の保守、工事、または障害等やむを得ないとき。
(2) 天災、地変、その他非常事態が発生、もしくは発生する恐れがあるとき。
(3) 甲が本サービスの提供を行うことが困難であるとき。
2. 甲は、本サービスの提供を中止するときは、乙に対し事前にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。なお、サービス提供中止により乙に損害が発生した場合、甲は一切の責任は追わないものとします。
第 14 条(提供停止)
甲は、乙およびエンドユーザが次の各号に該当するときは、事前に乙に通知することなく、乙に対する本サービスの一部または全部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本サービス契約に違反し、または違反する恐れがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用したとき
(3) 甲が提供するサービスに関し、直接または間接に甲または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されません)を与えたとき
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると甲が判断する相当の理由があるとき
(5) その他、甲が不適切と判断する行為をなしたとき
(6) 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する恐れがある場合
(7) 本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
(8) 本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連するサーバその他関連システムの異常、故障、障害その外本ソフトウェアの円滑な利用を妨げる事由が生じた場合
(9) その他甲のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行う場合
2. 甲は、乙が本サービスを全く使用できない場合が生じ、かつ、それが 24 時間以上継続した場合、乙の請求に基づき、利用不可能であった時間(1 時間未満切捨て)について、1 カ月の基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、乙の請求により乙に現実に発生した損害の賠償に応じます。但し、乙は当該請求をなしうることとなった日から 10 日以内に当該請求をしなかった時はその権利を失うものとします。また、本項に基づく請求が 10 万円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延⻑をもって料金の返却に換えるものとします。
3. 甲は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。
第 15 条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号に掲げる事由に該当するときは、事前に催告することなく、ただちに、本サービス契約を解除することができます。
(1) 第 14 条(提供の中止)各号に定める事由に乙が該当するとき
(2) 乙について、破産、会社更生または⺠事再生に係る申立があったとき
(3) 事由の如何に関わらず、申込日から起算して3ヶ月が経過した時点で初期工事が完了しないとき
(4) その他甲が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき
2. 第 27 条(料金の請求および支払い方法)第 2 項に定める支払い方法において、乙及び甲は、次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、相手方に対しなんらの催告も通知もなしに直ちに契約を解除することができます
(1) 乙又は甲について災害、その他やむを得ぬ事由により、契約の履行が困難と認められるとき。
(2) 相手方が監督官庁により営業取消、停止などの処分を受けたとき又は自ら営業を休止もしくは停止したとき。
(3) 相手方の財務状況が悪化、又はその恐れがあると認められる事由があるとき。
3. 第 27 条(料金の請求および支払い方法)第 2 項に定める支払い方法において、本サービスの提供により甲の業務に重大な支障が発生、又はその恐れがあるときに、甲は乙に対し文書にて通告をして直ちに本サービスの提供を一時的に停止、又は契約の一部又は全部を解除することができます。
4. 事由の如何を問わず、本サービス契約の終了時における本サービス利用中に係る乙の一切の債務は、本サービス契約の解除後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
5. 乙は、甲に対し、解除の日の1ヶ月前までに書面でその旨を通知することにより、本サービス契約を解除することができます。ただし、乙は、第 8 条(サービスの最低利用期間)に定める期間については、利用を解除す
ることはできないものとします。やむを得ず契約を解除する場合、乙は、1 ヶ月分の月額料金を甲の定める期日までに支払うものとします。
第 17 条(申込の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、乙への事前の通知又は催告を要することなく、申込の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
(1) 申込に際して提供した情報に虚偽の事実があった場合
(2) 支払日までに本お申込の対価、初期導入費用その他本規約に基づく一切の対価の支払いを行わない場合
(3) 支払停止又は支払不能となった場合
(4) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(5) 差押、仮差押若しくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは⺠事再生手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(7) 解散の決議をした場合又は事業の全部若しくは重要な一部を停止した場合
(8) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(9) 本規約のいずれかに違反した場合
(10) 本申込を履行することが困難となる事由が生じた場合
(11) 背信的な行為があった場合
2. 前項に基づく解除が行われた場合でも、乙は本サービスの対価、初期導入費用その他本規約に基づく一切の対価の未払いがある場合はこれを支払い、甲はこれらの金員の返還を要しないものとします。
第 18 条(甲の責任範囲)
甲は、本ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若しくは本ソフトウェアが中断なく稼動すること又は本ソフトウェアが乙及び第三者に損害を与えないことを保証しません。但し、甲は、その裁量により、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、本ソフトウェアのバージョンアップの提供や問い合わせの受付等の連絡を行うことがあります。また、甲は、本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害していないことを保証しません。
2. 本ソフトウェアの稼動が依存する、本ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又はネットワークサービス(これらは第三者が提供する場合に限られず、甲が提供する場合も含みます)は、当該製品等の提供者の判断で中止又は中断する場合があります。甲は、本ソフトウェアの稼動が依存するこれらの製品等が中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証しません。
3. 甲の損害賠償責任は、如何なる場合にも、乙に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害
(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害又は付随的損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、甲の損害賠償責任は、乙が本ソフトウェアに関して実際に支払った別紙 2 に定める本サービスの月額利用料 1 ヶ月分を上限とします。
第 19 条(乙の責任範囲)
乙は、本ソフトウェアの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとします。乙が、本ソフトウェアの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2. 本ソフトウェアを利用して乙が提供し又は送信する情報については乙が責任を負うものとし、甲はその内容等について如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとしま
す。
3. 乙は、本ソフトウェアを利用して行う送信データのバックアップ及びコンピュータウイルス等有害なデータに対する対策を自らの費用及び責任で行うものとし、甲はこれらについて如何なる保証も行わず、また、それに起因する損害についても如何なる責任も負わないものとします。
4. 乙が故意又は過失により甲に損害を与えた場合、甲に対して当該損害の賠償を行うものとします。
第 20 条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本規約に関連し、開示を受けた開示当事者の業務、技術、営業等に関する情報を開示当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りとしません。
(1) 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
(2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの
(3) 開示の時点で受領者が既に保有しているもの
(4) 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの
(5) 司法機関の発する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第 197 条第 2 項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合
(6) 契約者が個人情報の開示について予め承認している場合
(7) 甲が、本サービスの円滑な運用のため、個人の特定が出来ない態様で、統計的資料として個人情報を集計、加工し、または開示する場合
(8) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
第 21 条(管轄裁判所)
本サービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とする。
第 22 条(協議事項)
本サービス契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
第 23 条(反社会的勢力との関係排除)
甲及び乙は次の各号に定める事項を表明し保証するものとする。
(1) 自己及び自己の役員が反社会的勢力(平成 19 年 6 月 19 日付犯罪対策閣僚会議発表の『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』に定義する「反社会的勢力」をいう。以下同じ)でないこと、また反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己及び自己の役員が自己の不当な利得その他目的の如何を問わず、反社会的勢力の威力等を利用しないこと。
(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力に対して資金を提供するなど、反社会的勢力の維持運営に協力しないこと。
(4) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(5) 自己及び自己の役員が自ら又は第三者を利用して、相手方に対して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行い、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと。
2. 甲及び乙は前項各号に違反する事実が判明した場合には、相手方に直ちに通知するものとする。
3. 甲又は乙は、相手方が前項各号に違反した場合は、何らかの通知催告を要せず、直ちに本サービス契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4. 甲又は乙は、相手方が前項各号に違反したことにより損害を被った場合、相手方に対し、前項に基づく契約解除にかかわらず当該損害について本サービス契約に基づく損害賠償を請求できるものとする。
第 24 条(料金の請求および支払い方法)
本サービスの料金の課金開始日は利用開始日の翌月 1 日とします。
2. 乙は、甲が別途定める方法から、支払い方法を選択することとします。
3. 甲は、前項で乙が選択した支払い方法で、料金の請求をします。
4. 解除月の月額料金は、日割り計算を適用せず、当月 1 ヶ月分の料金を請求します。
第 25 条(免責事項)
契約者が本サービスを利用したこと、または利用出来なかったこと、若しくは本サービス契約に関連して損害を被った
としても、甲は一切の責任を負わないものとします。
2. 甲は、甲設備に蓄積、または保管された情報、またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。
3. 甲は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有用性その他何らの保証もしないものとします。
4. xは、契約者の行為については、一切の責任を負わないものとし、契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用により解決するとともに、甲を免責し、甲に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
5. 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、甲の責めに帰しえない事由により契約者が被った損害においては、甲は一切の責任を負わないものとします。