第4条 サービスの提供区域第5条 権利の譲渡制限等第6条 ID及びパスワード
愛媛CATVケーブルモバイル契約約款
愛媛CATVケーブルモバイル契約約款
第1章 総則
第1条 約款の適用 第2条 約款の変更 第3条 最低利用期間
第4条 サービスの提供区域第5条 権利の譲渡制限等第6条 ID及びパスワード
第2章 申込及び承諾等
第7条 申込
第8条 申込の承諾等
第9条 サービス利用の要件等
第3章 契約事項の変更等第10条 サービス内容の変更 第11条 契約者の名称の変更等
第12条 個人の契約上の地位の引継
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条 利用の制限 第14条 利用の中止 第15条 利用の停止等
第16条 サービスの廃止
第5章 契約の解除第17条 当社の解除 第18条 契約者の解除
第18条 利用の停止等第19条 サービスの廃止第6章 料金等
第19条 契約者の支払義務
第20条 初期費用の額第21条 月額料金の額第22条 料金のxx
第23条 利用不能の場合における料金のxx第24条 料金等の請求方法
第25条 料金等の支払方法第26条 割増金
第27条 遅延損害金
第28条 割増金等の支払方法第29条 消費税
第7章 個人情報
第30条 個人情報保護
第8章 雑則
第31条 第三者の責による利用不能第32条 保証及び責任の限定
第33条 サーバー攻撃への対処第34条 当社の装置維持基準 第35条 定めなき事項
愛媛CATV契約約款~シェアプラン~
株式会社愛媛CATV(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1当社は、この愛媛CATVケーブルモバイル契約約款(以下「約款」といいます)を定め、これにより愛媛 CATVケーブルモバイル(以下「ケーブルモバイル」といいます。)を提供します。
2 当社は本サービスの提供元である、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)が提供するMVNOサービス(株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます。)が提供するSC-FDMA方式、 OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用したサービスをいいます。)を利用して、ケーブルモバイルを提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第 3 条最低利用期間
ケーブルモバイルの最低利用期間は、1 年間とします。ただし、愛媛CATV加入者(ケーブルテレビジョンサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルプラス電話、イーネットワイヤレスなど弊社が定める加入者に属する人)は、これに当てはまらないとものします。
第4条 (サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJが定める提供区域に準ずるものとします。
第5条 (権利の譲渡制限等)
1 契約者が、ケーブルモバイル契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はケーブルモバイルを再販売する等第三者にケーブルモバイルを利用させることはできません。
第6条 (ID及びパスワード)
1 契約者は、パスワード並びに個別ID及び個別パスワード(本条において「ID等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者がケーブルモバイル契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、ID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、ID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、ID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、個別IDを変更することはできません。
第2章 申込及び承諾等
第7条 (申込)
1 ケーブルモバイル利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書への記入が必要です。
2 ケーブルモバイルの申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条 (申込の承諾等)
1 当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1) ケーブルモバイル利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がケーブルモバイル契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
(3) 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
(4) 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
(5) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき
(6) 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
(7) ケーブルモバイルの申込をする者が、未xx者であったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるケーブルモバイルの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてケーブルモバイルの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条 (サービス利用の要件等)
1 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うための電話番号またはメールアカウント(当社が提供するサービスに係るものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。また、当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信の場合は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
(1) 契約者がケーブルモバイルにおいて使用するIP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当
該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用してケーブルモバイルを利用することはできません。
(2) ケーブルモバイルを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
(3) 契約者は、ケーブルモバイルを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
(4) MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者と、ケーブルモバイル契約の契約者が同一である必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得した MNP 予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP 転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付き SIM カードが契約者の指定した送付先に到着するまでの期間)があります。
(iv) ケーブルモバイル利用の申込と同時に MNP 手続きを行う必要があります。
(v) 一部の転入元事業者から MNP 転入が行われる場合、転入月に限り、転入後の通話明細が、転入元事業者に提供される場合があります。
(vi) 前目の場合、転入月における転入後の通話料金は、転入元事業者の料金体系により算定された額であり、転入元事業者から請求が行われるものとします。
(vii)シェアプランにMNP 転入手続きができる音声機能付き SIM カードの上限は 5 とします。
(5) 契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いたケーブルモバイルの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信及び音声通話機能の利用を行ってはならないものとします。
(6) 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
(ii) 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
(iii) 日本国外で貸与機器を使用しないこと
(iv) 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
(7) 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
(i) ケーブルモバイル契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分の SIM カードへ変更した場合
(iii) 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
(iv) シェアプランにおいて SIM カードを削除した場合
(v) シェアプランからシングルプランに変更した場合(SIM カードの数の減少を伴う変更に限ります。)
(8) 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
(9) 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
(10) 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
(11) 契約者は、当社に対し、亡失品(第 7 号及び第 8 号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
(12) 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
(13) 契約者は、ケーブルモバイル契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
(14) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
(15) ケーブルモバイルにおいては、第 13 条(利用の制限)及び第 15 条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
(16) ケーブルモバイルの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
(17) 20 歳未満(中学生以上)の方のお申込みには、「未xx者の契約における同意書」への記入及び、親権者の方の本人確認書類が必要です。
第3章 契約事項の変更等
第10条 (サービス内容の変更)
1 ケーブルモバイルにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。
(1) 異なる形状区分の SIM カードへの変更
(2) 異なる料金プランへの変更
(3) 異なる機能への変更
2 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。
この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条 (契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条 (個人の契約上の地位の引継)
1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るケーブルモバイル契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るケーブルモバイルの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ケーブルモバイル利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条 (利用の制限)
1 当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ケーブルモバイルの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条 (利用の中止)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルモバイルの提供を中止することがあります。
(1) 当社、IIJ又はドコモの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社、IIJ又はドコモが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、ケーブルモバイルの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条 (利用の停止等)
1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のケーブルモバイル利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) この約款に定める契約者の義務に違反したとき
(2) 料金等ケーブルモバイル契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてケーブルモバイルを利用したとき
(6) 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
(7) 契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき
(8) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてケーブルモバイルを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該
事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からケーブルモバイルの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条 (サービスの廃止)
1 当社は、都合によりケーブルモバイルの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりケーブルモバイルの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第17条 (当社の解除)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、ケーブルモバイル契約を解除することがあります。
(1) 第15条(利用の停止等)第1項の規定によりケーブルモバイルの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりケーブルモバイル契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条 (契約者の解除)
1 契約者は、当社に対し、社の指定する方法で通知をすることにより、ケーブルモバイル契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
(1)ケーブルモバイルにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
(2) ケーブルモバイルにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
2 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりケーブルモバイルを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第16条(サービスの廃止)第1項の規定によりケーブルモバイルの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたケーブルモバイル契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第19条 (契約者の支払義務)
1 契約者は、当社に対し、ケーブルモバイルの利用に関し、次条(初期費用の額)から第23条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。
ケーブルモバイルにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
(1) 貸与機器の回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 2,500 円(税抜価格)
(2) 亡失負担金
ケーブルモバイルにおいては、亡失負担金は、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
(3) 異なる形状区分の SIM カードへの変更に要する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 2,500 円(税抜価格)
(4) 異なる料金プランへの変更に要する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 2,500 円(税抜価格)
(5) 異なる機能への変更に関する費用
一 SIM カードにつき SIM カード変更手数料として 2,500 円(税抜価格)
(6) 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用一転出につき MNP 転出手数料として 3,000 円(税抜価格)
2 初期費用の支払義務は、当社がケーブルモバイルの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第18条(利用の停止等)の規定によりケーブルモバイルの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条 (初期費用の額)
ケーブルモバイルの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。標準プラン 3,000(税抜価格)
第21条 (月額料金の額)
1 月額料金の額は、以下に定めるものとします。
(1) 基本料金
標準プラン 2,080 円(税抜価格)※4GB のクーポン容量付き。標準+1GB プラン 2,080 円(税抜価格)+100 円(税抜価格)
※合計 5GB のクーポン容量。
標準+2GB プラン 2,080 円(税抜価格)+200 円(税抜価格)
※合計 6GB のクーポン容量。
標準+3GB プラン 2,080 円(税抜価格)+300 円(税抜価格)
※合計 7GB のクーポン容量。
標準+4GB プラン 2,080 円(税抜価格)+400 円(税抜価格)
※合計 8GB のクーポン容量。
標準+5GB プラン 2,080 円(税抜価格)+600 円(税抜価格)
※合計 9GB のクーポン容量。
標準+6GB プラン 2,080 円(税抜価格)+900 円(税抜価格)
※合計 10GB のクーポン容量。
標準+8GB プラン 2,080 円(税抜価格)+1,700 円(税抜価格)
※合計 12GB のクーポン容量。
標準+11GB プラン 2,080 円(税抜価格)+2,100 円(税抜価格)
※合計 15GB のクーポン容量。
標準+16GB プラン 2,080 円(税抜価格)+2,900 円(税抜価格)
※合計 20GB のクーポン容量。
標準+26GB プラン 2,080 円(税抜価格)+4,900 円(税抜価格)
※合計 30GB のクーポン容量。
標準+36GB プラン 2,080 円(税抜価格)+6,900 円(税抜価格)
※合計 40GB のクーポン容量。
標準+46GB プラン 2,080 円(税抜価格)+8,900 円(税抜価格)
※合計 50GB のクーポン容量。
上記料金は、SIM カード 3 枚までのデータ通信の料金です。(音声機能利用料・ SMS 機能利用料は含まれておりません。)
4 枚目・ 5 枚目の SIM カードの利用を希望する場合、1 枚あたり 400 円(税抜価格)の月額料金が発生いたします。
現在、愛媛CATVのケーブルテレビサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルプラス電話、イーネットワイヤレスなど弊社が定める加入者に属する人は、上記金額から 200 円(税抜価格)の割
引を実施いたします。備考
(1) すべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
(2) 利用することができる SIM カード数の上限は 5 とします。
(3) ケーブルモバイル契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。 2 追加クーポン利用料金
追加容量 月額料金の額 1GB につき 500 円(税抜価格)
3 SIM カード利用料
SMS 機能付き SIM カード基本料金:1 枚あたり月額 150 円(税抜価格)音声機能付き SIM カード基本料金:1 枚あたり月額 700 円(税抜価格) SMS 送信料金
国内への送信 1 通あたり 3 円(税抜価格)
国外への送信 1 通あたり 50 円(消費税は課税されません)
国外からの送信 1 通あたり 100 円(消費税は課税されません)
SMS 受信料金 0 円通話料金(国内)
通話料金 30 秒あたり 20 円(税抜価格)
デジタル通信料金 30 秒あたり 36 円(税抜価格)
通話料金(国際) ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません)
国際ローミング料金 ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額 (消費税は課税されません)
備考
(1) 基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先に音声通話機能付き SIM カードが到着する日として当社が指定した日から発生します。
(2) 音声通話機能付き SIM カードの利用の終了に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記音声通話機能付き SIM カード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3) SMS 送信料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、 SMS 送信、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(4) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)のうち、テレビ電話・ 64kb/s データ通信などのデジタ
ル通信を利用した場合、デジタル通信料金が適用されます。
(5) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はケーブルモバイルの利用を停止することがあります。
(6) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より 1 ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1 ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(7) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMA サービス契約約款及びXi サービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
(8) ユニバーサルサービス料 3 円(税抜価格)/1 電話番号
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき IIJ が当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日までに web サイト上で通知を行うものとします。
2 課金開始日又はケーブルモバイル契約の解除(最低利用期間を経過する前に解除があった場合
( 第21条(契約者の解除)第2項又は第3項の規定により解除された場合を除きます。)を除きます。)の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるケーブルモバイルを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第22条 (料金のxx)
1 ケーブルモバイル契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 18 条(契約者の
解除)第2 項又は第3 項の規定により解除された場合を除きます。)におけるケーブルモバイルの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。(ただし、愛媛CATV加入者(ケーブルテレビジョンサービス、ケーブルインターネットサービス、ケーブルプラス電話、イーネットワイヤレスなど弊社が定める加入者に属する人)は、これに当てはまらないとものします。)
ケーブルモバイルにおける最低利用期間内解除調xxの額は、次のとおりとします。料金プラン 最低利用期間内解除調xxの額
標準プラン 当該最低利用期間に対応する月額料金(基本料金)の額とします。 2SIM カード利用の終了の場合の調xx
(1) 契約者は、音声通話機能付き SIM カードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した音声通話機能解除調xxを支払うものとします。
(2) 契約解除調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(i)音声機能付き SIM カードが 3 ヶ月以内に他社事業者へ MNP で転出する場合
(12 ヶ月)×770 円(税抜価格)+3,000 円(税抜価格) (ii)12 ヶ月未満に SIM カードをお取り止めする場合
SIM カード 1 枚につき(12 ヶ月-利用月数(利用開始日の属する月を 0 と起算します))× 1,000 円(税抜価格)
第23条 (利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由によりが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2.ケーブルモバイルが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 23 条
(利用不能の場合における料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第24条 (料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第25条 (料金等の支払方法)
契約者は、ケーブルモバイルの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第26条 (割増金)
ケーブルモバイルの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条 (遅延損害金)
1 契約者は、ケーブルモバイル料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日
以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第28条 (割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条 (消費税)
契約者が当社に対しケーブルモバイルに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条 (個人情報保護)
1 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、ケーブルモバイルの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) ケーブルモバイルの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2) 愛媛CATVサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ケーブルモバイルの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
第31条 (第三者の責による利用不能)
1 第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条 (保証及び責任の限定)
1 当社は、契約者がケーブルモバイルの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者がxxxxxxxxの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 ケーブルモバイルは、ケーブルモバイルに係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他IIJの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第33条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条に
おいて同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度
で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(2) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、本件サービス利用開始後いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第34条 (当社の装置維持基準)
ケーブルモバイルを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが、事業用電気通信設備規則
(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第35条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
付則
1 当社は、当社のケーブルモバイルサービスの開始以降、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
2 付加機能の提供に必要な料金に関しては以下の規定によるものとします。
(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がケーブルモバイルサービスの提供を開始した日(付加機能又は SIM カードの提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は SIM カードの廃止についても同様)期間について、当社が提供するケーブルモバイルサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
2 利用料等の支払単位は月毎とします。
3 料金表に従い、利用料を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替するものとします。
4 契約者は月途中にケーブルモバイルサービスの種類、種別、品目、数量等の変更等の請求を行い、当社がこれを承諾したとき、その変更を行ったケーブルモバイルサービスの、その月の利用料等に関しては、変更前の利用料等を適用するものとします。
5 前項の期間において、利用の一時中断等によりケーブルモナイルサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
1 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、ケーブルモバイルサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
区画 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのケ ーブルモバイルサービスを全く利用できない | 1 契約者の責めによらない理由により、そのケ ーブルモバイルサービスを全く利用できない |
状態(その契約に係る電気通信設備によるすべ | 状態(その契約に係る電気通信設備によるすべ |
ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな | ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できな |
い状態と同程度の状態となる場合を含みます。) | い状態と同程度の状態となる場合を含みます。) |
が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 |
6 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。(加入料の支払義務)
(手続に関する料金等の支払義務)
契約者は、ケーブルモバイルサービスを開始した後、ケーブルモバイルサービスの種類、種別、品目等の変更及び、付加機能の種類、種別、品目、数量等の変更・追加・廃止等の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する登録(変更)手数料の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
この改正規定は令和元年7月1日から施行します。