Contract
ご予約キャンセルについて
私どもの業種(宿泊業)は、予約という契約行為にもとづいて成り立っております。
そのため、この契約行為をxxなものとするために「宿泊約款」という契約書を公開し、その契約書に同意していただいたときにのみ契約=予約が成立することになっております。
しかしながら、その宿泊約款の中でも、なかなか、実際に消費したと言う行為が伴わないため支払うことを御理解いただけないのが、このキャンセル料です。おおもとの考え方は、キャンセル料=契約解除の際に支払う「違約金」です。
もちろんこれは一方的なものではなく、お客様から宿泊施設に契約解除の申し入れをされる場合と、全く逆に、宿泊約款にない理由で、宿泊施設側からお客様に契約解除の申し入れをする場合に対しても、同じ様に違約金を支払うことの取り決めをしております。
仮に、この考え方が成り立たないと、私どもから、お客様に対して、一方的に、「この日は満室になってしまったので、やっぱりお断りいたします。残念でした」という、契約破棄も同時に成立してしまうこととなります。
一度お受けしたからには、お客様の御予約を守りたい。当社はそう考えています。
どうぞ、お客様にも「予約=契約」という考えを御理解いただきますようお願い申上げます。当社の宿泊約款を御一読ください。
ホテルxx宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. ホテルxx(以下当館と表記する)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名及び宿泊者の連絡先
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊人数(幼児等の宿泊料金を支払う必要の無い人員含む。)
(4)部屋の条件及び食事の条件
(5)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(6)その他当館が必要と認める事項
1. 宿泊の申し込みをした者は、当館が宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
1-2. 「早割」、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の表示又はご案内がある場
合、個別の宿泊契約によっては、当館が宿泊客に告知したときに限り、別表第 1 に掲げるところとは別に宿泊料金(子供料金含む)を申し受けることがあります。
2. 宿泊客が、宿泊中に第 1 項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
1-2. 当館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるとき は、当該料金につき「早割」、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1-3. 当館は、宿泊予定日の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
2. 第 1 項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する
暴力団(以下「暴力団」という。)、
同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)富山県旅館業法施行条例第9条の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当館は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第 2 に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
2-2. 「早割」、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の表示又はご案内がある場
合、個別の宿泊契約によっては、当館が宿泊客に告知したときに限り、別表第 2 に掲げるところとは別に取消料を申し受けることがあります。
3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないとき は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする
おそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2 宿泊客が、当館内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当館内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)富山県旅館業法施行条例第9条の規定する場合に該当するとき。
(8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9)宿泊契約成立後に第 5 条(10)に定めることが判明したとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、第 2 条 1-2 に基づく当館の依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除理由が前項(6)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金としてお支払いいただきます。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後 3 時から翌朝 10 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
第10条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント等サービス時間:
イ.門限 午後 11 時 00 分
ロ.フロントサービス 午前 7 時 00 分 〜 午後 11 時 00 分
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 午前 7 時 00 分 〜 午前 9 時 00 分
ロ.夕食 午後 6 時 00 分 〜 午後 8 時 30 分
ハ.その他の飲食等 午後 3 時 00 分 〜 午後 10 時 00 分
(3)附帯サービス施設時間:
イ.売店 午前 7 時 00 分〜午後 10 時 00 分
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
1-2. 当館は 15 万円以上の現金または時価 15 万円相当以上の物品はお預かりできません。
2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当館はその損害を賠償します。
2-2. 当館は、第 1 項及び第 2 項に基づく損害賠償のあるときであっても、次に定める
物品については、その責任を負いません。 (1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、 CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第 1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありませ ん。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
1-2. 宿泊客が、インターネットに口コミや感想、写真を揚げる際、虚偽の事実が含まれている、肖像権の侵害がある等の場合は、不法行為として損害賠償請求し、プロバイダーへの削除請求をします。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なるサービスが提供されたと認識したときは、当館において速やかにその旨を当に申し出なければなりません。
第19条(管轄裁判所と準拠法)
1. 当館と宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当館の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+夕食朝食等の飲食料) |
追加料金 | ②追加飲食(①に含まれるものを除く) |
税金 | イ 消費税 ロ 入湯税(温泉地のみ) |
宿泊客が支払うべき総額 |
1. 基本宿泊料は宿泊契約によります。
2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは 50%、寝具のみを提供したときは 30%をいただきます。 ただし、個別の宿泊契約によっては、当館が宿泊客に告知したときに限り、別途、子供料金を収受することがあります。
取り消し日 | 14 人まで | 15〜30 人 | 31〜100 人 | 101 人以上 |
不泊 | 100% | 100% | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% | 100% | 100% |
前日 | 50% | 50% | 80% | 80% |
2 日前 | 30% | 30% | 50% | 50% |
3 日前 | 30% | 30% | 30% | 50% |
5 日前 | - | 30% | 30% | 30% |
6 日前 | - | - | 20% | 30% |
7 日前 | - | - | 20% | 30% |
8 日前 | - | - | 10% | 15% |
14 日前 | - | - | 10% | 15% |
15 日前 | - | - | - | 10% |
20 日前 | - | - | - | 10% |
30 日前 | - | - | - | 10% |
別表 2:違約金(第 6 条第 2 項関係)……旅館用 |
1. %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
3. 団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。
4. 個別の宿泊契約によっては、当館が宿泊客に告知したときに限り、別途、取消料を収受することがあります。